受付中(2027年2月26日締切・あと147日) 制度の詳細
久留米市の結婚新生活支援補助金(令和8年度):新婚世帯の家賃・引越費用などに最大60万円、夫婦ともに講座等の受講が必要
令和8年1月1日以降に婚姻届を受理された新婚世帯に、久留米市が家賃(最大5か月分)・敷金・礼金・住宅取得費・リフォーム費・引越費用を補助する制度です。上限は夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら60万円、39歳以下なら30万円。令和8年度から、夫婦ともに講座の受講等を行うことが要件に加わりました。締切は2027年2月26日で、予算額の上限に達した時点で終わります。
久留米市の結婚新生活支援補助金は、新婚世帯の家賃・敷金・礼金・住宅の購入費やリフォーム費・引越費用を補助する制度です。令和8年度は、2026年1月1日から2027年2月26日までに婚姻届を受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日に39歳以下、合計所得金額500万円未満などの要件を満たす世帯が対象です。上限は、夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら60万円、39歳以下なら30万円です。
締切は2027年2月26日で、予算額の上限に達した時点で受付を終わります。令和8年度から、夫婦ともに講座の受講等を行うことが要件に加わりました。申請の前に、夫も妻もどれか1つを済ませておく必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 令和8年1月1日以降に婚姻届を受理され、夫婦ともに婚姻日に39歳以下、合計所得500万円未満で、久留米市内に夫婦で住む世帯
- 何に
- 新生活の家賃(最大5か月分)・敷金・礼金・仲介手数料、住宅の購入費やリフォーム費、引越費用(令和8年4月1日以降の支払い分)
- いくら
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下 60万円、夫婦ともに39歳以下 30万円。令和7年度に初めて交付を受けた継続世帯は、令和7年度の上限額から交付済額を差し引いた額まで
- いつまで
- 受付中・2027年2月26日締切(あと147日)
- 選ばれ方
- 要件を満たせば交付(予算額の上限に達した時点で受付終了)「(注意)締切前であっても、予算額の上限に達した時点で受付を終了します。」
- 申請方法
- 必要書類を持参し、子ども政策課(市役所本庁舎15階)の窓口で申請(郵送・電子メールは原則不可。総合支所・市民センターでは受け付けない)
国の事業名は変わり、久留米市は「結婚新生活支援補助金」のまま
この補助金は、国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を使って久留米市が実施しています。国の交付金のこのメニューは、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」という名前になり、夫婦ともに講座等を受けることが要件に加わりました(結婚新生活支援事業の新しい名前と要件)。久留米市は、制度名に「結婚新生活支援補助金」を使い続けています。
お金の流れ
世帯が国に申請する制度ではありません。
市の地域少子化対策重点推進事業のページでは、この補助金の事業実施期間は2026年7月1日からで、所要見込み額3,010万円のうち2,006.6万円が国の補助です。
対象になる世帯と講座の受講等
主な要件は次のとおりです(すべてに当てはまる必要があります)。
- 婚姻届の受理日が2026年1月1日〜2027年2月26日(届を出した市町村や本籍地、結婚式の場所は問わない)
- 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下(誕生日の前日に年齢が加算される)
- 申請日に夫婦ともに久留米市内の住宅に住み、住民登録している。今後3年以上久留米市に住む意思があり、実際に住む
- 夫婦の合計所得金額が500万円未満(貸与型奨学金の返済額は所得から控除できる)
- 夫婦いずれも市税などの滞納がない
- 過去に同種の補助金等を受けていない(他の市区町村からの交付を含む)。他の公的制度による家賃補助等を受けていない
講座の受講等は、次の4つのうちいずれか1つを夫婦ともに行います。夫と妻で別のものを選んでもかまいません。
講座の受講等(夫婦それぞれ1つ)
ライフデザイン支援講座
国や自治体が公開しているセミナー動画の視聴など
プレコンセプションケアの講座
国立成育医療研究センターの啓発動画の視聴など
医療機関への相談
産婦人科などでの妊娠・出産に向けた健康相談やブライダルチェック
共家事・共育て講座
福岡県や厚生労働省のセミナー動画の視聴など
医療機関への相談を選んだ場合は、領収書や診療明細書など受診が分かる資料を出します。
国の令和8年度の実施要領は、夫婦の双方が過去に受給したことがある場合を対象外としています。久留米市の要件は「過去に同種の補助金等の受給をしていないこと(他市区町村からの交付を含む)」で、夫婦の一方だけが受給した場合の扱いは市の資料に書かれていません。当てはまる場合は、申請の前に子ども政策課に確かめる必要があります。
対象になる費用と上限額
| 費用 | 対象 | 対象にならないもの |
|---|---|---|
