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和歌山県の空き家お片付け補助金(令和8年度):上限8万円、交付決定後に着手

県外移住者の居住用空き家の家財整理・撤去・処分に10分の10、上限8万円を補助。交付決定前の着手は対象外。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県空き家の片付けに上限8万円補助金ちず

和歌山県の空き家お片付け補助金は、県外からの移住者が住むための空き家で、家財の整理・撤去・処分にかかる費用を補助する制度です。対象経費の10分の10、1物件あたり上限8万円で、千円未満を切り捨てます。随時申請ですが、申請額の総額が年度予算額を超えると受付が終わります。

片付けを始める前に申請し、交付決定を受けてから作業する順番が必要です。実績報告は交付決定年度の2月末までで、閉庁日に当たる場合は直後の開庁日です。報告期限までに作業と住民票の移転を完了する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県外移住者又は対象空き家所有者等の個人。契約・住宅・移住時期等の要件あり。
何に
県外移住者が住むための家財整理・撤去・処分活動。
いくら
1物件8万円(千円未満切捨て)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が内容を審査し適当と認めた場合に交付決定。予算額超過で受付終了。「その内容を審査のうえ、 適当と認められるときは補助金の交付決定の通知を行うものとする。」
申請方法
空き家の所在市町村を経由して県へ提出。

移住者と所有者、住宅の条件

要綱では県外移住者と空き家の所有者等の個人が対象です。公式ページは登録物件の所有者を中心に説明しますが、要綱には移住者の区分もあります。不動産業又はこれに類する業を営む個人事業者は除かれ、契約相手が3親等内親族・個人事業者・法人の場合も除かれます。契約は実績報告までに締結し、賃借人が申請する場合は所有者等の同意を得ます。

移住は10年以上定住する意思を伴う県外からの生活拠点と住民票の移転です。未移住なら実績報告時に対象空き家へ住民票を移すこと、移住済みなら対象空き家への移転から1年以内、又は県内移住から2年以内で報告時に対象空き家へ住民票を移すことが要件です。

対象地域の詳細は下の制度記録に示します。海南市・紀の川市・みなべ町・白浜町では地域の限定があります。住宅は住まいポータル登録の居住用空き家で、築20年の条件を満たす必要があります。建築年度の翌年度を1年目とし、20年目の4月1日以降で数えます。土砂災害特別警戒区域内や集合住宅の一部のみの契約は対象外です。住宅協力員の宅建業者の公開終了物件は終了後6か月以内に契約したものに限ります。

暴力団員等や密接な関係者、現行交付規則で拘禁刑以上の刑の執行中等に当たる者(個別要綱では禁錮以上と記載)、その他知事が趣旨に照らし不適当と認める者は除かれます。過去の受給は1物件1回が原則です。交付年度の翌年度を1年目として11年目の4月1日以降に別の移住者のために片付ける場合等は例外です。

上限と端数、他の補助金の控除

県内業者への委託費のほか、往来旅費、4親等以上の親族・近隣住民等への謝金、処分費、レンタカー費、ごみ袋や家電リサイクル処分費が対象経費の例です。屋外や別棟物置内の不要物、DIYや改修で出た不要物、納屋の撤去は対象外です。

8万円以下の経費でも千円未満は補助額に含みません。また、類似補助金収入がある場合は先に経費から差し引きます。そのため、支出総額が8万円以上でも控除後の経費が8万円未満なら上限額には達しません。申請後の増額変更はできません。

いくらになるか

対象経費の実支出額(類似補助金収入を控除)×10/10と8万円の低い方を千円未満切捨て。ただし申請後の増額変更は不可。

募集要項などの記載: 「補助金の交付の額は、 補助事業ごとに補助金交付の対象経費の実支出額に別表1に定める補 助率を乗じ得た額と同表に定める限度額のうちいずれか低い方の額 (千円未満の端数金額があ る場合は、当該端数金額を切り捨てた額)とする。 」
例計算補助額
対象経費53,700円、他補助なしmin(53,700×10/10,80,000)を千円未満切捨て53,000円
対象経費100,000円、他補助なしmin(100,000×10/10,80,000)80,000円
対象経費90,000円、類似補助金20,000円min((90,000−20,000)×10/10,80,000)70,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

片付け前の申請から入金まで

  1. 1市町村相談
  2. 2見積と写真を添えて申請
  3. 3交付決定
  4. 4片付けと支払い・移住
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定・請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    市町村へ移住・補助金相談、物件決定片付け前

