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受付終了 制度の詳細

福岡県の特産工芸品等産業産地補助金(令和8年度):上限120万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。福岡県指定特産工芸品等の製造事業者・組合等が行う販路拡大、人材育成等に対象経費の2分の1以内、上限120万円を補助。令和8年度申請は4月28日~5月27日だった。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福岡県産地の販路と育成上限120万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、福岡県特産工芸品等産業産地補助金の今年度の受付は終了しています。令和8年度の申請期間は2026年4月28日~5月27日でした。県指定特産工芸品等の製造事業者・組合等の販路拡大や人材育成等に、対象経費の2分の1以内、上限120万円を補助する制度です。

次の募集に向けて確認する手続きと、交付後の決まりを整理します。交付決定前の発注・契約は対象外です。対象となる経費は事業区分で異なり、見積の「雑費」「諸経費」等だけでは対象経費を特定できません。

30秒でわかる要点

誰が
県指定特産工芸品等の製造事業者・組合等(範囲の表現差は窓口確認)
何に
後継者育成、技術記録、原材料確保、需要開拓、意匠開発
いくら
120万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
有識者の審査会で審査、予算範囲内で決定。標準審査期間30日「有識者から成る審査会で審査」
申請方法
郵送又は電子メール

事業区分ごとに経費を選別する

事業 対象経費の例 主な限定
後継者育成 講師謝金・旅費、教材、研修・実習等 職員旅費・実習指導・広報は若年層等後継者創出育成のみ
技術技法の記録・保存 資料収集、記録メディア・文献作成、外注 別表の区分に限る
原材料確保 研究会、収集・分析・調査、報告書 別表の区分に限る
需要開拓 展示会、マーケティング、広報・翻訳、知財出願等 実演の原材料は必要最小限
意匠開発 デザイン外注、新商品試作、求評会等 別表の区分に限る

ECサイト等Web上の事業も含みます。研修旅費は研修カリキュラムに基づく産地外研修、実習の車両借上は複数会場間移動に限ります。研修教材等諸費は後継者・従事者育成だけに適用します。

最大率で計算すると、対象経費240万円で上限120万円に達します。経費がそれを上回っても制度上限は増えません。消費税等は原則、対象経費から除外します。ただし納税義務者でない者、免税・簡易課税の事業者、課税売上割合が低い等で確定後返還を選ぶ課税事業者には税込算定の例外があります。概要は消費税抜としていますが、要綱の例外も併記しています。

いくらになるか

対象経費×1/2以内と120万円の少ない方。消費税等除外の原則・税込算定例外を適用。以下は最大率の例。

募集要項などの記載: 「第5条 補助金の額は、第4条に規定する補助対象経費の2分の1以内とする。 2 補助金の交付額は、1,200千円と別表に定める補助対象経費に補助率を乗じた額 とを比較して少ない方の額とする。」
例計算補助額
需要開拓の税抜対象経費100万円min(100万円×1/2,120万円)50万円
意匠開発の税抜対象経費240万円min(240万円×1/2,120万円)120万円
後継者育成等の税抜対象経費300万円min(300万円×1/2,120万円)120万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請・交付決定・発注の順番

産地補助金の手続き

  1. 1事業区分と経費の確認
  2. 2申請と審査
  3. 3交付決定
  4. 4事業実施と状況報告
  5. 5実績報告
  6. 6確定と請求

いつ何をするか

  1. 1

    対象事業区分と本人確認、見積内訳、課税区分を確認

  2. 2

    交付申請書・計画書・添付資料を提出2026年4月28日~5月27日

    今年度受付は終了。次の募集に向けた順序

  3. 3

    審査会審査・交付決定標準審査期間30日

    概要予定は2026年6月上旬審査、6月下旬通知。発注・契約は決定後

  4. 4

    事業を実施、状況報告2026年10月15日までに9月30日現在の状況報告

    9月30日まで完了/廃止は除く。必要と認めれば決定後概算払

  5. 5

    支払含め事業完了・実績報告2027年3月31日まで完了。完了後10日経過日又は翌年度4月5日の早い日まで報告

  6. 6

    検査・額確定・精算請求・入金

    概要は額確定通知まで受領約1週間、精算請求は通知受領約1週間、支払いは請求受領約2週間。概算も請求受領約2週間の目安

書類が全て揃ったものを正式な申請として受け付けます。郵送又はメールで提出し、17時以降のメール受信は翌日以降の受付です。複数事業は区分ごとに計画書を別葉で提出します。標準審査期間は30日で、概要の日程予定は6月上旬の審査、6月下旬の通知です。

