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受付中(2027年1月31日締切・あと115日) 制度の詳細

石川県の自宅再建利子助成事業給付金(令和8年度):上限300万円、入居後に申請

能登半島地震で被災した世帯の県内住宅再建用借入に、利子相当額を一括給付。1世帯1回、上限300万円。申請期限は2027年1月31日。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県住宅再建の利子に上限300万円補助金ちず

石川県の自宅再建利子助成事業給付金は、能登半島地震で被災した世帯が県内自宅を新築・購入・補修するために借りた融資の利子相当額を支援する制度です。1世帯1回、上限300万円で、申請期限は2027年1月31日です。

再建と入居が済んでから申請します。応急仮設住宅等の世帯は全員の退去が必要で、一部が残る段階では申請できません。住宅再建費用は給付前に負担します。

30秒でわかる要点

誰が
被災要件と収入要件を満たし、県内自宅を融資で再建した個人の世帯
何に
住宅再建の借入利子相当額を決定後に一括給付
いくら
1世帯1回限り300万円、千円未満切捨て
いつまで
受付中・2027年1月31日締切(あと115日)
選ばれ方
県が給付可否と額を決定(予算の範囲内)「給付金を給付することが不適当であると認めたときには、理由を付して不交付決定通知書 (別記第4号様式)により通知するものとする。」
申請方法
県生活再建支援課へ郵送・持参又はオンライン

対象と金額

  • 能登半島地震で県内住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊、敷地被害解体、長期避難認定、又は応急仮設住宅等を延長を含む供与期間内に退去した世帯。その他知事が認める者も要綱に規定
  • 仮設入居理由が二次災害のおそれ、ライフライン途絶、地滑り等の避難指示で、その事象が復旧した者や長期避難認定解除者は、仮設退去による対象から除外
  • 県内で本人が住む住宅を新築・購入・補修し、本人又は6親等以内の血族・3親等以内の姻族が金融機関等から住宅再建用融資を受けている。法人名義、個人間・消費者金融借入、投資用・賃貸用住宅は対象外
  • 入居年の前年(課税所得証明書が取得できなければ前々年)の世帯収入が給与のみなら合計600万円以内、その他収入があれば合計所得440万円以内。23歳未満の被扶養者がいれば制限なし
  • 満60歳以上は1人10万円、障がい者は1人27万円、特別障がい者は1人40万円の所得控除。給与のみでも控除を使う場合は所得440万円以内で判定
  • 障がい者控除は身体3〜6級・療育B1/B2・精神2/3級、特別障がい者控除は身体1/2級・療育A1/A2・精神1級
  • 入居日を基準に被扶養者・控除要件を判断。被災時同一世帯かつ再建先に住む人の合計で収入を判断。別居被扶養者は戸籍・課税所得証明書で確認
  • 臨時特例給付金の受給世帯及び同じ借入利子に他制度の助成を受けている場合は対象外。臨時特例給付金の返金手続きは県に相談
  • 被災世帯1回限り。被災後分離した世帯はどちらか1世帯、複数被災世帯が同一再建住宅に住む場合も1世帯とみなす
  • 応急仮設住宅等の入居世帯全員が退去し、再建住宅に入居後に2027年1月31日までに申請。震災前の建築契約で震災後完成しただけの住宅は対象外
  • 復興公営住宅を事情変更で退去し再建する場合も申請期間内なら対象。店舗併用住宅は住宅再建用融資と本人入居の確認が必要
  • 融資先は機構・民間金融機関・共済等・明文融資規定のある事業所又は知事認定先

通常融資は借入額だけでなく、採用金利と返済期間で利子合計が変わります。契約金利が機構金利を超えても、その高い金利全額で算定する仕組みではありません。計算例の金利は算式を示す仮定値で実際の適用金利ではありません。

いくらになるか

通常融資は借入時金利と機構の団信なし災害復興住宅融資金利の低い方(変動・期間選択型は初回返済金利と比較)で、実返済期間の元利均等月賦利子合計。リバース型は借入額×借入時の機構団信なし最高金利×20。いずれも300万円上限、千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「借入額に、借入時の貸付利率(独立行政法人住宅金融 支援機構が実施する「災害復興住宅融資」の基本融資 額に係る融資金利(返済期間に応じて、団体信用生命 保険に加入しない場合に適用される金利)を超える場 合は、当該融資金利)及び借入期間による元利均等月 賦支払の方法により行うものとした場合における各 月の利子の支払額の合計額かつ300万円を上限と し、1世帯当たり1回限り助成する。」
例計算補助額
通常融資:借入1000万円、比較後採用年利1%、10年の仮定元利均等月賦の利子合計約512,494.56円→千円未満切捨て、300万円上限512,000円
通常融資:借入2000万円、比較後採用年利2%、20年の仮定元利均等月賦の利子合計約4,282,400.08円→千円未満切捨て、300万円上限3,000,000円
リバース型:借入1000万円、機構の団信なし最高金利が年1.5%と仮定1000万円×1.5%×20=300万円300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

再建から給付まで

  1. 1融資と自宅再建
  2. 2入居と仮設退去
  3. 3県へ申請
  4. 4給付決定と請求
  5. 5口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    金融機関等の融資で県内自宅を再建

