補助金ちず

受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細

東京都の観光アドバイザー補助金(令和8年度):上限200万円、助言と交付決定が先

都内の観光関連事業者が専門家の助言を受けて実施する経営改善・新事業の取組に、対象経費の2/3以内、1事業者200万円までを補助。広告宣伝費・コンサルタント経費には100万円の上限がある。申請期限は2027年3月31日。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

東京都経営改善に上限200万円補助金ちず

東京都のアドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金は、都内の観光関連事業者が外部専門家の助言を受けて行う経営改善・新事業の取組を支援します。対象経費の2/3以内、1事業者200万円が上限で、令和8年度の申請期間は2026年4月1日〜2027年3月31日です。広告宣伝費・コンサルタント経費には100万円の上限があります。

先にアドバイザーの助言を受け、支援証明書と事業計画書をそろえて申請します。契約・発注は交付決定通知後です。補助金は事業の支払いと実績報告・検査が終わってから交付されます。

30秒でわかる要点

誰が
都内で対象観光事業を1年以上継続する事業者(許可・登録・業種条件あり)
何に
アドバイザー助言を反映する経営改善・生産性向上、新サービス・商品開発、経営戦略見直し
いくら
1事業者200万円(広告宣伝費・コンサルタント経費は100万円限度)
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
選ばれ方
書類審査で決定(申請額が予算額に達すれば受付終了)「申請書類に基づき書類審査を行い、補助対象者を決定します。」
申請方法
申請者自身による郵送(追跡可能な方法)又はJグランツ電子申請。電子申請はGビズIDプライムが必要(発行通常2〜3週間)

対象者と金額を分けて確認する

都内の本店・支店の登記又は個人事業主の納税地の条件に加え、2026年4月1日時点での継続1年以上の営業実績が必要です。主たる業種だけでなく、申請する業種にも1年以上の実績が必要です。

対象業種は許可・登録のある宿泊業と旅行業、常設店舗で東京ならではの土産を専ら販売する小売業、営業許可がありEAT東京に掲載された飲食店、要綱所定の路線定期・貸切バス、特定・準特定地域のタクシー、理事長が認める旅行者向け体験事業等です。民泊、単発イベント、美容系サービスは対象外です。小売業の「専ら」は売場面積の9割、体験等のサービスは対象の9割が旅行者というFAQの条件があります。

経費の区分 補助率 補助額の上限
機械設備・新商品等開発・施設工事・人材育成 2/3以内 全体で200万円
広告宣伝費 2/3以内 100万円
コンサルタント経費 2/3以内 100万円

新サービス・効率化のための機械設備は税抜単価1万円以上で都内設置が必要です。一式でないと目的を果たさない機器は合算できます。リースは期間内の新規契約、割賦は期間内の全額支払いが条件です。故障・老朽化買替え、保守、老朽化改装、自社施工、看板だけの変更、開発後の商品製造は対象外です。

研修は実施施設で直接雇用する従業員の参加が必要で、外部講師の謝金は別紙基準の範囲、経歴書も必要です。外部研修参加の交通費は対象外です。広告は従来と異なる要素が必要で、ノベルティ、販促品、他者アカウントの掲載、求人目的HPは対象外です。コンサルタントには専門家経歴書が必要です。

通常の対象経費300万円なら2/3は200万円ですが、広告宣伝費だけの申請では同じ経費額でも100万円の費目上限が先に適用されます。最終額には千円未満切捨てと交付申請額・決定額の上限もあります。

いくらになるか

対象経費×2/3と200万円の低い額を上限とし千円未満切捨て。広告宣伝費・コンサルタント経費はそれぞれ100万円まで。交付申請額・決定額も上限になる。通常の対象経費300万円×2/3=200万円(広告宣伝費だけの場合は費目上限100万円)

募集要項などの記載: 「第6条 補助事業者に交付する補助金の額は、補助対象経費に別表2で定める補助率を乗じた額 又は補助限度額のいずれか低い額とする。」
例計算補助額
機械設備の対象経費150万1000円1,501,000×2/3=1,000,666.66…円→千円未満切捨て100万円
機械設備の対象経費450万円4,500,000×2/3=3,000,000円→上限2,000,000円200万円
広告宣伝費だけで対象経費240万円2,400,000×2/3=1,600,000円→当該費目上限1,000,000円100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

助言から交付までの順番

事前助言と交付決定が先

  1. 1アドバイザーの助言
  2. 2計画と見積の準備
  3. 3交付申請・審査
  4. 4交付決定後の契約と実施
  5. 5支払と実績報告
  6. 6検査・額確定・請求・振込

