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受付終了 制度の詳細

福島県の高校生端末購入補助(令和8年度):上限6万円・2万円、今年度の申請受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の申請受付は終了。県立高校入学生の端末購入に、生徒1人6万円又は2万円を上限として世帯区分別に補助。精算払は2026年9月以降順次交付予定。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福島県高校生の端末に上限6万円補助金ちず

2026年10月7日時点で今年度の申請受付は終了しています。福島県の「学びの変革のための1人1台端末実現事業」は、県立高校入学生が学習用端末を新たに購入するとき、世帯区分に応じ生徒1人6万円又は2万円まで購入費を補助する制度です。精算払の提出期間は2026年6月15日から7月3日でした。

精算払は購入・支払いの証明を付けて学校へ申請し、2026年9月以降順次交付する予定と手引きに記載されています。交付時期には数か月程度の幅があります。次の募集を確認する際には「世帯所得」の意味と、生計を同じくする全員分の証明書を区別して確認します。

30秒でわかる要点

誰が
令和8年度県立高校入学生の一定所得以下の世帯
何に
個人所有の学習用タブレット端末等の新規購入
いくら
生徒1人6万円(生活保護・所得割非課税)、その他所得合計620万円以下2万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
学校を通じ交付可否・額を通知(先着・競争選定の記載なし)「(3)補助金交付の可否及び交付金額のお知らせ ① 学校を通じて補 助金交付について次のいずれかの通知文書によりお知らせします。 ・ 補助金交付決定と交付金額に関する通知文書 ・ 補助金交付が決定しなかったことに関する通知文書 ② 9月以降に順次通知する予定です 。」
申請方法
必要書類を在籍学校に提出。

世帯区分による上限と対象購入費

世帯区分 生徒1人の上限
生活保護受給世帯又は全員の道府県民税・市町村民税所得割が非課税の世帯 6万円
上記以外で年間所得合計620万円以下の世帯 2万円

「所得」は収入から給与控除等を除いた金額です。生計を同じくする全員の合計で、単身赴任等で住所が違う場合も世帯に含めます。生活保護又は非課税であれば、その他の620万円以下区分と分けて上限を扱います。

対象はキーボード・延長保証を含むタブレット本体です。それらのみの購入や、別に購入したマウス・カバー等、代引手数料などは対象外です。値引きは対象外費用から先に差し引き、対象購入価格にはその残りの値引きを反映します。ポイント・クーポンは値引き扱いにしません。購入価格より多い補助額にはなりません。

いくらになるか

対象購入価格(対象外から先に値引き、ポイント・クーポンは値引き扱いせず)と、世帯区分上限6万円又は2万円の低い方。

募集要項などの記載: 「・交付申請金額は端末の購入価格を超えない金額で、60,000 円以下の金額になっていますか。」
例計算補助額
非課税世帯、対象購入価格4万円min(40000円,60000円)4万円
非課税世帯、対象購入価格8万円min(80000円,60000円)6万円
その他所得620万円以下、対象購入価格6万円min(60000円,20000円)2万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

非課税区分の購入価格4万円なら上限6万円より低い4万円で計算します。同区分8万円なら6万円、その他の620万円以下区分で購入価格6万円なら2万円です。

精算払と概算払の順番

精算払い

  1. 1端末購入と支払い
  2. 2証拠と申請書を学校へ
  3. 3通知後に入金

概算払い

  1. 1購入申込前に学校へ申請
  2. 2先に補助金交付
  3. 3購入後に完了報告

いつ何をするか

  1. 1

    世帯区分と購入方法・証明書を確認

    概算払は県推奨機の購入申込前申請。精算払は購入と証拠取得を先に。

  2. 2

    概算払申請を学校に提出2026年3月16日~4月10日

    生活保護世帯のみ。4月末目途、遅くとも5月交付予定。

  3. 3

    概算払の購入後完了報告・領収書提出2026年5月25日~6月5日

  4. 4

    精算払申請兼実績報告等を学校へ提出2026年6月15日~7月3日

    証明書発行が6月中旬の市町村がある。

  5. 5

    学校を通じ通知、指定口座に入金精算払は2026年9月以降順次の予定

    交付時期は数か月程度幅がある。精算払は購入から入金まで立替え。

概算払は生活保護の所定扶助を受け、県推奨機を購入する世帯だけで、購入申込前の申請が条件です。令和8年度は2026年3月16日から4月10日に申請し、4月末を目途、遅くとも5月の交付を予定していました。購入後の完了報告と領収書提出は5月25日から6月5日でした。

精算払は購入費を立て替えて申請し、9月以降の順次入金まで負担します。市町村によって令和8年度証明書の発行が6月中旬になることがあると手引きが注意しています。取得できない証明書を源泉徴収票や確定申告書に置き換えることは認められていません。

