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福岡県の学校納付金軽減補助金(令和8年度):被災世帯は月額上限9,900円、学校を通じて申請

令和8年熊本地震で被災した世帯の県内私立高校等生徒を、学校納付金軽減補助金の対象に追加します。月額9,900円を上限に2026年7月〜2027年3月の9か月分を授業料等に充て、現金は支給しません。申請期限は在学校の案内を確認します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福岡県学校納付金軽減月上限9,900円補助金ちず

福岡県の学校納付金軽減補助金は、私立高校等の授業料等を軽減する制度です。2026年8月7日の県の案内では、令和8年熊本地震で被災した世帯の生徒を対象に追加し、月額9,900円を上限に、2026年7月から2027年3月までの9か月分を適用します。

生徒・保護者の口座へ現金を支給する仕組みではなく、授業料等に充てられます。申請は在学校を通じて行います。県の案内には一律の申請期限が書かれていないため、適用期間の末日を申請締切と解釈せず、学校の案内で提出期日を確かめます。本稿は今回追加された被災世帯特例を中心に整理しています。

30秒でわかる要点

誰が
令和8年熊本地震により自宅全壊半壊又は所定の収入減少に該当する県内私立高校等生徒(通信制除く)
何に
授業料等を学校で軽減。生徒・保護者への現金支給はしない。
いくら
月額9,900円上限(9か月すべて上限の場合89,100円。学校により異なる)
いつまで
次回未定
選ばれ方
学校を通じて申請。採否の選定方式・先着等の記載なし「(在学している学校を通じて申請を行います。)」
申請方法
被害申立書・証明書等を在学校へ提出し、学校を通じて申請。

被災世帯特例の区分と金額

県内の私立高等学校等に在籍する生徒が対象で、通信制は除かれます。被災世帯の区分は次のとおりです。

区分 県が示す要件 共通の月額上限
自宅の被害 令和8年熊本地震で自宅が全壊又は半壊 9,900円
世帯収入の減少 農地・店舗等の損壊、長期避難等による自営業継続困難等で所定の収入基準を下回る 9,900円

収入減少区分の基準は、市町村発行の課税証明書の課税標準額から被害額を差し引いた額が0円以下になることです。自宅の全壊・半壊区分とは必要書類が異なります。

県の教育費支援制度一覧は、学校納付金軽減の対象費用を授業料及び施設設備費等、額は学校によって異なるとしています。月額上限を9か月すべてに適用した場合の89,100円は合計の上限計算で、すべての生徒にこの額が認定されるという意味ではありません。

いくらになるか

月額上限9,900円。特例の適用期間は9か月で、全月上限に達する場合の合計上限は9,900円×9=89,100円。実際の軽減額は学校による。

募集要項などの記載: 「月額9,900円(上限)」
例計算補助額
特例9か月すべて月額上限に達する場合9,900円×9か月89,100円(期間合計の上限計算)
同期間中の3か月分が各月上限に達する場合9,900円×3か月29,700円(該当3か月分の上限計算)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校に提出して軽減を受ける流れ

生徒から学校へ書類を提出

  1. 1在学校の案内確認
  2. 2申立書と証明書の準備
  3. 3学校へ提出
  4. 4学校経由の申請
  5. 5授業料等の軽減

いつ何をするか

  1. 1

    在学校へ対象区分と学校の申請・軽減時期を確認

    県資料に統一の募集締切・軽減実施日・入金日は記載なし。支給時期は学校による。

  2. 2

    被害申立書と証明書等を準備

    取得困難なら申立書を先行し、証明書等は揃い次第提出できる。

  3. 3

    学校に書類を提出し学校経由で申請

    罹災証明・被災証明、課税証明、被害額資料は写し可。

  4. 4

    授業料等に充当して軽減適用期間2026年7月〜2027年3月の9か月分

    生徒・保護者への入金はない。適用前の納付が必要か、既納分の精算方法・時期は学校に確認する。

自宅全壊・半壊区分は申立書と罹災証明書又は被災証明書を提出します。収入減少区分ではこれらに加え、課税証明書などの収入証明、見積書や被害状況等報告書などの被害額資料、県が必要とするその他書類を提出します。罹災・被災証明、収入証明、被害額資料は写しで構いません。

県は被災により課税証明書等を取得できない場合、申立書のみ先行して提出し、証明書等は揃い次第提出する扱いを示しています。県の案内には取得に要する日数や軽減までの期間はありません。学校ごとに支給時期が異なり、納付済みの費用の精算方法も今回の県案内には書かれていません。

ほかの教育費支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

就学支援金や奨学給付金は別の支援制度として案内されていますが、今回開いた資料は学校納付金軽減補助金との併用可否を明記していません。制度が並んでいることだけで、同じ費用に重ねられると判断せず、学校又は県私学振興課で確認します。

提出前の条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の私立高等学校等に在籍しているか被災世帯追加案内1
  • 通信制ではないか同1注1
  • 令和8年熊本地震による自宅全壊・半壊、又は農地店舗損壊・長期避難等による世帯収入減少に該当するか同1
  • 収入減少区分なら、課税証明書の課税標準額から被害額を差し引いて0円以下になるか同1注2
  • 被害状況の申立書と市町村発行の罹災証明書又は被災証明書を用意したか同3
  • 収入減少区分なら収入の証明・被害額の資料・県が必要とするその他書類を用意したか同3
  • 証明書等を被災で取得できない場合、申立書を先行提出し残りは揃い次第提出するか同3注意