いつ何をするか

  1. 1

    適格アドバイザーの助言を受け支援証明書・計画書・見積等を準備2026年4月1日以降の助言

    助言者本人とその経営会社は受注できない

  2. 2

    郵送又は電子で交付申請2027年3月31日まで

    郵送は消印、電子は到達。年度内1事業者1申請

  3. 3

    書類審査・必要に応じ現場確認を経て交付決定通知

  4. 4

    契約・発注、事業実施、納品・設置、支払交付決定通知を受けた日から1年以内

    事前着手は対象外。入金まで経費を立て替える

  5. 5

    実績報告と成果物・支払証拠を提出完了又は対象期間終了後、原則30日以内

  6. 6

    検査・審査、補助金額確定、請求書提出、振込

    交付決定額は予定額。確定額は予定額と算式による額の低い方

郵送は当日消印有効、電子は期限当日の到達分です。GビズIDプライムの発行は通常2〜3週間と案内されています。年度内は1事業者1申請です。複数店舗の申請は可能ですが、店舗ごとに上限が増えるわけではありません。申請者が自ら内容を検討し提出する必要があり、令和8年度は申請事務全般の委任代行を廃止しています。

アドバイザーは申請者の親族ではない外部専門家です。公的資格取得後3年程度で観光産業の知見・関連業務がある者、経営支援等の実務経験5年以上で観光知見・関連業務がある者、又は理事長が特別に認めた者という条件があります。助言したアドバイザーとその代表会社は補助対象事業を請け負えません。新しい宿の取組は申請時までに保健所への許可申請、実績報告時までに許可書提出が必要です。飲食の取組は実施店舗のEAT東京掲載が必要です。

他制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・都道府県・区市町村等の同一事業補助金

    「第 11 条 補助事業者は、同一事業について複数の補助金等を受給することはできない。 ただし、東京都政策連携団体、国、都道府県、区市町村等の実施する他の補助事業等と対象経 費が明確に区分できるものについては、この限りでない。」

  • 記載なし 東京観光産業ワンストップ支援センターのアドバイザー派遣

    「ただし、アドバイザー派遣制度と本補助金は別事業のため、アドバイザー派遣制度で助言を受けた場合でも、その助言内容がそのまま本補助金の対象として認められるわけではございません。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一事業の重複受給は禁止ですが、対象経費を明確に区分できる他補助事業等は例外です。アドバイザー派遣は別事業で、助言を受けたことだけで補助対象になるとは限りません。

公式ページの電子申請リンクは令和7年度のJグランツ情報へつながり、募集要領にも年度の異なるリンクが混在しています。募集要領13頁の申請書ダウンロード先は令和8年度です。電子申請先の年度は財団窓口で確認する必要があります。

FAQ15は「補助対象経費の上限が200万円」と記載しています。一方、要綱第6条・別表2では200万円は補助限度額です。本文と計算例は要綱を基準としており、FAQの表現との差は財団窓口で確認する必要があります。

