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受付中(2026年12月28日締切・あと87日) 制度の詳細

福井市の結婚生活スタートアップ応援事業(令和8年度):新婚世帯に最大100万円、補助金は夫婦それぞれの講座受講が要件に、申請は12月28日まで

福井市の新婚世帯に、賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用を補助する結婚生活補助金(夫婦ともに29歳以下、上限60万円・30万円)と、使い道の制限がない結婚支援金(40万円・30万円)を合わせて最大100万円を支給する制度です。婚姻日は2026年1月1日〜2027年3月31日、夫婦の合計所得500万円未満などが要件。令和8年度から補助金には夫婦それぞれが講座等を受ける要件が加わりました。申請は2026年6月10日〜12月28日で、予算の状況により終わる場合があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

福井市新婚世帯に最大100万円補助金ちず
写真: ayumi kubo(Unsplash)

福井市の結婚生活スタートアップ応援事業は、新婚世帯に、家賃・引越費用の補助(結婚生活補助金)と、使い道の制限がない支援金(結婚支援金)を合わせて最大100万円を支給する制度です。婚姻日が2026年1月1日〜2027年3月31日で、婚姻日に夫婦とも39歳以下・一方が29歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満などの要件があります。

令和8年度の申請期間は2026年6月10日〜12月28日で、予算の状況により受付が終わる場合があります。令和8年度から、結婚生活補助金を受けるには夫婦それぞれが講座等を1つ受けることが要件に加わりました。令和8年4月1日以降に受けたものだけが認められます。

30秒でわかる要点

誰が
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻し、福井市に住む新婚夫婦(婚姻日に夫婦とも39歳以下で一方が29歳以下、合計所得500万円未満など)
何に
結婚生活補助金は賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用(夫婦とも29歳以下)、結婚支援金は使い道の指定なし
いくら
合計最大100万円(結婚生活補助金 上限60万円+結婚支援金 40万円)。夫婦の婚姻日の年齢により、結婚生活補助金は上限60万円・30万円、結婚支援金は40万円・30万円
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと87日)
選ばれ方
要件を満たせば交付・支給(予算の範囲内。予算の状況により受付終了の場合あり)「予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。」
申請方法
受講等確認フォーム(補助金のみ)・事前申請フォーム・アンケートフォームに入力したうえで、申請書(夫婦の署名が必要)と必要書類を窓口に提出(郵送も可)

2つのお金と額

2つのお金

結婚生活補助金

賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用を、上限まで実費で補助(夫婦とも29歳以下、講座等の受講が要件)

結婚支援金

使い道の指定なし。婚姻日に夫婦とも39歳以下で一方が29歳以下なら定額

両方の条件に当たる世帯は、両方を受け取れます。

婚姻日の年齢 結婚生活補助金(上限) 結婚支援金 合計
夫婦とも29歳以下で、一方が25歳以下 60万円 40万円 最大100万円
夫婦とも26〜29歳 30万円 30万円 最大60万円
一方が30〜39歳、もう一方が25歳以下 対象外 40万円 40万円
一方が30〜39歳、もう一方が26〜29歳 対象外 30万円 30万円

結婚生活補助金の対象は、婚姻を機に夫婦の双方または一方が契約名義人となる賃貸住宅(勤務先名義の社宅等は、夫婦が家賃相当額を払っていることが確認できる場合に限り対象)の賃料・共益費(6か月分まで)、敷金、礼金、仲介手数料と、引越業者・運送業者に払った引越費用で、令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払ったものです。勤務先から住宅手当が出ている場合は、その額を差し引きます。持ち家や実家に住む場合、結婚生活補助金は対象にならず、結婚支援金だけになります。

国の交付金の要件(結婚新生活支援事業の新しい名前と要件)では、夫婦とも39歳以下の世帯も上限30万円の対象ですが、福井市の結婚生活補助金は夫婦とも29歳以下の世帯だけが対象です。そのかわり、30〜39歳の人がいる世帯でも、もう一方が29歳以下なら県の早婚夫婦支援事業による結婚支援金(30万円・40万円)を受けられる仕組みです。国の実施要領は、対象世帯や上限額を自治体が独自に追加・限定できるとしています。

