受付中(随時) 制度の詳細
鳥取県の事業承継補助金(令和8年度):経費の2分の1・上限200万円、先に事業認定を受けてから交付を申請
鳥取県内の事業承継(承継後の取組・M&Aの専門家費用)に必要な経費の2分の1を、上限200万円まで補助する制度です。先に事業認定を受け、そのあとに補助金の交付を申請します。募集要領では令和8年5月11日から随時の募集で、予算の範囲内とされています。
鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉は、県内の事業承継に必要な経費の2分の1を、上限200万円まで補助する制度です。事業承継のあとに行う設備導入や専門家の活用(承継後事業)と、M&Aで事業を譲り受ける・譲り渡すときの専門家費用(買い手事業・売り手事業)が対象です。
申請は2段階で、先に〈事業承継促進型〉の事業認定を受け、そのあとに補助金の交付を申請します。令和8年度の募集は、募集要領で2026年5月11日から随時とされ、予算の範囲内で行われます。事業計画には認定経営革新等支援機関の証明が必要で、交付決定の前に発注・契約したものは原則補助対象になりません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 鳥取県内で事業承継をする(した)事業者のうち、〈事業承継促進型〉の事業認定を受けた者(承継後事業・買い手事業は承継者、売り手事業は被承継者)
- 何に
- 承継後の設備導入・専門家費用などの経営改善・経営革新の取組と、M&Aによる事業承継の専門家費用(FA・仲介の手数料など)
- いくら
- 200万円(千円未満の額は切捨)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 審査のうえ予算の範囲内で交付決定(事業認定を受けても補助金が交付されるとは限らない)「補助金の交付については、審査を行い予算の範囲内で交付決定されます。」
- 申請方法
- 必要書類を作成し、鳥取県商工労働部企業支援課に郵送またはメールで申請(事業認定の申請と補助金の交付申請の2段階。様式は企業支援課のホームページから入手)
3つの区分と対象経費
補助の対象は3つの区分に分かれています。申請できるのは、承継後事業と買い手事業は承継者、売り手事業は被承継者です。
| 区分 | 主導する人 | 主な要件 | 対象経費 |
|---|---|---|---|
| 承継後事業 | 承継者 | 令和7年4月1日以降に事業承継が行われた事業。被承継者から経営資源を引き継ぎ、それを活用した事業を行う | 建物費、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費、知的財産権等取得関連経費、広告宣伝・販売促進費、その他 |
| 買い手事業 | 承継者 | 事業期間内に経営資源を被承継者から譲り受けることが見込まれる。FA・仲介は登録FA・仲介業者の支援を受ける | 専門家経費(相談料、着手金、中間報酬、成功報酬など) |
| 売り手事業 | 被承継者 | 事業期間内に経営資源を承継者に譲り渡すことが見込まれる。専門家の条件は買い手事業と同じ | 専門家経費、システム利用料(M&Aマッチングサイトの登録料・利用料・成約手数料) |
承継後事業では、単なる名義変更、単なる会社の分割・合併、代表権者の複数化、グループ内の事業再編、事業用資産のみの譲渡、フランチャイズ契約やのれん分けなどは、実質的な事業承継とされません。
承継者は、事業等を譲り受ける県内事業者等(事業承継により県内事業者等となる者を含む)またはその代表者、被承継者(売り手事業)は、事業等を譲り渡す県内事業者等またはその代表者とされています。「県内事業者等」は、県内に主たる事業所があり、資本金または従業員数が中小企業等経営強化法の基準以下の者です。たとえば製造業・建設業・運輸業などでは「資本金3億円以下」または「従業員300人以下」で、基準は業種ごとに違います。
共通の要件として、被承継者の事業が休眠状態や事業の実態のないものでないこと、事業主都合の従業員の解雇等を著しく生じさせないこと、承継する事業と承継後の事業が公序良俗や法令に反しないこと、補助金を受給する権利を他人に譲渡しないことが挙げられています。一の被承継者に係る補助金の交付は、原則として1回です。
次の者は対象外です。認定の申請日から過去2年間の事業活動で、故意または重大な過失により法令違反をしていると認められる者。暴力団、暴力団員、その利益につながる活動を行う者や密接な関係を有する者。原則として風俗営業等を営む(営もうとする)者。
補助額は、消費税と振込手数料を除いた対象経費に2分の1を掛け、千円未満を切り捨てた額で、上限は200万円です。対象経費が400万円以上になると、上限の200万円で止まります。従業員の人件費は原則対象外で、被承継者が支払う経費と、承継者が被承継者に払う譲渡・売買の対価も対象外です。
