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受付中(2027年2月28日締切・あと144日) 制度の詳細

石川県の教育費負担軽減奨学金(令和8年度):年額最大143,700円、通常申請は受付終了

2026年10月7日時点で通常申請と新入生前倒し給付の受付は終了。授業料以外の教育費を生徒1人あたり原則年額12,630円~143,700円(生活保護世帯32,300円)給付する。7月2日以降の家計急変分は2027年2月28日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県教育費の給付年額最大約14万円補助金ちず

石川県の教育費負担軽減奨学金は、国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費を世帯区分と課程に応じて給付する制度です。2026年10月7日時点で通常申請と新入生の前倒し給付の受付は終了しています。通常申請は2026年7月1日~9月30日で、非課税世帯の全日制・定時制は生徒1人あたり年額143,700円です。

2026年7月2日以降に家計急変が生じた世帯の申請期限は2027年2月28日です。この区分は受理日による月割で、年額全額とは限りません。通常申請チラシは令和8年度から対象世帯が拡充されたと明記しています。

30秒でわかる要点

誰が
石川県在住の保護者等と、所得割・在学等の要件を満たす国公立高校等の生徒がいる世帯
何に
授業料以外の教育費負担を軽減するための給付型奨学金
いくら
通常申請の生徒1人あたり年額は全日制・定時制143,700円、通信制・専攻科50,500円。専攻科で国籍等を満たさない区分ウ・オは10,100円。所得割合計100円以上105,500円未満の区分ウは、全日制・定時制47,900円、通信制・専攻科16,830円(国籍・在留資格等を満たさない専攻科の別額は上記のとおり)。
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと144日)
選ばれ方
提出書類を審査し、認定又は不認定を決定「速やかに当該申請を審査」
申請方法
県内の国公立学校は在籍校へ、県外は教育政策課学校経営グループへ郵送・持参・メール。通常申請の県立学校は県電子申請システムも可。

世帯区分と課程で給付額が変わる

通常分の基準日は2026年7月1日です。保護者等の県内在住、対象学校への在学、保護者等全員の所得割合算額、国籍・在留資格等を確認します。学校は高等学校、高専1~3年、専修学校高等課程及び専攻科で、特別支援学校の高等部等は要綱の定義から除かれます。

世帯区分 全日制・定時制 通信制 専攻科
生活保護(生業扶助) 32,300円 32,300円 対象なし
非課税 143,700円 50,500円 50,500円
所得割100円以上105,500円未満 47,900円 16,830円 16,830円
所得割105,500円以上182,500円未満 35,930円 12,630円 対象なし
所得割105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上 対象なし 対象なし 12,630円

原則の国籍等は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人又は永住者の配偶者等、将来永住する意思が認められた定住者、小中学校を卒業して高校等卒業後に日本で就労・定着する意思が認められた家族滞在です。ただし、通常申請チラシは外国籍生徒の例外を記載しています。就学支援金新制度の対象外となる外国籍生徒は、令和8年度新入生の留学生を除き、生活保護・非課税世帯の支援のみ対象です。専攻科で国籍等を満たさない場合は、非課税50,500円、区分ウ・オ10,100円とされています。ページの要件列挙だけではこの例外が分からないため、どの区分に当たるかは学校へ確認します。

非課税世帯でも全日制・定時制と通信制では額が異なります。同じ課程でも所得割の区分が変わると定額が変わり、教育費の実額を掛ける補助率ではありません。家計急変の非課税相当で10月10日に受理された例では、11月~翌年3月の5か月分を計算します。

いくらになるか

通常分は世帯区分・課程の年額を生徒人数分給付し、7月2日以降の家計急変は受理翌月(受理が月初日なら当月)から翌年3月までの月数÷12×年額、1円未満切捨て。前倒しは4~6月分を先に給付し残りは通常申請。

募集要項などの記載: 「この場合の給付額は、申請書を受理した日の翌月(受理した日が月の初日の場合は当月)から翌年3月までの月数(対象となる月数)を12か月で除し、給付年額を乗じた月割換算額になります。」
例計算補助額
非課税世帯・全日制の通常申請(前倒しなし)143,700円×1人143,700円
所得割合計150,000円・通信制の通常申請区分エの年額12,630円×1人12,630円
7月10日に家計急変・非課税相当の全日制で10月10日受理143,700円×5か月÷1259,875円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

