受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細
石川県の妊婦分娩事前宿泊支援事業(令和8年度):奥能登の妊婦の分娩前の宿泊は自己負担が1日2,000円、上限14日
奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)に住民票がある妊婦、または奥能登2市2町に里帰りをする妊婦が、七尾市内の分娩取扱施設で分娩前に事前宿泊をするときの石川県の事業です。自己負担額は1日あたり2,000円で、上限は14日です。対象期間は令和9年3月31日までです。
石川県の妊婦分娩事前宿泊支援事業は、奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)の妊婦が、七尾市内の分娩取扱施設で分娩前に事前宿泊をするときの事業です。事前宿泊には食事の提供・健康観察等が含まれ、自己負担額は1日あたり2,000円、上限は14日です。
県のページでは、対象期間が令和6年7月1日から令和9年3月31日までと書かれています。令和8年度から、奥能登2市2町に里帰りをする妊婦も対象に加わりました。県のQ&Aは、事前宿泊が必ずしもできるとは限らないと案内しています。可否と期間は、あらかじめ分娩取扱施設に相談するよう案内されています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)に住民票がある妊婦、または奥能登2市2町に里帰りをする妊婦
- 何に
- 七尾市内の分娩取扱施設(公立能登総合病院・恵寿総合病院)での、分娩前の事前宿泊(食事の提供・健康観察等を含む)
- いくら
- 自己負担は1日あたり2,000円。事前宿泊は上限14日(2,000円×14日=28,000円)。14日を超える日と対象期間外の日は実費
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
- 選ばれ方
- 要件を満たす妊婦が対象(事前宿泊の可否と期間は、分娩取扱施設の担当の医師との相談による)「以下の2つの要件をすべて満たす妊婦が対象となります。」
- 申請方法
- 分娩取扱施設の担当の医師と相談したうえで、利用申請書(様式1。里帰りの場合は様式1-2)に記入し、分娩取扱施設に提出する
対象と金額
県のページは、次の2つの要件をすべて満たす妊婦を対象としています。
| 項目 | 県のページの内容 |
|---|---|
| 分娩の場所 | 七尾市内の分娩取扱施設(公立能登総合病院、恵寿総合病院)のいずれかに宿泊し、分娩を行うこと |
| 分娩の時点の住所 | 奥能登2市2町のいずれかに住民票を有する妊婦、または奥能登2市2町に里帰りをする妊婦 |
| 自己負担額 | 1日あたり2,000円 |
| 対象期間 | 事前宿泊を開始した日から、分娩日もしくは医療保険の適用開始日の早い日の前日まで(令和6年7月1日~令和9年3月31日、上限14日) |
| 対象期間外・14日超の宿泊 | 対象外の期間にかかる実費分は自己負担 |
利用申請書の確認事項には、分娩時に申請者本人が記載の住所で住民票を有することが書かれています。住民票を有しない場合は、本事業の対象とならず、医療機関から事前宿泊に係る金額の支払を求められることがあると、同じ書類に書かれています。
県の資料から計算できるのは、次の2点です。上限の14日を使い切ったときの自己負担額は、2,000円×14日で28,000円です。15日目以降は2,000円の対象にならず、実費になります。
いくらになるか
自己負担額は、1日あたり2,000円×事前宿泊の日数。日数は、事前宿泊を開始した日から、分娩日もしくは医療保険の適用開始日の早い日の前日までで、上限は14日。14日を超える日と対象期間外の日は、実費を分娩取扱施設に支払う
募集要項などの記載: 「自己負担分(2,000円×日数)を分娩取扱施設にお支払いください。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 事前宿泊が7日間だった場合 | 2,000円×7日 | 14,000円 |
| 事前宿泊が上限の14日間だった場合 | 2,000円×14日 | 28,000円 |
| 分娩が遅れて事前宿泊が17日間になった場合 | 2,000円×14日+15日目以降の3日分は実費 | 28,000円+3日分の実費(1日あたりの実費額は令和8年度の公式資料に記載なし) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
実費の1日あたりの額は、令和8年度の資料に書かれていません。令和6年度と令和7年度の版には、実費分について「1日あたり上限30,000円」という記載がありました。令和8年度の版にはこの記載がないため、実費の額は分娩取扱施設に確認することになります。
申請から支払いまでの流れ
申請書の提出先は県ではなく、分娩取扱施設です。県のページとQ&Aによると、担当の医師に相談したうえで、利用申請書(様式1。里帰りの妊婦は様式1-2)に必要事項を記入して提出します。自己負担分(2,000円×日数)は、分娩取扱施設に支払います。
申請から支払いまでの流れ
- 1分娩取扱施設の担当の医師に相談する
- 2利用申請書を記入して分娩取扱施設に提出する
- 3分娩取扱施設で事前宿泊する
