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受付中(2027年2月5日締切・あと127日) 制度の詳細

東京都のテレワークトータルサポート助成金(令和8年度):テレワーク機器に上限150万円・250万円、都の相談窓口の利用が前提

都内の中堅・中小企業等がテレワーク用のパソコン・機器・ソフトを導入する経費を、東京しごと財団が助成する制度です。常時雇用2〜29人は上限150万円(3分の2)、30〜999人は上限250万円(2分の1)。申請には東京都のテレワーク相談窓口の利用(申込は2026年11月30日17時まで)が必要で、受付は2027年2月5日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

東京都(東京しごと財団)テレワーク機器に上限250万円補助金ちず
写真: Jakub Żerdzicki(Unsplash)

東京都のテレワークトータルサポート助成金は、東京都の「テレワーク相談窓口」を利用した都内の中堅・中小企業等が、テレワーク用のパソコン・機器・ソフトを導入する経費の一部を助成する制度です。実施は公益財団法人東京しごと財団で、常時雇用する労働者が2〜29人なら上限150万円(助成率3分の2)、30〜999人なら上限250万円(2分の1)です。令和8年度の申請受付は2026年5月29日から2027年2月5日までです。

一番の注意点は順番です。申請の前に東京都の相談窓口を利用して「相談窓口利用証」を受け取る必要があり、相談窓口の申込は2026年11月30日17時までです。また、支給決定の前に申込・発注・契約・購入した機器は対象外になります。予算を超えた場合は、受付期間内でも受付が終わります。

30秒でわかる要点

誰が
東京都の「テレワーク相談窓口」を利用した、常時雇用する労働者2〜999人の都内の中堅・中小企業等(個人事業主を含む)
何に
在宅勤務・モバイル勤務のためのパソコン・機器・ソフトの導入と設定(支給決定後に購入し、対象者全員が6回以上テレワークを実施)
いくら
常時雇用する労働者2人以上29人以下: 上限150万円(うち委託費上限50万円)/30人以上999人以下: 上限250万円(うち委託費上限62.5万円)
いつまで
受付中・2027年2月5日締切(あと127日)
選ばれ方
審査のうえ支給決定(予算の範囲を超える申請があった場合等は受付期間内でも受付終了)「予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。」
申請方法
Jグランツによる電子申請(GビズIDプライムが必要。在籍者以外による代行は不可)または郵送(追跡可能な方法。代行を依頼する場合は郵送のみ)。持参は不可

対象と助成額

助成の対象は、在宅勤務・モバイル勤務を可能にする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備です。上限額と助成率は、全事業所(都外・海外を含む)の常時雇用する労働者の数で決まります。

常時雇用する労働者数 上限額 うち委託費の上限 助成率
2人以上29人以下 150万円 50万円 3分の2
30人以上999人以下 250万円 62.5万円 2分の1

対象になる経費と、経費ごとの決まりは次のとおりです。

経費 決まり
パソコン購入費 助成対象経費は税抜きで1台10万円まで(テレワーク実施対象者のために買うものに限る)
消耗品費(モニター・タブレット・スマートフォン・周辺機器など) 税込単価1千円以上10万円未満に限る
業務ソフトウェア購入費 税込単価10万円以上の業務ソフトウェア
委託費 パソコン設置・設定とタブレット設定は1台3万円まで、VPN設定は1申請15万円まで(委託費だけの申請は不可)
賃借料・使用料(リース・レンタル、ソフトやサービスの利用料) 最長3か月分

中古品(アウトレット品・整備済み品を含む)は対象外です。助成額は「助成対象経費(税抜き)×助成率」で、千円未満は切り捨てです。

パソコンは、税抜12万円の機種を買っても経費に入るのは1台10万円までです。2〜29人の会社が1台だけ買う場合の助成は6万6,000円(10万円×3分の2=66,666円の千円未満切り捨て。切り捨ては助成額の合計に対して行う)で、残りは自己負担になります。30〜999人の会社は上限250万円ですが、助成率が2分の1のため、上限に届くのは助成対象経費が500万円のときです。