通常分と家計急変分で期限が異なる

給付までの流れ

  1. 1基準日の世帯状況を確認
  2. 2必要書類を用意
  3. 3学校又は県へ提出
  4. 4審査と認定通知
  5. 5口座に給付

いつ何をするか

  1. 1

    基準日の在学・住所・所得割と必要書類を確認通常申請は2026年7月1日の状況

    前倒しは4月1日の状況。家計急変は発生事由と収入の証明が必要。

  2. 2

    学校又は県へ申請通常分2026年9月30日まで、7月2日以降の家計急変分2027年2月28日まで

    通常分は期限経過。前倒しを受けても通常申請が必要。

  3. 3

    書類審査と認定・不認定の通知

    要綱第6条の審査。

  4. 4

    認定後に口座へ給付通常申請チラシでは提出月の翌々月頃までに一括振込の予定

    教育費支出の前に給付されるとは限らない。家計急変の月割給付は受理日で対象月数が変わる。

2026年1月1日~7月1日の家計急変は9月末までの申請で年額を給付する区分でした。7月2日以降の家計急変は、受理の翌月から翌年3月までが対象で、月初日に受理された場合は当月からです。申請書・住民票・課税証明書等は7月1日以降の日付が必要です。県外在学の家計急変申請は期限日の消印が有効です。

前倒し給付は4~6月分の早期給付で、期限は2026年4月30日でした。残り9か月分には通常申請が必要です。前倒しを受けない場合は通常申請で12か月分を一括給付する扱いです。前倒しページの課税証明書年度は表が令和7年度、入手方法が令和6年度と食い違い、生活保護世帯の専攻科額も通常分の対象なしと前倒しの12,625円で相違しています。これらは学校へ確認する点です。

他の給付との重複

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他県へ既に同じ給付を申請した場合は申請できません。児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費が措置される生徒も対象外ですが、母子生活支援施設の高校生等は除外の例外です。前倒しと通常申請は同じ年額の分割であり、2つの給付額を加算する扱いではありません。

対象外と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 通常申請の基準日に保護者が県内に住み、生徒は対象の国公立学校に在学している公式ページ支給要件2・3/要綱第2・3条
  • 全員の所得割合算額と学校区分を照らして、該当する世帯区分を確認した通常申請チラシ1(3)
  • 生徒の国籍・在留資格と、チラシの外国籍生徒の例外を窓口へ確認した通常申請チラシ1(4)・2(4)(5)
  • 生徒が過去に高校等・専攻科を卒業していない要綱第3条2項4号
  • 児童入所施設措置費の見学旅行費・特別育成費との重複対象になっていない要綱第3条2項5号/チラシ2(3)
  • 秋入学・休学中・学び直しの場合は基準日と対象の判断を確認した要綱第3条2~5項
  • 課程ごとの通算給付回数と例外を確認した要綱第4条3項
  • 他県へ同じ給付を申請しておらず、保護者の課税額を確認できるQ&A1・5
  • 生徒が成人の場合も、実際の扶養・生計維持者の所得を用いているQ&A6
  • 前倒し給付後も残り9か月分の通常申請を行った通常申請チラシ2(2)
  • 家計急変なら発生日・受理日・対象月数と7月1日以降の証明書日付を確認した家計急変ページ留意事項
  • マイナンバーのない住民票と扶養親族を省略しない課税証明書を用意した通常申請ページ申請書類
  • 期限までに出せないやむを得ない事情は学校へ連絡した通常申請チラシ3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(通常1-1/家計急変1-2/前倒し1-3)・振込口座申出書県公式ページ又は学校申請区分で様式が異なる。
住民票居住市町保護者等全員を記載、マイナンバーなし。通常分の県立生徒は本人分不要。
課税証明書市町通常・家計急変は令和8年度、前倒しは必要書類表の令和7年度。扶養親族を省略しない。
生活保護(生業扶助)受給証明書福祉事務所生活保護世帯のみ。
扶養親族申告書県公式ページ専攻科の扶養する子3人以上の区分。
在学証明書在籍学校県外の学校に在籍する場合。
家計急変事由と急変前後の収入の証明雇用主・離職関係書類・税理士等離職票等、3か月の給与見込み又は明細。個人事業主は税理士等作成の直近3か月事業収入資料と確定申告写し等。

令和2年改正版要綱は、過去に高校等・専攻科を卒業した生徒を対象外としています。学び直し支援対象者及び専攻科修学支援対象者は対象としており、秋入学の学校は入学日を基準日とします。基準日に休学中の生徒は年度内の休学期間により個別に判断します。

要綱の給付回数は全日制が年1回・通算3回、定時制・通信制が年1回・通算4回、専攻科が年1回・通算2回(修業年限が1年なら1回)です。学び直しと前倒し給付には例外があります。古い要綱が所得割非課税のみとする一方で、令和8年度の公式ページ・チラシは所得割のある世帯を区分別に対象とするため、本文の金額表は最新年度の資料に基づきます。

親権者がいる場合は親権者の所得で判断し、同居祖父母の所得を加える扱いではありません。成人の生徒でも扶養されていれば保護者等の所得で判断します。保護者等がいなければ本人の所得で判断し、海外勤務のため課税額が分からない場合は対象外です。通常申請の期限までに書類を出せないやむを得ない事情がある場合、チラシは別途学校へ連絡するよう求めています。