- 4自己負担分を分娩取扱施設に支払う
申請書の提出期限と支払い時期は、公式資料に記載がありません
いつ何をするか
- 1
分娩取扱施設の担当の医師に相談する事前宿泊の開始日は、体調や家庭の事情、天候等を踏まえて医師と相談して決める
分娩取扱施設や妊婦の状況等により、必ずしも事前宿泊できるわけではない
- 2
利用申請書(様式1。里帰りの場合は様式1-2)を記入し、分娩取扱施設に提出する提出期限は公式資料に記載なし
様式は県のページ(Excel)から入手する。医療機関記入欄の「申込時記入」には分娩予定日と利用開始予定日がある
- 3
分娩取扱施設で事前宿泊する事前宿泊を開始した日から、分娩日もしくは医療保険の適用開始日の早い日の前日まで(上限14日)
対象期間(令和6年7月1日~令和9年3月31日)の外の日と、14日を超える日は実費
- 4
自己負担分(2,000円×日数)を分娩取扱施設に支払う支払い時期は公式資料に記載なし
支払先は分娩取扱施設。県に後から請求する手続きは、公式資料に記載なし
- 5
利用後に、医療機関記入欄の「実施後記入」(利用開始日・分娩日・医療保険適用開始日・利用日数)が記入される
様式に「結果報告時は本申込書の写しを添付すること」とある
事前宿泊の開始日は、体調や家庭の事情、天候等を踏まえて、担当の医師との相談で決めるとQ&Aに書かれています。申請書の提出期限と、自己負担分の支払い時期は、県の資料に書かれていません。分娩取扱施設か県の地域医療政策課に確認することになります。
重ねられる制度
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 輪島市の妊産婦交通費及び宿泊費助成事業のうち、ホテルなどの宿泊費(輪島市のチラシ。掲載ページの公開日は2025年3月31日で、チラシ内の県事業の期間は令和6年7月1日からの記載。令和8年度の扱いは輪島市子育て健康課に確認)
「分娩取扱施設に宿泊した場合は対象外」
- 併用可 輪島市の妊産婦交通費及び宿泊費助成事業のうち、交通費(輪島市のチラシ。掲載ページの公開日は2025年3月31日で、チラシ内の県事業の期間は令和6年7月1日からの記載。令和8年度の扱いは輪島市子育て健康課に確認)
「交通費と宿泊費の申請は併用できます」
- 記載なし お住まいの市町が実施する、分娩取扱施設までの交通費の助成、またはホテル等での事前宿泊費の助成(市町ごとに異なる)
「本事業とは別に、お住まいの市町で、自宅から分娩取扱施設までの交通費の助成、または妊婦のホテル等宿泊施設での事前宿泊費の助成を実施している場合があります。」
- 記載なし 妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(国の実施要綱。実施主体は市町村)
「本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県のページは、市町が別に交通費やホテル等での事前宿泊費の助成をしている場合があると書いています。市町の母子保健担当課への問い合わせを案内し、「市町によっては、助成の対象とならない場合があります」とも書いています。
ページに載っている実施市町の一覧は、輪島市・志賀町・穴水町・白山市・加賀市で、「令和7年4月1日時点」の表示のままです。この一覧に珠洲市と能登町は載っていません。現在の実施状況は、お住まいの市町に確認する必要があります。
輪島市のチラシは、宿泊費の助成の対象を「近隣の宿泊施設での宿泊費用」とし、分娩取扱施設に宿泊した場合は対象外としています。県の事前宿泊は分娩取扱施設での宿泊なので、チラシの記載どおりなら、輪島市の宿泊費の助成とは併用できません。一方、同じチラシには「交通費と宿泊費の申請は併用できます」とあり、流れ図には、指定された分娩取扱施設での宿泊(自己負担額1日あたり2,000円)が宿泊費の側に置かれています。このため、輪島市の交通費の助成は、県の事前宿泊と併用できると読めます。
このチラシは、輪島市が2025年3月31日に公開したページに載っているものです。チラシにある県事業の期間は、令和6年7月1日からの記載です。令和8年度の現在の扱いは、宿泊費の助成(併用不可)も交通費の助成(併用可)も、輪島市子育て健康課(電話0768-23-1136)に確認する必要があります。
利用の前に確かめたい点
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 分娩の時点で、奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)のいずれかに住民票がある、または奥能登2市2町に里帰りをする予定である県のページ「対象」2
- 分娩の場所が、七尾市内の公立能登総合病院または恵寿総合病院である県のページ「対象」1
- 事前宿泊の開始日と期間を、分娩取扱施設の担当の医師と相談した県のページ「金額」注意点2、Q&A Q2-4
- 分娩取扱施設や妊婦の状況等により、必ずしも事前宿泊できるわけではないことを分娩取扱施設に確認したQ&A Q2-7
- 住民票のある妊婦は様式1、里帰りの妊婦は様式1-2の利用申請書を使う県のページ「申請方法」、様式1・様式1-2
- 申請書の確認事項(住民票を有すること、または里帰り先に滞在すること。医療機関の指示に従うこと。施設・設備を毀損した場合は賠償すること。情報を各市町と共有すること)に同意できる様式1・様式1-2「確認事項」