| 住宅賃借費用 | 家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料(家賃・共益費は最大5か月分) | クリーニング代・鍵交換代、親名義の契約 |
| 住宅取得費用 | 婚姻日の1年前の日以降に契約した住宅の購入代金・工事費(建物の部分のみ) | 土地の代金 |
| 住宅リフォーム費用 | 婚姻日の1年前の日以降に契約した修繕・増築・改築・設備更新の工事費 | 倉庫などの附属建物・外構の工事、家電(エアコンなど)の購入・取付 |
| 引越費用 | 引越業者・運送業者へ支払った費用 |
対象になるのは、2026年4月1日から2027年2月26日までに支払った費用です。勤務先から住宅手当などが出ている場合は、その額を差し引きます。
上限は「夫婦ともに」29歳以下かどうかで分かれます。どちらか一方が30歳以上なら30万円です。家賃が高い世帯でも、家賃・共益費は5か月分までなので、29歳以下の夫婦が60万円まで使うには、敷金・礼金・仲介手数料や引越費用などを合わせることになります。
いくらになるか
対象費用の合計から勤務先の住宅手当の支給額を差し引いた額と、上限額(夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら60万円、39歳以下なら30万円)の低い方。家賃・共益費は最大5か月分
募集要項などの記載: 「婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 最大60万円 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合 最大30万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 夫婦ともに28歳。家賃8万円・共益費5千円を6か月分、敷金8万円・礼金8万円・仲介手数料8万8千円、引越12万円。住宅手当なし | (8万5千円×5か月=42万5千円)+8万+8万+8万8千+12万=79万3千円 → 上限60万円 | 60万円 |
| 夫35歳・妻28歳(夫婦ともに29歳以下ではない)。費用は上と同じ | 79万3千円 → 上限30万円 | 30万円 |
| 夫婦ともに26歳。家賃6万円を5か月分、仲介手数料6万円、引越8万円。期間中の夫の住宅手当の支給額が計5万円 | 30万+6万+8万=44万円 − 住宅手当5万円 = 39万円(上限60万円以内) | 39万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請の流れ
婚姻から申請まで
- 1婚姻届の受理
- 2夫婦それぞれ講座の受講等
- 3費用の支払い(2026年4月1日以降)
- 4書類の取り寄せ
- 5子ども政策課の窓口で申請
- 6交付決定・振込
分割して何度でも申請できますが、予算の上限に達すると終わります。
いつ何をするか
- 1
婚姻届を受理される2026年1月1日〜2027年2月26日
婚姻届を出した市町村、本籍地、結婚式の場所は問わない
- 2
夫婦ともに講座の受講等を行う
申請の前に必要。ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座(動画の視聴など)、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれか。夫と妻で別のものを選んでもよい
- 3
対象費用を支払う2026年4月1日〜2027年2月26日の支払い
クレジットカード払いは利用日と口座引き落とし日の両方が期間内のものだけ
- 4
書類をそろえる
戸籍全部事項証明書、世帯全員の住民票、夫婦の所得証明書(令和8年度・令和7年分)、滞納なし証明書(申請当日の取得を求められている)、住宅手当支給証明書(支給の有無にかかわらず夫婦それぞれ勤務先が証明)、領収書の原本など
- 5
子ども政策課の窓口で申請する2027年2月26日まで
原則として窓口持参(郵送は事前相談のうえ例外的な場合のみ)。分割して何度でも申請できる。予算額の上限に達した時点で受付終了
- 6
交付決定・振込
振込先の口座情報を窓口で確認する。交付決定から振込までの日数は公式の資料に記載なし
締切から逆算すると、注意が要るのは次の点です。
- 講座の受講等が先:申請書を出す前に、夫婦それぞれが済ませておく必要があります。
- 支払いは2027年2月26日まで:よくある質問では、2027年3月分の家賃でも2月26日までに支払いが済んでいれば対象としています。クレジットカードは、利用日と口座引き落とし日の両方が期間内のものだけが対象です。
- 滞納なし証明書は申請当日に取得:説明資料はこの書類を申請の当日に取るよう求めています。
- 住宅手当支給証明書は手当がなくても必要:夫婦それぞれの勤務先に、市の様式で証明してもらいます。
市のページは、2026年8月31日時点の交付決定額を、予算額3,010万円のうち102万円(3.4%)と載せています。令和6年度と令和7年度は、いずれも予算の上限に達して受付が終わっています。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の公的制度による家賃補助等
「他の公的制度による家賃補助等を受給していないこと」
- 併用不可 過去の同種の補助金等(他の市区町村の結婚新生活支援を含む)
「過去に同種の補助金等の受給をしていないこと(他市区町村からの交付を含む)」
