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岩手県の妊孕性温存治療費助成(令和8年度):卵巣組織凍結は上限40万円、支払年度末まで申請

県内の小児・AYA世代がん患者等の保険適用外の妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療費を区分別上限まで助成。温存は最大40万円・通算2回、申請は原則支払年度の3月31日まで。治療・年齢・医療機関・医師評価・研究同意の条件があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

岩手県妊孕性温存に上限40万円補助金ちず

岩手県の妊孕性温存治療費助成は、小児・AYA世代のがん患者等が将来子どもを授かる可能性を温存する治療と、凍結した検体を使う温存後の生殖補助医療の保険外費用を支援します。温存療法は区分により1回2万5,000円から40万円、通算2回までで、原則支払年度の3月31日までに郵送申請します。

がん等の治療の種類、43歳未満の判定時点、指定医療機関、専門医・原疾患担当医の評価、研究参加同意などを全て確認する制度です。凍結保存の維持費や文書料などは対象外で、治療費を一旦支払った後に証明書を集めて申請します。

30秒でわかる要点

誰が
年齢・治療・指定医療機関・医師評価・研究同意等の条件を満たす県内居住者
何に
保険外の妊孕性温存と温存後の生殖補助医療費
いくら
温存1回最大40万円/温存後1回最大30万円(治療別例外あり)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が指定治療・対象者の条件を確認し、予算範囲で交付「第1条 将来子どもを産み育てることを望む小児 ・ AYA世代のがん患者等の経済的負担を軽減 するため、 将来子どもを授かる可能性を温存する妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍 結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」 という。) に要する経費に 対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」 という。)及びこの要綱により助成金を交付する。」
申請方法
治療と支払い後、医療機関証明・内訳証明等を添え県医療政策室へ郵送(簡易書留又は特定記録、郵送料自己負担)。交付決定後に請求書。

対象と金額を読み解く

温存療法 1回上限
胚凍結 35万円
未受精卵凍結 20万円
卵巣組織凍結・再移植を含む 40万円
精子凍結 2万5,000円
精巣内採取による精子凍結 35万円

温存後は胚10万円、未受精卵25万円、卵巣組織再移植後と精子は30万円が原則です。以前凍結した胚移植10万円、人工授精1万円、採卵後に卵が得られず等で中止10万円の注があり、卵胞未発達・排卵終了・排卵準備中の体調不良等による中止は注4で対象外です。温存療法自体は医師判断の体調不良中止も対象なので、両者を同じ中止ルールとして扱いません。

温存後の国詳細表:未受精卵子では移植のめどが立たず体調不良等で終了(E)、受精できず又は胚が発育しない(F)は25万円上限。卵巣組織再移植後・精子では同じE/Fは30万円上限。排卵準備中の体調不良中止(I)とは区別する。

温存後の回数は初回助成治療開始時の妻40歳未満で6回、40歳以上で3回です。出産・妊娠12週以降の死産後は以前の回数を通算しません。温存は他県分や異なる治療を含め2回なので、区分を変えても回数枠は増えません。未成年同意は原則本人と親権者等ですが同意能力による例外があります。第三者の精子卵子胚・借り腹・代理母は温存後の対象外です。

いくらになるか

保険外対象費の実支出額と治療区分の1回上限の低い方。温存と温存後では区分・通算回数と中止条件が異なる。

募集要項などの記載: 「(3) 卵巣組織凍結に係る治療 (組織の再移植を含む) 40万円」
例計算補助額
胚凍結・対象費28万円min(280000,350000)280000円
卵巣組織凍結・対象費50万円min(500000,400000)400000円
温存精子を用いる人工授精・対象費3万円注2上限10000、min(30000,10000)10000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1指定医療機関・県へ確認
  2. 2医師評価・研究同意
  3. 3治療・費用支払
  4. 4証明書取得・県へ申請
  5. 5交付決定・請求
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    指定医療機関・県へ制度確認

