受付中(2027年3月31日締切・あと175日) 制度の詳細
石川県の県産材住宅補助金(令和8年度):通常最大50万円・被災特例100万円、引渡し後に申請
県産材使用の住宅等は通常7〜50万円、能登半島地震・奥能登豪雨被災者の再建特例は10〜100万円、塀柵デッキは5〜15万円を助成します。引渡し後の申請で、令和8年度は2026年4月1日〜2027年3月31日の通年募集です。
石川県の県産材住宅補助金「いしかわの森で作る住宅推進事業」は、県内の住宅等の新築・増改築・購入で県産材を使う施主へ、通常7〜50万円を助成する制度です。能登半島地震・奥能登豪雨で全壊〜半壊した住宅の再建特例は10〜100万円、塀・柵・ウッドデッキは5〜15万円です。令和8年度は2026年4月1日〜2027年3月31日の通年募集です。
県に登録された「県産材建築ビルダー」の施工が条件で、引渡し後に施主が申請します。建築場所ごとの過去受給歴、木材の合法性証明、通常枠と被災特例で違う使用量条件を先に照合する必要があります。住宅等には店舗なども含まれ、施主が法人の場合も案内されています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県産材建築ビルダーが建築する県内住宅等の施主(法人も可)、被災住宅再建は特例
- 何に
- 県産材使用の新築・増改築・購入、県産材の塀柵デッキ
- いくら
- 通常住宅等7〜50万円、被災特例10〜100万円。外構は通常・特例共通5〜15万円。住宅等と外構は別算定だが、外構材積を住宅等に合算する方式では外構の別申請不可。
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと175日)
- 選ばれ方
- 申請を順次受付・審査・選定し予算の範囲内で交付「申請を順次、受付・審査・選定」
- 申請方法
- 管轄農林総合事務所へ持込み・郵送。施主が法人の場合はメール可
使用量と使用率で変わる定額
| 県産材使用量 | 通常住宅等 | 被災特例 |
|---|---|---|
| 3㎥以上5㎥未満 | 対象量未達 | 10万円 |
| 5㎥以上7㎥未満 | 7万円 | 15万円 |
| 7㎥以上15㎥未満 | 10万円 | 20万円 |
| 15㎥以上20㎥未満 | 15万円 | 30万円 |
| 20㎥以上 | 30万円 | 60万円 |
| 25㎥以上かつ所定使用率 | 50万円 | 100万円 |
高額区分の所定使用率は、県産材材積÷全木材材積が0.9以上、または県産材材積÷延床面積が0.16以上です。住宅等の県産材使用量は、申請書の指定に従い小数点以下第5位を四捨五入します。25㎥だけでは高額区分とは限りません。県産材25㎥・全木材28㎥では割合は0.9未満ですが、延床150㎡なら材積÷延床が0.16以上で通常50万円の区分になります。
外構は控除後の県産材面積で木塀・木柵5,000円/㎡、デッキ10,000円/㎡を合算し、千円未満を切り捨てます。正面から見た重複、幅15mm超の空隙、支柱を除き、面積は小数第1位までで第2位以下切捨てです。木塀とデッキを併設しても1件の下限5万円・上限15万円で、被災特例の外構も通常単価です。
いくらになるか
通常・被災特例住宅等は県産材量の区分で定額、25㎥以上かつ県産材/全木材≧0.9または県産材/延床≧0.16で高額区分。外構は控除後面積小数1位×区分単価を合算し千円未満切捨て、5万円未満は対象外・15万円上限、他補助合計は対象経費以内。
募集要項などの記載: 「・正面から見た時の重複や幅15mmを超える空隙等を控除した県産材使用面積に、 木塀・木柵は5千円/㎡、ウッドデッキは10千円/㎡を乗じた額(千円未満は切り 捨て)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常住宅、県産材25㎥・全木材28㎥・延床150㎡ | 25÷28≈0.893で0.9未達だが、25÷150≈0.167で0.16以上。25㎥以上高額区分を適用 | 50万円 |
| 全壊等の罹災証明を持つ被災特例、県産材4㎥ | 3㎥以上5㎥未満の特例定額 | 10万円 |
| 木塀の控除後県産材面積34.19㎡、対象経費20万円・他補助なし | 34.19→34.1㎡、34.1×5,000=170,500→千円未満切捨て170,000→上限150,000 | 15万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
引渡しの後に申請し、請求を経て入金
施工から助成の入金まで
- 1登録ビルダーと県産材を確認
- 2施工と証拠写真
- 3引渡し
- 4施主が申請兼実績報告
- 5県の審査と交付決定
- 6請求
- 7県から入金
いつ何をするか
- 1
県産材建築ビルダーと県産材・区分を確認し施工
- 2
建物等の引渡し完了通常住宅・外構は原則事業年度内。特例のガイドは2024年1月1日以降
材積に外構を合算する場合、住宅と外構の遅い方の引渡日。
- 3
施主が管轄農林総合事務所へ交付申請兼実績報告募集は2026年4月1日〜2027年3月31日。要綱は完了後15日経過日または決定年度3月31日の早い日
引渡し後の申請のため施工費を先に負担。
