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久留米市のはり・きゅう・マッサージ受診証による助成(令和8年度):1回800円まで、月4回・年48回

久留米市に住民票がある75歳以上の方(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)が、市の指定を受けた施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき、受診証を使うと施術1回につき800円まで助成される制度です。回数は月4回以内、1年度につき48回以内です。公式資料に、申請の受付終了日の記載はありません。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

久留米市1回800円まで月4回・年48回補助金ちず

久留米市のはり・きゅう・マッサージ受診証による助成は、久留米市に住民票がある75歳以上の方が、市の指定を受けた施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき、施術料金のうち1回800円までを市が助成する制度です。65歳以上75歳未満の方は、規則が後期高齢者医療広域連合の認定を受けたことを対象の条件にしています。認定の中身の書き方は資料によって違うため、確認する点の節に並べました。回数は1日1回、月4回以内、1年度につき48回以内です。

助成を受けるには、受診証交付申請書(第4号様式)を窓口へ出して受診証の交付を受け、施術のたびに受診証を施術所に示します。公式ページに、申請の受付終了日の記載はありません。同じ施術について療養費の支給(保険適用)などを受ける場合は、規則で助成の対象外とされています。

30秒でわかる要点

誰が
久留米市に住民票がある75歳以上の方(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)
何に
市が指定した施術所での、はり・きゅう・マッサージ(末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る)の施術料金
いくら
1回800円まで(月4回以内、1年度につき48回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度48回は超えられない)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請により受診証を交付(審査や予算の上限による受付終了の記載なし)「久留米市に住民票がある75歳以上の方および65歳以上の後期高齢者医療制度の方も、申請により「高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証」を交付します。」
申請方法
受診証交付申請書(第4号様式)を、市役所1階6番窓口の健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センターの窓口へ直接提出する。本人確認書類がない場合、または別世帯の方が手続きする場合は郵送での交付

対象と金額

制度の中身は、久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則に定められています。公式ページの助成内容の表(月間4回、年間48回、1回800円まで)と、規則の条文を並べると次のとおりです。

項目 内容 根拠
対象者 久留米市の住民票に記録されている75歳以上の人。または65歳以上75歳未満で、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人(認定の中身の書き方は確認する点の節を参照) 規則第2条第2号
助成額 施術1回の料金のうち800円。料金が800円に満たないときはその額 規則第8条第1項
回数 1人1日1回、月4回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度につき48回まで 規則第6条
施術の範囲 はり・きゅう・マッサージのうち、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る 規則第5条第1項
施術者 市長が指定したはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 規則第3条
支払い 施術のたびに、施術料金から助成金を差し引いた額を施術所に支払う 規則第8条第2項

規則第8条第1項は「市は、施術1回についての施術料金のうち800円を助成する。ただし、当該施術料金が800円に満たない場合は、当該施術料金の額を助成する。」と定めています。つまり助成額は、施術料金と800円のうち低い方です。施術料金が800円以上のときは、料金が高くなっても助成額は800円のまま変わらず、窓口で払う額だけが料金に応じて増えます。料金が800円に満たないときは、助成額は料金と同額で、窓口で払う額は0円になります。

回数の上限は、月4回を12か月続けるとちょうど48回になり、年間48回と一致します。月4回を超えて受ける場合も、1年度の合計は48回を超えられません。施術料金が毎回800円以上で48回受けたときの助成額の合計は、800円×48回で38,400円です。

施術料金は、施術所が掲示する施術料金表に書かれています(規則第9条)。市の申請書のページには、この助成について「保険の対象とならない自由診療に対する助成となります。」というコメントがあります。

いくらになるか

施術1回ごとの助成額は、施術料金と800円のうち低い方。利用者が施術所に払う額は、施術料金から助成額を引いた額。回数は1日1回、月4回以内、1年度48回以内

募集要項などの記載: 「市は、施術1回についての施術料金のうち800円を助成する。ただし、当該施術料金が800円に満たない場合は、当該施術料金の額を助成する。」
例計算補助額
施術料金が3,000円の施術を1回受ける助成額は、3,000円と800円のうち低い方の800円。窓口で払う額は、3,000円−800円=2,200円助成800円、窓口で2,200円
施術料金が700円の施術を1回受ける助成額は、700円と800円のうち低い方の700円。窓口で払う額は、700円−700円=0円助成700円、窓口で0円
施術料金が毎回3,000円で、1年度の上限の48回(月4回×12か月)を受ける助成額は、800円×48回=38,400円。窓口で払う額は、(3,000円−800円)×48回=105,600円助成の合計38,400円、窓口で払う合計105,600円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