- 事前宿泊の日数が14日以内で、14日を超える日と対象期間外の日は実費になることを知っている県のページ「金額」注意点1、Q&A Q2-9、Q2-10
- 事前宿泊は妊婦本人だけで、家族等との宿泊はこの事業の対象でないことを知っているQ&A Q2-6
- 自己負担分(2,000円×日数)を分娩取扱施設に支払うQ&A Q2-8
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 妊婦分娩事前宿泊支援事業 利用申請書(様式1。里帰りの場合は様式1-2) | 様式は県のページ(Excel)から入手し、提出先は分娩取扱施設 | 申請者記入欄と、医療機関記入欄(申込時記入・実施後記入)がある。ほかの添付書類は公式資料に記載なし |
県のページとQ&Aが、特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。
- 事前宿泊ができない場合がある:分娩取扱施設や妊婦の状況等により、必ずしも事前宿泊できるわけではありません。可否と期間は、あらかじめ分娩取扱施設に相談します。
- 宿泊するのは妊婦本人だけ:家族等との宿泊を希望する場合は、ホテル・旅館等の利用を検討するよう案内されています。
- 14日を超えた分と対象期間外の日は実費:分娩が予定日より遅れて14日を超えた場合も、超えた分は実費です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 対象期間の記載は2024年7月1日~2025年3月31日 | 自己負担は1日あたり2,000円、上限14日 | 分娩取扱施設は公立能登総合病院・恵寿総合病院・桑原母と子クリニックの3施設。対象は奥能登2市2町に住民票がある妊婦。対象期間外と14日超の実費は「1日あたり上限30,000円」。申請書は様式1のみ。市町の助成は「輪島市(準備中)」 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(2024年9月19日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度(2025年4月~8月の版) | 対象期間の記載は2024年7月1日~2026年3月31日 | 自己負担は1日あたり2,000円、上限14日(変更なし) | 対象期間の終期が2026年3月31日に延びた。分娩取扱施設は3施設のまま。実施市町は輪島市・志賀町・穴水町・白山市・加賀市(2025年4月1日時点) 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(2025年4月24日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度(2025年11月~2026年3月の版) | 対象期間の記載は2024年7月1日~2026年3月31日 | 自己負担は1日あたり2,000円、上限14日(変更なし) | 分娩取扱施設の一覧から桑原母と子クリニックが外れ、2施設になった(2025年8月9日の版には載っており、同年11月8日の版には載っていない)。外れた理由は版に記載なし 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(2025年11月8日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 対象期間の記載は2024年7月1日~2027年3月31日 | 自己負担は1日あたり2,000円、上限14日(変更なし) | 奥能登2市2町に里帰りをする妊婦が対象に加わり、里帰り用の様式1-2ができた。対象期間の終期が2027年3月31日に延びた。対象期間外と14日超の実費に付いていた「1日あたり上限30,000円」の記載がなくなった。県のページの実施市町の一覧は「令和7年4月1日時点」のまま 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(石川県、更新日 2026年4月8日)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 事前宿泊の対象期間(いつからの宿泊が対象か)
- 令和6年7月1日~令和9年3月31日(県のページ、広報資料(令和8年4月8日版))
- 令和8年4月1日~令和9年3月31日の期間以外は対象外。ただし同じQ&Aの例は、令和8年3月27日~4月2日に事前宿泊し4月3日に分娩した場合、3月27日~3月31日分を対象(2,000円×5日分=10,000円)、4月1日~2日分を実費としている(Q&A Q2-10(令和8年4月8日版))
Q&Aの例は、期間の記載(令和8年4月1日~)と食い違っている。令和7年度のQ&Aには「令和6年7月1日~令和8年3月31日」と同じ例があり、令和8年度のQ&Aで期間だけが書き換えられたとみられるが、県の資料に説明はない。令和8年4月1日以降の宿泊は、どの記載でも期間内。それ以前にまたがる場合は、県の地域医療政策課か分娩取扱施設に確認する
- 事前宿泊の対象になる日の始まり
- 分娩取扱施設で事前宿泊を開始した日から(県のページ)
- 分娩取扱施設に入院した日から(広報資料(令和8年4月8日版))
