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青森県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子育て加算、申請は転入先市町村

東京圏の移住元要件と県内の就職・起業等の要件を満たす人へ単身60万円・世帯100万円。18歳未満の子は1人最大100万円加算ですが市町村差があります。申請は転入後1年以内かつ市町村期限までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

青森県世帯100万円子育て加算あり補助金ちず

あおもり移住支援金は、東京圏から青森県へ移住し、対象求人への就職・テレワーク・起業等の条件を満たす人に単身60万円、世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人最大100万円の加算があります。

申請は転入後1年以内で、さらに市町村ごとの受付期限と予算に従います。県内40市町村で実施しますが、子育て加算額・関係人口等の対象区分は市町村によって異なるため転入前に窓口確認が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏から県内へ移住し対象就職・起業等の要件を満たす人
何に
単身・世帯別の移住支援金と子育て加算
いくら
単身600,000円、世帯1,000,000円、18歳未満1人最大1,000,000円加算
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が県の補助金交付決定を受け、対象要件に該当すると認めたとき決定・支給。「市町村は、青森県による補助金の交付決定を受けた場合において、(ア) の申請が上記①(2人以上の世帯の場合は上記①及び⑥)の要件を満たし、 かつ②、 ③、 ④又は⑤の要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書 (様 式3に準じて実施市町村が別に定めるもの) を交付し、移住支援金を支給す るものとする。」
申請方法
移住先市町村へ申請書・本人確認・就業証明及び全要件の証明を提出。

対象と金額

区分 基本額
単身 60万円
2人以上の世帯 100万円
18歳未満の帯同者 1人最大100万円加算

子2人の場合300万円となるのは、世帯要件を満たし転入先が1人100万円の加算を実施する場合です。全市町村で一律に300万円ではありません。

移住元の要件と、就職・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を合わせて満たす必要があります。起業区分は起業支援金の交付決定が前提です。

いくらになるか

単身600,000円又は世帯1,000,000円に、18歳未満の帯同者数×市町村の子育て加算額(1人最大1,000,000円)を足す。

募集要項などの記載: 「市町村は、申請時において①に定める要件を満たす者のうち、②、③、④又は ⑤の要件を満たす者の申請に基づき、⑦に定める方法により、⑥の要件を満たす 2人以上の世帯の場合にあっては100 万円、単身の場合にあっては60 万円の移 住支援金を支給する。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳 未満の者一人につき、最大100 万円を加算する。」
例計算補助額
単身・子育て加算なし600,000600,000円
世帯・子育て加算なし1,000,0001,000,000円
18歳未満2人帯同の世帯、1人100万円加算の市町村の場合1,000,000+2×1,000,0003,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

手続きの順番

  1. 1市町村事前確認
  2. 2対象就職又は起業決定等
  3. 3移住・住民票移転
  4. 4市町村申請
  5. 5要件確認・決定
  6. 6支給
  7. 7居住・就業確認

いつ何をするか

  1. 1

    転入前に市町村の対象区分・加算・期限を確認

    専門人材・テレワーク・関係人口の対応も市町村差がある。

  2. 2

    対象求人応募・就職又は起業支援交付決定等

    通常就職は求人の対象掲載日以降の応募。起業区分は起業支援金の交付決定が先。

  3. 3

    移住・住民票移転

    世帯全員の転入日と移住元要件を保存する。

  4. 4

    市町村へ申請転入後1年以内かつ市町村が定める期限

    県一律の締切ではない。

  5. 5

    市町村の要件確認・交付決定・支給

    入金までの日数は本資料に記載なし。

  6. 6

    継続居住・就業の確認

    3年未満又は3年以上5年以内の県外転出等に返還条件。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 青森県起業支援金

    「⑤ 起業に関する要件 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。」

  • 前提 フラット35地域活性化型(地方移住支援)

    「住宅金融支援機構において、移住支援金の交付決定を受けた移住者を対象として、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる「フラット35地域活性化型(地方移住支援)」を実施しております。」

  • 記載なし 市町村独自の移住補助
  • 併用不可 医療・福祉職子育て世帯移住支援金

    「(1)移住支援事業 あおもり移住支援事業実施要領第4「1 移住支援事業」の支給の要件を満 たす場合には、支援金(ひとり親世帯加算を除く。)の支給を申請できないも のとする。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業支援金は起業区分の前提です。フラット35地方移住支援は本支援金の交付決定が対象条件として公式に案内されています。市町村独自補助との一般的な併用可否は確認できませんでした。

