受付終了 制度の詳細
島根県の事業承継新事業活動等支援補助金(令和8年度):補助率1/2で上限100万円、補助金は事業完了後の精算払い
島根県内の中小企業者で、事業承継を契機に後継者が新商品の開発や販路開拓などの新たな取組を行う事業に、経費の一部を補助する制度です。補助率は1/2、上限は100万円で、法認定等がある場合と起業者は2/3・200万円です。補助金は事業完了後の精算払いで、前払いはありません。
島根県の事業承継新事業活動等支援補助金は、事業承継を契機に、後継者(後継予定者)が中心となって行う新商品・新役務の開発や販路開拓などの新たな取組に、県が経費の一部を補助する制度です。申請書は、県ではなく、商工会議所・商工会、島根県中小企業団体中央会、しまね産業振興財団のいずれかの支援機関へ出します。
補助率は1/2、補助上限は100万円です。法認定等がある事業者と起業者は、補助率2/3・上限200万円になります。補助金は事業が終わってから払われる精算払いで、前払いはありません。令和8年度の公募要領には4回の公募期間が書かれ、補助対象期間は2027年2月26日までです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 島根県内の中小企業者で、65歳未満の後継者または後継予定者が中心となって新たな取組を行う事業者
- 何に
- 事業承継を契機とした新商品・新役務の開発や販路開拓などの新たな取組に使う経費(原材料費、備品機械設備等購入費、外注費、広報費など14区分)
- いくら
- 100万円(法認定等がある又は起業者の場合は200万円)
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 審査(審査員が事業計画の説明を受けて対象事業者を決定。予算の範囲内で採択)「その説明を受け、審査員が審査し、対象事業者を決定します。」
- 申請方法
- 公募期間内に、最寄りの商工会議所・商工会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団のいずれかへ申請書類を提出する(17時必着)。支援機関が県の事務局へ送付し、審査委員会で後継者(後継予定者)が事業計画を説明する
対象となる事業者と補助額
公式ページは、対象者を次の2つに分けています。
- 事業承継前:後継予定者(65歳未満)が決まっており、5年以内に実施する事業承継計画を有する事業者
- 事業承継後:事業承継実施後2年以内の事業者(代表者が承継時点で65歳未満)
公募要領は、事業承継前の事業者に、5年以内に代表者の交代をする事業承継計画と、株の過半数を引き継ぐ計画(個人事業者が承継する場合は除く)を求めています。ただし、代表者の交代と株の過半数の譲渡のうち一方をすでに満たしている場合は、満たした時点の会計年度の末日から5年以内に、残りの要件を満たす計画とします(個人事業者が承継する場合は株の要件は除く)。代表者の交代と株の過半数の譲渡のどちらかが揃っていない場合は、事業承継前になります(手引きQ18)。「5年以内」と「2年以内」の数え方は、資料によって違います。違いは、下の履歴の欄の「資料によって記載が違う点」に並べました。
補助率と上限は、次の2区分です。
| 区分 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 通常 | 1/2 | 100万円 |
| 法認定等がある事業者、または起業者 | 2/3 | 200万円 |
優遇の対象になる条件は、公式ページの注記で次のように決まっています。
- 法認定等:経営力強化法に基づく経営革新計画の承認、経営力向上計画の認定、先端設備等導入計画の認定をいいます。公募期間終了までに申請し、交付決定までに承認を受けることが必要です。
- 起業者:起業創業に関するセミナー等の修了証等で確認できること、島根県後継者人材バンクに登録している者が後継者不在の事業を引き継いだこと、引き継いだ事業を今後も継続実行すると認められること。この3つすべてに当たる者をいいます(公式ページ)。交付要綱第3条(16)は、人材バンクへの登録と、紹介を受けた事業の引継ぎを、交付を受けようとする日の属する会計年度及びその前2会計年度の間に行うことを求め、「紹介前からその事業に携わっていた者は除く」としています。
補助額は、補助対象経費(税抜)に補助率を掛けた額です。消費税及び地方消費税は補助対象経費から除かれます。上限に届くのは、通常で税抜200万円、優遇ありで税抜300万円からです。通常区分で税抜199万円なら補助額は99.5万円で、200万円で上限の100万円に届きます。
申請時に補助額が10万円未満になる事業は認められません。補助額が10万円以上になるのは、通常区分で税抜20万円以上、優遇ありの区分で税抜15万円以上の経費のときです。
いくらになるか
