補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと25日) 制度の詳細

福岡県の事業承継収益力強化補助金(令和8年度):売上拡大・業務効率化の経費に上限50万円、最終締切は10月30日

今後5年以内に事業承継を予定し、県の事業承継支援ネットワーク構成機関から計画の支援を受けた福岡県内の中小企業者が行う、売上拡大・業務効率化の取組みの経費を補助する制度です。補助率は1/2以内(小規模事業者は2/3以内)、上限は1件50万円。応募して審査会で採択された後に、交付申請をする二段階の手続きです。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

福岡県売上拡大の経費に上限50万円補助金ちず

福岡県の事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金は、事業承継の前に行う売上拡大と業務効率化の取組みの経費を、県が補助する制度です。対象は、今後5年以内に事業承継をしようとしていて、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から事業承継計画の支援を受けた県内の中小企業者です。補助率は1/2以内(小規模事業者は2/3以内)、補助額は1件につき50万円が上限です。

申込受付期間は2026年5月13日から10月30日(金)17時までで、締切は第1次から最終まで5回あります。応募すると審査会で採択が決まり、採択された後に別途、交付申請をして交付決定を受ける二段階の手続きです。補助の対象になるのは交付決定日以降に発生した経費で、補助金は事業が終わって額が確定してから支払われます。

30秒でわかる要点

誰が
今後5年以内に事業承継を予定し、県の事業承継支援ネットワーク構成機関から計画の支援を受けた福岡県内の中小企業者
何に
事業計画・事業承継計画に基づく売上拡大・業務効率化の取組みの経費(展示会出展、広報、開発、店舗改装の外注など)
いくら
1件につき50万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと25日)
選ばれ方
審査会で決定(有識者等で構成される審査会が応募書類を総合的に判断して採択。予算の範囲内で交付し、申込状況次第で受付を終了)「応募書類について、下記の項目について有識者等で構成される審査会において総合的に判断し、採択を決定します。」
申請方法
郵送または持参で応募書類一式を提出(必着・時間厳守)。採択された後に、別途、交付申請をする

対象の取組みと補助額

対象者の要件は、今後5年以内に事業承継をしようとしていること、ネットワーク構成機関の支援を受けていること、中小企業基本法に規定する中小企業者であることです。暴力団または暴力団員、暴力団員が事業主または役員であるもの、暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものは対象になりません。交付申請で出す役員名簿は、福岡県警察への照会確認に使われます。

補助の対象は、策定した事業計画または事業承継計画に基づく、事業承継前の収益力強化に必要な取組みです。公募要領は、売上拡大と業務効率化の2種に関する取組みとしています。公募要領に挙がっている取組例は次のとおりです(どの例がどちらの区分に当たるかは、公式資料に書かれていません)。

  • 外国人観光客誘客のための日本文化体験型ショップへの改装
  • 地域資源を活用した商品をセットにした、詰め合わせギフトセットの開発
  • セレクトショップとの取引獲得に向けた、商品パッケージの改良やリーフレット、POPの作成
  • 首都圏大型百貨店等との取引獲得に向けた大型展示会への出展
  • 健康食を中心とした高齢者向け宅配サービスの開始
  • SNSと連動した、商品検索・受注・アフターフォロー等顧客サービスの導入
  • 自社ネット通販システムの構築

補助対象経費は、機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、借料、専門家謝金、専門家旅費、研修受講料、雑役務費、委託費、外注費(設備・施工工事費)の12区分です。このほか、直接人件費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、消費税及び地方消費税、補助金の応募書類や実績報告書の作成・送付にかかる費用などは対象外とされています。区分ごとの主な対象外は、公募要領の別紙に次のように書かれています。