要件・書類と対象外経費

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 都内に登記簿上の本店又は支店を有する観光関連事業者。個人事業主は開業届で事業税の納税地が東京であることを確認ことを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 2026年4月1日時点で都内で継続1年以上営業し、申請に係る業種も既に1年以上営んでいることを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 旅館業法の旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を持つ宿泊業、登録旅行業、常設店舗で東京ならではの土産を専ら販売する小売業、営業許可及びEAT東京掲載の飲食業、要綱所定の路線定期運行・貸切バス業、特定・準特定地域のタクシー業、又は理事長が認める旅行者向け体験事業等ことを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 民泊、単発のイベント、美容系サービス事業者は対象外。小売の「専ら」は売場面積の9割、その他体験サービスは提供対象の9割が旅行者ことを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 2026年4月1日以降のアドバイザー助言を受け、事業計画書の取組が支援証明書に記載されていることを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • アドバイザーは申請者の親族でない外部専門家。公的資格取得後3年程度で観光知見・関連業務、又は経営支援等の実務5年以上で観光知見・関連業務、又は理事長が特に認めた経歴・能力。アドバイザー及び代表を務める会社は受注不可ことを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 新しい宿の取組は申請時までに旅館業許可の申請を済ませ、実績報告までに許可書を提出。飲食店は実施店舗のEAT東京掲載が必要ことを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 同年度1事業者1申請。過年度の支援決定は、今回の申請時点で事業を完了していれば対象となることを確認した募集要領3・4、FAQ1〜18
  • 暴力団ではなく、代表者・役員・使用人・従業員・構成員又は申請個人に暴力団員等がいないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業又は類する営業を行っていないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 補助財産を処分制限期間内に処分して不当に利益を得ていない(災害等やむを得ない処分を除く)ことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 過去5年以内に刑事法令による罰則を受けていない(団体の代表者を含む)ことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 民事再生・会社更生・破産の申立て又は手続中でなく(再生計画等認可後を除く)、私的整理等で継続性に不確実な状況がないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 国・自治体・都政策連携団体等の補助交付決定取消等を受けておらず、法令違反等の不正事故を起こしていないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 同一テーマ・内容・経費で他補助金に併願又は受給していない(経費を明確に区分できる場合を除く)ことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 租税の未申告・滞納がない(猶予を受けている場合を除く)ことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 東京都・都政策連携団体への賃料・使用料等の支払いに滞りがないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 本事業の支援決定を既に受けていない(過年度の事業を申請時点で完了している場合を除く)ことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 宗教・政治活動を主目的とする団体等でないことを確認した交付要綱第4条第2項(1)〜(12)
  • 対象外経費「無関係な物品・外注・委託及び完了時未使用原材料」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「帳票不備」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「申請書にない購入・実施」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「交付決定前の発注・施工・導入」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「通常取引等と混合して区分困難な支払」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「他取引との相殺」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「中古・新中古品」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「他社発行手形・小切手による支払」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「ポイントによる支払」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「関連会社との取引(資本関係、役員・社員兼任、代表者の三親等以内の親族経営等。ただし構造躯体等への工事で真にやむを得ない場合を除く)」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「直接人件費」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「消費税・源泉徴収税等の租税、振込手数料、保険料、光熱費、印紙、送料等」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「資料収集・調査・会議・事務的経費、金券・消耗品」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「パソコン、事務机・椅子等の汎用品」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「不動産取得」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「市場価格・事業規模に比べ著しく高額な経費」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「公的資金として社会通念上不適切な経費」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「補助申請手続き報酬」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 対象外経費「アドバイザー経営会社の受注経費」を計上していない交付要綱別表1・対象とならない経費
  • 契約・発注から納品・設置・代金支払まで、交付決定通知の日から1年以内に終わる交付要綱第7条・募集要領7
  • 税抜100万円以上を1事業者に発注する場合、原則として採用見積以外に1社以上の相見積を用意した募集要領別紙2
  • 申請者自身が申請内容を検討し書類提出を行い、発注予定先に申請書作成や相見積取得を委任していない募集要領10・公式注意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、必要書類チェック、申請前確認書、事業計画書・経費明細表https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/
支援証明書(アドバイザー作成・押印)、専門家経歴書(人材育成・コンサル)https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/
登記簿謄本・印鑑証明書(発行3か月以内)法務局・個人の印鑑証明は住所地自治体個人は開業届写し。電子申請は印鑑証明・申請者押印不要、支援証明書の助言者押印は必要
社歴・会社概要、前年度決算関係書類自社純資産・営業利益・当期純利益が赤字なら収支計画書も提出
直近の事業税・法人都民税、又は個人事業税・住民税の納税証明都税事務所・区市町村事業税非課税の個人は所得税その1又はその3(その3は発行3か月以内)と住民税
見積書・仕様書・図面、該当する営業許認可書発注予定先・保健所等許認可機関税抜100万円以上の発注は原則別1社以上の相見積
実績報告、契約・注文関係、納品・検収・請求、振込控・通帳、領収書、成果物財団様式・委託先・自社・金融機関対象期間内の契約・納品・支払を証明し、写真には日付と個数が分かる記録が必要

暴力団等、所定の風俗等営業、補助財産処分による不当利益(災害等やむを得ない処分を除く)、過去5年以内の刑事罰、整理・倒産手続中等(再生計画等認可後を除く)、補助交付取消・不正事故、同一内容の併願受給、租税未申告・滞納(猶予を除く)、都等への賃料等の未払い、既存の本事業支援決定、宗教・政治活動を主目的とする団体等は除外条件です。過年度の本事業は今回申請時に完了していれば対象となる例外があります。

帳票不備、無関係又は未申請の経費、事前発注、支払区分困難・相殺、中古品、他社手形・小切手、ポイント支払、直接人件費、租税・手数料等、事務的経費や金券・消耗品、汎用品、不動産取得、著しく高額又は社会通念上不適切な経費、補助申請の報酬、アドバイザー会社の受注は対象外です。関連会社取引も原則対象外で、構造躯体等に影響する工事で真にやむを得ない場合に例外があります。原則は本人名義口座からの振込です。やむを得ないカード利用も本人・法人カードで期間内引落しが必要で、付与ポイント相当額は原則経費から除外します。