補助額 = 補助対象経費(税抜)× 補助率(1/2。法認定等がある場合と起業者は2/3)。上限は100万円(法認定等がある場合と起業者は200万円)。申請時に補助額が10万円未満になる事業は不可。通常は税抜200万円、優遇ありは税抜300万円で上限に届く
募集要項などの記載: 「1/2(法認定等がある又は起業者の場合は2/3)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 法認定等も起業者の扱いもない事業者が、税抜150万円の経費で申請 | 150万円 × 1/2 = 75万円(上限100万円以内) | 75万円 |
| 法認定等も起業者の扱いもない事業者が、税抜210万円の経費で申請 | 210万円 × 1/2 = 105万円 → 上限100万円 | 100万円 |
| 法認定等がある事業者が、税抜210万円の経費で申請 | 210万円 × 2/3 = 140万円(上限200万円以内) | 140万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から支払いまでの流れと、立て替えの期間
申請から補助金の支払まで
- 1支援機関へ申請書を提出
- 2審査委員会で事業計画を説明
- 3交付決定
- 4事業の実施と支払
- 5実績報告書を提出
- 6県の検査と額の確定
- 7補助金の支払
事業の実施から補助金の支払までは、自己資金や借入金等で立て替える期間です
補助金は、補助対象経費の支払を完了し、実績報告書の提出と額の確定を行った後に払われます。利用の手引きは「補助金の支払を受けるまでは、全て自己資金・借入金等により事業を実施することが必要です。」と書いています。
補助対象期間の末日から逆算すると、次の6点が日程の制約になります。
- 申請書は、公募期間内に支援機関へ17時必着で出します。
- 交付決定の内容に不服があって申請を取り下げる場合は、交付決定通知書を受けた日から7日以内に申請します。
- 補助の対象は、交付決定通知があった日以降に行う事業です。交付決定前に支払った経費や、発注(申込)又は契約した経費は対象外です。
- 令和8年度の補助対象期間は2027年2月26日までです。理由を問わず、期間外に支払われた経費は対象外になります。
- 実績報告書の期限は、完了日から30日を経過する日と補助対象期間の末日のうち、早い日です。2月26日に近い時期に完了した事業は、報告の期限も2月26日になります。
- 交付決定は、各事務局が申請後に日程を決める審査委員会の後に行われます。事業を実施できるのは、交付決定日から2027年2月26日までの間です。
公式ページの公募期間欄には、第4回(2026年9月1日〜9月30日)だけが載っています。第1回から第3回の期間は、公募要領に書かれています。公募チラシ(第4回)には「※今年度の公募は、第4回をもって終了します。」とあります。公募要領には、予算上限に達した場合に公募を終了することがあるため、申請前に県のホームページを確認する旨の記載もあります。
いつ何をするか
- 1
支援機関に相談し、必要な計画(事業承継計画、優遇を受けるなら法認定等の申請)を整える公募期間より前
法認定等の優遇は、公募期間終了までに計画を申請し、交付決定までに承認を受ける必要がある(手引きQ14)。事業承継計画の策定は商工会議所・商工会が支援している
- 2
公募期間内に、支援機関(商工会議所・商工会・中央会・産業振興財団のいずれか)へ申請書類を提出する令和8年度は第1回3月26日〜4月24日、第2回5月1日〜5月29日、第3回7月1日〜7月31日、第4回9月1日〜9月30日。いずれも17時必着
予算上限に達した場合は公募を終了することがある。公式ページの公募期間欄には第4回だけが載っている
- 3
支援機関が事前調査票で確認し、県の事務局へ申請書を送付する公募期間の翌月10日まで(休日の場合は前日。第1回は5月15日)
申請事業者の住所・事業所の所在地が浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡なら西部県民センター、それ以外は中小企業課へ送付される
- 4
審査委員会で事業計画を説明する申請後に、各事務局が日程を決定
原則、後継者(後継予定者)が説明する。審査結果に関する異議申し立ては受け付けない
- 5
交付決定を受ける県の決定は審査委員会の後1週間程度、支援機関から事業者への決定は数日程度が目安(手引き)
交付決定日より前に着手(発注・契約・支払)したものは補助対象外。申請時の見積書は、有効期限内なら使える
- 6
事業を実施する(発注・納品・検収・支払)交付決定日以降、令和9年2月26日(金)まで(令和8年度の補助対象期間)
支払まで補助対象期間内に終える。支払は銀行振込が原則で、現金払いはできない。クレジットカード払いは口座からの引落しが期間内に済んでいる必要がある
- 7
事業が完了したら、実績報告書を支援機関へ提出する完了日から30日を経過する日と、補助対象期間の末日のうち、早い日まで
