補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと27日) 制度の詳細

福岡県のこどもホスピス活動支援費補助金(令和8年度):経費の2分の1・上限100万円、申請は10月30日までメールで

福岡県内で、重い病気のこどもと家族を支える地域型こどもホスピスの取組を行う民間団体等に、取組の経費の2分の1(1補助事業者あたり上限100万円)を補助する県の制度です。令和7年度に取組の実績があることが要件で、令和8年度の申請期限は2026年10月30日、申請は電子メールで行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福岡県こどもホスピスに上限100万円補助金ちず

福岡県のこどもホスピス活動支援費補助金は、重い病気(LTC:生命が脅かされる状態)のこどもとその家族を支える「地域型こどもホスピス」の取組を行う民間団体等に、取組の経費の2分の1を補助する県の制度です。1補助事業者あたりの上限は100万円で、診療報酬や障害福祉サービス等報酬に拠らずに行う活動が対象です。令和8年度の申請期限は2026年10月30日(金)で、書類は電子メールで県のがん対策係に送ります。

申請できるのは、福岡県内に在住・在学・在院するLTCのこどもと家族を対象にした取組を令和7年度に実施した実績がある民間団体等です。公式資料は補助事業者を「民間団体等」と書いており、個人・任意団体が含まれるかは資料に記載がないため、確認先は県のがん対策係(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)です。もう一つの注意点は、ほかの補助金や医療報酬・障害報酬などで助成を受けられる経費は対象外になることです。

30秒でわかる要点

誰が
福岡県内のLTC(生命が脅かされる状態)のこどもと家族を対象に、地域型こどもホスピスの取組を令和7年度に実施した実績のある民間団体等(個人・任意団体が含まれるかは公式資料に記載なし。がん対策係に確認)
何に
こどもの遊び・体験・交流・学習の支援、きょうだい児や家族の支援、グリーフケア、ボランティア育成、啓発など、令和8年4月1日〜令和9年3月31日の取組の経費
いくら
1補助事業者あたり100万円(基準額200万円の2分の1)
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと27日)
選ばれ方
県が申請を審査し、適当と認めたときに交付を決定(予算の範囲内)「知事は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。」
申請方法
電子メール(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp、保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係 宛)に必要書類を送信

対象になる事業と経費

交付要綱第3条の次の9つのいずれかに当たる事業が対象です。

区分 事業
こども本人 遊びや体験活動への支援/こども同士の交流支援/学習支援/こども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
きょうだい・家族 きょうだい児への支援/こどもとその家族又は家族同士の交流支援/家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
担い手・地域 地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成/活動の認知向上のための啓発活動

経費は、報酬・給料及び職員手当等(賃金)・共済費・報償費・旅費・需用費・備品購入費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・負担金などの区分に当たるものです。ただし、人件費(報酬・給料及び職員手当等・共済費)は支援対象の取組に直接的に必要なものに限られ、食糧費は会議や説明会の講師・委員の茶菓と昼食に限られます。

こども本人

遊び・体験・交流・学習・アドボカシー

きょうだい・家族

きょうだい児支援・家族の交流・グリーフケア

担い手・地域

ボランティアの育成・認知向上の啓発

いくらになるか:寄付金などを差し引いた額の半分、上限100万円

交付要綱第4条(募集ページの「5 補助額」も同じ)は、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を差し引いた額の2分の1を補助金の額としています(千円未満切り捨て、1補助事業者あたり上限100万円)。

一方、申請時の経費所要額調書(様式第1号-2)は、次の3つの額のうち最も少ない額を「選定額」とし、その2分の1を交付申請額とする作りです。

  1. 総事業費から寄付金その他の収入を差し引いた額
  2. 補助対象経費の支出予定額
  3. 基準額 200万円

要綱は「補助対象経費」から寄付金などを差し引き、様式は「総事業費」から差し引くため、寄付金などを差し引く元の額が資料によって違います。

  • 総事業費と補助対象経費が同じ(総事業費がすべて補助対象経費)なら、どちらの算式でも結果は同じです。下の計算例はすべてこの場合です。
  • 総事業費に対象外の経費が含まれ、寄付金などの収入もある場合は、額が変わりえます。たとえば総事業費150万円のうち補助対象経費が140万円、寄付金などが335,500円なら、要綱の算式では53万2,000円、様式の算式では58万2,000円で、差は5万円です。

