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山形県の若者がん在宅ケア費助成(令和8年度):月73,800円まで、利用申請と年度内請求
県内の18歳以上40歳未満で要綱の医師判断等の条件を満たすがん患者の訪問介護・訪問入浴・対象福祉用具の利用費を助成。月ごとの対象費8万2千円までの9割、月上限73,800円。先に利用申請、利用後全額支払い、利用年度内請求。
山形県の若者がん患者在宅ターミナルケア支援は、県内に住所があり、利用日時点で18歳以上40歳未満などの要綱条件を満たすがん患者の、在宅介護サービス費用を助成する制度です。医師の判断を確認できる書類で県が審査し、月ごとの対象サービス合計8万2千円までの9割、月上限73,800円を助成します。
固定の利用申請締切は公表資料にありませんが、費用請求は要綱でサービス利用年度内。令和8年度利用分は2027年3月31日までの年度になります。利用申請・助成決定を経て事業者に利用料を全額支払い、その後助成を請求するため立替が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 個人
- 何に
- 対象若年がん患者の在宅介護・特定福祉用具のサービス利用費
- いくら
- 月73,800円(全対象サービス合計)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 利用申請と請求内容を審査、適当と認めた場合に決定/支払い。予算範囲内「申請内容を審査し、適当と認めた場合は、県から助成決定通知書を郵送します。」
- 申請方法
- 県がん対策・健康長寿日本一推進課へ利用申請、決定後に指定事業者と契約利用。全額支払後、領収明細等を添えて持参/郵送請求
対象者と対象サービスを分ける
県内住所、利用日に18歳以上40歳未満、要綱が定める医師判断、小児慢性特定疾病の医療費支援・日常生活用具給付を受けていないこと、別制度で同等の助成や給付を受けられないことが条件です。この記事は医療上の判断を行わず、費用助成の手続きと書類を整理します。
| 区分 | 対象と制限 |
|---|---|
| 訪問介護・訪問入浴 | 県知事または山形市長の指定事業者のサービス |
| 福祉用具貸与 | 車いす/付属、特殊寝台/付属、床ずれ防止、体位変換、工事なし手すり/スロープ、歩行器/つえ、リフト(つり具除く)、自動排泄処理装置 |
| 福祉用具購入 | 腰掛便座、排泄装置交換部品、排泄予測支援、入浴補助、簡易浴槽、リフトつり具、スロープ(可搬型除く)、歩行器、つえ |
貸与のリフトはつり具を除き、購入側につり具があります。貸与の手すり・スロープは工事を伴わないもの。別表は介護保険の用具取扱基準に準じますが、住宅改修自体は本制度の4サービスに含まれません。
月ごとに合計し上限を適用
いくらになるか
月ごとにfloor(min(4種の対象サービス合計利用料、82,000円)×0.9)を計算し合計する。floorは1円未満切捨て。82,000円で月上限73,800円、超過費用は全額自己負担。月を合算して先に上限を適用しない。
募集要項などの記載: 「利用した場合はその合計額)と82,000円のいずれか低い額を選定し、その額に100 分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て た額)の合計とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 同じ月の介護30,001円+用具20,000円 | floor((30,001+20,000)×0.9)=floor(45,000.9) | 45,000円、利用料との差5,001円 |
| 同じ月の対象費82,000円 | min(82,000,82,000)×0.9 | 73,800円、利用料との差8,200円 |
| 1月目100,000円・2月目30,000円 | 82,000×0.9+30,000×0.9 | 100,800円、2月合計130,000円との差29,200円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
複数サービスを使っても上限が別々に付く制度ではありません。同じ月の対象費を合計し、8万2千円との低い方に9割を掛け、1円未満を切り捨てます。月をまたぐ費用は月ごとに計算して合計するため、下記の2月例を先にまとめて上限を適用することはできません。
利用前の申請から後払いまで
在宅サービス費の助成手続き
- 1県へ利用申請
- 2助成決定通知
- 3指定事業者と契約
- 4サービス利用
- 5全額支払と証拠受領
- 6年度内請求
- 7審査と入金
いつ何をするか
- 1
利用申請と医師/住所・年齢証明を県へ
持参または郵送。医師の判断書類に沿い県が審査する
- 2
助成決定通知を受領
通知は郵送。申請前利用の遡及可否は取得資料に明記なし、県に確認
- 3
指定事業者と契約・利用
県知事または山形市長の指定事業者に自ら依頼
- 4
全額の利用料を支払う
領収書と内容・日時・回数・額の明細が必要。立替が先
- 5
助成金を請求利用日の属する年度内(R8年度分は2027年3月31日まで)
公式は支払年度と記載。年度をまたぐ支払いは県へ確認
- 6
請求審査後指定口座へ入金
具体入金日・所要日数は未記載
申請前利用を遡及できるという明文は取得資料にありません。決定前の費用の扱いは県窓口で確認します。請求期限は要綱が利用年度、公式ページは支払年度と書いているため、年度をまたぐ支払いは窓口確認が必要です。入金の具体日数は示されていません。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 小児慢性特定疾病医療費支援・児童日常生活用具給付
