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受付中(2027年3月31日締切・あと176日) 制度の詳細

山形県の妊よう性温存治療費助成(令和8年度):胚凍結は1回35万円、年度内に申請

がん等の治療に伴う妊よう性温存療法、温存後の生殖補助医療と意思決定支援の費用の一部を山形県が助成します。対象年齢、指定医療機関、医師の評価、回数上限などの条件があります。令和8年度の支払分は原則2027年3月31日必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県胚凍結の助成1回35万円補助金ちず

がん等の治療に伴う妊よう性温存療法、温存後の生殖補助医療と意思決定支援の費用の一部を山形県が助成します。対象年齢、指定医療機関、医師の評価、回数上限などの条件があります。令和8年度の支払分は原則2027年3月31日必着です。温存療法の胚凍結は1回35万円、卵巣組織凍結は40万円など、治療区分により上限が異なります。

助成は指定医療機関での対象費用の支払後に申請する方式です。費用全体がそのまま対象になるわけではなく、保険適用費用や文書料、保存維持費などを分けます。このページは費用助成の条件と手続きを整理するもので、治療の選択は医療機関の説明と評価に基づきます。

30秒でわかる要点

誰が
県内に住所があり、がん等の対象疾患・治療と年齢・医師評価等の条件を満たす方
何に
指定医療機関での温存療法、温存後の対象医療、対象意思決定支援の費用
いくら
温存療法1回:胚35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。意思決定支援6,000円。温存後1回:胚10万円、卵子25万円、卵巣組織/精子30万円(処置別例外あり)
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと176日)
選ばれ方
県が申請内容を審査し助成額を決定、適正でない場合は理由付き不承認「第12条 知事は、第6条、第7条又は前条の申請があったときは、その内容について審査の 上、助成金額を決定し、助成金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知すると ともに、口座振込の方法により助成金を交付する。 」
申請方法
必要書類をがん対策・健康長寿日本一推進課へ郵送又は持参。持参は事前電話

治療区分と助成の上限

温存療法の区分 1回上限
胚凍結 35万円
未受精卵子凍結 20万円
卵巣組織凍結 40万円
精子凍結 2万5千円
精巣内精子採取による凍結 35万円

温存療法は異なる区分・他都道府県での助成を含め通算2回です。意思決定支援は対象費用の1/2、上限6千円、1回までで、支援の結果温存療法を受けるに至らなかった場合が対象です。

温存後の区分 1回原則上限
凍結胚使用 10万円
凍結未受精卵子使用 25万円
凍結卵巣組織又は精子使用 30万円

温存後の以前凍結胚を解凍した胚移植は10万円。卵巣組織/精子の温存後医療で人工授精は1万円。同区分で採卵したが卵が得られない又は良好卵が得られず中止は10万円。卵巣組織・精子の区分では、卵胞不育・排卵終了・排卵準備中の体調不良等による中止が対象外です。金額が減る中止と対象外の中止を分けて確認します。

温存後医療は初回助成の治療期間初日の妻が40歳未満なら6回、40歳以上なら3回まで。他都道府県分も通算します。出産又は妊娠12週以降の死産を所定書類で確認できた場合は、それまでの回数をリセットします。夫婦両方が要件を満たしても別々には助成されません。

いくらになるか

保険適用外の対象費用を区分上限まで助成(対象外費用は除く)。意思決定支援は対象費用×1/2と6,000円の低い額。

募集要項などの記載: 「第5条 助成対象となる費用は、第2条の対象者が妊孕性温存療法指定医療機関において前 条各号に掲げる治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外の費用、又は、第3条の 対象者が、妊孕性温存療法を受ける際の意思決定支援のためにがん治療等の実施前(医学 的な必要性がある場合にあっては、がん治療などの実施中又は実施後)に行う生殖医療専 門医等との面接に係る費用とする。 ただし、入院室料(差額ベッド代等) 、食事療養費、文 書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る 費用は対象外とする。 2 治療毎の1回あたりの助成上限額及び助成対象者1人当たりの助成回数は、次の表の左 欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める金額及び回数とする。

3

対象となる治療 1回あたりの助成 上限額 助成対象者1人 当たりの助成回数 妊孕性 温存療法 胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
通算2回まで (異なる 妊孕性温存療法を受 けた場合も通算2回 まで)

