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受付終了 制度の詳細

宮城県のサーキュラーデザイン補助金(令和8年度):2年度合計1,000万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内製造業等の資源循環に配慮する製品試作開発・販路開拓に2/3以内、最長2年度合計1,000万円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮城県2年度計1,000万円今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、宮城県のサーキュラーデザイン・リーディングモデル構築支援事業費補助金は今年度の受付が終了しています。募集期間は2026年4月1日~6月19日17時でした。県内製造業等が行う資源循環に配慮した製品の試作開発等を、2/3以内・最大2年度合計1,000万円で支援します。公式ページには令和8年度の交付決定者2社の一覧も掲載されています。

県との広報PR協力と、完了後3年以内の事業化を目指すことが要件です。契約は原則交付決定後ですが、2年目のやむを得ない事前着手には届出の例外があります。以下は募集条件と採択後の手続きの記録です。

30秒でわかる要点

誰が
県内で製造業を主業とする法人等・青色申告個人事業者等
何に
資源循環設計に配慮する製品試作開発等と、その販路開拓
いくら
1事業最長2年度合計1,000万円(各年度上限1,000万円)
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請書と審査会ヒアリングで評価・決定「提出された事業計画は、「申請書」及び「審査会におけるヒアリングの内容」に基づき、以下の観点から評価し、補助対象事業を決定いたします。」
申請方法
原則県電子申請フォーム。本人申請、代理代行不可。来庁は電話予約。

2年度の上限は合算する

年度ごとの上限は1,000万円ですが、2年で合計2,000万円にはなりません。対象経費各年900万円なら2/3の計算で各600万円となっても、合計の計算額1,200万円には合算上限1,000万円が適用されます。年度配分は認定・交付決定によります。

機械装置費と人件費はそれぞれ試作開発費の1/2以内、外注費は販路開拓費の1/2以内です。総経費に率を掛ける前に、科目割合・利益排除・対象外経費の調整が必要です。

いくらになるか

利益排除等調整後対象経費×2/3以内を千円未満切捨てし、最大2年度合計1,000万円を適用。

募集要項などの記載: 「(1)補助率 3分の2以内 (2)補助限度額 1事業あたり10,000千円 (ただし、2か年度にわたる事業を行う場 合においても、補助金の合計額が10,000千円を超えることはできないものとし、か つ、各年度の交付決定額は10,000千円を上限とする。) (3)補助事業の期間 2か年度以内」
例計算補助額
1年度・対象経費100万円1,000,000円×2/3=666,666.666…円→千円未満切捨て666,000円以内
1年度・対象経費1,800万円18,000,000円×2/3=12,000,000円→上限10,000,000円10,000,000円以内
2年度・各年対象経費900万円各年度9,000,000円×2/3=6,000,000円、計12,000,000円→2年度合計上限10,000,000円2年度合計10,000,000円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

契約、年度報告、入金の順番

試作開発から入金まで

  1. 1本人が申請・必要時計画認定
  2. 2ヒアリング審査・交付決定
  3. 3契約と試作開発・支払い
  4. 4進捗報告
  5. 5実績報告・検査・額確定
  6. 6原則精算払い
  7. 7事業化等の継続報告

いつ何をするか

  1. 1

    本人が申請、2年度事業は計画認定も申請2026年4月1日~6月19日17時

    書類不備の是正時点で受理。現在は受付終了の募集記録。

  2. 2

    審査会ヒアリング・交付決定、契約着手

    原則契約は決定後。2年目のやむを得ない着手は事前届出。

  3. 3

    進捗報告・試作開発・支払い完了11月末進捗を2026年12月10日まで報告

    原則2027年2月末までに全代金支払、2年度継続で3月実施時は事前報告・指示。

  4. 4

    実績報告・検査・額確定完了後30日又は2027年2月28日の早い方

    試作・報告取りまとめと全支払が完了することが完了日。

  5. 5

    補助金精算払額確定後約1ヶ月が目安

    原則立替後の後払い。知事が遂行上必要と認める概算払の例外あり。

  6. 6

    翌年度以降の事業化等報告完了年度終了後3年間、各年度終了後20日以内

    公式ページの翌年度1年間という説明との差は下記に併記。

募集時は不備の補正が完了した時点で受理します。代理代行申請は受け付けないため、申請者本人が手続きする決まりです。完了日は試作だけでなく、報告書の取りまとめと全支払いが終わった日です。原則立替・後払いですが、知事が遂行上必要と認める場合は概算払の例外があります。