事業が始まってからの決まり

内容変更・中止は事前承認、登記事項等の変更は速やかな届出が必要です。遅延・困難は速やかに報告し、遂行状況報告・立入調査にも応じます。不正、目的外使用、無断処分・移設、要件違反などは交付取消し・返還、公表の対象となり、年10.95%の違約加算金・延滞金を求められる場合があります。やむを得ない事情については免除・減額の規定があります。帳簿・証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。税抜単価50万円以上の取得・効用増加財産は耐用年数が経過するまで管理・保存し、期間内の処分・移設には事前承認が必要です。処分後は結果報告を行い、残存期間相当の補助金や処分利益の納付を求められる場合があります。事業効果の報告や成果の公表・発表を求められた場合にも応じます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月1日〜2026年3月31日2/3以内、1事業者200万円。広告宣伝費・コンサルタント経費100万円申請者以外の代行には委任代行届を要求
令和7年度募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月31日2/3以内、1事業者200万円。広告宣伝費・コンサルタント経費100万円申請事務全般の委任代行を廃止
令和8年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度ページの電子申請リンク
    • 公式ページと募集要領14頁はa0WJ200000CDL5PMAXへリンクするが、APIの題名は令和7年度(令和8年度公式募集ページ https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser//API https://api.jgrants-portal.go.jp/exp/v2/public/subsidies/id/a0WJ200000CDL5PMAX)
    • 募集要領13頁の申請書ダウンロード先はa0WJ200000CDYLBMA5。API題名は令和8年度(令和8年度募集要領13頁 https://www.tcvb.or.jp/jp/project/R8_adviser_Yoryo.pdf)

    年度の異なるリンクが混在。電子申請先は財団窓口で確認する。申請期間は令和8年度の実施機関資料を基準とする

  • FAQ15の200万円の表現
    • FAQ15は「補助対象経費の上限が200万円」(令和8年度FAQ15 https://www.tcvb.or.jp/jp/project/R8_FAQ.pdf)
    • 要綱第6条・別表2は補助限度額200万円(令和8年度交付要綱第6条・別表2 https://www.tcvb.or.jp/jp/project/R8_adviser_Yoko.pdf)

    金額は要綱の補助限度額を本文の基準とする。FAQの表現との差について窓口で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和7・8年度の公式ページでは、補助率・全体上限と広告宣伝費・コンサルタント経費の上限は同じです。
  • 両年度とも4月1日から翌年3月31日までの募集期間と、予算到達時の終了を示しています。
  • 令和7年度は委任代行届を求めていましたが、令和8年度は申請事務全般の委任代行を廃止しました。

