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久留米市のお試し久留米ステイ応援補助金(令和8年度):単身2万円・グループ4万円、視察前に相談

久留米市への移住を検討し、事前に市へ移住・視察相談をした人の市内宿泊費を補助。1人1泊は実費と5,000円の低い方、単身2万円・同行者あり4万円を上限に1,000円未満切捨て。申請期限は視察完了翌日から14日を経過した日とその年度末の早い方で、視察者・同行者とも一度限り。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市移住視察の宿泊にグループ上限4万円補助金ちず

お試し久留米ステイ応援補助金は、久留米市への移住を検討する人の、市内での現地視察に伴う宿泊費を支援する制度です。1人1泊の対象実費と5,000円の低い方を合計し、単身2万円、同行者を伴うグループ4万円を上限とします。視察者と同行者のどちらも対象になれるのは一度限りです。

視察前に市の移住定住促進センターへ移住相談・視察相談を行い、宿泊費を払った後に申請します。提出期限は視察を完了した日の翌日から14日を経過した日と、完了した年度の末日の早い方です。事前の相談なし、観光だけ、単なる帰省だけの滞在は対象に含まれません。

30秒でわかる要点

誰が
対象外自治体以外から久留米市への移住を検討し、市に事前相談して現地視察する人と同行する移住検討者
何に
市内の法令に基づく宿泊施設での視察宿泊費。観光・単なる帰省は対象外
いくら
単身20,000円/同行者を伴うグループ合計40,000円。最終支給額の1,000円未満切捨て。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市が申請内容を審査して交付適否を決定。申請順で予算がなくなれば年度受付終了、予約不可「申請内容を審査し、問題なければ交付決定します。交付決定後、補助金を指定口座に振り込みます。」
申請方法
現行ページは公式相談フォーム入力後、コンシェルジュから電話連絡する流れ。視察前に移住・視察相談。視察完了後、センターが渡す申請書兼実績報告書・請求書と証明書類を郵送(当日消印有効)又は持参。しおりは電話・窓口・メール・オンライン相談も記載。

1泊ごとの低い額、全体の上限、最後の端数処理

視察の形 1人1泊の額 合計上限
単身 対象宿泊実費と5,000円の低い方 20,000円
同行者を伴うグループ 各人各泊で同じ計算 グループ全体40,000円

各人各泊の額を合計し、上限を適用したうえで最終支給額の1,000円未満を切り捨てます。同行者分を別申請に分けることはできません。同行人数に制限はありませんが、人数が増えてもグループの上限は増えません。

1泊の実費が5,000円未満ならその実費です。このため、単身で4泊以上しただけで常に上限2万円になるわけではありません。しおりの区分に沿って、上限以内、上限超過、グループ合算後の端数処理を計算すると次のようになります。

いくらになるか

各人各泊の対象実費と5,000円の低い方を合計し、単身20,000円・同行者あり合計40,000円の上限を適用して最終額の1,000円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「第5条 1人1泊あたりの補助金の額は、宿泊費か5,000円のいずれか安い方とする。」
例計算補助額
単身3泊、対象宿泊費6,000円・7,000円・4,000円min(6,000,5,000)+min(7,000,5,000)+min(4,000,5,000)=14,000円。単身上限以内、端数なし14,000円
単身5泊、対象宿泊費6,000円・7,000円・7,000円・4,000円・4,000円5,000+5,000+5,000+4,000+4,000=23,000円→単身上限20,000円20,000円
2人グループ各3泊。A実費6,000円・7,000円・4,000円、B実費3,000円・3,500円・2,000円A対象14,000円+B対象8,500円=22,500円→グループ上限40,000円以内→1,000円未満切捨て22,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象は市内で旅館業法又は住宅宿泊事業法に基づいて営業する施設の宿泊費です。市内を視察しても、市外に泊まった費用は対象になりません。領収書を受け取れることと、申請者本人が支払って本人宛名で発行されることが必要です。

食費・ホテルパック・割引の扱い

  • 食費は原則対象外ですが、朝食付きプランで食費と宿泊費を区別できない場合は、Q&Aが宿泊費としての申請を認めています。
  • 航空券とホテルのパックで内訳が分からない場合は、Q&Aが1人1泊5,000円で算定すると定めています。
  • クーポンやポイントは利用できますが、割引された後の実費残額だけが対象です。

通常の実費計算とこれらの例外を区別して、領収書や明細の内訳を確認します。宿泊施設が変わる場合は、それぞれの領収書が必要です。

どこに住んでいる人が対象になり得るか

対象外の居住自治体は、久留米市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、大刀洗町、大木町、広川町、佐賀県鳥栖市、佐賀県神埼市、佐賀県基山町、佐賀県みやき町です。視察者と同行者は、これら以外に住む移住検討者であることが要綱の条件です。

