受付中(2027年3月31日締切・あと180日) 制度の詳細
立川市の結婚新生活支援事業(令和8年度):新婚世帯の家賃・引越費用などに最大30万円、29歳以下も上限は同じ
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を受理された新婚世帯に、立川市が家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、住宅の購入費(建物のみ)・リフォーム費、引越費用を1世帯あたり最大30万円補助する制度です。婚姻日に夫婦ともに39歳以下、令和7年の合計所得500万円未満などが要件で、上限は夫婦の年齢にかかわらず30万円。令和8年度から、夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わりました。申請は2026年4月1日〜2027年3月31日で、予算額の上限に達した時点で終わります。
立川市の結婚新生活支援事業は、新婚世帯の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、住宅の購入費やリフォーム費、引越費用を、1世帯あたり最大30万円補助する制度です。令和8年度は、2026年1月1日から2027年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下、令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満などの要件を満たす世帯が対象です。
申請期間は2026年4月1日から2027年3月31日までで、申請が予算額の上限に達した時点で終わります。令和8年度から、夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わりました。1回目の申請の前に、夫も妻も4つのうちどれか1つを済ませておく必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を受理され、婚姻日に夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で、夫婦ともに立川市に住民登録している世帯
- 何に
- 新生活の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、住宅の購入費(建物のみ)やリフォーム費、引越業者への支払い(令和8年4月1日以降の支払い分)
- いくら
- 1世帯あたり最大30万円(夫婦の年齢にかかわらず同じ。同じ年度内に複数回申請した場合も合計30万円まで)
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと180日)
- 選ばれ方
- 要件を満たせば交付(申請が予算額の上限に達した時点で終了。受理した順)「(注意)申請が予算額の上限に達した時点で終了いたします。事前にご相談ください。」
- 申請方法
- 申請書・請求書と添付書類を企画政策課(市役所2階45番窓口)へ持参または郵送(窓口サービスセンターでは申請できない。本人以外の持参も可、委任状は不要)
国の事業を使った市の補助。上限は夫婦の年齢にかかわらず30万円
この補助金は、国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を使って立川市が実施しています。国の交付金のこのメニューは、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」という名前になり、夫婦ともに講座等を受けることが要件に加わりました(結婚新生活支援事業の新しい名前と要件)。立川市は、制度名に「結婚新生活支援事業」を使っています。
お金の流れ
世帯が国に申請する制度ではありません。
国の実施要領では、上限は夫婦ともに29歳以下の世帯が60万円、それ以外が30万円です。ただし実施要領は、対象となる費用・世帯・補助上限額を自治体が独自に限定できるとしています。立川市は夫婦ともに29歳以下でも上限を30万円にしていて、市の実施計画書には「29歳以下の補助上限を30万円にした為」と書かれています。
対象になる世帯と講座や相談の受講等
主な要件は次のとおりです(すべてに当てはまる必要があります)。
- 2026年1月1日〜2027年3月31日に婚姻届を提出し受理された(立川市以外で届を出した場合も対象)
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下(申請時に40歳になっていてもよい)
- 夫婦の所得の合計が500万円未満。申請日が4月1日〜6月30日なら令和6年分、それ以降は令和7年分の所得で、貸与型奨学金の年間返還額を控除できる
- 新生活の拠点となる立川市の住所に、夫婦ともに住民登録をしている。3年以上立川市に住む意思がある
- 夫婦のいずれも市税の滞納がない。夫婦とも新居以外に住宅を所有していない
- 夫婦とも、国や他の自治体を含め、過去に結婚新生活支援事業や同種の補助を受けていない
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない。立川市の他の事業で住宅購入費・家賃・引越費用等の補助を受けていない