未受精卵子凍結に係る治療 20万円 卵巣組織凍結に係る治療 40万円 精子凍結に係る治療 2万5千円 精巣内精子採取術による精子凍結 に係る治療 35万円 意思決定支援 要した費用の 2分の1 (上限6千円) 1回 3 前項の規定の適用については、国実施要綱に基づく他の都道府県の助成を受けた回数も 通算するものとする。 4 第1項の助成対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、助成の対象 外とする。 」

例計算補助額
胚凍結の対象費用40万円(文書料などを除いた後)min(40万円,35万円)35万円
精子凍結(精巣内採取以外)の対象費用2万円min(2万円,2万5,000円)2万円
意思決定支援の対象費用1万4,000円1万4,000円×1/2=7,000円→上限6,000円6,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象費用40万円の胚凍結でも上限35万円です。一方、対象費用2万円の通常の精子凍結は上限2万5千円に届かないため2万円となります。意思決定支援の上限は費用1万2千円で達します。上限額が実際の支払額以上に交付される意味ではありません。

支払年度内の申請と入金まで

費用支払後の申請

  1. 1医療機関で条件確認
  2. 2治療・費用支払
  3. 3証明書を取得
  4. 4県へ申請
  5. 5審査・通知
  6. 6口座振込

いつ何をするか

  1. 1

    指定医療機関と原疾患医療機関で対象条件と研究参加を確認

    医師の評価・対象者条件は治療区分で異なる。治療選択の助言はこのページでは扱わない

  2. 2

    治療又は意思決定支援を受け、費用を支払う

    支払日が申請年度の基準。先に対象費用を支払う

  3. 3

    証明書、領収書等をそろえて郵送又は持参で申請令和8年度支払分は原則2027年3月31日必着

    温存療法・温存後医療はやむを得ない事情で翌年度申請の例外。期限困難時は県へ事前連絡、持参は事前電話

  4. 4

    県の審査・支給決定通知・口座振込

    申請まで費用立替、証明書発行費は対象外。振込までの日数は資料に記載なし

証明書の発行費は自己負担です。原則は支払日の属する年度内申請ですが、温存療法・温存後医療はやむを得ない事情で翌年度に申請できる要綱の例外があります。期限までの提出が難しい場合は県へ事前に連絡するよう案内されています。

他制度の助成との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 同一対象費用に対する他制度の助成(国・他都道府県・市町村等)

    「4 第1項の助成対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、助成の対象 外とする。 」

  • 前提 厚生労働省 小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業

    「(5) 妊孕性温存療法を受けること及び国実施要綱に基づく研究への臨床情報等の提供をする ことについて妊孕性温存療法指定医療機関から説明を受け、本事業に参加することについ て同意していること。対象者が未成年患者である場合は、原則として、妊孕性温存療法を

    2 行う担当医師の所属する医療機関における未成年患者本人の同意取得の方針に従い、未成 年患者本人(※)及び親権者又は未成年後見人等による同意を得ていること。 ※年齢等の理由で同意能力がないために医療機関での妊孕性温存療法実施の際に未成年患 者本人の同意を取得することができない場合は、本事業に参加することに対する本人の同 意の取得も不要とする。 」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一対象費用への他制度の助成は対象外です。国の研究事業への参加同意は温存療法・温存後医療の要件で、国の補助に別額を重ねる関係とは資料に記載されていません。他都道府県で過去に受けた助成は回数に算入されます。

