補助金ちず

締切間近(2026年10月16日締切・あと13日) 制度の詳細

福島県のこどもの居場所づくり支援事業補助金(令和8年度):こども食堂などの新規開設に上限30万円、第2期は10月16日締切

福島県内でこども食堂・学習支援などのこどもの居場所を新たに開設する非営利の法人・団体に、経費の5分の4以内(上限30万円)を補助する制度です。居場所を広域的に支援する事業は上限80万円。令和8年度の第2期は2026年8月14日から10月16日までで、県の審査委員会の審査で採択が決まります。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福島県こども食堂の開設に上限30万円補助金ちず

福島県のこどもの居場所づくり支援事業補助金は、こども食堂・学習支援・体験活動支援などのこどもの居場所を新たに開設する事業と、居場所を広域的に支援する事業に、県が経費の5分の4以内を補助する制度です。対象は、県内に事務所等がある非営利の法人・団体(法人格の無い任意団体を含む)で、個人は申請できません。上限は新規開設が30万円、広域的な支援が80万円です。

令和8年度の募集は2期あり、第2期は2026年8月14日から10月16日までです。応募書類はメールか郵送で出し、県の審査委員会の審査で採択が決まります。一番気をつけたいのは順番で、交付決定より前に契約・納品・支払いをした経費は対象になりません。補助金は原則として事業が終わってからの支払いです。

30秒でわかる要点

誰が
福島県内に事務所等があり、こどもの居場所づくりに取り組む非営利の法人・団体(法人格のない任意団体も可。個人は不可)
何に
こども食堂・学習支援などのこどもの居場所を新たに開設すること(上限30万円)、または居場所を広域的に支援する取組(上限80万円)
いくら
こどもの居場所を新たに開設する事業 30万円、こどもの居場所を広域的に支援する事業 80万円
いつまで
締切間近・2026年10月16日締切(あと13日)
選ばれ方
応募を県の審査委員会で審査して採択(予算の範囲内。要望額から減額されることがある)「県が設置する審査委員会での審査を経て、補助対象とする事業を採択します。」
申請方法
応募書類を電子メール又は郵送で福島県こども・青少年政策課へ提出(ファクス・持参は不可)。採択後に交付申請書(第1号様式)を県が指定する日までに提出

2つの事業と補助額

新たに開設する事業

こども食堂・学習支援などの居場所を補助対象期間内に開く。消耗品・印刷・小規模な修繕・郵送・研修の受講料など

広域的に支援する事業

居場所どうしのネットワークづくりや共同で使う食糧保管施設など。人件費・講師謝金・委託・賃借料も対象

区分 補助率 上限 主な対象経費
こどもの居場所を新たに開設する事業 5分の4以内 30万円 消耗品費(単価が税込5万円未満)、印刷製本費、修繕料(税込10万円未満)、通信運搬費、負担金(講習会の受講料等)
こどもの居場所を広域的に支援する事業 5分の4以内 80万円 上に加えて、報酬(アルバイト等の人件費)、報償費(外部講師の謝金)、旅費、委託料(ランディングページ作成等)、使用料及び賃借料(研修会の会場、倉庫等)

補助額は、補助対象経費の合計から、その経費に充てる参加者負担金とその他助成金(併用できるものに限る)を差し引き、5分の4を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。

この算式から逆算すると、上限に届くのは、差し引いた後の経費が新規開設で37万5,000円、広域的な支援で100万円のときです(30万円÷5分の4、80万円÷5分の4)。参加者負担金や他の助成金が無い場合、そこまでは経費の5分の1が団体の負担になり、上限ちょうどのときの負担は新規開設で7万5,000円、広域的な支援で20万円です。それを超えた分は全額が団体の負担になります。

対象にならない経費も細かく決まっています。団体の運営に係る経常的な経費、パソコン・タブレット・カメラなどの電子機器、食材費(Q&A)は対象外です。新規開設では、食糧費・光熱水費・会場使用料などの運営経費も計上できません(Q&A)。