手引きの対象購入期間には食い違いがあります。「2」は入学式60日前の日以降の購入を対象とする一方、「5」の注意は入学式60日前までに購入と記載しています。どの期間が適用されるかは学校で確認します。

同じ経費への重複補助と転売

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

誓約書は、対象として申請する経費に対して国・県・市町村・各種支援機関の他制度補助を受けないことを求めています。購入した端末を転売しないことも誓約事項です。

世帯全員分の証明と名義を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 令和8年度県立高校入学生の保護者等で、学習用端末を新たに購入するか。案内1頁・手引き1目的
  • 生活保護受給世帯又は世帯全員の道府県民税・市町村民税所得割非課税か、その他の世帯で年間所得合計620万円以下か。手引き2購入の対象及び上限
  • 世帯は生計同一の全員か(単身赴任等で住所が別でも含む)。手引き5添付書類(世帯全員)
  • 対象経費はキーボード・延長保証を含むタブレット本体のみか(それら単独、別購入周辺機器・代引手数料等は不可)。手引き2※1・5購入価格
  • 購入証拠は原則申請者又は同一世帯宛てで、機種・販売元・購入日・税込購入価格・購入者氏名が分かるか。手引き2※2・精算払チェックシート2
  • 購入価格は値引き割引後とし、対象外費用から先に値引き控除しているか(クーポン・ポイントは値引き扱いしない)。手引き5購入価格・値引き計算例
  • 所得・課税証明は令和8年度(令和7年分)で、学生・乳幼児を除く全員分があるか(無職も必要)。手引き5世帯区分別提出書類・注意点
  • 就学期間中はアルバイト等も未就業者扱いとし証明不要か(予備校等は除く)。手引き5添付書類※(学生)
  • 源泉徴収票・税確定申告書を証明書として使用していないか。手引き5添付書類※(証明不可)
  • 書類住所は住民票住所、全書類申請者名義は同一か。手引き5注意点(住所・名義)
  • 口座は原則申請者の普通預金か(同一世帯別名義は委任状と受任者名義の第3号様式)。手引き5注意点・第3号様式記入例
  • 誓約の全項目にチェックし、原本と写しが一致しているか。第2号様式・手引き4/5誓約書
  • 同一対象経費に国・県・市町村・各種支援機関の他制度補助を受けないか。第2号様式誓約・同意事項
  • 購入した端末を転売しないか。第2号様式誓約・同意事項
  • 概算払の場合、生活保護の所定扶助受給世帯で、県推奨機購入申込前に申請したか。手引き4概算払要件1~3
  • 概算払後の完了報告・領収書を2026年5月25日~6月5日内に学校へ提出したか。手引き4推奨機購入後

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請兼実績報告書(第1号)又は概算払申請(第6号)学校・県公式PDF様式生徒1人1部。
領収書等購入証明販売元購入者・機種・販売元・日付・税込価格。概算払は第7号完了報告と購入後提出。
生活保護受給証明書受給証明発行窓口該当区分。申請時受給、世帯全員氏名確認。
課税証明書又は所得証明書市町村税証明窓口区分別、令和8年度令和7年分、学生・乳幼児除く全員分。
誓約書兼同意書(第2号)学校・県公式PDF様式全項目チェック。
口座振替支払申出書(第3号)・通帳写し等学校様式・金融機関金融機関、店舗、預金種別、口座番号、口座名義確認。
委任状県公式PDF様式同一世帯別名義口座のとき。

購入証拠は原則申請者又は同一世帯宛てで、機種名・販売元・購入日・税込価格・購入者が分かる領収書等が必要です。添付できない場合は申請できません。支払い完了前には領収書が出ない場合もあります。

所得・課税証明書は令和8年度、令和7年分を添付します。学生・乳幼児を除く全員分で、無職でも証明が必要です。就学期間中の学生はアルバイト等をしていても未就業者扱いで所得証明を省けますが、予備校等はその例外に含まれません。

住所は住民票の住所、申請者名義は全書類で統一します。支払口座は原則本人名義の普通預金で、同一世帯の別名義なら委任状を付け、支払申出書は受任者名義で記入します。通帳写し等で金融機関・店舗・預金種別・口座番号・口座名義を確認できることが必要です。

事業が始まってからの決まり

申請書類の写しは5年間保管します。誓約は虚偽・不正がないこと、写しと原本の一致、他制度の同一経費補助を受けないこと、端末を転売しないことです。違反する事実が判明した場合には、交付された補助金を速やかに返還することに同意します。概算払を受けた場合は、購入後の完了報告と領収書の提出も必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度学校教育ICTページに当年度の購入補助申請手引きへのリンクを掲載。過去の額・期間はこのHTMLに記載なし。
令和4年度案内アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和5年度学校教育ICTページに当年度の購入補助申請手引きへのリンクを掲載。過去の額・期間はこのHTMLに記載なし。
令和5年度案内アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和6年度学校教育ICTページに当年度の購入補助申請手引きへのリンクを掲載。過去の額・期間はこのHTMLに記載なし。
令和6年度案内アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和7年度学校教育ICTページに当年度の購入補助申請手引きへのリンクを掲載。過去の額・期間はこのHTMLに記載なし。
令和7年度案内アーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度概算2026年3月16日~4月10日、精算6月15日~7月3日生活保護・所得割非課税6万円、その他所得620万円以下2万円令和8年度の取得手引きで現年度区分と上限を確認。
令和8年度補助金交付申請の進め方・様式(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 入学前購入の対象期間
    • 手引き2は入学式60日前の日以降に購入。(手引き1頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737011.pdf)
    • 手引き5(1)は入学式60日前までに購入。(手引き3頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737011.pdf)

