受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細
山形県の自転車ヘルメット補助金(令和8年度):高校生は購入価格から2,000円引き、購入前に学校の確認印が必要
山形県内の高校に自転車通学する生徒が、事業協力店で学校の確認印つきの購入申込書を出して自転車ヘルメットを買うと、税込の販売価格から2,000円が引かれる制度です。購入できる期間は2026年4月1日から2027年3月31日までで、助成は在校中に1度、1個限りです。
山形県の「高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業」は、県内の高校に通い自転車通学の許可を受けている生徒(その見込みの生徒を含む)が、事業協力店で自転車ヘルメットを買うときに、税込の販売価格から2,000円が引かれる制度です。県が補助金を交付する相手は値引きをした事業協力店で、令和8年度の対象は2026年4月1日から2027年3月31日までに購入したヘルメットです。
この制度で最も大きな条件は、買う順番です。県のページは、購入申込書を使わず先にヘルメットを買った場合は助成の対象にならず、学校の確認印がない申込書は無効としています。助成は在校中に1度、1個限りです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 山形県内の高校に通い、自転車通学の許可を受けている(またはその見込みの)生徒。申込書には使用者(生徒)と申込者(保護者)の欄がある
- 何に
- 事業協力店で、新品・税込2,001円以上・安全基準を満たす自転車ヘルメットを買うこと(1個、在校中に1度)
- いくら
- ヘルメット1個につき2,000円引き(在校中に1度、1個限り)
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
- 選ばれ方
- 要件を満たす購入に店頭で2,000円を値引き(県は事業協力店に予算の範囲内で補助金を交付)「予算の範囲内で事業協力店に対し補助金を交付する。」
- 申請方法
- 購入申込書に学校の確認印をもらい、事業協力店の店頭で提出して購入する。申込書は事業協力店を通じて県に提出される(県への個人の直接申請の手続きは公式資料に記載なし)
対象と金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 県内の高等学校に通い、自転車通学許可を受けている方、またはその見込みである方 |
| 購入できる期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 対象のヘルメット | 新品で、販売価格が税込2,001円以上、SG・JCF・CE・GS・CPSC等のいずれかのマークがついたもの |
| 助成の内容 | ヘルメット1個につき、販売価格(税込)から2,000円引き |
| 回数 | 在校中に1度、対象者一人につき1個限り |
値引きの額は、ヘルメットの値段にかかわらず一律2,000円です。県の申込書にも「購入補助額は、自転車ヘルメット1個につき一律2,000円です。」と書かれています。
対象になる最低の販売価格が2,001円なので、2,001円のヘルメットなら支払額は1円になり、2,000円のヘルメットは対象外です。高校生の支払額は、販売価格から2,000円を引いた額です。
県が事業協力店に交付する補助金は、店が申込者に販売したヘルメットの個数に2,000円を掛けた額です。高校生が県から2,000円を受け取る形ではなく、店頭で値引きを受ける形になっています。
いくらになるか
高校生の支払額は、販売価格(税込)から2,000円を引いた額。対象になるのは販売価格が税込2,001円以上のヘルメットで、値引きは1個につき一律2,000円。県が事業協力店に交付する補助金は、販売個数に2,000円を掛けた額
募集要項などの記載: 「自転車ヘルメットを販売価格(税込)から2,000円引きで購入する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 税込4,980円のSGマーク付きヘルメットを、事業協力店で購入申込書を出して買う | 4,980円 − 2,000円 | 支払額2,980円 |
| 税込2,001円のヘルメット(対象になる最低の販売価格) | 2,001円 − 2,000円 | 支払額1円 |
| 税込2,000円のヘルメット | 販売価格が2,001円未満 | 助成の対象外(値引きなし、支払額2,000円) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
購入の順番
高校生が行う手続きは、申込書の記入、学校の確認印、事業協力店での提出と購入の順です。学校の確認印は、店頭に行く前に必要です。確認に要する日数は、公式資料に書かれていません。
購入の順番
- 1購入申込書に記入する
- 2学校の確認印をもらう
- 3事業協力店の店頭で申込書を出す
- 4値引きされた価格で購入する
先にヘルメットを買った場合は対象外になります
いつ何をするか
- 1
購入申込書(様式第2号)に必要事項を記入する購入の前
県ページの添付ファイルからダウンロードするか、在学する学校でもらう。令和8年度の様式を使う(過去の年度の申込書は使用できません)
- 2
在学する学校から学校確認印を押印してもらう購入の前
学校確認印のない購入申込書は無効。学校が確認に要する日数は公式資料に記載なし
- 3
事業協力店の店頭で購入申込書を提出する購入のとき
申込書を使わず先に購入した場合は助成の対象外。事業協力店は県ページの一覧(令和8年4月30日現在、随時更新予定)で確かめる
- 4
販売価格(税込)から2,000円引きでヘルメットを購入する2026年4月1日から2027年3月31日までの購入
