受付中(2027年3月1日締切・あと144日) 制度の詳細
和歌山県の既存住宅状況調査補助金(令和8年度):調査費の半額・上限5万円、契約前に調査
登録空き家の契約前の既存住宅状況調査に、他の類似補助収入を控除した税込経費の1/2、上限5万円を補助。調査・支払い後に申請。
和歌山県のわかやま既存住宅状況調査補助金は、県の住まいポータルに登録された空き家の契約前の調査に、税込経費の1/2、上限5万円を補助します。県内全域が対象で、他の類似補助収入がある場合は経費から控除し、千円未満を切り捨てます。
調査費を支払ってから交付申請兼実績報告を行う後払いです。調査は売買・賃貸借契約の締結前に行います。要綱の申請期限は年度2月末日で、閉庁日なら直後の開庁日です。令和8年度は2027年2月28日が日曜なので2027年3月1日に当たりますが、予算超過で受付を終了します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 登録空き家を売買・賃貸借する個人の売主・貸主又は買主・借主
- 何に
- 契約前に行う既存住宅状況調査費(追加調査を含む)
- いくら
- 5万円(千円未満切捨て)
- いつまで
- 受付中・2027年3月1日締切(あと144日)
- 選ばれ方
- 県が審査、適当と認める場合交付決定・額確定(予算超過で受付終了)「(2) 補助対象となる対象者の補助金交付申請額の総額が、 当該年度の 予算額を超えた 時点で、受付は終了す る。」
- 申請方法
- 空き家所在地を管轄する振興局地域づくり部地域づくり課へ申請書兼実績報告。通知後に請求書提出
誰のどの住宅の調査か
売主・貸主又は買主・借主の個人が対象です。不動産業又は類似業を営む個人事業者は除かれます。ポータル登録があり、売却又は賃貸する権利を持つ所有者等の居住用住宅で、居住していない状態(予定を含む)が条件です。共同住宅・長屋など集合住宅の一部だけを取引するものは対象外です。
県知事登録の建築士事務所に所属する、国指定講習を修了した建築士に調査を依頼します。調査は申請年度の4月1日以降です。劣化事象等がないのに契約しなかった場合は補助対象から除かれます。劣化事象等があって契約しなかった場合には状況報告書を提出します。
現行交付規則は暴力団関係者等、拘禁刑以上の刑の執行中等を除外の対象とします。個別要綱には禁錮以上という旧表記と、知事が趣旨に照らして不適当と認める者の除外が記載されています。具体的な該当の扱いは振興局で確認します。
追加調査を含めた計算
配管・設備・雨樋等の追加調査も対象です。税込対象経費が10万円以上なら、他の類似補助収入を控除した後も10万円以上である場合に上限5万円になります。経費12万円でも他補助4万円なら控除後8万円で、補助額は4万円です。
いくらになるか
税込調査経費から他の類似補助収入を控除し、1/2と5万円の低い方を千円未満切捨て
募集要項などの記載: 「1 補助金の交付額は、補助対象調査に要した経費(消費税相当額を含む)に2分の1を乗じて 得た額と50,000円のうちいずれか低い方の額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 税込調査費6万5000円、他補助なし | min(65,000×1/2,50,000)=32,500→千円未満切捨て | 3万2000円 |
| 税込調査費12万円、他補助なし | min(120,000×1/2,50,000) | 5万円 |
| 税込調査費12万円、他の類似補助4万円 | min((120,000-40,000)×1/2,50,000) | 4万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
調査と支払いの後に申請
契約前の調査が条件
- 1登録住宅・技術者確認
- 2調査依頼・実施
- 3結果受領・費用支払い
- 4契約又は劣化による見送り
- 5交付申請兼実績報告
- 6交付決定・額確定
- 7請求・入金
いつ何をするか
- 1
登録空き家と調査技術者を確認、契約前に調査依頼
県知事登録事務所所属、国指定講習修了建築士に依頼
- 2
調査・報告書受領・調査費支払い申請年度の4月1日以降
売買・賃貸借契約前に調査する。費用を先払い
- 3
売買・賃貸借契約又は劣化事象による契約見送り
劣化事象なしで契約しない場合は補助対象外
- 4
交付申請書兼実績報告を提出年度2月末日(閉庁日なら直後の開庁日)まで
予算超過で受付終了。申請後の増額変更不可
- 5
県が審査し交付決定・額確定通知
- 6
請求書提出・審査受理・振込
支払日数は取得資料に記載なし
劣化事象のない住宅で契約を締結しなかった場合は、調査を実施しただけでは補助対象になりません。交付申請後の増額変更は実施要領で認められていません。
改修補助との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 他の類似する調査費補助金
「2 補助対象調査の実施において、 他の類似する補助金等による収入がある場合には、 その額を 補助対象調査に要した経費(消費税相当額を含む)から控除すること。」
- 前提 県の空き家改修補助
「※改修補助金を利用する場合は当該調査が必須です。」
- 記載なし みなべ町空き家改修支援事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県の改修補助を利用する場合は調査が必須とチラシに記載されています。みなべ町も空き家改修支援の条件として契約前の調査を挙げていますが、この調査補助との併用可否は記載されていません。調査費を補助する別制度から収入がある場合は、本補助の対象経費から控除します。