- 夫婦とも立川市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない
- 内閣府と立川市が行う本事業のアンケート等に協力する
所得は収入や手取り額ではありません。よくある質問は目安として、給与収入500万円なら給与所得金額は356万円、600万円なら436万円としています。
講座や相談の受講等は、次の4つのうちいずれか1つを夫婦ともに終えます。その年度(申請する年度)に行ったものに限られ、1回目の申請時だけ必要です。
講座や相談の受講等(夫婦それぞれ1つ)
ライフデザイン支援講座
東京都の結婚支援ポータルサイトの動画の視聴など
プレコンセプションケアの講座
東京都や国立成育医療研究センターの啓発動画の視聴など
医療機関への相談
妊娠・出産に関する相談
共家事・共育ての講座
厚生労働省の共育プロジェクトの動画(10分以上)の視聴など
医療機関への相談は、申請書に書いたうえで医療明細書等の写しで確認されます。例示以外の講座は企画政策課に相談するよう案内されています。
国の令和8年度の実施要領は、夫婦の双方が過去に補助を受けたことがある場合を対象外としています。立川市のよくある質問(Q12)は、夫婦の一方または双方が過去に補助を受けたことがある場合(他の自治体を含む)を対象外としています。再婚で一方が以前に補助を受けている場合は、立川市では対象になりません。
対象になる費用と上限額
| 費用 | 対象 | 対象にならないものの例 |
|---|---|---|
| 住宅の購入費 | 建物の購入費、新築の工事請負費 | 土地の購入費、住宅ローンの手数料 |
| 賃貸住宅 | 家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 | 駐車場代・入居前の清掃代・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・火災保険料・保証金など。親名義の契約 |
| 引越 | 引越業者・運送業者への支払い | 自分で借りたレンタカー代、不用品の処分費用 |
| リフォーム | 住宅の機能の維持・向上のための修繕・増築・改築・設備更新など | 倉庫・車庫、門・フェンス・植栽などの外構、エアコン・洗濯機などの家電の購入・設置 |
対象になるのは、2026年4月1日から2027年3月31日までに支払った費用です。婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から1年以内に婚姻を機として市内に取得したものに限られます。勤務先から住居手当が出ている場合は、家賃からその額を差し引きます。
家賃の月数に上限の記載はなく、よくある質問は期間内に支払った分のうち上限30万円までが対象としています。上限が30万円なので、家賃が月9万円の世帯なら、家賃だけで4か月分(36万円)を払った時点で上限を超えます。敷金・礼金や引越費用を合わせると、より早く上限に届きます。
いくらになるか
対象費用の支払額の合計(家賃・共益費は月額から勤務先の住居手当の月額を差し引く)と、上限30万円の低い方。1,000円未満は切り捨て。夫婦の年齢による上限の違いはない
募集要項などの記載: 「令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った下記の費用について1世帯あたり最大30万円。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 夫婦ともに28歳。家賃9万円を6か月分、敷金9万円・礼金9万円、引越10万円。住居手当なし | 54万+9万+9万+10万=82万円 → 上限30万円 | 30万円 |
| 市の記入例の数字。家賃・共益費7万5千円から住居手当1万円を引いて3か月分、敷金7万5千円・礼金7万5千円 | (7万5千−1万)×3=19万5千円+7万5千+7万5千=34万5千円 → 上限30万円 | 30万円 |
| 夫の実家に引越し、引越業者に8万6,500円を支払った(家賃なし) | 8万6,500円 → 1,000円未満切り捨て | 8万6,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請の流れ
婚姻から振込まで
- 1婚姻届の受理
- 2夫婦それぞれ講座や相談
- 3費用の支払い(2026年4月1日以降)
- 4書類の取り寄せ
- 5企画政策課へ持参か郵送で申請
- 6交付決定通知
- 7振込
受理した順で、予算額の上限に達した時点で終わります。
いつ何をするか
- 1
婚姻届を提出し、受理される2026年1月1日〜2027年3月31日
立川市以外の市区町村に届を出した場合も対象。婚姻届受理証明書か戸籍謄本で婚姻日を確認する
- 2
夫婦ともに講座や相談の受講等を終える
その年度(申請する年度)に行ったものに限る。1回目の申請時のみ必要。国・東京都・企業などの講座や、市がよくある質問で例示する啓発動画の視聴でもよい。医療機関への相談は医療明細書等の写しで確認
- 3
対象費用を支払う2026年4月1日〜2027年3月31日の支払い