  • 旅費:日当、自家用車のガソリン代・タクシー代・高速道路料金・レンタカー代、グリーン車などの特別付加料金、単なる視察・セミナー等参加のための旅費。
  • 広報費:広告の掲載のないグッズ・名刺・会社案内パンフレットの作成、求人広告、他者が運営するネットショッピングモールへの出品・利用料。
  • 借料:駐車場代や事務所の家賃、保証金、敷金、仲介手数料。契約期間が補助事業期間を超える場合は、補助事業期間分だけが対象です。
  • 外注費(設備・施工工事費):取組みに結びつかない工事(住宅兼店舗の住宅部分の改装、単なる店舗移転のための解体・建設など)。
  • 全区分共通:自社内部の取引、役員報酬、事務用消耗品やパソコンなどの汎用性の高いもの、オークション品の購入費用、金融機関への振込手数料(発注先が負担する場合は対象)。

補助額は、補助対象経費に補助率を掛けて、千円未満を切り捨てた額です。補助対象経費は消費税を除いた額で、経費内訳書でも「補助事業に要する経費」は消費税を含めた額、「補助対象経費」は消費税を除いた額を書く形になっています。免税事業者や簡易課税事業者などは、消費税等を含めて補助金額を算定できる扱いです。

公式資料の数字どうしを並べると、次のことが計算で分かります。

  • 補助対象経費が同じ60万円でも、補助率は1/2なら30万円、2/3なら40万円と、10万円の差が出ます。
  • 50万円の上限に届く補助対象経費は、補助率1/2なら100万円(100万円×1/2)、補助率2/3なら75万円(75万円×2/3)です。それを超える部分は、補助額に反映されません。
  • 補助率は「以内」と書かれており、算式で出る額はあくまで上限です。

いくらになるか

補助額は、補助対象経費(消費税を除く)に補助率(1/2、小規模事業者は2/3)を掛け、千円未満を切り捨てた額。1件50万円が上限

募集要項などの記載: 「補助率は、補助対象経費の2分の1以内、小規模事業者の場合、補助対象経費の3分の2以内とし、1件につき50万円を上限とする。」
例計算補助額
一般の中小企業者が、補助対象経費(消費税を除く)60万円の取組みをした場合60万円 × 1/2 = 30万円30万円
小規模事業者が、補助対象経費(消費税を除く)64万円の取組みをした場合64万円 × 2/3 = 42万6,666円 → 千円未満を切り捨て42万6,000円
小規模事業者が、補助対象経費(消費税を除く)90万円の取組みをした場合90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限50万円50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

小規模事業者かどうかで補助率が変わりますが、定義の書き方が2つの資料で異なります。公募要領は中小企業基本法の小規模企業者の定義に従い、宿泊業・娯楽業は従業員20人以下の事業者としています。交付要綱の第3条は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の小規模事業者としています。どちらを優先するかの記載は見つかりませんでした。

応募から入金までの流れ

応募から入金までの順番

  1. 1事業承継計画の支援を受ける
  2. 2応募書類を提出する
  3. 3審査会で採択を決める
  4. 4交付申請をして交付決定を受ける
  5. 5事業を実施して経費を支払う
  6. 6実績報告をして額が確定する
  7. 7精算払いで入金される

経費の対象になるのは交付決定日以降。採択と交付決定は別の段階

採択の通知と交付決定は別の段階です。公募要領は、採択された事業者が「別途補助金の交付申請を行い、交付決定通知後に」交付要綱に従って事業を実施する、と書いています。補助事業の期間は交付決定の日から2027年1月31日(日)までで、経費はこの期間のうち交付決定日以降に発生し、支払額が確定して支払ったものに限られます。

採択の通知や交付決定の時期は、公式資料に書かれていません。最終締切の10月30日に応募した場合でも、審査、採択、交付申請、交付決定を経たうえで、2027年1月31日までに事業と支払いを終える必要があります。

審査では、有識者等で構成される審査会が、事業計画の有効性と成功可能性、事業承継計画の実現可能性、補助事業実施計画の有効性、積算の透明・適切性を総合的に判断します。パートナーシップ構築宣言を実施している事業者には加点があります。応募者が多数の場合は、審査会の前に、承継実施時期、従業員数(保険加入)、小規模企業者の該当・非該当、経営革新計画または経営力向上計画の認定の有無、専門家派遣または後継者塾の受講の有無による1次審査があります。

