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受付中(2027年1月31日締切・あと116日) 制度の詳細

富山県の自宅再建利子助成(令和8年度):上限300万円、入居後6か月と令和9年1月末の早い方まで

能登半島地震で被災した世帯が県内の自宅を新築・購入・補修するために借りた資金の利子相当額を、一世帯一回・上限300万円で一括助成します。原則入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方が申請期限です。所得の条件とその例外があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県再建融資の利子に上限300万円補助金ちず

富山県の自宅再建利子助成事業は、能登半島地震で被災した世帯が県内の自宅を新築・購入・補修するために借りた資金の利子相当額を、一括で助成する制度です。一世帯・一軒につき一回、上限300万円です。原則、再建住宅への入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方までに申請します。

申請は入居後です。被害区分、世帯収入・所得、借入名義や資金使途の条件があり、対象外と例外を区別して確認します。県の公式ページは2026年9月28日に更新されています。

30秒でわかる要点

誰が
被災・県内自宅再建・融資・世帯所得等の要件を満たす被災世帯
何に
自宅再建の融資利子相当額を県が一括助成
いくら
1世帯(1軒)当たり1回、300万円
いつまで
受付中・2027年1月31日締切(あと116日)
選ばれ方
要綱の要件に従い県が助成決定と額確定。予算の範囲内「第7条 規則第6条の規定による決定の通知及び規則第 13 条の規定による額の確定通知は、 別記第2号様式により行うものとする。」
申請方法
入居後に申請書兼実績報告書・入居者一覧・添付書類を県建築住宅課管理係へ郵送。決定後に請求

被害の条件と所得の例外

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の被災者、敷地被害でやむを得ず解体し、敷地被害解体世帯として被災者生活再建支援金を受給している世帯、長期避難世帯、供与期間内に応急仮設住宅等を退去した方などが対象の区分です。準半壊・一部損壊でも、要領は液状化による宅地のひび割れ、柱・壁・床の1/100以上の傾き、生活に支障がある沈下等を知事認定の対象にしています。

世帯の収入 原則の上限
給与収入だけ 世帯収入600万円以内
給与以外の収入もある 世帯所得440万円以内
23歳未満の被扶養者がいる 世帯収入・所得の制限なし

所得は入居年の前年を確認し、証明が取れない場合は前々年です。被災時の同一世帯で、再建先に居住する方の合計を基準にします。大学などで別居している23歳未満の被扶養者も、戸籍・所得証明等で扶養と年齢を確認できれば扱えるとQ&Aは説明しています。

満60歳以上は一人10万円、障害者は一人27万円、特別障害者は一人40万円を所得から控除します。控除要件があれば給与収入だけでも所得440万円の区分で判断します。複数の控除要件に該当する場合は複数控除します。障害者は身体手帳3〜6級・療育B・精神2または3級、特別障害者は身体1または2級・療育A・精神1級です。年齢等は入居日を基準にします。

300万円の定額給付ではない

通常の融資は、貸付利率と契約時の住宅金融支援機構の災害復興住宅融資金利(団信なし)の低い方で、元利均等月賦の利子総額を算定します。変動金利等はQ&Aが第1回返済時の利率との比較を案内しています。300万円はその算定額の上限で、千円未満を切り捨てます。

リバースモーゲージ型は、要綱別表3では借入額×機構金利×20年です。一方、公式ページとQ&A20の「低い方」の説明には融資型の区別がありません。貸付利率が機構金利より低い場合のリバース型の扱いは県窓口で確認します。以下の利率は計算のための仮定で、実際の契約時の金利を示すものではありません。

いくらになるか

通常型は貸付利率と契約時の災害復興住宅融資(団信なし)利率の低い方で元利均等月賦の利子総額を計算。リバース型は要綱別表3の機構金利×借入額×20。ともに300万円上限・千円未満切捨て。以下の利率は仮定

募集要項などの記載: 「元利均等返済の利子計算方法により支給金額を算定する。」
例計算補助額
通常型:借入1,000万円・10年、貸付1%・比較金利1.5%と仮定年1%を採用、月利r=0.01/12、120回。月額=10,000,000×r÷(1−(1+r)^−120)=約87,604.12円。利子総額=月額×120−元金=約512,494.56円、千円未満切捨て51万2,000円
通常型:借入2,000万円・20年、貸付2.5%・比較金利2%と仮定年2%を採用、240回の元利均等利子総額約4,282,400.08円。min(利子総額,3,000,000円)300万円
リバース型:借入1,000万円・機構比較金利1%と仮定10,000,000円×0.01×20=2,000,000円。上限以下・千円端数なし200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