「小児慢性特定疾病医療費支援や小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を 受けていない者に限る」
- 併用不可 国制度の介護保険・障がい等の同等給付(市町村窓口)
「(4) 本事業以外の制度によっては、本事業と同等の助成又は給付を受けることがで きないこと」
- 併用不可 他の県・市町村の同等費用助成
「(4) 本事業以外の制度によっては、本事業と同等の助成又は給付を受けることがで きないこと」
別制度の同等助成を受けていないだけでなく、受けることができないことが条件です。国制度や市町村の費用支援の対象となるかは各窓口の確認に沿います。別目的の医療費助成との関係は要綱に明記がなく、名称だけで併用可否を判断できません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 山形県内に住所がある第3条(1)
- サービス利用日ごとに18歳以上40歳未満である第3条(2)
- 小児慢性特定疾病医療費支援・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付を受けていない第3条(2)括弧
- 要綱に定める回復の見込みがない状態と医師が判断したがん患者の条件を、意見書または該当確認書類で示せる第3条(3)・第6条(1)
- 別制度で本事業と同等の助成・給付を受けることができない第3条(4)
- 対象利用が訪問介護・訪問入浴・別表の福祉用具貸与/購入である第4条・別表
- サービス事業者は介護保険法による山形県知事または山形市長の指定事業者である第12条2
- 住所・生年月日証明を用意でき、住民票を使う場合は番号なしで発行3月以内である第6条(2)
- 県の利用申請・助成決定を経て事業者との契約・利用を進める県公式申請の流れ1~3
- 領収書と内容・日時・回数・金額の明細を発行してもらえる県公式申請の流れ4
- 利用した年度内に請求できる(支払年度との公式表現差は窓口確認)第13条2
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 利用申請様式1-1・医師意見1-2または対象判断確認書類 | 県掲載様式、担当医師 | 住所・年齢証明と県が必要と認める追加書類 |
| 住所と生年月日の確認書類 | 住民票なら市町村窓口 | 番号記載なし・発行3月以内 |
| 変更/廃止申請様式3 | 県様式 | 氏名住所変更・助成不要時は速やかに |
| 助成金請求6、領収書/明細書/通帳等写し | 県様式、サービス事業者、金融機関通帳 | 内容日時回数金額と事業者、口座のカナ名義・番号を確認。その他知事追加資料 |
住民票を使う場合は番号記載なし・発行3月以内のもの。事業者から領収書に加えサービス内容・日時・回数・金額の明細を受け取り、口座のカナ名義と番号も示します。県・市の指定事業者に自ら依頼することが要綱に明記されています。
サービス利用が始まってからの決まり
氏名・住所等の変更や助成を必要としなくなった場合は速やかに変更・廃止申請を提出し、県が可否を決定します。軽微変更なら不要という規定はありません。病状変化等で継続困難、虚偽等で継続不適当なら中止・取消し、不正交付は全部または一部返還の対象です。
県は必要に応じ医師意見を求めることがあります。要綱には帳簿保存の年数・起算点、一般的事後報告の期限、財産処分・耐用期間、加算金率の定めはありません。共通県規則の適用も明記されていないため、その条件を推定して補いません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 9割・月73,800円 | 18歳以上40歳未満の要件と4サービスを表示。購入用具一覧は腰掛便座~リフトつり具で、現在の追加3種類の同じ表示を確認できない。県ページの表示差としてのみ記載 県保存版20251127210205(確認日 2026年10月6日) | |
| 令和6年度 | 9割・月73,800円 | 18歳以上40歳未満の要件と4サービスを表示。購入用具一覧は腰掛便座~リフトつり具で、現在の追加3種類の同じ表示を確認できない。県ページの表示差としてのみ記載 県保存版20240805230608(確認日 2026年10月6日) | |
| 令和8年度 | 月対象費82,000円までの9割・月73,800円 | 現行要綱は購入用具に可搬型以外スロープ・歩行器・歩行補助つえも列挙。施行4月1日。追加適用開始年度までは過年度原本から確認できない R8実施要綱16条・別表全5頁(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- 年度内請求の基準日
- 要綱はサービス利用日の属する年度内(第13条2 https://www.pref.yamagata.jp/documents/39813/r8youkou.pdf)
- 公式手続5はサービス利用料を支払った年度内(県公式 https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenko/zaitakuterminalcare.html)
要綱の利用年度を本文基準。年度またぎ支払の請求期限は県へ確認
これまでの推移から分かること
令和6・7年度の県保存版でも年齢条件と月上限73,800円、9割という額は共通です。現行の購入用具一覧はスロープ・歩行器・つえも表示しますが、保存した過年度ページに同じ表示はありません。年度の本則を両方取得できていないため、追加の適用開始年度まで断定しません。
問い合わせ
県がん対策・健康長寿日本一推進課疾病予防担当023-630-2919、〒990-8570山形市松波二丁目8-1。利用申請と助成金請求は持参または郵送です。