いくらになるか

結婚生活補助金は補助対象経費に相当する額(千円未満切捨て)で、夫婦とも29歳以下なら上限30万円、そのうち一方でも25歳以下なら上限60万円。結婚支援金は夫婦とも39歳以下で一方が29歳以下なら30万円、一方でも25歳以下なら40万円。両方の条件に当たれば合計する

募集要項などの記載: 「結婚生活補助金は、婚姻日の年齢が夫婦二人ともに29歳以下で、賃貸住宅に住む世帯に対して、住宅賃借費用と引越費用について上記補助額(最大60万円・30万円)を上限に補助します。結婚支援金(一律40万円・30万円)は、対象経費の指定や使途の制限はありません。」
例計算補助額
夫28歳・妻24歳。賃貸の家賃7万円×6か月、敷金・礼金14万円、仲介手数料7万7千円、引越費用8万円(住宅手当なし)補助対象経費 42万+14万+7万7千+8万=71万7千円 → 上限60万円。結婚支援金40万円を加える100万円
夫29歳・妻27歳。賃貸の家賃4万5千円×6か月のみ(初期費用・引越費用なし、住宅手当なし)補助対象経費 4万5千円×6=27万円(上限30万円以内)。結婚支援金30万円を加える57万円
夫35歳・妻25歳夫婦双方が29歳以下ではないため結婚生活補助金は対象外。一方が25歳以下なので結婚支援金40万円40万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

結婚生活補助金の申請まで

  1. 1夫婦それぞれ講座等を受ける
  2. 2受講等確認フォームに入力
  3. 3婚姻届の提出・受理
  4. 4書類をそろえて事前申請フォームとアンケートに入力
  5. 5申請書を窓口へ提出
  6. 6家賃を払い終えたら実績報告と請求

結婚支援金だけの人は、講座等と受講等確認フォームは不要です。

いつ何をするか

  1. 1

    (補助金を受ける人)夫婦それぞれが講座等を1つ受け、受講等確認フォームに入力する令和8年4月1日から申請日までの間

    昨年度など過去に受けたものは認められない。受講したことが分かる資料(当日資料・参加費の領収証など)が必要

  2. 2

    婚姻届を提出し、受理される2026年1月1日〜2027年3月31日

    婚姻届の提出前には申請できない(婚姻後の戸籍謄本が必要)

  3. 3

    必要書類をそろえ、事前申請フォームとアンケートフォームに入力する

    所得証明書・納税証明書は令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村で発行される。全てのフォーム入力が終わっていないと申請できない

  4. 4

    申請書(夫婦の署名が必要)と必要書類を窓口に提出する(郵送も可)2026年6月10日〜12月28日

    必要書類が全てそろった時点で受理される。予算の状況により受付終了の場合あり。結婚が令和9年1月以降なら事前に相談

  5. 5

    審査・決定の通知。結婚支援金は支給決定の後に支給される

    結婚生活補助金は、申請後も補助対象月数分の家賃等を支払い、領収書等を保管する

  6. 6

    (補助金)家賃等の支払いが終わったら、完了実績報告書兼補助金交付請求書を出し、額の確定の後に補助金が支給される交付決定日の属する年度の3月31日まで

    令和9年4月以降の支払分は、令和9年度以降の制度の継続が未確定のため補助されない可能性があるとされている

所得証明書と納税証明書は、令和8年1月1日に住民登録があった市町村で発行されたものが必要です。令和8年1月2日以降に他の市町村から福井市へ転入した人は、福井市では取得できません。また、住宅手当がない人も「住宅手当支給証明書」を勤務先に書いてもらう必要があり、夫婦二人分を出します。勤務先の証明に時間がかかる場合があるので、12月28日の締切から逆算して早めに依頼しておくことになります。

令和9年4月以降に支払う家賃は、令和9年度以降の制度の継続が未確定のため、補助されない可能性があると福井市は案内しています。

なお、令和7年度に結婚生活補助金の交付決定を受け、交付額が上限に届かなかった世帯は「継続補助世帯」として、令和8年度も残りの月数・額の範囲で継続申請ができます(要綱第3条第3項・第5条第3項。継続交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第3号)を、支払いが終わった年度の3月31日までに提出)。婚姻日の要件(2026年1月1日〜2027年3月31日)は、新たに申請する世帯の要件です。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(国の地域少子化対策重点推進交付金。旧結婚新生活支援事業)