    給付前に借入・住宅再建費用を負担する

  2. 2

    再建住宅に入居・仮設世帯全員退去

    一部が仮設に残る場合は申請不可

  3. 3

    県へ申請書兼実績報告を提出2027年1月31日まで

  4. 4

    給付決定兼額確定通知を受けて請求書提出通知受領後速やかに

  5. 5

    指定口座へ一括入金

    申請者と借受人が異なる場合は借受人の口座のみ

申請には課税所得証明書が必要で、源泉徴収票では受け付けません。Q&Aは15歳未満の被扶養者のいる世帯の証明書提出不要と記載する一方、15歳以上の世帯員は提出としています。必要な範囲を県窓口で確認します。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 地域福祉推進支援臨時特例給付金

    「「石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金」(臨時特例給付金)との重複給付はできません。」

  • 併用不可 他制度の同じ借入利子助成

    「金融機関等から融資を受けて県内で住宅再建をする場合の借入額に係る利子支払額につい て、他の制度で助成を受けている場合は、本事業の対象としない。」

  • 併用可 被災者生活再建支援金

    「被災者生活再建支援金をもらってい ても対象となるか。 対象となります。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

4月改正要綱は、本人の住宅再建のために借りた親族を給付対象者に含めます。一方、2月のQ&Aは申請者を罹災証明書に記載の被災世帯員に限っています。親族が借りた場合の申請名義は県窓口で確認します。

生活再建支援金と臨時特例給付金は別制度です。臨時特例給付金をすでに受給し利子助成を申請したい場合は、県が返金手続きを案内するとしています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 能登半島地震で県内住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊、敷地被害解体、長期避難認定、又は応急仮設住宅等を延長を含む供与期間内に退去した世帯。その他知事が認める者も要綱に規定交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 仮設入居理由が二次災害のおそれ、ライフライン途絶、地滑り等の避難指示で、その事象が復旧した者や長期避難認定解除者は、仮設退去による対象から除外交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 県内で本人が住む住宅を新築・購入・補修し、本人又は6親等以内の血族・3親等以内の姻族が金融機関等から住宅再建用融資を受けている。法人名義、個人間・消費者金融借入、投資用・賃貸用住宅は対象外交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 入居年の前年(課税所得証明書が取得できなければ前々年)の世帯収入が給与のみなら合計600万円以内、その他収入があれば合計所得440万円以内。23歳未満の被扶養者がいれば制限なし交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 満60歳以上は1人10万円、障がい者は1人27万円、特別障がい者は1人40万円の所得控除。給与のみでも控除を使う場合は所得440万円以内で判定交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 障がい者控除は身体3〜6級・療育B1/B2・精神2/3級、特別障がい者控除は身体1/2級・療育A1/A2・精神1級交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 入居日を基準に被扶養者・控除要件を判断。被災時同一世帯かつ再建先に住む人の合計で収入を判断。別居被扶養者は戸籍・課税所得証明書で確認交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 臨時特例給付金の受給世帯及び同じ借入利子に他制度の助成を受けている場合は対象外。臨時特例給付金の返金手続きは県に相談交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 被災世帯1回限り。被災後分離した世帯はどちらか1世帯、複数被災世帯が同一再建住宅に住む場合も1世帯とみなす交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 応急仮設住宅等の入居世帯全員が退去し、再建住宅に入居後に2027年1月31日までに申請。震災前の建築契約で震災後完成しただけの住宅は対象外交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 復興公営住宅を事情変更で退去し再建する場合も申請期間内なら対象。店舗併用住宅は住宅再建用融資と本人入居の確認が必要交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29
  • 融資先は機構・民間金融機関・共済等・明文融資規定のある事業所又は知事認定先交付要綱第3〜5条・別表1/2、Q&A1〜29

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
罹災証明書・住民票(世帯全員・続柄あり)市町窓口敷地被害解体の場合は敷地被害・解体証明と生活再建支援金交付決定通知書も必要
課税所得証明書(原則世帯全員)市町窓口源泉徴収票不可。前年が取得できなければ前々年
住宅ローン契約書・抵当権設定契約書・返済予定表金融機関・契約書控え契約書は全ページ。抵当権契約がなければ工事請負契約書等
申請書兼実績報告書・入居者一覧・請求書県公式ページオンラインでは申請書と入居者一覧は不要。請求書は決定後
別居扶養親族の戸籍謄抄本・課税所得証明書本籍地市町・課税市町該当者のみ
障害者手帳等写し・借受人との続柄資料手元手帳・市町窓口該当者のみ
店舗併用住宅の床面積資料・図面・工事請負又は売買契約書施工者・売主居住用と事業用の床面積を区分