いくらになるか

(補助対象経費の合計 − 充当する参加者負担金・その他助成金)× 5分の4。千円未満は切り捨て、上限は新たに開設する事業30万円・広域的に支援する事業80万円

募集要項などの記載: 「補助対象経費の合計額(収支予算書(別紙2)の支出額の合計)から補助事業に充当する収入額の一部(参加者負担金及びその他助成金(併用可能なものに限る))を除いた額に補助率を乗じて得た額を補助額とします。…補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。」
例計算補助額
こども食堂を新たに開設(対象経費 312,345円、参加者負担金・他の助成金なし)312,345円 × 4/5 = 249,876円 → 千円未満切り捨て24万9,000円
学習支援の居場所を新たに開設(対象経費 45万円、充当する参加者負担金 2万円)(45万円 − 2万円)× 4/5 = 34万4,000円 → 上限30万円30万円
居場所のネットワークづくり(広域的に支援する事業。対象経費 100万円、併用可能な民間の助成金 10万円を充当)(100万円 − 10万円)× 4/5 = 72万円(上限80万円以内)72万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

応募から入金まで

  1. 1応募書類を提出
  2. 2審査委員会で審査・採択通知
  3. 3交付申請書を提出
  4. 4交付決定
  5. 5居場所を開設・実施
  6. 6完了報告・実績報告
  7. 7交付請求・入金

経費の契約・納品・支払いは交付決定の後

いつ何をするか

  1. 1

    応募書類(事業計画書・収支予算書・団体等の概要書ほか)をメール又は郵送で提出第2期 2026年8月14日〜10月16日

    ファクス・持参は不可。交付決定前に見積書を取るなどの準備はできるが、契約・納品・支払いは交付決定後に行う(Q&A A9)

  2. 2

    県の審査委員会で審査し、採択・不採択を通知原則として締切日の属する月の翌月上旬頃

    採択されても、要望額より減額されたり条件が付いたりすることがある。採択団体の名称・所在市町村・事業名は県のホームページで公表される

  3. 3

    交付申請書(第1号様式)・事業計画書・収支予算書を提出県が指定する日まで

  4. 4

    交付決定の通知を受け、事業を始める(居場所の開設、居場所一覧への登録)事業実施期間は交付決定の日から2027年3月31日まで

    交付決定の日以降に発生した経費だけが対象。納品と支払いの両方が期間内に終わったものに限る(Q&A A10)。事業期間中に中間報告を求められることがある

  5. 5

    完了報告書(第4号様式)と実績報告書(第5号様式。事業報告書・収支決算書・領収書の写し・活動の写真等を添付)を提出事業完了から30日を経過した日か2027年3月31日の早い方(全額概算払を受けた場合は2027年4月30日)

    Q&Aでは、2027年3月1日以前に完了なら完了から30日以内、3月2日以降に完了なら3月31日まで

  6. 6

    交付請求書(第6号様式)を提出し、補助金が支払われる

    原則は事業完了後に領収書等を確認してからの支払い(後払い)。交付決定から入金まで、経費は団体が立て替える。事業の遂行上必要と認められる場合に限り概算払がある(第3号様式)

  7. 7

    書類の保存と、課税事業者は消費税等仕入控除税額の報告

    会計帳簿等は完了した年度の翌年度から5年間保存。仕入控除税額が確定したら第7号様式で報告し、返還を命じられる

締切と期限から逆算すると、次の点に注意が要ります。

  • 事業の期限は2027年3月31日です。 新規開設では、この期間内に居場所を開設できることが要件で、食器や調理器具をそろえるだけで翌年度に開く計画は対象になりません(Q&A A21)。
  • 実績報告の期限は、事業完了から30日以内か2027年3月31日の早い方です。 2027年3月1日以前に完了したなら完了から30日以内が期限になります。
  • 補助金は原則として後払いです。 交付決定から入金まで、経費は団体が立て替えます。概算払は「事業の遂行上必要があると認められる場合」に限られ、その場合も領収書の写しなどで進捗を確かめると書かれています(Q&A A35)。
  • 団体名義の預金口座が無い任意団体は、口座の開設から必要です。代表者個人の口座は認められていません(Q&A A30)。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国又は県の補助金(全般)

    「本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできません。」

  • 併用可 国や県以外の助成金等(市町村・民間団体などの助成金)

    「国や県以外の助成金等を併用することは可能ですが、当該助成金等において併用を認めていない場合もありますので、事前に要綱等を御確認ください。」

  • 記載なし ふくしまのこどもたちの体験活動促進事業補助金(福島県)

    「(両方の募集ページに、この2つの補助金の関係についての記載なし。体験活動の補助金は、事業対象者の要件に「1年以上の居場所の運営実績があること」を挙げている)」

重ね方について公式資料に書かれているのは、「国又は県の補助金とは併用できない」「国や県以外の助成金等は併用可能だが、相手の助成金等が併用を認めていない場合がある」の2点です。併用する助成金がある場合、その額は補助額の計算で経費から差し引かれます(計算例の3つ目)。