問い合わせ先

申請方法等は東京観光財団観光産業振興課、電話03-5579-8873、メールkss@tcvb.or.jpです。受付は平日9〜17時です。

アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関東京都
対象事業者
概要都内の観光関連事業者が専門家の助言を受けて実施する経営改善・新事業の取組に、対象経費の2/3以内、1事業者200万円までを補助。広告宣伝費・コンサルタント経費には100万円の上限がある。申請期限は2027年3月31日。
補助率2/3以内
上限額1事業者200万円(広告宣伝費・コンサルタント経費は100万円限度)
対象経費
  • 機械設備等導入費(単価税抜1万円以上・都内設置。個別で目的を果たせない一式は合算。故障・老朽化による買替え、保守費は対象外)
  • 新サービス・商品開発費(外注・委託による開発過程。開発後の商品製作、既存メニューの多言語化は対象外)
  • 施設建物工事費(新サービスに直接必要な工事。老朽化改装、自社施工、看板単体の変更は対象外)
  • 人材育成費(実施施設で直接雇用する従業員が参加する研修。外部講師謝金は別紙基準以内、経歴書が必要。外部研修の交通費は対象外)
  • 広告宣伝費(従来と異なる要素の広告・コンテンツ制作・掲載、展示会・イベント。ノベルティ、販促品、他者アカウントのインフルエンサー掲載、求人目的HPは対象外)
  • コンサルタント経費(経営・業務改善等。支援証明書のアドバイザーへの委託は対象外。専門家経歴書が必要)
主な要件(募集要項から)
  • 都内に登記簿上の本店又は支店を有する観光関連事業者。個人事業主は開業届で事業税の納税地が東京であることを確認
  • 2026年4月1日時点で都内で継続1年以上営業し、申請に係る業種も既に1年以上営んでいる
  • 旅館業法の旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を持つ宿泊業、登録旅行業、常設店舗で東京ならではの土産を専ら販売する小売業、営業許可及びEAT東京掲載の飲食業、要綱所定の路線定期運行・貸切バス業、特定・準特定地域のタクシー業、又は理事長が認める旅行者向け体験事業等
  • 民泊、単発のイベント、美容系サービス事業者は対象外。小売の「専ら」は売場面積の9割、その他体験サービスは提供対象の9割が旅行者
  • 2026年4月1日以降のアドバイザー助言を受け、事業計画書の取組が支援証明書に記載されている
  • アドバイザーは申請者の親族でない外部専門家。公的資格取得後3年程度で観光知見・関連業務、又は経営支援等の実務5年以上で観光知見・関連業務、又は理事長が特に認めた経歴・能力。アドバイザー及び代表を務める会社は受注不可
  • 新しい宿の取組は申請時までに旅館業許可の申請を済ませ、実績報告までに許可書を提出。飲食店は実施店舗のEAT東京掲載が必要
  • 同年度1事業者1申請。過年度の支援決定は、今回の申請時点で事業を完了していれば対象となる
  • 対象外:無関係な物品・外注・委託及び完了時未使用原材料
  • 対象外:帳票不備
  • 対象外:申請書にない購入・実施
  • 対象外:交付決定前の発注・施工・導入
  • 対象外:通常取引等と混合して区分困難な支払
  • 対象外:他取引との相殺
  • 対象外:中古・新中古品
  • 対象外:他社発行手形・小切手による支払
  • 対象外:ポイントによる支払
  • 対象外:関連会社との取引(資本関係、役員・社員兼任、代表者の三親等以内の親族経営等。ただし構造躯体等への工事で真にやむを得ない場合を除く)
  • 対象外:直接人件費
  • 対象外:消費税・源泉徴収税等の租税、振込手数料、保険料、光熱費、印紙、送料等
  • 対象外:資料収集・調査・会議・事務的経費、金券・消耗品
  • 対象外:パソコン、事務机・椅子等の汎用品
  • 対象外:不動産取得
  • 対象外:市場価格・事業規模に比べ著しく高額な経費
  • 対象外:公的資金として社会通念上不適切な経費
  • 対象外:補助申請手続き報酬
  • 対象外:アドバイザー経営会社の受注経費
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:暴力団ではなく、代表者・役員・使用人・従業員・構成員又は申請個人に暴力団員等がいない
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業又は類する営業を行っていない
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:補助財産を処分制限期間内に処分して不当に利益を得ていない(災害等やむを得ない処分を除く)
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:過去5年以内に刑事法令による罰則を受けていない(団体の代表者を含む)
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:民事再生・会社更生・破産の申立て又は手続中でなく(再生計画等認可後を除く)、私的整理等で継続性に不確実な状況がない
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:国・自治体・都政策連携団体等の補助交付決定取消等を受けておらず、法令違反等の不正事故を起こしていない
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:同一テーマ・内容・経費で他補助金に併願又は受給していない(経費を明確に区分できる場合を除く)
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:租税の未申告・滞納がない(猶予を受けている場合を除く)
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:東京都・都政策連携団体への賃料・使用料等の支払いに滞りがない
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:本事業の支援決定を既に受けていない(過年度の事業を申請時点で完了している場合を除く)
  • 対象者は次の除外条件に該当しないこと:宗教・政治活動を主目的とする団体等でない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-31郵送は当日消印有効、電子申請は申請到達分。予算額に達した時点で終了
申請方法申請者自身による郵送(追跡可能な方法)又はJグランツ電子申請。電子申請はGビズIDプライムが必要(発行通常2〜3週間)
他の制度との併用同一事業の重複受給不可。ただし対象経費を明確に区分できる他補助事業等は除く
問い合わせ先東京観光財団 観光産業振興課 03-5579-8873、kss@tcvb.or.jp(平日9〜17時)
公式ページhttps://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/

出典:

出典

よくある質問

助言を受けたアドバイザーに事業を発注できますか?

アドバイザー及び代表を務める会社は補助対象事業を請け負えません。

過年度に利用した場合も申請できますか?

過年度に支援決定を受けた事業を今回の申請時点で完了している場合は、対象となる例外があります。

民泊も対象ですか?

住宅宿泊事業届出による民泊事業者は対象になりません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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