いくらになるか

助成対象経費(税抜き)× 助成率(2〜29人は3分の2、30〜999人は2分の1)。千円未満は切り捨て。上限は150万円または250万円。パソコンは1台税抜10万円まで、委託費はパソコン・タブレット設定が1台3万円まで、VPN設定が1申請15万円までを経費に算入

募集要項などの記載: 「助成対象経費(税抜き)に助成率を乗じて助成金額を算出します。算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てとします。」
例計算補助額
常時雇用5人の会社が、ノートパソコン5台(1台 税抜12万円)を購入1台10万円まで → 10万円×5台=50万円 × 3分の2 = 333,333円 → 千円未満切り捨て33万3,000円
常時雇用50人の会社が、ノートパソコン30台(1台 税抜15万円)とVPN設定(税抜20万円)を委託パソコン10万円×30台=300万円 + VPN設定15万円(上限)=315万円 × 2分の1157万5,000円
常時雇用300人の会社が、ノートパソコン60台(1台 税抜10万円)を購入10万円×60台=600万円 × 2分の1 = 300万円 → 上限250万円250万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ:相談窓口が先、報告は5か月以内

申請から入金までの順番

  1. 1都の相談窓口を利用
  2. 2支給申請
  3. 3支給決定
  4. 4機器の購入・設定
  5. 5テレワークの実施
  6. 6東京ルール宣言の登録
  7. 7実績報告
  8. 8確定・請求・入金

支給決定の前に買ったものは対象外

いつ何をするか

  1. 1

    東京都のテレワークトータルサポート事業「相談窓口」に申し込み、利用して「相談窓口利用証」を受け取る申込は2026年11月30日17時まで

    常時雇用ではない労働者や派遣労働者を対象者に含める場合は、コンサルティングの利用と「コンサルティング内容確認書」も必要。申込の状況によっては早めに受付を終了することがある

  2. 2

    電子申請ならGビズIDプライムを取得し、見積書・納税証明書などをそろえる

    GビズIDの発行が間に合わないことによる申請期日の猶予は想定されていない。取得できなければ郵送で申請

  3. 3

    東京しごと財団へ支給申請する(1事業者1回)2026年5月29日〜2027年2月5日

    書類は申請時にすべてそろえる(後から追加提出はできない)。予算を超えた場合は期間内でも受付終了。期限間際は支給決定まで時間がかかる場合がある

  4. 4

    審査・支給決定(Jグランツまたは通知書で通知)

    支給決定前に申込・発注・契約・購入したものは対象外

  5. 5

    機器の購入・設定を終え、テレワーク実施対象者全員が6回以上テレワークを行う支給決定日から4か月以内

    6回に満たない対象者の分は確定時に減額。支払いは原則として口座振込で、実績報告日までに事業者名義で完了させる

  6. 6

    「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(テレワーク推進リーダー設置の表示あり)に登録する実績報告まで

    登録手続きに時間を要する場合がある。実績報告日までに提出できないと確定額は0円

  7. 7

    実績報告を提出する支給決定日から5か月以内(期限厳守)

  8. 8

    助成額の確定通知を受けて請求し、入金される請求の受付完了から1か月程度で振込

    後払い。機器代金は購入から入金まで事業者が立て替える

締切から逆算すると、次の3点に時間がかかります。

  • 相談窓口:申込期限は2026年11月30日17時で、申込の状況によっては早めに受付を終えることがあるとされています。支給申請の締切(2027年2月5日)より前に、利用証を受け取っておく必要があります。
  • GビズIDプライム:電子申請に必要で、発行まで時間がかかります。発行が間に合わないことによる申請期日の猶予は想定されていません。
  • テレワーク東京ルール実践企業宣言:実績報告のときに宣言書(テレワーク推進リーダー設置の表示があるもの)の提出が必要で、登録には所定の項目を満たしたテレワーク規定の書面が要ります。実績報告日までに提出できないと、確定額は0円になります。