受診証を使うまでの流れ

  1. 1窓口で申請書を提出
  2. 2受診証の交付を受ける
  3. 3指定施術所で受診証と資格確認書又はマイナ保険証を示す
  4. 4料金から助成額を引いた額を支払う

助成金の請求は施術所が市に行う

受診証の交付は、受診証交付申請書(第4号様式)を、市役所1階6番窓口の健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センターの窓口へ直接出して申請します。令和8年4月から使える受診証の交付は、令和8年3月25日から受付を開始しました。

窓口の受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで、木曜日(休日を除く)は19時00分までです。申請に必要なものは、対象者の資格確認書又はマイナ保険証又は75歳以上であることが確認できるものと、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)です。本人確認書類がない場合や、別世帯の方が手続きする場合は、郵送での交付になります。

いつ何をするか

  1. 1

    受診証交付申請書(第4号様式)を窓口へ直接提出する令和8年4月から使える受診証の交付は、令和8年3月25日から受付を開始

    窓口は市役所1階6番窓口の健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センター。受付時間は平日8時30分から17時15分まで、木曜日(休日を除く)は19時00分まで。持参するものは、資格確認書又はマイナ保険証又は75歳以上であることが確認できるものと、来庁者の本人確認書類。本人確認書類がない場合・別世帯の方が手続きする場合は郵送での交付

  2. 2

    高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証の交付を受ける

    受診証の有効期間・更新の手続きは公式資料に記載なし

  3. 3

    市の指定を受けた施術所で、受診証を資格確認書又はマイナ保険証と一緒に提示して施術を受ける

    指定施術所は市の一覧表(令和8年2月6日現在)で確認する。施術所は指定書と施術料金表を見やすい場所に掲示する決まり(規則第9条)

  4. 4

    施術のたびに、施術料金から助成額(800円まで)を引いた額を施術所に支払う

    規則第8条第2項は、施術のたびに差し引いた後の額を施術所へ支払うと定めている。利用者がいったん全額を払って市に請求する手続きは、規則に書かれていない

  5. 5

    施術所が市へ助成金を請求する(施術所側の手続き)施術の翌月10日まで

    規則第11条の施術所の期限。利用者の手続きではない

手続きの順番について、公式資料から読み取れる点は次のとおりです。

  • 料金は差し引いた後の額を払う:規則第8条第2項は、施術のたびに、施術料金から助成金を差し引いた額を施術所に支払うと定めています。利用者がいったん全額を払ってから市に請求する手続きは、規則に書かれていません。
  • 助成金の請求は施術所が行う:規則第11条は、施術所が翌月10日までに市長へ申請書兼請求書を出すと定めています。利用者の期限ではありません。
  • 受診証の有効期間は書かれていない:公式ページ、申請書のページ、規則のいずれにも、受診証の有効期間や更新の手続きの記載がありません。

他の制度との重なり

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 療養費(国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、はり・きゅう・マッサージの保険適用)

    「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養費の支給、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく医療支援給付を受けるはり、きゅう及びマッサージ施術」

  • 併用不可 生活保護法に基づく医療扶助

    「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養費の支給、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく医療支援給付を受けるはり、きゅう及びマッサージ施術」

  • 併用不可 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療支援給付

    「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養費の支給、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく医療支援給付を受けるはり、きゅう及びマッサージ施術」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

規則第5条第3項第1号が対象外とするのは、国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養費の支給、生活保護法に基づく医療扶助、中国残留邦人等の医療支援給付を受けるはり・きゅう・マッサージの施術です。保険が使える施術と、この助成を受ける施術は、同じ施術では重ならない決まりになっています。

市の「保険適用」のページ(更新日2022年12月13日)には、はり・きゅうの施術が保険の対象になるには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要と書かれています。同じページには、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の適用対象にならないとも書かれています。このページは国民健康保険の給付の案内に置かれたものです。この助成と保険適用のどちらを使うかの選び方は、公式資料に書かれていません。市の他の助成との併用の可否も、記載がありません。

