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岩手県の私立高校等教科書購入費等給付金(令和8年度):教科書1万5千円・入学経費25万円、学校を通じて申請

大船渡市林野火災で被災した一定所得未満の世帯の私立高校生等に、教科書15,000円、入学経費250,000円、修学旅行の保護者等負担額を給付。申請期限は学校の指示に従い、学校設置者経由で申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

岩手県教科書・入学経費学校経由で申請補助金ちず

岩手県の私立高校等教科書購入費等給付金は、大船渡市林野火災で被災した一定所得未満の世帯の修学費を支援します。教科書購入費15,000円、入学経費250,000円、修学旅行費は生徒・保護者等の負担額です。

申請手続きと期限は在籍する高校の指示に従い、学校設置者経由で県に提出します。入学経費を給付する年度は教科書給付を足せず、入学経費・修学旅行費は在学中1回限りという条件があります。

30秒でわかる要点

誰が
林野火災被災・一定所得未満の世帯の県内私立高校等在学者
何に
教科書購入費・入学経費・修学旅行費
いくら
教科書15,000円(入学経費給付年度除外)、入学経費250,000円、修学旅行は当該負担額
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
年度ごとに県が給付・不給付を決定「第5 給付金は、年度ごとに給付決定を行うこととし、第4第1項第1号は年度ごと(同項第2号を給 付する年度を除く。)に、同項第2号は入学(転学を含む。)年度に、同項第3号は修学旅行実施学 年の年度に給付するものとする。」
申請方法
申請者が学校設置者の代理受領委任状等を添付し学校経由で県へ提出

対象と金額の読み方

入学経費は25万円ですが同じ年度に教科書1万5千円は加算しません。教科書は入学経費給付年度以外の年度ごと。修学旅行は実施学年の年度に実際の保護者等負担額を給付します。

  • 県内私立高校(専攻科除く)又は私立専修学校高等課程に在学
  • 保護者等住民税所得割合算85,500円未満の世帯
  • 2025年2月大船渡市林野火災による住居全半壊・全半焼、保護者死亡・行方不明・長期入院・勤務先被災等のいずれか。主たる学資負担者の住居含む
  • いわての学び希望基金・みやぎこども育英基金・福島県東日本大震災子ども支援基金等による奨学金又は同種奨学金を受給していない
  • 東日本大震災のいわての学び希望基金私立高校教科書購入費等給付金を受給していない
  • 教科書購入費は年度ごと、入学経費給付年度は除外
  • 入学・転学経費は入学年度で在学中1回限り
  • 修学旅行費は実施学年年度で在学中1回限り、生徒・保護者等が負担する額に限る

いくらになるか

教科書は年度15,000円(入学経費給付年度除外)、入学・転学経費250,000円(在学中1回)、修学旅行は生徒・保護者等の負担額(在学中1回)。

募集要項などの記載: 「2 給付金額は、前項第1号については15,000円、同項第2号については250,000円、同項第3号につ いては当該旅行費用(生徒及び保護者等が負担する額に限る。)とする。」
例計算補助額
入学経費給付年度・教科書も購入入学経費250,000円。教科書15,000円はこの年度除外250,000円
入学経費を給付しない年度の教科書年度定額15,000円
修学旅行費の生徒・保護者負担80,000円実際の当該負担額80,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1学校の指示を確認
  2. 2学校経由で申請
  3. 3県の給付決定
  4. 4学校の請求と代理受領
  5. 5生徒等へ給付
  6. 6学校の完了報告

いつ何をするか

  1. 1

    学校の指定期限と要件・証明書を確認各高校の指示による

  2. 2

    申請書・所得被災証明・代理受領委任状を学校へ提出

    学校設置者を経由して県へ申請

  3. 3

    県が給付・不給付を通知

    年度ごとに決定

  4. 4

    学校が県へ代理受領請求し、県から支払い県が別に定める期日

  5. 5

    学校が生徒等へ支払い、領収書を徴する学校が代理受領後速やかに

  6. 6

    学校の支払完了報告完了後30日又は年度3月31日の早い方

県が学校へ支払った後、学校が生徒等へ給付するため、県に直接振込を求める流れとは異なります。学校設置者の代理受領委任状が申請書に必要です。具体的な支給日・一律申請期限は確認した資料にないため、在学校で確認します。