県の親ページでは、産業未来共創補助金の4つの型が並べて紹介されています。補助限度額は、〈事業承継促進型〉と〈新たな企業価値創造型〉が200万円、〈生産性向上・新技術導入推進型〉が500万円、〈経営革新型〉が1,000万円(重点分野は1,500万円)です。補助事業の期間は、事業承継促進型が12か月以内で、ほかの型より短くなっています。
いくらになるか
補助額は、補助対象経費(消費税・振込手数料を除く)の合計に2分の1を掛けた額以下で、千円未満は切り捨て、上限は200万円
募集要項などの記載: 「本補助金の額は、補助対象者が行う補助事業に要する別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額に、同表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下(千円未満の額は切り捨てる。)とし、上限は同表の第4欄に定める額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 承継後事業で、機械装置費と専門家経費の合計(消費税・振込手数料を除く)が300万円 | 300万円 × 1/2 = 150万円(上限200万円以内) | 150万円 |
| 承継後事業で、補助対象経費の合計(消費税・振込手数料を除く)が500万円 | 500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限200万円 | 200万円 |
| 買い手事業で、専門家経費(消費税・振込手数料を除く)が333万3,000円 | 333万3,000円 × 1/2 = 166万6,500円 → 千円未満を切り捨て | 166万6,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
認定と補助金は、別の審査
県の親ページには「事業計画の認定(承認)と補助金の採択についてそれぞれ別の審査を受ける必要があります」とあります。事業認定を受けても、補助金が交付されないことがあります。
認定の審査では、事業承継の要件を満たすこと、目標が明確で実現可能なこと、事業費が合理的で資金が確保されていること、必要な許認可を得られる見込みがあること、事業の継続が見込まれることなどが見られます。過去に鳥取県版経営革新計画や鳥取県産業成長応援事業の認定を受けて取り組んだことがある場合は、取組状況の検証も審査の項目です。
認定された事業は、事業者名・計画名・補助予定金額などを県が好事例として公表することがあります。募集要領には、事業者名・事業名・事業計画・住所等を県議会等で公表する場合があり、都合が悪いときは事前に県へ連絡するよう書かれています。
手続きの流れ
申請から支払までの順番
- 1支援機関の証明
- 2事業認定の申請
- 3補助金の交付申請
- 4交付決定
- 5事業の実施
- 6実績報告
- 7額の確定と支払
交付決定の前に発注・契約をしない
買い手事業・売り手事業は、基本合意書を結ぶ前に交付決定を受けることが必要です。事業期間内に最終契約に至らない場合、補助金の全額は支払われません。補助金は原則として精算払いなので、期間中の経費はいったん自社で支払います。概算払は、希望して県が適切と認めた場合に限り、原則として県の一会計年度につき1回です。
補助対象期間は原則として交付決定日から12か月以内で、知事が別に認める場合は別に定めた日から12か月以内になります。募集要領では、事業承継促進型の認定期間を超えることはできません。
いつ何をするか
- 1
事業計画を作り、認定経営革新等支援機関の証明を受ける
認定申請の前に証明が必要。事務局が支援機関に計画内容を直接問い合わせることがある。買い手事業・売り手事業は、基本合意書の締結前に交付決定を受けることが必要
- 2
事業認定の申請(企業支援課へ郵送またはメール)随時
事業認定の申請書類と、補助金の交付申請書類は別。県は認定要件を審査し、認定または不認定を通知する
- 3
事業認定の通知を受ける随時
- 4
補助金の交付申請事業認定のあと速やかに
要綱は「事業認定を受けた後、速やかに」と定める
- 5
県の審査・交付決定募集要領は申請から20日以内、要綱は原則30日以内
交付決定前に発注・購入・契約等をしたものは原則補助対象外。資料により日数が違うので企業支援課に確認
- 6
補助事業の実施・支払交付決定日から12か月以内
補助金は原則精算払い(実績報告のあとに支払われる)ため、期間中の経費は先に自社で支払う。概算払を希望する場合は県に確認
- 7
進捗状況の報告募集要領のスケジュール表では令和9年4月1日〜4月10日(令和9年3月31日現在)。要綱は翌年度の4月20日まで