同一経費の重複と、調達利益の扱い

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一経費で他補助を重ねられません。自社・関係会社調達は利益排除の対象で、製造原価や利益率による算定に根拠資料が必要です。留意事項は一般競争で最低価格となったグループ・関係会社調達には例外を示しています。

対象者と経費の条件

県内に事業所を持つ法人その他団体、県内納税地で青色申告する個人事業者で、製造業を主業とする者。要綱第2条はその他知事が認める団体も定義。

全県税未納なし、過去3年の補助交付決定取消なし、県物品調達参加資格制限・建設業指名停止なし、暴力団等に該当しない。

資源循環に配慮する製品試作開発等、県と協力して広報PR、完了後3年以内の事業化を目指し、その他知事要件を満たす。

1者につき当該年度の交付申請1回。2年度事業は初年度交付申請と併せ計画認定申請。書類不備の補正完了時点で受理、代理代行申請不可。

対象は試作開発費と販路開拓費。試作開発費の機械装置費・人件費は各1/2以内、販路開拓費の外注費は1/2以内。

消費税等、振込・割賦手数料、利息、光熱水費等の経常費、土地取得・賃借、申請や届出作成等の直接必要でない経費は対象外。

人件費は直接作業時間のみ。県打合せ・報告書作成のみの時間は対象外。単価根拠と業務日誌が必要。

自社調達は製造原価、100%グループは製造原価内証明の取引価格又は売上総利益率控除(負なら0、率小数第2位切上げ)、その他関係会社は原価+対応販管費内証明又は営業利益率控除(負なら0)。競争で最低価格のグループ・関係会社は例外。