支援機関が書類審査と現地調査を行い、報告から14日以内に県へ報告する
- 8
県の検査、補助金額の確定通知、精算払請求、補助金の支払「速やかに」とされ、日数の定めは資料に記載なし
補助金は事業完了後の精算払い。前払い(概算払)はできない。受け取るまでの支払は、自己資金・借入金等で立て替える
- 9
実施効果報告書を提出する(事業の後も続く)毎会計年度終了後60日以内。事業が完了した年度の終了後5年間(事業承継が済んでいない場合は最長10年間)
事業終了後に事業承継が行われた場合は、承継の事実が分かる書類を添える
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 島根県第三者承継・統合型支援補助金(県の別の補助金。公募チラシの補助金②)
「本補助金と島根県第三者承継・統合型支援補助金は、いずれか一方しか申請できないため、」
- 併用不可 国又は県の他の補助金等(同一の事業で活用する場合)
「間接補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する同一の事業でないこと。」
- 併用不可 国又は県の他の補助金等の対象となっている経費(経費単位の重複)
「間接補助対象経費ではあるが、国、県の他の補助金等の対象となっている経費は対象外」
- 前提 経営革新計画の承認・経営力向上計画の認定・先端設備等導入計画の認定(補助率2/3・上限200万円の条件)
「優遇の対象になるには、公募期間終了までに申請し、交付決定までに承認を受けることが必要です。」
- 記載なし 市町村の補助金・助成金
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)で、みなし大企業ではない要綱第3条(1)・第5条(1)ア
- 法人は、県内に登記簿上の本店と主たる事業所があり、議決権の過半数が県内に本店のある法人か県内に住民票のある個人の保有。個人事業者は、県内に住民票上の住所地と主たる事業所がある要綱第5条(1)ス・公募要領 共通要件 ス
- 島根県税の滞納がない(納税証明書は申請日基準で3か月以内)要綱第5条(1)イ・公募要領 7 申請書類 ※1
- 暴力団等との関係がない(交付申請書の提出で「暴力団排除に関する誓約事項」に同意したことになる)要綱第6条第3項・手引き 共通要件 ウ
- 農業・林業・漁業を行う事業者ではない(複数の事業があり主要な経済活動が別にある場合は、利益や売上高等を基準に総合判断)要綱第5条(1)エ・手引きQ11
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業(その一部の受託を含む)を行う事業者ではない要綱第5条(1)ウ
- 競輪・競馬等の競走場・競技団、場外馬券売場・場外車券売場、競輪・競馬等予想業を行う事業者ではない要綱第5条(1)オ・カ・ク
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)や、宗教・政治・経済・文化団体を行う事業者ではない要綱第5条(1)キ・ケ
- 公序良俗に問題のある事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業ではない要綱第5条(1)コ
- 中小企業信用保険法施行令第1条第1項で指定されている業種ではない公募要領 12(要綱第5条には記載なし)
- 同じ事業で国又は県の他の補助金等を活用していない。対象経費も他の補助金等の対象になっていない要綱第5条(1)サ・手引き 対象外経費
- 支援機関(商工会議所・商工会・中央会・産業振興財団)による支援体制が整っている要綱第5条(1)シ
- 過去にこの補助金の交付を受けていない(交付は1回限り。申請して交付に至らなかった場合は再申請できる)要綱第4条第6項・手引きQ19
- 島根県第三者承継・統合型支援補助金の交付を受けていない(いずれか一方しか申請できない)手引きQ20
- 個人事業者は開業届と確定申告(白色・青色)、法人は法人登録と税務申告を済ませている手引きQ21
- その年度の4月1日時点で65歳未満の後継者又は後継予定者が中心となって行う、新商品・新役務の開発、販路開拓等による新たな取組の事業計画がある(設備更新のみ、営業エリアの拡大のみは該当しない)公募要領 個別要件・要綱別表2・手引きQ16
- 事業承継前の場合: 後継予定者が決まっていて、代表者の交代と株の過半数の引き継ぎ(個人事業者は除く)の計画がある。どちらか一方をすでに満たしている場合は、満たした時点の会計年度の末日から5年以内に残りを満たす計画になっている。5年の起点を資料で確かめた公募要領 個別要件①・要綱別表2①・手引きQ18
- 事業承継後の場合: 代表の交代と経営資源の引き継ぎ(法人は株式の過半数の譲渡)が済んでおり、「2年以内」の数え方を資料で確かめた公募要領 ※3・要綱第3条(7)(9)・手引き ※4