支給決定から4か月以内に、機器の整備と、テレワーク実施対象者全員の6回以上のテレワーク勤務を終える必要があります。6回に満たない人の分は、確定の時点で減額されます。助成金は後払いで、請求の受付から1か月程度で振り込まれるため、機器の代金はそれまで立て替えることになります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国または都が実施する助成金のうち、同じ支給事由のものとは併給できません。募集要項は例として、この助成金で申請するパソコンについて、ほかの助成金を同様に受けることは認められないとしています。令和7年度のこの助成金を受給(受給予定を含む)した企業は申請できません。財団が令和6年度以前に実施したテレワーク促進助成金などを受給した企業は、助成事業の実施完了期限から1年を経過していれば申請できます。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 東京都の相談窓口を利用して「相談窓口利用証」を受け取り、申請日時点で有効期限内である募集要項 2 助成対象事業者の要件
  • 全事業所(都外・海外を含む)の常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、実績報告までその範囲に収まる募集要項 2・FAQ Q2-2〜Q2-4
  • 都内勤務の常時雇用労働者が2名以上いて、うち1名は6か月以上雇用・雇用保険の加入期間6か月以上募集要項 2 要件2
  • 法人事業税・法人都民税(個人は個人事業税・個人都民税)に未納がない募集要項 2 要件3
  • 常時10人以上の労働者がいる事業場があるなら、就業規則を労働基準監督署に届け出ている募集要項 2 要件8
  • 実績報告までに「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録できる(所定の項目を満たしたテレワーク規定の書面が要る)募集要項 2 要件9・1(2)
  • 令和7年度のこの助成金を受給(予定を含む)しておらず、財団の過去のテレワーク助成金は完了期限から1年たっている募集要項 2 要件10・11
  • 支給決定の前に、申請する機器・ソフトの申込・発注・契約・購入をしていない募集要項 1 実施計画策定における留意事項5・6 事業の取組に当たっての注意点
  • テレワーク実施対象者に代表者を入れておらず、全員が支給決定から4か月以内に6回以上テレワークできる計画になっている募集要項 1 テレワーク勤務実績について・留意事項4
  • 購入する機器が中古品(アウトレット品・整備済み品を含む)ではなく、消耗品は税込単価1千円以上10万円未満募集要項 1 表2・助成対象経費についての注意点
  • 1社から税込100万円以上購入する場合、同じ内容で2者以上の見積書を自社で取得した募集要項 5(3) 見積書
  • 見積・購入先の業者に申請手続を代行させていない募集要項 5(1) 申請に係る手続の委任について

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
相談窓口利用証(兼 コンサルティング内容確認書)東京都 テレワークトータルサポート事業 相談窓口申請日時点で有効期限内のもの
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2名分手元の書類(ハローワークの通知)1名が雇用保険の対象外なら労働契約書または労働条件通知書で代える
商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)法務局発行から3か月以内。登記情報提供サービスの出力は不可
法人都民税・法人事業税の納税証明書都税事務所申請日時点で納期が到来している直近の決算期の分
個人事業主: 住民税の納税証明書(居住地分・事業所地分)、個人事業税の納税証明書、開業届の控え、住民票記載事項証明書区市町村の役所(住民税・住民票)、都税事務所(個人事業税)、手元(開業届)住民票記載事項証明書は発行から3か月以内
就業規則(本則)手元の書類常時10人以上の事業場がある企業等のみ。労働基準監督署の届出印があるもの
見積書と製品情報(カタログ等)購入先・委託先申請企業が自ら取得。有効期限内。ネットショップの価格ページの写しは不可
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書東京都のテレワーク東京ルール実践企業宣言のウェブサイト実績報告時に提出

