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鳥取県の地域おこし協力隊起業・就業支援補助金(令和8年度):資格取得や研修の経費を1/2・上限10万円、事業開始の20日前までに申請

鳥取県内の市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した人が、任期後の県内定住に向けた起業・就業のために資格取得や研修受講などをする経費の1/2を、県が上限10万円まで補助する制度です。申請は随時で、原則として事業開始の20日前までに申請します。申請は1人1回限りです。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鳥取県協力隊のスキル取得上限10万円補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

鳥取県の地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金は、県内の市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した人が、任期後の県内定住に向けた起業・就業のために、資格取得・研修受講などのスキルやノウハウを身につける経費を補助する制度です。補助率は1/2、上限は10万円(千円未満は切り捨て)で、申請は1人1回限りです。任期を終えた人は、任期終了後1年以内で、引き続き県内に住んでいることが条件です。

申請期間は「随時」ですが、交付申請は原則として事業開始の20日前までです(4月1日から補助対象とする場合は4月10日まで)。県の手続きの流れでは、交付決定通知が届いてから事業を始める順番になっています。支払いの時期は、県の手続きの流れ(別紙1)では実績報告と県の事務調査のあととされています。ただし要綱には概算払いの文言もあり、立て替えが要るかどうかは提出先への確認事項です(詳しくは「手続きの流れ」で)。

30秒でわかる要点

誰が
鳥取県内の市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した人(任期終了後1年以内で、引き続き県内に住んでいる人を含む。任期満了前に退任した人は除く)
何に
任期後の県内定住に向けた起業・就業のための資格取得・研修受講・高等教育機関等の授業受講・外部アドバイザーの招へいなどの経費
いくら
10万円(100千円。千円未満切り捨て。申請は1人1回限り)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
予算の範囲内で交付(交付決定は原則として申請から20日以内)「県は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う同表の第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
とっとり電子申請サービスで送信するか、地区ごとの提出先(東部地域振興事務所・中部総合事務所地域振興局・西部総合事務所地域振興局・西部総合事務所日野振興センター)へ郵送・持参

対象になる人と経費

交付要綱の事業実施主体は「県内市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した者」です。そのうえで次の限定があります。

  • 任期終了者は、任期終了後1年以内で、かつ引き続き鳥取県内に在住する人に限る
  • 市町村が定める任期満了前に退任した人は除く

対象経費は、次の5つです。いずれも事業年度の終了までに支給要件を満たすものに限られ、給料・食糧費・工事請負費など補助対象として適当でない経費は除かれます。

経費 例(要綱の記載) 支給要件
技術取得・資格取得 取得費・受験費・旅費等 資格等を取得すること
研修会等の受講 受講料・旅費等 研修会等を受講すること
高等教育機関等の授業 受講料(検定料(受験料)・登録料(入学金)等は対象外) 授業等を修了すること
外部アドバイザーの招聘 謝金・交通費等 アドバイスを受けること(研修会の開催や指導など)
その他事業に必要と認められる経費 — 事前に県へ問い合わせること

補助額は、要綱 第3条第2項で、「補助対象経費の額(仕入控除税額を除く)から、この事業に伴う寄付金その他の収入(本補助金を除く)の額を控除した額」に補助率1/2をかけた額以下とされ、上限は10万円、千円未満は切り捨てです。申請者が免税事業者・簡易課税事業者などの場合や、仕入控除税額が明らかでない場合は、第4条第3項により、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率をかけた額の範囲で申請できます。課税事業者の場合は、実績報告の時点で明らかな仕入控除税額が交付決定時の額を超えると、その分を補助対象経費から引いて報告し、報告のあとに確定した額が超えたときは返還が必要になります(第7条第3・4項)。

上限に届くのは、控除後の額が20万円以上のときで、20万円を超えた分は補助額に反映されません。控除後の額が20万円に届かない場合、補助額はその半分(千円未満切り捨て)です。下の計算例は、仕入控除税額を除かない場合(免税事業者などの場合)として示していて、2件目は寄付金等の収入がある場合です。申請は1人1回限りなので、研修と資格取得を別々の時期に行う場合も、補助を受けられるのは1回の申請の範囲です。

いくらになるか

(補助対象経費の額(仕入控除税額を除く)−寄付金その他の収入(本補助金を除く))× 1/2。上限10万円、千円未満は切り捨て。免税事業者・簡易課税事業者などは、仕入控除税額を含む額で申請できる(第4条第3項)。上限に届くのは、控除後の額が20万円以上のとき

