申請の基礎
結婚新生活支援事業は令和8年度から新しい名前に:「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」と、夫婦ともに講座等を受ける新しい要件
新婚世帯の住まいの費用や引越費用を自治体が補助する「結婚新生活支援事業」は、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に名前が変わり、夫婦ともにライフデザイン支援講座などの講座等を受けることが要件に加わりました。国の実施要領の対象世帯(夫婦ともに39歳以下・世帯所得500万円未満)、上限(60万円・30万円)、対象になる費用、令和7年度からの変更点と、実施市町村の探し方を整理しました。
令和8年度から、「結婚新生活支援事業」は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に名前が変わりました。 あわせて、夫婦ともに講座等を受けることが対象世帯の要件に加わっています。
国の実施要領では、夫婦が、ライフデザイン支援講座・プレコンセプションケアに関する講座・医療機関への妊娠・出産に関する相談・共家事・共育て講座の4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに実施した世帯が対象です。令和7年度の実施要領(別記2「結婚新生活支援事業」)には、この講座等の要件はありませんでした。
制度そのものは、自治体が新婚世帯の住宅取得費用・リフォーム費用・家賃・引越費用を補助し、国(こども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金)がその費用の一部を自治体に交付する仕組みです。申請先は、実施している市区町村です。
お金の流れ
国に直接申請する制度ではありません。実施していない市区町村もあります。
令和7年度からの主な変更
こども家庭庁の令和7年度と令和8年度の実施要領を、当サイトが比べました。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 名前 | 結婚新生活支援事業 | 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム |
| 講座等の要件 | なし | 4つの講座等のうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに実施 |
| 過去に受給した人 | 夫婦の双方又は一方が過去に受給したことがある場合は対象外 | 夫婦の双方が過去に受給したことがある場合は対象外。受給した夫婦が離婚し、一方が1年以内に再婚した場合も対象外 |
| 年齢・所得 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下、世帯の所得500万円未満 | 同じ |
| 上限 | 夫婦共に29歳以下60万円、それ以外30万円 | 同じ |
対象になる世帯(国の実施要領)
- 新規に婚姻した世帯:交付決定年度の前年度1月1日以降で、実施する自治体が定める日から自治体の事業終了日までの間に、婚姻届を提出した又は受理された夫婦
- 年齢:夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
- 所得:夫婦の合計所得金額を合算した額が500万円未満。貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を差し引く
- 講座等:次のうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに実施
- a. ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
- b. プレコンセプションケアに関する講座の受講
- c. 医療機関への妊娠・出産に関する相談
- d. 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講
上限額と計算
| 世帯 | 1世帯あたりの補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下 | 60万円 |
| 上記以外 | 30万円 |
上限は「夫婦共に」29歳以下かどうかで分かれます。例えば、家賃・敷金・礼金・仲介手数料と引越費用で合計45万円を払った場合(当サイトの計算。補助の割合や実際の額は自治体の要綱で決まります):
| 夫婦の婚姻日の年齢 | 国の要領の上限 | 45万円の支払いとの関係 |
|---|---|---|
| 夫28歳・妻28歳 | 60万円 | 上限を下回る |
| 夫35歳・妻28歳 | 30万円 | 15万円が上限を超える |
実施要領は、対象となる費用、世帯及び補助上限額は、自治体が独自に追加又は限定することができるとしています。茨城県・滋賀県のページも、対象世帯・対象経費・上限額は実施自治体によって異なると案内しています。
対象になる費用
| 費用 | 主な条件(国の実施要領) |
|---|---|
| 住宅取得費用 | 婚姻に伴う取得。婚姻日より前の取得は婚姻日から1年以内 |
| 住宅リフォーム費用 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。倉庫・車庫、門・フェンス・植栽等の外構の工事費用は対象外 |
| 住宅賃借費用 | 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。勤務先から住宅手当が出ている場合は、その相当額を差し引く |
| 引越費用 | 引越業者、運送業者等への支払いに関する実費 |
どの費用も、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所がその住宅になっていること、交付決定年度の4月1日から自治体の事業終了日までに支払い、領収書等で確認できることが条件です。
国から自治体への補助率
国の概要資料では、自治体への補助率は一般コースが1/2、都道府県が主導して管内の市町村と連携する「都道府県主導型市町村連携コース」が2/3です。これは国と自治体の間の負担の割合で、新婚世帯が受け取る額は上の上限額と自治体の要綱で決まります。
実施している市区町村の探し方
こども家庭庁の令和8年度のページには、都道府県ごとに交付金の活用状況(PDF)と、都道府県のページへのリンクが載っています(令和8年6月25日現在)。都道府県のページで、実施している市町村を確かめられます。
| 都道府県 | 県のページの記載 |
|---|---|
| 北海道 | 令和8年度実施市町村(61市町村) |
| 茨城県 | 令和8年度県内市町村の実施状況(水戸市・日立市・土浦市など。当サイトが数えて21市町村) |
| 滋賀県 | 県内市町の事業実施状況(大津市・彦根市など。当サイトが数えて18市町) |
全国の実施市区町村の一覧は、当サイトでは確認できていません。
手続きの流れ
申請までの流れ(例)
- 1住まいの市区町村が実施しているか確かめる
- 2夫婦ともに講座等を受ける
- 3婚姻届の提出と住まい・引越の支払い
- 4領収書・契約書・所得の証明などをそろえる
- 5市区町村へ申請
講座等は交付決定年度内に夫婦ともに実施する必要があります。受付期間や予算の上限は市区町村ごとに違います。
確かめておくこと
- 住まいの市区町村が令和8年度に実施しているか
- 婚姻届の提出(受理)日が、自治体の定める期間に入っているか
- 夫婦それぞれの婚姻日の年齢(29歳以下か、39歳以下か)
- 夫婦の合計所得金額(奨学金の返済額を差し引いた額)
- 自治体が認める講座等と、夫婦ともに受ける時期
- 対象になる費用の領収書・契約書がそろっているか
子育て世帯の住まいの補助は子育て世帯の住まいと暮らしにまとめています。
出典
- 地域少子化対策重点推進交付金(令和8年度)概要(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度 地域少子化対策重点推進交付金(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)について(北海道)(確認日 2026-10-01)
- 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(茨城県、更新日 2026年8月31日)(確認日 2026-10-01)
- 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)(滋賀県、更新日 2026年7月30日)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
結婚新生活支援事業はなくなったのですか?
こども家庭庁の令和8年度の交付金では「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」という名前になっています。北海道や滋賀県のページは「(旧結婚新生活支援事業)」と併記しています。市町村によっては、制度名に「結婚新生活支援事業」を使い続けているところもあります。
講座は夫婦のどちらか一人が受ければよいですか?
令和8年度の実施要領は、ライフデザイン支援講座の受講など4つの講座等のうちいずれか1つを、交付決定年度内に「夫婦ともに実施したもの」を対象世帯としています。どの講座等が認められるかは、実施する自治体の要綱で確かめる必要があります。
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。国の要件は令和8年度実施要領、令和7年度からの変更は両年度の実施要領を当サイトが比べたもの