同じ県のこども・青少年政策課は、居場所での体験活動を対象にした「ふくしまのこどもたちの体験活動促進事業補助金」も募集しています。こちらは「1年以上の居場所の運営実績があること」が要件で、2つの補助金の関係はどちらの募集ページにも書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請者は非営利の法人又は団体で、個人での申請ではない(法人格のない任意団体は可)交付要綱 別表第1/Q&A A1・A2
  • 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる目的としていない交付要綱 別表第1の1
  • 著しく特定の個人・団体の利益を図る活動や、公序良俗に反する活動をしていない交付要綱 別表第1の2・3
  • 継続的に活動する団体で、一度限りのボランティア活動等ではない交付要綱 別表第1の4・5
  • 定款・規約又はそれに相当する文書があり、事業計画書・予算・決算書を整えている(設立間もない団体は、直近の事業報告書等の代わりに活動内容が分かる資料を出す)交付要綱 別表第1の6/Q&A A29
  • 暴力団・暴力団員等が役員等になっていないなど、反社会的勢力に関する要件(別表第1の7)に該当しない交付要綱 別表第1の7
  • 国税・地方税を滞納していない交付要綱 別表第1の8
  • 福島県内に団体の事務所等がある交付要綱 別表第1の9
  • 団体名義の預金口座があり、その通帳の写しを出せる(代表者個人の口座は不可)募集要項 7(2)ケ/Q&A A30
  • 【新規開設】補助対象期間内(2027年3月31日まで)に居場所を開設できる(準備だけで終わる計画は不可)募集要項 3(1)ア/Q&A A21
  • 【新規開設】こどもが無料又は低額(実費相当額)で利用できる募集要項 3(1)イ/Q&A A22
  • 【新規開設】各回5名以上のこどもの参加が見込め、特定の者(特定の団体の会員、生活困窮世帯に限定など)を対象にしていない募集要項 3(1)ウ/Q&A A3・A8
  • 【新規開設】原則として月1回以上の頻度で居場所を提供し、補助事業の終了後も続ける募集要項 3(1)エ・オ
  • 【新規開設】補助事業実施期間内に「福島県内のこどもの居場所一覧」へ登録する募集要項 3(1)カ
  • 【新規開設】令和8年1月1日以降に開設した、又は開設する予定の居場所である募集要項 3(1)キ
  • 【新規開設】過去に新規開設の県補助金を受けていない(受けていても、他の地域に新たに開設する場合は可)募集要項 3(1)ク
  • 【新規開設】食材配布(フードパントリー・宅食)、居場所の移転・再開、既存の居場所の機能強化、児童館・放課後児童クラブ等の法律に基づく事業、行政からの委託事業ではないQ&A A3・A6・A7
  • 【広域支援】特定の団体等の支援が目的ではなく、関係する行政機関や団体等と連携しており、補助事業の終了後も活動を続ける募集要項 3(2)ア〜ウ
  • 計上した経費は、交付決定後に契約・納品・支払いをするもので、団体の運営に係る経常的な経費(食材費・光熱水費・会場使用料等)や電子機器の購入費を含まない募集要項 4・5(3)/Q&A A9・A12・A20
  • 消耗品は単価が税込5万円未満、修繕は1申請当たり税込10万円未満に収まっている募集要項 5/Q&A A11・A13・A14
  • 同じ事業に国又は県の補助金を使っていない(国・県以外の助成金は、相手の要綱で併用を確かめた)募集要項 11(1)/Q&A A32
  • 領収書の宛名を交付決定を受けた団体名にし、明細書・契約書など支払内容を裏付ける書類も残しているQ&A A36・A37

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書(別紙1)・収支予算書(別紙2)・団体等の概要書(別紙3)福島県こども・青少年政策課の募集ページ(様式と記載例)収支予算書は、新たに開設する事業と広域的に支援する事業で様式が別。収入には補助対象経費に充てる参加者負担金・その他助成金だけを書く(Q&A A28)
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(別紙4)・誓約書(別紙5)同上
団体等の定款、規約又はそれに相当する文書の写し団体の手元の書類
団体等の直近の事業報告書及び収支決算書の写し団体の手元の書類設立間もない団体は、事業計画書・収支予算書など活動内容が分かる資料の写しで代える(Q&A A29)
団体等の活動内容が分かる資料の写し団体の手元の資料
法人又は団体名義の預金口座通帳の写し(表紙及び見開きページ)団体名義の口座を開いた金融機関の通帳任意団体でも団体名義の口座が必要。代表者個人の口座は不可(Q&A A30)
応募書類チェックリスト募集ページ(Word)
採択後: 交付申請書(第1号様式)・事業計画書・収支予算書募集ページの交付要綱等の様式県が指定する日までに提出
事業完了後: 完了報告書(第4号様式)・実績報告書(第5号様式)と領収書の写し・活動の写真等・交付請求書(第6号様式)募集ページの様式。領収書は購入先から領収書の宛名は交付決定を受けた団体名。宛名が空欄や別名義のものは受け付けられない(Q&A A36)