対象要件と証明書を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請日に山形県内に住所を有する(全区分)という条件・対象外の扱いを満たすか第2条(1)/第3条(1)/第8条(1)
  • 温存療法は凍結保存時43歳未満、意思決定支援は実施日43歳未満、温存後医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満(43歳以上は研究対象でも助成対象外)という条件・対象外の扱いを満たすか第2条(2)/第3条(2)/第8条(3)
  • 原疾患・治療はガイドラインの妊孕性低下リスク治療、長期治療で卵巣予備能低下が想定されるがん、造血幹細胞移植の非がん疾患、アルキル化剤投与の非がん疾患のいずれかという条件・対象外の扱いを満たすか第2条(3)
  • 温存療法は指定医療機関の専門医と原疾患担当医の両方が生命予後への影響を許容できると認める。ただし子宮摘出が必要など本人が妊娠できないと想定される場合を除くという条件・対象外の扱いを満たすか第2条(4)
  • 温存療法・温存後医療は説明を受け、研究への臨床情報等提供を含む参加に同意するという条件・対象外の扱いを満たすか第2条(5)/第8条(5)
  • 未成年の温存療法では医療機関の方針に従う本人と親権者又は未成年後見人等の同意。年齢等で本人の同意能力がない場合は本人の研究参加同意不要という条件・対象外の扱いを満たすか第2条(5)ただし書き
  • 胚凍結は原則治療開始時の法律婚の夫婦で女性が対象者の場合。事実婚も対象という条件・対象外の扱いを満たすか第2条(2)なお書き
  • 温存療法は指定医療機関で実施。県外でも所在地都道府県の指定があれば県指定とみなすという条件・対象外の扱いを満たすか第15条4項
  • 意思決定支援は2026年4月1日以降に指定医療機関で支援を受け、その結果温存療法を受けるに至らなかった場合という条件・対象外の扱いを満たすか第3条(4)/公式ページ
  • 意思決定支援は原則がん治療等の実施前の専門医等との面接。医学的必要性がある場合は治療中又は治療後も対象という条件・対象外の扱いを満たすか第5条1項
  • 温存後医療は夫婦のいずれかが温存療法の助成要件を満たし温存療法後に実施し、他の治療方法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師が診断するという条件・対象外の扱いを満たすか第8条(2)
  • 温存後医療は指定医療機関の専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容できると認めるという条件・対象外の扱いを満たすか第8条(4)
  • 温存後医療は夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母を対象外とするという条件・対象外の扱いを満たすか第9条本文
  • 卵巣組織再移植後又は凍結精子使用の温存後医療で、卵胞不育・排卵終了・排卵準備中の体調不良等による中止は対象外という条件・対象外の扱いを満たすか第9条(3)(4)
  • 治療は医療保険適用外費用のみ。温存は初回凍結保存費を含み、維持保存費、差額ベッド・食事療養・文書料等は対象外という条件・対象外の扱いを満たすか第5条1項
  • 温存後は医療保険適用外費用のみ。差額ベッド・食事療養・文書料等と、主治療を保険適用した場合の先進医療等自己負担は対象外という条件・対象外の扱いを満たすか第10条1項
  • 温存療法は区分違い・他都道府県を含め通算2回、意思決定支援は1回という条件・対象外の扱いを満たすか第5条2/3項
  • 温存後医療は初回助成の治療期間初日の妻が40歳未満で通算6回、40歳以上で通算3回。他都道府県分も通算という条件・対象外の扱いを満たすか第10条3/4項
  • 温存後医療の回数は出産又は妊娠12週以降の死産があり、住民票・戸籍又は死産届等で確認できればリセットという条件・対象外の扱いを満たすか第10条3項ただし書き
  • 申請費用について他制度の助成を受けている場合は対象外という条件・対象外の扱いを満たすか第5条4項/第10条5項/第3条(5)
  • 夫婦両方が温存・温存後医療の要件を満たす場合も、温存後医療の助成は夫婦の一方のみ、別々に助成は受けられないという条件・対象外の扱いを満たすか第10条5項
  • 原則治療費支払日の属する年度内に申請。やむを得ない事情で年度内申請が困難な温存療法・温存後医療は翌年度申請の例外という条件・対象外の扱いを満たすか第6条2項/第11条2項