いつ何をするか

  1. 1

    福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関の支援を受けて、事業承継計画を策定する

    応募書類に、ネットワークの専門家派遣で策定した計画書が入る。公式ページに「申込受付期間に支援を受けた場合も対象となります」とある

  2. 2

    応募書類一式を郵送または持参で提出する各締切の17時まで。最終締切は2026年10月30日(金)17時

    必着・時間厳守。申込状況次第で受付終了。応募書類は返却されない

  3. 3

    審査会で採択を決め、全応募者に採択・不採択を通知する

    応募者が多数の場合は審査会の前に1次審査がある。採択審査の内容の問い合わせには応じないとされている。通知の時期は公式資料に記載なし

  4. 4

    採択後に、別途、交付申請書(様式第1号)を県へ提出する

    公募要領は「別途補助金の交付申請を行い」と書く。交付申請の期限は公式資料に記載なし

  5. 5

    交付決定通知を受ける通知から10日以内なら、申請の取り下げができる

    経費の対象になるのは、この交付決定日以降に発生した経費。交付決定前の着手分は対象外

  6. 6

    補助事業を実施し、経費を支払う交付決定の日から2027年1月31日(日)まで

    令和9年1月31日または補助事業完了のいずれか早い日までに支払額が確定し、支払った経費に限る。内容の変更は事前に変更承認申請をして承認を受ける(細部の軽微な変更は除く)

  7. 7

    実績報告書(様式第5号)を提出する補助事業が完了した日または実施期限のいずれか早い日から10日以内

    支払明細書と、見積書・納品書・請求書・支払の事実を示す書類の写しを整理して出す

  8. 8

    県が額を確定し、確定後に精算払請求書を出して入金される

    支払いは原則として精算払い(後払い)。必要があると認められた場合に限り概算払があるが、支払い済みの経費分に限る。補助金が支払われるまで自社で資金手当てが必要

  9. 9

    事業完了後の実施状況報告毎年度5月末

    事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、または事業承継が行われた日の属する年度のいずれか長い期間。事業承継の完了を報告した後は不要

他の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関による事業承継計画の策定支援

    「福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関が事業承継計画の策定及びブラッシュアップを支援していること」

  • 併用不可 国(独立行政法人等を含む)・県の他の補助金・委託費等(同一内容の事業)

    「同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)及び県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象外とします。」

  • 併用不可 小規模事業者持続化補助金など、他の補助金へ申請した事業

    「小規模事業者持続化補助金等他の補助金へ申請した事業につきましては、本補助金と重複する可能性がありますので、本補助金への申請はできません。」

  • 併用不可 同様の取組みで過去に交付を受けた補助金(同一代表者のまま)

    「過去に同様の取組みに対して補助金の交付を受けた企業が、交付を受けた時と同一の代表者であるときは、交付対象となりません。」

  • 記載なし 福岡県 中小企業のM&Aによる事業承継支援補助金(福岡商工会議所が受付)

    「「福岡県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受け、補助対象期間内に事業譲渡した県内中小企業または県内中小企業から事業を譲り受けた者が支払うM&Aに伴い発生する諸費用(仲介手数料、企業価値算定費用等)を補助します。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公募要領には、重ねられない場合が3つ書かれています。国や県の他の制度と同一内容の事業が重なる場合、小規模事業者持続化補助金等へ申請した事業の場合、過去に同様の取組みで補助金の交付を受けた企業が同一の代表者のままの場合です。

県のM&Aによる事業承継支援補助金は、補助対象経費・補助率・上限額の数字が同じ(1/2以内、小規模事業者は2/3以内、上限50万円)ですが、対象は「福岡県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受けて事業譲渡した県内中小企業などで、申請先は福岡商工会議所です。本補助金との重複の可否は、双方の資料に書かれていません。