- 担当の医師が当該妊婦に事前宿泊が必要と認めた日から(Q&A Q2-3(令和8年4月8日版))
3つの資料で言い方が違う。実際の開始日は担当の医師との相談で決まる(Q&A Q2-4)。日数の数え方は、分娩取扱施設か県に確認する
- 事前宿泊の対象になる日の終わり
- 分娩日もしくは医療保険の適用開始日の早い日の前日まで(県のページ、広報資料(令和8年4月8日版))
- 陣痛が始まった日もしくは医療保険の適用開始日の早い日の前日まで(Q&A Q2-3(令和8年4月8日版))
分娩日か陣痛が始まった日かで、日数が変わりうる。県の資料に説明はないため、分娩取扱施設か県に確認する
- 市町の助成の範囲
- 自宅から分娩取扱施設までの交通費の助成(広報資料(令和8年4月8日版))
- 自宅から分娩取扱施設までの交通費の助成、または妊婦のホテル等宿泊施設での事前宿泊費の助成(県のページ、Q&A Q2-11(令和8年4月8日版))
広報資料には宿泊費の助成の記載がない。市町の助成の有無と内容は、お住まいの市町の母子保健担当課に確認する
資料どうしの食い違い
県の資料には、言い方が違う箇所があります。特に、令和8年度のQ&A(Q2-10)は、設問の期間が「令和8年4月1日~令和9年3月31日」ですが、例では令和8年3月27日から31日の宿泊を対象としています。令和7年度のQ&Aには同じ例があり、期間は「令和6年7月1日~令和8年3月31日」でした。令和8年度の版では期間の記載だけが変わったように見えますが、県の資料に説明はありません。令和8年4月1日以降の宿泊は、どの記載でも対象期間に入ります。4月1日より前にまたがる場合は、県の地域医療政策課か分娩取扱施設に確認することになります。
これまでの推移から分かること
- 対象期間の終わりは、確認した版ごとに延びています。令和6年度の版(2024年9月19日)は令和7年3月31日、令和7年度の版(2025年4月24日)は令和8年3月31日、令和8年度の版は令和9年3月31日です。
- 自己負担額の1日あたり2,000円と上限14日は、確認した6つの版(2024年9月19日~2026年6月13日)で同じです。
- 令和8年度の版で、里帰りをする妊婦が対象に加わり、里帰り用の様式1-2ができました。令和6年度と令和7年度の版の対象は、住民票がある妊婦でした。
- 分娩取扱施設は、2025年8月9日の版には3施設(桑原母と子クリニックを含む)、2025年11月8日の版には2施設が載っています。外れた理由は、版に書かれていません。
- 実費に付いていた「1日あたり上限30,000円」の記載は、令和8年度の版にありません。
県の予算額・決算額は、確認できた資料に載っていませんでした。
問い合わせ先
制度の内容の問い合わせ先は、石川県健康福祉部地域医療政策課(電話番号は076-225-1468)です。申請書の提出と自己負担の支払いは、分娩取扱施設が窓口です。市町の交通費・宿泊費の助成は、お住まいの市町の母子保健担当課に問い合わせます。
石川県 妊婦分娩事前宿泊支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 石川県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)に住民票がある妊婦、または奥能登2市2町に里帰りをする妊婦が、七尾市内の分娩取扱施設(公立能登総合病院・恵寿総合病院)で分娩前に事前宿泊をするときの支援。自己負担は1日あたり2,000円で、上限は14日。 | ||||||||
| 補助率 | 自己負担額は1日あたり2,000円(上限14日) | ||||||||
| 上限額 | 自己負担は1日あたり2,000円。事前宿泊は上限14日(2,000円×14日=28,000円)。14日を超える日と対象期間外の日は実費 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 分娩取扱施設の担当の医師と相談したうえで、利用申請書(様式1。里帰りの場合は様式1-2)に記入し、分娩取扱施設に提出する | ||||||||
| 他の制度との併用 | 本事業とは別に、お住まいの市町で、自宅から分娩取扱施設までの交通費の助成、またはホテル等宿泊施設での事前宿泊費の助成を実施している場合がある(市町によっては助成の対象とならない場合がある) | ||||||||
| 問い合わせ先 | 石川県 健康福祉部 地域医療政策課(電話番号は076-225-1468、ファクス番号は076-225-1434)。申請書の提出先と自己負担の支払先は分娩取扱施設 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/syuusanki/jizensyukuhaku.html | ||||||||
出典:
- 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(石川県 地域医療政策課、更新日 2026年4月8日)(確認日 2026-10-02)
- 広報資料「石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について」(PDF、2026年4月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業 Q&A【妊婦向け】(PDF、2026年4月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業 利用申請書(様式1、様式1-2)(Excel)(確認日 2026-10-02)