Q&Aで「対象とはならない」とされている例のうち、つまずきやすいものを挙げます。

  • 食材の配布だけの取組(フードパントリー・宅食)、居場所の移転・再開、既存の居場所に機能を足す事業(例: こども食堂に農業体験を追加)は、新規開設の対象外です。
  • 生活困窮世帯に限定した居場所は、「特定の者を対象とした事業ではないこと」の要件に当たるため対象外です。こども会・スポーツ少年団など特定の団体に属する者だけの事業、児童館・放課後児童クラブなど法律に基づく事業、行政からの委託事業も対象外です。
  • 税込10万円の品物の一部(4万9,999円分)に補助金を充てる、税込30万円の修繕の一部に充てるといった分け方は認められません。消耗品は単価が税込5万円未満、修繕は1申請当たり税込10万円未満が条件です。
  • 振込手数料・代引手数料・レジ袋代は対象外で、ポイントやギフトカードでの支払いも認められません。
  • 領収書の宛名は交付決定を受けた団体名にします。宛名が空欄のものや別の名前のものは、支払いを証する書類として受け付けられません。
  • 過去に新規開設の県補助金を受けた団体は、他の地域に新たに居場所を開設する場合を除き、新規開設には応募できません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度2023年7月14日〜2023年11月30日(毎月末までの応募を翌月15日までに審査)新たに開設する事業 5分の4以内・上限40万円、広域的に支援する事業 5分の4以内・上限80万円当初予算額 1,178万円(子どもの居場所づくり支援事業)交付要綱を令和5年7月14日に施行し、初年度の募集。対象は令和5年1月1日以降に開設した又は開設する予定の居場所
令和5年度の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2023年7月14日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度第1期 2024年4月1日〜4月22日、第2期 6月10日〜7月10日、第3期 8月19日〜9月11日新たに開設する事業 上限30万円、広域的に支援する事業 上限80万円(補助率はともに5分の4以内)当初予算額 1,246.5万円(コミュニティフリッジ開設補助などを含む事業の額)新たに開設する事業の上限が40万円から30万円に下がる(交付要綱を令和6年3月19日に改正)。随時審査から期ごとの募集(3期)に変わる。募集要項から「電子決済や小切手、手形等による支払いは認められません」の記載がなくなる
令和6年度の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年4月23日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度第1期 2025年4月25日〜5月16日、第2期 6月27日〜7月18日、第3期 9月26日〜10月17日、第4期(追加)11月26日〜12月5日令和6年度と同じ(上限30万円・80万円、5分の4以内)当初予算額 1,212.9万円第4期が追加で募集された。採択団体一覧(令和7年12月31日時点)は新たに開設する事業14団体・広域的に支援する事業4団体
基金の事業報告書(令和8年度版)では、令和7年度のこどもの居場所づくり支援事業の補助団体数は17団体
令和7年度の募集ページ・募集終了後(ウェブ・アーカイブ 2026年2月1日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度第1期 2026年5月19日〜6月30日、第2期 8月14日〜10月16日令和7年度と同じ(上限30万円・80万円、5分の4以内)当初予算額 1,587.9万円募集は2期に。第1期は5月29日までの提出分を先に審査。募集要項の趣旨に「非営利の」が加わり、中間報告を求める場合がある旨が加わる。採択団体一覧(令和8年7月16日時点)は新たに開設する事業9団体・広域的に支援する事業2団体
令和8年度福島県こどもの居場所づくり支援事業補助金の募集について(福島県)(確認日 2026年10月2日)

