補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

富山県の木造住宅耐震改修支援(令和8年度):工事・設計で原則140万円、所在地市町村へ工事前に相談

旧耐震の木造一戸建ての耐震改修工事4/5・上限120万円、設計2/3・上限20万円で原則合計140万円。部分・段階改修も対象。市町村へ工事前に相談・申請し、富山市には指定地区の全体改修等の特例がある。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県木造住宅の耐震化原則合計140万円補助金ちず

富山県の木造住宅耐震改修支援事業は、旧耐震の木造一戸建てについて、工事費の5分の4・上限120万円と設計費の3分の2・上限20万円、原則合計140万円で支援します。住宅の所在地の市町村に、工事を行う前に相談・申請する制度です。

県のページに一律の申請締切はありません。市町村ごとの予算・完成期限・要綱が適用され、富山市には指定地区の全体改修に工事上限150万円などの特例があります。このページでは県標準と富山市の具体例を区別します。

30秒でわかる要点

誰が
1981年5月31日以前着工の軸組工法の木造一戸建て(平屋・2階建て)を改修する人。所在地の追加条件を確認
何に
住宅全体・1階全体・主要居室の耐震補強、又は段階的な簡易補強と設計
いくら
県標準工事120万円+設計20万円=原則140万円。富山市の指定地区・全体改修は工事150万円、利子補給利用は別算式
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
所在地市町村が申請・診断資料を審査し決定。富山市要綱は予算の範囲内で交付「税を完納している者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。」
申請方法
所在地の市町村窓口へ工事を実施する前に相談し申請する。富山市例は事前相談→交付申請→決定→契約・工事→実績報告・検査→額確定・請求→交付

県標準の住宅条件と改修メニュー

対象は1981年5月31日以前に着工した軸組工法(伝統工法を含む)の木造一戸建て、平屋又は2階建てです。能登半島地震の被災住宅向け支援は、原則準半壊以上の罹災証明で新しい着工日も対象となる別制度です。

改修方法 改修後の基準
全体耐震 建物全体Iw1.0以上
部分耐震 1階全体Iw1.0以上
主要居室の部分耐震 1階主要居室Iw1.5以上
段階的改修 建物全体Iw0.7以上への簡易改修

部分改修は現に住宅に居住する人のみが選べます。各階全体のIwが改修前を下回らないことも必要です。主要居室は寝室や居間等の滞在時間が長い部屋を含み、1階から直接外へ避難できる開口と適切な形状を持つ範囲を選びます。壁構面の保有耐力と範囲床面積の必要耐力で算定し、配置低減係数は1階全体を使います。劣化低減係数を1.0として、算定壁・柱・梁・土台等の劣化は補修します。

富山市で確認する追加条件・特例

富山市は市内の住宅所有者等で市税完納を要件とします。建物過半が旧着工日の条件を満たし、共同住宅・寄宿舎・下宿、非住宅部分が過半の併用住宅、プレハブ・枠組壁・丸太組工法は対象外です。全体・部分は診断1.0未満、段階は0.7未満から0.7以上1.0未満への改修です。診断・改修後判定は建築士が行いますが、施工者は県の事業者リスト掲載外でも申請できます。

富山市のまちなか又は公共交通沿線居住推進地区内で全体改修する場合、工事上限150万円で、計画20万円と合算した例は170万円です。地区内の部分・段階改修にはこの特例を適用しません。工事監理費と税は工事対象費から除き、計画費も税を除き、各算定額の千円未満を切り捨てます。計画費の補助は同一年度の工事実施が必要です。

いくらになるか

県標準は工事対象費×4/5(上限120万円)+設計対象費×2/3(上限20万円)。富山市は税・工事監理費除外と千円未満切り捨てを適用し、指定地区全体・利子補給利用の特例がある。

募集要項などの記載: 「耐震改修・部分耐震改修に要する工事費の5分の4(補助限度額は120万円)、設計費の3分の2(補助限度額は20万円)を補助します。」
例計算補助額
標準区分:対象工事200万円・対象設計30万円(富山市例なら税・監理等除外済み)min(2,000,000×4/5,1,200,000)+min(300,000×2/3,200,000)140万円
富山市指定地区の全体改修:対象工事200万円・計画30万円、利子補給なしmin(2,000,000×4/5,1,500,000)+min(300,000×2/3,200,000)170万円(富山市の特例)
富山市一般地区の指定利子補給利用、対象工事100万円・計画補助なし要綱:1,000,000×2/5=400,000円(上限625,000円)。市ページの4/5を維持する表現ならmin(800,000,625,000)=625,000円要綱40万円/市ページ表現62万5,000円。市へ確認

