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久留米市のファミリー・サポート・センター利用料助成(令和8年度確認):月3万円まで、利用前に登録

ひとり親家庭等・生活保護世帯・非課税世帯の保護者のファミリー・サポート・センター利用料を半額助成。事前登録が必要で月3万円が上限。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市利用料の半額月3万円まで補助金ちず

久留米市のファミリー・サポート・センター利用料助成は、ひとり親家庭等・生活保護世帯・非課税世帯の保護者に、対象利用料の2分の1を助成する制度です。1か月の助成上限は3万円で、利用前の助成登録が必要です。登録は随時の案内ですが、有効期間は毎年7月末までです。

会員登録だけでは助成登録を済ませたことになりません。市役所本庁舎16階のこども子育てサポートセンターで助成の登録を行い、登録の決定を受けた月からの利用料について支給申請します。利用料を負担してから申請・請求するため、支給までの立て替えが生じます。入金までの日数は確認資料に記載されていません。

30秒でわかる要点

誰が
市内在住の会員で、所得制限未満のひとり親等、生活保護世帯または非課税世帯の保護者
何に
ファミリー・サポート・センターくるめの利用料(実費・キャンセル料を除く)
いくら
1か月3万円(対象利用料6万円まで)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
事前登録の決定後、利用料の支給申請・請求を行う「登録の決定を受けた月の利用料からが対象となります。」
申請方法
市役所本庁舎16階のこども子育てサポートセンター窓口で事前登録。利用後は支給申請書に援助活動報告書の本人控え原本を月ごとに添付し、請求書を提出

所得条件と対象経費

チラシのサービス利用対象年齢は、生後3ヶ月から小学6年生です。

市内在住で、ファミリー・サポート・センターくるめの「おねがい会員」または「どっちも会員」であることに加え、所得制限未満のひとり親等、生活保護世帯、世帯の市町村民税非課税のいずれかであることが要件です。

扶養人数 ひとり親等の合計所得額の基準
0人 4,582,500円未満
1人 4,962,500円未満
2人 5,342,500円未満
3人 5,722,500円未満
以降1人につき 38万円を加算

この基準は給与収入額と同じではありません。判定に使う所得は前年中ですが、1月から7月は前々年中です。非課税世帯は当該年度の世帯の市町村民税で判定し、4月から7月は前年度となります。

利用料の半額を計算し、10円未満を切り捨てます。月6万円の対象利用料で上限3万円に達するので、それを超える利用料でも助成額は増えません。交通費などの実費やキャンセル料は計算に含めません。

いくらになるか

月の対象利用料の2分の1を10円未満切り捨て、3万円を上限とする。実費・キャンセル料は含めない。

募集要項などの記載: 「利用料の2分の1(10円未満は切り捨て)」
例計算補助額
月の対象利用料12,010円12,010円÷2=6,005円。10円未満切捨て6,000円
月の対象利用料60,000円60,000円÷2=30,000円30,000円
月の対象利用料80,000円80,000円÷2=40,000円。月上限30,000円を適用30,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

登録、利用、月ごとの支給申請

助成金を受けるまで

  1. 1会員登録と助成登録
  2. 2登録決定
  3. 3援助の利用と支払い
  4. 4支給申請
  5. 5請求

助成登録の決定月からの利用料が対象

いつ何をするか

  1. 1

    会員登録と助成の事前登録利用料助成の対象にする利用月まで

    必要書類を持参して本庁舎16階窓口へ。助成登録の決定月から対象

  2. 2

    援助を利用し、活動報告書を保管

    利用料を一旦負担する。実費とキャンセル料は助成しない

  3. 3

    月ごとに支給申請登録有効期間内の援助活動報告書は6か月間有効

    本人控えの原本を1か月分ずつ漏れなく添付

  4. 4

    助成金を請求する

    市の請求書様式を使用。固定の振込日・入金までの日数は確認資料に記載なし

  5. 5

    登録の更新登録有効期間は毎年7月末まで

    期間経過後の利用は対象外

支給申請は援助活動報告書の本人控え原本を1か月分ずつまとめて添付します。登録有効期間内に利用した報告書は6か月間有効です。有効期間が過ぎてから利用した分は対象外なので、利用した時期と登録期間の両方を照合します。

他の子育て支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市の幼児教育・保育の無償化の案内にもファミリー・サポート・センター事業が掲載されています。ただし、利用料助成との重複助成の可否は、開いた資料では確認できませんでした。同じ利用料について両方から受け取れるとは断定せず、こども子育てサポートセンターで確認する事項です。

必要書類と省略できる場合

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 久留米市に居住し、ファミリー・サポート・センターくるめのおねがい会員またはどっちも会員に登録している公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • ひとり親等で所得制限未満、生活保護世帯、世帯の市町村民税非課税のいずれか公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • ひとり親等の所得は前年中(1月から7月は前々年中)。扶養0人4,582,500円、1人4,962,500円、2人5,342,500円、3人5,722,500円未満。以降1人につき38万円加算公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • 非課税判定は当該年度(4月から7月は前年度)の世帯の市町村民税公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • 事前登録が必要。登録の決定を受けた月の利用料から対象公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • 登録有効期間は7月末まで。毎年更新が必要公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • 交通費等の実費、キャンセル料は対象外公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • 登録有効期間内の利用に係る援助活動報告書は6か月間有効。登録有効期間経過後の利用は対象外公式ページ「対象者・助成額・その他」/第4号様式注意事項
  • サービスを利用する子どもは生後3ヶ月から小学6年生か利用料助成チラシ裏面「対象」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
会員証・申請者名義預金通帳の写し本人の手元全申請者共通
戸籍謄本・所得証明書・世帯全員の住民票戸籍の本籍地、市区町村の税・住民票窓口ひとり親等。児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療証で3書類を代替可。これらがなくても同意書で所得証明・住民票を省略できる場合あり
生活保護受給証明書・世帯全員の住民票生活保護担当窓口・住民票窓口生活保護世帯。公式ページは同意書で両方省略可と記載するが、チラシは住民票のみ省略可とする
所得(非課税)証明書・世帯全員の住民票市区町村の税・住民票窓口非課税世帯。同意書で省略できる場合あり。4〜7月の申請は前年度証明
登録申請書・所得等確認同意書・登録変更申出書・支給申請書・請求書公式ページの各様式該当する手続きの様式を利用
援助活動報告書(本人控え原本・1か月分)援助活動の本人控え支給申請に添付