予算額は、県の「東日本大震災こども支援基金活用事業」一覧に載る「こどもの居場所づくり支援事業」の当初予算額(全額が基金充当)。この事業の説明には、令和6年度はコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の開設経費の補助が、令和7年度の事業報告書には研修会・アドバイザー派遣(基盤強化支援)とコミュニティフリッジ開設支援が含まれており、この補助金だけの額ではない。交付の実績額でもない。令和5年度の事業名は「子どもの居場所づくり支援事業」。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 福島県東日本大震災こども支援基金活用事業一覧(福島県、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 新規開設の要件にある居場所一覧の名前
    • 「福島県内のこどもの居場所一覧(福島県こども・青少年政策課調べ)」(募集要項 3(1)カ・募集ページ)
    • 「福島県こども・若者の居場所一覧(福島県こども・青少年政策課調べ)」(Q&A A8)

    同じ一覧を指すと読めるが、資料によって名前が違う。登録の方法はこども・青少年政策課に確認を

  • 令和7年度に補助した団体の数
    • 新たに開設する事業14団体・広域的に支援する事業4団体(計18)(令和7年度 採択団体一覧(令和7年12月31日時点))
    • こどもの居場所づくり支援事業 17団体(福島県東日本大震災子ども支援基金事業報告書(令和8年度版))

    採択と交付の時点の違いと考えられるが、差の理由は公式資料に記載がない(未解決)

これまでの推移から分かること

  • 補助率5分の4は令和5年度から変わっていません。新規開設の上限は、令和5年度の40万円から令和6年度に30万円へ下がり(交付要綱の令和6年3月19日の改正)、令和8年度まで30万円です。広域的な支援の上限80万円は令和5年度から同じです。
  • 募集の形は年度ごとに違います。令和5年度は7月から11月までの随時(月ごとに審査)、令和6年度は3期、令和7年度は3期に第4期(11月26日〜12月5日)が追加され、令和8年度は2期です。第1期の始まりは令和6年度が4月1日、令和7年度が4月25日、令和8年度が5月19日です。
  • 県の「東日本大震災こども支援基金活用事業」一覧で、この補助金を含む「こどもの居場所づくり支援事業」の当初予算額は、令和5年度1,178万円、令和6年度1,246.5万円、令和7年度1,212.9万円、令和8年度1,587.9万円です。令和6年度の一覧と令和7年度の事業報告書では、この事業に補助金以外の取組(コミュニティフリッジ開設の支援、研修会・アドバイザー派遣など)も含まれており、補助金だけの額ではありません。
  • 採択団体一覧では、令和7年度は12月31日時点で新規開設14団体・広域的な支援4団体、令和8年度は7月16日時点で新規開設9団体・広域的な支援2団体です。

問い合わせ先

福島県 こども・青少年政策課(青少年育成担当) 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 電話 024-521-7187、メール kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp

運営経費に当たるか迷う経費や、変更承認申請が要るかどうかは、県の担当者に相談するようQ&Aで案内されています。こども食堂を開くときの営業許可は、開設する地域を管轄する保健所の判断になるとされています(Q&A A40)。