他の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 いわての学び希望基金等の奨学金・震災教科書給付

    「(4) いわての学び希望基金、東日本大震災みやぎこども育英基金及び福島県東日本大震災子ども支 援基金による奨学金又はこれらと同種の奨学金を受給していない者 (5) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波によるいわての学び希望基金私立高等学校教科書購 入費等給付金を受給していない者」

  • 記載なし 国・市町村の他の教育費支援

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

現在の奨学金受給だけでなく、震災の同種教科書給付の受給も除外条件です。別申請に係る震災給付が決定するまでの保留と、その給付決定時の不給付は要綱附則に定められています。

申請前に照合する条件

所得は保護者等の住民税所得割を合算します。火災の被害区分と在籍する学校区分も要件です。専攻科は対象から除外されています。課税年度は、公式ページが入学年度、要綱が年度を特定せず、様式が前年所得証明を求めています。年度ごとの給付でもどの年度の税額で判定するかは学校又は県に確認してください。家計急変の取扱いは公式ページと要綱附則期限が食い違うため、令和8年度に使う場合は県に確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:県内私立高校(専攻科除く)又は私立専修学校高等課程に在学。要綱第3(1)
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:保護者等住民税所得割合算85,500円未満の世帯。要綱第3(2)
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:2025年2月大船渡市林野火災による住居全半壊・全半焼、保護者死亡・行方不明・長期入院・勤務先被災等のいずれか。主たる学資負担者の住居含む。要綱第2・第3(3)
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:いわての学び希望基金・みやぎこども育英基金・福島県東日本大震災子ども支援基金等による奨学金又は同種奨学金を受給していない。要綱第3(4)
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:東日本大震災のいわての学び希望基金私立高校教科書購入費等給付金を受給していない。要綱第3(5)
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:教科書購入費は年度ごと、入学経費給付年度は除外。要綱第5
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:入学・転学経費は入学年度で在学中1回限り。要綱第5・第6
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:修学旅行費は実施学年年度で在学中1回限り、生徒・保護者等が負担する額に限る。要綱第4〜第6
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:学校設置者の代理受領委任状と証明書類を添え、学校を経由して申請。要綱第7
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:家計急変の附則特例は2025年12月31日まで。公式ページの注は期限記載がないため令和8年度適用は県に確認。要綱附則3・公式ページ対象者注
  • 次の要件・取扱いを確認しましたか:学校又は県に所得割の判定対象年度と提出証明年度。公式対象者・要綱第3(2)・申請様式

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
教科書購入費等給付申請書県公式様式・在学校
所得割額85,500円未満と被災事由を証する書類市町村等学校が確認する書類の指示に従う
学校設置者の代理受領委任状学校・県様式
給付申請に係る申立書県公式様式必要な場合
領収書・支払完了報告等学校設置者・公式様式代理受領後の学校側の手続き

事業が始まってからの決まり

学校設置者が県から代理受領して、速やかに生徒等へ給付し領収書を徴します。学校は全支払い完了から30日又は年度3月31日の早い方までに報告します。確定額を超える代理受領額は命令から15日以内に返還し、未納期間には年10.95%の延滞金の規定があります。学校の法令等違反・目的外使用・不正等の場合の返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金も規定されます。要綱第12に基づき学校設置者の代理受領金の返還が命じられた場合に限り、学校設置者は給付決定者にその全部又は一部の返還を求めてはならないとされています。第11の確定額を超える代理受領額の返還とは区別します。学校は代理受領金を他の経理から明確に区分して帳簿等を整備します。要綱には帳簿の保存年数の記載は確認できません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年施行の要綱(令和8年度確認)教科書15,000円・入学250,000円・修学旅行負担額2025年3月31日施行。家計急変特例は附則で2025年12月31日まで
教科書購入費等給付要綱(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 家計急変の取扱い
    • 公式ページ注は家計急変世帯を含むと記載し終了期限なし(https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1082731/1082735.html 対象者注)
    • 要綱附則3は2025年12月31日までの特例(給付要綱3ページ)