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

富山市の指定利子補給制度(リ・バース60等)を利用する場合、要綱は工事率を2/5、上限62万5千円(指定地区全体は92万5千円)に変更します。市の説明ページは4/5の記載のまま最大額から57万5千円を引く説明です。対象工事100万円では40万円と62万5千円に差が出るため、市の窓口でどちらの算定を用いるか確認する事項です。

所在地の市町村へ先に相談

市町村への申請から支払いまで

  1. 1所在地市町村に事前相談
  2. 2診断と計画・見積
  3. 3交付申請と決定
  4. 4契約・工事と検査
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    県の住宅条件と所在地市町村要綱を確認して事前相談

    工事を行う前に必ず相談。部分改修は現居住者のみ

  2. 2

    建築士の診断・計画、見積・添付書類を揃え交付申請

    富山市例は計画策定又は工事の着手前に申請。共有物同意・代理受領の手続きも確認

  3. 3

    市町村交付決定、契約・工事、必要検査

    富山市例は決定後契約、改修前・途中・後の写真を取得

  4. 4

    支払・実績報告、完了検査・額確定富山市例は決定年度2月末までの完成(令和8年度は2027年2月28日)

    完了後遅滞なく報告。代理受領なら補助額控除後の支払資料、通常は全額支払資料

  5. 5

    補助金請求・交付

    富山市要綱は額確定通知日以後に交付。具体的入金日は記載なし

富山市例では決定年度2月末までに完成させる必要があり、令和8年度なら2027年2月28日です。難しい場合は市へ相談します。市要綱は計画策定・工事の着手前申請を求め、市の流れ図は決定後の契約を示しています。ほかの市町村の具体的な締切や検査は各窓口が確認先です。

県と市町村の支援・ほかの制度

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県と市町村が連携する制度で、県と市町村に同じ補助額を二重請求する仕組みではありません。県のシェルター補助を受けた場合は、将来の耐震改修補助上限から受給額を差し引きます。富山市要綱は住宅1戸につき一度限りで、他制度の耐震計画・工事補助対象になった住宅も適用しません。現在受給中だけでなく過去の対象歴も確認する事項です。

書類と工事写真を揃える

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 旧着工日、平屋又は2階の木造一戸建て、軸組工法の条件を確認した県ページ1
  • 全体・部分・段階の改修後評点と改修前の診断を確認した県概要、富山市要綱2条
  • 部分改修は現居住者で、各階Iwが改修前を下回らない県技術基準3
  • 主要居室の部分改修は外部避難開口・範囲形状・算定方法・劣化補修の条件を確認した県技術基準2
  • 所在地の市町村の募集・予算・税等の追加条件を確認した県申込案内、市要綱3条
  • 過去の耐震補助対象歴、シェルター受給と利子補給利用を申告する県シェルター案内、市要綱4・14条
  • 富山市例では工事監理・税を除外し指定地区の特例は全体改修だけで確認した富山市要綱4条
  • 富山市例では共有者全員の同意と建築士資格・診断資料を用意する富山市別表1
  • 計画策定と工事は富山市例の同年度条件を満たす富山市ページ2
  • 契約・工事前に相談と申請を行い所在地の交付決定条件を守る県ページ3、市要綱5条・市ページ流れ
  • 富山市例の変更申請、中止届、遅延報告、必要時調査対応を確認した市要綱7〜10条・様式4
  • 実績報告と支払証明・施工写真を残し、代理受領の場合は控除後支払を証明する市要綱11〜13条、別表2
  • 不正・他用途・無承認処分・条件違反・暴力団利益使途による取消返還を確認した富山市要綱様式4裏面
  • 富山市例の財産処分の市長承認原則と、交付決定辞退・全額相当返納の場合の例外を確認した富山市個別要綱第1条、市補助金等交付規則第18条
  • 富山市例では補助経費の収支を明らかにする書類・帳簿等を常に整備する市補助金等交付規則第8条第2項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
所在地市町村の交付申請・事業計画・収支予算所在地市町村公式ページ・窓口富山市は様式1〜3
診断法表、建築士資格者証、改修前後の図面、見積内訳建築士・施工業者富山市例は見取・配置・各階平面・立面・求積図等
建築時期証明・住宅登記原本・納税証明原本・共有者同意確認行政庁の確認済証等、法務局、市町村税窓口、所有者富山市例の必要書類。地域により異なる
代理受領の委任状・同意書、連名申請委任状富山市の公式様式・当事者必要な場合。別表は代理受領様式2と記し要綱は14のため市へ確認
実績報告・事業実績・収支決算、契約写し、領収、工事写真、改修後診断・図面所在地市町村様式、施工者、建築士富山市例は改修後図面等提出済みなら再提出不要、代理受領時は補助差引額支払を証明