提出書類と食い違い
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 売主・貸主又は買主・借主となる個人で、不動産業又は類似業の個人事業者ではない要綱第2・第3
- ポータル登録された居住用住宅で、居住していない(予定を含む)要綱第4(1)
- 集合住宅の一部だけを売買又は賃貸借するものではない要綱第4(2)
- 県知事登録の建築士事務所に所属する国指定講習修了建築士が調査する要綱第2・第5
- 売買・賃貸借契約の締結前に、交付申請年度内の調査を実施したチラシ・実施要領第3
- 劣化事象等がない場合は売買・賃貸借契約を締結した要綱第3ただし書
- 他の類似補助収入を調査経費から控除した要綱第6(2)
- 暴力団関係者等・拘禁刑(旧要綱は禁錮)以上の刑の執行中等・知事が不適当と認める者に該当しない要綱第10(1)
- 年度2月末(閉庁日なら直後の開庁日)までに申請する要綱第7
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼実績報告・請求書 | 県ポータル・振興局 | 通知後に請求書 |
| 調査報告書写し(表紙と結果概要のみで可)・調査技術者講習修了証等 | 調査技術者 | 申請書添付 |
| 領収書又は請求書と銀行振込控え | 調査技術者又は仲介宅建業者・銀行 | 支払確認 |
| 通帳等口座情報 | 手元の通帳 | 補助金振込先 |
| 売買・賃貸借契約書写し | 契約当事者 | 契約した場合は劣化事象の有無を問わず添付 |
| 状況報告書(様式第2号) | 県の様式 | 劣化事象等があり契約しなかった場合 |
要綱は契約した場合には劣化事象の有無を問わず契約書写しを求めます。一方、令和8年度チラシは劣化事象等がない場合のみと書いています。要綱に沿って契約書を用意し、必要な提出内容は振興局で確認します。劣化事象等があり契約しなかった場合は状況報告書が必要です。
事業が始まってからの決まり
領収書等の関係書類は交付年度終了後5年間保存します。県の立入検査、事業完了後のアンケートや調査には必要に応じて協力します。共通交付規則では暴力団関係者等との契約を禁止しています。
不正・条件違反等は取消し・返還の対象です。規則第17条第1項による取消しに伴う返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金がありますが、やむを得ない事情を知事が認めれば全部又は一部の免除があります。規則の対象財産の目的外使用・譲渡等には承認が必要で、全額相当納付又は知事が定める期間経過後は例外です。個別要綱に計画変更の独自承認手続きはなく、申請後の増額変更はできません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 要綱は2022年4月1日施行、同年6月1日改正 わかやま既存住宅状況調査補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和6年度 | 実施要領は2024年4月1日制定。調査は交付申請と同一年度 事業実施要領(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 随時、年度2月末まで(要綱は閉庁日例外あり) | 経費1/2、上限5万円 | 令和8年度既存住宅状況調査チラシ(確認日 2026年10月7日) |
| 令和4年度公式掲載 | 調査経費1/2、上限5万円 | 県内全域が対象 県ポータル2022年保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和5年度公式掲載 | 調査経費1/2、上限5万円 | 県内全域が対象 県ポータル2023年保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6年度公式掲載 | 調査経費1/2、上限5万円 | 県内全域が対象 県ポータル2024年保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度公式掲載 | 調査経費1/2、上限5万円 | 県内全域が対象 県ポータル2026年保存版(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 契約書を添付する場合
- 劣化事象等の有無に関わらず契約締結した場合(要綱別表3頁 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/4fed0754db6dba1c26b994a0e69f8590-1.pdf)
- 劣化事象等が無い場合のみ(令和8チラシ1頁 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/akiya_chosa_r8.pdf)
要綱に沿い、契約した場合は劣化事象の有無を問わず契約書を用意する。提出内容は振興局で確認
- 年度申請期限の閉庁日扱い
- 2月末が閉庁日なら直後の開庁日(要綱第7 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/4fed0754db6dba1c26b994a0e69f8590-1.pdf)
- 2月末日まで(チラシ2頁 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/akiya_chosa_r8.pdf)