- 先代経営者が、引き継いだ後も同様の事業を続けたり、資本関係等で実質的に関与したりしていない手引きQ4
- 第三者承継の場合、すでに承継が済んでいる(承継前は申請不可。従業員・役員の承継は承継前でも申請できる)手引きQ5
- 県外の事業を引き継いで県外事業を行うものではない手引きQ12
- 優遇(2/3・200万円)を受けるなら、法認定等を公募期間終了までに申請し交付決定までに承認を受ける、または起業者の3つの要件(セミナー修了証等、交付を受けようとする日の属する会計年度及びその前2会計年度の間の島根県後継者人材バンク登録と後継予定者不在の事業の引継ぎ、引き継ぐ事業の継続計画)に当たる公募要領 10・11・要綱第3条(15)(16)ア〜ウ
- 起業者として優遇を受けるなら、後継者人材バンクで紹介を受ける前から、その事業に携わっていた者ではない要綱第3条(16)イ ただし書き
- 補助額が申請時に10万円未満にならない経費の組み立てになっている手引き 3 補助の概要(2)※
- 見積書がある(税込10万円以上は相見積)。県内の中小企業者への発注に努めている公募要領 7 申請書類・要綱第4条第7項
- 発注・契約・支払は交付決定日以降。補助対象期間の末日までに支払(クレジットカードは引落し)まで終わる手引き 事業の適正な遂行(5)・Q29・Q35
- 支払は事業者名義の口座からの銀行振込で、領収書だけでなく金融機関の振込明細がある(現金・小切手・手形・代金引換は不可)手引き 証拠書類 2(6)
- 自社・関連会社・親族会社への支払を含めていない。補助を使って作った試作品を販売しない手引きQ45・Q42
- 汎用性のある備品(事務用パソコン・プリンタ・タブレット端末など)、通信費、飲食費、振込手数料、申請書類の作成費などの対象外経費を含めていない手引き 間接補助対象外となる経費
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・事業実施計画書・事業収支予算書 | 島根県中小企業課のホームページから最新の様式をダウンロード | 要綱様式第1-1、1-2号の関係書類。公式ページには事前調査票(支援機関が事前確認書を記入)も載る |
| 補助対象経費の見積書等 | 取引先 | 税込10万円以上は相見積。県内中小企業者への優先発注に努める |
| 申請直近2期の決算書 | 自社の決算書類 | 公募要領の申請者提出書類のうち、法人・個人の別を問わない項目 |
| 県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明、写し可) | 県内の県民センター各事務所又は隠岐支庁の県税窓口。1枚420円 | 申請日基準で3か月以内のもの |
| 個人の場合: 住民票(申請時経営者のもの、個人番号の表示がないもの、写し可) | 住民票を置く市町村の窓口 | 申請日基準で3か月以内のもの |
| 法人の場合: 履歴事項全部証明書(写し可) | 法務局(公募要領に取得先の記載なし) | 申請日基準で3か月以内のもの |
| 事業承継前: 事業承継推進員等の確認した事業承継計画書の写し | 商工会議所・商工会(事業承継計画の策定を支援している) | 個人事業者・法人とも必要 |
| 事業承継後: 個人は先代の廃業届と後継者の開業届の写し・事業譲渡契約書等、法人は代表者変更登記済みの履歴事項全部証明書・株主記載事項証明書・決算書別表2等 | 手元の書類。登記の証明書は法務局 | 事業承継の事実が確認できるもの |
| 優遇を受ける場合: 法認定等の申請書類と承認書等の写し。起業者特例ではセミナー等の修了証等の写し | 法認定等の計画づくりは支援機関が支援。修了証は受講したセミナー等の主催者(財団、県内市町村等) | 承認書の写しは交付決定までに、修了証等の写しは遅くとも実績報告書の提出までに |
利用の手引きや公募要領の注意書きから、次の5点を拾いました。
- 交付決定前の着手:交付決定前に支払った経費や、発注(申込)又は契約した経費は補助対象外です(手引きQ27)。
- 法認定等の承認の時期:優遇を受けるには、公募期間終了までに申請し、交付決定までに承認を受けている必要があります(手引きQ14)。
- 支払の方法:支払は銀行振込とし、現金払はできません(手引きQ35)。クレジットカード払いは、口座からの引落日が補助対象期間外なら対象外です(手引きQ29)。
- 支払先:自社に対する支払は補助対象経費として認められていません。関連会社や親族会社等への支払も同様です(手引きQ45)。
- 納税証明書:県税の納税証明書は、申請日基準で3か月以内のものを出します(公募要領)。県民センター各事務所又は隠岐支庁の県税窓口で発行され、手数料は1枚420円です(手引きQ55)。
審査の結果に関する異議申し立ては、受け付けられません。
対象外になる主な場合
交付要綱は、次の共通要件の全てを満たす中小企業者を対象としています。そのため、次の事業者は対象になりません。