共通書類は会員証の写しと申請者名義の通帳の写しです。ひとり親等の戸籍謄本・所得証明書・住民票は、児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療証で代えることができます。証書等がない場合でも同意書で所得証明書と住民票を省略できる場合があります。非課税世帯も同意書で証明書等を省略できる場合があります。

生活保護世帯の書類省略には資料の食い違いがあります。公式ページは同意書によって受給証明書と住民票を省略できると記載しますが、チラシは住民票の省略のみを記載します。新しい公式ページの案内を基準としつつ、受給証明書まで省略できるかは窓口で確認する事項です。

利用が始まってからの決まり

登録の更新は毎年必要です。登録変更申出書も市のページに掲載されています。支給申請書は登録有効期間後の利用を対象外とし、活動報告書の月ごとの添付を求めています。助成専用の実施要綱本文は公開案内から取得できず、取消し・返還・帳簿保存期間などの追加規定は未確認です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
平成21年度利用料の2分の1、月3万円まで当初予算の事業費594千円
ひとり親家庭の保護者等。所得制限は児童扶養手当基準に準じる(子ども2人の場合、年間所得2,680,000円未満)。年度ごとの変更時期は未確認
平成21年度予算 事業の概要(資料24ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認随時登録、登録有効期間は7月末利用料の2分の1、月3万円まで
現行ページのみで確認。前年度との変更は断定しない
利用料助成公式ページ(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 平成21年度予算 事業の概要(資料24ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 生活保護世帯の同意書による書類省略
    • 受給証明書と住民票の両方を省略できる(公式ページ「生活保護世帯の方」 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/3-3-1_famisuppojosei.html)
    • 住民票を省略できる(利用料助成チラシ2ページ https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/files/riyoujosei7.pdf)

    更新日の新しい公式ページを案内の基準とし、チラシの記載を併記。受給証明書も省略できるか窓口へ確認

これまでの推移から分かること

平成21年度予算の事業概要にも、利用料の2分の1・月3万円までという助成が記載されています。令和8年度に確認したページでもこの率と上限は同じですが、中間の年度を確認していないため、全年度で変わらなかったとは断定できません。

平成21年度資料はひとり親家庭の保護者等を対象とし、所得制限を児童扶養手当の基準に準じると記載しています。現行ページは生活保護世帯・非課税世帯も挙げ、扶養人数別の所得表を掲載しています。対象区分が加わった年度や基準変更の年度は未確認です。平成21年度の594千円は当初予算の事業費で、個人への助成額ではありません。

問い合わせ先

久留米市こども子育てサポートセンター。電話0942-30-9302。助成登録の窓口は市役所本庁舎16階です。

ファミリー・サポート・センター利用料助成 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象個人
概要ひとり親家庭等・生活保護世帯・非課税世帯の保護者のファミリー・サポート・センター利用料を半額助成。事前登録が必要で月3万円が上限。
補助率利用料の2分の1(10円未満切捨て)
上限額1か月3万円(対象利用料6万円まで)
対象経費
  • 登録の決定を受けた月以降で、登録有効期間内のファミリー・サポート・センターくるめ利用料
主な要件(募集要項から)
  • 久留米市に居住し、ファミリー・サポート・センターくるめのおねがい会員またはどっちも会員に登録している
  • ひとり親等で所得制限未満、生活保護世帯、世帯の市町村民税非課税のいずれか
  • ひとり親等の所得は前年中(1月から7月は前々年中)。扶養0人4,582,500円、1人4,962,500円、2人5,342,500円、3人5,722,500円未満。以降1人につき38万円加算
  • 非課税判定は当該年度(4月から7月は前年度)の世帯の市町村民税
  • 事前登録が必要。登録の決定を受けた月の利用料から対象
  • 登録有効期間は7月末まで。毎年更新が必要
  • 交通費等の実費、キャンセル料は対象外
  • 登録有効期間内の利用に係る援助活動報告書は6か月間有効。登録有効期間経過後の利用は対象外
  • サービス利用対象年齢は生後3ヶ月から小学6年生
募集期間
回受付開始締切備考
利用料助成登録随時随時(予算がなくなり次第終了)登録有効期間は7月末まで。毎年登録更新が必要。支給申請用の援助活動報告書は登録有効期間内の利用分について6か月間有効
申請方法市役所本庁舎16階のこども子育てサポートセンター窓口で事前登録。利用後は支給申請書に援助活動報告書の本人控え原本を月ごとに添付し、請求書を提出
他の制度との併用幼児教育・保育の無償化等との重複助成の可否は確認した案内に記載なし
問い合わせ先久留米市こども子育てサポートセンター 電話0942-30-9302
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3060hitorioya/3-3-1_famisuppojosei.html

出典:

出典

よくある質問

事前登録より前の利用料も対象ですか?

登録の決定を受けた月の利用料から対象となります。登録有効期間を過ぎた利用は対象外です。

交通費やキャンセル料も助成されますか?

交通費などの実費やキャンセル料は助成対象となりません。

登録は毎年必要ですか?

毎年登録の更新が必要で、有効期間は7月末までです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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