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久留米市の養育費保証契約の保証料補助(令和8年度):上限5万円、翌日から6か月以内に申請

養育費保証契約の保証料に本人が負担した対象経費を上限5万円まで補助。養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に本人が家庭子ども相談課へ申請する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市養育費の費用に上限5万円補助金ちず

久留米市の養育費保証契約の保証料補助は、市内のひとり親家庭の母又は父が本人負担した保証会社との養育費保証契約締結時に本人が負担した保証料を、上限5万円、1人1回限りで補助する制度です。養育費の対象となる20歳未満の児童を現に扶養するなどの条件があります。

申請期限は養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内です。本人が必要書類を揃え、家庭子ども相談課に申し込みます。総合支所・市民センターでは受け付けません。

30秒でわかる要点

誰が
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方。20歳未満の対象児童を現に扶養する人。
何に
保証会社との養育費保証契約締結時に本人が負担した保証料
いくら
上限5万円(1人1回限り)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市が申請内容を審査し、法令・予算等に照らし交付の適否を決定「当該申請に係る補助金等の交付について法令及び予算等に照らして適否を決定するものとする。」
申請方法
必要書類を揃え本人が家庭子ども相談課へ申込み。各総合支所・市民センター不可。

対象経費と対象外を分ける

保証会社との契約期間は1年以上が必要です。養育費の取決め文書は、強制執行の権限が記載された公正証書、調停調書、審判書などの債務名義に限られます。

対象者の条件は次のとおりです。

  • 久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する同様の補助金を交付されていないこと

上限5万円は対象経費の合計と比較します。対象経費が40000円なら補助額も40000円、50000円なら50000円、60000円でも50000円です。上限を超えた部分と対象外経費は本人負担として残ります。これらは要件を満たした場合の算式の例です。

いくらになるか

本人が負担した対象経費の合計額と50000円の低い方(1人1回限り)。

募集要項などの記載: 「保証料 上限5万円」
例計算補助額
対象経費が上限未満の40000円min(40000, 50000)40000円
対象経費が上限と同じ50000円min(50000, 50000)50000円
対象経費が上限を超える60000円min(60000, 50000)50000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

費用負担から支給まで

費用補助の流れ

  1. 1対象となる手続きと費用負担
  2. 2証明書と領収書を揃える
  3. 3家庭子ども相談課へ申請
  4. 4市の審査と決定
  5. 5請求書と振込先を提出
  6. 6支給

いつ何をするか

  1. 1

    養育費保証契約の保証料の手続きと費用負担養育費保証契約を締結した日

    保証会社との契約期間は1年以上が必要です。養育費の取決め文書は、強制執行の権限が記載された公正証書、調停調書、審判書などの債務名義に限られます。

  2. 2

    交付申請養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内

    本人が家庭子ども相談課に提出。先に費用を負担し、支給まで立替えが必要。支給までの日数の記載なし。

  3. 3

    市の審査・交付決定申請後

    法令・予算等に照らして適否を決定。決定又は却下を通知。

  4. 4

    請求・支給市の案内に従う

    請求書と振込先資料を提出。市規則では原則額の確定通知後速やかに交付。

戸籍と住民票は原則として交付から3か月以内のものです。子の入籍をしていない場合は親と子それぞれの戸籍が必要です。住民票は世帯全員分を求められますが、マイナンバーと本籍地の記載は不要です。費用負担から申請・支給まで立替えが必要で、入金までの日数は公式資料に記載されていません。

他の養育費支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

過去に同一児童について他自治体を含む同種補助を受けていないことが要件です。久留米市の別区分との併用は、開いた資料に明示がありません。福岡県の保証契約支援は県内の町村居住者向けで、久留米市の制度へ上乗せできるという記載ではありません。

書類と申請条件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方に該当しますか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していることに該当しますか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していることに該当しますか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していることに該当しますか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する同様の補助金を交付されていないことに該当しますか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 補助は1人1回限りを確認しましたか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 保証会社との契約期間は1年以上が必要です。養育費の取決め文書は、強制執行の権限が記載された公正証書、調停調書、審判書などの債務名義に限られます。を確認しましたか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 市補助金等交付規則では暴力団・暴力団員・密接な関係を有する者を原則排除。ただし基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合は同規則第25条の適用除外がある。を確認しましたか公式ページ「対象者・補助額・対象経費」、市規則第2条の2・第25条
  • 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内の申請期限内ですか申請方法と申請期限
  • 本人が家庭子ども相談課に提出する書類を揃えましたか申請方法・必要書類

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
養育費確保支援事業補助金交付申請書家庭子ども相談課窓口・公式ページ本人が申請。各総合支所・市民センターでは受付不可
養育費保証契約書契約した保証会社保証期間1年以上
養育費の取決め文書公証役場・家庭裁判所等強制執行の権限が記載された公正証書、調停調書、審判書等。
本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本本籍地の市区町村原則交付から3か月以内。子の入籍前は親子それぞれ必要
世帯全員の住民票住所地の市区町村原則交付から3か月以内。マイナンバー・本籍地の記載は不要
児童扶養手当証書交付を受けた行政窓口受給者の場合
対象経費の領収書等支払先宛先・領収年月日・金額・取引内容・領収者氏名・領収印。郵便局・官公署の領収書・レシートは日付と金額のみ可。申請書ではクレジット契約証明書の代替も記載
その他市長が必要と認める書類家庭子ども相談課の指定先
請求書・振込先を確認できる通帳写し等家庭子ども相談課・本人の金融機関補助金支給時

