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青森県の医療・福祉職子育て世帯移住支援金(令和8年度):基本100万円、就業・就学の2区分

県外から18歳未満の子と移住し県内医療・福祉職へ就業又は資格取得の就学をする世帯へ基本100万円、子1人最大100万円、ひとり親100万円を加算。申請は転入後1年以内、市町村ごとの加算条件と期限に従います。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

青森県子と医療福祉へ移住基本100万円補助金ちず

青森県の医療・福祉職子育て世帯移住支援金は、県外から18歳未満の子と移住し、県内の医療・福祉職に就業するか、その資格取得のため県内で就学する世帯の支援です。基本100万円、子1人最大100万円、ひとり親は100万円の加算があります。

転入後1年以内に移住先市町村へ申請します。子の加算額と人数上限は市町村によって異なる場合があり、移住前に相談・対象確認が必要です。2026年8月3日には県の相談窓口一覧に横浜町が追加されました。

30秒でわかる要点

誰が
県外から子と移住し対象の医療福祉職就業又は資格取得の県内就学をする養育者
何に
基本100万円と子育て・ひとり親加算
いくら
基本1,000,000円、子1人最大1,000,000円、ひとり親1世帯1,000,000円加算
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が県の交付決定を受け、世帯・移住及び就業又は就学要件に該当すると認めたとき支給。「ウ 市町村は、青森県による補助金の交付決定を受けた場合において、 イに よる申請が上記①及び②の要件を満たし、 かつ③又は④の要件に該当する と認めるとき は、交付決定通知書(様式3に準じて市町村が別に定めるも の)を交付し、申請者に支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先市町村に事前相談し、就業・就学区分別申請書と証明を提出。

対象と金額

区分 支給額
基本 1世帯100万円
子育て加算 養育する18歳未満1人最大100万円
ひとり親加算 1世帯100万円

子2人のひとり親で400万円となるのは、2人分各100万円を加算する市町村で他の要件も満たす場合です。東京圏限定の移住支援と違い県外居住が条件ですが、他の移住支援の要件に該当すると本制度の基本・子加算を申請できない場合があります。

就業は対象資格による県内勤務、就学は県内対象養成機関への在籍が必要です。介護福祉士実務者養成施設を除き通学制に限られ、取得済み資格と別の新資格取得の例外があります。

いくらになるか

基本1,000,000円+養育する18歳未満世帯員数×市町村の子育て加算(1人最大1,000,000円)+ひとり親の場合1,000,000円。

募集要項などの記載: 「・基本分 1世帯当たり 100万円 ・子育て加算 18歳未満の 養育する 世帯員 1人につき 最大100 万円 ・ひとり親 世帯 加算 1世帯当たり 100 万円」
例計算補助額
子1人、ひとり親でない、子加算100万円実施市町村1,000,000+1×1,000,0002,000,000円
子2人、ひとり親、2人分各100万円加算実施市町村1,000,000+2×1,000,000+1,000,0004,000,000円
あおもり移住支援要件に該当するひとり親の場合基本・子加算は申請不可、ひとり親加算1,000,0001,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

ひとり親世帯は子と母・父・養育者のいずれかからなる世帯です。対象資格には医師・薬剤師・看護師・保育士・社会福祉士・介護福祉士等があり、知事が認める資格を対象とします。

申請から入金までの流れ

手続きの順番

  1. 1市町村相談・予算留保
  2. 2対象就職又は就学
  3. 3子と移住
  4. 4市町村申請
  5. 5決定・支給
  6. 6毎年度現況確認

いつ何をするか

  1. 1

    移住前に市町村相談

    市町村は県へ報告し、県予算の範囲内で経費を留保する。

  2. 2

    対象求人応募・就業又は対象養成機関入学

    官公庁採用試験は紹介求人要件に例外あり。

  3. 3

    子と移住・住民票移転

    2023年4月1日以降の転入。

  4. 4

    市町村へ申請転入後1年以内及び市町村期限

    本人確認・就業又は在学証明・各要件証明。

  5. 5

    市町村審査・決定・支給

    県の市町村交付決定が先。入金日数の記載なし。

  6. 6

    翌年度から毎年度の現況証明

    市町村期限まで提出。就学区分は卒業後の資格取得・就業条件も続く。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 あおもり移住支援金

    「(1)移住支援事業 あおもり移住支援事業実施要領第4「1 移住支援事業」の支給の要件を満 たす場合には、支援金(ひとり親世帯加算を除く。)の支給を申請できないも のとする。」