- 4
書類審査・検査、交付決定と額確定を同時通知
- 5
補助金請求、県から支払いガイドは申込から原則約2か月を目安に案内
確定振込日ではない。交付要綱には必要と認める場合の決定額1/2限度概算払の規定もあるが、本制度案内は引渡し後の請求を示す。
検査済証が期間外に発行された建売購入や検査済証が発行されない場合は、完了引渡証明書を用います。通常住宅等・外構の要領は原則年度内の引渡しと定め、県ページは2026年4月1日以降と案内しています。被災特例の現行要領には引渡日条件の条項がなく、3月ガイドには2024年1月1日以降と記載されているので、その扱いは県窓口で確認します。
ガイドの支払い目安は申込みから約2か月で、確定振込日ではありません。引渡し後の申請なので、それまでの建築費は施主が負担します。一般交付要綱には必要と認めた場合の交付決定額1/2までの概算払いの規定もありますが、本制度案内は引渡し後の手順を示しています。
住宅と外構の重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国・市町の住宅関連助成(相手制度が制限しない場合)
「他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)」
- 併用不可 いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業
「「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」における補助金助成の採択を受 けていないこと。」
- 併用不可 外構を住宅材積へ合算する申請と外構別申請
「外構部の補助金交付の申請を行うことはできない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国・市町の助成は相手側が併用を制限しない場合に重ねられます。外構は他補助との合計が対象経費を超えてはいけません。県の民間施設普及拡大事業の採択建物は対象外です。
住宅と外構を同時施工する場合、外構の材積を住宅等の材積に含めて申請する方式もあります。その方式では外構の別助成を申請できず、様式には外構種類を記載し、引渡日は住宅・外構の遅い方です。別算定するか材積を合算するかで申請の区分が変わります。
過去助成は住宅と外構を分けて確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に建築・増改築・購入する住宅等、または周囲の塀柵デッキを対象とする県公式・要領第2(6)・第3
- 県産材建築ビルダー登録を受けた事業者が建築設置する要領第7-1(3)・2(3)・3(2)
- 県産・合法性の証明がある木材を使い、合法木材供給事業者発行の押印付き産地合法木材証明と内訳納品伝票等を提出する要領第2(5)・第7-6(4)・公式提出書類
- 通常住宅等は県産材5㎥以上で、新築なら延床70㎡以上である第7-1(1)(4)
- 通常住宅等は原則引渡日が事業年度内、令和8年度は2026年4月1日以降である第7-1(2)・県公式
- 民間施設普及拡大事業の採択を受けていない第7-1(5)・2(4)・3(3)
- 通常住宅等は同じ建築場所の住宅等への本事業・木が見えるたてもの推進事業の過去助成から10年以上経過している第7-1(6)
- 被災特例は能登半島地震・奥能登豪雨で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の罹災証明を受けた第7-2(1)
- 被災特例は県産材3㎥以上で、同じ建築場所で2024年1月1日以降に本事業の助成を受けていない第7-2(2)(5)
- 外構は引渡日が事業年度内、同じ場所の外構への本事業・木が見えるたてもの推進事業の過去助成から10年以上経過している第7-3(1)(4)
- 外構を適切に管理し、交付決定から10年以上使用する見込みがある第7-3(5)
- 外構の他補助との合計が対象経費を超えず、相手方制度も併用を制限していない第4対象経費・県公式併用案内
- 住宅材積へ外構材積を合算する場合、外構助成を別に申請しない。様式に外構種類を記し引渡日は遅い方とする第7-4
- 25㎥以上の高額区分は県産材/全木材が0.9以上または県産材/延床面積が0.16以上で、全木材明細を提出する第7-5・6(5)
- 外構面積は正面投影で重複・幅15mm超の空隙と支柱を除き、小数第2位以下切捨てで計算し、助成算定額が5万円以上である外構計算例・要綱様式9・要領第4
- 暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者ではない交付規則第5条の2
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請兼実績報告書(通常様式9・特例9の2) | 県公式ページ | 施主の現住所と建築場所、使用材積等を記入 |
| 建築基準法検査済証・必要時の完了引渡証明書 | 検査機関・建築事業者 | 検査済証の発行日が事業期間外や未発行の場合は引渡証明を用いる |
| 住宅外観・県産材使用箇所写真 | 建築ビルダー・施主 | 隠れる部材は施工中写真でも可 |