期日前に受付が終了した場合は、その終了日までの支払い分
- 4
書類をそろえる(必要なら企画政策課に事前相談)
所得は令和8年度課税証明書(令和7年分。4月1日〜6月30日の申請は前年度分)。立川市では、市民税・都民税が給与から全額引き落とされている人は5月16日から、それ以外の人は6月9日から取得できる。証明書は原則、申請日から1か月以内の原本
- 5
企画政策課へ申請書・請求書と添付書類を提出する2026年4月1日〜2027年3月31日(郵送は必着)
持参または郵送。受理した順で、予算額の上限に達した時点で終了。同じ年度内に再度申請する場合は費用内訳と申請額だけを記入(合計30万円まで)
- 6
審査・交付決定通知
不備があれば追加書類や修正を求められる場合がある
- 7
補助金の振込通知が届いてから1〜2週間程度
請求書に書いた申請者の口座に振り込まれる。費用は先に自分で支払っておく必要がある
締切から逆算すると、注意が要るのは次の点です。
- 講座や相談が先:1回目の申請の時点で、夫婦ともに終わっている必要があります。
- 所得の証明書の取得時期:7月以降の申請では令和8年度課税証明書(令和7年分。4月1日〜6月30日の申請は前年度分)を出します。令和8年度課税証明書は、令和8年1月1日時点で住民票があった市区町村で取ります。立川市の場合、市民税・都民税が給与から全額引き落とされている人は5月16日から、それ以外の人は6月9日から取得できます。証明書は原則、申請日から1か月以内の原本です。
- 住居手当支給証明書は手当がなくても必要:家賃を申請する場合、勤務先に記入と代表者印の押印をしてもらいます。
- 郵送は必着で、受理した順:投函日や消印の順ではありません。
- 補助は後払い:費用を払ってから申請し、交付決定の通知が届いてから1〜2週間程度で振り込まれます。
市のページは、令和8年度の予算額1,350万円に対し、2026年9月1日現在の予算残額を1,167万7千円と載せています(当サイトの計算で、使われた額は182万3千円、予算額の13.5%)。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 過去の結婚新生活支援事業・同種の補助(国や他の自治体を含む)
「夫婦とも国や他自治体を含め、過去に結婚新生活支援事業及び同種の補助を受けていない。」
- 併用不可 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助
「生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない。」
- 併用不可 立川市の他の事業による住宅購入費・家賃・引越費用・リフォーム費用の補助
「立川市の他の事業における住宅購入費や賃貸住宅の家賃、引越費用等の補助を受けていない(よくある質問 Q1 ⑦)」
- 記載なし 結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(国・こども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金。立川市の補助の財源)
「令和8年度の本事業は、地域少子化対策重点推進交付金(令和7年度補正)の交付を受け実施しています。」
この補助金で重ねられないことが明記されているのは、過去の結婚新生活支援事業や同種の補助、公的制度による家賃補助、立川市の他の事業による住宅購入費・家賃・引越費用等の補助です。リフォーム費用についても、提出書類等チェックシートは「市の他の制度による補助金等を受けている費用」を対象外経費としています。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 婚姻届が2026年1月1日から2027年3月31日の間に提出・受理されている募集ページ 補助対象要件(1)、よくある質問Q10
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下(誕生日の前日に年齢が加算される)募集ページ 補助対象要件(2)、提出書類等チェックシート
- 夫婦の所得(収入でも手取りでもない)の合計が500万円未満。申請日が4月1日〜6月30日なら令和6年分、それ以降は令和7年分で計算した募集ページ 補助対象要件(3)、よくある質問Q16・Q17
- 夫婦ともに立川市の新居の住所に住民登録している募集ページ 補助対象要件(4)
- 夫婦それぞれが、今年度に4つの講座や相談のいずれかを終えている(1回目の申請時)募集ページ 補助対象要件(5)、よくある質問Q9、提出書類等チェックシート
- 夫婦とも、過去に結婚新生活支援事業(他の自治体を含む)の補助を受けていない募集ページ 補助対象要件(5)、よくある質問Q12
- 夫婦とも新居以外に住宅を所有していない募集ページ 補助対象要件(5)
- 賃貸借契約・売買契約・工事請負契約の名義人が夫婦のどちらか(親名義の契約は対象外)提出書類等チェックシート、よくある質問Q27
- 引越は引越業者・運送業者に頼み、費目が分かる領収書があるよくある質問Q31・Q32、提出書類等チェックシート
- 交付申請額を1,000円未満切り捨てで書いた提出書類等チェックシート、交付申請書
