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富山県の被災住宅耐震化支援(令和8年度):原則上限140万円、工事契約前に市町村へ申請

能登半島地震で被災した木造一戸建ての耐震改修・原則現地建替えを支援します。県の案内は工事費から基礎補強工事費等を除いた額の4/5、上限140万円。工事契約前の市町村申請と交付決定が必要です。市町村別の特例・端数処理も確認します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県被災住宅の耐震化原則140万円補助金ちず

富山県の被災住宅耐震化支援は、能登半島地震で被災し、耐震性が不足する木造一戸建ての耐震改修や原則現地建替えを支援する制度です。県の案内では基礎補強工事費などを除く対象工事費の4/5、上限140万円です。申請先は住宅のある市町村で、県共通の受付締切は掲載されていません。

工事契約前に補助申請し、交付決定を受ける必要があります。建替えは既存住宅を解体する前に相談します。市町村ごとに対象住宅の例外、対象経費、完了期限、端数処理があるため、県の上限だけで受給額を決めることはできません。

30秒でわかる要点

誰が
能登半島地震で原則準半壊以上の被害があり耐震性が不足する木造一戸建ての所有者等
何に
耐震改修または原則現地建替え
いくら
原則140万円。富山市の利子補給利用時は82.5万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が申請書類を審査して交付決定(富山市は必要に応じ現地調査、予算の範囲内)「・工事契約前に市町村へ補助申請を行い、交付決定を受ける必要があります。」
申請方法
住宅所在地の市町村へ事前相談・交付申請。工事契約は交付決定後

対象住宅と工事の違い

原則、り災証明で準半壊以上の判定を受けた木造一戸建てで、平屋建てまたは2階建て、軸組工法の住宅が対象です。旧耐震住宅だけに限る制度ではありません。耐震診断で倒壊の危険性があることが必要です。

工事 県の案内の条件
建替え 原則現地、省エネ基準を満たし基礎補強を実施
全体耐震改修 Iw値1.0
1階全体のみ改修 Iw値1.0
1階主要居室のみ改修 Iw値1.5
簡易改修 Iw値0.7

基礎補強が条件になる一方、その費用は県の案内上の対象工事費から除かれます。総見積額すべてに4/5を掛ける計算とは異なります。

市町村の特例も確認する

富山市では建替えに加え、全体耐震改修・1階全体改修・1階主要居室改修・簡易改修の4類型にも、いずれも基礎補強工事等が必須です。この条件は富山市の案内に基づき、県内全市町村の共通条件には広げません。

富山市では、一部損壊でも壁または柱の1/100以上の傾斜が認められる場合を案内しています。共同住宅・寄宿舎・下宿、店舗等の併用部分が過半の住宅、プレハブ・枠組壁・丸太組工法は対象外です。要綱には市長が認めた別地建替えの例外もあります。市税を滞納していない所有者等が要件で、一戸につき一度限り。他の建替え・耐震改修補助の対象となった住宅は適用されません。

富山市では通常の4/5・140万円に対し、高齢者向け耐震改修融資の利子補給制度を使う場合は2/5・82.5万円です。耐震設計・工事監理費と税相当額を除き、千円未満を切り捨てます。高岡市の建替えでは、税抜工事費と被災住宅延べ面積×22,500円/㎡の低い額を基礎に計算します。これらは市町村の規定であり、全市町村の共通条件とはしていません。

いくらになるか

原則min(対象工事費×4/5,140万円)。以下の例は富山市の税等を除いた対象経費に千円未満切捨てを適用。利子補給利用時はmin(対象経費×2/5,82.5万円)

募集要項などの記載: 「・工事費(基礎補強工事費を除く)の5分の4、最大140万円を補助します。」
例計算補助額
富山市・通常区分・対象経費100万円1,000,000円×4/5=800,000円<1,400,000円80万円
富山市・通常区分・対象経費200万円min(2,000,000円×4/5,1,400,000円)140万円
富山市・利子補給利用・対象経費200万円min(2,000,000円×2/5,825,000円)=800,000円80万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

工事契約より先に市町村へ

  1. 1被災状況と診断の相談
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4工事契約と施工
  5. 5実績報告と検査
  6. 6額確定と交付

いつ何をするか

  1. 1

    市町村に事前相談し、被災状況・耐震診断・工事内容を確認

    旧耐震住宅の建替えは容易な耐震診断の方法もある。解体前に相談

  2. 2

    市町村へ補助申請し、交付決定を受ける

    工事契約前に必要

  3. 3

    工事契約・改修または建替えを実施富山市では交付年度の2月末完成。間に合わない場合は別途相談

    基礎補強は必要条件だが、その工事費は県の案内上対象経費に含まれない

  4. 4

    工事完了後、実績報告・検査・額確定富山市要綱は完了後遅滞なく報告

    契約書・支払証拠・工事前途中後の写真等を提出

  5. 5

    補助金が交付される

    富山市は額確定通知日以後。代理受領を委任する制度もあり、通常は工事支払いから交付まで立替期間がある

富山市は交付年度の2月末までの完成を案内し、難しい場合は別途相談としています。高岡市は令和9年4月以降完成となる場合の延長手続きを別の資料で案内しています。県全体の一律締切とせず、所在市町村の完了期限を確かめます。富山市の要綱では額確定通知後の交付です。代理受領の委任を利用する場合は、その書類も申請に添えます。