現地視察には、仕事を探すための市内事業所訪問、住宅の内覧、住環境の調査、子育て環境の見学などが含まれます。匿名又は連絡先を示さない移住相談は、要綱の相談に含まれません。社会通念上の良識をもって合理的な方法で行うこと、暴力団員でなく、暴力団・暴力団員と密接な関係がないことも条件です。

相談、支払い、申請、振込みの順番

視察前の相談から入金まで

  1. 1移住・視察相談
  2. 2現地視察・市内宿泊
  3. 3宿泊費支払い・領収書保存
  4. 4申請兼実績報告
  5. 5市の審査・交付決定
  6. 6本人名義口座へ振込み

事前相談と視察後申請の両方が必要

いつ何をするか

  1. 1

    センターへ移住相談・視察相談視察前。視察相談は14日程度前まで

    匿名・連絡先不明の相談は対象相談に含めない。移住と視察の相談は同時可。オーダーメイドツアーも使う場合は原則20日前の申込み。現行ページは相談申し込みフォームから登録し、コンシェルジュから電話連絡する流れを案内。しおりは電話・窓口・メール・オンライン相談も記載。

  2. 2

    移住を想定した現地視察と市内宿泊

    申請する人が宿泊費を支払い、本人宛名の領収書・明細を保存。観光・単なる帰省は対象外。年度をまたぐ視察は相談

  3. 3

    交付申請書兼実績報告書・請求書と添付書類を郵送又は持参完了翌日から14日を経過した日又は完了年度末の早い日まで

    郵送は当日消印有効。書類はセンターから受領。期限後は受付不可

  4. 4

    市による審査・交付適否通知申請受付後30日を目途

    必要に応じ追加資料。申請順で予算に限りがあり予約不可

  5. 5

    交付決定後に指定口座へ振込み

    宿泊費の支払から申請・審査・振込まで立て替える。30日は適否通知の目途で、入金日や期限ではない

現行ページは公式相談フォームへの登録後、コンシェルジュから電話連絡を受ける流れを案内しています。しおりには電話・窓口・メール・オンラインによる相談も記載されています。しおりは視察相談を現地視察の14日程度前までと案内しています。オーダーメイドツアーも利用する場合は、原則20日前までの申込みが別に必要です。視察が年度をまたぐ場合はセンターへ相談するよう求めています。

年度末に視察する場合、完了後の期限だけでなく年度末との早い方を使います。郵送は当日消印有効です。宿泊費を払ってから申請・審査を経て振込みを受けるため、入金まで立て替えます。申請受付後30日というしおりの記載は交付可否の通知の目途で、入金期限ではありません。交付の予約はできず、申請順で予算に限りがあります。

国・県の宿泊助成と、市の案内ツアー

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ宿泊費について国や県など他の公的助成を受ける場合、その宿泊費は対象外です。福岡県のテレワークを伴う移住体験等の補助金も宿泊費を扱いますが、対象は企業・団体であり、本制度とは申請主体が異なります。重なる宿泊費を双方へ計上できるという読み方は採りません。

市のオーダーメイドツアーとは併せて利用できると公式ページが明記しています。これは宿泊費に別の補助額を加える説明ではなく、現地案内と宿泊支援を組み合わせるものです。国の移住支援金制度について、本補助金との個別の併用可否は記載が確認できません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 視察者・同行者とも久留米市への移住を検討している交付要綱第3条第1項
  • 視察者・同行者の居住地が対象外自治体のどれにも当たらない交付要綱第3条・別表
  • 視察前に市センターへ移住及び視察相談をし、氏名・連絡先を伝えた交付要綱第2条第2・3号、第3条
  • 視察者・同行者とも過去にこの制度の対象となったことがない交付要綱第3条第2項・しおり留意事項
  • 観光や単なる帰省ではなく、移住を想定した合理的な現地視察である交付要綱第2条第1号・第3条第3項、しおり③
  • 暴力団員でなく、暴力団・暴力団員と密接な関係がない公式案内対象者⑥・補助金等交付規則第2条の2・第25条
  • 市内で旅館業法又は住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設を利用した交付要綱第2条第4号・第4条第2項
  • 申請者本人が支払った本人宛名の領収書と宿泊明細がある交付要綱第4条第1項・第6条第1号、しおり③
  • 同じ宿泊費について国・県・他自治体等の助成を受けていない交付要綱第4条第3項
  • 食費、ポイント・クーポン控除、内訳不明パックのQ&A条件を確認したQ&A問3-3・3-5・3-7
  • 同行者分はまとめて申請し、別々に申請していないQ&A問2-1・2-2
  • 相談者・申請者・口座名義・領収書・請求書の宛名を同一にしたしおり留意事項
  • 完了翌日から14日を経過した日と年度末の早い提出期限以内である交付要綱第6条
  • 住所確認・本人名義通帳・センターの申請書兼実績報告書と請求書を用意した交付要綱第6条・しおり(3)全6書類
  • 年度をまたぐ視察の場合はセンターに相談したしおり③