公募要領が定めている注意点

  • 交付決定前の経費:対象は交付決定日以降に発生した経費です。展示会等の出展は、申込みが交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や支払日が交付決定日以前だと対象外です。
  • 後払い:補助金は原則として、事業の終了後に額が確定してから支払われる精算払いです。必要に応じて途中で概算払をする場合も、支払い済みの経費分に限られます。
  • 見積書:補助対象経費のうち二重下線の区分で、1件あたり税込10万円以上のものは、原則2社以上の見積もりが必要です。機械装置費は金額を問わず2社以上が必要です。
  • 中古の機械装置:購入単価が税抜50万円未満で、2社以上の中古品販売事業者から見積もりを取ることが条件です。理由書による1社見積もりは認められません。単価50万円(税抜)以上の中古品を50万円未満になるよう分割して取得した場合は、その中古品の全体が対象外です。購入した中古品の修理費用も対象外です。
  • 事業承継の完了確認:公募申請時の受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できなかった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
  • 公表:交付決定を受けた事業を実施する企業名、所在地、取組内容は公表されます。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 今後5年以内に事業承継(後継者が登記簿上の代表取締役になること)をする予定がある公募要領 2(1) 補助対象者
  • 福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から、事業承継計画の策定・ブラッシュアップの支援を受けている(申込受付期間中に受けた場合も対象)公募要領 2(1)、公式ページ
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者である公募要領 2(1)
  • 暴力団・暴力団員またはその関係者に当たらず、役員にも暴力団員がいない公募要領 2(1)、交付要綱 第4条
  • 取組みが、策定した事業計画または事業承継計画に基づく、売上拡大か業務効率化のいずれかである公募要領 2(2)
  • 同様の取組みで過去に補助金の交付を受けた場合、そのときと代表者が変わっている公募要領 2(2) ※
  • 同一内容の事業で、国・県の他の補助金や委託費などを受けていない(小規模事業者持続化補助金等へ申請した事業でもない)公募要領 2(2) ※
  • 補助対象経費が12区分のいずれかに当たり、日当・直接人件費・消費税・応募書類の作成代行費用などの対象外経費ではない公募要領 4(1)・別紙、交付要綱 別表
  • 経費が交付決定日以降に発生し、2027年1月31日(または事業完了のいずれか早い日)までに支払える公募要領 3・4(1)・9(2)
  • 1件10万円以上(機械装置費は金額を問わず)の経費で、2社以上の見積書を取れる公募要領 4(1) ※
  • 補助金は事業終了後に額が確定してから原則支払われること(精算払い)を前提に、資金手当てができる公募要領 9(3)
  • 小規模事業者として2/3を使う場合、公募要領の定義(中小企業基本法の小規模企業者。宿泊業・娯楽業は従業員20人以下)に当たる公募要領 4(2)
  • 応募書類(1)〜(8)(決算関係書類、県税の納税証明書、従業員数証明の書類を含む)が揃っている公募要領 6(1)
  • 公募申請時の受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できない場合に返還を求められることがある点を確認した公募要領 2(1) ※2
  • 企業名・所在地・取組内容が公表されることに差し支えない公募要領 9(1)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
応募申込書県の公式ページ(Word)既存の経営計画や事業計画を提出する場合は【事業計画】欄の記載は不要
経費内訳書と、積算根拠の見積書県の公式ページ(Excel)。見積書は発注先積算は2社以上の見積書による比較が必要
補助事業実施計画書県の公式ページ(Word)審査項目に補助事業実施計画の有効性と積算の透明・適切性がある
福岡県事業承継支援ネットワークの専門家派遣で策定した計画書福岡県事業承継支援ネットワーク事務局(TEL 092-409-0022)の案内する支援事業承継計画の策定支援を受けたい場合の窓口として公式ページに記載
従業員数証明のための書類(厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書の写しなど)日本年金機構等から届いた通知。縦覧照会回答票は年金事務所へ申請別紙に手順あり。該当する従業員がいない場合は提出不要
決算関係書類(法人: 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)・直近事業年度の決算書・確定申告書を提出した事実を確認できるもの/個人事業主: 所得税青色申告決算書の写し・同上)履歴事項全部証明書は法務局。申告の事実は、電子申告ならメール詳細(受信通知)の印刷、書面申告なら税務署が交付するリーフレット等法人の履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のもの
県税の納税証明書(県税に未納がないことの証明)県税の担当窓口(公式資料に窓口名の記載なし)応募書類(7)
経営革新計画または経営力向上計画の認定書の写し計画の認定を受けた際の書類認定を受けている場合のみ。1次審査の項目にもなっている
交付申請書(様式第1号)、補助事業実施計画書、経費内訳書、役員名簿(別紙3)補助金交付要綱の様式(県の公式ページに掲載)採択後の交付申請で使う。役員名簿は福岡県警察への照会確認(暴力団排除)に使われ、役員全員を記載する
実績報告書(様式第5号)、決算総表、支払明細書、取得物件一覧表、支出証拠書類の写し補助金交付要綱の様式。証拠書類は領収書・振込書など事業完了日または実施期限のいずれか早い日から10日以内
実施状況報告書県の公式ページ(Word)事業完了後、毎年度5月末までに提出する報告