値引きは店頭で行われる。県の補助金を交付する相手は事業協力店で、高校生が2,000円を後から受け取る手順は公式資料に書かれていない。事業協力店は、補助対象のヘルメットの販売で適正な申込みを拒まないことが実施要領に定められている
- 5
(事業協力店の手続き)当月分の交付申請書に申込書を添えて県へ提出する翌月10日まで(3月分は同月31日まで)
1か月を販売期間とし、販売期間ごとに申請する(交付要綱第5条)
- 6
(事業協力店の手続き)県の交付決定・額の確定ののち、補助金が店に支払われる販売期間ごとに額が確定した後
交付要綱第6条・第7条。補助金の交付を受けた店は、申請と受領の書類を令和8年度から5年間保管する(第8条)。高校生の側に立て替えて待つ期間は、公式の手順にはない
事業協力店は県のページの一覧で確かめられます。一覧は令和8年4月30日現在のもので、随時更新予定とされています。
ほかの制度との重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他市町村の自転車ヘルメット購入補助(同じ使用者が過去に受けたもの)
「この書類に記載した使用者に係る自転車ヘルメット購入補助の申請は初めてです。(他市町村の事業による補助を含む)」
- 併用不可 この県事業の別の年度分(令和6・7年度に利用した場合を含む)
「本事業による助成は、在校中に1度、対象者一人につき、1個限りです。」
- 記載なし 新庄市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(令和7年度の版。対象者から高等学校生徒は除かれている。令和8年度の版は未確認)
「(3)18歳以上(高等学校生徒を除く)の方」
購入申込書には、この使用者について自転車ヘルメット購入補助の申請が初めてであることを確認する欄があり、他市町村の事業による補助も含まれます。県の事業そのものも在校中に1度の助成です。
市町村にも自転車ヘルメットの補助があります。たとえば新庄市の令和7年度の補助金は、対象者を18歳以上で高等学校生徒を除く方としています。令和8年度の内容は確認していません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内の高等学校に通っていて、自転車通学許可を受けている(またはその見込みである)県ページ「対象者」
- 購入日が令和8年4月1日から令和9年3月31日の間である県ページ「助成期間」「注意事項」
- ヘルメットが新品で、販売価格が税込2,001円以上である県ページ「助成対象となる自転車ヘルメット」、交付要綱第2条(1)
- ヘルメットにSG・JCF・CE・GS・CPSC等のいずれかの安全基準のマークがついている県ページ「助成対象となる自転車ヘルメット」、交付要綱第2条(1)ア〜カ
- 購入申込書(令和8年度の様式)に記入し、学校の確認印をもらってある県ページ「購入方法」「注意事項」、事業チラシ「注意点」
- 購入する前に、事業協力店の店頭で購入申込書を提出する(先にヘルメットを買っていない)県ページ「購入方法」「注意事項」
- 購入先が県の事業協力店一覧にある店舗である県ページ「事業協力店」、交付要綱第2条(2)
- この使用者について、自転車ヘルメット購入補助を受けたことがない(他市町村の事業を含む。在校中に1度、1個限り)県ページ「注意事項」、購入申込書「確認・同意事項」
- 使用者本人が着用するもので、転売・譲渡等が目的ではない購入申込書「確認・同意事項」
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 山形県自転車ヘルメット購入事業費補助申込書(様式第2号、令和8年度) | 県ページの添付ファイル(PDF・Word)、または在学する学校 | 記入例あり。過去の年度の申込書は使用できない。個人情報は補助対象要件の確認のためだけに使われる |
| 学校確認印(申込書の学校確認欄) | 在学する学校 | 確認印のない申込書は無効 |
| 事業協力店一覧(令和8年4月30日現在) | 県ページのPDF | 随時更新予定とされている。購入前に最新の一覧を確かめる |
県のページが注意事項として挙げているのは次の4点です。
- 助成は在校中に1度、1個限り:対象者一人につき1個までです。
- 先に買った場合は対象外:購入申込書を使わずにヘルメットを購入した場合は助成の対象になりません。
- 助成期間外の購入は対象外:期間は4月1日から3月31日です。
- 学校の確認印がない申込書は無効:確認印のない購入申込書は使えません。
事業チラシには「過去の年度の申込書は使用できません。」とあります。令和8年度の様式を使います。
事業が始まってからの決まり
次の決まりは、高校生ではなく事業協力店に定められています。
- 店は1か月を販売期間とし、当月分を翌月10日までに県へ交付申請します。3月分だけは同じ月の31日までです。
- 県が内容を審査して交付決定と額の確定を行い、額が確定した後に補助金が店に支払われます。
- 補助金を受けた店は、申請と受領の書類を令和8年度から5年間保管します。