募集要項などの記載: 「補助対象経費」という。)の額 (仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から、当該補助対象事業に伴う寄付金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。(別表 4 補助率 1/2、5 補助上限額 100千円)」
例計算補助額
資格の受験費と講習のための旅費 計63,500円(寄付金等の収入なし。仕入控除税額は除かない前提)63,500円 × 1/2 = 31,750円 → 千円未満切り捨て31,000円
研修会の受講料と旅費 計150,000円。この事業に伴う寄付金等の収入が10,000円ある場合(仕入控除税額は除かない前提)(150,000円 − 10,000円) × 1/2 = 70,000円70,000円
高等教育機関等の授業の受講料 260,000円(入学金・検定料は含めない。寄付金等の収入なし。仕入控除税額は除かない前提)260,000円 × 1/2 = 130,000円 → 上限10万円100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から支払いまで

  1. 1交付申請
  2. 2交付決定
  3. 3事業開始(受講・受験など)
  4. 4事業完了
  5. 5実績報告
  6. 6事務調査・支払い

申請は事業を始める前に出す

いつ何をするか

  1. 1

    計画を固め、見積書・パンフレット等をそろえる

    「その他事業に必要と認められる経費」を計上するときは、事前に県へ問い合わせることとされている

  2. 2

    交付申請書と事業計画書兼収支予算書(様式第1号)を提出する原則として事業開始の20日前まで(4月1日から補助対象とする場合は4月10日まで)

    とっとり電子申請サービス、または地区ごとの提出先へ郵送・持参

  3. 3

    交付決定通知が届く交付申請から原則20日以内

    県の手続きの流れ(別紙1)では、交付決定通知の到着のあとに事業開始となっている

  4. 4

    事業を始める(受講・受験・アドバイザーの招へいなど)

    別紙1の流れでは、経費は実績報告・事務調査のあとの支払いまで申請者がいったん支払うことになる(概算払いの文言が要綱にあるため、支払い時期は提出先に確認)。内容を変えたり中止・廃止したりするときは県の承認が必要

  5. 5

    事業を完了し、支給要件を満たす(資格の取得、研修の受講、授業の修了など)事業年度の終了まで

  6. 6

    実績報告書を提出する(写真・領収書の写し・受講証や免許証など)完了などから20日を経過する日と、翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

  7. 7

    県の事務調査ののち、補助金が支払われる

    別紙1に「実績報告が提出され、事務調査終了後、速やかに支払いを行います」とあり、実績報告のあとの支払いと読める。一方、要綱第7条第1項(1)ただし書には「本補助金の全額が概算払いにより交付された場合」の文言があり、概算払いの運用の案内は公式資料に見当たらない。支払い時期と立て替えの要否は、提出先に確認を

日程を組むときに、公式の資料から読み取れる注意は次のとおりです。

  • 申請は事業開始の20日前まで:交付決定は原則として申請から20日以内なので、受講・受験の日から逆算して申請日を決める必要があります。4月1日から補助対象とする場合は4月10日までの申請です。
  • 事業年度内に支給要件を満たす:資格の取得や授業の修了など、経費ごとの支給要件を事業年度の終了までに満たしたものが対象です。試験の合格発表や修了が年度をまたぐ講座は、日程を確かめておく必要があります。
  • 実績報告の期限:事業の完了などから20日を経過する日と、翌年度の4月10日のうち、早いほうが期限です。
  • 支払い時期は資料で書き方が違う:別紙1は「実績報告が提出され、事務調査終了後、速やかに支払いを行います」としており、この流れでは受講料・旅費などを補助金が入るまで申請者が負担することになります。一方、要綱 第7条第1項(1)ただし書には「本補助金の全額が概算払いにより交付された場合」の文言があります。概算払いを受けられるかどうか、受けられる場合の手続きは、公式資料に書かれていません。立て替えが要るかどうかは提出先に確認が必要です(上の流れと、下の「資料によって記載が違う点」を参照)。

申請は「とっとり電子申請サービス」で送信するか、地区ごとの提出先(東部地域振興事務所・中部総合事務所地域振興局・西部総合事務所地域振興局・西部総合事務所日野振興センター)へ郵送・持参します。事業を変更・中止・廃止するときは県の承認が必要です。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