事業が始まってからの決まり

  • 変更・中止:補助対象経費の区分ごとの配分額や事業内容を変えるときは、事前に変更承認申請をして承認を得ます。補助目的の達成に支障がなく、事業効率を下げない細部の変更は除かれます。中止や廃止も事前の承認が必要です。
  • 報告と保存:実績報告書は、事業が完了した日または実施期限のいずれか早い日から10日以内に出します。支払明細書と見積書・納品書・請求書、支払の事実を示す書類が確認できない経費は、補助対象経費にできません。帳簿と証拠書類は、補助期間が終了した日の属する年度の翌年度から5年間保存し、県による現地調査や帳簿書類の検査に応じます。
  • 取消しと返還:要綱に違反したときや、補助事業以外に使ったとき、虚偽や不正があったときなどは、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。返還の期限は、返還命令の日から20日以内です。
  • 財産の処分:取得価値または効用の増加価格が50万円以上の財産を、知事が別に定める期間内に処分するには、事前の承認が必要です。補助事業の実施で収益が生じた場合は、交付した補助金の範囲で納付を求められることがあります。
  • 実施状況報告:事業完了後は、毎年度5月末までに実施状況報告書を出します。期間は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間、または事業承継が行われた日の属する年度のいずれか長い期間で、事業承継の完了を報告した後は不要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度2023年5月8日〜9月29日補助率1/2以内(小規模企業者2/3以内)、上限50万円旧名称「事業承継実現(経営改善事業)補助金」。対象の取組みは販路の拡大・事業のデジタル化・新商品の開発・後継者の人材育成の4種。締切は第1次〜最終の4回(6月30日・7月31日・8月31日・9月29日)
福岡県 事業承継実現(経営改善事業)補助金のご案内(2023年5月22日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度2024年5月7日〜9月30日令和5年度と同じ(補助率1/2以内・小規模事業者2/3以内、上限50万円)「小規模企業者」の表記が「小規模事業者」に変わる。取組みの4種と締切4回(6月28日・7月31日・8月30日・9月30日)の構成は同じ
福岡県 事業承継実現(経営改善事業)補助金のご案内(2024年5月23日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年5月12日〜9月30日令和6年度と同じ決算関係書類の書き方が「税務署の受領印が押印された確定申告書」から「税務署へ確定申告書を提出した事実を確認できるもの」に変わる。取組みの4種と締切4回(6月30日・7月31日・8月29日・9月30日)は同じ
福岡県 事業承継実現(経営改善事業)補助金のご案内(2025年6月8日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年5月13日〜10月30日令和7年度と同じ(補助率1/2以内・小規模事業者2/3以内、上限50万円)当初予算額 3,026万円名称が「事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」に変わる。対象の取組みが売上拡大・業務効率化の2種になる(令和7年度の版は4種)。締切は第4次(9月30日)が加わる5回。令和5年度の公募要領にない事業承継の完了確認(5年後までに確認できない場合は返還を求めることがある)と実施状況報告書の定めが、令和8年度の公募要領にある。5月14日の版は最終締切9月30日・第4次の記載なしで、現在の公式ページは最終締切10月30日
事業を円滑に引き継ぐための取組みを応援します(事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金のご案内)(福岡県、更新日 2026年5月13日)(確認日 2026年10月5日)