同じ工事箇所の支援は重ねない

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 災害救助法の住宅応急修理等

    「住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)と併用可能です。」

  • 併用不可 応急修理等と同じ箇所の工事

    「・災害救助法の応急修理補助金等、他の公的援助の対象を除く工事が対象です。」

  • 併用不可 高岡市・通常の木造住宅耐震改修支援

    「※り災証明書のある住宅の耐震改修は下記被災木造住宅の支援を受けることができます。(併用不可)」

  • 併用可 富山市・高齢者向け耐震改修融資利子補給

    「2 前項の規定に関わらず、利子補給制度(独立行政法人住宅金融機構によ る高齢者向け耐震改修融資に対する利子補給制度をいう。)を利用する住 宅の補助金の額は、被災住宅の建替え又は耐震改修に要する費用(ただ し、耐震設計、工事監理に要する費用及び耐震改修に要する費用に含まれ る消費税及び地方消費税相当額を除く。)の5分の2とし、82万5千円 を超えない額とする。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

高岡市は応急修理との併用を認めますが、応急修理で補助を受けた箇所は耐震改修の対象外です。「別の制度を利用している世帯か」と「同じ工事箇所を重複計上しているか」を分けて確認します。通常の耐震改修支援との重複は、高岡市では不可と明記されています。

書類と順番の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 原則、能登半島地震のり災証明で準半壊以上の判定を受けた住宅県公式(1)(2)
  • 木造一戸建てで平屋建てまたは2階建て県公式(1)(2)
  • 軸組工法(伝統工法を含む)県公式(1)(2)
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性がある住宅県公式(1)(2)
  • 建替えは原則現地で省エネ基準を満たし基礎補強を行う県公式(1)(2)
  • 耐震改修は全体Iw1.0、1階全体Iw1.0、主要居室Iw1.5、簡易改修Iw0.7のいずれか県公式(1)(2)
  • 工事契約前に市町村へ申請し交付決定を受ける県公式(1)(2)
  • 基礎補強工事費と他の公的援助の対象工事は対象経費から除く県公式(1)(2)
  • 富山市では市税滞納がないこと。住宅一戸につき一度限りで他制度の建替え・耐震改修補助対象住宅は除く富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では共同住宅・寄宿舎・下宿、店舗等併用部分が過半の住宅は対象外。プレハブ・枠組壁・丸太組工法も対象外富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市の一部損壊の例外は壁・柱の1/100以上の傾斜。市長が認めた別地建替えも要綱上の例外富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では年度の2月末までに完成(完了できない場合は別途相談)富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では高齢者向け耐震改修の利子補給制度利用時は2/5・上限82.5万円、通常4/5・140万円とは異なる富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では耐震設計・工事監理費、消費税・地方消費税相当額を除き千円未満切捨て富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では変更の申請、中止届、必要に応じた状況報告・立入調査、完了後遅滞ない実績報告が必要富山市公式・要綱第2〜5・7〜15条
  • 富山市では建替えだけでなく、全体耐震改修・1階全体改修・1階主要居室改修・簡易改修の4類型もいずれも基礎補強工事等が必須富山市公式ページ1(1)耐震改修・(2)建替え

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書住宅所在地市町村の制度ページ以下は富山市の添付書類例。市町村別に確認
診断法表、被災住宅・改修前後の図面、基礎補強等図面、計画作成者の資格証写し診断・設計担当者建替え・改修で図書が異なる
内訳付き工事見積書施工事業者
り災証明書・市税納税または非課税証明書市町村
建物の登記事項証明書法務局
一部損壊なら傾斜を確認できる資料現地調査担当者等富山市の1/100要件等に対応
実績報告書・事業実績書・収支決算書・契約書・支払証拠・工事写真市町村様式と施工者・手元の書類
建替えの検査済証・省エネ基準適合資料建築確認・設計担当者富山市の公式ページで案内
代理受領の委任状及び同意書(利用する場合)富山市様式第14号

昭和56年5月以前に着工した住宅の建替えは、県が容易な耐震診断調査票の方法を案内しています。これを使えるかも解体前の相談事項です。富山市では計画書作成者の資格証、改修前後の診断法表、工事の内訳見積などが必要です。工事中の写真は実績報告で求められるため、完成時だけの写真では不足します。

事業が始まってからの決まり

富山市の要綱では、事業計画を変えるときは変更に係る書類を添えて申請し、中止するときは遅滞なく届け出ます。市は報告や工事箇所の立入調査を求めることができ、完了後は遅滞なく実績報告します。変更申請と実績報告を併合する特例もあります。