事業が年度をまたぐ場合の報告。この時点での補助金の支払いはない。期限の日付は資料により違う
- 8
実績報告募集要領は事業完了から10日以内、要綱は完了日から20日を経過する日
期限は資料により違うので、短い方に合わせて準備しつつ企業支援課に確認
- 9
現地調査・額の確定・補助金の支払実績報告後、現地調査は速やかに、確定通知は調査後半月程度、支払は調査後1か月程度
支払は遅くとも実績報告書の提出年度内とされている
交付決定までの日数や、実績報告・進捗報告の期限は、募集要領と交付要綱で書き方が違います。対象外となる「同種の補助金等」の範囲も、要綱は「県から同種の」、募集要領は県の限定なしと書き方が違い、国など県以外の補助金が含まれるかは資料だけでは読み分けられません。いずれも両方を併記しているので、提出前や、ほかの補助金と重ねて申請する前に、企業支援課へ確認してください。
買い手事業と売り手事業を同じ案件で両方申請できる点、買い手事業の交付後に承継後事業を申請できる点は、募集要領に書かれています。一方、交付要綱第5条第3項は「一の被承継者に係る本補助金の交付は、原則として一回に限るものとする。」としており、同じ被承継者について2件の交付が受けられるかは、この条文との読み方が分かれます。資料には扱いが書かれていないので、同一の被承継者で2件目を申請する前に、企業支援課へ確認してください。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 同種の補助金等(国など県以外を含むかは、要綱は「県から同種の」、募集要領は県の限定なしで書き方が違う)
「本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象としません。」
- 前提 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の事業認定(県)
「補助金の申請に先立ち事業認定が必要です。」
- 前提 認定経営革新等支援機関の証明(国の認定を受けた支援機関)
「本補助金の申請に当たっては、作成した事業実施計画について申請前に、認定経営革新等支援機関の証明を受けることが必要です。」
- 併用可 同じ案件での買い手事業(承継者)と売り手事業(被承継者)(要綱第5条第3項は被承継者ごとに原則1回。同一の被承継者での2件目の扱いは企業支援課に確認)
「同一案件について、承継者、被承継者それぞれ仲介業者とアドバイザリー契約を締結している場合、承継者は買い手事業、被承継者は売り手事業としてともに申請できることとする。」
- 併用可 買い手事業の補助金交付後の承継後事業(同じ承継者)(要綱第5条第3項は被承継者ごとに原則1回。同一の被承継者での2件目の扱いは企業支援課に確認)
「買い手事業の補助金交付後であって、募集要領に定める時期以降に事業承継が行われたものであれば申請可能とする。」
- 記載なし 鳥取県産業未来共創補助金の他の型(新たな企業価値創造型・生産性向上・新技術導入推進型・経営革新型)。重複の可否は確認した資料に記載なし
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内事業者等である(県内に主たる事業所があり、資本金の額か常時使用する従業員の数が業種ごとの強化法の基準以下)。承継者は、事業承継により県内事業者等となる者を含む。被承継者は、事業等を譲り渡す県内事業者等募集要領 1 ■1(3)ア(ア)(イ)・【補足】県内事業者等
- 承継後事業・買い手事業・売り手事業のどの区分で申請するかを決め、区分ごとの事業承継の確認事項をすべて満たす募集要領 1 ■2(2)事業承継の確認事項
- 承継後事業なら、令和7年4月1日以降に事業承継が行われた事業である募集要領 1 ■2(2)ア(イ)/公式ページ
- 承継後事業なら、名義変更だけ・会社の分割合併だけ・代表権者の複数化・グループ内再編・事業用資産のみの譲渡・フランチャイズ・のれん分けに当たらず、被承継者を代表する者が実質的な経営権を保持しない募集要領 1 ■2(2)ア(ウ)実質的な事業承継とならない事例
- 買い手事業・売り手事業なら、事業期間内に経営資源の譲受け(譲渡)が見込まれ、専門家は登録FA・仲介業者(デュー・ディリジェンスは士業等)である募集要領 1 ■2(2)イ・ウ
- 事業計画について認定経営革新等支援機関の証明を受けた募集要領 1 ■2(2)エ(ア)/認定経営革新等支援機関について
- 被承継者の事業が休眠状態でなく、事業承継に伴う事業主都合の解雇等を著しく生じさせない募集要領 1 ■2(2)エ(イ)(ウ)
- 認定申請日から過去2年間に故意または重大な過失による法令違反が無く、暴力団・暴力団員等や(原則)風俗営業等に当たらない募集要領 1 ■1(3)イ
