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受付中(2027年1月8日締切・あと94日) 制度の詳細

福島県の住宅セーフティネット促進補助(令和8年度):家賃月最大4万円、市町村の手続きで減額

専用賃貸住宅の家賃を月最大4万円、初回保証料を最大6万円減額。補助は市町村から大家等へ、対象世帯・期間・上限は市町村で異なります。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

福島県専用住宅の家賃月最大4万円補助金ちず

福島県住宅セーフティネット促進補助事業は、住宅の確保に配慮が必要な人が住む「専用住宅」の家賃や初回の家賃債務保証料を下げる仕組みです。県の案内は家賃月最大4万円、初回保証料最大6万円、家賃の期間は原則10年としています。ただし実施市町村によって対象世帯・額・期間は異なります。補助金は市町村から大家・保証事業者等へ交付され、入居者の負担が減ります。

入居者が県へ直接申請して現金を受け取る制度ではありません。契約の前に市町村の資格確認・申請の順番を確かめます。令和8年度の郡山市の新規住宅募集は4月1日から翌年1月8日まで、30戸程度で予算到達時終了です。会津若松市は2026年10月1日更新の案内で、令和8年度から子育て・新婚世帯を追加したと説明しています。

30秒でわかる要点

誰が
実施市町村の専用賃貸住宅に入居し自治体条件を満たす住宅確保要配慮者。県の直接交付先は市町村、市の申請者は大家・保証事業者等
何に
家賃及び入居時保証料の低廉化。個人が県へ請求し現金を受け取る方式ではない
いくら
全体目安:家賃月4万円、初回保証料6万円。会津若松単身家賃月2万円、年合計48万円等の地域条件あり
いつまで
受付中・2027年1月8日締切(あと94日)
選ばれ方
市町村が入居資格と交付申請を審査して決定。郡山市の新規住宅募集は予算内先着「第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、適当 と認めたときは、補助金の交付を決定し、家賃低廉化補助金交付決定通知書(第7号様式)に より賃貸人に通知するものとする。 」
申請方法
住む市町村窓口で資格確認、専用住宅へ登録した大家・保証事業者等が市町村へ交付申請。県には市町村が申請する。郡山はこども家庭課へ郵送又は持参

対象と金額

県が示す所得基準は原則月15.8万円以下で、公営住宅法に従い控除して算定する所得です。給与の額面月額と同じではなく、子育て世帯・被災者には緩和があります。専用住宅であることに加え、市町村の対象世帯に当てはまるかを確認します。

地域・区分 家賃の月額上限と期間 入居条件の主な違い
県の全体案内 最大4万円、原則10年。市町村で異なる 原則所得月15.8万円、子育て・被災者緩和
会津若松・高齢者/障がい者単身 2万円。家賃4万円未満なら半額を千円未満切捨て 市内在住、住宅未所有、所得15.8万円以下
会津若松・子育て/多子 4万円。家賃8万円未満なら半額を千円未満切捨て、6年以内 所得21.4万円以下、多子は25.9万円以下
会津若松・新婚 子育て等と同じ額の算式、3年以内 所得21.4万円以下
郡山・ひとり親 最大4万円、千円未満切捨て。市概要は1世帯原則3年 児童扶養手当全部支給相当、所得15.8万円以下等

会津若松の子育ては18歳までの子ども又は妊娠している者がいる世帯、多子は18歳までの子ども3人以上です。子育て等の住戸は40㎡以上ですが、ひとり親にはこの面積条件の例外があります。郡山は18歳到達後最初の3月31日までの子どもが1人以上いるひとり親世帯で、現在の住宅で利用する場合は就労・子育て等の継続居住の必要理由も求めます。

家賃補助は上限をそのまま引くのではなく、元の家賃から市が算定する公営住宅並み家賃を引いた差額と上限を比べます。計算例の公営住宅並み家賃は仮定で、本人の実額を代わりに決めるものではありません。会津若松では初回保証等を含めた年合計48万円の上限もあり、市ページは住戸累計480万円と記しています。月4万円を通年減額したうえ保証6万円を必ず追加できるとは扱いません。