    登録・地域・住宅条件を確認。契約は遅くとも実績報告まで。

  2. 2

    交付申請片付け着手前

    見積書と写真等を添付。賃借人申請は所有者同意。

  3. 3

    交付決定県から通知後

    書類不備がなくても県到達後2週間程度。決定前の着手は対象外。

  4. 4

    片付け・費用支払い・移住交付申請と同一年度内

    領収書を保管し費用を立て替える。

  5. 5

    実績報告交付決定年度の2月末(閉庁日は直後の開庁日)

    作業と住民票移転を完了。チラシと要綱で閉庁日の扱いに表現差あり。

  6. 6

    額の確定・請求・入金額の確定通知後、早急に請求

    請求を経て支給。固定の入金日数は資料に記載なし。

マニュアルは、不備がなくても県への書類到達後、交付決定まで2週間程度かかると説明しています。申請書を出しただけでは着手できません。費用の支払い、実績報告、額の確定と請求を経て入金するため、その間は申請者が費用を立て替えます。

チラシは毎年2月末と記載しますが、要綱は閉庁日なら直後の開庁日とします。具体的な提出日は市町村で確認します。

改修との併用と他制度の収入

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

改修と片付けは併せて申請でき、重複する添付書類は不要です。その他の国・県・市町村の類似補助金について、要綱は収入額を対象経費から控除する扱いを定めています。特定の他制度の申請要件や併用可否を一括で保証する記載ではありません。

書類でつまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請者と契約相手は対象の個人で、3親等内親族・個人事業者・法人との契約ではありませんか要綱第2・第5
  • 移住時期と実績報告時の住民票移転は第2のいずれかの区分を満たしますか要綱第2
  • 空き家は指定地域内のポータル登録住宅で、宅建業者掲載の終了物件なら公開終了後6か月以内の契約ですか要綱第3・第4/要領第4
  • 築20年経過の数え方を満たしますか要綱第4イ
  • 土砂災害特別警戒区域外ですか要綱第4ウ
  • 集合住宅の一部のみの契約ではありませんか要綱第4エ
  • 実績報告までに売買又は賃貸借契約を締結できますか要綱第5
  • 移住者が賃借人として申請する場合に所有者の同意を得ていますか要綱第7
  • 委託する場合は県内事業者ですか要綱別表1
  • 過去の同物件での受給がないか、11年目以降の別の移住者に関する例外を満たしますか要綱別表1
  • 暴力団関係・刑の執行中等・知事が不適当とする除外条件に該当しませんか要綱第9の1
  • 交付決定を受けてから着手し、同一年度内に事業を実施できますか要綱第7/要領第5/マニュアルp.2
  • 実績報告期限までに作業と住民票移転を完了できますか要綱第11/チラシp.2
  • 屋外・別棟・改修由来の不要物や納屋撤去を経費から除いていますかマニュアルQ&A20・21
  • 他の類似補助金収入を対象経費から控除していますか要綱第6の3
  • 領収書に宛名があり、作業前・作業中・作業後の写真を残せますかマニュアルp.4・7・17
  • 10年間の住宅活用と帳簿・書類の保存、変更承認等の条件を守れますか要綱第9の2
  • 暴力団関係者等と事業の契約を締結していませんか県交付規則第10条第2項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書及び収支予算書県支援制度ページの関係様式2部。改修と片付けで重複する書類は不要。
居住予定者の住民票写し又は居住証明書住民票は住所地市町村、居住証明書は県様式実績報告時は要綱第2(2)イ該当者は不要。
見積書・現況写真委託業者又は申請者自分で行う謝金等も見積書を作成。
登記全部事項証明書写し(売買)又は築年数の分かる書類(賃貸借)法務局、所有者の登記・建築確認等実績報告時の登記は申請時に所有権移転を確認できれば省略可。
所有者の同意書県様式・所有者移住者が申請者で賃借契約する場合。
口座情報の分かる通帳写し等申請者口座名義は申請者と同一。
実績報告書・事業実績報告書・写真・売買又は賃貸借契約書写し・領収書写し県様式、契約書、作業記録、支払先実績報告2部。宛名のないレシートは不可。
交付請求書県様式額の確定後に提出。

自分で片付ける場合も見積書を作成し、謝金は時給・時間・人数で積算します。宛名のないレシートは不可で、支払先の領収書が必要です。作業前後の同じ場所の写真に加え、謝金の人数や作業状況が分かる写真を残します。