- 実施要領は、補助対象のヘルメットの販売で適正な申込みを拒まないことを、店の責務として定めています。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 2024年4月1日〜2024年10月31日(当初)、2025年3月31日まで(延長後) | ヘルメット1個につき2,000円引き | 県ページの2024年4月18日の版は期間を「令和6年4月1日から10月31日まで」と記載。2024年11月9日の版は「助成対象期間が延長されました」として延長後を令和7年3月31日までと記載。要綱に「令和6年10月22日から適用」の附則がある(改正前の要綱は未取得)。注意事項は「対象者一人につき1回、1個限り」 山形県の令和6年度の頁2024年11月9日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 | ヘルメット1個につき2,000円引き(令和6年度と同じ) | 額・対象・購入方法の変更なし。注意事項が「対象者一人につき在学中に1回、1個限り」と、在学中の制限が明記された。要綱の事業協力店の交付申請は「当月分を翌月10日まで」 山形県の令和7年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2025年4月1日の版)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | ヘルメット1個につき2,000円引き(令和7年度と同じ) | 額・対象・購入方法の変更なし。要綱の事業協力店の交付申請は「翌月10日(3月分は同月31日)まで」と3月分の期限が加わった。県ページの注意事項は、2026年4月8日の版では「対象者一人につき1回、1個限り」、2026年6月10日の版では「在校中に1度、対象者一人につき、1個限り」 山形県令和8年度の頁2026年6月10日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 対象者の書き方(通学許可の「見込み」)
- 県内の高等学校に通い自転車通学許可を受けている方、又はその見込みである方。(県ページ(令和8年度)「対象者」)
- 県内の高等学校に通い自転車通学許可等を受けた生徒(令和8年度交付要綱第1条)
「見込み」は県ページと申込書に書かれ、要綱の定義には書かれていない。高校生の側の手続きは県ページと申込書の記載に沿うが、許可の見込みの扱いは県の窓口で確かめる
- 対象になる安全基準のマーク
- SG・JCF・CE・GS・CPSC等のいずれかのマーク(県ページ(令和8年度))
- 安全基準(SG/JCF/CE/CPSC等)を満たすもの(GSの記載なし)(事業チラシ(令和8年度))
交付要綱第2条(1)はSG・JCF・CE・GS・CPSCの各マークと、これらに類する基準で知事が認めるものを挙げている。チラシは「等」で略している
これまでの推移から分かること
- 値引きの額は、令和6年度から令和8年度まで3年とも1個2,000円で変わっていません。
- 令和6年度は、2024年4月18日の版では購入期間が10月31日まででしたが、2024年11月9日の版では令和7年3月31日までに延長されています。令和7年度と令和8年度は、4月1日から翌年3月31日までです。
- 在校中の回数の書き方は、令和6年度は対象者一人につき1回、令和7年度は在学中に1回、令和8年度の2026年6月10日の版は「在校中に1度」です。令和8年度の4月8日の版は、令和6年度と同じく対象者一人につき1回でした。
- 事業協力店の交付申請の期限は、令和6年度と令和7年度の要綱が「翌月10日まで」で、令和8年度の要綱に3月分は同月31日までとする例外が加わりました。
確認できた最も古い版は、2024年4月18日の版です。予算額は、公式資料では確認できませんでした。
問い合わせ先
山形県防災くらし安心部消費生活・地域安全課の地域安全対策担当が窓口で、電話番号は023-630-2682です。住所は〒990-8570山形市松波二丁目8番1号です。
山形県 高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 山形県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 山形県内の高校に自転車通学する生徒(通学許可を受けている、またはその見込みの人)が、学校の確認印つきの購入申込書を事業協力店に出して自転車ヘルメットを買うと、販売価格から2,000円引きになる事業。県は値引きをした事業協力店に補助金を交付する。助成は在校中に1度、1個限り。 | ||||||||
| 補助率 | ヘルメット1個につき一律2,000円(販売価格から値引き) | ||||||||
| 上限額 | ヘルメット1個につき2,000円引き(在校中に1度、1個限り) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 購入申込書に学校の確認印をもらい、事業協力店の店頭で提出して購入する。申込書は事業協力店を通じて県に提出される(県への個人の直接申請の手続きは公式資料に記載なし) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 申込書に「申請は初めて(他市町村の事業による補助を含む)」の確認事項がある。他の制度との併用の可否は、このほかに公式資料に記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山形県防災くらし安心部消費生活・地域安全課地域安全対策担当(電話023-630-2682、〒990-8570山形市松波二丁目8番1号) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/020070/bosai/kotsuanzen/jitensya/r8_helmet_hojo.html | ||||||||
出典:
- 【令和8年度分はこちら】高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県消費生活・地域安全課、更新日2026年5月8日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県。Word版)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助事業実施要領(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助申込書(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助申込書【記入例】(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 事業チラシ(山形県、令和8年度。本文のみ抜き出して保存)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度事業協力店一覧(令和8年4月30日現在、山形県)(確認日 2026-10-02)