入居してから申請・請求する

住宅再建から一括支給まで

  1. 1住宅再建の融資契約
  2. 2県内住宅を再建
  3. 3入居
  4. 4申請と実績報告
  5. 5助成決定と請求
  6. 6振込

いつ何をするか

  1. 1

    金融機関等で自宅再建の融資契約をし、県内で住宅を再建

    地震を起因とした自宅再建である必要がある。法人名義・個人間等は除外

  2. 2

    再建住宅に入居し、住民票等で日を確認

    応急仮設等に世帯員が残る場合は全員退去後

  3. 3

    県へ申請書兼実績報告書と書類を郵送原則入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方

    証明書は入居年の前年の所得を確認するもの。取れない場合は前々年

  4. 4

    県の助成決定・額確定後、請求書を提出決定通知受領後すみやかに

  5. 5

    指定口座に振込

    通常は入居・申請までに住宅再建と借入手続きを終える。振込までの日数は公式資料に記載なし。親族が借受人なら借受人に支給

住民票を異動した場合はその日を入居日として確認します。異動がない場合は抵当権設定日や工事完了日等を入居開始日とします。応急仮設等に世帯員の一部が残る間は申請できず、全員退去・再建先入居後の申請になります。供与期間の延長があれば延長された期限内の退去も扱います。

要綱にはやむを得ない事情を知事が認める場合の6か月期限の例外があり、施行前に入居した方は施行日から6か月という別規定があります。通常の6か月期限に加えて2027年1月31日の上限も確認します。審査・振込までの日数は公式資料に記載されていません。

他の被災者支援と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

Q&Aは生活再建支援金、義援金、液状化等復旧支援金を受けていても対象となると説明しています。他の市町村独自制度まで一律に併用できるという意味には広げません。

世帯の分割や借入名義でつまずく点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 能登半島地震を起因として自ら居住していた住宅を再建し富山県内で入居する。県外再建・投資用・賃貸用は対象外要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊、敷地被害解体(敷地被害解体世帯として被災者生活再建支援金を受給していることが必要)、長期避難、供与期間内に退去した応急仮設等入居者、その他知事認定のいずれか要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29、Q&A14(敷地被害解体世帯の支援金受給条件)
  • 準半壊・一部損壊でも液状化による宅地ひび割れ、柱・壁・床1/100以上傾斜、生活に支障ある沈下等は要領上の知事認定対象要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 所得要件は入居年の前年、証明が取れない場合は前々年。被災時同一世帯で再建先居住者の合計要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 給与収入のみは世帯600万円以内、それ以外は世帯所得440万円以内。23歳未満の被扶養者がいれば制限なし要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 控除要件があれば給与収入のみでも所得で判定。満60歳以上1人10万円、障害者1人27万円、特別障害者1人40万円の所得控除。複数該当は複数控除要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 障害者は身体3〜6級・療育B・精神2または3級。特別障害者は身体1または2級・療育A・精神1級。年齢等は入居日を基準要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 被災本人または民法725条の親族が金融機関等から住宅再建の融資を受ける。法人名義・個人間・消費者金融の借入は対象外要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • リバースモーゲージ型は融資を受けた被災者本人だけが申請可能要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 被災者(り災証明記載の世帯員)が申請し、親族が借受人なら振込先は借受人要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 被災時の住宅・世帯につき1回。被災時一住宅から再建時二住宅に分かれてもどちらか一方。複数被災世帯が同一再建住宅に居住すると1世帯とみなす要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 応急仮設等に世帯の一部が残る間は申請不可。供与期間(延長を含む)内に全員が退去する要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 住宅再建・入居後に申請。原則入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方(やむを得ない場合の知事認定の例外あり)要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 地震以前に工事・借入契約を締結した住宅は地震を起因とした再建ではなく対象外要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 申請と実績報告は併合し1部提出、決定後すみやかに請求書1部を提出要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 証拠書類は助成事業完了後5年間保管、県による報告要求・現地調査等に対応要綱第3〜10条・別表1〜4、要領第4・5条、Q&A1〜29
  • 県交付規則は変更(知事が定める軽微な変更を除く)・中止廃止に承認を求める条件を定める県補助金等交付規則第5・15〜19条
  • 不正・目的外使用・交付条件違反等は取消し・返還。規則第17条は加算金と延滞金を年10.95%とし、やむを得ない事情の申請による減免がある県補助金等交付規則第5・15〜19条
  • 対象となる取得財産等の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要。全部相当額の県納付または知事の定める期間経過は例外県補助金等交付規則第5・15〜19条
  • 県交付規則の暴力団・暴力団員・密接関係者の各除外に該当しない県交付規則第4条の2第1〜3号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書兼実績報告書・入居者一覧県公式ページ様式1部、助成決定後は請求書も1部
り災証明書写し被災市町村
世帯全員の課税所得証明書所得証明を発行する市町村入居年の前年分、取得できなければ前々年。15歳以上の子どもは提出、15歳未満も収入があれば提出
融資契約書・抵当権設定契約書・返済予定表の写し金融機関・手元の契約書抵当権契約がない場合は工事請負契約等
再建後の住民票(全員・続柄付き)再建先市町村
別居扶養親族の戸籍謄抄本・課税所得証明書本籍地等の市町村別居親族の扶養・年齢確認用。大学等で別居している23歳未満の扶養者も確認書類で判断
障害者手帳等の写し本人の所持する手帳氏名・生年月日・障害程度の記載箇所
申請者と借受人の続柄が分かる戸籍等市町村申請者と融資を受けた方が異なる場合
店舗併用の居住・事業部分の床面積資料、図面、契約書設計者・手元の書類Q&A9の追加書類
敷地被害証明・解体証明・生活再建支援金決定通知の写し市町村・施工者・手元の通知敷地被害で解体した場合、Q&A14