    原疾患担当医と専門医が評価。原疾患治療前が基本だが医学的必要性で中・後も対象

  2. 2

    説明・同意、治療・支払い

    治療費は先に負担、証明書等の対象外費用も負担する

  3. 3

    証明を集め県へ申請支払年度の3月31日まで(2026年度は2027-03-31)

    やむ事情で翌年度申請例外、自己判断せず県へ相談

  4. 4

    交付決定・請求書提出

    請求様式3。統一の審査・振込日数は県資料に記載なし

  5. 5

    入金・宮古市等の追加申請

    宮古市は県交付決定翌日から6か月以内に市へ。県助成を受けた人が市対象

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公式資料が関係を示す範囲で整理しています。記載のない組み合わせは、各制度の申請先に確認します。

要件と書類の確認

国要綱の温存後婚姻確認は、法律婚で両人の戸籍謄本、事実婚で両人の戸籍謄本・住民票・申立書(別世帯なら理由)と出生児の認知意向確認を求める。県の具体的提出書類への適用は窓口に確認。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に住所があり、温存又は温存後の各条件を満たしていますか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存は指定のがん治療又は非がん疾患治療に該当すると医師に確認しましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存の凍結時43歳未満、胚凍結の場合の夫婦関係等を満たしますか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 県又は他都道府県の指定医療機関で受けた治療ですか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 同じ治療の他制度助成受給がなく、温存後では配偶者の県助成との二重申請もありませんか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 専門医と原疾患担当医の評価・必要性判断を受け、研究参加への説明と同意をしていますか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 未成年の場合、医療機関の方針と本人の同意能力による例外を確認しましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存後は他の治療法での妊娠見込みについて医師診断を受け、治療初日の妻43歳未満ですか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 保険外対象費から食事・差額ベッド・文書料・維持費等の対象外を除きましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存は他県分も含む通算2回以内ですか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存後は治療区分の注1〜4による上限と中止除外を確認しましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存後は第三者提供・借り腹・代理母によるものではありませんか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 温存後は初回治療時の妻年齢別回数、出産又は12週以降死産後の通算例外を確認しましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 支払年度3月31日までの郵送とやむ事情の翌年度例外を県に確認しましたか県要綱第2〜7・9、県公式第6
  • 体調不良等の中止では排卵準備中のIと、移植の見込みが立たないEのどの治療段階かを医療機関の証明で確認しましたか国要綱別紙1詳細表
  • 温存後の法律婚・事実婚の確認書類と認知意向、県様式への適用を窓口に確認しましたか国要綱3-2(4)、県別表1その他書類
  • 国様式の患者アプリ番号又は登録できない理由と、県での取扱いを確認しましたか国要綱参加申請書様式

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
温存:参加申請書、指定医療機関証明、連携機関領収内訳証明、原疾患機関証明、事実婚申立(該当時)、県必要書類県ページ様式1-1〜1-5、治療・連携・原疾患医療機関
温存後:参加申請書、指定医療機関証明、連携機関領収内訳証明、事実婚申立(該当時)、県必要書類県ページ様式2-1〜2-4、治療・連携医療機関
県助成金請求書県ページ様式3・交付決定後に本人が作成
国要綱温存後婚姻確認:法律婚は両戸籍、事実婚は両戸籍・住民票・申立(別世帯理由と認知意向)戸籍・住民票は市町村、申立は国様式3-4。県への適用は窓口確認
国申請様式の患者アプリ番号12桁(原則必須、登録不可は理由)医療機関・国研究アプリ、県での取扱いは窓口確認

事業が始まってからの決まり

国要綱は指定医療機関に年1回以上のフォローアップと臨床情報等の入力、患者自身が妊娠・出産・検体保存状況等を入力できるアプリ取得・使用の勧奨を求めます。国申請様式の患者アプリ番号12桁は原則必須で、登録できない場合は理由記載の例外があります。県様式での適用と必要書類は県に確認します。