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書(第1号様式)・補助金請求書事前相談した久留米市移住定住促進センターセンターから交付。事前相談の制度なので申請様式は公開ページに未掲載
申請者宛名の領収書の写し利用宿泊施設・旅行代理店申請者が支払い、本人宛名で発行されたもの。紛失時は申請不可
請求・領収明細内訳書の写し利用宿泊施設・旅行代理店申請者宛名。宿泊施設が複数ならそれぞれの領収書。ホテルパック内訳不明はQ&Aの算定例外
申請者住所を確認できる公的書類の写し申請者の免許証等、公的な住所確認書類裏面に住所記載があれば裏も。個人番号カードは表面のみ、番号記載の裏面は不要
本人名義の口座を確認できる通帳等の写し本人の金融機関通帳等口座名義・番号が分かるページ。親や同行者名義は不可
市長が必要と認めるその他書類センターの追加資料案内に従う

しおりが特に注意するのは、相談者、申請者、振込口座、領収書、請求書の名前を同一にすることです。領収書が同行者あての場合は対象経費から除外され、領収書を失くした場合は申請できません。家族や結婚予定で別居中の同行者も、視察者がまとめて申請します。過去に同行者として使った人も、一度限りの条件に含まれます。

申請書兼実績報告書と請求書はセンターから渡されます。事前相談を必要とするため、公式ページに申請様式は掲載されていません。公的な住所確認書類は裏面記載がある場合に裏も必要ですが、個人番号カードは表面だけで、番号のある裏面は不要です。通貨の記載は日本円に限ります。

事業が始まってからの決まり

視察後に申請と実績報告をまとめて行う制度です。交付決定後に要件を満たさないことや不正等が分かった場合は、全部又は一部の決定を取り消し、返還を命じることができます。後日アンケートを求められる場合もあります。

要綱が引用する市の一般の補助金等交付規則は、特別の定めを優先します。そのうえで、中止・廃止、軽微なものを除く内容変更、期間延長、額変更、財産の目的外使用等は承認が必要です。市長が特に認める減額、返還や相当期間の経過を認めた財産の扱い等は例外で、住所等の変更は報告します。

収支書類・帳簿を整備し、完了又は会計年度終了時に速やかな実績報告を行う規定には、市長が特に認める場合の省略もあります。違反等の取消し・返還・加算金・延滞金と、やむを得ない事情を認める免除・期限延長も定められています。この宿泊支援独自の帳簿保存年限や事業化報告期限、入金日数は取得資料に記載がありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度(要綱施行)2023年12月11日施行要綱附則の施行日を確認。施行前の制度条件は推測しない
お試し久留米ステイ応援補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和5年度(2月保存版)視察完了翌日から14日を経過した日と年度末の早い方まで申請単身2万円・グループ4万円、1人1泊実費と5,000円の低い方、1,000円未満切捨て2024年2月版はコンシェルジュへの移住・視察相談を案内
両版で対象外自治体・事前相談・宿泊費他助成除外の記述に変更なし
公式制度ページ保存版 20240226140618(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(10月保存版)視察完了翌日から14日を経過した日と年度末の早い方まで申請単身2万円・グループ4万円、1人1泊実費と5,000円の低い方、1,000円未満切捨て2024年10月版は相談フォーム登録とコンシェルジュからの電話連絡を案内
両版で対象外自治体・事前相談・宿泊費他助成除外の記述に変更なし
公式制度ページ保存版 20241004015701(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認個別視察完了後の期限・年度末を適用、予算終了時は年度受付終了1人1泊低い方5,000円、単身20,000円・同行者あり40,000円、1,000円未満切捨て
資料は令和5年作成だが、市本体の2026年7月広報でも現行移住支援として本制度を案内
久留米市 令和8年8月広報・移住支援一覧(2026年7月31日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 要綱の施行日は2023年12月11日です。令和5年作成のしおり・Q&Aが現在も制度ページから案内されています。
  • 開いた2024年2月・10月の保存版と現在のページでは、単身2万円・グループ4万円、1人1泊の低い方5,000円、端数処理、完了後と年度末の早い申請期限が同じです。対象外自治体や事前相談の条件にも、これらの版では違いがありません。
  • 2024年2月のページはコンシェルジュへの相談を案内し、10月のページは相談フォーム登録後に電話連絡を受ける流れを案内しています。現在のページもフォームと電話の流れです。