若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 山形県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 県内の18歳以上40歳未満で要綱の医師判断等の条件を満たすがん患者の訪問介護・訪問入浴・対象福祉用具の利用費を助成。月ごとの対象費8万2千円までの9割、月上限73,800円。先に利用申請、利用後全額支払い、利用年度内請求。 | ||||||||
| 補助率 | 対象月費用上限82,000円の90%、1円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 月73,800円(全対象サービス合計) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 県がん対策・健康長寿日本一推進課へ利用申請、決定後に指定事業者と契約利用。全額支払後、領収明細等を添えて持参/郵送請求 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同等助成・給付を別制度で受けられる場合は対象外。小児慢性疾病医療費/日常生活用具受給も除外。医療費一般との併用可否は明記なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県がん対策・健康長寿日本一推進課疾病予防担当023-630-2919、〒990-8570山形市松波二丁目8-1 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenko/zaitakuterminalcare.html | ||||||||
出典:
- 県公式対象・手続(確認日 2026-10-06)
- R8実施要綱16条・別表全5頁(確認日 2026-10-06)
- 厚労省介護保険認定概要(関連)(確認日 2026-10-06)
- 山形市指定居宅事業所一覧(確認日 2026-10-06)
- 周知用チラシ(PDF:4,402KB)(大容量の本文抽出のみ)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1-1号)(PDF:187KB)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)(PDF:152KB)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業費助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:184KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1-1号)(PDF:164KB)(確認日 2026-10-06)
- 医師による意見書(様式第1-2号)(PDF:162KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)(PDF:142KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業費助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:165KB)(確認日 2026-10-06)
- 県保存版20251127210205(確認日 2026-10-06)
- 県保存版20240805230608(確認日 2026-10-06)
出典
- 県公式対象・手続(確認日 2026-10-06)
- R8実施要綱16条・別表全5頁(確認日 2026-10-06)
- 厚労省介護保険認定概要(関連)(確認日 2026-10-06)
- 山形市指定居宅事業所一覧(確認日 2026-10-06)
- 周知用チラシ(PDF:4,402KB)(大容量の本文抽出のみ)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1-1号)(PDF:187KB)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)(PDF:152KB)(確認日 2026-10-06)
- ※【記載例】山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業費助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:184KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1-1号)(PDF:164KB)(確認日 2026-10-06)
- 医師による意見書(様式第1-2号)(PDF:162KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)(PDF:142KB)(確認日 2026-10-06)
- 山形県若者がん患者の在宅ターミナルケア支援事業費助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:165KB)(確認日 2026-10-06)
- 県保存版20251127210205(確認日 2026-10-06)
- 県保存版20240805230608(確認日 2026-10-06)
よくある質問
複数サービスで上限が増えますか
同じ月の対象サービス利用料を合計して月上限を適用します。
年齢は申請時で判定しますか
要綱は助成対象サービスを利用する日の18歳以上40歳未満という条件です。
いつ助成を請求しますか
要綱ではサービスを利用した年度内です。公式ページの支払年度という表現とは異なるため年度またぎは窓口確認が必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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