福島県 こどもの居場所づくり支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福島県
対象事業者・個人
概要こども食堂・学習支援などのこどもの居場所を新たに開設する事業と、居場所を広域的に支援する事業に取り組む、県内に事務所等のある非営利の法人・団体に、福島県が経費の5分の4以内を補助する制度。審査委員会の審査で採択が決まる。個人は申請できない。
補助率5分の4以内(補助対象経費の合計から、充当する参加者負担金・その他助成金を除いた額に乗じる。千円未満切り捨て)
上限額こどもの居場所を新たに開設する事業 30万円、こどもの居場所を広域的に支援する事業 80万円
対象経費
  • 新たに開設する事業: 需用費(消耗品費=単価が税込5万円未満の物品。例: 調理器具・食器・学習支援に必要な書籍等/印刷製本費=広報用のチラシ・ポスター等/修繕料=税込10万円未満の小規模な修繕)、役務費(通信運搬費=郵便料・運搬料)、負担金(講習会の受講料、研修等の参加者負担金等)
  • 広域的に支援する事業: 報酬(臨時的に雇用するアルバイト等への人件費)、報償費(外部講師への謝金)、旅費(外部講師への交通費、研修旅費等)、需用費(消耗品費・印刷製本費・修繕料。条件は上と同じ)、役務費(通信運搬費)、委託料(ランディングページ作成に係る委託経費等)、使用料及び賃借料(研修会の会場使用料、広域的支援に必要な建物・倉庫等の賃借料。敷金・礼金・仲介手数料・クリーニング代等を除く)
  • 対象外: 団体等の運営に係る経常的な経費、電子機器(テレビ・録画機器・カメラ・パソコン・タブレット端末・スマートフォン・プリンター・ゲーム機等)の購入経費、交付決定前に発生した経費
  • Q&Aで対象外とされているもの: 食材の購入経費、運営経費(食糧費・光熱水費・会場使用料等。新たに開設する事業)、振込手数料・代引手数料、レジ袋代、ポイント・ギフトカードでの支払い、団体の活動全般を紹介するパンフレットやホームページ、役員・スタッフ個人との委託契約、事務所や住居を兼ねる建物など他の用途で使っている物件の修繕
主な要件(募集要項から)
  • 対象は、補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人・任意団体等の非営利の法人又は団体(個人の申請は不可。法人格のない任意団体は可)
  • 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる目的としていないこと。著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動、公序良俗に反する活動を実施していないこと
  • 事業を的確に遂行する意欲や能力を有し、継続的に活動を行う法人又は団体であること(一度限りのボランティア活動等は不可)
  • 定款・規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書・予算・決算書が整備されていること
  • 暴力団・暴力団員等が役員等となっている団体など、交付要綱別表第1の7(1)〜(6)に該当しないこと
  • 国税及び地方税を滞納していないこと
  • 福島県内に法人又は団体の事務所等を有していること
  • 新たに開設する事業: 補助対象期間内に開設できること、無料又は低額(実費相当額)で利用できること、各回5名以上のこどもの参加が見込まれ特定の者を対象としないこと、原則として月1回以上の頻度で居場所を提供すること、補助事業終了後も継続すること、補助事業実施期間内に「福島県内のこどもの居場所一覧(福島県こども・青少年政策課調べ)」へ登録すること
  • 新たに開設する事業: 令和8年1月1日以降に開設した又は開設する予定のこどもの居場所であること
  • 新たに開設する事業: 過去に、こどもの居場所を新たに開設する事業として県補助金の交付を受けていないこと(ただし、団体等が他の地域に新たにこどもの居場所を開設する場合はこの限りではない)
  • 新たに開設する事業で対象外とされる例(Q&A): 特定の団体に属する者のみが対象の事業(地域のこども会・スポーツ少年団等)、児童福祉法等の法律に基づく事業(児童館・放課後児童クラブ等)、国・県・市町村との業務委託契約に基づく事業、フードパントリーや宅食などの食材配布、居場所の移転・再開、既存の居場所の機能強化、生活困窮世帯に限定した居場所
  • 広域的に支援する事業: 補助事業終了後も継続的に活動を行うこと、特定の団体等の支援を目的としないこと、関係する行政機関や団体等と連携していること
  • 本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 第1期2026-05-192026-06-305月29日までに提出した応募は5月末時点で審査を開始し、6月中旬までに結果を通知
令和8年度 第2期2026-08-142026-10-16メール又は郵送で提出(ファクス・持参は不可)。審査結果は原則として締切日の属する月の翌月上旬頃に通知。募集要項には「予算の執行状況によっては、第2期の募集を行わない可能性があります」との記載がある
申請方法応募書類を電子メール又は郵送で福島県こども・青少年政策課へ提出(ファクス・持参は不可)。採択後に交付申請書(第1号様式)を県が指定する日までに提出
他の制度との併用国又は県の補助金とは併用できない(募集要項11(1))。国や県以外の助成金等は併用可能だが、相手の助成金等で併用を認めていない場合がある(Q&A A32)
問い合わせ先福島県 こども・青少年政策課 青少年育成担当(〒960-8670 福島市杉妻町2番16号、電話 024-521-7187、メール kodomoseisaku@pref.fukushima.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/kodomonoibasyohojokin.html

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よくある質問

個人で申請できますか?

できません。Q&Aでは「補助金の交付対象を非営利の法人又は団体としているため、個人からの申請は受け付けておりません」とされています。法人格の無い任意団体は申請できます。

交付決定の前に買った食器や調理器具は対象になりますか?

対象になりません。Q&Aでは「交付決定前に発生した経費は、補助対象とはなりません」とされ、見積書の徴取などの準備は認められるものの、契約・納品・支払いが交付決定後に行われるよう注意するよう書かれています。

ほかの補助金と一緒に使えますか?

募集要項では「本補助金と国又は県の補助金とを併用することはできません」とされています。Q&Aでは、国や県以外の助成金等は併用可能だが、相手の助成金等で併用を認めていない場合もあるので要綱等を事前に確認するよう案内されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福島県の募集ページ(2026年7月16日更新)・募集要項・交付要綱・Q&Aで確認

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