マニュアルのチェックリストには契約前の既存住宅状況調査が載っていますが、要綱別表ではその条件は改修事業にあり、片付け事業にはありません。片付け単独の場合の扱いは県・市町村で確認します。

事業が始まってからの決まり

軽微な変更を除く内容変更、経費の20%を超える減額、廃止は事前承認が必要です。予定期間内に完了しない場合や遂行困難になった場合は速やかに報告し、県の指示に従います。現地調査・立入検査、移住アンケート等に協力します。

帳簿・領収書等は交付を受けた年度終了後5年間保存します。取得・効用増加財産は目的に従って管理し、処分制限期間内の目的外使用・譲渡等は事前承認が必要です。承認を得た処分で収入があれば全部又は一部の返納を求められることがあります。

住宅は事業完了年度の翌年度から10年間、移住者の居住用として活用します。ただし知事が特別の事情を認める場合は例外です。マニュアルは10年未満で利用を中止した場合は原則返還の対象、虚偽の申請は一括返還と説明しています。県の交付規則は暴力団関係者等との事業契約を禁止し、除外要件の判明や目的外使用・条件違反による取消しと返還を定めます。その取消しに基づく返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金がかかり、やむを得ない事情を認めた場合は申請により全部又は一部の免除があります。財産処分制限は全額相当の納付又は知事が定める期間の経過を例外とします。除外要件の刑の名称は要綱が禁錮、現行規則が拘禁刑と記載するため窓口で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度予算額到達で終了。実績報告は毎年2月末。上限8万円有田川町は金屋・清水、田辺市は旧市街地除外、新宮市は熊野川・高田と記載。
空き家片づけ補助金 令和5年度チラシ(確認日 2026年10月7日)
令和6年度当初予算額240万円補助金一覧に空き家片付け事業を掲載。金額・対象条件の変更時期は一覧からは判断できない。
令和6年度補助金一覧(当初予算・単位千円)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度当初予算額240万円補助金一覧に空き家片付け事業を掲載。金額・対象条件の変更時期は一覧からは判断できない。
令和7年度補助金一覧(当初予算・単位千円)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度随時受付・予算額超過で終了10分の10・上限8万円当初予算額240万円チラシでは有田川町・田辺市・新宮市に令和5年度版の地域限定の括弧記載がない。
空き家片づけ補助金 令和8年度チラシ(確認日 2026年10月7日)
令和4年度の受付終了告知(2023年4月の版)空き家片付けは1物件最大8万円
この版の案内に掲載された額のみ確認。別の改修制度と混同しない。
県住まい支援制度ページ アーカイブ 20230402142541(確認日 2026年10月7日)
令和6年度開始期の版空き家片付けは1物件最大8万円
この版の案内に掲載された額のみ確認。別の改修制度と混同しない。
県住まい支援制度ページ アーカイブ 20240406000900(確認日 2026年10月7日)
令和6年度末期の版空き家片付けは1物件最大8万円
この版の案内に掲載された額のみ確認。別の改修制度と混同しない。
県住まい支援制度ページ アーカイブ 20250117214642(確認日 2026年10月7日)

予算一覧の国1/3・県2/3は財源負担割合であり、利用者への補助率ではない。令和6〜8年度の当初予算は各240万円。 予算額の出典: 令和6年度補助金一覧(当初予算・単位千円)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 申請できる人
    • 所有物件の登録者を説明(県公式支援ページ https://www.wakayamagurashi.jp/house/support-system/)
    • 移住者又は所有者等を対象とする(要綱第5(p.2) https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/e1b67bfe2d9307a046f7f413d78bdf9a.pdf)

    要綱を基準に両区分を記載。個別の契約・申請者条件は市町村に確認。

  • 契約前の既存住宅状況調査
    • 片付けチェックリストに事前調査済みの条件を記載(マニュアルp.5 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/e5f6d3863678771637ed8d4504d528f5.pdf)
    • 事前調査は改修事業の条件として記載し、片付け事業の別表にはない(要綱別表1(p.4) https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/e1b67bfe2d9307a046f7f413d78bdf9a.pdf)

    片付け単独で事前調査が必要か市町村・県窓口で確認。

  • 実績報告期限の休日扱い
    • 毎年2月末日と記載(令和8年度チラシp.2 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/akiya_katazuke_r8.pdf)
    • 2月末が閉庁日の場合はその直後の開庁日(要綱第11(p.3) https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/e1b67bfe2d9307a046f7f413d78bdf9a.pdf)