交付要綱では、同じ補助対象経費について国や県のほかの助成金等を受ける事業は対象外とされ、県の規則に基づくほかの補助金・交付金の交付対象となる事業にも交付しないとされています。申請書(様式第1号)にも「県の他の補助金・交付金の活用」を記入する欄があり、「活用される場合、第3条第4項の規定により本補助金の交付は受けられません」と書かれています。

県の起業向けの制度のうち「鳥取県地域課題解決型起業支援補助金」(補助率1/2・上限200万円)のページには、地域おこし協力隊が活動地の市町村内で行う起業について市町村から経費の補助を受ける場合の注意書きがあります。この補助金と本補助金の関係は、どちらの資料にも書かれていません。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した交付要綱 別表 3 事業実施主体
  • 任期を終えている場合、任期終了から1年以内で、引き続き鳥取県内に住んでいる交付要綱 別表 3 事業実施主体
  • 市町村が定める任期の満了前に退任していない交付要綱 別表 3 事業実施主体
  • 取り組みが、任期終了後の県内定住に向けた起業・就業のためのスキル・ノウハウ取得等である交付要綱 別表 1 補助対象事業
  • 経費ごとの支給要件(資格の取得・研修の受講・授業の修了・アドバイスを受けること)を、事業年度の終了までに満たせる交付要綱 別表 2 補助対象経費及び支給要件
  • 高等教育機関等の授業では、検定料(受験料)・登録料(入学金)を経費に入れていない交付要綱 別表 2(3)
  • 給料・食糧費・工事請負費など、補助対象として適当でない経費を入れていない交付要綱 別表 2
  • 「その他事業に必要と認められる経費」を入れるなら、事前に県へ問い合わせた交付要綱 別表 2(5)
  • 宗教活動・政治活動でなく、良識に反する行為や違法な行為を伴わない交付要綱 別表 6(1)(2)
  • 同じ経費について、国や県のほかの助成金等を受けていない(県のほかの補助金・交付金の対象事業でもない)交付要綱 第3条第4項、別表 6(3)
  • この補助金に申請するのは初めて(1人1回限り)交付要綱 別表 6(4)
  • 事業開始の20日前まで(4月1日からなら4月10日まで)に申請する日程になっている交付要綱 第4条第1項
  • 様式第1号に消費税の取り扱い(免税事業者・簡易課税事業者・課税事業者などの区分)を記入した。仕入控除税額が明らかな課税事業者は、これを除いた額で計算している様式第1号(7)、交付要綱 第3条第2項・第4条第3項、別紙2 チェックリスト
  • 発注先は、できる限り県内事業者にしている交付要綱 第3条第3項、別紙2 チェックリスト

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・様式第1号(事業計画書兼収支予算書)県の補助金公開ページの交付要綱に様式がある。とっとり電子申請サービスでも送信できる任期中の活動内容、起業・就業予定の事業・企業、取得するスキルの生かし方を書く欄がある
事業計画の内容が分かる見積書・パンフレット等研修・講座・資格試験の実施機関など申請時に提出
写真・領収書の写しなど事業実績の詳細が分かる資料手元の記録・支払先実績報告時に提出
取得したスキル・ノウハウを証明するもの(受講証・免許証等)研修の主催者・資格の発行元実績報告時に提出
様式第3号(仕入れに係る消費税等相当額報告書)と確定申告書の写し等県の様式(交付要綱)課税事業者で、実績報告後に仕入控除税額が確定し、報告時の額を超えた場合だけ

県のチェックリスト(別紙2)が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 消費税の取り扱いを記載する:様式第1号で、免税事業者・簡易課税事業者・一般課税事業者などの区分を選びます。課税事業者で、実績報告のあとに仕入控除税額が確定して報告時の額を超えた場合は、様式第3号での報告と返還が必要です。
  • 発注はできる限り県内事業者に:鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めることとされています。
  • ほかの補助金・交付金を活用する場合は交付を受けられない。