事業が始まってからの決まり

要綱は授業料以外の教育費の使途確認を求めないとしています。基準日後の世帯状況変化、休学・退学があっても原則返還を要しません。ただし、要件と相違する申請事実で認定された場合は、決定取消しと全部又は一部の返還が可能です。確認した要綱には、一般の設備補助のような財産処分制限や帳簿保存年数の条はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成26年度附則で平成26年7月1日施行・平成26年度から適用。金額・期間はこの資料から確定しない。
石川県教育費負担軽減奨学金交付要綱(令和2年改正版)(確認日 2026年10月7日)
令和元年度・令和2年度附則に令和元年6月28日及び令和2年5月20日の改正施行。改正前本文は未取得のため内容差分は断定しない。
石川県教育費負担軽減奨学金交付要綱(令和2年改正版)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025年7月1日~9月30日非課税世帯の全日制・定時制143,700円、通信制50,500円。所得割のある区分は専攻科のみ。通常申請は主に生活保護・非課税世帯(専攻科は所得割区分あり)。翌年度の全日制・通信制への所得割区分拡充前の資料。
公式ページ過去版(20251209234352、令和7年度募集)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常7月1日~9月30日/家計急変の一部は翌年2月28日まで全日制・定時制の非課税世帯143,700円、所得割100円以上105,500円未満47,900円、105,500円以上182,500円未満35,930円通常申請チラシは令和8年度から対象世帯拡充と明記。令和7年度の非課税世帯の全日制・通信制の額と通常受付月日は同じ。
令和8年度通常申請チラシ(県立)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象世帯の所得割範囲
    • 令和2年要綱は非課税世帯と記載(令和2年改正版要綱第3条1項1号 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index/documents/konkyo_2_6.pdf)
    • 令和8年通常ページ・チラシは所得割のある世帯も区分別に対象(令和8年度通常申請チラシ1 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/documents/chirashi_tsujo_kenritsu.pdf)

    最新年度の通常ページ・チラシを基準に記載。旧要綱と相違するため窓口確認。

  • 国籍等の例外
    • 公式ページは国籍・在留資格等を支給要件として列挙(通常ページ支給要件4 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen.html)
    • 令和8年度チラシ2(4)(5)は対象外国籍生徒・専攻科に例外額を記載(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/documents/chirashi_tsujo_kenritsu.pdf)

    最新チラシの例外を併記。留学生の除外や該当区分は学校で確認。

  • 前倒し給付の課税証明書年度
    • 必要書類表は令和7年度課税証明書(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen_maedaosi.html 申請に必要な書類)
    • 入手方法は令和6年度課税証明書(令和7年1月1日現在の住所地)(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen_maedaosi.html 申請書類の入手方法)

    必要書類表の令和7年度を基準とするが公式ページ内で食い違うため窓口確認。

  • 生活保護世帯の専攻科前倒し給付
    • 通常ページは生活保護世帯の専攻科欄が対象なし(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen.html 給付額)
    • 前倒しページは生活保護世帯の専攻科12,625円(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen_maedaosi.html 早期給付額)

    同一年度の表の相違を併記し、対象区分を学校へ確認。

  • 問い合わせ電話番号
    • 通常ページの提出先076-225-1817/お問い合わせ欄076-225-1816(通常ページ「提出先」「お問い合わせ」 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen.html)
    • 家計急変ページの提出先076-225-1816/お問い合わせ欄076-225-1817(家計急変ページ「提出先」「お問い合わせ」 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen_kakeikyuhen.html)

    両方を併記。県内在学は学校事務室へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 交付要綱の附則は平成26年7月1日施行、平成26年度から適用としています。
  • 令和元年6月28日、令和2年5月20日の改正施行日も確認できます。改正前の本文を取得していないため、改正による金額変更は断定しません。
  • 令和7年度は通常申請が7月1日~9月30日で、非課税世帯の全日制・定時制143,700円、通信制50,500円でした。令和8年度もこの2区分の額と通常の受付月日は同じです。
  • 令和7年度の所得割のある区分は専攻科のみでした。令和8年度チラシは全日制・定時制及び通信制にも所得割のある世帯の区分を拡充したと示しています。

問い合わせ先

県内在学は学校事務室、県外在学は石川県教育委員会教育政策課学校経営グループです。通常ページの提出先は076-225-1817、家計急変ページの提出先は076-225-1816ですが、ページの末尾では番号が逆になっています。

