受付中(随時) 制度の詳細
福島県のひとり親学び直し支援(令和8年度):通学は上限30万円、受講前の指定申請
町村のひとり親と児童の高卒認定講座費を三段階で支援。通信は累計上限15万円、通学・併用は30万円。受講前の講座指定が必要。
福島県のひとり親家庭学び直し支援のうち、高卒認定試験対策講座の給付は、県内町村に住むひとり親と児童の指定講座費を支援します。通信講座は累計上限15万円、通学又は通学・通信併用は30万円です。市に住む人は各市の窓口制度を確認します。
受講開始前の相談・講座指定が必要です。開始時と修了時は各30日以内、合格時は証書の日付から40日以内に別々の申請を行います。講座費用を先に支払うため、費用全額が受講前に給付される制度ではありません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内町村の、20歳未満児童を扶養するひとり親又は扶養される20歳未満児童で、高卒認定合格が就業に必要と認められる人
- 何に
- 高卒認定試験合格に向けた、指定講座の受講費用(大学授業料区分はこのページの計算対象外)
- いくら
- 通信:開始10万円、開始+修了12.5万円、合格まで累計15万円。通学・通信併用は各上限2倍で累計30万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が就業必要性・自立計画等を審査し講座を指定、各支給段階でも受給要件を確認して決定「都道府県等は、当該ひとり親家庭の親又はこどもが支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。」
- 申請方法
- 受講前に県へ相談と講座指定申請→通知後に学校へ申込→開始/修了/合格の各支給申請→要件審査と決定・支給。市居住者は各市窓口
対象と金額
大学入学資格を既に取得した人は対象外。就業に高卒認定が必要という判断と自立計画の策定支援が条件です。国実施要綱は親について20歳未満の児童を現に扶養、児童本人について20歳未満を定義し、過去給付は原則支給しないとしています。
合格時給付は受講修了時給付金の支給を受けた者に限り、修了日から2年以内の全科目合格が必要。修了時給付が4千円以下で不支給なら合格時給付も0円。
県の要約は開始4割、修了1割、合格1割です。国の正式な修了算式は費用5割から開始支給額を引く形で、上限を含めて通常の例では県要約と一致します。開始・修了それぞれ4千円以下は国要綱で不支給となるため、給付がない段階を単純な割合足し算で埋めません。通学上限が通信の2倍であり、全ての講座の実費が2倍になるという意味ではありません。
いくらになるか
通信は開始min(費用×40%,10万円)、修了min(費用×50%,12.5万円)−開始支給額、受講修了時給付の受給者のみ合格min(費用×10%,15万円−既支給額);通学/通信併用は各上限2倍。開始・修了額が各4千円以下は不支給(国要綱)。端数処理は公開県資料に記載なし。 修了時不支給なら合格額は0円。
募集要項などの記載: 「【通信制の場合】 受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限10万円) 受講修了時給付金:受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円) 合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円)※1 【通学又は通学及び通信制併用の場合】 受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限20万円) 受講修了時給付金:受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円) 合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限30万円)※1 」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通信・対象受講費30万円 | 開始min(120000,100000)=100000、修了min(150000,125000)−100000=25000、合格min(30000,150000−125000)=25000 | 合計15万円(10万円・2万5千円・2万5千円) |
| 通学・対象受講費60万円 | 開始min(240000,200000)=200000、修了min(300000,250000)−200000=50000、合格min(60000,300000−250000)=50000 | 合計30万円(20万円・5万円・5万円) |
| 通信・対象受講費2万円、開始時要件を満たすが修了時給付は不支給 | 開始20000×.4=8000円;修了min(20000×.5,125000)−8000=2000円≦4000円なので不支給;修了時給付を受けていないため合格0円 | 合計8千円(開始8千円・修了0円・合格0円) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
申請から支払いまで
- 1事前相談と自立計画
- 2講座指定申請と通知
- 3学校へ申込みと費用支払
- 4開始時給付申請
- 5修了時給付申請
- 6全科目合格と合格時給付申請
いつ何をするか
- 1
受講講座を選び県へ事前相談、自立計画の策定支援受講前
町村居住者は県、市居住者は各市窓口
- 2
対象講座指定申請、指定通知受領後に学校へ申込み受講開始前
先に学校へ申し込む順番ではない
- 3
費用を支払い受講開始、開始時給付申請開始日から30日以内
先に本人が受講費を支払う。国要綱はやむを得ない事由の期限例外あり
- 4