市本体の2026年7月の広報でも、本補助金が移住支援の一つとして掲載されています。過去版がない年度の金額・受付時期は推測して補っていません。

問い合わせ先

久留米市移住定住促進センター(0120-888-748/0942-30-9228)が窓口です。市役所9階、久留米市城南町15番地3にあり、平日の8:30〜17:15に相談を受け付けます。祝日・年末年始は除きます。視察前の移住・視察相談と、申請後に追加資料を求められた場合の確認先も同センターです。

お試し久留米ステイ応援補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象個人
概要久留米市への移住を検討し、事前に市へ移住・視察相談をした人の市内宿泊費を補助。1人1泊は実費と5,000円の低い方、単身2万円・同行者あり4万円を上限に1,000円未満切捨て。申請期限は視察完了翌日から14日を経過した日とその年度末の早い方で、視察者・同行者とも一度限り。
補助率1人1泊ごとに宿泊費実費と5,000円のいずれか低い額
上限額単身20,000円/同行者を伴うグループ合計40,000円。最終支給額の1,000円未満切捨て。
対象経費
  • 久留米市内の旅館業法又は住宅宿泊事業法に基づき営業する宿泊施設の宿泊費。現地視察に必要かつ適当で、支払事実と内訳を確認できるもの。
  • 申請者本人が支払った宿泊費。領収書・請求内訳は申請者あてに限る。国・他の地方公共団体等が助成する同じ宿泊費は対象外。
  • 食費は原則対象外。ただし朝食付きプランで宿泊費と食費が区別できない場合は宿泊費として申請(Q&A問3-3)。
  • 航空券とホテルのパックで内訳不明の場合は1人1泊5,000円で算定(Q&A問3-5)。
  • クーポン・ポイント割引を使う場合は割引後の実費残額だけが対象(Q&A問3-7)。
主な要件(募集要項から)
  • 久留米市への移住を検討し、移住に必要な市内事業所への求職訪問・住宅内覧・住環境調査・子育て環境見学等の現地視察を行う視察者及び移住を検討する同行者。観光や単なる帰省は対象外。
  • 視察者・同行者は 久留米市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、大刀洗町、大木町、広川町、佐賀県鳥栖市、佐賀県神埼市、佐賀県基山町、佐賀県みやき町 以外に居住すること。
  • 視察前に移住定住促進センターへ移住相談及び視察相談を行うこと。匿名・連絡先を示さない移住相談は除外。相談は同時でも可。
  • 視察者・同行者が対象となれるのは一度限り。過去に同行者として使った場合も再利用対象ではない。
  • 社会通念上の良識をもって合理的な方法で現地視察を実施すること。
  • 暴力団員でなく、暴力団・暴力団員と密接な関係がないこと(公式案内)。共通規則は暴力団自体も排除し、基本的人権を不当に侵害するおそれがある場合の適用除外を規定。
  • 視察者と同行者はまとめて申請し、別々に申請できない。同行人数の制限はないがグループ合計上限4万円。結婚予定で別居中の人も同行者としてまとめて申請する。
  • 相談者名・申請者名・振込口座名義・領収書・請求書の宛名は同一。申請通貨は日本円。
  • 視察が年度をまたぐ場合はセンターに相談。現地視察の14日程度前までに視察相談するよう案内。オーダーメイドツアーは原則利用20日前まで。
募集期間
回受付開始締切備考
個別視察の申請随時随時(予算がなくなり次第終了)視察前の事前相談が必要。申請期限は視察完了日の翌日から14日を経過した日と視察完了の属する年度末の早い方。予算がなくなり次第、その年度の受付終了。固定の年度募集開始日公表なし。
申請方法現行ページは公式相談フォーム入力後、コンシェルジュから電話連絡する流れ。視察前に移住・視察相談。視察完了後、センターが渡す申請書兼実績報告書・請求書と証明書類を郵送(当日消印有効)又は持参。しおりは電話・窓口・メール・オンライン相談も記載。
他の制度との併用国・他の地方公共団体等から助成される同じ宿泊費は対象外。市のオーダーメイドツアーとは併用可。移住支援金との個別関係の明記は確認できない。
問い合わせ先久留米市移住定住促進センター 0120-888-748/0942-30-9228、FAX0942-30-9703。市役所9階、久留米市城南町15番地3。月〜金(祝日・年末年始除く)8:30〜17:15。
公式ページhttps://www.kurumepr.com/main/2384.html

出典:

出典

よくある質問

視察が終わった後で初めて相談してもよいですか?

事前に相談があった現地視察だけが対象です。移住相談と視察相談を同時に行うことは可能です。

朝食付きのホテルプランは対象ですか?

食費は原則対象外ですが、Q&Aは朝食付きプランで宿泊費と食費の区別がつかない場合に宿泊費としての申請を認めています。

家族で視察する場合、1人ずつ申請できますか?

視察者と同行者をまとめて申請し、別々には申請できません。人数制限はありませんがグループ合計上限4万円です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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