どちらの算式で交付額が決まるかは、公式資料からは判断できません。確認先は県のがん対策係(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)です。

総事業費=補助対象経費の場合、補助額は(総事業費−寄付金など)×1/2(千円未満切り捨て)で、その額が100万円を超えるときは100万円になります。下の例1(120万円・寄付金なし)は60万円、例2(300万円・寄付金50万円)は125万円となるため上限の100万円、例3(150万円・寄付金など335,500円)は58万2,000円です。

いくらになるか

要綱第4条では「補助対象経費の合計額−寄付金その他の収入額」の2分の1(千円未満切り捨て、上限100万円)。様式第1号-2では「総事業費−寄付金等」「対象経費の支出予定額」「基準額200万円」のうち最も少ない額の2分の1。総事業費と補助対象経費が同じなら両者の結果は同じだが、総事業費に対象外の経費が含まれ寄付金等がある場合は額が変わりうる(未解決。確認先はがん対策係)

募集要項などの記載: 「(1)補助対象経費の合計額から、寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。(2)前号により算出された額の2分の1に相当する額を補助金の額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。3 1補助事業者に対する補助金の額の合計は、1,000,000円を上限とする。」
例計算補助額
総事業費120万円(すべて補助対象経費)、寄付金などの収入なし要綱:120万円 × 1/2=60万円/様式:120万円・120万円・200万円のうち最も少ない120万円 × 1/2=60万円60万円
総事業費300万円(すべて補助対象経費)、寄付金50万円要綱:(300万円−50万円)× 1/2=125万円 → 上限100万円/様式:250万円・300万円・200万円のうち最も少ない200万円 × 1/2=100万円100万円(上限)
総事業費150万円(すべて補助対象経費)、寄付金など335,500円要綱:(150万円−335,500円)× 1/2=582,250円/様式:1,164,500円・150万円・200万円のうち最も少ない1,164,500円 × 1/2=582,250円 → いずれも千円未満切り捨て58万2,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れと期限

申請はすべて電子メールで行い、宛先は gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp(保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係)です。

申請から報告までの順番

  1. 1交付申請をメールで送る
  2. 2県の審査・交付決定
  3. 3事業の実施(変更・中止は事前に承認)
  4. 4実績報告
  5. 5額の確定
  6. 6仕入控除税額の報告

いつ何をするか

  1. 1

    補助対象期間が始まる(この日からの取組の経費が対象)2026年4月1日

    要綱第5条は、交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった年度の4月1日から3月31日までを対象期間としている

  2. 2

    交付申請書(様式第1号)と関係書類を電子メールで県に送る2026年10月30日(金)まで

    宛先は gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp(がん感染症疾病対策課 がん対策係)。前年度の取組の実績が分かる書類、役員一覧、振込口座の資料の写しも要る

  3. 3

    県の審査・交付決定通知(様式第2号)

    審査期間・通知の時期は募集ページ・要綱に記載なし。交付決定の内容や条件に不服で申請を取り下げる場合は、通知を受け取った日から10日以内に取下げ書(様式第3号)