東京しごと財団は、募集ページと募集要項の冒頭で次の点に注意を呼びかけています。

  • 自己負担が前提:助成対象経費の3分の1(2〜29人)または2分の1(30〜999人)以上は自己負担です。「自己負担なしで受給できる」「テレワークをしなくてもパソコンが手に入る」といった電話勧誘・セールスに注意するよう呼びかけています。
  • キャッシュバックは虚偽の申請:キャッシュバックや協賛金などの名目で実質的に受け取る額を偽ることは虚偽の申請になり、支給決定の取消し、違約加算金を付けた返還、刑事罰の対象になることがあります。
  • 業者による代行は不可:見積・購入先・委託先の業者は代行申請できません。
  • 申請後は計画を変えられない:機器の品目・機種・数量・対象者を含む実施計画は、原則として申請後に変更できません。書類も申請時にすべてそろえる必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
(参考)令和6年度以前東京しごと財団は、テレワーク促進助成金・テレワーク導入ハンズオン支援助成金など、テレワーク環境の整備に係る別の事業を実施していた(本助成金とは別事業)
過去(令和6年度以前の類似事業に係る)助成金を受給した企業様へ(東京しごと財団)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度2025年6月10日〜2026年2月27日テレワーク環境の整備: 2〜29人 上限150万円(3分の2)、30〜999人 上限250万円(2分の1)。加算: 育児・介護コース 定額20万円、職場環境改善コース 最大50万円(10分の10)テレワークトータルサポート助成金として始まる(支給要綱は令和7年6月10日施行)。パソコン等は消耗品費として税込単価10万円未満のものに限られていた。相談窓口の申込期限は2025年12月26日
令和7年度 募集要項(電子申請の手引き)令和7年11月26日改正版(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年5月29日〜2027年2月5日2〜29人 上限150万円(3分の2)、30〜999人 上限250万円(2分の1)上限額と助成率は令和7年度と同じ。加算コース(育児・介護、職場環境改善)は募集要項から無くなった。「パソコン購入費」が別の科目になり、税込単価の制限なく1台税抜10万円までを経費に算入できるようになった。委託費はパソコン設置・設定、タブレット設定、VPN設定の3種類に限られ、1台3万円・1申請15万円の上限が付いた。相談窓口の申込期限は2026年11月30日
令和8年度 募集要項(電子申請の手引き)令和8年9月30日改正版(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 補助の上限額
    • 2〜29人 上限150万円、30〜999人 上限250万円(規模ごと)(東京しごと財団の募集要項)
    • 補助上限 250万円(Jグランツの掲載)

    Jグランツの250万円は常時雇用30〜999人の上限。2〜29人の上限は150万円(募集要項 表3)

これまでの推移から分かること

  • テレワークトータルサポート助成金は令和7年度に始まりました(支給要綱は令和7年6月10日施行)。それ以前に財団が行っていたテレワーク促進助成金などは、財団の案内で「別事業」とされています。
  • 上限額(150万円・250万円)と助成率(3分の2・2分の1)は、令和7年度と令和8年度で変わっていません。
  • 令和7年度にあった加算(育児・介護コース 定額20万円、職場環境改善コース 最大50万円)は、令和8年度の募集要項には載っていません。
  • パソコンは、令和7年度は消耗品費として税込単価10万円未満のものに限られていましたが、令和8年度は「パソコン購入費」として単価の制限なく1台税抜10万円までを経費に入れられるようになりました。
  • 受付開始は、令和7年度が6月10日、令和8年度が5月29日です。相談窓口の申込期限は、令和7年度が12月26日、令和8年度が11月30日です。

問い合わせ先

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク支援係(電話 03-5211-5200、平日9時〜17時。12時〜13時を除く)。問い合わせの際は「トータルサポート助成金」と伝えるよう案内されています。相談窓口の申込はテレワークトータルサポート事業(電話 03-6800-6004)です。

