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福井県のふるさと実習交通費支援(令和8年度):薬学実習で最大6万円、修了後15日以内に申請

県内の病院・薬局で薬学実務実習を修了した学生の交通費を、住所地別上限と実費の低い額で支援します。病院・薬局それぞれ往復する例で最大6万円。修了日から15日以内の申請と証拠書類が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福井県薬学実習の交通費最大6万円補助金ちず

福井県のふるさと実習交通費支援事業は、県内の病院・薬局で実務実習を修了した薬学実習生の交通費を支援します。住所地別の片道上限は3,000~15,000円で、本人負担の実費と比べた低い額を交付します。病院・薬局実習のそれぞれで往復する例では最大6万円です。

申請期限は実習修了日から15日以内。移動費は先に本人が支払い、修了証明と領収書等を添えて請求します。予算に達した場合は予告なく事業を終了することがあります。

30秒でわかる要点

誰が
県内病院・薬局で実務実習を修了し対象交通費を負担する薬学実習生。
何に
住所地と実習先・帰省先の県境を越える直接移動。
いくら
片道3,000~15,000円。病院実習・薬局実習各往復の例で最大60,000円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請内容を審査し適当と認めた場合に交付決定・額確定。銀行振込。「その内容を審査し、 適当と認めるときは、交通費の交付決定および交付額 の確定を行い、薬学実習生に対し、速やかに交通費を交付するものとする。」
申請方法
医薬食品・衛生課薬務グループへメール又は郵送。メール添付はPDF。

片道ごとの上限と対象になる移動

県内の病院・薬局での実習修了と交通費の本人負担が必要です。住所地から実習先又は保護者等の帰省先まで、県境を越える直接移動が対象です。出発地又は目的地は福井県内である必要があり、緊急やむを得ない理由の例外があります。

片道上限:石川3,000円、富山・岐阜・滋賀・京都5,000円、愛知・奈良6,000円、大阪・兵庫7,000円、三重8,000円、和歌山10,000円、長野11,000円、静岡・岡山12,000円、群馬・新潟・香川13,000円、埼玉・鳥取14,000円、その他(福井除く)15,000円。

対象は乗車券・急行券・指定席券等と有料道路料金等で、ガソリン代・駐車場代等は除かれます。上限は住所地で決まり、1回の実習参加だけで6万円になるものではありません。実費が上限より低ければ実費までです。

いくらになるか

対象の片道移動ごとに住所地別上限と本人負担交通費の低い方を合計する。

募集要項などの記載: 「第4条 交通費の交付額は、 片道につき、 次表に定める薬学実習生の住所地に応 じた額と第3条に掲げる交通費の額とを比較し、いずれか低い額とする。」
例計算補助額
東京住所、病院・薬局実習それぞれ往復、各片道実費2万円min(20,000,15,000)×4=60,0006万円
東京住所、同じ4片道を各5,500円のバスで移動min(5,500,15,000)×4=22,0002万2,000円
石川住所、病院実習のみ往復、各片道実費2,500円min(2,500,3,000)×2=5,0005,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移動時期は要領第3条に「実務実習の開始日から起算して15日前まで」「修了日から起算して15日後まで」と記されています。開始前の具体的な対象期間は薬務グループに確認する事項です。修了日が日曜・祝日・実習先休業日の場合は直前の実習日以降の移動も対象とするただし書きがあります。