富山市の添付別表では登記・納税の原本、共有者全員の同意、建築士資格、改修前後の診断法表・図面が求められます。完成後に見えなくなる補強箇所の工事前・途中・後の写真を残します。代理受領なら事業者へ委任状・同意書を付け、工事請負代金から補助額を差し引いた支払いを証明します。通常は全額の支払いを示します。連名申請の委任も市の様式を確認します。

事業が始まってからの決まり

富山市の例では、計画変更は変更承認又は変更交付申請を行い、中止は遅滞なく届け出ます。変更と実績報告を併合できる特例もあります。完了遅延・遂行困難は速やかに報告し指示を受け、必要時の状況報告・工事箇所の立入調査に対応します。完了後は遅滞なく実績報告し、審査・現地調査で額を確定してから交付されます。

交付決定通知の条件には、不正申請、他用途使用、無承認の財産の目的外使用・譲渡・貸付・担保、条件違反・指示不履行、暴力団の利益になる使途による取消し・変更と全部・一部返還が書かれています。富山市の個別要綱第1条は市補助金等交付規則に基づく制度であることを定めています。同規則第18条では、補助で取得又は効用が増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は市長承認が原則です。ただし、交付決定を辞退した場合、又は受領補助金の全額相当を市へ返納した場合はこの承認原則の例外です。第8条第2項により、補助経費の収支を明らかにした書類・帳簿等を常に整備する義務もあります。保存年数は同条に記載されていないため設定していません。富山市の条件を県内全市町村共通として扱いません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年4月以降工事上限120万円+設計20万円、県標準合計140万円県公式ページは2025年4月に工事上限120万円へ増額したと明記
県の耐震改修支援案内(2026年7月3日更新)(確認日 2026年10月7日)
令和5年度工事費4/5、上限100万円部分・簡易改修を含む支援。設計別枠20万円はこの保存版に記載なし
2023年公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度工事上限120万円+設計上限20万円、標準計140万円2025年4月工事上限増額を明記。現行2026版も同じ県標準額
2025年公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度県標準工事4/5上限120万円、設計2/3上限20万円部分・段階的改修も引き続き支援。市町村窓口は令和8年4月版
県の改修概要・市町村窓口(令和8年4月)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 富山市の指定利子補給利用時の工事補助率
    • 2/5、一般上限625,000円、指定地区全体925,000円(富山市要綱第4条3項 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/439/moku-youkou250401.pdf)
    • 4/5の工事率を記載した後、最大額から575,000円減額と説明(富山市公式ページ2補助金額 https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/sumai/1010270/1006439.html)

    新しい日付が分かる現行要綱を基準に2/5例を示す。ページを4/5と読む計算差も併記し、個別算定は富山市へ確認する

  • 富山市の代理受領様式番号
    • 委任状・同意書は様式14(富山市要綱第5条2項 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/439/moku-youkou250401.pdf)
    • 別表に様式2と記載(富山市添付別表1 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/439/moku-beppyou-r7.pdf)

    書類自体は双方で必要、使用様式は富山市の窓口へ確認

これまでの推移から分かること

  • 2023年の公式保存版は工事費の4/5、上限100万円でした。2025年の保存版は工事上限120万円と設計上限20万円を掲載し、2025年4月から工事上限を引き上げたと説明しています。前後両版で工事上限の違いを確認しました。

  • 県公式ページは、2025年4月から工事上限を120万円へ増額したと明記しています。

  • 設計上限20万円と合わせて県標準の原則合計140万円としています。市町村の特例は別に確認します。

  • 部分・段階的改修も引き続き対象としており、住宅全体の改修だけに限定していません。

問い合わせ先

申請は住宅の所在地の市町村窓口へ行います。県の概要PDFには15市町村の担当一覧があります。県建築住宅課建築指導係は076-444-3356、富山市の具体例は住宅政策課076-443-2112が確認先です。