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
被害状況を記載した申立書(任意様式)本人が作成して在学校へ両区分とも必要。証明書等が取得できなければ先行提出。
罹災証明書又は被災証明書市町村両区分とも必要。写し可。
収入に関する証明書(課税証明書等)市町村など証明発行元世帯収入減少区分。写し可。
被害額が分かる見積書・被害状況等報告書等見積作成業者・被害状況資料の作成元世帯収入減少区分。写し可。
その他県私学振興課が必要とする書類学校を通じて県の指示を確認世帯収入減少区分。

従来の生活基準要件として、県は生活保護世帯、所得税非課税世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯、国民年金保険料納付全額免除世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助受給世帯、家計急変世帯等を挙げています。これらは参考の既存要件で、被災世帯特例の二つの区分とは分けて確認します。

事業が始まってからの決まり

生徒・保護者に現金を支給せず授業料等に充てる点は、申請後も変わりません。今回の被災世帯追加案内には、保護者に対する変更届、取消し・返還、状況報告、帳簿の保存期限などの具体的義務が書かれていません。県から学校への補助事業と、生徒が学校に提出する手続きを混同せず、申請後の取扱いは学校からの案内で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度決算額539,284千円(制度全体)
事務事業評価書の歳出実績。被災世帯特例だけの予算ではない。
令和7年度評価書は募集期間記載なし月額9,900円、年額118,800円上限令和7年度当初予算額425,343千円評価書に平成2年度開始、令和2年度から専修学校高等課程を対象に拡充した旨。
令和7年度事務事業評価書(学校納付金軽減補助金事業、掲載166〜167ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(被災世帯特例)適用2026年7月〜2027年3月月額9,900円上限、9か月分令和8年熊本地震被災世帯を追加。
福岡県 令和8年熊本地震被災世帯の追加案内(2026年8月7日)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(制度全体の予算)令和8年度当初予算額469,664千円(制度全体)被災世帯特例の条件は上記の追加案内、制度全体の予算額は事務事業評価書掲載167ページ「4 事業費」のR8当初歳出欄による。
令和7年度事務事業評価書(学校納付金軽減補助金事業、掲載166〜167ページ)(確認日 2026年10月7日)

事務事業評価書の事業費。令和6年度は決算、令和7・8年度は当初予算で区分が異なる。特例だけの額ではない。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の事務事業評価書は、制度の開始年度を平成2年度としています。これは評価書に記録された沿革です。
  • 同評価書は令和2年度から専修学校高等課程を対象に拡充したと記録しています。開いた当時の募集版どうしの比較ではありません。
  • 令和8年度の今回の案内は熊本地震被災世帯の追加です。通常の制度全体を廃止して新しい制度に置き換えたという記載はありません。

問い合わせ先

在学する学校、又は福岡県私学振興課修学支援係(092-643-3139)。学校への提出期限・軽減時期と、収入減少区分の証明書の取扱いが確認事項です。

福岡県私立高等学校等学校納付金軽減補助金(令和8年熊本地震被災世帯特例) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福岡県
対象個人
概要令和8年熊本地震で被災した世帯の県内私立高校等生徒を支給対象に追加。2026年7月〜2027年3月の9か月分、月額上限9,900円を授業料等に充当。現金支給はない。
補助率学校納付金の軽減(月額上限方式)
上限額月額9,900円上限(9か月すべて上限の場合89,100円。学校により異なる)
対象経費
  • 授業料等に充当。県支援制度一覧は授業料及び施設設備費等と記載。
主な要件(募集要項から)
  • 県内の私立高等学校等に在籍しているか
  • 通信制ではないか
  • 令和8年熊本地震による自宅全壊・半壊、又は農地店舗損壊・長期避難等による世帯収入減少に該当するか
  • 収入減少区分なら、課税証明書の課税標準額から被害額を差し引いて0円以下になるか
  • 被害状況の申立書と市町村発行の罹災証明書又は被災証明書を用意したか
  • 収入減少区分なら収入の証明・被害額の資料・県が必要とするその他書類を用意したか
  • 証明書等を被災で取得できない場合、申立書を先行提出し残りは揃い次第提出するか
  • 既存の生活基準要件(参考): 生活保護、所得税非課税、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税、国民年金保険料納付全額免除、児童扶養手当受給、就学援助受給、家計急変等。本稿の主対象は被災世帯特例。
申請方法被害申立書・証明書等を在学校へ提出し、学校を通じて申請。
他の制度との併用就学支援金・奨学給付金などとの併用可否は、開いた県資料に記載なし。
問い合わせ先在学する学校又は福岡県私学振興課修学支援係 092-643-3139
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/202607keigen.html

出典:

出典

よくある質問

保護者の口座に入金されますか?

県の案内では授業料等に充てられ、生徒や保護者等に現金が支給されるものではありません。

被災して証明書を取得できない場合は?

課税証明書等を被災により取得できない場合は申立書だけを先行提出し、証明書等は揃い次第提出するよう県が案内しています。

通信制も被災世帯特例を利用できますか?

県の被災世帯追加案内は、通信制を学校納付金軽減補助金の対象外としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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