    要綱を基準とし、提出日は市町村に確認。

  • 刑の除外要件の表記
    • 禁錮以上の刑(要綱第9 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/e1b67bfe2d9307a046f7f413d78bdf9a.pdf)
    • 拘禁刑以上の刑(県交付規則第5条の2 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000368.html)

    要綱と現行規則の表記が異なるため双方記載し窓口確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和5年度と令和8年度のチラシは、いずれも上限8万円と実績報告の2月末期限を示しています。
  • 両版を比べると、有田川町・田辺市・新宮市について令和5年度版にあった地域限定の括弧記載が令和8年度版にはありません。変更の実施時期は確認できていません。
  • 令和6〜8年度の補助金一覧の当初予算は各240万円です。国・県の費用負担割合は財源の内訳で、利用者の補助率10分の10とは別です。

問い合わせ

まず空き家のある市町村へ移住相談と補助金の相談をします。県の制度問い合わせは地域振興課地域支援班、電話073-441-2426です。

移住推進空き家活用事業補助金(空き家片付け事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象個人
概要県外移住者の居住用空き家の家財整理・撤去・処分に10分の10、上限8万円を補助。交付決定前の着手は対象外。
補助率10分の10
上限額1物件8万円(千円未満切捨て)
対象経費
  • 県内片付け代行業者への委託費、片付けのための往来旅費、4親等以上の親族・近隣住民等への謝金、処分費、レンタカー費、ごみ袋、家電リサイクル処分費
主な要件(募集要項から)
  • 県外からの移住者又は対象空き家の所有者等である個人。不動産業又はこれに類する業を営む個人事業者は除く。
  • 移住は10年以上定住する意思を伴う県外からの生活拠点・住民票の移転。申請時に未移住なら実績報告時に対象空き家へ住民票を移す。対象空き家へ移住後1年以内、又は県内移住後2年以内で実績報告時に対象空き家に住民票を移す者も含む。
  • 売買又は賃貸借契約は実績報告までに締結。3親等内親族、個人事業者又は法人との契約は対象外。賃借人が申請する場合は所有者等の事前同意が必要。
  • 海南市(大崎・塩津)、紀美野町、紀の川市(旧粉河町・旧那賀町・旧桃山町)、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、由良町、印南町、みなべ町(上南部・清川・高城)、日高川町、田辺市、白浜町(日置川)、すさみ町、新宮市、那智勝浦町、古座川町、北山村、串本町の対象地域にある住宅。
  • わかやま住まいポータルサイトに登録された居住用空き家。住宅協力員の宅建業者掲載物件は公開終了日から6か月以内に契約したものに限る。
  • 築20年経過(建築年度の翌年度を1年目として20年目の4月1日以降)。土砂災害特別警戒区域内、集合住宅の一部のみの売買・賃貸借は対象外。
  • 県内事業者への委託。自分で片付ける場合も家財整理・撤去・処分活動に要する経費に限る。
  • 1物件1回。ただし交付年度の翌年度を1年目として11年目の4月1日以降に別の移住者のために片付ける場合は除く。
  • 暴力団員等・暴力団等と密接な関係のある者、禁錮以上の刑の執行中等の者、その他知事が趣旨に照らし不適当と認める者は除く。
  • 片付け着手前の申請と交付決定が必要。事業は交付申請と同一年度内に実施し、実績報告期限までに片付け・住民票移転を完了する。
  • 屋外・別棟物置内の不要物、DIYや改修で出た不要物、納屋の撤去は対象外。宛名のないレシートは不可。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)随時受付。対象者の交付申請額の総額が当年度予算額を超えた時点で終了。実績報告は当年度2月末(閉庁日は直後の開庁日)まで。
申請方法空き家の所在市町村を経由して県へ提出。
他の制度との併用空き家改修と併せた申請可。他の類似補助金収入は対象経費から控除。
問い合わせ先和歌山県地域振興課 地域支援班 TEL 073-441-2426。申請相談は対象市町村。
公式ページhttps://www.wakayamagurashi.jp/house/support-system/

出典:

出典

よくある質問

片付けを始めてから申請できますか?

交付決定前に着手した片付け活動は対象外です。片付け前の申請と県の交付決定が必要です。

費用が増えた場合に補助金を増額できますか?

実施要領では交付申請書提出後の補助金額の増額変更を認めないとしています。

前に補助を受けた物件でも再申請できますか?

原則1物件1回です。ただし、交付年度の翌年度を1年目として11年目の4月1日以降に、別の移住者のために片付ける場合等は例外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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