  • 妻・夫婦の婚姻要件を証明する書類は法律婚の戸籍、事実婚の双方戸籍/住民票/申立書。住民票は個人番号なし、戸籍等は発行3か月以内という条件・対象外の扱いを満たすか第6条/第11条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
該当区分の申請書(温存1-1、意思決定7、温存後2-1)県公式ページ未成年の温存療法・意思決定支援は親権者又は未成年後見人が申請
温存療法又は温存後医療の証明書治療実施指定医療機関意思決定支援の添付一覧にはこの証明書の記載なし。証明書発行費は自己負担
領収金額内訳証明書等(連携医療機関)一部治療を行った連携医療機関連携機関費用を含め申請する場合。詳細不足なら内訳証明書
原疾患治療医療機関の証明書・該当時の性腺毒性リスク分類表原疾患治療医療機関温存後で過去提出済なら省略可。記載困難時は原疾患名/具体的治療/時期/医療機関名が分かる資料
戸籍謄本、事実婚の場合は双方の戸籍・住民票・申立書本籍地/住所地市町村、申立書は県公式ページ発行3か月以内。温存の胚凍結と温存後で必要、住民票は個人番号なし
県内住所確認書類住所地市町村等住民票は個人番号なし・発行3か月以内。婚姻確認資料で確認できる場合は省略可
振込先通帳等の写し利用する金融機関・手元通帳カナ名義と口座番号が分かるもの
治療又は意思決定支援の領収書・診療明細書原本治療実施医療機関県がコピーし原本返却。状況により追加書類
  • 申請日に山形県内に住所を有する(全区分)
  • 温存療法は凍結保存時43歳未満、意思決定支援は実施日43歳未満、温存後医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満(43歳以上は研究対象でも助成対象外)
  • 原疾患・治療はガイドラインの妊孕性低下リスク治療、長期治療で卵巣予備能低下が想定されるがん、造血幹細胞移植の非がん疾患、アルキル化剤投与の非がん疾患のいずれか
  • 温存療法は指定医療機関の専門医と原疾患担当医の両方が生命予後への影響を許容できると認める。ただし子宮摘出が必要など本人が妊娠できないと想定される場合を除く
  • 温存療法・温存後医療は説明を受け、研究への臨床情報等提供を含む参加に同意する
  • 未成年の温存療法では医療機関の方針に従う本人と親権者又は未成年後見人等の同意。年齢等で本人の同意能力がない場合は本人の研究参加同意不要
  • 胚凍結は原則治療開始時の法律婚の夫婦で女性が対象者の場合。事実婚も対象
  • 温存療法は指定医療機関で実施。県外でも所在地都道府県の指定があれば県指定とみなす
  • 意思決定支援は2026年4月1日以降に指定医療機関で支援を受け、その結果温存療法を受けるに至らなかった場合
  • 意思決定支援は原則がん治療等の実施前の専門医等との面接。医学的必要性がある場合は治療中又は治療後も対象
  • 温存後医療は夫婦のいずれかが温存療法の助成要件を満たし温存療法後に実施し、他の治療方法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師が診断する
  • 温存後医療は指定医療機関の専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容できると認める
  • 温存後医療は夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母を対象外とする
  • 卵巣組織再移植後又は凍結精子使用の温存後医療で、卵胞不育・排卵終了・排卵準備中の体調不良等による中止は対象外
  • 治療は医療保険適用外費用のみ。温存は初回凍結保存費を含み、維持保存費、差額ベッド・食事療養・文書料等は対象外
  • 温存後は医療保険適用外費用のみ。差額ベッド・食事療養・文書料等と、主治療を保険適用した場合の先進医療等自己負担は対象外
  • 温存療法は区分違い・他都道府県を含め通算2回、意思決定支援は1回
  • 温存後医療は初回助成の治療期間初日の妻が40歳未満で通算6回、40歳以上で通算3回。他都道府県分も通算
  • 温存後医療の回数は出産又は妊娠12週以降の死産があり、住民票・戸籍又は死産届等で確認できればリセット
  • 申請費用について他制度の助成を受けている場合は対象外
  • 夫婦両方が温存・温存後医療の要件を満たす場合も、温存後医療の助成は夫婦の一方のみ、別々に助成は受けられない
  • 原則治療費支払日の属する年度内に申請。やむを得ない事情で年度内申請が困難な温存療法・温存後医療は翌年度申請の例外
  • 妻・夫婦の婚姻要件を証明する書類は法律婚の戸籍、事実婚の双方戸籍/住民票/申立書。住民票は個人番号なし、戸籍等は発行3か月以内