- みなし大企業(同一の大企業が発行済株式の総数の2分の1以上を所有、大企業が3分の2以上を所有、または大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める事業者)
- 島根県税の滞納がある事業者
- 風俗営業、農業・林業・漁業、競輪・競馬等の競走場・競技団、芸ぎ業、宗教・政治・経済・文化団体などを行う事業者
- 中小企業信用保険法施行令第1条第1項で指定されている業種の事業者
- 複数の事業者(グループ)による申請
- 過去にこの補助金の交付を受けた事業者
補助対象経費の側では、次のものが対象外とされています(手引き)。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末など)の購入費
- 在庫品の使用、販売用商品の製造委託・開発委託
- 事務所・工場等の家賃、不動産、営業用等の普通自動車等、船舶、増築
- タクシー代、ガソリン代、高速道路料金、レンタカー代など、公共交通機関以外の利用の旅費
- 懇親会費等の飲食代、交際費
- 従来から雇用しているパート、アルバイトの賃金、交通費
- 申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る借入費
事業が始まってからの決まり
- 計画の変更と中止:対象経費の総額の20%を超える増減、事業内容の変更(軽微な変更を除く)は、あらかじめ承認を受ける必要があります。住所・商号・代表者氏名の変更は、交付要綱第10条ではあらかじめ承認を受けるものとされています。利用の手引きは、この変更だけ事後の届出でも差し支えないと読める書き方をしているため、資料が食い違っているため、確認先は支援機関か県(中小企業課)です。事業を中止又は廃止するときも、あらかじめ承認を受けます。
- 取得した財産:取得価格が50万円以上の機械・器具・備品などは台帳で管理し、県の承認を受けずに処分できません。承認を受けて処分する場合は、補助金の全部又は一部を納付させることがありますが、法定耐用年数を経過した財産は除かれます。
- 書類の保存:補助対象経費の収支状況等を証する書類は、事業完了年度の翌年度から5年間の保存が必要です。実績報告書の提出後は、帳簿書類の検査や現地調査が行われることがあります。
- 実施効果報告:事業終了後も5年間(事業承継が完了していない場合は最長10年間)、毎会計年度終了後60日以内に報告書を出します。事業終了後に事業承継が行われた場合は、その事実を確認できる書類を添えます。
- 取消と返還:補助金を事業以外の用途に使ったときや、他の用途への無断流用、虚偽の報告などがあったときは、交付決定が取り消され、すでに交付された補助金の全部又は一部の返還を命じられることがあります。間接補助事業期間中に事業化等で収益が生じたときは、補助金に相当する額の全部又は一部を納付させることがあります(利用の手引き)。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| (参考)令和元年度 | 第3回: 2019年8月30日〜10月7日 | この版のページには金額・補助率の記載なし | 事業名は「事業承継新事業活動等支援事業」。この版は公募要領と実施要領を載せる 令和元年度の第1回・第2回の期間は、この版には載っていない 島根県 事業承継新事業活動等支援事業(2019年9月17日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和3年度 | 2021年7月7日〜8月6日 | 補助率1/2(法認定等がある場合2/3)、補助上限1,000千円(法認定等がある場合2,000千円) | 事業名は「事業承継新事業活動等支援補助金」。申込みは事業計画申請書(要領様式第1号)で、実施要領がある。起業者の扱いはまだない この版は公募終了後(2021年9月)のもの 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(2021年9月20日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和4年度 | 2022年6月3日〜7月8日 | 令和3年度と同じ(1/2、法認定等は2/3。1,000千円、法認定等は2,000千円) | 様式等の一覧に「補助対象経費チェックシート」が加わる(令和3年度の版にはない)。額・率の変更なし 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(2022年8月8日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和5年度 | 2023年9月26日〜10月27日(この版に載る回) | 補助率1/2(法認定等がある又は起業者の場合は2/3)、補助上限100万円(同200万円) | 「起業者」が補助率・上限の優遇の対象に加わる。