県から市町村への補助額は別の算式です。国補助を控除した経費の2分の1以内で、家賃は1住戸月1万円、保証等は1住戸1.5万円以内、総額は千円未満切捨てです。この県負担分を入居者の4万円・6万円の枠へさらに足すことはできません。

いくらになるか

会津若松の家賃は低廉化前家賃−市が算定する公営住宅並み家賃を、単身の月2万円又は家賃半額切捨て、子育て等の月4万円又は家賃半額切捨ての上限以内で補助。初回保証等は6万円以内、両区分合計年48万円の別上限も適用。県の4万円目安を全地域の確定額としない。

募集要項などの記載: 「第6条 第4条第1号アに規定する入居世帯に対する家賃低廉化補助金の月額は次に掲げる額を 上限とし、補助対象住宅の低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とする。 ⑴ 低廉化前の家賃が4万円以上の場合にあっては、2万円 ⑵ 低廉化前の家賃が4万円未満の場合にあっては、家賃を2で除した額(その額に千円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) 2 第4条第1号イに規定する入居世帯に対する家賃低廉化補助金の月額は次に掲げる額を上限 とし、補助対象住宅の低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とする。 ⑴ 低廉化前の家賃が8万円以上の場合にあっては、4万円  ⑵ 低廉化前の家賃が8万円未満の場合にあっては、家賃を2で除した額(その額に千円未満 の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) 3 前2項の公営住宅並み家賃は、公営住宅法施行令第2条の家賃算定基礎額に市町村立地係数 及び規模係数を乗じて得た額とする。 4 一年度の家賃低廉化補助金の額は、家賃低廉化補助金の月額に管理月数を乗じて得た額とす る。 5 前項の管理月数は、補助対象住宅についての入居契約による入居日(家賃徴収の始期となる 日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌 月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において補助対象住宅の滅失等その管理 が終了した場合、管理が終了した月については日割り計算によって算出するものとする。 6 前項の管理月数の算定において次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理 月数から控除するものとする。 ⑴ 空家住宅 ⑵ 補助対象住宅に新たに入居者が入居した場合の第15条に規定する実績報告について、最初 の実績報告までに第12条に規定する入居届が提出されなかった住宅 ⑶ 入居者等が第4条に規定する入居資格を満たしていない住宅 」
例計算補助額
会津若松・子育て、家賃8万円、公営住宅並み家賃3万円と市が算定した仮定、月次算式のみmin(80000−30000,40000)=40000。入居者負担80000−40000=40000家賃減額月4万円、入居者月4万円(年度合計上限は別判定)
会津若松・子育て、家賃53,500円、公営住宅並み家賃25,000円と市が算定した仮定、月次算式のみ半額上限floor(53500÷2÷1000)×1000=26000。min(53500−25000,26000)=26000家賃減額月26,000円、入居者月27,500円
会津若松・初回保証等80,000円、家賃補助と合わせた当年度枠に6万円以上の残りがある仮定min(80000,60000)=60000。入居者負担80000−60000=20000初回保証等6万円減額、入居者2万円(年間合計上限の残枠を前提)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国の2026年4月7日改正要綱も開いて確認しました。新婚世帯の定義は、事実上の婚姻・婚姻予約を含む配偶者を得て5年以内です。子どもの区分は18歳に達した日以後の最初の3月31日までで、所得緩和区分は令和3年12月20日以降の入居かつ令和11年3月31日までの家賃低廉化開始という条件があります。障がい者区分には身体1〜4級、精神1〜2級、これに相当する知的障害の程度のほか、所定の戦傷病者・被爆者・引揚者・ハンセン病療養所入所者等が規定されています。どの区分に該当するかは市の入居資格確認で扱います。

国の現行概要は原則国費2.5万円/戸月、保証等国費3.7万円/戸などを示しています。一方、この県と市の公開資料が示す住民向けの減額枠は月4万円・初回6万円です。国の上限をそのまま県内すべての自治体の減額額と置き換えません。国では住宅扶助と最長6か月併用できる場合も、合計が住宅扶助基準額以内の条件があります。国の所得算定は原則前年で、同居親族増加等で所得が減り要件を満たす場合の例外があります。国の保証等は所得把握が困難でも公営住宅並み以下の家賃なら所得確認条件の例外がありますが、各市の独自要件を省略できると判断せず市へ確認します。