申請書の様式第1号には、取得するスキル・ノウハウの名称や内容だけでなく、それを起業・就業予定の事業や企業でどう生かすかを書く欄があります。

これまでの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和3年度申請期間の欄は空欄補助率1/2、上限100千円交付要綱を令和3年4月1日から施行(附則)。対象は「任期終了後に引き続き県内に居住している者(任期終了後1年以内の者に限り、任期満了前に退任した者を除く。)」。経費は資格取得・研修受講・外部アドバイザー招聘・その他の4区分
令和3年度鳥取県の補助金 地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(県の補助金公開・過去年度)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度随時補助率1/2、上限100千円名称に「鳥取県」が付く。対象・経費は令和3年度と同じ
令和4年度鳥取県の補助金 鳥取県地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(過去年度)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度随時補助率1/2、上限100千円予算額 200千円(令和6年度予算資料の「前年度予算額」)対象・経費は令和3年度と同じ。担当が輝く鳥取創造本部(人口減少社会対策課)に
令和5年度鳥取県の補助金 鳥取県地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(過去年度)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度随時補助率1/2、上限100千円要求額 200千円対象・経費は令和3年度と同じ。予算資料に、協力隊のグループ向けの「ネットワーク化に向けた支援事業」(10/10・400千円/1グループ)が【拡充】として並ぶ
令和6年度鳥取県の補助金 鳥取県地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(過去年度)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度県の補助金公開(令和7年度)で掲載を確認できず補助率1/2、上限100千円(改正後の要綱)交付要綱を令和7年4月1日施行で改正。対象が「県内市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した者」になり、任期中の隊員も含む形に(任期終了者は終了後1年以内・県内在住に限る)。高等教育機関等の授業の受講料が経費に加わり、経費ごとの支給要件が付く。「地域の活性化を意図した取組であること」の要件はなくなる
改正前後の要綱(令和3〜6年度の掲載分と、令和8年度の掲載分)を比べて整理
鳥取県地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金交付要綱(溶け込み・令和7年4月1日改正)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度随時補助率1/2、上限100千円要求額 2,700千円(協力隊ネットワークへの委託と本補助金を合わせた「地域活性化ネットワーク推進事業」の額)令和7年4月1日改正の要綱を掲載。担当は中山間・地域振興課。県予算事業名は「拡がる安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業」
鳥取県地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(令和8年度鳥取県の補助金・補助金公開)(確認日 2026年10月2日)

予算額は県の予算公開資料の額で、交付の実績額ではない。令和5・6年度は本補助金だけの額、令和8年度は協力隊ネットワークへの委託と合わせた細事業の要求額で、同じ基準の比較ではない。 予算額の出典: 令和8年度予算 拡がる安心して住み続けられるふるさとづくり推進事業(鳥取県 予算公開)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせ先・提出先
    • 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興課 中山間・地域振興担当(電話 0857-26-7390)(令和8年度の補助金公開ページ)
    • その他の問合せは鳥取県庁 中山間地域政策課(電話 0857-26-7129)。申請書類の提出先は東部・中部・西部・日野の各地区の事務所(〔別紙1〕交付金手続きの流れ)

    別紙1の課名・電話番号は令和3・4年度の補助金公開ページの問い合わせ先と同じで、令和8年度のページとは違う。問い合わせは令和8年度のページの課へ、提出先はその課に確かめるのが確実(未解決)

  • 交付申請額の端数
    • 補助率を乗じて得た額(上限100千円)で、千円未満の端数は切り捨て(交付要綱 第3条第2項)
    • 交付申請額は補助対象経費×補助率で求めた数字を円単位で記載(〔別紙2〕チェックリスト)

    計算例は交付要綱の算式(千円未満切り捨て)で示した。交付決定通知の様式でも、額の確定は要綱第3条第2項を適用した額によるとされている。申請書の書き方は提出先に確認を(未解決)

  • 補助金の支払い時期(後払いか概算払いか)
    • 実績報告が提出され、事務調査終了後、速やかに支払いを行います(〔別紙1〕交付金手続きの流れ)
    • ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日(実績報告の期限の例外)(交付要綱 第7条第1項(1)ただし書)

    別紙1は実績報告・事務調査のあとの支払いとしているが、要綱には概算払いを前提とする文言がある。概算払いを受けられるか、受けられる場合の手続きは公式資料に書かれておらず、立て替えが要るかどうかは提出先に確認が必要(未解決)

これまでの推移から分かること

  • 補助率1/2・上限100千円は、令和3年度の補助金公開ページから令和8年度まで変わっていません。
  • 令和7年4月1日施行の要綱改正で、対象が「任期終了後に引き続き県内に居住している者」から「県内市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した者」に変わり、任期中の隊員も含む形になりました。同時に、高等教育機関等の授業の受講料が経費に加わり、経費ごとの支給要件が付きました。
  • 県の予算資料では、本補助金の予算額は令和5年度が200千円、令和6年度の要求額が200千円で、上限10万円で計算すると2人分にあたります。令和8年度の資料では、協力隊ネットワークへの委託と合わせた細事業の要求額(2,700千円)だけが示され、本補助金だけの額は分かりません。
  • 令和7年度の県の補助金公開では、この補助金の掲載を確認できませんでした。