- 石川県 妊婦分娩事前宿泊支援事業 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年9月19日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月24日)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2025年8月9日)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2025年11月8日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和8年度への切替前の版(ウェブ・アーカイブ 2026年3月12日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和8年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年6月13日)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業(妊婦向け)Q&A 令和6年度の版(石川県、ウェブ・アーカイブ 2024年9月19日時点のリンク先)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業(妊婦向け)Q&A 令和7年度の版(石川県、ウェブ・アーカイブ 2025年4月24日時点のリンク先)(確認日 2026-10-02)
- ~母子保健サービスの紹介~(輪島市 子育て健康課、公開日 2025年3月31日)(確認日 2026-10-02)
- 妊産婦さんの分娩時の交通費と宿泊費の助成が始まりました!(輪島市 チラシ)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業の実施について(こども家庭庁・厚生労働省、令和6年4月1日)(確認日 2026-10-02)
出典
- 石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について(石川県 地域医療政策課、更新日 2026年4月8日)(確認日 2026-10-02)
- 広報資料「石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業について」(PDF、2026年4月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業 Q&A【妊婦向け】(PDF、2026年4月8日版)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業 利用申請書(様式1、様式1-2)(Excel)(確認日 2026-10-02)
- 石川県 妊婦分娩事前宿泊支援事業 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年9月19日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月24日)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2025年8月9日)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2025年11月8日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和8年度への切替前の版(ウェブ・アーカイブ 2026年3月12日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和8年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年6月13日)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業(妊婦向け)Q&A 令和6年度の版(石川県、ウェブ・アーカイブ 2024年9月19日時点のリンク先)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦分娩事前宿泊支援事業(妊婦向け)Q&A 令和7年度の版(石川県、ウェブ・アーカイブ 2025年4月24日時点のリンク先)(確認日 2026-10-02)
- ~母子保健サービスの紹介~(輪島市 子育て健康課、公開日 2025年3月31日)(確認日 2026-10-02)
- 妊産婦さんの分娩時の交通費と宿泊費の助成が始まりました!(輪島市 チラシ)(確認日 2026-10-02)
- 妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業の実施について(こども家庭庁・厚生労働省、令和6年4月1日)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
里帰りをする妊婦も利用できますか?