手続きの流れ

申請から支払いまで

  1. 1専用住宅登録と市へ相談
  2. 2入居資格確認と大家等の申請
  3. 3市が審査し決定
  4. 4契約と入居・家賃減額
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6大家等へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    市町村の実施・入居条件と専用住宅登録を確認

    専用住宅の大家・保証事業者による交付申請と、入居者の資格確認は別手続き

  2. 2

    市へ資格確認・大家等の交付申請、審査と決定会津若松は契約前

    市が資格確認と交付申請を審査。郡山は2026年4月1日〜2027年1月8日新規募集、30戸程度・予算先着

  3. 3

    賃貸借・保証契約と入居、減額を反映

    会津若松は双方契約が交付決定後、郡山は入居資格通知後。会津若松は普通又は終身契約、郡山普通契約

  4. 4

    入居・保証契約の届と実績報告会津若松:入居14日以内住民票を大家へ、入居届30日以内、家賃は四半期末、保証は契約15日以内に実績報告

    郡山入退去届30日以内、保証契約写し14日以内。郡山実績は完了30日又は完了年度3月31日の早い方

  5. 5

    市が額確定、大家・保証事業者等が請求、入金

    会津若松は報告→確定→速やか請求→審査交付。先に家賃を減額する大家等には後払い、具体入金日数未記載。住民には契約家賃低廉化として反映

  6. 6

    翌年度の資格・継続申請、変更と保存会津若松:入居者毎年6月末、大家翌年3月末。郡山:継続12月末、所得翌年度以降6月末

    資格確認通知は14日以内大家へ、世帯変更は郡山30日以内。郡山はやむを得ない理由を市長が認める期限例外。保存は各翌年度起算5年

会津若松では大家の交付決定後に賃貸借契約、保証事業者の決定後に保証契約を締結します。郡山は入居資格確認通知後に契約します。県要綱の「年度4月1日以降なら県の決定前経費も認め得る」は市町村の県への申請についての規定で、個別市の契約前手続きを省く根拠ではありません。

会津若松では大家が入居30日以内に届出、入居者は14日以内に住民票を大家へ提出します。家賃実績報告は四半期末、保証事業者は契約15日以内に実績報告、額確定後に請求します。大家等が家賃を先に減額するため補助入金まで立て替えますが、入金日数は要綱にありません。郡山は入退去届30日以内、保証契約写し14日以内、実績報告は完了30日以内又は年度3月31日の早い方です。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 記載なし 国の家賃・家賃債務保証料等低廉化補助

    「セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料等の低廉化及びセーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅への住替えに対する補助があります。いずれも、セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。

      」

  • 記載なし 会津若松市家賃・保証等低廉化補助

    「会津若松市では、この制度における経済的支援として、家賃や家賃債務保証料の一部を大家の方へ補助する事業を実施しており、」

  • 併用不可 生活保護の住宅扶助・住居確保給付金

    「⑺ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助(以下「住宅扶助」とい う。)(受給開始の日が属する月の初日から起算して6月以内の場合を除く。)又は生活困 窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付 金を受給していないこと。 」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市町村は同じ減額を財源面で分担します。市町村の実施が前提で、複数機関から住民へ別々の現金が来る制度ではありません。会津若松の家賃債務保証料等には残置物処分等の保険料を含みますが、更新時の保証料は対象外です。

住宅扶助・住居確保給付金は原則除外です。会津若松の市Q&Aは受給者を一律対象外とする一方、要綱には住宅扶助の受給開始月初日から6月以内の例外があります。どちらに当たるかは市の窓口で確認します。改修費補助は別区分で、この家賃・初回保証料の計算へ混ぜません。