東京都 テレワークトータルサポート助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関東京都(公益財団法人東京しごと財団)
対象事業者
概要東京都のテレワーク相談窓口を利用した都内の中堅・中小企業等が、テレワーク用のパソコン・機器・ソフトを導入する経費の一部を、東京しごと財団が助成する制度。常時雇用する労働者2〜29人は上限150万円(3分の2)、30〜999人は上限250万円(2分の1)。
補助率常時雇用する労働者2人以上29人以下: 3分の2/30人以上999人以下: 2分の1
上限額常時雇用する労働者2人以上29人以下: 上限150万円(うち委託費上限50万円)/30人以上999人以下: 上限250万円(うち委託費上限62.5万円)
対象経費
  • パソコン購入費(ノートパソコン・デスクトップパソコン。助成対象経費は税抜きで1台10万円まで。テレワーク実施対象者のために購入するものに限る)
  • 消耗品費(モニター・タブレット・スマートフォン・周辺機器等。税込単価1千円以上10万円未満に限る)
  • 業務ソフトウェア購入費(税込単価10万円以上の業務ソフトウェア)
  • 委託費(パソコン設置・設定、タブレット設定は機器1台につき3万円まで、VPN設定は1申請につき15万円まで。委託費のみの申請は不可)
  • 賃借料(テレワーク機器のリース・レンタル料。最長3か月分)
  • 使用料(テレワーク用のソフトウェア・サービスの利用料。最長3か月分)
主な要件(募集要項から)
  • 東京都が実施するテレワークトータルサポート事業の相談窓口を利用し、「相談窓口利用証」を受領していること(常時雇用ではない労働者・派遣労働者を対象者に含める場合はコンサルティングの利用も必要)
  • 都内で事業を営む、常時雇用する労働者が999人以下の企業等(個人事業主は税務署へ開業届を提出していること)
  • 都内に勤務する常時雇用労働者を2名以上雇用し、うち1名は申請日時点で6か月以上継続して雇用し、雇用保険加入期間が6か月以上の雇用保険被保険者であること
  • 都税(法人事業税・法人都民税、個人は個人事業税・個人都民税)の未納付がないこと
  • 常時10人以上の労働者を雇用する事業場がある企業等は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ていること
  • 実績報告提出時までに「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書が発行されていること
  • 令和7年度のテレワークトータルサポート助成金を受給(受給予定を含む)していないこと。財団の過去のテレワーク助成金(テレワーク促進助成金など)は、助成事業実施完了期限から1年を経過していること
  • 支給決定日より前に申込・発注・契約・購入したものは対象外。申請は1助成対象事業者につき1回限り
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-292027-02-05郵送は締切日当日消印有効、電子申請(Jグランツ)は締切日23時59分まで。予算を超えた場合は受付期間内でも受付終了。事前条件のテレワーク相談窓口の申込は2026年11月30日17時まで
申請方法Jグランツによる電子申請(GビズIDプライムが必要。在籍者以外による代行は不可)または郵送(追跡可能な方法。代行を依頼する場合は郵送のみ)。持参は不可
他の制度との併用国または都が実施する、同一の支給事由の他の助成金との併給は不可(募集要項「各種助成金等との併給調整」)
問い合わせ先公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク支援係(03-5211-5200、平日9時〜17時。12時〜13時を除く)。相談窓口はテレワークトータルサポート事業(03-6800-6004)
公式ページhttps://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/teletotal/boshu/08_total.html

出典:

出典

よくある質問

支給決定の前にパソコンを買っておいても対象になりますか?

対象になりません。募集要項では「支給決定日より前に申込、発注、契約、購入があったものは申請できません(助成対象外となります)」とされています。

代表者をテレワーク実施対象者にできますか?

できません。FAQでは代表者は対象外とされています。役員は、部長・支店長などの労働者としての身分を持ち雇用関係があると認められる兼務役員であれば対象として認められ、審査時に労働者性を確認する資料を求められます。

Jグランツでの申請を社会保険労務士などに任せられますか?

電子申請(Jグランツ)では、申請企業の在籍者以外による手続の代行はできません。手続の代行を依頼する場合は郵送で申請し、委任状を添付します。見積・購入先の業者は、郵送でも電子申請でも代行者になれません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。東京しごと財団の募集要項(2026年9月30日改正版)で確認

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