令和5〜7年度は旧名称「事業承継実現(経営改善事業)補助金」のページの版と、令和5年度の公募要領で確かめた。令和6・7年度の公募要領と要綱は開いていない。旧名称と現在の名称が同じ補助金かを明記した公式の文は見つからず、現在の要綱の附則に令和5年4月1日施行・令和5年度から適用とあることと、目的の文・補助率・上限が令和5年度の公募要領と同じことから、続いた制度として並べた。予算額は令和8年度当初予算の概要に載る事業の額で、交付の実績額ではない。令和5〜7年度の予算額は確認できなかった。 予算額の出典: 福岡県 令和8年度当初予算 令和7年度2月補正予算の概要(令和8年2月)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 申込受付期間の末日(最終締切)
    • 令和8年9月30日(水)。第4次締切の記載なし(公式ページの2026年5月14日のウェブ・アーカイブ)
    • 令和8年10月30日(金)。第4次締切は9月30日(公式ページの現在の版、公募要領、チラシ)

    公式ページに「申請期限を令和8年10月30日(金曜日)まで延長しました」とあり、現在の公募要領・チラシも10月30日。本ページは10月30日を採用。ページの「更新日」は5月13日のまま

  • 小規模事業者(補助率2/3)の定義
    • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者(補助金交付要綱 第3条第2項)
    • 中小企業基本法の小規模企業者の定義に従う。宿泊業・娯楽業は小規模事業者支援法に基づき従業員20人以下(公募要領 4(2))

    2つの資料で根拠とする法律の書き方が異なり、どちらを優先するかの記載は見つからなかった。2/3に当たるかどうかは、県の窓口(経営支援第二係)に確認できる

これまでの推移から分かること

  • 補助率と上限額は、令和5年度から令和8年度まで、開いた版ではどれも同じです(1/2以内、小規模事業者は2/3以内、上限50万円)。
  • 令和8年度は、名称が「事業承継実現(経営改善事業)補助金」から現在のものに変わり、対象の取組みが4種(販路の拡大、事業のデジタル化、新商品の開発、後継者の人材育成)から、売上拡大と業務効率化の2種になりました。
  • 締切は令和5年度から令和7年度まで第1次から最終の4回でした。令和8年度は5回で、2026年5月14日の版は最終締切が9月30日、現在の公式ページは10月30日です。
  • 令和8年度の公募要領には、令和5年度の公募要領にない、事業承継の完了確認(5年後まで)と実施状況報告書の定めがあります。
  • 令和8年度当初予算の概要には、「事業承継に向けた中小企業収益力強化費」として3,026万円が載っています。令和5年度から令和7年度の予算額は確認できませんでした。

旧名称のページと現在のページが同じ補助金であることを明記した公式の文は見つかっていません。現在の交付要綱の附則に令和5年4月1日施行とあること、目的の文と補助率・上限が令和5年度の公募要領と同じことから、続いた制度として並べています。

問い合わせ先

補助金については、福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課の経営支援第二係(TEL 092-643-3459)です。事業承継計画の策定支援を受けたい場合は、福岡県事業承継支援ネットワーク事務局(TEL 092-409-0022)が窓口として案内されています。