修了してから申請する流れ

実習修了後に証拠を添えて請求

  1. 1交通費を本人が負担
  2. 2県内で実習
  3. 3修了証明を取得
  4. 4申請と請求
  5. 5県の審査
  6. 6銀行振込

いつ何をするか

  1. 1

    県内病院・薬局の実習に参加し移動開始前・修了後の要領第3条の範囲

    領収書等は本人名義。移動時期の記述に注意。

  2. 2

    実習修了証明書を指導薬剤師へ依頼実習修了時

    複数病院の実習は各病院の証明を取得。

  3. 3

    申請書兼請求書・添付書類を提出修了日から15日以内

    まとめて請求は最後の実習修了日から15日以内。

  4. 4

    県が審査・交付決定・額確定提出後

    交付をもって決定・額確定通知とする。

  5. 5

    本人の口座に銀行振込県が適当と認めた後速やかに

    具体的入金日なし。移動費を先に本人が負担する。

指導薬剤師へ修了証明書の作成を依頼します。複数病院で実習をした場合は各病院の証明が必要です。病院・薬局分をまとめて請求するときは最後の実習修了後15日以内にそろえます。

他の交通費支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県・市町・公的機関・企業の同趣旨交通費支援

    「対象となる交通費 (燃料費、 駐車場代その他の諸経費を除く。 ) は、 国、 県、市町その他の公的機関 または企業等から同趣旨の交通費の支援を受けて いない場合に限り、次の各号のいずれかに該当する料金とする。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同趣旨の交通費を公的機関や企業等から受けている場合は対象外です。県ページは「過去に」本事業の交付を受けていない人、改正要領は「修了年度の前年度以前に」受けていない人と記しており、同年度再申請の扱いは窓口で確認します。

申請に必要な確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内病院・薬局で薬学実務実習を修了し、対象交通費を自ら負担する条件を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 要領は実習修了年度の前年度以前に本事業交通費の交付を受けていないことを規定。公式ページは「過去に」交付を受けていない者と表記するため同年度再申請は窓口確認内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 移動の出発地又は目的地が県内、都道府県境を越え、1行程で直接移動すること。緊急やむを得ない場合の例外あり内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 移動時期は実習開始日から起算して15日前まで又は修了日から起算して15日後までと要領が表記。開始前の具体的な範囲は窓口確認内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 修了日が日曜・祝日・実習先休業日なら直前の実習日以降の帰路移動も対象内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 同趣旨の交通費支援を国・県・市町・公的機関・企業等から受けていないこと。燃料費・駐車場代等は除外内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 申請は実習修了日から15日以内。病院・薬局分をまとめる場合は最後に修了した実習から15日以内内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ
  • 誓約書の県の薬剤師確保調査・事業への協力、薬剤師会等との個人情報共有への同意が必要内容を確認しましたか。実施要領第2・3・5条、様式第2号/公式ページ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書兼請求書(様式第1号)・誓約書兼同意書(様式第2号)https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/jissyuu_koutsuuhi.html学生が作成、押印不要。口座情報の通帳・カード・ネット銀行画面の写しを貼付。
実習修了証明書(様式第3号)実習先の指導薬剤師複数病院はそれぞれ証明。押印不要。
交通費負担証拠交通機関・カード会社等領収書、半券、支払完了メール、明細、画面の写し等。宛名は本人。添付不能なら事前相談。

領収書やカード明細の宛名がある場合は本人名義と一致させます。メール添付はPDFにし、証拠を添付できない場合は事前に相談します。申請書の口座情報は通帳・カード又はネット銀行画面の写しで確認できるようにします。

事業が始まってからの決まり

虚偽の記載や要領違反がある場合は交付決定の全部又は一部取消し・返還の対象です。様式第2号は県の薬剤師確保調査・事業への協力と、関係薬剤師会等との個人情報共有・利用への同意を求めています。要領には帳簿保存期間、財産処分制限や加算金の個別規定はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(5月保存版)修了後15日以内片道上限3,000~15,000円、最大6万円の例公式ページは過去の本事業受給なしと記載。
公式ページ2026年5月7日のアーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度随時、実習修了後15日以内片道上限3,000~15,000円と実費の低い方要領は4月15日施行、8月14日一部改正。改正後は4月15日以降の移動に適用。保存された改正前要領にない休業日終了時の移動例外を現行要領で確認。
取得した改正前要領には休業日の実習修了に関するただし書きがなく、現行要領には追記されている。
実施要領附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 過去受給の除外範囲
    • 公式ページは過去に本支援による交付を受けていない者(公式ページ1の3 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/jissyuu_koutsuuhi.html)
    • 要領第2条三は修了年度の前年度以前に交付を受けていない者(実施要領1頁 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/jissyuu_koutsuuhi_d/fil/koutsuuhi_youryou.pdf)