精算払いでは事業費を額確定と請求後の支給まで立て替えます。必要と認める場合は交付決定後の概算払も可能です。概要の支払い目安は請求受領から約2週間で、確定した振込日ではありません。

他の工芸品支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ工芸品分野でも、施設で展示し産地へ誘客する補助金とは対象事業が異なります。本制度の要綱と手続資料には、この制度との併用の可否が明記されていません。

対象者の範囲と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県指定特産工芸品等の製造事業者を直接又は間接構成員とする事業協同組合・協同組合連合会・企業組合・協業組合・商工組合・商工組合連合会、又は個人/企業等(要綱第2条)。公式ページは県知事指定特産民工芸品の組合及び構成事業者と記載交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 暴力団・暴力団員、暴力団員が役員の組合等、暴力団又は暴力団員と密接な関係の組合等は対象外交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 後継者育成、技術技法の記録収集保存、原材料確保、需要開拓、意匠開発の5事業(ECサイト等Web上も含む)。区分ごと別表の対象経費に限る交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 後継者育成の職員旅費・実習指導費等・広報費は若年層等後継者創出育成のみ、研修教材等諸費は後継者/従事者育成のみ。研修旅費はカリキュラムに基づく産地外研修のみ、実習車両借上は複数会場間移動限定交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 展示会場内での実演原材料は必要最小限。見積の雑費・その他・諸経費・○○費等の内容不具体な費目は対象外交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 消費税等は原則対象経費から除外。ただし納税義務者でない者、免税、簡易課税、課税売上割合が低い等で確定後返還を選ぶ課税事業者は税込算定できる交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 交付決定前の発注・契約は対象外。支払いを含め2027年3月31日までに完了すること交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 申請期間2026年4月28日~5月27日、必要書類が全て揃ったものを受付。郵送又はメール、メール17時以降受信は翌日以降受付。審査会審査の上予算範囲内で交付交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 県公式ページの案内に従い、複数事業は事業区分ごとの事業計画書を別葉で作成、対象経費を特定する内訳付き見積を提出交付要綱第2~5条・別表注、公募手続P1
  • 交付決定通知から20日以内に取下げ可能。内容・経費配分変更は事前承認。ただし事業区分ごとの経費区分間の配分額20%以内の軽微変更は不要。総額増額は事前相談交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 中止・廃止は知事承認。予定期間内の完了困難・遂行困難は速やかに遅延等報告し指示を受ける交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 9月30日現在の遂行状況を10月15日までに報告。9月30日までに完了又は廃止した場合は除く交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 実績報告は完了(廃止承認含む)から10日経過日又は翌年度4月5日の早い日。仕入控除税額判明時は減額報告交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 精算払は額確定通知後の請求、必要と認めれば概算払は決定通知後の請求可能。概算でも完了後精算し計画/支出と異なる場合返還あり。概算と精算同額なら精算請求は不要の案内交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 取得財産は善管管理・効率運用、処分は知事承認。収入全部又は一部納付の場合あり、所定期間経過財産は納付規定の除外。共通規則は全額相当納付又は知事期間経過に処分制限除外交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 消費税等仕入控除税額は完了後確定したら速やかに様式10で報告し全部又は一部返還。帳簿証拠は完了年度終了後5年間保存交付要綱第8~18条、公募手続P3~4
  • 共通規則は条件違反・目的外使用等の取消返還、加算金年10.95%(10円未満除外、やむを得ない事由で減免あり)。返還期限は命令から20日以内、期限後の未納は年10.95%延滞金交付要綱第8~18条、公募手続P3~4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、役員名簿、事業区分ごとの計画書県公式ページの様式1等複数事業は計画書を区分ごとの別葉
本人確認書類申請者のマイナンバーカード・免許証、登記(法務局)、印鑑証明(市区町村/法務局)等
内訳付き見積書の写し発注先内容不明の雑費・その他等は対象外
課税免税事業者届、債権者登録申出書県公式ページの様式
状況報告・実績報告、成果と領収書等経理資料県様式6/7、手元資料経費を特定できる内訳を添付
精算又は概算請求書と内訳県様式8等精算は額確定通知後、概算は決定通知後
財産処分申請書、消費税等の額確定報告書県様式9/10該当する場合