    「結婚生活補助金 婚姻を機に始める新生活に必要な住宅賃借費用及び引越費用に対して国の地域少子化対策重点推進交付金に係る結婚新生活支援事業に基づき交付する福井市結婚生活スタートアップ応援事業補助金をいう。(要綱 第2条第4号。申請先は福井市で、国に直接申請する制度ではない)」

  • 前提 福井県 早婚夫婦支援事業(結婚支援市町応援事業補助金)

    「結婚支援金 婚姻を機に始める新生活に必要な費用に対して福井県の結婚支援市町応援事業補助金に係る早婚夫婦支援事業に基づき支給する福井市結婚生活スタートアップ応援事業支援金をいう。(要綱 第2条第5号。申請先は福井市)」

  • 併用不可 家賃・引越費用に対する国・自治体の他の補助(生活保護の住宅扶助を含む)

    「住宅賃借費用及び引越費用について、国又は地方公共団体による他の補助(生活保護による住宅扶助その他公的制度による補助等を含む。)を受けていないこと。(要綱 第3条第1項第7号)」

  • 併用不可 空き家家賃支援事業(福井市)

    「福井市空き家情報バンク制度要綱第2条第3号に掲げる空き家情報バンクに登録されている住宅(要綱 第2条第1号ア。結婚生活補助金の対象となる賃貸住宅から除かれる)」

この制度の結婚生活補助金は国の交付金(令和8年度の名称は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」。福井市の要綱は旧名の「結婚新生活支援事業」で引用)、結婚支援金は福井県の早婚夫婦支援事業に基づいて福井市が支給するもので、申請先はどちらも福井市です。家賃・引越費用に国や自治体の他の補助を受けている場合は、結婚生活補助金の対象になりません。福井市の空き家情報バンク登録住宅は、結婚生活補助金の対象の賃貸住宅から除かれています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 婚姻届が令和8年1月1日〜令和9年3月31日に提出・受理されている(されている予定)要綱 第3条第1項第1号・第11条第1号、よくある質問Q6
  • 婚姻日の年齢が、補助金なら夫婦とも29歳以下、支援金なら夫婦とも39歳以下で一方が29歳以下(誕生日の前日に年齢が加算される)要綱 第3条第1項第2号・第11条第2号、よくある質問Q9
  • 夫婦の令和7年分の所得(収入でも手取りでもない)の合計が500万円未満。奨学金の返済があれば令和7年中の返済額を差し引いて計算した要綱 第3条第1項第3号、よくある質問Q10・Q17
  • 夫婦のどちらも、過去にこの制度(他の自治体の同じ制度を含む)の補助・支援を受けていない(令和7年度に結婚生活補助金を受けて上限に届かなかった世帯は、継続補助世帯として残りの範囲で継続申請ができる)要綱 第3条第1項第6号・第3条第3項・第6条第2項・第11条第5号
  • (補助金)夫婦それぞれが令和8年4月1日以降に講座等を1つ受け、受講を証明できるものがある要綱 第3条第1項第10号、最大100万円・60万円の方向けご案内
  • (補助金)賃貸住宅の契約名義人が夫婦の双方または一方(勤務先名義の社宅等は、夫婦が家賃相当額を払っていることが確認できる場合に限る)で、空き家情報バンク登録住宅・市営特定公共賃貸住宅・媒介のない親族所有物件ではない要綱 第2条第1号、最大100万円・60万円の方向けご案内
  • (補助金)夫婦双方の住民票の住所がその賃貸住宅で、申請日から3年以上福井市に住む意思がある(3年以内に転出すると返還)要綱 第3条第1項第4号・第5号、よくある質問Q20
  • (補助金)引越は業者に頼み、婚姻日の前後6か月以内に行った要綱 第4条第3項、よくある質問Q33
  • 夫婦ともに市税の滞納がない要綱 第3条第1項第8号・第11条第6号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
婚姻後の戸籍謄本(夫婦とも外国人の場合は婚姻届受理証明書)夫婦の本籍地の市町村夫婦で1通
令和8年度(令和7年分)の所得証明書令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村夫婦それぞれ1通。所得がなくても必要。源泉徴収票では代わりにならない
市税の令和8年度納税証明書(非課税の人は非課税証明書)令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村夫婦それぞれ1通。令和8年7月31日までの申請は令和7年度の納税証明書
住民票の写し(世帯全員分)福井市の窓口夫婦で1通
住宅手当支給証明書(様式第2号)夫婦それぞれの勤務先(退職後でも依頼する)補助金を受ける場合。住宅手当がない場合も、ないことの証明として夫婦二人分が必要
賃貸借契約書・初期費用と家賃の領収書・引越費用の領収書と引越先が分かる書類(写し)不動産会社・引越業者補助金を受ける場合。口座振替・カード払いは通帳の写しや利用明細でも可
貸与型奨学金の令和7年中の返済額が分かる書類奨学金の返済先(奨学金返還証明書など)返済がある人のみ