  4. 4

    事業を実施する(内容の変更・中止は事前に承認を受ける)2027年3月31日まで

    軽微な変更を除く内容の変更は変更交付申請書(様式第4号)、中止・廃止は承認申請書(様式第6号)。予定の期間内に終わらない・遂行が難しいときは速やかに県へ報告

  5. 5

    実績報告書(様式第7号)と関係書類を電子メールで送る事業完了の日から1か月を経過した日か2027年3月31日(水)のいずれか早い日まで

    交付決定日が事業完了後なら、交付決定の通知を受領した日から1か月。契約書・領収書の写しなどを添える

  6. 6

    県が額を確定し、交付額確定通知書(様式第8号)で通知

    補助金の支払いの時期・方法(前払いか後払いか)は募集ページ・要綱に記載なし

  7. 7

    消費税の仕入控除税額を報告する(様式第9号)2028年6月20日(火)まで

    仕入控除税額が0円の場合も報告の対象。確定した額は県に納付

期限を並べると、次のことが分かります。

  • 補助対象期間は申請より前から始まっています。 補助対象期間は2026年4月1日からで、申請期限は2026年10月30日です。交付要綱第5条は「補助金の交付決定の時期に関わらず」その年度の4月1日からを対象としています。
  • 年度末まで事業を続けると、実績報告の期限は2027年3月31日になります。 実績報告は「事業完了から1か月を経過した日」と「2027年3月31日」のいずれか早い日までです。3月31日に事業が完了する場合は、1か月後より3月31日のほうが早いため、事業の完了日がそのまま報告の期限になります。
  • 報告は翌々年度まで続きます。 消費税の仕入控除税額の報告期限は2028年6月20日です(仕入控除税額が0円の場合も含む)。補助事業の収支簿と証拠書類は、完了年度の終了後5年間の保管が求められています。
  • 補助金の支払いの時期・方法(前払いか後払いか)は、募集ページと交付要綱には書かれていません。支払いの時期の確認先は、がん対策係です。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・地方公共団体・その他機関の補助金等(同じ経費)

    「国、地方公共団体又はその他機関の補助金等の交付対象になっていない経費に限るものとする。」

  • 併用不可 他の公的支援制度等(医療報酬や障害報酬等)で助成等を受けられる経費

    「補助事業者が他機関の補助金や他の公的支援制度等(医療報酬や障害報酬等)によって、左記に掲げる補助対象経費の助成等を受けることができる場合、当該経費を補助対象外とする。」

  • 記載なし 寄付金その他の収入(受けられるが補助額の計算で差し引かれる。併用の可否としての記載はない)

    「補助対象経費の合計額から、寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

交付要綱は、同じ経費にほかの補助金や公的な報酬が充てられる場合を対象外としています。国・地方公共団体・その他機関の補助金等の交付対象になっている経費と、医療報酬や障害報酬などで助成等を受けることができる経費は、この補助金の対象になりません。ほかの制度で賄う経費と、この補助金を申請する経費を分けて計上することになります。

寄付金は対象外とはされていませんが、補助額の計算で差し引かれます(差し引く元の額は、要綱では補助対象経費、様式では総事業費)。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福岡県内に在住・在学・在院するLTCのこどもとその家族を対象に、地域型こどもホスピスの取組を令和7年度に実施した実績がある要綱第2条第1項(補助事業者)・募集ページ 2
  • 令和7年度に取組を実施したことが分かる書類を用意できる募集ページ 7(3)必要書類
  • 団体とその役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者・暴力団等と密接な関係を有する者のいずれにも当たらない要綱第2条第2項
  • 実施する事業が、要綱第3条の(1)〜(9)のいずれかに当たる要綱第3条(補助対象事業)
  • 申請する経費が別表の区分に当たり、国・地方公共団体・その他機関の補助金等の交付対象になっていない要綱第4条第1項・別表
  • 医療報酬や障害報酬など、ほかの公的支援制度で助成等を受けることができる経費を含めていない要綱 別表 備考
  • 人件費(報酬・給料及び職員手当等・共済費)は、支援対象の取組に直接的に必要なものだけにしている要綱 別表(注)
  • 食糧費は、会議・説明会等の講師や委員の茶菓・昼食だけにしている要綱 別表(注)
  • 経費所要額調書で、総事業費から寄付金その他の収入を差し引いた額を書いた様式第1号-2(経費所要額調書)記載上の注意
  • 経費が令和8年4月1日〜令和9年3月31日の補助対象期間に入っている要綱第5条(補助対象期間)・募集ページ 6
  • 取得価格50万円以上の機械・器具を買う場合、処分に知事の承認が要ることを把握している要綱第16条(財産の処分の制限)
  • 補助事業の収支簿を他の経理と区分し、証拠書類と一緒に完了年度の終了後5年間保管できる要綱第18条(補助金の経理)
  • 役員一覧(様式第1号-5)に役員全員を記載した様式第1号-5 注意書き

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)、経費所要額調書(第1号-2)、支出計画書(第1号-3)、事業計画書(第1号-4)、役員一覧(第1号-5)、収支予算(見込)書福岡県の募集ページ(Excel様式)支出計画書の合計を経費所要額調書の「対象経費の支出予定額」と一致させる。収支予算書の県補助金の額は交付申請額と一致させる
地域型こどもホスピスの取組を前年度において実施したことがわかる書類申請する団体の手元の記録(活動報告・チラシなど)令和8年度の申請では令和7年度の実績
見積書の写し、チラシ、パンフレット等取引先(見積書)・団体の手元その他参考となる書類。積算の根拠が分かる資料を別添
補助金の振込先となる口座情報がわかる資料の写し団体の口座の資料交付申請のときに提出
実績報告書(様式第7号〜第7号-4)、収支決算書、契約書・領収書の写し福岡県の募集ページ(Excel様式)・団体の手元事業完了から1か月か2027年3月31日の早い日まで
仕入控除税額報告書(様式第9号・第9号-2)と確定申告書の写しなど福岡県の募集ページ(Excel様式)・団体の申告書類2028年6月20日まで