表記が「1,000千円」から「100万円」に変わる(額は同じ)。「起業者」は「一定程度以上の起業創業に関するセミナー等」の受講が条件 この版に載っているのは9月の回だけ。同じ年度に別の回があったかどうかは、この版からは分からない 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(2023年9月24日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和6年度 | 2024年6月3日〜6月28日(この版に載る回) | 令和5年度と同じ | 実施要領が資料一覧から無くなり、申込みの様式が「交付申請書(要綱様式1号)」の組に変わる(令和5年度の版は事業計画申請書(要領様式第1号))。実施効果報告書の様式が要領様式第4号から要綱様式第15号に変わる この版に載っているのは6月の回だけ 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(2024年6月21日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和7年度 | 2025年4月1日〜4月30日(この版に載る回) | 令和6年度と同じ | 額・率の変更なし。様式の一覧に「申請書類一覧」が加わり、事前調査票の欄に「『事前確認書』は支援機関が記入します」の注記が付く この版に載っているのは4月の回だけ 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(2025年5月16日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度 | 公募要領に4回: 2026年3月26日〜4月24日、5月1日〜5月29日、7月1日〜7月31日、9月1日〜9月30日 | 令和7年度と同じ(補助率1/2、法認定等がある又は起業者は2/3。上限100万円、同200万円) | 公募要領に4回の公募期間が書かれ、補助対象期間は令和9年2月26日まで。「起業者」の説明に「経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の知識を得ることができる」セミナー等と「修了証等」が加わる 公式ページの公募期間欄には第4回だけが載る。公募チラシは第4回を最終公募としている 事業承継新事業活動等支援補助金(島根県 中小企業課)と令和8年度公募要領(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 事業承継前: 「5年以内」の起点
- 本補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から5年以内(公募要領 個別要件①)
- 本補助金の交付申請時点から5年以内(利用の手引き(令和8年4月改正)Ⅱ(2))
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の末日から起算して5年以内(交付要綱 別表2)
- 代表者交代してから5年以内であれば事業承継前として申請可能(利用の手引き Q18(代表者交代・株の過半数の譲渡のどちらか一方が済んでいる場合))
資料で起点が異なる。どれが適用されるかは、申請前に支援機関か県(中小企業課)へ確認する
- 事業承継後: 「2年以内」の数え方
- 本補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で事業承継実施後2年以内(公募要領 個別要件②)
- 4月1日時点の2年前から補助金交付申請までの間に事業承継を実施(利用の手引き Ⅱ(2)・交付要綱第3条(9))
- 交付を受けようとする日の属する会計年度の前2会計年度以内に事業承継を実施(交付要綱 別表2)
資料で数え方が異なる。承継日が境目に近い場合は、申請前に支援機関か県へ確認する
- 事業承継後の事業者について、65歳未満かどうかを見る時点
- 事業承継実施後2年以内の事業者(代表者が承継時点で65歳未満)(公式ページ 事業概要)
- 会計年度の4月1日時点で65歳未満の後継者又は後継予定者が中心となって行う(公募要領 個別要件・交付要綱 別表2)
公式ページは承継時点、公募要領と要綱は4月1日時点と読める。申請前に確認する
- 財産管理の対象となる50万円の基準
- 取得価格が50万円以上又は効用の増加価格が50万円以上(交付要綱 第17条)
- 50万円(税抜)以上の財産(利用の手引き Ⅳ 1(1)⑥)
手引きだけが税抜と明記している。台帳管理の対象かどうか境目の財産は、県か支援機関へ確認する
- 実施効果報告の条文番号
- 実施効果報告は要綱第20条(利用の手引き Ⅳ 1(1)⑧・Q52・Q54)
- (効果報告)は第19条、第20条は(間接補助事業等の公表)(交付要綱)