確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 【県全体】補助を実施する市町村内の専用住宅を利用し、自治体の入居資格を確認する。登録住宅というだけでは減額補助にならない県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【県全体】月収の原則基準15.8万円以下は公営住宅法上の所得控除後の計算で、給与月額ではない。子育て世帯・被災者には所得上限緩和があるため市町村確認県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】新たに入居する高齢者又は障がい者の単身世帯、子育て・多子・新婚世帯のいずれか。市内在住・住宅未所有・市税滞納なし・反社でないこと県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】子育ては18歳までの子ども又は妊娠している者のいる世帯、多子は18歳までの子ども3人以上。所得単身15.8万・子育て新婚21.4万・多子25.9万円以下県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】子育て等の住戸は40㎡以上、ただしひとり親(18歳到達後最初3月31日までの子どもを養育する者1人と子ども1人以上)は例外県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】住宅扶助又は住居確保給付金を受給していない。住宅扶助は受給開始月初日から6月以内を除くとの要綱例外があり市のQ&Aと相違、窓口確認県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】市内専用住宅、原則公募・抽選等公平選定、近傍同種以下の家賃、不正入居は契約解除、敷金は家賃3月分以下、家賃敷金以外の金品なし。賃貸人の市税滞納・反社は不可県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】家賃は管理開始10年以内、補助累計が10年間限度以内なら20年以内。子育て多子は6年、新婚3年以内。家賃保証合わせ年48万円・住戸累計480万円の上限を市で確認県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】補助決定後に普通又は終身建物賃貸借を締結、保証契約も決定後。転貸・入居権譲渡は禁止県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】保証業者・居住支援法人・保険業者が入居資格を満たす人の初回保証等を低廉化、料金適正、別保証人を要求せず、事業者の反社なし県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【会津若松】空室・入居届が初回実績報告まで未提出・入居資格未達の期間は家賃管理月数から除く。入居日が月初以外なら翌月から、管理終了月は日割り県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【郡山】市内住所のひとり親世帯主、18歳到達後最初3月31日までの子ども1人以上、児童扶養手当認定と全部支給相当又は入居後制限なし見込、所得15.8万円以下、住宅扶助/住居確保給付金なし、反社なし県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【郡山】現在の住戸で利用する場合は就労や子育て等の継続居住必要理由もあること。入居前の所得制限見込条件は入居前の人だけに適用県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【郡山】市内専用住宅、近傍同種以下家賃、原則公募・公平選定、不正入居解除、家賃と3月分以下敷金以外の不当負担なし、賃貸人反社なし。管理10年、累計限度内なら20年県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【郡山】管理費・共益費・水光熱費・駐車場料は家賃算式に含めない。月途中入居/変更は翌月、途中退去は前月まで。市概要は1世帯原則3年以内とする一方、要領4条は住宅管理期間を参照するため市へ期間を確認県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【郡山】保証業者又は居住支援法人で反社なし、専用住宅と資格通知、保証料適正・別保証人不要。資格通知後に保証契約、減額後負担額を明記し契約14日以内に市へ写し県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【県→市町村】国補助に基づく事業が対象、市町村予算議決・市町村要綱・国決定又は申請写しを添付。年度4月1日以降の経費は県決定前でも認め得るが、個別市の契約前決定条件を免除するものではない県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【継続】会津若松は入居時14日以内住民票を賃貸人へ、毎年6月末資格確認と通知14日以内提出、入退去30日以内届、翌年度賃貸人申請3月末、同一入居者3年超は3年ごと必要性審査県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【継続】郡山は翌年度継続12月末、翌年度以降毎年6月末所得確認、世帯変更30日以内申請(各やむを得ない理由で市長が認める例外)。通知14日以内賃貸人へ。資格基準日はひとり親4月1日、所得10月1日県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 【保存等】会津若松は完了又は管理終了年度の翌年度から5年、郡山は完了年度翌年度から5年書類保存。会津若松は変更速やか申請・個人情報守秘。県も市町村へ変更承認(目的支障なし・補助額不変の軽微変更除外)、中止廃止承認、違反報告・取消返還の規則を適用する県要綱1〜18条・別表、会津若松3〜33条、郡山各要綱/実施要領(市名を各項に明記)
  • 新婚の配偶者取得5年以内、子どもの年度末年齢、所得緩和の入居/開始時点条件、障がい程度等を市の資格確認で確かめる。国の例外を市の条件免除と推測しない国交付要綱4(4)・4(8)・4(10)、市の参照規定