福岡県 事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関福岡県
対象事業者
概要今後5年以内に事業承継を予定し、県の事業承継支援ネットワーク構成機関から事業承継計画の支援を受けた福岡県内の中小企業者が行う、売上拡大・業務効率化の取組みの経費を補助する制度。補助率は1/2以内(小規模事業者は2/3以内)、1件の上限は50万円。応募後に審査会で採択を決め、採択後に交付申請をする二段階の手続き。
補助率補助対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合は2/3以内)。千円未満切り捨て
上限額1件につき50万円
対象経費
  • 機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、借料、専門家謝金、専門家旅費、研修受講料、雑役務費、委託費、外注費(設備・施工工事費)の12区分。交付決定日以降に発生し、令和9年1月31日(または事業完了のいずれか早い日)までに支払額が確定・支払った経費に限る
  • 対象外の例: 直接人件費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、消費税及び地方消費税(免税事業者・簡易課税事業者などを除く)、応募書類・実績報告書の作成や送付の費用、役員報酬、日当
主な要件(募集要項から)
  • 今後5年以内に事業承継をしようとしており、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関が事業承継計画の策定及びブラッシュアップを支援している中小企業者(公式ページは、申込受付期間に支援を受けた場合も対象とする)
  • 事業承継の定義は「後継者が登記簿上の代表取締役になること」。公募申請時の受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できなかった場合は、補助金の返還を求められることがある
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  • 暴力団・暴力団員、暴力団員が事業主または役員である者、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者は対象外
  • 策定した事業計画または事業承継計画に基づく、事業承継前の収益力強化に必要な取組み(売上拡大・業務効率化の2種)であること
  • 過去に同様の取組みに対して補助金の交付を受けた企業が、交付を受けた時と同一の代表者であるときは対象外
  • 同一内容の事業で、国(独立行政法人等を含む)や県が助成する他の制度(補助金・委託費等)と重複する事業は対象外。小規模事業者持続化補助金等へ申請した事業は、本補助金へ申請できない
  • 採択された企業名・所在地・取組内容は県に公表される
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(第1次〜最終の5締切)2026-05-132026-10-30締切は第1次 6月30日、第2次 7月31日、第3次 8月31日、第4次 9月30日、最終 10月30日(いずれも17時。郵送または持参で必着)。申込状況次第で受付終了。公式ページに「申請期限を令和8年10月30日(金曜日)まで延長しました」とあり、5月14日時点の版は最終締切9月30日で第4次締切の記載がない
申請方法郵送または持参で応募書類一式を提出(必着・時間厳守)。採択された後に、別途、交付申請をする
他の制度との併用同一内容の事業で国・県の他の補助金・委託費等と重複する事業は対象外(小規模事業者持続化補助金等へ申請した事業は申請不可)。同様の取組みで過去に補助金を受けた企業は、同一代表者のままだと対象外
問い合わせ先福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課 経営支援第二係(補助金について)TEL 092-643-3459/福岡県事業承継支援ネットワーク事務局(事業承継計画の策定支援等について)TEL 092-409-0022
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syuuekiryoku-kyouka-hojo.html

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よくある質問

福岡県事業承継支援ネットワークの支援を受けていなくても応募できますか?

対象者の要件に「福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関が事業承継計画の策定及びブラッシュアップを支援していること」があります。県の公式ページには「申込受付期間に支援を受けた場合も対象となります」とあり、応募書類にもネットワークの専門家派遣で策定した計画書が含まれます。

補助金はいつ支払われますか?

公募要領は、支払いを原則として精算払いとし、補助事業の終了後、実績報告書に基づいて補助金額が確定してから行うとしています。「補助金が支払われるまで自社で資金手当てが必要となります」とも書かれています。

交付決定の前に支払った費用も対象になりますか?

補助対象経費の条件に「交付決定日以降に発生した経費」があります。展示会等の出展は申込みが交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象外とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。福岡県の公式ページ(更新日 2026年5月13日)、公募要領、交付要綱で確認

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