同一対象経費で他補助金併用不可。最長2年度合計1,000万円で、各年度上限も1,000万円。千円未満切捨て。

着手は契約締結日で交付決定後。2年目にやむを得ない事前着手はあらかじめ届出。完了は試作・報告取りまとめと全支払が終わった日。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内製造業の主業・拠点又は青色申告等の対象者条件を満たすか。交付要綱第2条
  • 県税未納・過去3年取消・入札資格制限又は指名停止・暴力団等の除外に該当していないか。交付要綱第3条
  • 資源循環設計・県協力PR・完了後3年以内事業化の条件を満たすか。交付要綱第4条
  • 本人が年度1回申請し、2年度事業は計画認定も申請するか。交付要綱第7条、公式ページ5
  • 機械・人件費各1/2、販路外注1/2と対象外費を確認したか。交付要綱別表1
  • 直接従事時間の日誌と単価根拠を作り、打合せ・報告のみの時間を除いたか。交付要綱留意事項人件費
  • 自社・関連調達の利益排除と競争最低価格の例外を資料で確認したか。交付要綱留意事項2-12
  • 同一経費に他補助を重ねず、2年度合計1,000万円上限を確認したか。交付要綱第6条
  • 初年度は決定後に契約し、2年目のやむを得ない事前着手は届出したか。交付要綱第12条
  • 次の事後の決まりを確認したか。内容・経費配分変更は事前承認。目的効果に影響しない仕様変更、総額20%以内減少、科目配分の20%を超えない流用、知事が認める軽微変更は例外。決定額を増やす変更不可。計画変更・中止廃止も認定・承認が必要。交付要綱第10・13条、留意事項2-9
  • 次の事後の決まりを確認したか。2026年11月末の進捗を12月10日まで報告。実績は完了後30日又は2027年2月28日の早い方。2年度継続で3月も実施する場合は事前に報告して指示を受ける。年度内完了困難も速やかに報告。交付要綱第14・19条
  • 次の事後の決まりを確認したか。50万円以上の機械装置等は法定耐用年数の処分制限、目的外使用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄・担保等に事前承認、処分後も報告。補助金全額相当県納付又は指定期間経過の規則例外あり。交付要綱第20・21条、規則第21条
  • 次の事後の決まりを確認したか。事業化等の状況は完了年度終了後3年間、毎年度終了後20日以内に報告。必要時はその後の報告・調査もある。交付要綱第24条
  • 次の事後の決まりを確認したか。産業財産権を事業年度又は終了後3年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定した場合は年度終了後20日以内に届出。権利は事業者に帰属し活用事業化に努める。交付要綱第22・23条
  • 次の事後の決まりを確認したか。成果事業化・権利譲渡等の収益があれば補助金の全部又は一部を県納付する場合がある。交付要綱第25条
  • 次の事後の決まりを確認したか。帳簿・書類は完了又は廃止年度の翌年度から5年保存。県の報告要求・現地調査と事業内容公表に協力。規則第20条、要綱第10・26条
  • 次の事後の決まりを確認したか。目的外使用、虚偽・怠慢、反社誓約違反、年度内未完了、無承認財産処分等、法令条件違反等で取消返還。規則の加算金・延滞金は年10.95%。交付要綱第11条、規則第18条
  • 次の事後の決まりを確認したか。消費税仕入控除が明らかなら申請・実績で減額、完了後確定したら速やかに報告し返還命令により返還。交付要綱第8・15・17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請・事業計画・概要・見積整理表県公式ページ、調達先様式1・別紙1/2/4
人件費積算・単価証明・日誌県様式・給与又は健保資料・事業者人件費計上時。実績時は実績表と給与台帳等
3年財務・定款・登記・納税・会社案内・反社誓約事業者・法務局・県税事務所・県様式納税証明写し
共同体役割・事業者間協定等構成事業者共同体形式又は共同開発時
2年度計画認定と必要時着手届県公式ページ様式2・6
実績・支出明細・支払い証拠・完成写真事業者・県様式見積、契約、納品、請求、領収、振込、財産登録等
概算又は精算払請求・経過報告等県公式ページ様式11・16等

事業が始まってからの決まり

内容・経費配分変更は事前承認。目的効果に影響しない仕様変更、総額20%以内減少、科目配分の20%を超えない流用、知事が認める軽微変更は例外。決定額を増やす変更不可。計画変更・中止廃止も認定・承認が必要。

2026年11月末の進捗を12月10日まで報告。実績は完了後30日又は2027年2月28日の早い方。2年度継続で3月も実施する場合は事前に報告して指示を受ける。年度内完了困難も速やかに報告。

50万円以上の機械装置等は法定耐用年数の処分制限、目的外使用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄・担保等に事前承認、処分後も報告。補助金全額相当県納付又は指定期間経過の規則例外あり。

事業化等の状況は完了年度終了後3年間、毎年度終了後20日以内に報告。必要時はその後の報告・調査もある。

産業財産権を事業年度又は終了後3年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定した場合は年度終了後20日以内に届出。権利は事業者に帰属し活用事業化に努める。

成果事業化・権利譲渡等の収益があれば補助金の全部又は一部を県納付する場合がある。

帳簿・書類は完了又は廃止年度の翌年度から5年保存。県の報告要求・現地調査と事業内容公表に協力。

目的外使用、虚偽・怠慢、反社誓約違反、年度内未完了、無承認財産処分等、法令条件違反等で取消返還。規則の加算金・延滞金は年10.95%。

消費税仕入控除が明らかなら申請・実績で減額、完了後確定したら速やかに報告し返還命令により返還。

公式ページの経過報告の説明は翌年度1年間ですが、要綱は完了年度終了後3年間の報告を定めています。本文は要綱の条件を示し、両方を下の資料差に残しました。窓口で報告義務を確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(募集)4月1日~6月19日17時公式ページは4月1日の公募開始と6月19日の公募終了を記録。
宮城県令和8年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(交付要綱)2/3以内・最大2年度合計1,000万円要綱は2026年4月1日施行、令和8年度予算に適用。
交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(採択結果)交付決定者一覧には2社を掲載。
令和8年度交付決定者一覧(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 完了後経過報告の年数
    • 公式ページは翌年度1年間の事業経過を報告と説明(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/cdl_r8.html)
    • 要綱第24条は完了年度終了後3年間、毎年度終了後20日以内(https://www.pref.miyagi.jp/documents/64532/00_youkou_0331.pdf)

