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和歌山県の移住支援金(令和8年度):単身最大60万円・世帯加算、移住後1年以内に申請

東京23区の居住・通勤歴等を満たす人の県内移住を支援。単身最大60万円、世帯最大100万円に18歳未満帯同者1人最大100万円加算。移住後1年以内に市町村へ申請。額・独自要件は市町村で異なります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県県内への移住に単身最大60万円補助金ちず

和歌山県の移住支援金は、東京23区の居住・通勤歴等を満たす人が県内へ移住し、就業・起業・テレワーク等を行う場合の支援です。県共通の上限は単身60万円、2人以上の世帯100万円で、18歳未満の帯同者1人につき最大100万円を加算します。支援金額は市町村によって異なります。

申請は移住後1年以内に移住先市町村へ行います。ただし、この期間内でも市町村の受付期限や予算・事務処理により申請できない場合があります。公式ページは年度末の2〜3月に受付を締め切っている場合があること、事前相談が要件の市町村もあることを案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住・通勤等の共通要件と、就業・テレワーク・起業等のいずれかの要件を満たす県内移住者。
何に
移住と対象就業等に対する定額の移住支援金。
いくら
単身最大60万円、世帯最大100万円+18歳未満帯同者1人最大100万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村が要件を審査して交付決定。予算上の理由で年度内支給できない場合もある。「なお、市町村は、移住支援金の支給を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により 当該年度における移住支援金の支給ができない場合は、その理由を付して、申請者に通知 するものとする。」
申請方法
移住先市町村へ申請。事前相談が支給要件の市町村もある。

東京圏からの移住歴と就業等のルートを別々に確認

  • 移住前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る。

  • 移住前日まで連続1年以上、同じ居住又は通勤。通勤期間は移住3か月前までをその1年の起算点にできる。

  • 東京圏の条件不利地域外に住み東京23区内の大学等へ通学後、東京23区内で雇用保険加入就職した場合、修業年限まで通学期間を算入できる。高専は2年上限。

  • 県内転入から1年以内に申請し、申請日から移住先市町村に5年以上継続居住する意思がある。

  • 反社会的勢力又はその関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県・市町村が不適当と認めた者は対象外。

  • 過去10年以内の移住支援金受給者は原則対象外。世帯額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員に適用。全額返還済、又は過去申請時18歳未満の世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認めた場合は除く。

  • 共通要件に加え、一般就業・専門人材就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を全て満たす。市町村独自条件・事前相談条件がある場合もある。

ルート 条件
一般就業 県内勤務地、はたらコーデわかやま掲載の対象求人、対象掲載日以降の応募、3親等以内親族が経営を担う法人でない、週20時間以上の無期雇用、申請から5年以上勤務意思、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用の全て。
専門人材 国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業し、県内勤務地、週20時間以上無期雇用、申請から5年以上勤務意思、新規雇用、解散予定プロジェクト等の離職前提でないことの全て。
テレワーク 所属企業等の命令でなく自己意思による移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上テレワーク、地域未来交付金又は前歴事業活用の所属先から当該移住者への資金提供なしの全て。
関係人口 移住先市町村が個別認定し対象範囲を明確化、農林水産業・地域に必要な業種・家業等の就業条件を設定。地域資源活用・維持管理等の地域取組参加も認める場合は県協議が必要。対象範囲は県・市町村等と調整し実施計画付属資料へ添付。
起業 県実施要領第6の起業支援金の交付決定を受けていること。

関係人口は移住先市町村による個別の認定が必要です。県チェックリストの市町村別の対象範囲と独自要件を確認する制度で、県内のどの市町村でも同じ年齢・産業条件となるわけではありません。東京圏の条件不利地域の市町村一覧は保存した県チェックリストにあります。

世帯と子どもの加算で上限が変わる

区分 県共通の上限
単身 60万円
2人以上の世帯 100万円
18歳未満帯同者 1人につき100万円加算

計算例は県共通上限の額を設定する市町村の場合です。実費に補助率を掛ける制度ではなく、子どもが複数いる世帯は帯同者数で上限が変わります。市町村が設定する支給額をそのまま適用するため、例の金額が全市町村で支給されるという意味ではありません。