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(第1号様式)・請求書(様式第4号)・提出書類等チェックシート | 市ホームページ・企画政策課(市役所2階) | 申請者と配偶者の自署欄がある。請求書の口座は申請者の口座で、婚姻後の氏名 |
| 婚姻届受理証明書または夫婦が記載された戸籍謄本(原本) | 婚姻届を出した市区町村(受理証明書)、夫婦の本籍地の市区町村(戸籍謄本) | |
| 世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載あり、個人番号なし) | 立川市の窓口 | 原則、申請日から1か月以内の原本 |
| 夫婦の令和8年度課税・非課税証明書または令和8年度(令和7年分)所得証明書(原本) | 令和8年1月1日時点で住民票があった市区町村 | 源泉徴収票は不可。申請日が4月1日〜6月30日なら前年度分 |
| 住居手当支給証明書(第2号様式) | 勤務先 | 家賃を申請する場合。住居手当が出ていなくても必要。代表者印の押印が要る。無職の場合は別の申告書(様式は企画政策課に相談) |
| 賃貸借契約書・売買契約書・工事請負契約書(写し)と領収書等 | 不動産会社・売主・施工業者・引越業者 | 振込で領収書が出ない家賃は、振込内容が分かる通帳の写しなど。土地と建物を一体で買った場合は建物の金額が分かる書類 |
| 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類 | 奨学金の貸付者(返還計画書・口座振替通知書など) | 奨学金を返済している人のみ |
| 振込先口座が分かる書類(通帳・キャッシュカード等の写し) | 手元 | 請求書の口座と同じもの |
市がよくある質問で取り上げている、つまずきやすい点は次のとおりです。
- 結婚前から住んでいる部屋に相手が入居する場合:結婚を機に同居するための引越費用と、同居後の家賃が対象です(住民票で同居が確認できる場合)。
- 結婚前から同居している場合:婚姻日から1年以内に婚姻を機として市内に契約した住宅が対象で、1年以上前から同居している場合は婚姻日以降の費用が対象です。
- 市内で2回目の転居をした場合:立川市から受けた補助の合計が30万円に達していなければ、合計30万円まで対象です。他の市区町村で結婚新生活支援事業の補助を受けたことがある場合は、30万円に達していなくても対象になりません。
- 家賃に駐車場代が含まれている場合:切り分けられなければ駐車場代を含めて対象、契約書等で駐車場代が分かれば差し引きます。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 2025年7月1日〜2026年3月31日(婚姻は2025年4月1日〜2026年3月31日) | 1世帯あたり最大30万円 | 予算額 1,350万円(2026年1月末現在の予算残額 694万7千円) | 事業開始の年度(実施計画書の「事業開始年度 令和7年度」)。講座や相談の受講等の要件はない。所得は令和6年分。実施計画書では令和7年度の申請世帯数は12月までの実績23世帯、1〜3月の見込み22世帯 立川市 結婚新生活支援事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年6月27日・2026年3月2日)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年3月31日(婚姻は2026年1月1日〜2027年3月31日) | 1世帯あたり最大30万円(変わらず) | 予算額 1,350万円(2026年9月1日現在の予算残額 1,167万7千円) | 夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わる(国の交付金の令和8年度の要件)。受付開始が7月1日から4月1日に、婚姻日の始まりが4月1日から1月1日になる。所得は令和7年分(4〜6月の申請は令和6年分)。実施計画書では、前年度の受給額が上限に届かなかった世帯への継続補助の規定は「無」 結婚新生活支援事業(立川市、更新日 2026年9月1日)(確認日 2026年10月1日) |
予算額と予算残額は市の募集ページに掲載された額で、交付の実績額ではない。令和7年度は2026年1月末、令和8年度は2026年9月1日の時点の残額。令和7年度より前の版はウェブ・アーカイブに無く、実施計画書では事業開始年度が令和7年度。 予算額の出典: 結婚新生活支援事業(最大30万円を補助します!)(立川市 企画政策課、更新日 2026年9月1日。予算額・予算残額を含む)(確認日 2026年10月1日)
資料によって記載が違う点
- 住居手当支給証明書の様式番号
- 第2号様式(住居手当支給証明書の様式・交付申請書の添付書類欄・提出書類等チェックシート)
- 様式第3号(よくある質問Q30)
様式そのものは「第2号様式」と書かれている。市のページに掲載されている住居手当支給証明書を使えばよい
- 申請先の電話番号
- 042-523-2111(内線2688)(募集ページ・チラシ・よくある質問Q1)