医療・福祉職子育て世帯移住支援金は、あおもり移住支援の要件を満たす場合、ひとり親加算を除き申請できません。

申請前に確認すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 以下を確認しましたか:住民票を移す直前10年間の通算5年以上、東京23区に居住又は東京圏の条件不利地域以外から23区に通勤(雇用者は雇用保険被保険者)。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:直前連続1年以上同じ移住元要件を満たす。通勤期間は転入3か月前までを1年の起算点にできる。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:条件不利地域以外から23区内大学等へ通学し23区企業に雇用保険被保険者として就職した場合、通学の修業年限(高専は2年上限)を対象期間に算入できる。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:2019年4月1日以降青森県内に転入し、申請時転入後1年以内。申請日から5年以上転入市町村に居住する意思。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:反社会的勢力と無関係で、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県市町村が不適当と認める者ではない。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:過去10年以内に世帯員として受給していない。全額返還済み、又は当時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県市町村が認める場合は例外。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:就職・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分要件を満たす。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:通常就職は県内勤務地、移住支援対象として掲載された求人に掲載日以降応募、週20時間以上無期雇用、新規雇用で5年以上勤務の意思。転勤・出向・出張・研修は含まない。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:通常就職は経営者が3親等以内の親族の法人でない(市町村が認める例外あり)。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:専門人材はプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチングを利用し県内週20時間以上無期雇用・新規雇用・5年以上勤務意思。個別プロジェクト解散等で離職予定ではない。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:テレワークは会社命令ではなく自己意思の移住で県内を生活の本拠とし移住元業務を継続。原則恒常通勤せず週20時間以上行い、地域未来交付金等活用で会社から資金提供を受けていない。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:関係人口は市町村の明確化した範囲に該当し地域担い手と認められ、農林水産等地域に必要な業種・家業に就業。地域取組も認める場合は県と協議。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:起業区分は起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けている。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:世帯額は移住前(原則)及び申請時に2人以上同一世帯。全員制度公表・交付金決定後転入、全員転入1年以内、全員反社会的勢力と無関係。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:就職先は第5の2対象法人:地域中小企業等、官公庁等でない(第三セクター資本金10億円未満等例外)、資本金10億円以上企業でない(概ね50億円未満で市町村長推薦・知事必要認定例外)。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:対象法人はみなし大企業でない(対象法人は資本金10億円未満、親会社等は資本金10億円以上の法人。単独持株1/2以上・複数持株2/3以上・当該大企業役職員が役員1/2以上。ただし知事認定例外企業が親会社なら除外しない)。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:対象法人は東京圏条件不利地域以外に本社がない(対象区域勤務地限定採用の例外)、雇用保険適用、風俗営業等でなく反社会的勢力と無関係。実施要領第5の1(1)①~⑦、第5の2(1)①
  • 以下を確認しましたか:条件不利地域は過疎・山村・離島・半島・小笠原の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)及び2010年国勢調査から2020年国勢調査まで人口が10%以上減少した市町村。公式一覧で移住元を確認した。要領第5の1①(ア)a

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村申請書、本人確認、就業証明移住先市町村の様式・勤務先通常就職・専門人材・テレワークの様式区分がある。
移住元・移住先・世帯・就職・起業等全要件の証明住所地市町村・勤務先・起業支援窓口等具体的書類は移住先市町村が定める。

過去受給の除外は申請者だけでなく世帯員としての受給も含みます。全額返還済みや、当時子どもであった人の例外は要領の条件を確認します。通常就職の親族経営除外や大企業除外にも例外があり、市町村判断だけで全要件が免除されるものではありません。

事業が始まってからの決まり

  • 虚偽申請、申請日から3年未満の県外転出、申請日から1年以内の対象職離職、起業支援交付決定取消しは全額返還。
  • 申請日から3年以上5年以内の県外転出は半額返還。県内転居は返還を求めないが、その後県外に転出した場合はこの例外から除く。
  • 倒産・災害・病気等やむを得ない事情は証明書類を添え市町村へ返還免除申請ができ、県の同意後市町村が可否を通知する。
  • 市町村は県と支給・就業・返還情報を共有し、県内他市町村転居後の居住状況も確認する。個人の帳簿保存期間・財産処分制限の規定は本要領で確認できない。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度単身60万円・世帯100万円・子1人最大100万円加算2025年4月1日要領で同額を確認。
令和7年度要領(確認日 2026年10月5日)
令和8年度単身60万円・世帯100万円・子1人最大100万円加算現行要領も同額。現行公式案内は40市町村で実施、子育て加算・受付期限に市町村差。
現行要領と公式案内(確認日 2026年10月5日)

これまでの推移から分かること

2025年4月1日版と現行要領では、単身60万円・世帯100万円・子1人最大100万円加算の基本額は同じです。現行公式案内は40市町村での実施を示し、子育て加算と申請期間に市町村差があることを明記しています。