| 押印付き県産材産地合法木材証明と内訳納品伝票等 | 合法木材供給事業者 | 県産材と合法性を証明 |
| 木材使用明細書 | 建築ビルダー | 25㎥以上の場合に全木材・県産材・延床・率の明細。木取表等で代用可 |
| 外構設置写真・控除面積根拠図面・工事費着工日が分かる契約書 | 施工事業者 | 補助対象外費用を含む場合は対象経費明細も |
| 罹災証明書 | 被災住宅所在市町 | 被災特例の全壊〜半壊証明 |
| 補助金請求書 | 要綱様式7 | 交付決定と額確定通知後 |
通常住宅等は県産材5㎥以上、新築は延床70㎡以上です。同じ建築場所の住宅等で、本事業または木が見えるたてもの推進事業の過去助成から10年以上経過している必要があります。外構も外構区分の過去助成から10年以上で、適切な管理のもと決定から10年以上使う見込みが条件です。
被災特例は市町発行の全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の罹災証明、県産材3㎥以上、登録ビルダー、民間施設助成の未採択、同じ建築場所で2024年1月1日以降の本事業未受給の5条件です。通常枠の10年条件と混ぜません。
県産材は合法性と産地を証明できる木材です。合法木材供給事業者が発行し押印した証明に、県産材内訳の納品伝票等を添えます。25㎥以上なら全ての木材の明細が必要です。完成後に見えなくなる部材も施工中写真で確認できます。外構は控除面積の根拠図面、工事費と着工日が分かる契約書、対象外費用を含む場合の経費明細も必要です。
共通交付規則は暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者を交付決定しない条件としています。
事業が始まってからの決まり
補助額の増減、経費間の30%超の増減、中止・廃止を除く変更は軽微とし、それ以外の変更等は承認が必要です。予定期間に完了しない場合や遂行が困難な場合は速やかに報告します。申請取下げは原則決定通知後15日以内です。要綱の実績報告は完了後15日経過日と決定年度3月31日の早い日です。
消費税仕入控除額が申告で確定した場合は速やかに報告し、命令があれば返還します。帳簿・証拠書類は事業終了の翌年度から起算して5年を経過するまで保存し、県の報告要求・検査に対応します。条件未達や虚偽・不正、用途外使用や反社会的勢力への該当等では不交付・取消し・返還があります。
返還の納付が遅れた場合は共通規則の年10.95%の延滞金があり、やむを得ない事由があると県が認めた場合は減免可能です。加算金率の独自規定は基金要綱にありません。不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は原則承認が必要で、補助全額相当の県への納付や知事が定める期間の経過は例外です。処分承認時にも県への納付が求められる場合があります。外構は交付決定から10年以上の使用が条件です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度の名称記録 | 県公式頁は県産材住宅ビルダーから県産材建築ビルダーへ名称変更したと記載。旧登録の読み替えで手続不要。旧年度の助成額は未確認。 県公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和7年度の公式記録 | 県現行頁と令和8年3月ガイドは被災者再建に対する助成額増額を令和7年度からと記載。変更前の版未取得のため前後額比較はしない。 令和8年3月申請手続きガイド(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 通常住宅等7〜50万円、被災特例10〜100万円。外構は通常・特例共通5〜15万円。住宅等と外構は別算定だが、外構材積を住宅等に合算する方式では外構の別申請不可。 | 要領2026年7月14日改正。前年度予算事業および施行前交付決定・計画承認事業には従前例との経過措置。 森林環境基金事業実施要領・2026年7月14日改正(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 通常住宅の引渡し条件
- 2026年4月1日以降(県頁 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/morisumai.html)
- 原則事業実施年度内(要領第7-1(2) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/documents/r8youryou.pdf)
要領の年度内原則と県頁の年度開始以後を合わせて案内。年度を跨ぐ扱いは県窓口へ。
- 被災特例の引渡し日
- 要領第7-2の5条件に引渡日条項なし(2026/7/14要領 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/documents/r8youryou.pdf)
- 2024年1月1日以降(2026年3月申請ガイド https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/documents/r8_juutaku_gaiyou.pdf)