- 記載なし 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(国・こども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金。久留米市の補助の財源)
「国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業を実施します。(市の補助の財源で、世帯が国に別に申請する制度ではない)」
- 記載なし くるめ移住応援補助金(久留米市)
- 記載なし 空き家活用居住誘導事業補助金(久留米市)
この補助金で重ねられないことが明記されているのは、ほかの公的制度による家賃補助と、過去の同種の補助金です。同じ市のくるめ移住応援補助金・空き家活用居住誘導事業補助金との関係は、市の資料に書かれていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 婚姻届の受理日が2026年1月1日から2027年2月26日の間募集ページ 対象世帯 1
- 夫婦ともに、婚姻日の年齢が39歳以下(上限60万円は夫婦ともに29歳以下)募集ページ 対象世帯 2・補助金の額
- 夫婦の令和7年分の合計所得金額が500万円未満(奨学金の返済額を控除した後)募集ページ 対象世帯 5、説明資料
- 夫婦ともに、4つの講座等のいずれかを申請前に行った(医療機関への相談は受診が分かる書類がある)募集ページ 対象世帯 10
- 3年以上久留米市に住む前提である(1年後の転勤が決まっている場合は対象外とFAQにある)募集ページ 対象世帯 4、よくある質問
- 賃貸借契約の契約者が夫婦のどちらか(親名義の契約は対象外)説明資料 必要書類10、よくある質問
- 過去に同種の補助金を受けておらず、ほかの公的な家賃補助も受けていない募集ページ 対象世帯 7・8
- 対象費用の支払いが2026年4月1日以降(カード払いは利用日も引き落とし日も期間内)募集ページ 補助対象費用、よくある質問
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号)・誓約書兼同意書(様式第2号) | 市ホームページ・子ども政策課窓口 | 申請者・配偶者の欄はそれぞれ本人が記入 |
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 市民課(本庁舎1階)など | 婚姻日を確認 |
| 世帯全員の住民票の写し | 市民課・総合支所・市民センター・コンビニ(マイナンバーカード) | 続柄は必ず記載、マイナンバーは省略 |
| 夫婦それぞれの所得証明書「令和8年度(令和7年分)」 | 原則として令和8年1月1日時点の住民登録地。久留米市なら税収納推進課など | 奨学金の返済があれば、令和7年1〜12月の返還額証明書(日本学生支援機構など)も |
| 夫婦それぞれの滞納なし証明書(市税・国民健康保険料) | 税収納推進課(本庁舎地下1階)・総合支所・市民センター | 申請当日の取得を求められている |
| 住宅手当支給証明書(様式第3号) | 夫婦それぞれの勤務先 | 手当の有無にかかわらず必要 |
| 領収書(原本)・賃貸借契約書・売買契約書または工事請負契約書・引越費用の見積書等 | 管理会社・売主・施工業者・引越業者など | 口座引き落としは通帳、カード払いは利用明細と通帳で確認。契約書は原本を持参(窓口でコピー) |
令和7年度に初めて交付を受け、上限に達しなかった夫婦は「継続世帯」として申請できます。対象は令和7年度の交付決定で対象になった住宅賃借費用と引越費用で、令和7年度と令和8年度の合計が上限額までです(例:上限60万円で令和7年度に40万円を受けた場合、令和8年度は20万円まで)。令和7年度に引越費用の交付を受けていない場合、令和8年度も引越費用は対象外です。継続世帯にも、講座の受講等の要件があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2023年6月1日〜2024年2月29日(婚姻は2023年3月1日〜2024年2月29日) | 夫婦ともに29歳以下 60万円、39歳以下 30万円 | 対象費用は住宅取得・賃貸借・リフォーム・引越。家賃の月数の上限の記載はない 久留米市結婚新生活支援補助金(2023年12月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) | |
| 令和6年度 | 2024年6月3日〜2025年2月28日(婚姻は2024年1月1日〜2025年2月28日) | 60万円・30万円(変わらず) | 当初予算額 3,180万円 | 前年度の交付が上限に達しなかった夫婦の「継続申請」が加わる。2025年1月9日更新の版で「申請額が予算の上限に達したため、終了しました」 同(2025年2月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和7年度 | 2025年6月2日〜2026年2月28日(婚姻は2025年1月1日〜2026年2月28日) | 60万円・30万円(変わらず) | 当初予算額 3,180万円 | 「今後3年以上久留米市に定住する意思があり、実際に住むこと」と書き方が変わる。