交付要綱と様式で、特に注意書きが付いているのは次の点です。

  • 実績の要件:「地域型こどもホスピスの取組を前年度において実施したことがわかる書類」を申請時に出します。
  • 役員一覧:様式第1号-5には役員全員を記載します。交付要綱第2条第2項は、暴力団員が役員となっている民間団体等などを補助の対象としないと定めています。
  • 数字のつながり:支出計画書(様式第1号-3)の合計は経費所要額調書の「対象経費の支出予定額」と、収支予算(見込)書の福岡県補助金の額は交付申請額と、それぞれ一致させるよう様式に書かれています。
  • 高額な備品:取得価格50万円以上の機械・器具は、定められた期間を経過するまで、知事の承認なしに譲渡・廃棄などができません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度申請期限 2026年10月30日(受付開始日の記載なし)補助対象経費(寄付金等を差し引いた額)の1/2、1補助事業者あたり上限100万円(基準額200万円)令和7年度2月補正予算額 1,714万円(こどもホスピス活動支援費)交付要綱は「令和8年8月26日から施行し、令和8年度の補助金に適用する」。前年度以前の募集ページ・要綱は見つからなかった
福岡県こどもホスピス活動支援費補助金交付要綱(附則)(確認日 2026年10月2日)

県の予算の概要(令和8年2月)では、令和7年度2月補正予算に「こどもホスピス活動支援費」1,714万円を計上(県は令和8年度当初予算と2月補正予算などを合わせた「16か月予算」として編成したと説明)。予算額は県の予算書の額で、交付の実績額ではない。ウェブ・アーカイブに募集ページの版は保存されていない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 令和7年度2月補正予算の概要(福岡県、令和8年2月。こどもホスピス活動支援費の頁)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 補助額の算式(寄付金等を差し引く元の額)
    • 補助対象経費の合計額−寄付金その他の収入額、の1/2(千円未満切り捨て、上限100万円)(交付要綱第4条第2項 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/296228.pdf ・募集ページ 5 補助額 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kodomohospice-hojokin.html)
    • MIN(総事業費−寄付金等, 対象経費の支出予定額, 基準額200万円)の1/2(千円未満切り捨て)(交付申請時の様式 第1号-2 経費所要額調書 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/295925.xlsx)

    未解決。総事業費と補助対象経費が同じなら両者の結果は同じ。総事業費に対象外の経費が含まれ寄付金等がある場合は額が変わりうる(例:総事業費150万円のうち対象経費140万円、寄付金等335,500円なら、要綱の算式で53万2,000円、様式の算式で58万2,000円、差5万円)。どちらで交付額を決めるかは公式資料からは判断できないため、がん対策係(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)に確認

これまでの推移から分かること

  • 交付要綱の附則は「この要綱は、令和8年8月26日から施行し、令和8年度の補助金に適用する」で、募集ページの更新日も2026年8月26日です。ウェブ・アーカイブに募集ページの過去の版はなく、令和7年度以前の募集ページや要綱も見つかりませんでした。
  • 県の「令和8年度当初予算 令和7年度2月補正予算の概要」には、令和7年度2月補正予算として「こどもホスピス活動支援費」1,714万円が載っています。説明は「重い疾患で思うように外出ができないこどもや家族に体験活動等のサービスを提供するNPO等の『こどもホスピス』活動を支援」です。
  • 実績の要件は、要綱では「直近1ヶ年度(当該年度を除く。)」と書かれ、募集ページでは令和8年度の申請に対して「令和7年度に実施した実績」と書かれています。

問い合わせ先

福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係(電子メール gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)。申請・実績報告・仕入控除税額の報告も、同じアドレスに送ります。