- 同種の補助金等を別に受けていない・受ける予定が無い募集要領 2 ■4 補助事業に関する注意事項/要綱第5条第4項
- 同じ被承継者について、すでに本補助金の交付を受けていない(原則1回)要綱第5条第3項
- 発注・購入・契約・支払が、補助金の交付決定のあと(補助対象期間内)になっている募集要領 2 ■2(2)補助対象経費/■4
- 買い手事業・売り手事業なら、基本合意書の締結前に交付決定を受ける見込みで、最終契約が事業期間内に結べる見込みである募集要領 2 ■2(2)事業着手時期、事業完了時期について
- 経費が承継者の支払分だけで、人件費・消費税・振込手数料・被承継者への譲渡対価を含まない募集要領 2 ■2(2)ア・■4
- 工事・委託を県外事業者に出す場合、事前に県に協議して承認を得る見込みがある募集要領 2 ■4
- 支払方法が、相殺払・期間内に完了しない手形・小切手・ファクタリング・クーポン等・期間内に完了しない割賦のいずれでもない募集要領 2 ■4
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 〈事業承継促進型〉事業認定申請書、産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉交付申請書(事業計画書・収支予算書)、認定経営革新等支援機関の証明 | 鳥取県企業支援課のホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyou-shien/)の様式、公式ページ掲載の事業認定提出書類・交付要綱(様式) | 各1部。郵送またはメールで企業支援課へ |
| 申請者の定款と事業概要の分かるもの | 申請者の手元の書類 | 定款は個人事業主の場合は不要 |
| 事業費の積算根拠(見積書、機器のカタログ。買い手事業・売り手事業は専門家との契約書など) | 業者・専門家から取り寄せ | 経費は消費税・振込手数料を除いて計算される |
| 申請者の直近2期分の決算書 | 申請者の手元の書類 | 個人事業主は確定申告書類の写しでも可 |
| 鳥取県が課税するすべての県税(個人県民税・地方消費税を除く)に未納がないことが確認できる書類(納税証明書等) | 発行窓口は募集要領・要綱に記載なし。企業支援課に確認 | 鳥取県から課税されない者は不要 |
| 事業計画についての参考資料類(承継者・被承継者の事業概要が分かるものなど) | 申請者の手元の書類 | 認定経営革新等支援機関は、県内の支援機関を国の検索ページで探せる。事業承継専門の支援機関として鳥取県事業承継・引継ぎ支援センターがある |
申請書類は、事業認定の申請書、補助金の交付申請書、定款(個人事業主は不要)と事業概要の分かるもの、見積書などの積算根拠、直近2期分の決算書、県税に未納がないことが確認できる書類、認定経営革新等支援機関の証明です。様式は企業支援課のホームページから入手します。
支払い方法にも制限があります。他の取引との相殺払、期間内に完了しない手形、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング、暗号資産・クーポン・ポイント・金券・商品券などによる支払いは行わないよう求められています。工事請負費と委託費は、県内事業者が施工・実施したものに限られます。やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合は除かれ、県外事業者へ委託するときは事前に県へ協議して承認を得ます。承認を得ずに委託した費用は、補助対象経費として認められません。
事業が始まってからの決まり
- 計画の変更:補助金の額を増やす場合、5割以上減らす場合、交付目的の達成に支障が出るおそれのある計画変更は、県の承認が必要です。認定を受けた事業の変更も承認が必要ですが、軽微な変更は要りません。
- 報告:実績報告と進捗報告の期限は、募集要領と要綱で違います(上のタイムラインに併記)。認定事業者は、計画期間中の毎年度末と、終了日から1年を過ぎた日の属する年度の末日までに、決算状況などの報告も必要です。
- 財産の処分:取得価格または効用の増加額が50万円以上の機械・装置と器具・工具は、処分が制限されます。処分には知事の承認が要り、承認の申請は様式第10号で行います(交付要綱第13条第3項)。制限の期間は、要綱第13条第1項が交付規則第25条第2項ただし書の期間として「耐用年数に相当する期間」と定めています。処分して収入があったときは、知った日から30日以内に県へ報告します。要綱第14条第2項には「知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。」とあり、収入の一部または全部の納付を指示されることがあります。
- 書類の保存:収支状況などを証する書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存します。