手引きの条文番号が要綱と合っていない。内容(毎会計年度終了後60日以内に報告)は両方で同じ
- 起業者のセミナー受講の期限
- 交付を受けようとする日の属する会計年度の2月末まで(交付要綱 第3条(16)ア・利用の手引き)
- 間接補助対象期間末日までに、セミナー等を受講したことが修了証等により確認できること(公募要領 11)
令和8年度の補助対象期間の末日は令和9年2月26日(公募要領)。要綱の「2月末」との差は2日。修了証等の写しは遅くとも実績報告書の提出までに出す
- 補助対象期間の末日
- 事業採択日の属する年度の2月末日まで(利用の手引き Ⅰ 3(3)・交付要綱第4条第4項)
- 令和9年2月26日(金)まで(公募要領 4(令和8年度))
令和8年度は公募要領の日付が具体的。支払はこの日までに終える
- 申請書の提出先
- 最寄りの商工会議所・商工会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団(公式ページ・公募要領 6)
- 最寄りの商工会議所、商工会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団(利用の手引き Ⅲ 1(2))
手引きにだけ島根県商工会連合会が入っている。提出先は公募要領の4つ(最寄りの商工会議所・商工会を含む)で、不明な点は県へ確認する
- 公募期間
- 令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)のみ(公式ページ 公募について)
- 第1回〜第4回の4回の公募期間(公募要領 5)
公式ページには第4回の期間だけが載っている。第1〜3回の期間は公募要領で確認した
- 県の担当窓口(経営力強化支援室)の電話番号
- 0852-22-5354(公募要領 13・利用の手引き(県の担当窓口))
- 0852-22-5288(公式ページ お問い合わせ先(事業承継総合支援事業、経営革新計画などの窓口として記載))
補助金の問い合わせ先として公募要領と手引きに載る0852-22-5354を記載した。違いの理由は資料に書かれていない
- 用語: 「法認定等」と「法承認等」
- 法認定等(公式ページ・公募チラシ)
- 法承認等(交付要綱・公募要領)
同じもの(経営革新計画の承認、経営力向上計画の認定、先端設備等導入計画の認定)を指す。表記だけの違い
- 住所・商号・代表者氏名の変更の手続き(事前承認か事後の届出か)
- 間接補助事業者に関する情報(住所、商号又は名称及び代表者氏名)を変更しようとするとき。(交付要綱 第10条第1項(3)(同項柱書は「あらかじめ補助事業者へ間接補助事業の変更申請書(様式第4-1号)を申請し、その承認を受けなければならない」))
- 事業者に関する情報(住所、商号又は名称及び代表者氏名)の変更については、事後の届出でも差し支えありませんが、同じ様式を用いて、できるだけ速やかにご提出ください(利用の手引き Ⅳ 1(1)①)
要綱は事前の承認、手引きは事後の届出でも差し支えないと読める。本文は要綱を基準に書いた。変更が生じたときは、事前に支援機関か県(中小企業課)へ確認する
これまでの推移から分かること
保存したウェブ・アーカイブの版から、次のことが分かります。
- 令和3年度と令和4年度の版は、上限を「1,000千円(法認定等がある場合2,000千円)」と書いています。令和5年度の版では「100万円(法認定等がある又は起業者の場合は200万円)」の表記になり、額は同じです。
- 補助率2/3の対象に「起業者」が加わったのは、保存した版では令和5年度の版からです。令和4年度の版は「法認定等がある場合」だけでした。
- 令和5年度から令和7年度の版には、公募期間が1つずつ載っています。令和8年度は、公募要領に4回の公募期間が書かれています。
- 令和6年度の版から、様式の一覧に実施要領がなくなり、申込みの様式が要綱様式に変わりました。
保存していない版や、予算額・決算額は確認できていないため、ここには載せていません。
問い合わせ先
公募要領に載る県の窓口は、出雲・隠岐圏域が島根県商工労働部中小企業課の経営力強化支援室(0852-22-5354)、石見圏域が西部県民センター石見地域振興部(0855-29-5649)です。事業承継計画の策定や申請は、申請書の提出先の支援機関に相談します。公式ページの問い合わせ先欄には、経営力強化支援室の電話番号が0852-22-5288と載っています。
島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 島根県 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||||||||||||||
| 概要 | 事業承継を契機に、65歳未満の後継者または後継予定者が中心となって行う新商品・新役務の開発や販路開拓などの新たな取組に必要な経費の一部を、島根県が補助する制度。補助率は1/2、法認定等がある場合と起業者は2/3。上限は100万円、同じく200万円。 | ||||||||||||||||||||