医師による生命予後評価、対象疾患・治療の証明、指定医療機関の条件が必要です。県外の医療機関も所在地の都道府県で指定されていれば県指定とみなされます。住民票は個人番号なし、発行3か月以内のものを用意します。原本の領収書と診療明細書は県がコピーし返却します。

申請した後の決まり

  • 申請内容を県が審査し、支給決定通知と口座振込。適正と認められない場合は理由付き不承認通知
  • 虚偽申請その他不正な行為は助成額の全部又は一部の返還対象
  • 回数の上限は他都道府県で受けた分も通算する。温存後は出産又は妊娠12週以降の死産の証明で回数リセット
  • この実施要綱では計画変更承認、加算金、財産処分制限、患者の帳簿保存期間・事業化報告期限の規定を確認していない。保存費の維持費は助成対象外

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度支払日の属する年度内温存:胚35万円、卵子20万円、卵巣40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円温存療法の助成を掲載、温存後医療の案内はこの版にない
令和3年度 妊よう性温存助成の過去版(確認日 2026年10月6日)
令和4年度2023年3月31日必着温存:胚35万円、卵子20万円、卵巣40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。温存後:胚10万円、卵子25万円、卵巣/精子30万円(例外あり)温存後医療の対象を2022年4月1日以降と掲載
令和4年度 妊よう性温存助成の過去版(確認日 2026年10月6日)
令和5年度2024年3月31日原則必着温存:胚35万円、卵子20万円、卵巣40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。温存後:胚10万円、卵子25万円、卵巣/精子30万円(例外あり)温存療法と温存後医療の助成を掲載
令和5年度 妊よう性温存助成の過去版(確認日 2026年10月6日)
令和6年度2025年3月31日原則必着温存:胚35万円、卵子20万円、卵巣40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。温存後:胚10万円、卵子25万円、卵巣/精子30万円(例外あり)温存療法と温存後医療の助成を掲載
令和6年度 妊よう性温存助成の過去版(確認日 2026年10月6日)
令和7年度2026年3月31日原則必着温存:胚35万円、卵子20万円、卵巣40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。温存後:胚10万円、卵子25万円、卵巣/精子30万円(例外あり)温存療法と温存後医療の助成を掲載
令和7年度 妊よう性温存助成の過去版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度支払年度内、今年度原則2027年3月31日必着温存療法1回:胚35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。意思決定支援6,000円。温存後1回:胚10万円、卵子25万円、卵巣組織/精子30万円(処置別例外あり)要綱は2026年6月10日施行・4月1日適用、現行ページで意思決定支援は2026年4月1日以降を対象と案内
実施要綱(令和8年6月10日施行、4月1日適用)(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

  • 令和3年度の保存版は温存療法を掲載しています。令和4年度の保存版は温存後医療も掲載し、その対象を2022年4月1日以降と示します。
  • 令和3〜7年度の保存版と現行8年度では、温存療法の胚35万円・卵子20万円・卵巣組織40万円・精子2万5千円・精巣内採取35万円を確認しました。
  • 令和4〜7年度の保存版は各支払年度の翌年3月31日を締切としています。現行版は意思決定支援を2026年4月1日以降と案内し、実施要綱は2026年6月10日施行・4月1日適用です。