契約書は全ページを提出します。親族名義融資や店舗併用住宅では追加の続柄・床面積資料も必要です。

事業が始まってからの決まり

交付決定兼額確定通知を受領後、速やかに請求書を提出します。申請者と借受人が異なる場合の入金先は借受人に限ります。要綱第9条は証拠書類の保管期間を5年と定めていますが、起算点は明記していません。第10条により報告や現地調査を求められることがあります。個別要綱に計画変更、財産処分、加算金の独自条項はなく、県補助金交付規則も適用されます。個別要綱第1条が適用する石川県補助金交付規則第17条により、暴力団等に関する第5条の2各号への該当が判明した場合、用途外使用、交付決定の内容・条件、規則又は規則に基づく知事の措置への違反があれば、知事が交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。額の確定後も適用されます。第18条により、取消部分の給付金をすでに受けている場合は、期限を定めて返還させることになります。また、確定額を超えて給付されている場合も、期限を定めて返還を命じられます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2027年1月31日まで1世帯1回、上限300万円収入600万円・所得440万円、23歳未満被扶養者の収入制限免除を確認
公式ページ令和7年度保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2027年1月31日まで1世帯1回、上限300万円通常融資の比較金利について返済期間に応じた機構金利と記載
公式ページ令和8年度保存版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 親族借入の場合の給付対象者・申請者
    • 給付対象者に、対象者の住宅再建用に親族が融資を受けた場合の当該親族を含める(2026年4月1日交付要綱第3条 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/youkou20260401.pdf)
    • 申請者は被災者(罹災証明書に記載がある世帯員)に限る(2026年2月13日Q&A1 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/qa260213.pdf)

    新しい要綱の親族対象規定とQ&Aの申請者制限を両方示す。親族借入の申請名義は県窓口で確認。振込は借受人に限る

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和7・8年度の公式ページは、いずれも申請期限を2027年1月31日としています。
  • 両版で上限300万円、1世帯1回を確認できます。
  • 令和8年度版では通常融資の比較金利を返済期間に応じた機構金利と説明しています。附則の改正日だけから未取得年度の変更は推測していません。

問い合わせ先

石川県生活再建支援課 給付金専用ダイヤル076-225-1968

石川県 自宅再建利子助成事業給付金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象個人
概要能登半島地震で被災した世帯の県内住宅再建用借入に、利子相当額を一括給付。1世帯1回、上限300万円。申請期限は2027年1月31日。
補助率利子相当額(採用利率・返済期間による)
上限額1世帯1回限り300万円、千円未満切捨て
対象経費
  • 県内自宅の新築・購入・補修用融資の利子相当額
主な要件(募集要項から)
  • 能登半島地震で県内住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊、敷地被害解体、長期避難認定、又は応急仮設住宅等を延長を含む供与期間内に退去した世帯。その他知事が認める者も要綱に規定
  • 仮設入居理由が二次災害のおそれ、ライフライン途絶、地滑り等の避難指示で、その事象が復旧した者や長期避難認定解除者は、仮設退去による対象から除外
  • 県内で本人が住む住宅を新築・購入・補修し、本人又は6親等以内の血族・3親等以内の姻族が金融機関等から住宅再建用融資を受けている。法人名義、個人間・消費者金融借入、投資用・賃貸用住宅は対象外
  • 入居年の前年(課税所得証明書が取得できなければ前々年)の世帯収入が給与のみなら合計600万円以内、その他収入があれば合計所得440万円以内。23歳未満の被扶養者がいれば制限なし
  • 満60歳以上は1人10万円、障がい者は1人27万円、特別障がい者は1人40万円の所得控除。給与のみでも控除を使う場合は所得440万円以内で判定
  • 障がい者控除は身体3〜6級・療育B1/B2・精神2/3級、特別障がい者控除は身体1/2級・療育A1/A2・精神1級
  • 入居日を基準に被扶養者・控除要件を判断。被災時同一世帯かつ再建先に住む人の合計で収入を判断。別居被扶養者は戸籍・課税所得証明書で確認
  • 臨時特例給付金の受給世帯及び同じ借入利子に他制度の助成を受けている場合は対象外。臨時特例給付金の返金手続きは県に相談
  • 被災世帯1回限り。被災後分離した世帯はどちらか1世帯、複数被災世帯が同一再建住宅に住む場合も1世帯とみなす
  • 応急仮設住宅等の入居世帯全員が退去し、再建住宅に入居後に2027年1月31日までに申請。震災前の建築契約で震災後完成しただけの住宅は対象外
  • 復興公営住宅を事情変更で退去し再建する場合も申請期間内なら対象。店舗併用住宅は住宅再建用融資と本人入居の確認が必要
  • 融資先は機構・民間金融機関・共済等・明文融資規定のある事業所又は知事認定先
募集期間
回受付開始締切備考
能登半島地震住宅再建—2027-01-31再建先入居後、仮設世帯は全員退去後
申請方法県生活再建支援課へ郵送・持参又はオンライン
他の制度との併用臨時特例給付金・他制度の同じ利子助成は不可。生活再建支援金受給は可
問い合わせ先石川県生活再建支援課 給付金専用ダイヤル076-225-1968
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/r6rishijosei.html

出典:

出典

よくある質問

親族が借りた融資でも申請できますか?

6親等以内の血族又は3親等以内の姻族が本人の再建用に借りた場合は申請可能とQ&Aにあります。入金先は借受人です。

仮設に家族が残る場合は申請できますか?

Q&Aは世帯全員が退去してから申請するとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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