問い合わせ先

令和8年度の県のページの問い合わせ先は、輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課 中山間・地域振興担当(電話 0857-26-7390)です。手続きの流れ(別紙1)には、その他の問い合わせ先として、令和3・4年度のページと同じ中山間地域政策課(電話 0857-26-7129)が載っており、令和8年度のページと違います。申請書類の提出先は、別紙1で地区ごとに分かれています(上の「資料によって記載が違う点」も参照)。

鳥取県 地域おこし協力隊起業・就業支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鳥取県
対象事業者・個人
概要鳥取県内の市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した人(任期終了後1年以内で引き続き県内に住む人を含む)が、任期後の県内定住に向けた起業・就業のために資格取得・研修受講などをする経費の1/2を、県が上限10万円まで補助する制度。申請は随時で、1人1回限り。
補助率1/2(県1/2、実施主体(申請者)1/2)
上限額10万円(100千円。千円未満切り捨て。申請は1人1回限り)
対象経費
  • 技術取得・資格取得に要する経費(取得費・受験費・旅費等)。支給要件: 資格等を取得すること
  • 研修会等の受講に要する経費(受講料・旅費等)。支給要件: 研修会等を受講すること
  • 高等教育機関等で提供される授業の受講料(検定料(受験料)・登録料(入学金)等は対象外)。支給要件: 授業等を修了すること
  • 外部アドバイザーの招聘に要する経費(謝金・交通費等)。支給要件: 外部アドバイザーのアドバイスを受けること(研修会の開催や指導など)
  • その他事業に必要と認められる経費(事前に県へ問い合わせること)
  • いずれも事業年度の終了までに支給要件を満たすものに限る。給料・食糧費・工事請負費等、補助対象として適当でないと認められる経費は除く
主な要件(募集要項から)
  • 県内市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した者
  • 任期終了者は、任期終了後1年以内で、かつ引き続き鳥取県内に在住する者に限る
  • 市町村が定める任期満了前に退任した者は除く
  • 任期終了後の県内定住に向けた起業・就業のためのスキル・ノウハウ取得等であること
  • 宗教活動・政治活動でないこと。社会通念上の良識に反する行為や違法な行為を伴う事業でないこと
  • 補助対象経費について、国または県の他の助成金等の交付を受けない事業であること
  • 本補助金以外の県の規則に基づく補助金・交付金の交付対象となる事業には交付しない
  • 交付申請は各申請者につき1回限り
  • 補助事業の発注は県内事業者に努める(鳥取県産業振興条例の趣旨)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)申請期間は随時。交付申請は原則として事業開始の20日前まで(4月1日から補助対象とする場合は4月10日まで)。予算の範囲内で交付
申請方法とっとり電子申請サービスで送信するか、地区ごとの提出先(東部地域振興事務所・中部総合事務所地域振興局・西部総合事務所地域振興局・西部総合事務所日野振興センター)へ郵送・持参
他の制度との併用補助対象経費について国または県の他の助成金等を受ける事業は対象外(要綱 別表 第6欄(3))。県の規則に基づく他の補助金・交付金の対象事業には交付しない(要綱 第3条第4項)
問い合わせ先鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課 中山間・地域振興担当(電話 0857-26-7390)
公式ページhttp://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/4ba10247287e21ba49258dc300828fb4?OpenDocument

出典:

出典

よくある質問

任期中の地域おこし協力隊員も申請できますか?

令和8年度の県のページでは、補助対象事業を「地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員経験者の任期終了後の県内定住に向けた起業・就業のためのスキル・ノウハウ取得等」としています。事業実施主体は「県内市町村で地域おこし協力隊として1年以上活動した者」で、任期終了者は任期終了後1年以内かつ引き続き県内に在住する者に限り、任期満了前に退任した者は除かれます。

何回でも申請できますか?

できません。交付要綱の補助要件に「本補助金の交付申請は各申請者につき1回限りであること」とあります。

ほかの補助金と同じ経費に使えますか?

交付要綱の補助要件に「補助対象経費について、国又は県の他の助成金等の交付を受けない事業であること」とあり、第3条第4項では、県の規則に基づくほかの補助金・交付金の交付対象となる事業には交付しないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。県の補助金公開ページ(令和8年度)と交付要綱(令和7年4月1日改正)で確認

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