交付決定通知の受領日から15日以内が取下げ期限です。県交付規則は目的外使用・条件や法令違反等の取消し、交付済みの取消部分の返還を定め、受領から納付まで年10.95%の加算金を納付させる場合があります(国費分の間接補助金等は同項適用外)。国要綱は未成年時の同意者が成人した時点で凍結保存継続の説明と同意取得を医療機関に求めています。初回凍結以降の維持費は県助成対象外です。個人受給者の帳簿保存年数や財産処分期限は県要綱に独立した記載がありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度県要綱2021年5月21日施行。過去の具体額は未確認。
現行県交付要綱(確認日 2026年10月5日)
令和7年度県要綱2025年4月1日施行。2025年3月末まで終了した治療は従前様式を使える例外。
現行県交付要綱(確認日 2026年10月5日)
令和8年度県要綱2026年9月14日施行、2026年度補助金から適用。国2026年4月改正は未成年本人同意・成人時の保存継続同意と医療機関本承認提出を明文化。
現行県要綱・国新旧対照表(確認日 2026年10月5日)

これまでの推移から分かること

県要綱は2021年5月に施行され、現行は2026年9月14日施行・2026年度分からの適用です。国の2026年4月改正新旧対照表では、従来の未成年本人への説明と親権者等同意から、医療機関方針に沿う本人及び親権者等同意(本人同意能力の例外)へ記述が変わったことを確認できます。県附則は2026年3月末まで終了した治療について従前様式を使えるとし、治療終了日と使う様式の関係も確認する必要があります。