確認する点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 久留米市の住民票に記録されている規則第2条第2号
  • 75歳以上である。または65歳以上75歳未満で、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている(旧版の規則は「障害の状態にある旨の」認定と書いていた。現行の条文は条番号だけ。認定の内容と手続きは窓口で確認する)規則第2条第2号ア・イ(現行)、規則第2条第2号(2024年9月19日取得の旧版)、公式ページ「65歳以上の後期高齢者医療の方」
  • 受けたい施術が、はり・きゅう・マッサージのうち末しょう神経疾患及び運動器疾患に当たる規則第5条第1項
  • 施術所の施術者が、市長の指定を受けたはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師である(市の指定施術所の一覧表に載っている)規則第3条、公式ページ「施術場所」
  • 同じ施術について、療養費の支給・医療扶助・医療支援給付を受けていない規則第5条第3項第1号
  • 施術者が、自分と同じ世帯の人ではない規則第5条第3項第2号
  • 1日1回、月4回以内、1年度48回以内に収まる(月4回を超えるのは市長が特に必要と認めるときだけ)規則第6条
  • 本人が受診証交付申請書(第4号様式)を提出し、受診証の交付を受けた(本人確認書類を用意した)規則第7条第1項、公式ページ「申請にあたって」
  • 施術のたびに、受診証を資格確認書又はマイナ保険証と一緒に施術所へ提示する公式ページ「受診手続き」
  • 施術料金のうち800円を超える分は自分で払う(料金が800円に満たないときは、その額が助成額)規則第8条
  • 保険料に未納がある場合に受診証が交付されないことがあるという記載が、高齢者の受診証にも当てはまるか、窓口(健康保険課 給付チーム)で確認した(資料には当てはまるかの記載がない)申請書のページ(概要説明)、国民健康保険の方向けのページ(受診手続)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
はり・きゅう・マッサージ受診証交付申請書(第4号様式)久留米市 健康保険課の申請書ページからダウンロード記入して受付窓口へ直接提出。郵送での交付になる場合がある
対象者の資格確認書、マイナ保険証、または75歳以上であることが確認できるもの対象者本人が持つ書類(公式ページ「申請に必要なもの」)受診証の提示のときにも、資格確認書又はマイナ保険証が必要
来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)来庁者本人が持つ書類本人確認書類がない場合・別世帯の方が手続きする場合は郵送での交付
久留米市指定鍼灸マッサージ師一覧表(令和8年2月6日現在)久留米市の公式ページ(PDF)助成を受けられる施術所を確認するための一覧表

実施機関が特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 助成を受けられるのは市の指定施術所だけ:公式ページは「助成を受けることができる久留米市指定のはり・きゅう・マッサージ師がいる施術所は次の一覧のとおりです。」とし、指定施術所の一覧表(令和8年2月6日現在)を載せています。
  • 提示するものは受診証と資格確認書又はマイナ保険証:受診証の交付を受けた後に、資格確認書又はマイナ保険証と一緒に施術所の窓口に出します。
  • 65歳以上75歳未満の要件の書き方が資料で違う:公式ページは「65歳以上の後期高齢者医療の方」と書いています。現行の規則(令和8年4月1日施行)の第2条第2号イは「65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と書き、認定の中身は条番号だけです。2024年9月19日に取得した規則の旧版は、同じ条号で「高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と書いており、障害の状態にある旨の認定でした。規則は65歳以上75歳未満の人に認定を要件としています。認定の内容と手続きは、窓口(健康保険課 給付チーム)で確認できます。
  • 保険料の未納の記載:申請書のページの概要説明に「保険料に未納がある場合は、はり・きゅう・マッサージ受診証を交付できないことがあります。」とあります。この文は、国民健康保険の加入者向けの段落と、75歳以上などの方向けの段落の間に置かれています。国民健康保険向けのページには「なお、保険料に未納がある人については、「はり・きゅう・マッサージ受診証」が発行できない場合があります。詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。」とあります。高齢者向けの公式ページと規則第7条には、高齢者の受診証の交付についてこの記載がありません。高齢者の受診証にも当てはまるかは、資料から判断できません。窓口(健康保険課 給付チーム)で確認できます。
  • 月4回の例外は公式ページに書かれていない:規則第6条第2項に、市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるとあります。例外の扱いは窓口で確認できます。