いくらになるか

県共通上限は単身60万円、2人以上世帯100万円+18歳未満帯同者数×100万円。市町村の設定額が適用される。

募集要項などの記載: 「市町村は、 (1)に定める要件を満たす者のうち、 (2)から(5)のいずれかの要件を満た す就業又は起業等をした者の申請に基づき、 (6) に定める方法により、 2人以上の世帯の場合 にあっては最大100 万円、単身の場合にあっては最大60 万円の移住支援金を支給する。なお、 18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の者1 人につき最大100 万円を加算す る。」
例計算補助額
単身・県共通上限額の設定例600,000円600,000円
2人以上世帯・18歳未満帯同者なしの上限例1,000,000+0×1,000,0001,000,000円
2人以上世帯・18歳未満帯同者2人の上限例1,000,000+2×1,000,0003,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住前の相談から申請・支給まで

  1. 1市町村条件を確認
  2. 2対象就業等と転入
  3. 3証明書を準備
  4. 4市町村に申請
  5. 5審査・支給

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村の条件を確認移住前

    事前相談が要件の場合あり。市町村額と該当ルートを確認。

  2. 2

    対象就業等・県内転入申請前

    一般就業は対象求人の掲載日以降に応募。起業は起業支援金交付決定を受ける。

  3. 3

    証明書を準備して申請転入後1年以内

    自治体独自締切と予算終了が優先する場合あり。年度跨ぎは翌年度実施の確認が必要。

  4. 4

    市町村審査・交付決定・支給県から市町村への事業補助金交付決定と要件確認後

    具体的な入金日数は県資料に記載なし。移住費用は支給前に必要になる。

  5. 5

    継続居住等・返還条件の確認申請後

    転出・離職・起業支援取消し等に返還条件あり。

旧住所の除票、就業・通学期間の証明などは移住元の市区町村、勤務先や卒業校で取得します。テレワークの個人事業主・フリーランスでは業務継続契約と申請前3か月の収入実態の書類などが必要です。必要書類はルートごとに異なります。支給の具体的な日数は県資料に記載がなく、先に必要となる移住費用の支払と支援金の入金を分けて考える手続きです。

年度をまたぐ申請も原則移住後1年以内なら可能と公式ページにありますが、翌年度の事業実施を市町村で確認することが求められています。

起業ルートは起業支援金の交付決定が先

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業支援金の前提は起業ルートの人に限ります。専門人材ルートでは国の人材マッチング事業の利用が前提です。県と市町村は共同で1つの移住支援金を実施し、別々の上乗せ額を加算する案内ではありません。他の給付と併用できるという記載は確認できません。