よくある質問で福井市が注意している点です。

  • 所得は収入ではない:給与なら給与所得控除後の金額、自営業なら売上から必要経費を引いた額です。手取り額ではありません。源泉徴収票は所得証明書の代わりになりません。
  • 振込口座は申請者名義:配偶者名義の口座にはできません。姓が変わった場合は口座名義に注意するよう案内されています。
  • 3年以内の転出は返還:家賃・引越費用の補助を受けて3年以内に市外へ転出した場合は返還です。転勤が決まっている場合は申請を遠慮するよう求めています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和5年度要綱の附則によると、令和5年10月11日から施行され、結婚生活スタートアップ応援事業が始まる(当時の額は確認できていない)
福井市結婚生活スタートアップ応援事業補助金等交付要綱(確認日 2026年10月1日)
令和7年度2025年12月26日まで(婚姻日は2025年1月1日〜2026年3月31日)結婚生活補助金 上限60万円・30万円、結婚支援金 40万円・30万円(合計最大100万円)講座等の受講の要件はない。対象外の住宅として案内されていたのは空き家情報バンク登録住宅と市営特定公共賃貸住宅
福井市 結婚生活スタートアップ応援事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年5月13日)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年6月10日〜12月28日(婚姻日は2026年1月1日〜2027年3月31日)令和7年度と同じ当初予算案額 1億840万円(国 2,406.6万円・県 7,230万円・一般財源 1,203.4万円)結婚生活補助金に、夫婦それぞれが講座等を受ける要件が加わる。案内ページの対象外の住宅に、宅建業者の媒介がない親族所有の住宅が加わる
令和8年度結婚生活スタートアップ応援事業(福井市)(確認日 2026年10月1日)

予算額は福井市の当初予算案の概要の額(結婚生活補助金と結婚支援金の合計)で、支給の実績額ではない。令和5・6年度の公式ページの過去の版は見つかっていない。 予算額の出典: 令和8年度 当初予算案の概要(福井市、令和8年2月9日)(確認日 2026年10月1日)

これまでの推移から分かること

  • 要綱の附則によると、この事業は令和5年10月11日から始まっています。
  • 結婚生活補助金(上限60万円・30万円)と結婚支援金(40万円・30万円)の額は、令和7年度と令和8年度で同じです。
  • 令和7年度の申請期限は2025年12月26日で、令和8年度の12月28日とほぼ同じ時期です。
  • 令和8年度は、結婚生活補助金に、国の令和8年度実施要領と同じ4種類の講座等の受講の要件が加わりました。令和7年度のページには、この要件はありませんでした。
  • 令和8年度の福井市の当初予算案額は1億840万円で、そのうち国が2,406.6万円、県が7,230万円です。
  • 福井市は、令和9年度以降の事業の実施は不確定で、制度の大幅な見直しが検討されているとしています。

問い合わせ先

福井市 総務部 未来づくり推進局 女性活躍促進課(電話 0776-20-5353、メール josei@city.fukui.lg.jp。メールの件名は「結婚補助金(申請者氏名)」とするよう案内されています)。