県のページには、対象を「奥能登2市2町に里帰りをする妊婦」とも書かれています。Q&Aには「令和8年度から里帰り妊婦も対象となります。」とあり、里帰りの妊婦は利用申請書の様式1-2を使います。
子どもや家族と一緒に事前宿泊できますか?
Q&Aでは、分娩取扱施設での事前宿泊は妊婦本人のみとされています。家族等との宿泊を希望する場合は、ホテル・旅館等の利用を検討するよう案内されています。
分娩が予定日より遅れて、事前宿泊が14日を超えたらどうなりますか?
Q&Aでは、14日を超えた分は、妊婦が分娩取扱施設へ実費を負担するとされています。実費の額は、令和8年度の資料に書かれていません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。石川県のページ(2026年4月8日更新)と、令和6〜8年度の版(ウェブ・アーカイブ)で確認
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- 制度の詳細久留米市のおたふくかぜ予防接種費用の一部助成:1歳以上2歳未満の1回目に3,000円、受託医療機関で差し引き久留米市が、1歳以上2歳未満でおたふくかぜの予防接種をまだ受けていない子の、1回目の接種費用に3,000円を助成する制度です。市の受託医療機関で受けると、医療機関が3,000円を差し引いた額を請求します。助成ページに受付期間と申請書類の記載はありません。
- 制度の詳細久留米市のはり・きゅう・マッサージ受診証による助成(令和8年度):1回800円まで、月4回・年48回久留米市に住民票がある75歳以上の方(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)が、市の指定を受けた施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき、受診証を使うと施術1回につき800円まで助成される制度です。回数は月4回以内、1年度につき48回以内です。公式資料に、申請の受付終了日の記載はありません。
- 制度の詳細京都府のピロリ菌除菌治療費助成(令和8年度):一次除菌に上限2,000円、申請は判定検査の年度内が原則京都府内に住む人が、健康診断・人間ドック・市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)と分かったあとに受けた、初回の保険適用の一次除菌治療の費用に、1件当たり2,000円を上限として京都府が助成する制度です。申請は原則、判定検査を受けた年度内に京都府健康対策課へ郵送か持参で行います。
- 制度の詳細北海道のアイヌ子弟高等学校等進学奨励補助(令和8年度):修学資金は私立高校で月額4万3,000円以内、提出期限は2026年6月30日北海道に居住するアイヌの子弟で、経済的な理由により高校・高等専門学校・専修学校・各種学校での修学が困難な人に、修学資金(月額)と入学支度金(一時金)を補助する北海道の制度です。高校・高専に公共交通機関で通う場合は通学費の補助もあります。申請は保護者等が居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に出し、令和8年度の提出期限は2026年6月30日(消印有効)です。
- 制度の詳細大阪府の養育費の履行確保等支援事業(令和8年度):公正証書・保証料・強制執行・ADRの費用を事業ごとの上限額まで支給大阪府の郡部(島本町を除く8町1村)に住むひとり親が、養育費の取り決めや回収のために自分で払った費用を、府から支給される制度です。公正証書等の作成費用、養育費保証会社への保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、ADR費用の4事業があり、上限額は事業ごとに決まっています。申請は、公正証書の作成日などの翌日から1年以内に郵送で行います。
- 制度の詳細宮崎県の出逢い・子育て環境づくり支援事業費補助金(令和8年度):企業・団体の子育て支援に上限30万円、応援運動への登録が前提で書類審査宮崎県が、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」に登録した県内の企業・団体・大学等が行う出逢い・結婚や子育て支援の取組に、経費の10分の10以内(出逢い・結婚は上限20万円、子育て支援は上限30万円)を補助する制度です。令和8年度の募集は2026年4月20日から5月22日午後5時までで、こども政策課が書類で審査します。