- 認定の取消しと手続の停止:認定の要件を満たさなくなったとき、または実行が困難なことが確実になったときは、速やかに県へ報告します。認定が取り消されると補助金は全部または一部が交付されません(ただし、自らの責めによらないやむを得ない状況と県が認める場合は除かれます)。認定要領第9条第4項は、補助金を交付しない場合に「交付決定の全部又は一部の取消し等を行うものとする」と定めます。交付要綱第15条第1項は、補助要件を満たしていないことを県が確認した場合や休廃止等が想定される場合に、「交付決定後及び…補助金の額の確定後であっても、本補助金の交付等に係る手続を停止できる」としています。交付決定や額の確定のあとでも、停止や取消しがあり得ます。
問い合わせ先
鳥取県商工労働部企業支援課(経営革新・経営改善担当)が窓口です。電話は0857-26-7243、メールアドレスは「kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp」です。ファクシミリ番号は、公式ページが0857-26-8078、募集要領が0857-26-8117と食い違っています。認定経営革新等支援機関は、県内の機関を国の検索ページで探せます。事業承継専門の機関として、鳥取県事業承継・引継ぎ支援センターもあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 事業認定の申請: 第1回 2023年10月2日〜11月15日、第2回 2023年12月20日〜2024年1月31日(いずれも必着) | 補助率2分の1、上限200万円(千円未満切捨)、補助対象期間は交付決定日から12か月以内 | 公式ページの名称は〈事業承継型〉。対象経費は事業承継手続費・マーケティング調査費・設備導入・改修費・広告宣伝費。事業承継は令和5年8月1日から補助対象期間までの間に行う(行おうとする)ものが対象 産業未来共創事業〈事業承継型〉の公式ページ(2023年10月14日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和6年度 | 事業認定の申請: 随時 | 補助率2分の1、上限200万円(千円未満切捨)、補助対象期間は交付決定日から12か月以内(令和5年度と同じ) | 事業認定の申請が回ごとの期間から随時に。公式ページの名称は〈事業承継促進型〉。承継者は令和5年4月1日以降に事業等の引継ぎを受けた者、または事業期間内に引継ぎを受ける予定の者。対象経費は令和5年度と同じ4項目 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の公式ページ(2024年6月24日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和7年度 | 事業認定の申請: 随時 | 補助率2分の1、上限200万円(千円未満切捨)、補助対象期間は交付決定日から12か月以内(令和6年度と同じ) | 区分が承継後事業・買い手事業・売り手事業の3つになる(買い手・売り手はM&Aの専門家費用)。承継後事業の対象経費が建物費・機械装置費・システム導入費・技術導入費・専門家経費・外注費・知的財産権等取得関連経費・広告宣伝・販売促進費などに。承継後事業は令和6年4月1日以降に事業承継が行われたものが対象 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の公式ページ(2025年6月13日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度 | 令和8年5月11日〜随時募集(募集要領)。事業認定の申請も随時 | 補助率2分の1、上限200万円(千円未満切捨)、補助対象期間は交付決定日から12か月以内(令和7年度と同じ) | 承継後事業の対象が、令和7年4月1日以降に事業承継が行われたものに(令和7年度の版は令和6年4月1日以降)。区分と対象経費は令和7年度と同じ 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉の公式ページ(2026年6月17日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 補助金の交付決定までの日数
- 申請から20日以内(募集要領(スケジュール表))
- 原則として交付申請を受けた日から30日以内(交付要綱 第7条第1項)
どちらかに断定せず併記。企業支援課に確認
- 実績報告の期限
- 事業完了から10日以内(募集要領(スケジュール表))
- 補助事業の完了、中止または廃止の日から20日を経過する日(交付要綱 第9条第1項)
どちらかに断定せず併記。企業支援課に確認