受給歴と求人への応募順序も要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 移住前日まで連続1年以上、同じ居住又は通勤。通勤期間は移住3か月前までをその1年の起算点にできる。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 東京圏の条件不利地域外に住み東京23区内の大学等へ通学後、東京23区内で雇用保険加入就職した場合、修業年限まで通学期間を算入できる。高専は2年上限。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 県内転入から1年以内に申請し、申請日から移住先市町村に5年以上継続居住する意思がある。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 反社会的勢力又はその関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県・市町村が不適当と認めた者は対象外。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 過去10年以内の移住支援金受給者は原則対象外。世帯額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員に適用。全額返還済、又は過去申請時18歳未満の世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認めた場合は除く。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 共通要件に加え、一般就業・専門人材就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を全て満たす。市町村独自条件・事前相談条件がある場合もある。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 一般就業:県内勤務地、はたらコーデわかやま掲載の対象求人、対象掲載日以降の応募、3親等以内親族が経営を担う法人でない、週20時間以上の無期雇用、申請から5年以上勤務意思、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用の全て。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 専門人材:国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業し、県内勤務地、週20時間以上無期雇用、申請から5年以上勤務意思、新規雇用、解散予定プロジェクト等の離職前提でないことの全て。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • テレワーク:所属企業等の命令でなく自己意思による移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上テレワーク、地域未来交付金又は前歴事業活用の所属先から当該移住者への資金提供なしの全て。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 関係人口:移住先市町村が個別認定し対象範囲を明確化、農林水産業・地域に必要な業種・家業等の就業条件を設定。地域資源活用・維持管理等の地域取組参加も認める場合は県協議が必要。対象範囲は県・市町村等と調整し実施計画付属資料へ添付。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 起業:県実施要領第6の起業支援金の交付決定を受けていること。を確認しましたか実施要領第7の1(1)〜(5)
  • 移住先市町村の独自要件・事前相談・受付期間と予算終了の扱いを確認しましたか県ページ申請注意/チェックリスト1頁
  • 返還対象の転出・離職等と例外を確認しましたか実施要領第7の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村が定める申請書移住先市町村共通要件と該当する就業等のルートを確認。
身分証明書・旧住所住民票除票・通帳又はキャッシュカード写し本人/旧居住市区町村/金融機関旧住所・在住期間、振込可能な金融機関・支店・種類・口座番号・店番号・名義を証明。
旧東京23区勤務先の就業証明書等旧勤務先23区外東京圏通勤者は在勤地・期間・雇用保険加入を証明。法人・個人経営者は履歴事項全部証明書・開業届等。
卒業証明書等と旧東京23区就業証明卒業校・旧勤務先通学期間を算入する場合。
新勤務先の就業証明書(様式2)県様式・新勤務先一般就業・専門人材就業。
所属先の就業証明書(様式3)県様式・所属先雇用者のテレワーク。
就業時間証明書(様式4)・業務委託契約・収入証明等県様式・契約先・本人個人事業主・フリーランスは従前業務継続契約、個人事業主は開業届又は確定申告書、申請前3か月の業務収入実態。全部又は一部の期間は確定申告書で代替可。
所属先の就業証明書(様式5)県様式・勤務先関係人口の場合。
起業支援金交付決定通知書起業支援金実施者起業の場合。

世帯向けの金額では申請者だけでなく世帯員全員の受給歴を確認します。一般就業では求人が対象として掲載された後の応募が条件です。移住後であれば過去の応募も同じ扱いになるという規定ではありません。

事業が始まってからの決まり

虚偽申請、申請日から3年未満の受給市町村外への転出、申請日から1年以内の対象就業離職、起業支援交付決定取消しは全額返還。

申請日から3年以上5年以内に受給市町村から転出した場合は半額返還。

企業倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県及び居住市町村が認めた場合は返還の例外。返還請求は支給した市町村から行う。

県要領第7には個人向け変更承認、加算金、財産処分制限、定期状況報告期限、帳簿保存期間の記載なし。市町村別の交付条件は申請先で確認。県と市町村は申請・就業先・返還対象情報を共有。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度世帯100万円、18歳未満帯同者1人100万円加算、単身60万円(市町村差あり)県の公式ページ過去版に就業・起業・テレワーク等の移住支援と移住後1年以内申請を掲載。
県ページ過去版 20240720120303(確認日 2026年10月7日)
令和7年度世帯100万円、18歳未満帯同者1人100万円加算、単身60万円(市町村差あり)県の公式ページ過去版に就業・起業・テレワーク等の移住支援と移住後1年以内申請を掲載。
県ページ過去版 20250808133558(確認日 2026年10月7日)
令和8年度単身最大60万円、世帯最大100万円+18歳未満帯同者1人最大100万円過去10年受給歴の除外と例外、テレワーク週20時間以上などを現行実施要領で確認。
県実施要領(令和8年4月1日)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(予算)当初予算額34,200千円(県の市町村向け移住支援金予算)個人1件当たりの支給上限とは別の予算額。
令和6年度補助金一覧(当初予算・千円)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(予算)当初予算額60,150千円(県の市町村向け移住支援金予算)個人1件当たりの支給上限とは別の予算額。
令和7年度補助金一覧(当初予算・千円)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(予算)当初予算額58,200千円(県の市町村向け移住支援金予算)個人1件当たりの支給上限とは別の予算額。
令和8年度補助金一覧(当初予算・千円)(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和6年度補助金一覧(当初予算・千円)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 令和6・7年度の公式ページ過去版にも世帯・単身の額と18歳未満帯同者の加算が掲載されています。
  • 両年の版で、就業・起業・テレワーク等による移住と移住後1年以内の申請が案内されています。
  • 県の市町村向け移住支援金当初予算額は令和6年度34,200千円、令和7年度60,150千円、令和8年度58,200千円です。個人の支給上限とは別の予算で、増減から受付終了日や個人の受給可否は判断できません。