    改正された要領の文言を基準に両方を示し、同年度再申請の扱いは薬務グループに確認。

これまでの推移から分かること

要領の附則では2026年4月15日施行、8月14日一部改正と記されています。改正後の規定は4月15日以降に行われる移動に適用されます。取得した改正前要領には、休業日に実習が修了する場合の移動例外のただし書きがなく、現行要領には記載されています。2026年5月保存版のページでも、片道上限額、最大6万円の例、修了後15日以内の期限は同じです。

問い合わせ先

医薬食品・衛生課薬務グループ(0776-20-0347、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp)が窓口です。メール又は県庁所在地宛て郵送で申請します。

福井県 ふるさと実習交通費支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福井県
対象個人
概要県内で薬学実務実習を修了した学生の県境を越える交通費を支援。住所地別上限と実費の低い額を片道ごとに計算し、病院・薬局それぞれ往復する例では最大6万円。申請は実習修了後15日以内。
補助率住所地別上限と実費の低い方
上限額片道3,000~15,000円。病院実習・薬局実習各往復の例で最大60,000円。
対象経費
  • 公共交通の乗車券・急行券・指定席券等又は自家用車の有料道路料金等。燃料費・駐車場代・その他諸経費を除く。
  • 片道上限:石川3,000円、富山・岐阜・滋賀・京都5,000円、愛知・奈良6,000円、大阪・兵庫7,000円、三重8,000円、和歌山10,000円、長野11,000円、静岡・岡山12,000円、群馬・新潟・香川13,000円、埼玉・鳥取14,000円、その他(福井除く)15,000円。
主な要件(募集要項から)
  • 県内病院・薬局で薬学実務実習を修了し、対象交通費を自ら負担すること。
  • 要領は実習修了年度の前年度以前に本事業交通費の交付を受けていないことを規定。公式ページは「過去に」交付を受けていない者と表記するため同年度再申請は窓口確認。
  • 移動の出発地又は目的地が県内、都道府県境を越え、1行程で直接移動すること。緊急やむを得ない場合の例外あり。
  • 移動時期は実習開始日から起算して15日前まで又は修了日から起算して15日後までと要領が表記。開始前の具体的な範囲は窓口確認。
  • 修了日が日曜・祝日・実習先休業日なら直前の実習日以降の帰路移動も対象。
  • 同趣旨の交通費支援を国・県・市町・公的機関・企業等から受けていないこと。燃料費・駐車場代等は除外。
  • 申請は実習修了日から15日以内。病院・薬局分をまとめる場合は最後に修了した実習から15日以内。
  • 誓約書の県の薬剤師確保調査・事業への協力、薬剤師会等との個人情報共有への同意が必要。
募集期間
回受付開始締切備考
実務実習修了後の申請随時随時(予算がなくなり次第終了)修了日から15日以内。予算到達時に予告なく終了する場合がある。
申請方法医薬食品・衛生課薬務グループへメール又は郵送。メール添付はPDF。
他の制度との併用同趣旨の交通費支援の重複受給不可。
問い合わせ先医薬食品・衛生課薬務グループ 0776-20-0347、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/jissyuu_koutsuuhi.html

出典:

出典

よくある質問

ガソリン代や駐車場代も対象ですか?

燃料費・駐車場代・その他の諸経費は除外されます。自家用車では有料道路料金等が対象です。

病院と薬局の実習分をまとめて申請できますか?

公式ページは最後に修了した実習の修了日から15日以内の申請を案内しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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