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
入居資格確認申請書・同意書実施市町村。会津若松は様式を建築住宅課へ問い合わせ、郡山公式ページから取得県の市町村向け様式を個人が提出するものではない
住民票、課税非課税(所得控除内訳)証明、納税証明住所地/課税自治体会津若松入居者・賃貸人は納税証明、郡山は全入居予定者の住民票/所得資料と児童扶養手当証書写し。郡山は公簿確認できる書類省略あり
大家の交付申請・事業計画・誓約同意・賃貸借書類・建物全部事項証明市の様式、賃貸人、法務局会津若松は契約ひな型、所有者以外なら集金管理権限証明、納税証明。郡山は収支明細・契約写し
保証事業者の交付申請・計画・契約書類・入居資格通知市の様式と保証事業者会津若松は保証等契約ひな型、郡山は保証契約写し。初回のみで更新分は不可
入退去届、変更申請、実績報告、請求書、保存帳簿市の指定様式、賃貸人/保証事業者入居住民票・確定通知・契約写し等。期日と保存起算は各市要綱に従う

「登録住宅」と「専用住宅」は異なり、補助には専用住宅の登録が必要です。大家は原則公募・公正な選定を行い、礼金など家賃と敷金以外の不当負担を求められません。敷金は家賃3月分以下です。会津若松では大家・入居者の市税滞納、住宅所有、反社条件も確認します。保証事業者の料金は適正で、追加の保証人を求めない条件があります。

会津若松の市ページは子育て等の家賃半額の条件を「4万円未満」と記しますが、要綱は「8万円未満」です。ここでは要綱を計算基準とし、実際の対象額は市で確認します。郡山は市概要の1世帯原則3年と要領の住宅管理期間参照が並存しているため、10年を住民ごとの約束と読まない点にも注意します。

事業が始まってからの決まり

会津若松の入居者は毎年6月末まで資格確認を申請し、通知14日以内に大家へ写しを提出します。大家は翌年度継続申請を3月末までに行い、変更は速やかに申請します。同一入居者が3年を超える場合は3年ごとに継続必要性を審査します。空室、初回実績報告まで入居届未提出、入居資格を満たさない期間は家賃の補助管理月数から除外します。入居日が月初以外なら翌月から、管理終了月は日割りです。転貸・入居権譲渡は禁止、不正入居・反社判明時は契約解除の条件を設け、事業者は個人情報の守秘義務も負います。

郡山では翌年度の継続資格申請は12月末、翌年度以降の所得確認は6月末、再婚・事実婚・出生・死亡・転出入等の世帯変更は30日以内です。これらはやむを得ない理由を市長が認める期限例外があります。通知は14日以内に大家へ報告し、ひとり親の資格基準日は4月1日、所得は10月1日です。公簿で確認できる書類は市が省略でき、月途中の入居・契約変更は翌月、途中退去は前月までの補助です。