- 042-423-2111(よくある質問Q5・Q7)
市役所の代表番号は 042-523-2111(市のページの所在地欄)。当サイトは 042-523-2111 を載せている
これまでの推移から分かること
- 立川市の実施計画書では、この事業の開始年度は令和7年度です。上限(1世帯あたり最大30万円)と予算額(1,350万円)は、令和7年度と令和8年度で同じです。
- 令和7年度の受付は2025年7月1日からでしたが、令和8年度は4月1日から始まっています。婚姻日の範囲も、令和7年度の「4月1日から」が、令和8年度は「1月1日から」になりました。
- 令和7年度の予算残額は、2026年1月末現在で694万7千円でした。実施計画書では、令和7年度の申請世帯数は12月までの実績が23世帯、1〜3月の見込みが22世帯です。
- 令和8年度は、夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わりました(令和7年度の版には、この要件はありません)。
2026年1〜3月に婚姻した夫婦は、令和7年度の婚姻日の範囲(2025年4月1日〜2026年3月31日)にも入っていました。令和7年度に補助を受けた夫婦は、令和8年度の「過去に補助を受けていない」という要件を満たさないと読めます。国の実施要領は前年度の受給額が上限に届かなかった世帯への継続補助を認めていますが、立川市の実施計画書では継続補助の規定は「無」です。市の資料にこの場合の個別の記載はないため、扱いが分からない場合は申請の前に企画政策課に確かめる必要があります。
問い合わせ先
立川市 政策財務部 企画政策課 総合戦略係(立川市役所2階45番窓口)。電話 042-523-2111(内線2688)。募集ページの申請受付時間は8時30分から17時です。市のページには、令和8年11月11日から市役所の窓口・電話受付時間を午前9時から午後4時に変更するとの案内も載っています。窓口サービスセンターでは申請できません。
立川市 結婚新生活支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日
| 実施機関 | 立川市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下・令和7年の合計所得500万円未満などの要件を満たす新婚世帯に、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った住宅の購入費・家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料・引越費用・リフォーム費を、1世帯あたり最大30万円補助する制度。上限は夫婦の年齢にかかわらず30万円。令和8年度から、夫婦ともに講座や相談の受講等を終えていることが要件に加わった。国のこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を活用している。 | ||||||||
| 補助率 | 対象費用の支払額(家賃は勤務先の住居手当の月額を差し引く)を上限額まで。交付申請額は1,000円未満切り捨て | ||||||||
| 上限額 | 1世帯あたり最大30万円(夫婦の年齢にかかわらず同じ。同じ年度内に複数回申請した場合も合計30万円まで) | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 申請書・請求書と添付書類を企画政策課(市役所2階45番窓口)へ持参または郵送(窓口サービスセンターでは申請できない。本人以外の持参も可、委任状は不要) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 過去に結婚新生活支援事業及び同種の補助を受けた場合、生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けている場合、立川市の他の事業で住宅購入費・家賃・引越費用等の補助を受けている場合は対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 立川市 政策財務部 企画政策課 総合戦略係(電話 042-523-2111 内線2688) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/1023799/1023802/1024624.html | ||||||||
出典:
- 結婚新生活支援事業(最大30万円を補助します!)(立川市 企画政策課、更新日 2026年9月1日。予算額・予算残額を含む)(確認日 2026-10-01)
- 立川市結婚新生活支援事業(チラシ、令和8年度)(確認日 2026-10-01)
- よくある質問(立川市 結婚新生活支援事業、令和8年4月1日時点)(確認日 2026-10-01)
- 結婚新生活支援補助金提出書類等チェックシート(立川市)(確認日 2026-10-01)
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(立川市)(確認日 2026-10-01)