  • 併用不可 地方就職学生支援の移転費

    「(2) 地方就職学生支援事業 あおもり移住支援事業実施要領第4「3 地方就職学生支援事業」の支給の 要件を満たす場合に おいて 、同事業の 移転費 の支給を申請するときは、支援金 (ひとり親世帯加算を除く。)の支給を 申請できないものとする。」

  • 記載なし 国の専門実践教育訓練給付金

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

あおもり移住支援の要件を満たす人、地方就職学生支援の移転費を申請する人は、本制度の基本額・子育て加算を申請できません。ただしひとり親加算はこの制限から除かれます。両制度との制限は「受給したか」だけでなく条文の要件該当・申請という違いに注意します。

申請前に確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 以下を確認しましたか:転入前から18歳未満の世帯員を養育し、申請時も養育している。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:申請者と養育する世帯員が原則転入前、及び申請時の住民票で同一世帯。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:申請者と養育する世帯員全員が2023年4月1日以降県内に転入し、申請時転入市町村に居住。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:世帯員全員が反社会的勢力と無関係。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:申請者は転入直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上県外に居住。申請日から5年以上転入市町村へ居住する意思。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の資格、県市町村が不適当としない。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就業区分は知事が認める医療・福祉の対象資格を持ち、県内医療機関・福祉施設等でその資格の業務を行い勤務地が県内。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就業区分はあおもりジョブ、ハローワーク、市町村職業紹介所、県看護協会、県社会福祉協議会、県母子寡婦福祉連合会、県栄養士会、市町村社会福祉協議会又は知事認定の機関の紹介求人へ応募した。官公庁採用試験の合格通知等で確認できる場合は例外。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就業区分は経営者等が3親等以内の親族の医療機関・福祉施設等でない(市町村判断の例外)。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就業区分は週所定20時間以上無期雇用で申請時在職し、5年以上勤務の意思。転勤・出向・出張・研修ではなく新規雇用。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就学区分は対象資格をまだ持たない(別の新たな対象資格取得は例外)。県内医療福祉の対象資格取得のため県内対象養成機関に申請時在籍。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:就学区分は通学制(介護福祉士実務者養成施設を除く)。卒業・資格取得後、就業区分の条件を満たす県内医療福祉職に3年以上就業する意思。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:申請は申請者・養育する子の転入後1年以内、市町村の期限に従う。子加算の金額と人数上限は市町村ごとに確認。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7
  • 以下を確認しましたか:あおもり移住支援金の要件を満たす場合は本支援金(ひとり親加算を除く)を申請できない。地方就職学生支援の移転費を申請する場合も同じ制限。実施要領第5の3(1)①~⑤、第7

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村申請書・本人確認・全要件証明移住先市町村様式・市町村等転入前後の世帯・居住・資格・就職等を証明。
就業証明書又は在学証明書就業先又は県内養成機関就業者は就業証明、就学者は在学証明。毎年度現住所書類とともに提出。

求人紹介機関・無期雇用・週所定20時間・親族経営の条件があります。官公庁採用試験の合格確認、親族経営の市町村判断などの例外も要領に示されています。就学者は卒業後1年以内の資格取得と対象就業が返還条件に関わります。

事業が始まってからの決まり

  • 就業区分の全額返還:虚偽、申請日から3年未満の県外転出、申請日から1年未満の対象職離職、その他県・市町村が全額返還適当と認める場合。半額返還:申請日から3年以上5年以内の県外転出、1年以上3年以内の対象職離職、その他半額返還適当と認める場合。
  • 就学区分の全額返還:虚偽、申請日から3年未満の県外転出、対象養成機関を卒業できない、卒業後1年以内に資格未取得、その他全額返還適当。半額:申請から3年以上5年以内の県外転出、卒業後1年以内に対象就職をしない、卒業後1年以内に対象就職するも就業から1年未満で離職、その他半額返還適当。
  • 就学区分の4分の1返還:卒業後1年以内に対象就職するも就業から1年以上3年以内で離職、その他県・市町村が4分の1返還適当と認める場合。その他返還適当の判断は市町村が県へ協議し同意後通知する。
  • 県内転居は返還を求めないが、その後県外に転出する場合は例外から除く。倒産・災害・本人や家族の病気等は証明を添え返還免除申請ができ、県同意後市町村が可否を通知。
  • 受給翌年度から毎年度、市町村期限まで就業証明又は在学証明・現住所資料を提出。就業先変更時はその都度就業証明を提出。返還条件に該当したら速やかに報告。
  • 本要領で個人の帳簿保存期間・取得財産処分制限は確認できなかった。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度基本100万円、子1人最大100万円、ひとり親100万円2026年4月1日実施要領。附則に2023年8月10日、2024年4月1日・10月22日、2025年4月1日の実施日があるが当時内容の変化は未確認。公式案内2026年8月3日に相談窓口へ横浜町追加。
現行要領・公式案内(確認日 2026年10月5日)