要綱の例外を記載。年度の受付期限は振興局へ確認
- 刑罰名称
- 拘禁刑以上の執行中等(現行交付規則第5条の2 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000368.html)
- 禁錮以上の執行中等(個別要綱第10 https://www.wakayamagurashi.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/4fed0754db6dba1c26b994a0e69f8590-1.pdf)
現行規則の拘禁刑を基準にし、旧要綱表記を併記。該当の具体的扱いは窓口確認
これまでの推移から分かること
- 要綱附則では令和4年度の施行と同年度の改正が確認できます。附則の日付だけから対象や金額の変更内容は判断していません。
- 令和6年度制定の実施要領は調査と申請を同一年度に行うと定めています。
- 令和8年度チラシでも経費の半額・上限5万円が案内されています。令和4・5・6・8年度の保存版でも1/2・上限5万円で、県内全域という記載を確認しました。
問い合わせ先
空き家が所在する市町村を管轄する振興局の地域づくり課に申請します。制度の問い合わせは県地域振興課です。
わかやま既存住宅状況調査補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 和歌山県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 登録空き家の契約前の既存住宅状況調査に、他の類似補助収入を控除した税込経費の1/2、上限5万円を補助。調査・支払い後に申請。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費(他の類似補助収入控除後)の1/2 | ||||||||
| 上限額 | 5万円(千円未満切捨て) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 空き家所在地を管轄する振興局地域づくり部地域づくり課へ申請書兼実績報告。通知後に請求書提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他の類似補助収入は対象経費から控除 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 和歌山県地域振興課 073-441-2426。所在地を管轄する振興局が申請窓口 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.wakayamagurashi.jp/house/support-system/ | ||||||||
出典:
- 県の住まい支援制度(確認日 2026-10-07)
- わかやま既存住宅状況調査補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度既存住宅状況調査チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度県空き家改修補助チラシ(確認日 2026-10-07)
- みなべ町空き家改修支援補助(確認日 2026-10-07)
- 県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2022年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2023年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2024年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2026年保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 県の住まい支援制度(確認日 2026-10-07)
- わかやま既存住宅状況調査補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度既存住宅状況調査チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度県空き家改修補助チラシ(確認日 2026-10-07)
- みなべ町空き家改修支援補助(確認日 2026-10-07)
- 県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2022年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2023年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2024年保存版(確認日 2026-10-07)
- 県ポータル2026年保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
契約後の調査は対象ですか?
チラシは売買・賃貸借契約前に実施する調査に限るとしています。
他の調査補助も受けた場合の計算は?
他の類似補助による収入を調査経費から控除してから計算します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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