事業が始まってからの決まり

規則の後半の条は、主に施術所に関する決まりです。利用者に返還を求める条は、規則の本文にありません。規則に定めのない事項は、第14条で市長が別に定めるとされています。

  • 受診証の確認:施術者は、受診証によって助成を受けて施術を受ける資格があることを確認してから施術を行います(規則第7条第3項)。
  • 掲示:施術所は、指定書と施術料金表を見やすい場所に掲示します(第9条)。
  • 施術録:施術録は、施術完結の日から3年間保存します。市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明を求めることができます(第10条)。
  • 請求:施術所は、翌月10日までに申請書兼請求書と施術明細書を市長に出します。市長は内容を審査し、交付決定の通知を出します(第11条)。
  • 指定の取消し:要件を欠いたとき、規則に違反したとき、市長が不適当と認めたときは、施術者の指定が取り消されることがあります(第13条)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度(2023年3月の版)受付期間の記載なし1回800円まで(月間4回・年間48回)ページの題名は「後期高齢者の方向け」。対象は「75歳以上の人および65歳以上の後期高齢者医療の加入者」。施術所には「保険証」と一緒に提示。申請に必要なものは「後期高齢者医療被保険者証又は75歳以上であることが確認できるもの」。指定施術所の一覧表は令和5年3月6日現在
ページの更新日は2023年3月23日
受診証の利用(後期高齢者の方向け)2023年3月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度(2023年12月の版)受付期間の記載なし令和4年度の版と同じ当初予算額18,723千円(うち施術料負担金18,655千円)金額・回数・提示書類に変更なし。指定施術所の一覧表が令和5年11月6日現在に更新された
ページの更新日は2023年12月5日
受診証の利用(後期高齢者の方向け)2023年12月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度(2024年12月の版)受付期間の記載なし令和5年度の版と同じ当初予算額17,930千円(うち施術料負担金17,859千円)題名が「高齢者の方向け」になり、対象の書き方が「65歳以上の後期高齢者医療の方」になった(それまでは「加入者」)。施術所への提示が「保険証」から「資格確認書又は健康保険証」に、本人確認書類の例が「個人番号カード、健康保険証、パスポートなど」から「マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど」に変わった。指定施術所の一覧表は令和6年5月14日現在
ページの更新日は2024年12月25日。規則は令和6年11月29日規則第54号で改正され、令和6年12月2日に施行された。この改正の附則は、改正前の様式の経過措置を定めている
受診証の利用(高齢者の方向け)2024年12月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(2025年9月の取得)受付期間の記載なし令和6年度の版と同じ当初予算額14,521千円(うち施術料負担金14,456千円)2025年9月に取得した版は、2024年12月25日更新の版と同じ内容。金額・回数・提示書類・指定施術所の一覧表(令和6年5月14日現在)とも変更なし
2025年4月と9月の取得で、本文の内容は同じ
受診証の利用(高齢者の方向け)(ウェブ・アーカイブ2025年9月取得)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(現行)令和8年4月から使える受診証の交付は、令和8年3月25日から受付を開始令和7年度と同じ(1回800円まで・月間4回・年間48回)当初予算額3,251千円(うち施術料負担金3,251千円)施術所への提示が「資格確認書又はマイナ保険証」になった。指定施術所の一覧表は令和8年2月6日現在。規則は令和8年3月10日規則第10号で改正され、令和8年4月1日に施行された。令和6年9月19日の版と現行の規則を比べると、第5条第3項第1号の対象外が、国保・後期高齢者医療から療養費の支給を受ける施術から、療養費の支給に加えて医療扶助・医療支援給付を受ける施術まで広く書かれている。第2条第2号の65歳以上75歳未満の人の要件は、旧版が「高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」、現行が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定と書き、現行の条文に障害の状態という語はない。公式ページは「65歳以上の後期高齢者医療の方」と書く。第8条の用語は「負担金」から「助成金」になった。助成額800円、月4回、1年度48回は同じ
ページの更新日は2026年3月25日
はり・きゅう・マッサージ受診証の利用(高齢者の方向け)(久留米市、現行)(確認日 2026年10月2日)