領収書には宛先・年月日・金額・取引内容・領収者氏名・領収印が必要です。郵便局・官公署の領収書やレシートは年月日と金額のみでも可能です。申請書にはクレジット契約証明書による代替の記載もあります。市規則は反社会的勢力等を原則排除し、基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合の適用除外も定めています。

事業が始まってからの決まり

市補助金等交付規則では、交付条件に従うこと、収支書類・帳簿の整備、住所等の変更報告、求められた報告・調査への対応を定めています。事業の停止・廃止、目的・内容の変更(軽微な内容変更を除く)、期間延長、金額の変更(市長が認めた減額を除く)は承認事項です。財産を取得した場合の目的外使用・譲渡等も原則承認が必要で、補助金の返還や相当期間経過後に市長が特に認めた場合の例外があります。完了・年度終了時の実績報告は原則速やかに行い、市長が認めた場合は報告・添付を省略できます。虚偽申請、条件違反、是正措置の不履行、他事業での返還命令、排除対象者への該当、重大な過失等は取消し・返還の対象になります。帰責事由による取消しには加算金、返還等の遅れには延滞金の規定があり、やむを得ない事情を市長が認めた場合の免除・期限延長もあります。今回取得した資料には帳簿の保存年数や独立した事業化報告期限は記載されていません。個別要綱は公表URLを確認できず、個別手続きは家庭子ども相談課で確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降)の翌日から6か月以内上限5万円・1人1回債務名義を有し20歳未満の児童を扶養するひとり親。過去の同一児童・同種補助の受給を除外。
養育費確保支援事業 20220524060142保存版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度末養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降)の翌日から6か月以内上限5万円・1人1回債務名義を有し20歳未満の児童を扶養するひとり親。過去の同一児童・同種補助の受給を除外。
養育費確保支援事業 20230309232729保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降)の翌日から6か月以内上限5万円・1人1回債務名義を有し20歳未満の児童を扶養するひとり親。過去の同一児童・同種補助の受給を除外。
養育費確保支援事業 20240623012854保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度資料に受付期間の記載なし上限5万円養育費確保支援事業全体:令和7年度予算1,259千円、前年度決算695千円事業開始年度は令和3年度。各補助別の予算ではない。
母子・寡婦・父子福祉(令和7年度、PDF11ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内上限5万円・1人1回現在の公式ページで対象経費・書類を確認。
養育費確保支援事業(2026年8月6日更新)(確認日 2026年10月7日)

令和7年度予算等は養育費確保支援事業全体の値で、区分別の額ではない。

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせ電話番号
    • 公式ページ:0942-30-9066(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/youikuhikakuhosien.html「お問い合わせ」)
    • チラシ:0942-30-9063(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/files/2026youikuhikakuhosiennjigyou_tirashi.pdf PDF1ページ)

    両方を併記。担当は家庭子ども相談課。

  • 領収資料・記載事項
    • 公式本文:領収印まで必要。官公署・郵便局・レシートは年月日と金額のみ可。(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/youikuhikakuhosien.html「必要書類」)
    • 申請書:クレジット契約証明書の代替を記載。必要項目一覧は領収印を列挙していない。(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/files/youikuhikakuho_sinnseisyo_new.pdf PDF2ページ)

    本文に沿って領収印まで示し、申請書の代替方法も併記。書類の具体的な扱いは家庭子ども相談課で確認する。

これまでの推移から分かること

令和4年度・令和6年度の保存版とも上限5万円、1人1回、翌日から6か月以内という枠組みが確認できます。令和7年度の公式福祉資料も同じ上限を掲載しています。

令和7年度資料は養育費確保支援事業の開始年度を令和3年度としています。予算1,259千円と前年度決算695千円は、他区分やセミナー等を含む事業全体の値です。区分別の利用枠や増減を示す数字ではありません。

問い合わせ先

子ども未来部家庭子ども相談課です。公式ページは0942-30-9066、チラシは0942-30-9063を掲載しています。番号の表記が異なるため両方を示します。FAXは0942-30-9718です。

久留米市 養育費確保支援事業(養育費保証契約の保証料の補助) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象個人
概要養育費保証契約の保証料に本人が負担した対象経費を上限5万円まで補助。養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に本人が家庭子ども相談課へ申請する。
補助率対象経費の全額(上限あり)
上限額上限5万円(1人1回限り)
対象経費
  • 保証会社との養育費保証契約締結時に本人が負担した保証料
主な要件(募集要項から)
  • 久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
  • 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する同様の補助金を交付されていないこと
  • 補助は1人1回限り
  • 保証会社との契約期間は1年以上が必要です。養育費の取決め文書は、強制執行の権限が記載された公正証書、調停調書、審判書などの債務名義に限られます。
  • 市補助金等交付規則では暴力団・暴力団員・密接な関係を有する者を原則排除。ただし基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合は同規則第25条の適用除外がある。
募集期間
回受付開始締切備考
個別期限による申請随時随時(予算がなくなり次第終了)養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内
申請方法必要書類を揃え本人が家庭子ども相談課へ申込み。各総合支所・市民センター不可。
他の制度との併用同一児童について他自治体を含む同種補助の過去受給を除外。他の区分との併用は記載なし。
問い合わせ先子ども未来部家庭子ども相談課:公式ページ0942-30-9066、チラシ0942-30-9063、FAX0942-30-9718
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/youikuhikakuhosien.html

出典:

出典

よくある質問

同じ子について他の自治体で同種補助を受けたことがあります。

過去に同一児童を対象として他自治体を含む同種補助を交付されていないことが要件です。

市民センターで申請できますか。

できません。本人が家庭子ども相談課に申請します。

申請期限の起算日はいつですか。

養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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