会津若松の受給事業者は完了又は管理終了年度の翌年度から5年、郡山は事業完了年度の翌年度から5年、帳簿・証拠書類を保存します。各市の交付規則も適用されます。

県から市町村への段階では、変更承認が必要ですが、目的達成に支障のない細部変更で補助額が変わらない場合は除きます。中止・廃止は承認、申請取下げは決定通知受理から15日を経過した日、四半期報告は第4四半期以外の期末から10日以内、完了報告は30日又は交付年度3月31日の早い方です。市町村も完了年度の翌年度から5年保存し、額確定後も違反等を報告します。県共通規則により違反等の取消し・返還、加算金・延滞金の規定があり、やむを得ない事情の申請による免除もあります。補助で取得等した財産の目的外処分は承認を要し、補助相当額納付又は所定期間経過の例外があります。家賃・保証料区分に独自の事業化報告期限はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年(県附則の施行日)2021-10-22施行、当年度募集期間未確認過去年度額の復元ではなく、現在公開要綱の附則のみ県要綱に施行日が記載、当時の対象・額を現在の別表から逆算しない
県交付要綱全18条・別表・様式(確認日 2026年10月6日)
令和4年(郡山市の実施開始)2022年8月25日要領制定・8月31日要綱施行開始年度の額の版は未取得現行市公式は令和4年度開始を明記。現行要領附則から施行日を確認
郡山市事業概要(令和8年度)(確認日 2026年10月6日)
令和7年(県公開資料)2025-08-28県ページ更新県案内の家賃最大月4万円・初回保証最大6万円県パンフレット2頁は会津若松の実施対象を高齢者・障がい者単身とする
県パンフレット2ページ(画像を確認)(確認日 2026年10月6日)
令和8年度郡山2026-04-01〜2027-01-08、予算到達終了あり県の上限目安は同額、会津若松単身月2万円・子育て等月4万円、保証等6万円会津若松4月1日改正・現在公式で子育て新婚への拡大を確認。郡山は1世帯原則3年と市概要記載
会津若松市事業・Q&A(2026年10月1日更新)(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 会津若松・子育て等の半額上限の境目
    • 家賃8万円未満なら家賃半額、千円未満切捨て(市要綱6条2項 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/file_contents/youkou2.pdf)
    • 家賃8万円以上は4万円、4万円未満は半額と記載し4〜8万円の記載が欠ける(市ページ家賃低廉化補助 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/)

    規程の8万円未満を計算の基準とし両記述を提示。実際の上限は市確認

  • 会津若松・住宅扶助受給者の例外
    • 受給開始月初日から6月以内の場合を除く(市要綱4条7号 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/file_contents/youkou2.pdf)
    • 住宅扶助や住居確保給付金受給者は対象にならない(市Q&A7 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/)

    要綱の例外も掲載し一律対象外と断定しない。個別例外は市確認

  • 会津若松・対象世帯の旧県パンフレットと現行市案内
    • 高齢者・障がい者の単身世帯(県パンフレット2頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/687740.pdf)
    • 令和8年度から子育て世帯・新婚世帯を追加(市現行ページ・R8要綱4条 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/)

    市の現行要綱を基準。県の古い一覧だけで対象を限定しない

  • 郡山市・入居者の補助期間
    • 1世帯原則3年以内(市事業概要 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/46516.html)
    • 補助期間は住宅管理10年・総額条件で20年という3条3項の期間を参照(R8家賃実施要領4条 https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/life/192002_450949_misc.pdf)

    住宅管理期間と入居者期間の区別が要領だけでは明確でない。入居者向け原則3年と両記述を示し市に確認

  • 会津若松の子どもの年齢区分の説明粒度
    • 18歳までの子ども又は妊娠している者(市ページ対象者注2 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025042400036/)
    • 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(又は妊娠者)、新婚は配偶者取得5年以内(市要綱2条が参照する国要綱4項1号ロ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002018489.pdf)

    市の要綱が参照する国定義を補足。誕生日と年度末の間の資格可否は市で確認

これまでの推移から分かること

県要綱は2021年10月22日施行、郡山は令和4年度に事業を開始しています。ただし現在の要綱附則から当時の補助額・全条件を復元せず、実取得できない年度の数字は載せていません。

2025年更新の県案内は家賃月4万円・初回保証6万円を示し、パンフレットは会津若松を高齢者・障がい者単身と記載します。現在の市要綱と案内では令和8年度から子育て・新婚への拡大を確認でき、旧県パンフレットだけでは現行の対象を拾えません。

県の原則10年という説明と郡山の入居世帯原則3年、会津若松の子育て6年・新婚3年を比べると、県共通の概要だけでは住民ごとの期間が定まらないことが分かります。郡山の令和8年度募集には予算額に達した時点で受付を終える旨がありますが、実際の早期終了年は今回確認できませんでした。

問い合わせ先

県建築住宅課024-521-7520、登録等は県建築指導課024-521-7528。郡山こども家庭課024-924-3341、会津若松建築住宅課0242-39-1268。県一覧の福島市・いわき市・石川町・西郷村はそれぞれ市町村窓口。