石川県教育費負担軽減奨学金(国公立高校等・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象個人
概要2026年10月7日時点で通常申請と新入生前倒し給付の受付は終了。授業料以外の教育費を生徒1人あたり原則年額12,630円~143,700円(生活保護世帯32,300円)給付する。7月2日以降の家計急変分は2027年2月28日まで。
補助率世帯区分・課程ごとの定額。家計急変の時期により年額又は月割(1円未満切捨て)。
上限額通常申請の生徒1人あたり年額は全日制・定時制143,700円、通信制・専攻科50,500円。専攻科で国籍等を満たさない区分ウ・オは10,100円。所得割合計100円以上105,500円未満の区分ウは、全日制・定時制47,900円、通信制・専攻科16,830円(国籍・在留資格等を満たさない専攻科の別額は上記のとおり)。
対象経費
  • 授業料以外の教育に必要な経費(要綱は使途の確認を求めない)
主な要件(募集要項から)
  • 通常申請は令和8年7月1日現在、保護者等が県内在住で生徒が国公立高校等(高等学校、高専1~3年、専修学校高等課程、専攻科)に在学している世帯。特別支援学校高等部・専攻科は要綱の定義から除かれる。
  • 保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割の合計が非課税、又は100円以上105,500円未満、又は105,500円以上182,500円未満(専攻科を除く)。専攻科は105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上。生活保護(生業扶助)世帯は専攻科を除く。
  • 原則として日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住する意思が認められる定住者、小中学校を卒業し高校等卒業後に日本で就労・定着する意思が認められる家族滞在。
  • 通常申請チラシは就学支援金新制度の対象外の外国籍生徒(令和8年度新入生の留学生を除く)も生活保護・非課税世帯への支援対象としている。専攻科で国籍・在留資格等を満たさない場合は非課税50,500円、区分ウ・オ10,100円。公式ページの原則記載と異なるため窓口確認。
  • 要綱は過去に高校等・専攻科を卒業した生徒を対象外とし、児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設を除く)が措置される生徒も対象外。
  • 要綱では学び直し支援対象者及び専攻科修学支援対象者は対象。秋入学など基準日後の入学が定められた学校は入学日を基準日とする。基準日に休学中の場合は年度内の休学期間を考慮して個別判断。
  • 要綱の給付回数上限は全日制年1回・通算3回、定時制・通信制年1回・通算4回、専攻科年1回・通算2回(修業年限1年なら1回)。学び直し及び前倒し給付は例外。
  • 保護者の生活の本拠地が県内でも、単身赴任先の他県へ既に申請している場合は申請不可。海外勤務で課税額が分からない場合は対象外。成人の生徒も扶養されていれば保護者等の所得、保護者等がいなければ本人の所得で判断。親権者がいる場合は親権者のみの所得で判断し、同居祖父母の所得は要件に加えない。
  • 家計急変は収入急減で上記の所得割区分相当となる世帯。令和8年1月1日~7月1日の急変は9月末までの申請で年額、7月2日以降の急変は令和9年2月28日までの申請で月割。申請書・住民票等は7月1日以降の日付。
  • 前倒し給付は令和8年4月1日県内在住の保護者等の所得割が非課税で、4月1日以降に国公立学校へ新入生として在籍。4~6月分で、残り9か月分には7月1日の状況により通常申請が別に必要。
募集期間
回受付開始締切備考
通常申請2026-07-012026-09-30県内在学は学校、県外在学は県へ提出。やむを得ない事情で期限に提出できない場合は別途学校へ連絡。
家計急変(2026年1月1日~7月1日発生)2026-07-012026-09-30年額給付。県外在学の郵送は当日消印有効。
家計急変(2026年7月2日以降発生)2026-07-022027-02-28月割給付。県外在学の郵送は当日消印有効。
新入生前倒し給付—2026-04-304~6月分。開始日の明記なし。
申請方法県内の国公立学校は在籍校へ、県外は教育政策課学校経営グループへ郵送・持参・メール。通常申請の県立学校は県電子申請システムも可。
他の制度との併用他県で同じ給付を申請済みの場合は申請不可。前倒し給付と通常申請は同じ年額の分割であり追加給付ではない。児童入所施設措置費との対象除外あり。
問い合わせ先石川県教育委員会教育政策課学校経営グループ。通常ページ提出先076-225-1817、家計急変ページ提出先076-225-1816(ページ内で番号が逆の記載もある)。県内在学は学校事務室。
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/seisaku/shugaku/futankeigen.html

出典:

出典

よくある質問

前倒し給付を受ければ通常申請は不要ですか?

残り9か月分を受けるには7月1日時点の状況で改めて通常申請が必要です。

家計急変後は年額が全て支給されますか?

7月2日以降の急変分は申請受理日の翌月(月初日受理なら当月)から翌年3月までの対象月数により月割計算します。

親が単身赴任で県外にいる場合は?

生活の本拠地が石川県なら本県への申請ですが、既に単身赴任先の都道府県へ申請している場合は申請できません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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