同市の交付規則では不正受給、他用途使用、条件違反等で取消し・変更があり、交付済み分の返還を求める場合があります。補助で効用が増した不動産等を目的に反して譲渡・貸付等するときは市長の承認が必要です。全額相当を返納した場合等の例外があります。取得資料には加算金の率や帳簿保存年数の具体規定を確認できず、補助の条件も市町村窓口で確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年の制度開始・改正履歴富山市要綱附則に令和6年4月1日・7月1日施行を記載。改正前の条文は未取得なので当時の金額はこの要綱から推定しない
富山市交付要綱・令和7年4月1日施行(確認日 2026年10月7日)
令和7年4月以降県公式は工事費4/5・上限140万円公式ページが令和7年4月から140万円に増額と明記。高岡市も120万円から140万円への引上げを明記
富山県・被災住宅の耐震化支援制度(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認原則4/5・140万円、富山市利子補給利用は2/5・82.5万円
高岡市は翌年度完成になる場合の延長手続き資料を案内
富山市交付要綱・令和7年4月1日施行(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 富山市の要綱には令和6年4月・7月、令和7年4月の施行日が載っています。改正前の条文が未取得のため、各改正の変更内容を推定していません。
  • 県は令和7年4月から工事費の上限を140万円に増額したと説明しています。高岡市も120万円から140万円への引上げを明記しています。
  • 令和8年度には、高岡市が翌年度完成になる場合の延長手続きの資料を案内しています。

問い合わせ先

申し込みは住宅のある市町村窓口です。県の制度案内は建築住宅課建築指導係(076-444-3356)です。

富山県 被災住宅耐震化支援事業(能登半島地震・令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県(申請・交付は各市町村)
対象個人
概要能登半島地震で被災した木造一戸建ての耐震改修・原則現地建替えを支援します。県の案内は工事費から基礎補強工事費等を除いた額の4/5、上限140万円。工事契約前の市町村申請と交付決定が必要です。市町村別の特例・端数処理も確認します。
補助率原則4/5。富山市の高齢者向け耐震改修利子補給利用時は2/5
上限額原則140万円。富山市の利子補給利用時は82.5万円
対象経費
  • 耐震改修・原則現地建替えの工事費(基礎補強工事費、公的援助対象分を除く)
  • 富山市では設計・工事監理費と消費税等も除く
  • 高岡市の建替えは税抜建設工事費と被災住宅延べ面積×22,500円/㎡の低い額が基礎
主な要件(募集要項から)
  • 原則、能登半島地震のり災証明で準半壊以上の判定を受けた住宅
  • 木造一戸建てで平屋建てまたは2階建て
  • 軸組工法(伝統工法を含む)
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性がある住宅
  • 建替えは原則現地で省エネ基準を満たし基礎補強を行う
  • 耐震改修は全体Iw1.0、1階全体Iw1.0、主要居室Iw1.5、簡易改修Iw0.7のいずれか
  • 工事契約前に市町村へ申請し交付決定を受ける
  • 基礎補強工事費と他の公的援助の対象工事は対象経費から除く
  • 富山市では市税滞納がないこと。住宅一戸につき一度限りで他制度の建替え・耐震改修補助対象住宅は除く
  • 富山市では共同住宅・寄宿舎・下宿、店舗等併用部分が過半の住宅は対象外。プレハブ・枠組壁・丸太組工法も対象外
  • 富山市の一部損壊の例外は壁・柱の1/100以上の傾斜。市長が認めた別地建替えも要綱上の例外
  • 富山市では年度の2月末までに完成(完了できない場合は別途相談)
  • 富山市では高齢者向け耐震改修の利子補給制度利用時は2/5・上限82.5万円、通常4/5・140万円とは異なる
  • 富山市では耐震設計・工事監理費、消費税・地方消費税相当額を除き千円未満切捨て
  • 富山市では変更の申請、中止届、必要に応じた状況報告・立入調査、完了後遅滞ない実績報告が必要
  • 富山市では建替えだけでなく、全体耐震改修・1階全体改修・1階主要居室改修・簡易改修の4類型もいずれも基礎補強工事等が必須
募集期間
回受付開始締切備考
被災住宅支援(窓口は各市町村)随時随時(予算がなくなり次第終了)県共通の申請締切の記載なし。富山市は交付年度の2月末完成、困難時相談。高岡市は令和9年4月以降完成の延長手続きを別途案内
申請方法住宅所在地の市町村へ事前相談・交付申請。工事契約は交付決定後
他の制度との併用応急修理等の支援箇所は除外。高岡市では別箇所の応急修理と併用可、通常の耐震改修支援とは併用不可
問い合わせ先住宅のある市町村窓口。県建築住宅課建築指導係076-444-3356
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1507/bousaianzen/bousai/jishin/kj00016850/kj00016850-016-01.html

出典:

出典

よくある質問

新耐震の住宅は対象外ですか?

県の被災住宅支援は建築時期だけでは区切らず、被災・工法・階数・耐震診断等の条件を示しています。

住宅応急修理と重ねられますか?

高岡市は併用可能と案内していますが、応急修理で補助を受けた箇所は耐震改修の対象外です。

工事契約を結んでから申請できますか?

県の案内は工事契約前に市町村へ申請し、交付決定を受ける必要があるとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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