問い合わせ先

山形県がん対策・健康長寿日本一推進課疾病予防担当023-630-2919、〒990-8570山形市松波2-8-1。持参する場合は事前に電話連絡が必要です。

山形県がん患者妊よう性温存治療費助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要がん等の治療に伴う妊よう性温存療法、温存後の生殖補助医療と意思決定支援の費用の一部を山形県が助成します。対象年齢、指定医療機関、医師の評価、回数上限などの条件があります。令和8年度の支払分は原則2027年3月31日必着です。
補助率温存・温存後医療:保険外対象費用と区分上限の低い額。意思決定支援:対象費用1/2、上限6,000円
上限額温存療法1回:胚35万円、未受精卵子20万円、卵巣組織40万円、精子2.5万円、精巣内採取35万円。意思決定支援6,000円。温存後1回:胚10万円、卵子25万円、卵巣組織/精子30万円(処置別例外あり)
対象経費
  • 指定医療機関での対象妊よう性温存療法の医療保険適用外費用(初回保存含む)
  • 温存後生殖補助医療の医療保険適用外費用
  • 温存療法を受けるに至らなかった場合の意思決定支援費用
主な要件(募集要項から)
  • 申請日に山形県内に住所を有する(全区分)
  • 温存療法は凍結保存時43歳未満、意思決定支援は実施日43歳未満、温存後医療は治療期間初日の妻が原則43歳未満(43歳以上は研究対象でも助成対象外)
  • 原疾患・治療はガイドラインの妊孕性低下リスク治療、長期治療で卵巣予備能低下が想定されるがん、造血幹細胞移植の非がん疾患、アルキル化剤投与の非がん疾患のいずれか
  • 温存療法は指定医療機関の専門医と原疾患担当医の両方が生命予後への影響を許容できると認める。ただし子宮摘出が必要など本人が妊娠できないと想定される場合を除く
  • 温存療法・温存後医療は説明を受け、研究への臨床情報等提供を含む参加に同意する
  • 未成年の温存療法では医療機関の方針に従う本人と親権者又は未成年後見人等の同意。年齢等で本人の同意能力がない場合は本人の研究参加同意不要
  • 胚凍結は原則治療開始時の法律婚の夫婦で女性が対象者の場合。事実婚も対象
  • 温存療法は指定医療機関で実施。県外でも所在地都道府県の指定があれば県指定とみなす
  • 意思決定支援は2026年4月1日以降に指定医療機関で支援を受け、その結果温存療法を受けるに至らなかった場合
  • 意思決定支援は原則がん治療等の実施前の専門医等との面接。医学的必要性がある場合は治療中又は治療後も対象
  • 温存後医療は夫婦のいずれかが温存療法の助成要件を満たし温存療法後に実施し、他の治療方法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師が診断する
  • 温存後医療は指定医療機関の専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容できると認める
  • 温存後医療は夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母を対象外とする
  • 卵巣組織再移植後又は凍結精子使用の温存後医療で、卵胞不育・排卵終了・排卵準備中の体調不良等による中止は対象外
  • 治療は医療保険適用外費用のみ。温存は初回凍結保存費を含み、維持保存費、差額ベッド・食事療養・文書料等は対象外
  • 温存後は医療保険適用外費用のみ。差額ベッド・食事療養・文書料等と、主治療を保険適用した場合の先進医療等自己負担は対象外
  • 温存療法は区分違い・他都道府県を含め通算2回、意思決定支援は1回
  • 温存後医療は初回助成の治療期間初日の妻が40歳未満で通算6回、40歳以上で通算3回。他都道府県分も通算
  • 温存後医療の回数は出産又は妊娠12週以降の死産があり、住民票・戸籍又は死産届等で確認できればリセット
  • 申請費用について他制度の助成を受けている場合は対象外
  • 夫婦両方が温存・温存後医療の要件を満たす場合も、温存後医療の助成は夫婦の一方のみ、別々に助成は受けられない
  • 原則治療費支払日の属する年度内に申請。やむを得ない事情で年度内申請が困難な温存療法・温存後医療は翌年度申請の例外
  • 妻・夫婦の婚姻要件を証明する書類は法律婚の戸籍、事実婚の双方戸籍/住民票/申立書。住民票は個人番号なし、戸籍等は発行3か月以内
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度支払分随時2027-03-31必着。温存療法・温存後医療にやむを得ない事情で翌年度申請の要綱例外あり。期限困難時は事前相談
申請方法必要書類をがん対策・健康長寿日本一推進課へ郵送又は持参。持参は事前電話
他の制度との併用同じ助成対象費用で他制度の助成を受けている場合は対象外。国の研究事業への参加同意が温存・温存後の条件
問い合わせ先山形県がん対策・健康長寿日本一推進課疾病予防担当023-630-2919、〒990-8570山形市松波2-8-1
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/iryo/gan/ninyoseionzon.html

出典:

出典

よくある質問

保存を続ける維持費も助成されますか?

初回の凍結保存費用は対象費用に含みますが、その後の維持保存費用は対象外です。

他県で助成を受けた回数も数えますか?

国実施要綱に基づく他都道府県の助成回数も通算します。

夫婦それぞれが温存後医療の助成を受けられますか?

両方が要件を満たす場合も夫婦の一方のみで、別々に助成を受けることはできません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月6日初版

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