- 進捗状況報告の期限
- 令和9年4月1日〜4月10日(令和9年3月31日現在。12か月の計画の場合の例)(募集要領(スケジュール表))
- 各年度(実績報告に係る年度を除く)の翌年度の4月20日まで(交付要綱 第10条第1項)
どちらかに断定せず併記。企業支援課に確認
- 対象外となる「同種の補助金等」の範囲
- 県から同種の補助金等を受けている、または受ける予定の事業は補助対象としない(交付要綱 第5条第4項)
- (県に限らず)同種の補助金等を受けている、または受ける予定の事業は補助対象としない(募集要領 2 ■4)
国など県以外の補助金等が含まれるかは資料により読み方が分かれる。重ねて申請する前に企業支援課に確認
- 企業支援課のファクシミリ番号
- 0857-26-8078(公式ページ)
- 0857-26-8117(募集要領)
両方を併記。電話は0857-26-7243で一致
- 同一の被承継者に係る2件目の交付の可否
- 同一案件について、承継者、被承継者それぞれ仲介業者とアドバイザリー契約を締結している場合、承継者は買い手事業、被承継者は売り手事業としてともに申請できることとする。/買い手事業の補助金交付後であって、募集要領に定める時期以降に事業承継が行われたものであれば申請可能とする。(募集要領 1 ■3(1)(2))
- 一の被承継者に係る本補助金の交付は、原則として一回に限るものとする。(交付要綱 第5条第3項)
どちらかに断定せず併記。同一の被承継者で買い手事業と売り手事業、または買い手事業と承継後事業の2件が交付されるかは資料に書かれていない。企業支援課に確認
これまでの推移から分かること
- 事業認定の申請は、令和5年度は2回の期間(10月2日〜11月15日、12月20日〜翌年1月31日)に分けて受け付けられました。令和6年度の版からは「随時」です。
- 承継後事業の対象となる事業承継の起点は、令和6年度の版が令和5年4月1日以降、令和7年度の版が令和6年4月1日以降、令和8年度の版が令和7年4月1日以降と、年度ごとに1年ずつ後ろへずれています。令和5年度の版は「事業承継を令和5年8月1日から補助対象期間までの間に行う」という別の書き方で、起点は令和5年8月1日でした。
- 令和7年度の版から、区分が承継後事業・買い手事業・売り手事業の3つになり、M&Aの専門家費用が加わりました。承継後事業の対象経費も広がっています。
- 補助率2分の1と上限200万円、補助対象期間12か月以内は、令和5〜8年度で変わっていません。予算額・決算額は、確認した県の資料に見つからなかったので載せていません。
鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 鳥取県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 鳥取県が、県内事業者の事業承継(承継後の経営改善・経営革新、M&Aによる承継)に必要な経費の2分の1を、上限200万円まで補助する制度。先に〈事業承継促進型〉の事業認定を受け、そのあとに補助金の交付を申請する。 | ||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(補助額の千円未満は切捨) | ||||||||
| 上限額 | 200万円(千円未満の額は切捨) | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 必要書類を作成し、鳥取県商工労働部企業支援課に郵送またはメールで申請(事業認定の申請と補助金の交付申請の2段階。様式は企業支援課のホームページから入手) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同種の補助金等を別に受けている・受ける予定の事業は補助対象外。同一案件で承継者が買い手事業、被承継者が売り手事業として、ともに申請できる場合がある | ||||||||
| 問い合わせ先 | 鳥取県商工労働部企業支援課(経営革新・経営改善担当 0857-26-7243、kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp、〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/312267.htm | ||||||||
出典:
- 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉(鳥取県 企業支援課の公式ページ)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創事業(鳥取県 企業支援課。4つの型の比較表)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉【募集要領】(令和8年5月、鳥取県商工労働部企業支援課)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉交付要綱(令和7年6月2日施行の改正を含む)(確認日 2026-10-05)