富山県 木造住宅耐震改修支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象個人
概要旧耐震の木造一戸建ての耐震改修工事4/5・上限120万円、設計2/3・上限20万円で原則合計140万円。部分・段階改修も対象。市町村へ工事前に相談・申請し、富山市には指定地区の全体改修等の特例がある。
補助率県標準は工事4/5、設計2/3。市町村の利子補給併用等で異なる区分あり
上限額県標準工事120万円+設計20万円=原則140万円。富山市の指定地区・全体改修は工事150万円、利子補給利用は別算式
対象経費
  • 旧耐震木造住宅の全体・部分・段階耐震改修工事と設計
  • 富山市例は税と工事監理費を除く。計画と工事の同年度条件、個別上限を適用
主な要件(募集要項から)
  • 県標準:木造一戸建て、平屋又は2階建て、1981年5月31日以前着工、在来軸組工法(伝統工法を含む)。申請先は所在地の市町村で追加条件は市町村要綱による
  • 県標準:全体改修は建物全体Iw1.0以上、部分改修は1階全体Iw1.0以上又は1階主要居室Iw1.5以上、段階的改修は全体Iw0.7以上への簡易改修
  • 部分主要居室:長時間滞在する寝室・居間等を含み、1階で直接外気に接する避難上有効な開口を持ち、概ね長方形等の適切な形状を選ぶ。壁構面の保有耐力と範囲床面積の必要耐力で算定し、配置低減係数は1階全体のもの。劣化係数1.0とし算定壁・柱・梁・土台等の劣化は補修、Iw1.5以上を確認
  • 部分改修は各階全体のIwが改修前を下回らず、その住宅に現に居住している人のみが選べる。1階全体改修は全体改修基準を1階に適用
  • 県標準:工事費4/5上限120万円と設計費2/3上限20万円、合計原則140万円。市町村加算・他制度利用による特例は窓口確認
  • 能登半島地震被災住宅は原則準半壊以上の罹災証明で1981年6月1日以降着工も別制度対象(本制度の旧耐震条件と区別)
  • 耐震シェルター補助を受けた場合、将来の耐震改修補助上限からその額を差し引く(県公式案内)
  • 富山市例:市内住宅の所有者等で市税完納。建物過半が旧着工日、共同住宅・寄宿舎・下宿、非住宅併用部分が過半の住宅、プレハブ・枠組壁・丸太組工法は対象外
  • 富山市例:全体・部分は診断総合判定1.0未満、段階は0.7未満から0.7以上1.0未満への改修。建築士による診断・改修後判定が必要で県リスト外施工者も申請可
  • 富山市例:住宅1戸につき1回限り。他制度の耐震計画又は改修補助対象になった住宅は適用しない(要綱14条、過去の対象歴を含む表現)
  • 富山市例:税を除き、工事費は工事監理費も除く。各算定額千円未満切り捨て。計画策定補助は同一年度内の耐震改修工事が必要
  • 富山市例:まちなか又は公共交通沿線居住推進地区で全体耐震改修する場合、工事4/5上限150万円。地区内の部分・段階改修はこの特例の対象でない
  • 富山市要綱例:リ・バース60等の指定利子補給制度利用なら工事2/5上限62万5千円、指定地区の全体改修は92万5千円。市ページは4/5の記載のまま最大額から57万5千円を引く説明で率が相違、窓口確認
  • 富山市例:計画策定・工事着手前に交付申請し、交付決定後に契約。工事は決定年度2月末までに完了、難しい場合は市へ相談
  • 富山市例:事業者への補助金代理受領委任可、委任状・同意書を添付。共有物は所有者全員同意書が必要。連名申請は委任状を添付
  • 富山市例:計画変更は変更承認又は変更交付申請、変更と実績報告の併合申請の特例あり。中止は遅滞なく届出、完了遅延・遂行困難は速やかに報告し指示を受ける
  • 富山市例:必要時の報告・工事箇所立入に対応、完了後遅滞なく実績報告、審査・現地調査で額確定後に交付
  • 富山市例:虚偽不正、他用途使用、無承認財産目的外使用・譲渡・貸付・担保、条件違反・指示不履行、暴力団利益となる使途は取消し又は変更、既交付額全部又は一部返還の対象
  • 富山市例:個別要綱第1条に基づく市補助金等交付規則が適用される。補助で取得又は効用増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は市長承認が原則。ただし交付決定を辞退又は受領補助金全額相当を市に返納した場合は例外。収支の状況を明らかにした書類・帳簿等を常に整備する義務がある(保存年数は規定なし)
募集期間
回受付開始締切備考
所在地市町村の申請受付随時随時(予算がなくなり次第終了)県ページに統一の受付始終日は記載なし。市町村の募集・予算・完了期限を確認。富山市例は決定年度2月末までに工事完了
申請方法所在地の市町村窓口へ工事を実施する前に相談し申請する。富山市例は事前相談→交付申請→決定→契約・工事→実績報告・検査→額確定・請求→交付
他の制度との併用県市町村が連携する制度で県と市に同額を二重請求する制度ではない。富山市要綱は他制度の計画策定・耐震工事補助対象住宅を除外。シェルター補助は将来上限から控除
問い合わせ先申請・詳細は所在地市町村(県の概要PDFに15市町村一覧)。県建築住宅課建築指導係076-444-3356、富山市住宅政策課076-443-2112
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1507/bousaianzen/bousai/jishin/kj00002134/kj00002134-001-01.html

出典:

出典

よくある質問

1階だけの耐震改修も対象ですか?

県案内では1階全体Iw1.0以上又は1階主要居室Iw1.5以上の部分耐震改修も対象です。居住者や各階の評点低下防止等の技術基準があります。

県と市町村の両方に申し込みますか?

県案内は住宅の所在地の市町村窓口を申込先としています。先に市町村へ工事前の相談を行います。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事