問い合わせ先

転入先市町村担当窓口。県若者定着還流促進課UIJターン促進グループ、017-734-9174、wakamono@pref.aomori.lg.jp

あおもり移住支援事業(移住支援金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関青森県
対象個人
概要東京圏の移住元要件と県内の就職・起業等の要件を満たす人へ単身60万円・世帯100万円。18歳未満の子は1人最大100万円加算ですが市町村差があります。申請は転入後1年以内かつ市町村期限までです。
補助率単身・世帯別定額、子育て加算は市町村による
上限額単身600,000円、世帯1,000,000円、18歳未満1人最大1,000,000円加算
対象経費
  • 東京圏から移住し要件を満たす者への定額支援(領収書による費用比例ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 住民票を移す直前10年間の通算5年以上、東京23区に居住又は東京圏の条件不利地域以外から23区に通勤(雇用者は雇用保険被保険者)。
  • 直前連続1年以上同じ移住元要件を満たす。通勤期間は転入3か月前までを1年の起算点にできる。
  • 条件不利地域以外から23区内大学等へ通学し23区企業に雇用保険被保険者として就職した場合、通学の修業年限(高専は2年上限)を対象期間に算入できる。
  • 2019年4月1日以降青森県内に転入し、申請時転入後1年以内。申請日から5年以上転入市町村に居住する意思。
  • 反社会的勢力と無関係で、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県市町村が不適当と認める者ではない。
  • 過去10年以内に世帯員として受給していない。全額返還済み、又は当時18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県市町村が認める場合は例外。
  • 就職・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの区分要件を満たす。
  • 通常就職は県内勤務地、移住支援対象として掲載された求人に掲載日以降応募、週20時間以上無期雇用、新規雇用で5年以上勤務の意思。転勤・出向・出張・研修は含まない。
  • 通常就職は経営者が3親等以内の親族の法人でない(市町村が認める例外あり)。
  • 専門人材はプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチングを利用し県内週20時間以上無期雇用・新規雇用・5年以上勤務意思。個別プロジェクト解散等で離職予定ではない。
  • テレワークは会社命令ではなく自己意思の移住で県内を生活の本拠とし移住元業務を継続。原則恒常通勤せず週20時間以上行い、地域未来交付金等活用で会社から資金提供を受けていない。
  • 関係人口は市町村の明確化した範囲に該当し地域担い手と認められ、農林水産等地域に必要な業種・家業に就業。地域取組も認める場合は県と協議。
  • 起業区分は起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けている。
  • 世帯額は移住前(原則)及び申請時に2人以上同一世帯。全員制度公表・交付金決定後転入、全員転入1年以内、全員反社会的勢力と無関係。
  • 就職先は第5の2対象法人:地域中小企業等、官公庁等でない(第三セクター資本金10億円未満等例外)、資本金10億円以上企業でない(概ね50億円未満で市町村長推薦・知事必要認定例外)。
  • 対象法人はみなし大企業でない(対象法人は資本金10億円未満、親会社等は資本金10億円以上の法人。単独持株1/2以上・複数持株2/3以上・当該大企業役職員が役員1/2以上。ただし知事認定例外企業が親会社なら除外しない)。
  • 対象法人は東京圏条件不利地域以外に本社がない(対象区域勤務地限定採用の例外)、雇用保険適用、風俗営業等でなく反社会的勢力と無関係。
  • 条件不利地域は過疎・山村・離島・半島・小笠原の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)及び2010年国勢調査から2020年国勢調査まで人口が10%以上減少した市町村。公式一覧で移住元を確認した。
募集期間
回受付開始締切備考
市町村の受付随時随時(予算がなくなり次第終了)県内40市町村。転入後1年以内に加えて市町村ごとの申請期間・予算に従う。転入前に窓口確認。
申請方法移住先市町村へ申請書・本人確認・就業証明及び全要件の証明を提出。
他の制度との併用起業区分は起業支援金交付決定が前提。フラット35の地方移住支援の金利引下げは移住支援金交付決定者が対象。その他個別制度との併用規定は確認できない。 医療福祉移住の基本・子育て加算に制限、ひとり親加算は除く。
問い合わせ先転入先市町村担当窓口。県若者定着還流促進課UIJターン促進グループ、017-734-9174、wakamono@pref.aomori.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/ijyuusiennkinn.html

出典:

出典

よくある質問

東京圏からなら対象ですか?

直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上の居住・通勤条件があり、条件不利地域の除外等もあります。

県内で転居したら返還ですか?

県内転居は返還を求めない例外ですが、その後県外へ転出した場合は例外から除かれます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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