- 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉認定要領(令和7年6月2日施行の改正を含む)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2023年10月の版〈事業承継型〉(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2024年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2025年2月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2025年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2026年3月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 2026年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 令和5年度 補助金募集要領(ウェブ・アーカイブ 2023年10月14日の版で開いたPDF)(確認日 2026-10-05)
- 令和5年度 補助金交付要綱(ウェブ・アーカイブ 2023年10月14日の版で開いたPDF)(確認日 2026-10-05)
- 令和5年度 ちらし(ウェブ・アーカイブ 2023年10月14日の版で開いたPDF)(確認日 2026-10-05)
出典
- 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉(鳥取県 企業支援課の公式ページ)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創事業(鳥取県 企業支援課。4つの型の比較表)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創事業〈事業承継促進型〉【募集要領】(令和8年5月、鳥取県商工労働部企業支援課)(確認日 2026-10-05)
- 鳥取県産業未来共創補助金〈事業承継促進型〉交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 産業未来共創事業〈事業承継促進型〉認定要領(確認日 2026-10-05)
- 公式ページ 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年10月14日)(確認日 2026-10-05)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年6月24日)(確認日 2026-10-05)
- 同 2025年2月18日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年6月13日)(確認日 2026-10-05)
- 同 令和8年度の版(ウェブ・アーカイブ 2026年6月17日)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
事業認定を受ければ、補助金は必ず交付されますか?
されるとは限りません。公式ページに「事業認定を受けた事業計画について必ずしも補助金が交付されるわけではありません。」とあります。
交付決定の前に発注や契約をしてもよいですか?
原則できません。募集要領に「交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは原則補助対象となりません」とあります。
買い手事業と売り手事業を、同じ案件で両方申請できますか?
募集要領では、承継者・被承継者がそれぞれ仲介業者とアドバイザリー契約を結んでいる場合に、承継者は買い手事業、被承継者は売り手事業としてともに申請できるとされています。ただし交付要綱第5条第3項は「一の被承継者に係る本補助金の交付は、原則として一回に限る」としており、同じ被承継者での2件目の扱いは資料に書かれていないため、企業支援課に確認してください。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版。鳥取県の公式ページ・募集要領・交付要綱・認定要領で確認し、令和5〜8年度の推移を追加
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