予算額は、久留米市の一般会計予算に関する説明書(3款1項 社会福祉費)にある「はり・きゅう等助成事業」の当初予算額(千円)。この行は国民健康保険向けと高齢者向けを分けておらず、高齢者向けだけの額かどうかは資料に書かれていない。令和8年度に減った理由も資料に書かれていない。決算額と利用件数は確認していない。 予算額の出典: 令和8年度予算に関する説明書3款 民生費(久留米市。4ページ目の本文を抽出、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 65歳以上75歳未満の方の対象の書き方(公式ページ、現行の規則、規則の旧版)
    • 「65歳以上の後期高齢者医療の方」(公式ページ(更新日2026年3月25日))
    • 「65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」(認定の中身は条番号だけで、障害の状態という語はない)(久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 第2条第2号イ(令和8年4月1日施行、現行))
    • 「65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」(久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 第2条第2号(2024年9月19日取得の旧版))

    3つの書き方を並べて記載し、どれが運用上の基準かは公式資料だけでは判断しない。規則は65歳以上75歳未満の人に広域連合の認定を要件としている。認定の内容と手続きの確認先は窓口(健康保険課 給付チーム)。旧版の「障害の状態にある旨」の認定を現行の運用にも当てはめてよいかは、資料に記載がない

  • 月の回数の書き方
    • 助成内容の表の「月間」が4回、「年間」が48回(公式ページ)
    • 月4回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度につき48回を超えることはできない(規則第6条)

    公式ページには市長が認める場合の例外の記載がない。規則に沿って両方を記載。例外の扱いは窓口で確認する

  • 保険料に未納がある場合の受診証の交付(高齢者の受診証に当てはまるか)
    • 「保険料に未納がある場合は、はり・きゅう・マッサージ受診証を交付できないことがあります。」(概要説明で、国民健康保険の加入者向けの段落と、75歳以上などの方向けの段落の間に置かれ、どちらに係るかは文からは読み取れない)(申請書のページ(更新日2026年3月18日))
    • 「なお、保険料に未納がある人については、「はり・きゅう・マッサージ受診証」が発行できない場合があります。詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。」(国民健康保険の方向けのページ(更新日2026年3月18日))
    • 受診証の交付について、保険料の未納の記載なし(施術者の指定要件には保険料の滞納がないことの記載がある)(高齢者の方向けの公式ページ、規則第7条)

    高齢者の受診証に当てはまるかは、資料に記載が無い。窓口(健康保険課 給付チーム)で確認する。記事では原文を並べ、当てはまるとも当てはまらないとも断定しない

これまでの推移から分かること

  • 金額と回数は、2023年3月の版から現行の版まで、1回800円まで・月間4回・年間48回で変わっていません。施術規則の第8条も、2024年9月の版から現行の版まで、800円で同じです。
  • 公式ページの書き方は変わっています。ページの見出しは「後期高齢者の方向け」から、2024年12月25日更新の版で「高齢者の方向け」になりました。施術所に示すものは、「保険証」から「資格確認書又は健康保険証」を経て、現行の版では「資格確認書又はマイナ保険証」になっています。
  • 施術規則は令和8年3月10日規則第10号で改正され、令和8年4月1日に施行されました。2024年9月19日に取得した版(令和5年4月1日施行)は、対象外の施術を「久留米市国民健康保険及び後期高齢者医療から療養費の支給を受けるはり、きゅう及びマッサージ施術」と書いていました。現行の第5条第3項第1号は、療養費の支給に加えて、医療扶助と医療支援給付を受ける施術も対象外に挙げています。第2条第2号の65歳以上75歳未満の人の要件も、旧版は「障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定」、現行は高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定と書いており、現行の条文に障害の状態という語はありません。
  • 令和8年4月から使える受診証の交付開始日(令和8年3月25日)は、現行の申請書のページに書かれています。2025年1月に取得した版の申請書のページには、同じ趣旨の記載がありません。
  • 取得した公式ページの各版に、受付期間や、予算の上限による受付終了の記載はありません。
  • 市の予算に関する説明書では、「はり・きゅう等助成事業」の当初予算額は、令和5年度が18,723千円、令和6年度が17,930千円、令和7年度が14,521千円、令和8年度が3,251千円です。この行は国民健康保険向けと高齢者向けを分けておらず、令和8年度に減った理由も資料に書かれていません。