福島県住宅セーフティネット促進補助事業(家賃・保証料、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関福島県
対象個人
概要専用賃貸住宅の家賃を月最大4万円、初回保証料を最大6万円減額。補助は市町村から大家等へ、対象世帯・期間・上限は市町村で異なります。
補助率家賃等の減額相当額を市町村上限内で補助。県→市町村分は国補助控除後経費の2分の1以内
上限額全体目安:家賃月4万円、初回保証料6万円。会津若松単身家賃月2万円、年合計48万円等の地域条件あり
対象経費
  • 専用住宅の減額家賃(管理費・共益費・水光熱費・駐車場料を除く郡山定義)
  • 初回入居時の減額家賃債務保証料。会津若松と県要綱は孤独死・残置物保険料も対象
  • 更新時保証料は対象外。改修費補助は別区分で本記事の計算対象外
主な要件(募集要項から)
  • 【県全体】補助を実施する市町村内の専用住宅を利用し、自治体の入居資格を確認する。登録住宅というだけでは減額補助にならない
  • 【県全体】月収の原則基準15.8万円以下は公営住宅法上の所得控除後の計算で、給与月額ではない。子育て世帯・被災者には所得上限緩和があるため市町村確認
  • 【会津若松】新たに入居する高齢者又は障がい者の単身世帯、子育て・多子・新婚世帯のいずれか。市内在住・住宅未所有・市税滞納なし・反社でないこと
  • 【会津若松】子育ては18歳までの子ども又は妊娠している者のいる世帯、多子は18歳までの子ども3人以上。所得単身15.8万・子育て新婚21.4万・多子25.9万円以下
  • 【会津若松】子育て等の住戸は40㎡以上、ただしひとり親(18歳到達後最初3月31日までの子どもを養育する者1人と子ども1人以上)は例外
  • 【会津若松】住宅扶助又は住居確保給付金を受給していない。住宅扶助は受給開始月初日から6月以内を除くとの要綱例外があり市のQ&Aと相違、窓口確認
  • 【会津若松】市内専用住宅、原則公募・抽選等公平選定、近傍同種以下の家賃、不正入居は契約解除、敷金は家賃3月分以下、家賃敷金以外の金品なし。賃貸人の市税滞納・反社は不可
  • 【会津若松】家賃は管理開始10年以内、補助累計が10年間限度以内なら20年以内。子育て多子は6年、新婚3年以内。家賃保証合わせ年48万円・住戸累計480万円の上限を市で確認
  • 【会津若松】補助決定後に普通又は終身建物賃貸借を締結、保証契約も決定後。転貸・入居権譲渡は禁止
  • 【会津若松】保証業者・居住支援法人・保険業者が入居資格を満たす人の初回保証等を低廉化、料金適正、別保証人を要求せず、事業者の反社なし
  • 【会津若松】空室・入居届が初回実績報告まで未提出・入居資格未達の期間は家賃管理月数から除く。入居日が月初以外なら翌月から、管理終了月は日割り
  • 【郡山】市内住所のひとり親世帯主、18歳到達後最初3月31日までの子ども1人以上、児童扶養手当認定と全部支給相当又は入居後制限なし見込、所得15.8万円以下、住宅扶助/住居確保給付金なし、反社なし
  • 【郡山】現在の住戸で利用する場合は就労や子育て等の継続居住必要理由もあること。入居前の所得制限見込条件は入居前の人だけに適用
  • 【郡山】市内専用住宅、近傍同種以下家賃、原則公募・公平選定、不正入居解除、家賃と3月分以下敷金以外の不当負担なし、賃貸人反社なし。管理10年、累計限度内なら20年
  • 【郡山】管理費・共益費・水光熱費・駐車場料は家賃算式に含めない。月途中入居/変更は翌月、途中退去は前月まで。市概要は1世帯原則3年以内とする一方、要領4条は住宅管理期間を参照するため市へ期間を確認
  • 【郡山】保証業者又は居住支援法人で反社なし、専用住宅と資格通知、保証料適正・別保証人不要。資格通知後に保証契約、減額後負担額を明記し契約14日以内に市へ写し
  • 【県→市町村】国補助に基づく事業が対象、市町村予算議決・市町村要綱・国決定又は申請写しを添付。年度4月1日以降の経費は県決定前でも認め得るが、個別市の契約前決定条件を免除するものではない