    要綱の3年間を本文の基準とし両方を併記。窓口へ該当義務を確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱は令和8年4月1日施行です。過年度の上限や期限を比較できる原本がないため、増減や新設年度は推定していません。
  • 公式ページで令和8年度の交付決定者2社を確認できます。これは採択結果であり、追加募集があることは示していません。
  • 2年目の事前着手届、年度進捗、年度実績、完了後事業化という異なる報告が設けられています。開発終了だけで手続きが終わる制度ではありません。

問い合わせ先

宮城県循環型社会推進課資源循環企画班、022-211-3207。対応時間は8:30~12時・13~17時です。

宮城県サーキュラーデザイン・リーディングモデル構築支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮城県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内製造業等の資源循環に配慮する製品試作開発・販路開拓に2/3以内、最長2年度合計1,000万円。
補助率2/3以内、千円未満切捨て
上限額1事業最長2年度合計1,000万円(各年度上限1,000万円)
対象経費
  • 試作開発の原材料、機械装置、工具器具、外注、技術指導、共同開発、人件費等。販路開拓の指導・事務・会場・広報・外注等。科目割合と除外はeligibility参照。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業所を持つ法人その他団体、県内納税地で青色申告する個人事業者で、製造業を主業とする者。要綱第2条はその他知事が認める団体も定義
  • 全県税未納なし、過去3年の補助交付決定取消なし、県物品調達参加資格制限・建設業指名停止なし、暴力団等に該当しない
  • 資源循環に配慮する製品試作開発等、県と協力して広報PR、完了後3年以内の事業化を目指し、その他知事要件を満たす
  • 1者につき当該年度の交付申請1回。2年度事業は初年度交付申請と併せ計画認定申請。書類不備の補正完了時点で受理、代理代行申請不可
  • 対象は試作開発費と販路開拓費。試作開発費の機械装置費・人件費は各1/2以内、販路開拓費の外注費は1/2以内
  • 消費税等、振込・割賦手数料、利息、光熱水費等の経常費、土地取得・賃借、申請や届出作成等の直接必要でない経費は対象外
  • 人件費は直接作業時間のみ。県打合せ・報告書作成のみの時間は対象外。単価根拠と業務日誌が必要
  • 自社調達は製造原価、100%グループは製造原価内証明の取引価格又は売上総利益率控除(負なら0、率小数第2位切上げ)、その他関係会社は原価+対応販管費内証明又は営業利益率控除(負なら0)。競争で最低価格のグループ・関係会社は例外
  • 同一対象経費で他補助金併用不可。最長2年度合計1,000万円で、各年度上限も1,000万円。千円未満切捨て
  • 着手は契約締結日で交付決定後。2年目にやむを得ない事前着手はあらかじめ届出。完了は試作・報告取りまとめと全支払が終わった日
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012026-06-1917時まで。不備補正時点で受理。
申請方法原則県電子申請フォーム。本人申請、代理代行不可。来庁は電話予約。
他の制度との併用同一対象経費で他補助併用不可
問い合わせ先宮城県循環型社会推進課資源循環企画班 022-211-3207、平日8:30~12時・13~17時
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/cdl_r8.html

出典:

出典

よくある質問

2年度なら各年度1,000万円で合計2,000万円ですか。

要綱第6条は2年度の補助金合計が1,000万円を超えないとしています。

2年目も必ず交付決定後の契約ですか。

やむを得ない事由がある2年目事業は、あらかじめ交付決定前着手届を提出する例外があります。

同じ経費に他の補助金も使えますか。

要綱第6条第2項は同一経費への併用を認めていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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