問い合わせ先

久留米市 健康福祉部 健康保険課 給付チーム(電話番号0942-30-9029、FAX番号0942-30-9751)です。

久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証による助成(高齢者向け・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関久留米市
対象個人
概要久留米市に住民票がある75歳以上の方(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)が、市の指定を受けた施術所で、末しょう神経疾患及び運動器疾患に当たるはり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき、受診証を使って施術1回につき800円まで助成する制度。回数は月4回以内、1年度につき48回以内。
補助率施術1回の料金のうち800円(料金が800円に満たないときはその額)
上限額1回800円まで(月4回以内、1年度につき48回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度48回は超えられない)
対象経費
  • 市長が指定したはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行う、はり・きゅう・マッサージの施術の料金(末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る)
主な要件(募集要項から)
  • 久留米市の住民票に記録されている人で、75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人(規則第2条第2号)。現行の規則は認定の中身を条番号だけで書く。2024年9月19日取得の規則の旧版は、同条同号で「高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と書いていた。公式ページは「75歳以上の方および65歳以上の後期高齢者医療の方」と書いている。認定の内容と手続きは窓口で確認する
  • 高齢者の場合は本人が、はり・きゅう・マッサージ受診証交付申請書(第4号様式)を市長に提出して受診証(第6号様式)の交付を受ける(規則第7条第1項)
  • 施術は、市長が指定したはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行うもの(規則第3条)。指定は、免許があること、市内に施術所があること、暴力団員・暴力団と密接な関係のある者でないこと、国保または後期高齢者医療の被保険者である場合は保険料の滞納がないことが要件(規則第4条第1項)
  • 施術の範囲は、はり・きゅう・マッサージのうち末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る(規則第5条第1項)
  • 対象外: 国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養費の支給、生活保護法に基づく医療扶助、中国残留邦人等の医療支援給付を受ける施術(規則第5条第3項第1号)
  • 対象外: 施術者が自分の属する世帯の世帯員に対して行う施術(規則第5条第3項第2号)
  • 回数: 1人1日1回、1月につき4回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度につき48回を超えることはできない(規則第6条)
  • 料金の支払い: 対象者は施術のたびに、施術料金から助成金を差し引いた額を施術者に支払う(規則第8条第2項)
  • 注記: 申請書のページ(概要説明)に「保険料に未納がある場合は、はり・きゅう・マッサージ受診証を交付できないことがあります。」とある。国民健康保険の加入者向けの段落と高齢者向けの段落の間に置かれており、高齢者の受診証に当てはまるかは資料から読み取れない。国民健康保険向けのページには同趣旨の記載がある。窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-03-25随時(予算がなくなり次第終了)申請の受付終了日や、予算の上限による受付終了の記載は公式資料に無い。令和8年4月から使える受診証の交付は令和8年3月25日から受付を開始。受診証の有効期間は公式資料に記載なし
申請方法受診証交付申請書(第4号様式)を、市役所1階6番窓口の健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センターの窓口へ直接提出する。本人確認書類がない場合、または別世帯の方が手続きする場合は郵送での交付
他の制度との併用同じ施術について療養費の支給・医療扶助・医療支援給付を受ける場合は助成の対象外(規則第5条第3項第1号)。ほかの制度との併用の定めは公式資料に記載なし
問い合わせ先久留米市 健康福祉部 健康保険課 給付チーム(電話番号0942-30-9029、FAX番号0942-30-9751)
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3190koukikoureikyufu/koukiharikyuu.html

出典:

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よくある質問

75歳未満でも対象になりますか?

規則第2条第2号は、75歳以上の人のほかに、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を対象に含めています。現行の規則(令和8年4月1日施行)は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人と書き、認定の中身は条番号だけです。2024年9月19日に取得した旧版は、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と書いていました。公式ページは「65歳以上の後期高齢者医療の方」と書いています。認定の内容と手続きは、市の健康保険課の窓口で確認できます。

保険を使った(療養費の支給を受ける)施術にも助成はありますか?

ありません。規則第5条第3項第1号は、療養費の支給、医療扶助、医療支援給付を受けるはり・きゅう・マッサージの施術を助成の対象にしないと定めています。市の申請書のページにも「保険の対象とならない自由診療に対する助成となります。」と書かれています。

月4回を超えて助成を受けられますか?

規則第6条第2項は、市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度につき48回を超えることはできないと定めています。公式ページの助成内容の表には、月間4回、年間48回とだけ書かれています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。久留米市の公式ページ(2026年3月25日更新)と施術規則(令和8年4月1日施行)で確認

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