福井市 結婚生活スタートアップ応援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関福井市
対象個人
概要新婚世帯に、賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用を補助する「結婚生活補助金」(夫婦ともに29歳以下、上限60万円・30万円)と、使い道の制限がない「結婚支援金」(一律40万円・30万円)を合わせて、最大100万円を支給する福井市の制度。補助金は国の交付金の事業(令和8年度の名称は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」、旧結婚新生活支援事業)、支援金は福井県の早婚夫婦支援事業に基づく。
補助率結婚生活補助金は補助対象経費に相当する額(千円未満切捨て、上限あり)。結婚支援金は定額
上限額合計最大100万円(結婚生活補助金 上限60万円+結婚支援金 40万円)。夫婦の婚姻日の年齢により、結婚生活補助金は上限60万円・30万円、結婚支援金は40万円・30万円
対象経費
  • 結婚生活補助金: 婚姻を機に夫婦の双方または一方が契約名義人の賃貸住宅(勤務先名義の社宅等は、夫婦が家賃相当額を払っていることが確認できる場合に限る)に住む場合の、賃料・共益費(6か月分まで)、敷金、礼金、仲介手数料と、引越業者・運送業者に支払った引越費用(令和8年4月1日〜令和9年3月31日の支払い)
  • 対象外: 駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料、不用品の処分費用、自分でレンタカー等を借りた引越
  • 対象外の住宅: 福井市空き家情報バンク登録住宅、市営特定公共賃貸住宅、夫婦の三親等以内の親族が所有する住宅(宅建業者の媒介による通常の賃貸借を除く)
  • 結婚支援金: 使い道の指定や制限はない
主な要件(募集要項から)
  • 共通: 婚姻届を提出し受理された日が令和8年1月1日〜令和9年3月31日
  • 共通: 夫婦の令和7年分の所得の合計が500万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は令和7年中の返済額を差し引く)
  • 共通: 夫婦の双方または一方が、過去に同じ制度に基づく補助・支援(他の自治体が実施するものを含む)を受けていない。夫婦ともに市税の滞納がない
  • 例外: 令和7年度に結婚生活補助金の交付決定を受け、交付額が上限に達しなかった世帯(継続補助世帯)は、令和8年度も前年度の上限額から交付済みの額を差し引いた額・残りの月数の範囲で対象(要綱第3条第3項・第4条第2項第1号・第5条第3項。継続交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第3号)で、支払い完了の年度の3月31日までに申請)
  • 結婚生活補助金: 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下。申請時に夫婦双方の住民票の住所が申請に係る賃貸住宅で、申請日から3年以上市内に住む意思がある
  • 結婚生活補助金: 令和8年度内かつ申請日までに、夫婦それぞれが講座等(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関での妊娠・出産の相談、共家事・共育てに関する講座)のいずれか1つを受けている
  • 結婚支援金: 婚姻日に夫婦双方が39歳以下で、かつ夫婦の双方または一方が29歳以下。申請時に夫婦双方の住民票が福井市内
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-102026-12-28予算の状況により申請受付を終了する場合がある。結婚が令和9年1月以降の場合は事前に相談するよう案内されている
申請方法受講等確認フォーム(補助金のみ)・事前申請フォーム・アンケートフォームに入力したうえで、申請書(夫婦の署名が必要)と必要書類を窓口に提出(郵送も可)
他の制度との併用結婚生活補助金を申請すると、結婚支援金も申請したものとみなされる。家賃・引越費用に国や自治体の他の補助(生活保護の住宅扶助を含む)を受けている場合は補助金の対象外
問い合わせ先福井市 総務部 未来づくり推進局 女性活躍促進課(0776-20-5353、josei@city.fukui.lg.jp)
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/kekkonsien/ssinnkonnsannsienn/startupouen.html

出典:

出典

よくある質問

婚姻届を出す前に申請できますか?

できません。福井市のよくある質問では、婚姻届の提出・受理後に作られる戸籍謄本が必要なため、婚姻届を出す前には申請できないとしています。

講座は夫婦のどちらか一人が受ければよいですか?

結婚生活補助金(家賃・引越費用の補助)を受けるには、夫婦それぞれが講座等のいずれか1つを、令和8年4月1日から申請日までに受ける必要があります。夫婦で異なる講座でもよいとされています。結婚支援金だけの場合は、この要件はありません。

受け取ったお金に税金はかかりますか?

福井市のよくある質問では、この補助金は所得税法上の「一時所得」に当たり、ほかの一時所得との年間合計額によっては確定申告が必要になる場合があるとしています。詳しくは管轄の税務署に問い合わせるよう案内されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。福井市のページ(2026年7月23日更新)・よくある質問・交付要綱で確認

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