被災時に一つの住宅だった世帯が二つの住宅に再建しても、どちらか一つの住宅分だけです。複数の被災世帯が同じ再建住宅に住むと一世帯とみなします。仮設で同居した後それぞれ別に再建する場合は、各被災世帯を扱うとQ&Aは説明しています。

通常型は本人や親族の個人名義の借入を扱います。Q&Aは親族の範囲として6親等以内の血族・3親等以内の姻族を示し、要領は民法725条の親族としています。リバース型は融資を受けた被災者本人だけが申請できます。法人名義、個人間、消費者金融からの借入は対象外です。親族が借受人なら振込先は借受人です。

店舗併用住宅は居住用・事業用床面積等の追加資料が必要です。マンション購入も被災者が居住するものを扱い、投資用・賃貸用は対象外です。地震以前に工事・借入契約をしていた住宅は、地震を起因とした再建に当たらず対象外です。

県の交付規則では、暴力団・暴力団員・密接な関係を有する者について交付決定をしないことがあると定めています。

助成後の決まり

助成決定通知を受けた後はすみやかに請求書を提出します。要綱は証拠書類を助成事業完了後5年間保管することを定め、県による報告要求や現地調査等の規定があります。県の交付規則は、知事が定める軽微な変更を除く変更や中止・廃止に承認を求める条件を定めています。不正・目的外使用・条件違反等では取消し・返還となり、加算金・延滞金は年10.95%の規定があります。やむを得ない事情がある場合は申請による減免があります。対象となる取得財産等の目的外使用・譲渡等には知事承認が必要で、全部相当額の県納付や知事が定める期間経過には例外があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年7月要綱・要領は7月17日施行、同年1月1日以降の再建に適用
自宅再建利子助成事業要綱(確認日 2026年10月7日)
令和6年9月上限300万円の利子助成知事記者会見で制度の創設を説明
令和6年9月2日知事記者会見(確認日 2026年10月7日)
令和6年9月保存版7月16日以前の入居は翌年1月16日。以後の入居は6か月経過日と令和9年1月31日の早い日。上限300万円
2024年の公式ページ(保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和7年9月保存版7月17日以後の入居は6か月経過日と令和9年1月31日の早い日。上限300万円前年版にあった7月16日以前入居者の期限の案内は掲載されていない。
2025年の公式ページ(保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認入居から6か月と令和9年1月31日の早い日まで上限300万円、千円未満切捨て
富山県自宅再建利子助成(2026年9月28日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • リバースモーゲージ型の算定利率
    • 要綱別表3(2)は借入時の機構の災害復興住宅融資(団信なし)金利を乗じる(要綱別表3(2)・https://www.pref.toyama.jp/documents/41731/youkou.pdf)
    • 公式ページの利率比較・Q&A20は貸付利率と機構金利の低い方を採用すると説明し、通常型とリバース型を区別していない(公式ページ2・https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/kj00001921/rishijojsei.html/Q&A20・https://www.pref.toyama.jp/documents/41731/qa.pdf)

    計算例のリバース型は要綱別表3を基準にした。貸付利率が機構金利より低い場合の扱いは県窓口で確認する

これまでの推移から分かること

  • 要綱・要領は令和6年7月17日に施行し、同年1月1日以降の住宅再建に適用します。
  • 令和6年9月2日の知事記者会見は、自宅再建利子助成制度の創設を説明しています。
  • 令和8年度に確認した要綱でも上限300万円です。現行資料に載る期限と過去の受付期限は区別し、未取得年度の推移を推定していません。

問い合わせと郵送先

富山県建築住宅課管理係・利子助成担当(076-444-3355)。郵送先は〒930-8501富山市新総曲輪1-7です。申請書兼実績報告書と入居者一覧を県公式ページから取り寄せ、必要書類を添付します。