福岡県 こどもホスピス活動支援費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福岡県
対象事業者・個人
概要福岡県内で、重い病気(LTC:生命が脅かされる状態)のこどもと家族を支える「地域型こどもホスピス」の取組を行う民間団体等に、取組の経費の2分の1(1補助事業者あたり上限100万円)を補助する県の制度。申請できるのは前年度(令和7年度)に取組の実績がある民間団体等。公式資料は補助事業者を「民間団体等」と書くだけで、個人・任意団体が含まれるかの記載はない(確認先はがん対策係)。
補助率2分の1(要綱第4条:補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を差し引いた額の2分の1、千円未満切り捨て。様式第1号-2の算式とは差し引く元の額が異なる。discrepancies を参照)
上限額1補助事業者あたり100万円(基準額200万円の2分の1)
対象経費
  • 要綱第3条の補助事業(LTCのこどもの遊びや体験活動への支援、こども同士の交流支援、学習支援、こども当事者が参画するアドボカシーに関する支援、きょうだい児への支援、こどもとその家族又は家族同士の交流支援、家族のビリーブメントケア及びグリーフケア、ボランティアの育成、認知向上のための啓発活動)の実施に要する経費
  • 区分: 報酬、給料及び職員手当等(賃金)、共済費、報償費(諸謝金)、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、備品購入費、役務費(雑役務費、通信運搬費、手数料、収入印紙、保険料等)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金
  • 報酬、給料及び職員手当等(賃金)、共済費は、支援対象の取組に直接的に必要となるものに限る
  • 食糧費は、会議及び説明会等における講師や委員の茶菓及び昼食に要する経費に限る
  • 国、地方公共団体又はその他機関の補助金等の交付対象になっていない経費に限る。他機関の補助金や他の公的支援制度等(医療報酬や障害報酬等)で助成等を受けることができる経費は対象外
  • 補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日(交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった年度の4月1日から3月31日まで)
主な要件(募集要項から)
  • 福岡県内に在住、在学又は在院するLTCのこどもとその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取組を、補助事業を実施する直近1ヶ年度(当該年度を除く。令和8年度は令和7年度)に実施した実績を有する民間団体等
  • 県内において診療報酬や障害福祉サービス等報酬に拠らず支援活動を行う民間団体等の取組が対象(要綱第1条の趣旨)
  • 暴力団、暴力団員が役員となっている民間団体等、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている民間団体等、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する民間団体等は対象外
  • 事業内容の変更(軽微な変更を除く)、事業の中止・廃止には知事の承認が必要
  • 取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具は、定められた期間を経過するまで知事の承認なしに目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・廃棄ができない
  • 収支簿を他の経理と区分して備え、支出を証する書類とともに事業完了年度の終了後5年間保管する
  • 仕入控除税額が確定した場合(0円の場合を含む)は、事業完了年度の翌々年度6月20日までに報告する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-10-30申請期限。募集ページに受付開始日の記載はない(要綱は2026年8月26日施行、募集ページの更新日も同日)。電子メールで申請
申請方法電子メール(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp、保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係 宛)に必要書類を送信
他の制度との併用国、地方公共団体又はその他機関の補助金等の交付対象になっている経費、医療報酬や障害報酬等で助成等を受けることができる経費は対象外(要綱第4条・別表備考)
問い合わせ先福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係(電子メール gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kodomohospice-hojokin.html

出典:

出典

よくある質問

4月から行っている活動の経費も対象になりますか?

交付要綱第5条では、補助対象期間を「補助金の交付決定の時期に関わらず、補助金の交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日まで」としています。令和8年度は令和8年4月1日〜令和9年3月31日です。

寄付金を受けている場合、補助額はどうなりますか?

交付要綱第4条では、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額の2分の1を補助金の額とする(千円未満切り捨て、上限は1補助事業者あたり1,000,000円)とされています。申請様式の経費所要額調書(様式第1号-2)は総事業費から寄付金等を差し引く作りで、総事業費に対象外の経費が含まれる場合は結果が異なりえます。どちらで決まるかは、がん対策係(gantaisaku@pref.fukuoka.lg.jp)が確認先です。

令和8年度に活動を始めた団体は申請できますか?

募集ページでは、補助事業者を「地域型こどもホスピスの取組を、令和7年度に実施した実績を有する民間団体等」としています。交付要綱第2条も、補助事業を実施する直近1ヶ年度(当該年度を除く)の実績を求めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福岡県の募集ページ(2026年8月26日更新)と交付要綱・様式で確認。補助額の算式は要綱と様式で差し引く元の額が異なるため両方を記載

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