2026年3月3日更新の版に「申請額が予算の上限に達したため、終了しました」とある(終了した日は書かれていない) 同(2026年6月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和8年度 | 事業実施期間 2026年7月1日から。締切 2027年2月26日(婚姻は2026年1月1日〜2027年2月26日) | 60万円・30万円(変わらず)。家賃・共益費は最大5か月分 | 当初予算額 3,010万円(国補助 2,006.6万円) | 夫婦ともに講座の受講等を行うことが要件に加わる(国の交付金の令和8年度の要件)。家賃・共益費の対象を最大5か月分と明記。2026年8月31日時点の交付決定額は102万円(予算額の3.4%) 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金(2026年9月4日更新)(確認日 2026年10月1日) |
予算額は市の予算の概要の当初予算の額(令和8年度の国補助の額は地域少子化対策重点推進事業のページの所要見込み額)で、交付の実績額ではない。令和5年度以前の版はウェブ・アーカイブに無い。 予算額の出典: 令和8年度一般会計予算の概要(久留米市、児童福祉総務費の項)(確認日 2026年10月1日)
資料によって記載が違う点
- 住宅取得費用・住宅リフォーム費用の契約日の条件
- 婚姻日の1年前までに取得した住宅の購入代金または工事費/婚姻日の1年前までに行った住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの工事費(募集ページ(今年度初めて申請する方、更新日 2026年9月4日))
- 契約日が婚姻日の1年前の日以降で、契約者が夫婦のどちらかであるものが対象(説明資料(令和8年7月作成、R8shinnkisetumeishiryou.pdf))
未解決。募集ページの書き方は逆の意味(婚姻日の1年前より前)に読める。記事は説明資料の「婚姻日の1年前の日以降の契約」に沿って書いた。該当する場合は子ども政策課(0942-30-9227)に確認を
これまでの推移から分かること
- 上限額(夫婦ともに29歳以下60万円、39歳以下30万円)は、確認できた令和5年度から令和8年度まで変わっていません。
- 令和5年度から令和7年度の受付開始は、いずれも6月上旬でした。令和8年度は、市の事業実施期間が7月1日からで、説明資料は令和8年7月の作成です。
- 令和6年度は締切(2025年2月28日)の前に「申請額が予算の上限に達したため、終了しました」と掲示されました。令和7年度も、2026年3月3日更新のページに同じ掲示があります(終了した日は書かれていません)。
- 令和6年度から、前年度の交付が上限に達しなかった夫婦の継続申請ができるようになりました。
- 令和8年度は、講座の受講等の要件が加わり、家賃・共益費が最大5か月分と明記されました。当初予算額は令和6・7年度の3,180万円から3,010万円になっています。
問い合わせ先
久留米市 子ども未来部 子ども政策課(久留米市役所 本庁舎15階)。電話 0942-30-9227。受付は土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分までで、総合支所や市民センターでは受け付けていません。この課では木曜日の延長開庁は行っていません。
久留米市 結婚新生活支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日
| 実施機関 | 久留米市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻届を受理された、夫婦ともに婚姻日に39歳以下・合計所得500万円未満などの要件を満たす新婚世帯に、令和8年4月1日以降に支払った家賃(最大5か月分)・敷金・礼金・住宅取得費・リフォーム費・引越費用を、夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、39歳以下なら最大30万円補助する制度。令和8年度から、夫婦ともに講座の受講等を行うことが要件に加わった。国のこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を活用している。 | ||||||||
| 補助率 | 対象費用の実費(住宅手当の支給額を差し引く)を上限額まで | ||||||||
| 上限額 | 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下 60万円、夫婦ともに39歳以下 30万円。令和7年度に初めて交付を受けた継続世帯は、令和7年度の上限額から交付済額を差し引いた額まで | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 必要書類を持参し、子ども政策課(市役所本庁舎15階)の窓口で申請(郵送・電子メールは原則不可。総合支所・市民センターでは受け付けない) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他の公的制度による家賃補助等を受給している場合、過去に同種の補助金等を受給した場合は対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 久留米市 子ども未来部 子ども政策課(電話 0942-30-9227) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3250ouenjigyou/2023kekkonsinseikatusienhojyokin.html | ||||||||