問い合わせ先

移住先市町村の担当課が申請窓口です。県公式ページに各市町村の担当課と連絡先があります。県地域振興課の電話は073-441-2371です。

和歌山県移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象個人
概要東京23区の居住・通勤歴等を満たす人の県内移住を支援。単身最大60万円、世帯最大100万円に18歳未満帯同者1人最大100万円加算。移住後1年以内に市町村へ申請。額・独自要件は市町村で異なります。
補助率定額(市町村により異なる)
上限額単身最大60万円、世帯最大100万円+18歳未満帯同者1人最大100万円
対象経費
  • 移住・対象就業等に対する定額支援。経費の一定割合を補助する算式ではない。
主な要件(募集要項から)
  • 移住前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る。
  • 移住前日まで連続1年以上、同じ居住又は通勤。通勤期間は移住3か月前までをその1年の起算点にできる。
  • 東京圏の条件不利地域外に住み東京23区内の大学等へ通学後、東京23区内で雇用保険加入就職した場合、修業年限まで通学期間を算入できる。高専は2年上限。
  • 県内転入から1年以内に申請し、申請日から移住先市町村に5年以上継続居住する意思がある。
  • 反社会的勢力又はその関係者でなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県・市町村が不適当と認めた者は対象外。
  • 過去10年以内の移住支援金受給者は原則対象外。世帯額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員に適用。全額返還済、又は過去申請時18歳未満の世帯員が5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認めた場合は除く。
  • 共通要件に加え、一般就業・専門人材就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を全て満たす。市町村独自条件・事前相談条件がある場合もある。
  • 一般就業:県内勤務地、はたらコーデわかやま掲載の対象求人、対象掲載日以降の応募、3親等以内親族が経営を担う法人でない、週20時間以上の無期雇用、申請から5年以上勤務意思、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用の全て。
  • 専門人材:国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業し、県内勤務地、週20時間以上無期雇用、申請から5年以上勤務意思、新規雇用、解散予定プロジェクト等の離職前提でないことの全て。
  • テレワーク:所属企業等の命令でなく自己意思による移住、移住先を生活本拠として従前業務を継続、原則恒常的通勤なしで週20時間以上テレワーク、地域未来交付金又は前歴事業活用の所属先から当該移住者への資金提供なしの全て。
  • 関係人口:移住先市町村が個別認定し対象範囲を明確化、農林水産業・地域に必要な業種・家業等の就業条件を設定。地域資源活用・維持管理等の地域取組参加も認める場合は県協議が必要。対象範囲は県・市町村等と調整し実施計画付属資料へ添付。
  • 起業:県実施要領第6の起業支援金の交付決定を受けていること。
申請方法移住先市町村へ申請。事前相談が支給要件の市町村もある。
他の制度との併用県・市町村共同の1つの支援金。起業ルートは県起業支援金の交付決定が前提。
問い合わせ先移住先市町村の移住支援金担当窓口。県地域振興課 TEL073-441-2371。
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022200/d00216634.html

出典:

出典

よくある質問

東京圏に住んでいれば対象ですか?

東京23区の居住又は対象地域からの23区通勤について、通算5年と連続1年等の共通条件があり、就業等のルート要件も必要です。

県と市町村から別々に支援金が出ますか?

県・市町村が共同実施する1つの支援金です。移住先市町村へ申請します。

過去に受給していても申請できますか?

過去10年以内の受給は原則除外です。全額返還済等の例外があり、世帯申請では世帯員全員に受給歴条件が適用されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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