    要綱を基準に期限を示し、令和8年度の適用は県へ確認する。

  • 住民税の課税年度
    • 公式ページは入学日が属する年度の所得割合算(https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1082731/1082735.html 給付対象者)
    • 要綱第3(2)は年度を特定せず85,500円未満、申請様式は前年所得の証明(給付要綱1ページ・申請様式 https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/082/735/022200-1.pdf)

    年度ごと給付でもどの課税年度で判定するかは資料に差がある。学校又は県に必要年度を確認する。

これまでの推移から分かること

今回の要綱は2025年3月31日施行で、教科書・入学・修学旅行の区分を定めています。家計急変の特例期限は2025年12月31日です。過年度の別版を取得できないため金額の増減は示していません。

問い合わせ先

在籍する私立高校等、岩手県学事振興課 私学振興担当 019-629-5041

私立高等学校等教科書購入費等の給付 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関岩手県
対象個人
概要大船渡市林野火災で被災した一定所得未満の世帯の私立高校生等に、教科書15,000円、入学経費250,000円、修学旅行の保護者等負担額を給付。申請期限は学校の指示に従い、学校設置者経由で申請します。
補助率教科書・入学経費は定額、修学旅行は生徒・保護者等負担額
上限額教科書15,000円(入学経費給付年度除外)、入学経費250,000円、修学旅行は当該負担額
対象経費教科用図書購入費、高校等入学(転学含む)経費、修学旅行費の生徒・保護者等負担額
主な要件(募集要項から)
  • 県内私立高校(専攻科除く)又は私立専修学校高等課程に在学
  • 保護者等住民税所得割合算85,500円未満の世帯
  • 2025年2月大船渡市林野火災による住居全半壊・全半焼、保護者死亡・行方不明・長期入院・勤務先被災等のいずれか。主たる学資負担者の住居含む
  • いわての学び希望基金・みやぎこども育英基金・福島県東日本大震災子ども支援基金等による奨学金又は同種奨学金を受給していない
  • 東日本大震災のいわての学び希望基金私立高校教科書購入費等給付金を受給していない
  • 教科書購入費は年度ごと、入学経費給付年度は除外
  • 入学・転学経費は入学年度で在学中1回限り
  • 修学旅行費は実施学年年度で在学中1回限り、生徒・保護者等が負担する額に限る
  • 学校設置者の代理受領委任状と証明書類を添え、学校を経由して申請
  • 家計急変の附則特例は2025年12月31日まで。公式ページの注は期限記載がないため令和8年度適用は県に確認
  • 学校設置者が県から代理受領して、速やかに生徒等へ給付し領収書を徴します。学校は全支払い完了から30日又は年度3月31日の早い方までに報告します。確定額を超える代理受領額は命令から15日以内に返還し、未納期間には年10.95%の延滞金の規定があります。学校の法令等違反・目的外使用・不正等の場合の返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金も規定されます。第12に基づく学校設置者の代理受領金返還の場合に限り、学校設置者は給付決定者へ当該額の全部又は一部の返還を求めてはならないとされています。学校は代理受領金を他の経理から明確に区分して帳簿等を整備します。要綱には帳簿の保存年数の記載は確認できません。
  • 年度ごと給付でもどの課税年度で判定するかは資料に差がある。学校又は県に必要年度を確認する。
募集期間
回受付開始締切備考
学校が指定する申請期間随時随時(予算がなくなり次第終了)申請手続き・期限は各高校の指示による。具体的な一律期日は公式ページにない
申請方法申請者が学校設置者の代理受領委任状等を添付し学校経由で県へ提出
問い合わせ先在籍する私立高校等、岩手県学事振興課 私学振興担当 019-629-5041
公式ページhttps://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1082731/1082735.html

出典:

出典

よくある質問

入学年度に教科書給付も足せますか。

要綱第5では入学経費を給付する年度は教科書購入費を除くとしています。

申請先は県ですか。

要綱第7は学校設置者を経由した申請を定め、県ページは在学校の指示に従うよう案内しています。

修学旅行費は定額ですか。

要綱第4では生徒及び保護者等が負担する当該旅行費用とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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