出典:
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金(今年度初めて申請する方)(久留米市、更新日 2026年9月4日)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金(令和7年度に初めて交付を受けた方)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金 説明資料(令和8年7月作成)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金 説明資料(継続世帯向け)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金チラシ(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度 結婚新生活支援補助金に関するよくある質問(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 地域少子化対策重点推進事業について(久留米市、更新日 2026年7月23日)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度一般会計予算の概要(久留米市、児童福祉総務費の項)(確認日 2026-10-01)
- 令和7年度予算の概要(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 令和6年度予算の概要(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 久留米市結婚新生活支援補助金の過去の版(ウェブ・アーカイブ 2023〜2026年)(確認日 2026-10-01)
出典
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金(今年度初めて申請する方)(久留米市、更新日 2026年9月4日)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金(令和7年度に初めて交付を受けた方)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金 説明資料(令和8年7月作成)(確認日 2026-10-01)
- 同 説明資料(継続世帯向け)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度久留米市結婚新生活支援補助金チラシ(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度 結婚新生活支援補助金に関するよくある質問(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 地域少子化対策重点推進事業について(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度一般会計予算の概要(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 令和7年度予算の概要(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 令和6年度予算の概要(久留米市)(確認日 2026-10-01)
- 久留米市結婚新生活支援補助金 2023年12月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-01)
- 同 2025年2月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-01)
- 同 2026年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
郵送で申請できますか?
よくある質問では、原則として窓口での申請としています。平日昼間の来庁が難しく、支払い確認書類を原本で出せる場合などは、事情を聞いたうえで郵送に対応する場合があるとして、事前の相談を求めています。提出書類は2027年2月26日必着です。
家賃は払うたびに申請できますか?
よくある質問では、受付期間内なら何度でも申請でき、引越費用・賃貸借費用を分割して申請することもできるとしています。ただし、予算額の上限に達した時点で受付は終わります。
令和7年度に交付を受けましたが、上限まで達しませんでした。令和8年度も申請できますか?
令和7年度に初めて交付決定を受け、上限金額に満たなかった夫婦は、継続世帯として申請できます。令和7年度の交付決定で対象になった住宅賃借費用・引越費用が対象で、令和7年度と令和8年度の合計が上限額までです。令和8年度から加わった講座の受講等の要件は、継続世帯にも課されています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。久留米市の募集ページ(2026年9月4日更新)・説明資料(令和8年7月作成)・よくある質問で確認
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