- (記入例)結婚新生活支援事業補助金交付申請書(立川市)(確認日 2026-10-01)
- 住居手当支給証明書(第2号様式)(立川市)(確認日 2026-10-01)
- 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(立川市結婚新生活支援事業、令和7年度予算分)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 立川市 結婚新生活支援事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年6月27日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年3月2日。令和8年1月末現在の予算残額を含む)(確認日 2026-10-01)
出典
- 結婚新生活支援事業(最大30万円を補助します!)(立川市 企画政策課、更新日 2026年9月1日)(確認日 2026-10-01)
- 立川市結婚新生活支援事業(チラシ、令和8年度)(確認日 2026-10-01)
- よくある質問(立川市 結婚新生活支援事業、令和8年4月1日時点)(確認日 2026-10-01)
- 結婚新生活支援補助金提出書類等チェックシート(立川市)(確認日 2026-10-01)
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(立川市)(確認日 2026-10-01)
- (記入例)結婚新生活支援事業補助金交付申請書(立川市)(確認日 2026-10-01)
- 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(立川市結婚新生活支援事業、令和7年度予算分)(確認日 2026-10-01)
- 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領(こども家庭庁)(確認日 2026-10-01)
- 立川市 結婚新生活支援事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年6月27日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年3月2日)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
郵送で申請できますか?
できます。よくある質問では、2027年3月31日必着(期日前に受付を終了している場合はその終了日以前必着)で企画政策課へ郵送するよう案内しています。受付は持参・郵送を問わず申請場所で受理した順で、投函日や消印の順ではありません。
家賃は最初の1か月分だけが対象ですか?
よくある質問では、最初の1か月分だけでなく、2026年4月1日から2027年3月31日(期日前に受付を終了している場合はその終了日)までに支払った分のうち、上限30万円までが対象としています。
夫婦ともに29歳以下なら60万円になりますか?
立川市では、上限は夫婦の年齢にかかわらず1世帯あたり最大30万円です。国の実施要領は夫婦ともに29歳以下の世帯の上限を60万円としていますが、自治体が補助上限額を独自に限定できるとしており、立川市の実施計画書には「29歳以下の補助上限を30万円にした」と書かれています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。立川市の募集ページ(2026年9月1日更新)・よくある質問(令和8年4月1日時点)・提出書類等チェックシート・実施計画書で確認
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- 制度の詳細福井市の結婚生活スタートアップ応援事業(令和8年度):新婚世帯に最大100万円、補助金は夫婦それぞれの講座受講が要件に、申請は12月28日まで福井市の新婚世帯に、賃貸住宅の家賃・初期費用と引越費用を補助する結婚生活補助金(夫婦ともに29歳以下、上限60万円・30万円)と、使い道の制限がない結婚支援金(40万円・30万円)を合わせて最大100万円を支給する制度です。婚姻日は2026年1月1日〜2027年3月31日、夫婦の合計所得500万円未満などが要件。令和8年度から補助金には夫婦それぞれが講座等を受ける要件が加わりました。申請は2026年6月10日〜12月28日で、予算の状況により終わる場合があります。
- 申請の基礎結婚新生活支援事業は令和8年度から新しい名前に:「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」と、夫婦ともに講座等を受ける新しい要件新婚世帯の住まいの費用や引越費用を自治体が補助する「結婚新生活支援事業」は、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に名前が変わり、夫婦ともにライフデザイン支援講座などの講座等を受けることが要件に加わりました。国の実施要領の対象世帯(夫婦ともに39歳以下・世帯所得500万円未満)、上限(60万円・30万円)、対象になる費用、令和7年度からの変更点と、実施市町村の探し方を整理しました。