富山県 自宅再建利子助成事業(能登半島地震・令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象個人
概要能登半島地震で被災した世帯が県内の自宅を新築・購入・補修するために借りた資金の利子相当額を、一世帯一回・上限300万円で一括助成します。原則入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方が申請期限です。所得の条件とその例外があります。
補助率借入額・算定利率・返済期間で算定した利子相当額。千円未満切捨て
上限額1世帯(1軒)当たり1回、300万円
対象経費
  • 県内の自宅の新築・購入・補修のための金融機関等からの借入に係る利子相当額
  • リバースモーゲージ型は要綱別表3の利率×借入額×20年
主な要件(募集要項から)
  • 能登半島地震を起因として自ら居住していた住宅を再建し富山県内で入居する。県外再建・投資用・賃貸用は対象外
  • 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊、敷地被害解体(敷地被害解体世帯として被災者生活再建支援金を受給していることが必要)、長期避難、供与期間内に退去した応急仮設等入居者、その他知事認定のいずれか
  • 準半壊・一部損壊でも液状化による宅地ひび割れ、柱・壁・床1/100以上傾斜、生活に支障ある沈下等は要領上の知事認定対象
  • 所得要件は入居年の前年、証明が取れない場合は前々年。被災時同一世帯で再建先居住者の合計
  • 給与収入のみは世帯600万円以内、それ以外は世帯所得440万円以内。23歳未満の被扶養者がいれば制限なし
  • 控除要件があれば給与収入のみでも所得で判定。満60歳以上1人10万円、障害者1人27万円、特別障害者1人40万円の所得控除。複数該当は複数控除
  • 障害者は身体3〜6級・療育B・精神2または3級。特別障害者は身体1または2級・療育A・精神1級。年齢等は入居日を基準
  • 被災本人または民法725条の親族が金融機関等から住宅再建の融資を受ける。法人名義・個人間・消費者金融の借入は対象外
  • リバースモーゲージ型は融資を受けた被災者本人だけが申請可能
  • 被災者(り災証明記載の世帯員)が申請し、親族が借受人なら振込先は借受人
  • 被災時の住宅・世帯につき1回。被災時一住宅から再建時二住宅に分かれてもどちらか一方。複数被災世帯が同一再建住宅に居住すると1世帯とみなす
  • 応急仮設等に世帯の一部が残る間は申請不可。供与期間(延長を含む)内に全員が退去する
  • 住宅再建・入居後に申請。原則入居から6か月経過日と2027年1月31日の早い方(やむを得ない場合の知事認定の例外あり)
  • 地震以前に工事・借入契約を締結した住宅は地震を起因とした再建ではなく対象外
  • 申請と実績報告は併合し1部提出、決定後すみやかに請求書1部を提出
  • 証拠書類は助成事業完了後5年間保管、県による報告要求・現地調査等に対応
  • 県交付規則は変更(知事が定める軽微な変更を除く)・中止廃止に承認を求める条件を定める
  • 不正・目的外使用・交付条件違反等は取消し・返還。規則第17条は加算金と延滞金を年10.95%とし、やむを得ない事情の申請による減免がある
  • 対象となる取得財産等の目的外使用・譲渡等は知事承認が必要。全部相当額の県納付または知事の定める期間経過は例外
  • 県交付規則第4条の2により暴力団・暴力団員・密接な関係を有する者は交付決定をしないことがある
募集期間
回受付開始締切備考
令和6年7月17日以降に再建住宅へ入居した方—2027-01-31入居日から6か月経過日が先ならその日。知事がやむを得ないと認める場合の例外あり。施行日前の入居は要綱施行日から6か月の別扱い
申請方法入居後に申請書兼実績報告書・入居者一覧・添付書類を県建築住宅課管理係へ郵送。決定後に請求
他の制度との併用Q&Aは被災者生活再建支援金・義援金・液状化等復旧支援金を受けても対象となると説明
問い合わせ先富山県建築住宅課管理係・利子助成担当076-444-3355。〒930-8501富山市新総曲輪1-7
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/kj00001921/rishijojsei.html

出典:

出典

よくある質問

親族が住宅ローンを借りた場合も申請できますか?

通常型は本人または親族の個人名義の融資を扱います。親族が借受人なら助成金も借受人に振り込まれます。リバース型は融資を受けた被災者本人に限ります。

世帯員が一部だけ仮設住宅に残っていても申請できますか?

Q&Aは一部が残る場合は申請できないと説明し、世帯全員の退去後に申請するよう案内しています。

23歳未満の子どもが県外の大学で別居しているときは?

Q&Aは戸籍や課税所得証明等で扶養と年齢を確認できれば、23歳未満の被扶養者として扱えると説明しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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