問い合わせ先

岩手県保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当 019-629-5415。

岩手県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業 の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関岩手県
対象個人
概要県内の小児・AYA世代がん患者等の保険適用外の妊孕性温存治療・温存後生殖補助医療費を区分別上限まで助成。温存は最大40万円・通算2回、申請は原則支払年度の3月31日まで。治療・年齢・医療機関・医師評価・研究同意の条件があります。
補助率保険適用外の対象費、治療区分別上限まで
上限額温存1回最大40万円/温存後1回最大30万円(治療別例外あり)
対象経費
  • 妊孕性温存療法と初回凍結保存の保険適用外費用
  • 凍結検体を用いる温存後生殖補助医療の保険適用外費用
  • 温存上限:胚35万円、未受精卵20万円、卵巣組織40万円、精子2万5千円、精巣内採取精子35万円
主な要件(募集要項から)
  • 県内に住所があり、妊孕性温存又は温存後生殖補助医療の全対象条件を満たす
  • 温存:診療ガイドラインの妊孕性低下リスク治療、長期間ホルモン療法等のがん、造血幹細胞移植の非がん疾患、アルキル化剤投与の非がん疾患のいずれか
  • 温存:凍結保存時43歳未満。胚凍結は原則治療開始時法律婚の女性患者、子の福祉に配慮して事実婚も対象にできる
  • 温存:県の指定医療機関(他都道府県知事指定も県指定とみなす)で受ける
  • 温存:申請する治療で他制度助成を受けていない
  • 温存:生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容と判断。子宮摘出等本人が妊娠できない想定は除く
  • 温存:原疾患治療前が基本、医学的必要性がある治療中・治療後も対象
  • 温存:治療と国研究への臨床情報提供を説明され参加同意。未成年は医療機関の同意方針に従う本人及び親権者等同意、本人が年齢等で同意能力なしの場合本人同意不要
  • 温存後:夫婦(事実婚含む)のいずれかが温存の各要件を満たして指定の温存治療を受け、他治療法では妊娠見込みがない又は極めて少ないと医師診断
  • 温存後:治療期間初日の妻43歳未満、指定医療機関で治療
  • 温存後:同じ治療の他制度助成を受けておらず、配偶者も県第7条の助成を受けていない
  • 温存後:専門医・原疾患担当医の生命予後許容評価と研究情報提供・事業参加同意
  • 温存費用:保険適用外の治療及び初回凍結保存。差額ベッド・食事・文書料・初回以外の凍結維持費を除く
  • 温存費用:体調不良等で医師判断により中止した場合も対象
  • 温存回数:治療種類が異なっても1人通算2回、他都道府県同事業の助成も含む
  • 温存後費用:保険適用外治療。差額ベッド・食事・文書料、主治療が保険診療の場合の先進医療等自己負担を除く
  • 温存後:第三者の精子卵子胚、借り腹・代理母は対象外
  • 温存後上限:胚10万円、未受精卵子25万円、卵巣組織再移植後・精子各30万円。注適用の治療は以前凍結した胚移植10万円、人工授精1万円、採卵したが卵なし又は良好卵なしで中止10万円
  • 温存後の注4該当治療:卵胞未発達・排卵終了、排卵準備中の体調不良等による中止は対象外
  • 温存後回数:初回助成治療の初日の妻が40歳未満なら通算6回、40歳以上なら3回。助成後の出産又は妊娠12週以降の死産後の治療は以前の助成回数を通算しない
  • 申請は費用支払日の属する年度の3月31日までに郵送、温存後すぐがん治療開始等やむ事情がある場合は翌年度申請可能、県へ相談
  • 交付決定の取下げは通知受領日から15日以内
  • 宮古市の同目的助成は県助成受給者を対象にし、県交付決定翌日から6か月以内に市へ申請。県の他制度受給除外があるため先後と費用重複を両窓口で確認
  • 交付決定通知の受領日から15日以内が取下げ期限です。県交付規則は目的外使用・条件や法令違反等の取消し、交付済みの取消部分の返還を定め、受領から納付まで年10.95%の加算金を納付させる場合があります(国費分の間接補助金等は同項適用外)。国要綱は未成年時の同意者が成人した時点で凍結保存継続の説明と同意取得を医療機関に求めています。初回凍結以降の維持費は県助成対象外です。個人受給者の帳簿保存年数や財産処分期限は県要綱に独立した記載がありません。
  • 温存後の国詳細表:未受精卵子では移植のめどが立たず体調不良等で終了(E)、受精できず又は胚が発育しない(F)は25万円上限。卵巣組織再移植後・精子では同じE/Fは30万円上限。排卵準備中の体調不良中止(I)とは区別する。
  • 国要綱の温存後婚姻確認は、法律婚で両人の戸籍謄本、事実婚で両人の戸籍謄本・住民票・申立書(別世帯なら理由)と出生児の認知意向確認を求める。県の具体的提出書類への適用は窓口に確認。
  • 国要綱は指定医療機関に年1回以上のフォローアップと臨床情報等の入力、患者自身が妊娠・出産・検体保存状況等を入力できるアプリ取得・使用の勧奨を求めます。国申請様式の患者アプリ番号12桁は原則必須で、登録できない場合は理由記載の例外があります。県様式での適用と必要書類は県に確認します。
募集期間
回受付開始締切備考
費用支払年度内申請随時随時(予算がなくなり次第終了)支払日の属する年度3月31日まで。2026年度の支払いは2027-03-31まで。やむ事情は翌年度申請例外
申請方法治療と支払い後、医療機関証明・内訳証明等を添え県医療政策室へ郵送(簡易書留又は特定記録、郵送料自己負担)。交付決定後に請求書。
他の制度との併用公式資料に明記した範囲のみ。記載なしの制度は窓口確認。
問い合わせ先岩手県保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当 019-629-5415。
公式ページhttps://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/gantaisaku/1042892.html

出典:

出典

よくある質問

県外の指定医療機関で治療した場合は?

要綱は他の都道府県知事が指定した医療機関を岩手県知事が指定したものとみなします。

翌年度の申請は認められますか?

温存後すぐがん治療を開始するなどやむを得ない事情で年度内申請ができない場合は翌年度申請が可能です。県医療政策室へ相談してください。

凍結保存の維持費も対象ですか?

初回の凍結保存費用は対象ですが、それ以外の凍結保存維持費は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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