    本文は冒頭の対象経費記載を基準に両記述を示し、どちらの期間になるか学校で確認する。

これまでの推移から分かること

公式案内は令和4年度県立高校入学生から個人所有端末の環境を整備していると説明しています。令和8年度は既に所有しているキーボード付き端末を持参する方法も示し、新たな購入の場合に所得区分別の購入補助を案内しています。取得した令和4~7年度の各アーカイブHTMLでも、当年度の補助申請手引きへのリンク掲載が確認できます。このHTML自体には過去の金額や期間の値がないため、上限の変更時期は推測していません。

申請と問い合わせ

書類提出、不備訂正、交付可否・金額の通知は在籍する県立高校を通じて行います。県公式ページは教育庁教育総務課・高校教育課の案内を掲載しています。

福島県学びの変革のための1人1台端末実現事業(令和8年度端末購入補助) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福島県
対象個人
概要2026年10月7日時点で今年度の申請受付は終了。県立高校入学生の端末購入に、生徒1人6万円又は2万円を上限として世帯区分別に補助。精算払は2026年9月以降順次交付予定。
補助率対象購入価格以内、世帯区分別上限
上限額生徒1人6万円(生活保護・所得割非課税)、その他所得合計620万円以下2万円
対象経費
  • キーボード・延長保証を含むタブレット本体。別購入周辺機器・それら単独・代引手数料等除外。
主な要件(募集要項から)
  • 令和8年度県立高校入学生の保護者等で、学習用端末を新たに購入するか
  • 生活保護受給世帯又は世帯全員の道府県民税・市町村民税所得割非課税か、その他の世帯で年間所得合計620万円以下か
  • 世帯は生計同一の全員か(単身赴任等で住所が別でも含む)
  • 対象経費はキーボード・延長保証を含むタブレット本体のみか(それら単独、別購入周辺機器・代引手数料等は不可)
  • 購入証拠は原則申請者又は同一世帯宛てで、機種・販売元・購入日・税込購入価格・購入者氏名が分かるか
  • 購入価格は値引き割引後とし、対象外費用から先に値引き控除しているか(クーポン・ポイントは値引き扱いしない)
  • 所得・課税証明は令和8年度(令和7年分)で、学生・乳幼児を除く全員分があるか(無職も必要)
  • 就学期間中はアルバイト等も未就業者扱いとし証明不要か(予備校等は除く)
  • 源泉徴収票・税確定申告書を証明書として使用していないか
  • 書類住所は住民票住所、全書類申請者名義は同一か
  • 口座は原則申請者の普通預金か(同一世帯別名義は委任状と受任者名義の第3号様式)
  • 誓約の全項目にチェックし、原本と写しが一致しているか
  • 同一対象経費に国・県・市町村・各種支援機関の他制度補助を受けないか
  • 購入した端末を転売しないか
  • 概算払の場合、生活保護の所定扶助受給世帯で、県推奨機購入申込前に申請したか
  • 概算払後の完了報告・領収書を2026年5月25日~6月5日内に学校へ提出したか
  • 申請書類写しを5年間保管。誓約違反判明は補助金を速やかに返還。
  • 対象購入時期は手引き2では入学式60日前の日以降。一方5では60日前までと記載があり、学校で確認。
  • 端末環境は令和4年度県立高校入学生から開始。
募集期間
回受付開始締切備考
概算払申請2026-03-162026-04-10生活保護受給・県推奨機・購入申込前申請の全条件。
精算払申請2026-06-152026-07-03書類を学校へ提出。
申請方法必要書類を在籍学校に提出。
他の制度との併用同一対象経費への他制度補助不可。
問い合わせ先申請・不備訂正・交付通知は在籍県立高校を通じる。県教育庁教育総務課・高校教育課。
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/ict-environment.html

出典:

出典

よくある質問

所得620万円は収入のことですか?

手引きは収入から給与控除等を除いた年間所得の、生計同一の世帯全員の合計としています。

ポイント・クーポンは値引き扱いですか?

手引きではポイント・クーポンは値引き・割引に当たりません。

源泉徴収票で所得を証明できますか?

できません。手引きは源泉徴収票・税確定申告書を証明書類としないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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