現行要領の5条件を基準に、ガイドの期日も併記し個別扱いは県で確認。
これまでの推移から分かること
- 現行公式ページは令和4年度のビルダー名称変更を記載し、旧登録の読み替えで手続不要としています。
- 現行公式資料は被災住宅再建の支援拡大を令和7年度からと記載しています。変更前の原本を未取得のため、前後の区分額比較は示していません。
- 最新要領は2026年7月14日改正ですが、前年度予算事業や改正前に決定・承認済みの事業は従前例との経過措置があります。
問い合わせ先
県森林管理課森林資源利活用グループ、電話076-225-1643です。申請先は建築場所を管轄する南加賀・石川・県央・中能登・奥能登の各農林総合事務所です。
いしかわの森で作る住宅推進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 石川県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 県産材使用の住宅等は通常7〜50万円、能登半島地震・奥能登豪雨被災者の再建特例は10〜100万円、塀柵デッキは5〜15万円を助成します。引渡し後の申請で、令和8年度は2026年4月1日〜2027年3月31日の通年募集です。 | ||||||||
| 補助率 | 住宅等は県産材使用量・使用率に応じ定額。木塀木柵5,000円/㎡、デッキ10,000円/㎡(面積小数1位、千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 通常住宅等7〜50万円、被災特例10〜100万円。外構は通常・特例共通5〜15万円。住宅等と外構は別算定だが、外構材積を住宅等に合算する方式では外構の別申請不可。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 管轄農林総合事務所へ持込み・郵送。施主が法人の場合はメール可 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国・市町の助成は相手方が併用を制限しない場合に可。外構は補助合計≦対象経費。県民間施設普及拡大採択建物は対象外。外構材積を住宅へ合算時は外構別申請不可 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県森林管理課森林資源利活用グループ076-225-1643/建築場所を管轄する農林総合事務所 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/morisumai.html | ||||||||
出典:
- 県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年3月申請手続きガイド(確認日 2026-10-07)
- 外構面積計算例(確認日 2026-10-07)
- 森林環境基金事業交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 森林環境基金事業実施要領・2026年7月14日改正(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記載例(確認日 2026-10-07)
- 特例申請記載例(確認日 2026-10-07)
- 県産材建築ビルダー登録実施要領(確認日 2026-10-07)
- 県住宅関連支援ポータル(確認日 2026-10-07)
- 県補助金交付規則(確認日 2026-10-07)
- 民間施設普及拡大事業案内(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年3月申請手続きガイド(確認日 2026-10-07)
- 外構面積計算例(確認日 2026-10-07)
- 森林環境基金事業交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 森林環境基金事業実施要領・2026年7月14日改正(確認日 2026-10-07)
- 通常申請記載例(確認日 2026-10-07)
- 特例申請記載例(確認日 2026-10-07)
- 県産材建築ビルダー登録実施要領(確認日 2026-10-07)
- 県住宅関連支援ポータル(確認日 2026-10-07)
- 県補助金交付規則(確認日 2026-10-07)
- 民間施設普及拡大事業案内(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県産材25㎥以上なら50万円ですか?
通常枠は25㎥以上に加えて、県産材材積÷全木材材積0.9以上、または県産材材積÷延床面積0.16以上のどちらかを満たす区分です。
外構の材積を住宅に加算できますか?
住宅等と併せて施工する場合は含めて申請できますが、その方式では外構助成を別に申請できません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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