  • 【継続】会津若松は入居時14日以内住民票を賃貸人へ、毎年6月末資格確認と通知14日以内提出、入退去30日以内届、翌年度賃貸人申請3月末、同一入居者3年超は3年ごと必要性審査
  • 【継続】郡山は翌年度継続12月末、翌年度以降毎年6月末所得確認、世帯変更30日以内申請(各やむを得ない理由で市長が認める例外)。通知14日以内賃貸人へ。資格基準日はひとり親4月1日、所得10月1日
  • 【保存等】会津若松は完了又は管理終了年度の翌年度から5年、郡山は完了年度翌年度から5年書類保存。会津若松は変更速やか申請・個人情報守秘。県も市町村へ変更承認(目的支障なし・補助額不変の軽微変更除外)、中止廃止承認、違反報告・取消返還の規則を適用する
  • 県案内の家賃期間原則10年、保証初回最大6万円。県要綱の違反取消返還・加算延滞金(免除例外)、財産処分承認(納付・期間経過例外)、市町村第4四半期除外10日報告・30日又は3月31日完了報告・15日取下げ。家賃/保証独自事業化報告期限は未記載。
  • 国の2026年4月7日改正要綱も開いて確認しました。新婚世帯の定義は、事実上の婚姻・婚姻予約を含む配偶者を得て5年以内です。子どもの区分は18歳に達した日以後の最初の3月31日までで、所得緩和区分は令和3年12月20日以降の入居かつ令和11年3月31日までの家賃低廉化開始という条件があります。障がい者区分には身体1〜4級、精神1〜2級、これに相当する知的障害の程度のほか、所定の戦傷病者・被爆者・引揚者・ハンセン病療養所入所者等が規定されています。どの区分に該当するかは市の入居資格確認で扱います。 国の現行概要は原則国費2.5万円/戸月、保証等国費3.7万円/戸などを示しています。一方、この県と市の公開資料が示す住民向けの減額枠は月4万円・初回6万円です。国の上限をそのまま県内すべての自治体の減額額と置き換えません。国では住宅扶助と最長6か月併用できる場合も、合計が住宅扶助基準額以内の条件があります。国の所得算定は原則前年で、同居親族増加等で所得が減り要件を満たす場合の例外があります。国の保証等は所得把握が困難でも公営住宅並み以下の家賃なら所得確認条件の例外がありますが、各市の独自要件を省略できると判断せず市へ確認します。
募集期間
回受付開始締切備考
郡山市・令和8年度新規家賃補助付き住宅募集2026-04-012027-01-0830戸程度、先着・予算到達時終了。県全域の統一期限ではなく郡山市のみ。ほかの市町村の受付日付は各窓口確認
申請方法住む市町村窓口で資格確認、専用住宅へ登録した大家・保証事業者等が市町村へ交付申請。県には市町村が申請する。郡山はこども家庭課へ郵送又は持参
他の制度との併用国・県・市町村共同実施の枠内。住宅扶助等は除外(会津若松の6月例外は要確認)。初回保証と家賃の総額上限にも注意
問い合わせ先県建築住宅課024-521-7520、登録等は県建築指導課024-521-7528。郡山こども家庭課024-924-3341、会津若松建築住宅課0242-39-1268。県一覧の福島市・いわき市・石川町・西郷村はそれぞれ市町村窓口
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/jutakusafetynethojo.html

出典:

出典

よくある質問

入居者が県へ補助金を請求するのですか。

県への申請者は市町村です。市町村の補助は大家・保証事業者等に交付され、入居者の負担を減額します。

登録住宅ならどこでも家賃補助になりますか。

補助には専用住宅の登録と実施市町村の入居資格等が必要です。市町村によって対象世帯・金額・期間が異なります。

更新時の家賃債務保証料も減額されますか。

県案内と市資料は初回契約分を対象としています。会津若松のQ&Aも更新時の保証料は対象外と説明しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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