修了後、修了時給付申請修了日から30日以内
国要綱はやむを得ない事由の例外あり
- 5
高卒認定全科目合格修了日から2年以内
期限後の合格は本合格給付対象外でも就業支援は継続すると国要綱が記す
- 6
合格時給付申請、審査決定と支給証書記載日から40日以内
国要綱はやむを得ない事由の例外。振込日数は県公表なし
国要綱は各申請期限に「やむを得ない事由」の例外を置きますが、県ページの期限は30日・40日です。例外の適用可否は県窓口で確認します。合格は修了から2年以内に全科目合格する条件で、期限後でも就業支援を継続する旨を国が記しています。給付の振込までの具体的日数は公表資料にありません。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 高等学校等就学支援金(高校在籍で免除単位取得する講座)
「高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。」
- 記載なし 福島市ひとり親高卒認定講座支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
高卒認定科目免除のための高校単位取得講座で、高等学校等就学支援金の対象となる場合は本事業から除外されます。国の枠組み・県・市を同じ講座費へ三重に足すとする根拠はありません。福島市の同目的チラシも開き、県の町村向けとは住所地の窓口を分けて確認しました。
確認リストと書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内町村に住み、市の対象窓口とは区別している県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 20歳未満の児童を扶養するひとり親又は扶養される20歳未満児童である県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 高校を卒業しておらず大学入学資格を取得していない県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 高卒認定合格が適職就業に必要と認められる県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 母子・父子自立支援プログラム等の策定支援を受けている県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 受講開始前に講座指定申請をし指定通知を受けている県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 高校単位取得で就学支援金の支給対象となる講座ではない県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 原則として本給付金の過去受給がない県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 受験料・不要補助教材・補講・行事・将来現金還付・交通費を除いた費用である県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 開始給付及び修了給付はそれぞれ4千円を超える国の条件を確認した県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 開始日・修了日から30日以内にそれぞれ申請する県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 修了から2年以内に全科目合格し証書記載日から40日以内に申請する県ページ「対象者・対象講座・支給額・支給までの流れ」及び国要綱第3の1(2)(5)(7)(8)
- 合格時給付の申請では受講修了時給付金の支給を受け、修了日から2年以内に全科目合格しているか。国実施要綱第3・1(3)ウ及び(5)Ⅰウ・Ⅱウ
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 対象講座指定申請書、戸籍謄抄本・住民票、計画策定支援の証明 | 県児童家庭課に様式確認、戸籍/住民票は自治体 | 国要綱は公簿で確認できる添付の省略可。婚姻していない一定の親は所得等確認書類の経過措置あり |
| 開始時申請、指定通知、本人が支払った費用の領収書 | 県様式、受講施設発行領収書 | |
| 修了時申請、修了証明、領収書、指定通知・住所/戸籍/計画支援証明 | 受講施設の修了証明と県様式 | |
| 合格時申請、文部科学省発行合格証書写し等 | 県様式、本人受領の合格証書 | 各段階で受給要件を確認。県ページに様式リンクなし、県窓口で最新の提出組合せを確認 |
受験料、必須でない補助教材、補講、行事参加費、将来現金還付される学債等、交通費は県が対象費用から除外しています。講座は知事が認めたもの。申請様式は県ページにリンクがないため、県窓口で指定申請と各給付申請を区別して確認します。国要綱は公簿で確認できる添付の省略可としており、県での取扱いを確認します。
事業が始まってからの決まり
受給者は開始・修了・合格の各段階で受給要件を審査されます。国要綱は原則過去受給者に支給しない規定と、婚姻していない一定の親の所得確認等の経過措置を設けています。県の個別実施要綱は公開ページで見つからず、書類保存期間・変更承認・返還・加算金・財産処分・事業化報告の具体条件を別の補助金から推測して足していません。県の給付決定通知で付される条件を確認する扱いです。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 個別の開始・修了・合格日基準 | 通信15万円、通学/併用30万円 | 1,900千円(県の令和8年度学び直し支援事業当初計上、大学授業料区分等を含む事業全体) | 4月3日県ページと4月9日国新要綱を確認。国新要綱は学士号等の大学授業料支援も含むが県ページは高卒講座を案内。6月14日保存版も取得し、町村限定・同じ15/30万円・受講前指定の記載を確認、別年度への変更を示す版ではない 令和8年度保健福祉重点事業一覧(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- 修了時給付の算式表現