公式ページは県知事指定特産民工芸品の組合とその構成事業者を対象としています。要綱の定義には指定品の製造事業者を直接・間接の構成員とする各種組合に加え、個人又は企業等の記載もあります。組合未加入の個人・企業等の扱いは、両方の表現を示して物産振興係へ確認する必要があります。暴力団・暴力団員、暴力団員が役員の組合等、密接関係の組合等は対象外です。

本人確認書類、役員名簿、計画書、内訳付き見積、課税免税届、債権者登録申出書を提出します。見積には対象経費が分かる内訳が必要で、具体性のない「その他」「○○費等」などの費目は対象外です。

事業が始まってからの決まり

内容・配分の変更は事前承認が必要です。ただし事業区分ごとの経費区分間の配分額20%以内の軽微な変更は除きます。総額増額は事前相談、中止・廃止は承認、遅延・遂行困難は速やかな報告が必要です。取下げは交付決定通知から20日以内です。

9月30日現在の遂行状況を10月15日までに報告します。9月30日までに完了又は廃止していれば除きます。支払いを含め2027年3月31日までに完了し、実績は完了又は廃止承認から10日経過した日又は翌年度4月5日の早い日までに報告します。仕入控除税額が分かれば減額して報告し、完了後確定なら速やかに報告して全部又は一部を返還します。

精算請求は額確定通知後、概算請求は交付決定通知後です。概算払でも精算し、計画や実支出と異なる場合は返還になることがあります。概算と精算額が同じなら精算請求は不要の案内です。帳簿証拠は完了年度終了後5年間保存します。

取得財産は善管管理し効率的に運用します。処分は承認が必要で、収入の全部又は一部の納付を求める場合があります。所定期間経過後は納付規定の除外、共通規則では全額相当納付又は知事期間経過後は処分制限の除外です。条件違反・目的外使用等による取消返還と、年10.95%の加算金があります。10円未満は除外され、やむを得ない事由で減免の場合があります。返還期限は命令から20日以内で、期限後の未納は年10.95%の延滞金です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月28日~5月27日2分の1以内・上限120万円概要資料は令和8年度より上限50万円から120万円に変更と記載。変更前版は未取得のため比較の独立検証はできない
県知事指定特産民工芸品補助金資料(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象者の範囲の表現
    • 県知事指定特産民工芸品の組合及び構成事業者(公式ページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r8tokusankougei-hojo.html)
    • 指定特産工芸品等を製造する事業者を構成員とする各種組合又は個人若しくは企業等(交付要綱第2条 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285160.pdf)

    要綱の定義を本文に併記。組合未加入の個人・企業等の扱いは物産振興係へ確認

  • 税込算定の例外
    • 1/2(消費税抜)(概要 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285547.pdf)
    • 原則消費税除外、納税義務なし・免税・簡易課税・確定後返還選択の例外(交付要綱別表注 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285160.pdf)

    概要の一律税抜だけで判断せず要綱の例外を併記。各課税区分の扱いは県へ確認

  • 要綱の消費税参照条文
    • 第7条が第6条第2項を参照するが、保存版第6条に第2項の記載がない(交付要綱第6~7条 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285160.pdf)
    • 消費税原則除外と4区分の例外は別表注に記載(同要綱別表注 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285160.pdf)