- 【令和7年度分はこちら】高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県、令和6年度の頁)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和6年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2024年4月18日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ、2024年11月9日の版)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和7年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2025年4月1日の版)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和8年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2026年4月8日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ、2026年6月10日の版)(確認日 2026-10-02)
- 新庄市令和7年度自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(併用の確認用)(確認日 2026-10-02)
出典
- 【令和8年度分はこちら】高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県消費生活・地域安全課、更新日2026年5月8日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県。Word版)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助事業実施要領(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助申込書(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助申込書【記入例】(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 事業チラシ(山形県、令和8年度。本文のみ抜き出して保存)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度事業協力店一覧(令和8年4月30日現在、山形県)(確認日 2026-10-02)
- 【令和7年度分はこちら】高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 高校生を対象とした自転車ヘルメット購入費用一部助成事業(山形県、令和6年度の頁)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度山形県自転車ヘルメット購入事業費補助金交付要綱(山形県)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和6年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2024年4月18日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ、2024年11月9日の版)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和7年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2025年4月1日の版)(確認日 2026-10-02)
- 山形県の令和8年度の頁(ウェブ・アーカイブ、2026年4月8日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ、2026年6月10日の版)(確認日 2026-10-02)
- 新庄市令和7年度自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(併用の確認用)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
先にヘルメットを買ってしまった場合も助成の対象になりますか?
対象になりません。県のページの注意事項に「購入申込書を活用せず、先にヘルメットを購入した場合は助成対象となりません。」とあります。
助成は何回受けられますか?
県のページの注意事項に「本事業による助成は、在校中に1度、対象者一人につき、1個限りです。」とあります。
ほかの市町村の補助を受けたことがあっても申し込めますか?
購入申込書には、使用者について自転車ヘルメット購入補助の申請が初めてであることを確認する欄があり、他市町村の事業による補助も含むと書かれています。個別の可否は県の消費生活・地域安全課が窓口です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版
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