- 県ページは費用1割、開始と合わせ12.5万円。(県ページ「支給額」 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/hitorioyakateimanabinaosisienjigyou01.html)
- 国は費用50%から開始支給額を差引き、累計12.5万円。(国実施要綱p3〜4 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/107b106c-aae9-4250-a5d9-3ec099c3aa34/62e4671e/20260423_policies_hitori-oya_goukakushien_09.pdf)
開始が通常どおり支給される例は一致。開始不支給等は国の正式算式と県窓口で確認。県ページが省略する4千円不支給・過去受給原則も国要綱の出典を区別して併記
これまでの推移から分かること
国の現行ページは過去の修了時期による経過措置を記しますが、県の過去年度原本を開けないため、それをそのまま県の改定履歴にはしていません。令和8年度予算は学び直し支援全体に1,900千円を計上し、大学授業料支援も説明します。大学区分の県詳細は高卒講座の公開ページだけでは決められず、このページの計算例には混ぜません。
問い合わせ先
福島県児童家庭課 家庭・給付担当 電話024-521-7176。市居住者は住所地の市担当課。
福島県ひとり親家庭学び直し支援・高卒認定講座給付(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 福島県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 町村のひとり親と児童の高卒認定講座費を三段階で支援。通信は累計上限15万円、通学・併用は30万円。受講前の講座指定が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 開始は対象受講費40%、修了は50%−開始額、合格は10%(段階・累計上限、開始/修了4千円以下不支給) | ||||||||
| 上限額 | 通信:開始10万円、開始+修了12.5万円、合格まで累計15万円。通学・通信併用は各上限2倍で累計30万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 受講前に県へ相談と講座指定申請→通知後に学校へ申込→開始/修了/合格の各支給申請→要件審査と決定・支給。市居住者は各市窓口 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 高校単位取得で高校等就学支援金対象の講座は除外。国県市を重ねる根拠なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 福島県児童家庭課 家庭・給付担当 電話024-521-7176。市居住者は住所地の市担当課 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/hitorioyakateimanabinaosisienjigyou01.html | ||||||||
出典:
- 福島県ひとり親家庭学び直し支援(4月3日更新)(確認日 2026-10-06)
- こども家庭庁・現行制度と経過措置(確認日 2026-10-06)
- 国実施要綱・4月9日通知(PDF画像p2〜9を目視)(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度保健福祉重点事業一覧(確認日 2026-10-06)
- 福島市の高卒認定講座支援チラシ(R7表示)(確認日 2026-10-06)
- 内閣府・ひとり親就業支援の国制度(確認日 2026-10-06)
- 文部科学省・高校生等への修学支援(確認日 2026-10-06)
- 県ページ2026年6月14日アーカイブ(確認日 2026-10-06)
出典
- 福島県ひとり親家庭学び直し支援(4月3日更新)(確認日 2026-10-06)
- こども家庭庁・現行制度と経過措置(確認日 2026-10-06)
- 国実施要綱・4月9日通知(PDF画像p2〜9を目視)(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度保健福祉重点事業一覧(確認日 2026-10-06)
- 福島市の高卒認定講座支援チラシ(R7表示)(確認日 2026-10-06)
- 内閣府・ひとり親就業支援の国制度(確認日 2026-10-06)
- 文部科学省・高校生等への修学支援(確認日 2026-10-06)
- 県ページ2026年6月14日アーカイブ(確認日 2026-10-06)
よくある質問
市に住んでいても県へ申請しますか。
県は町村在住者を案内し、市在住者は住所地の市に確認するとしています。
受講してから講座指定を申請できますか。
県は受講前の講座指定申請・通知受領を経て学校へ申し込む順番を示しています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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