これまでの推移から分かること

現行要領は2026年4月1日実施です。附則には2023年から2025年までの実施日が残りますが、過去版がないため当時の金額や要件変更は示せません。県公式案内は2026年8月3日の横浜町相談窓口追加を記録しています。

問い合わせ先

移住先市町村窓口。県健康医療福祉政策課、017-734-9277。

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関青森県
対象個人
概要県外から18歳未満の子と移住し県内医療・福祉職へ就業又は資格取得の就学をする世帯へ基本100万円、子1人最大100万円、ひとり親100万円を加算。申請は転入後1年以内、市町村ごとの加算条件と期限に従います。
補助率定額・子育て加算は市町村による
上限額基本1,000,000円、子1人最大1,000,000円、ひとり親1世帯1,000,000円加算
対象経費
  • 対象移住・就業又は就学を満たす世帯への定額支援
主な要件(募集要項から)
  • 転入前から18歳未満の世帯員を養育し、申請時も養育している。
  • 申請者と養育する世帯員が原則転入前、及び申請時の住民票で同一世帯。
  • 申請者と養育する世帯員全員が2023年4月1日以降県内に転入し、申請時転入市町村に居住。
  • 世帯員全員が反社会的勢力と無関係。
  • 申請者は転入直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上県外に居住。申請日から5年以上転入市町村へ居住する意思。
  • 日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の資格、県市町村が不適当としない。
  • 就業区分は知事が認める医療・福祉の対象資格を持ち、県内医療機関・福祉施設等でその資格の業務を行い勤務地が県内。
  • 就業区分はあおもりジョブ、ハローワーク、市町村職業紹介所、県看護協会、県社会福祉協議会、県母子寡婦福祉連合会、県栄養士会、市町村社会福祉協議会又は知事認定の機関の紹介求人へ応募した。官公庁採用試験の合格通知等で確認できる場合は例外。
  • 就業区分は経営者等が3親等以内の親族の医療機関・福祉施設等でない(市町村判断の例外)。
  • 就業区分は週所定20時間以上無期雇用で申請時在職し、5年以上勤務の意思。転勤・出向・出張・研修ではなく新規雇用。
  • 就学区分は対象資格をまだ持たない(別の新たな対象資格取得は例外)。県内医療福祉の対象資格取得のため県内対象養成機関に申請時在籍。
  • 就学区分は通学制(介護福祉士実務者養成施設を除く)。卒業・資格取得後、就業区分の条件を満たす県内医療福祉職に3年以上就業する意思。
  • 申請は申請者・養育する子の転入後1年以内、市町村の期限に従う。子加算の金額と人数上限は市町村ごとに確認。
  • あおもり移住支援金の要件を満たす場合は本支援金(ひとり親加算を除く)を申請できない。地方就職学生支援の移転費を申請する場合も同じ制限。
  • ひとり親世帯とは18歳未満の世帯員と、その母・父・養育者のいずれかからなる世帯。
  • 対象資格の例は医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)。
募集期間
回受付開始締切備考
市町村受付随時随時(予算がなくなり次第終了)転入後1年以内。市町村の受付期限・予算・子加算額及び人数上限を転入前に確認。
申請方法移住先市町村に事前相談し、就業・就学区分別申請書と証明を提出。
他の制度との併用あおもり移住支援金の要件該当時及び地方就職学生支援の移転費申請時、本支援金はひとり親加算を除いて申請不可。
問い合わせ先移住先市町村窓口。県健康医療福祉政策課、017-734-9277。
公式ページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/aomori_iryohukusi_sienkin.html

出典:

出典

よくある質問

通信制の養成機関は対象ですか?

原則通学制のみですが、介護福祉士実務者養成施設はこの制限の例外です。

就学後に就職できなかった場合は?

卒業後1年以内に要件を満たす就職をしない場合は半額返還の条件となります。災害・病気等の返還免除申請の規定もあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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