    算定は実際に記載された別表注を根拠とする。条項参照と個別取扱いは窓口へ確認

これまでの推移から分かること

現行要綱の附則には令和8年4月1日の改正適用が記載されています。概要は令和8年度より上限が50万円から120万円に変わったと説明しています。旧年度版を取得して比較できていないため、過年度の金額を独立確認した推移とは区別しています。対象事業区分と対象経費の限定は、現行要綱の別表で確認する事項です。

問い合わせ先

福岡県観光政策課物産振興係(092-643-3454、bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp)。

福岡県特産工芸品等産業産地補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福岡県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。福岡県指定特産工芸品等の製造事業者・組合等が行う販路拡大、人材育成等に対象経費の2分の1以内、上限120万円を補助。令和8年度申請は4月28日~5月27日だった。
補助率対象経費の2分の1以内
上限額120万円
対象経費
  • 後継者育成:講師謝金/旅費、限定される職員旅費・研修旅費・教材諸費・実習指導費・広報費
  • 記録収集保存:企画会議、文献作品資料、専門家謝金、記録メディア/文献作成、印刷製本/外注
  • 原材料確保:企画会議、研究会、調査旅費、報告作成、原材料収集分析調査、外注
  • 需要開拓:企画会議、マーケティング調査、打合せ旅費、通信、印刷広報、映像/翻訳、会場装飾、梱包運送、出展旅費、知財出願、実演、成果検討等
  • 意匠開発:企画会議、マーケティング調査、デザイン外注、新商品試作、求評会開催/成果検討等。別表で定める詳細費目に限る
主な要件(募集要項から)
  • 県指定特産工芸品等の製造事業者を直接又は間接構成員とする事業協同組合・協同組合連合会・企業組合・協業組合・商工組合・商工組合連合会、又は個人/企業等(要綱第2条)。公式ページは県知事指定特産民工芸品の組合及び構成事業者と記載
  • 暴力団・暴力団員、暴力団員が役員の組合等、暴力団又は暴力団員と密接な関係の組合等は対象外
  • 後継者育成、技術技法の記録収集保存、原材料確保、需要開拓、意匠開発の5事業(ECサイト等Web上も含む)。区分ごと別表の対象経費に限る
  • 後継者育成の職員旅費・実習指導費等・広報費は若年層等後継者創出育成のみ、研修教材等諸費は後継者/従事者育成のみ。研修旅費はカリキュラムに基づく産地外研修のみ、実習車両借上は複数会場間移動限定
  • 展示会場内での実演原材料は必要最小限。見積の雑費・その他・諸経費・○○費等の内容不具体な費目は対象外
  • 消費税等は原則対象経費から除外。ただし納税義務者でない者、免税、簡易課税、課税売上割合が低い等で確定後返還を選ぶ課税事業者は税込算定できる
  • 交付決定前の発注・契約は対象外。支払いを含め2027年3月31日までに完了すること
  • 申請期間2026年4月28日~5月27日、必要書類が全て揃ったものを受付。郵送又はメール、メール17時以降受信は翌日以降受付。審査会審査の上予算範囲内で交付
  • 県公式ページの案内に従い、複数事業は事業区分ごとの事業計画書を別葉で作成、対象経費を特定する内訳付き見積を提出
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-282026-05-27書類一式を揃えること。9:00~17:00必着、メール17時以降は翌日以降受付
申請方法郵送又は電子メール
他の制度との併用他補助との併用制限を開いた要綱・申請手続に明記なし
問い合わせ先福岡県観光政策課物産振興係 092-643-3454、bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r8tokusankougei-hojo.html

出典:

出典

よくある質問

Web上の販路事業も対象ですか

交付要綱別表では各事業についてECサイト等Web上での事業も対象としています。経費区分の条件は同じです。

交付決定前に発注しても対象ですか

公式ページと申請手続資料は、交付決定日前に着手した発注・契約の事業に補助金は交付できないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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