| 補助率 | 1/2(法認定等がある又は起業者の場合は2/3) | ||||||||||||||||||||
| 上限額 | 100万円(法認定等がある又は起業者の場合は200万円) | ||||||||||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 申請方法 | 公募期間内に、最寄りの商工会議所・商工会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団のいずれかへ申請書類を提出する(17時必着)。支援機関が県の事務局へ送付し、審査委員会で後継者(後継予定者)が事業計画を説明する | ||||||||||||||||||||
| 他の制度との併用 | 国又は県の他の補助金等を活用する同一の事業は対象外。島根県第三者承継・統合型支援補助金とはいずれか一方のみ。市町村の制度との重複は資料に記載なし | ||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 島根県商工労働部中小企業課 経営力強化支援室(出雲・隠岐圏域)0852-22-5354、西部県民センター石見地域振興部(石見圏域)0855-29-5649。計画策定や申請は申請書の提出先の支援機関へ | ||||||||||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/syoukei.html | ||||||||||||||||||||
出典:
- 事業承継新事業活動等支援補助金(島根県 中小企業課。令和8年度の公募期間は9月1日〜9月30日と記載)(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金【令和8年度公募要領】(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金 利用の手引き(令和8年4月改正)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 島根県事業承継支援補助金 公募チラシ(第4回最終公募)(確認日 2026-10-05)
- 申請書類一覧(島根県 中小企業課)(確認日 2026-10-05)
- 補助対象経費チェックシート(島根県 中小企業課)(確認日 2026-10-05)
- 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金の過去の版(ウェブ・アーカイブ 2019年〜2025年の6版)(確認日 2026-10-05)
出典
- 事業承継新事業活動等支援補助金(島根県 中小企業課)(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金【令和8年度公募要領】(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 島根県事業承継新事業活動等支援補助金 利用の手引き(令和8年4月改正)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 島根県事業承継支援補助金 公募チラシ(第4回最終公募)(確認日 2026-10-05)
- 申請書類一覧(島根県 中小企業課)(確認日 2026-10-05)
- 補助対象経費チェックシート(島根県 中小企業課)(確認日 2026-10-05)
- 島根県 事業承継新事業活動等支援補助金の過去の版(令和元年度・令和3〜7年度、ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
同じ事業で、国や県の別の補助金と一緒に使えますか?
使えません。公募要領の要件に「間接補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する同一の事業でないこと。」とあります。利用の手引きにも、国、県の他の補助金等の対象となっている経費は対象外と書かれています。
補助金は事業を始める前や、事業の途中で受け取れますか?
受け取れません。利用の手引きのQ50は前払い(概算払)を「できません。」とし、Q51は「事業完了後の実績払いとなります。」と答えています。
以前に申請して交付を受けられなかった場合、もう一度申請できますか?
利用の手引きのQ19は、過去に補助金の交付を受けていなければ、再度申請は可能と答えています。一方、過去にこの補助金を受領した事業者の再申請はできません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版。島根県の公式ページ、令和8年度公募要領、交付要綱、利用の手引き、公募チラシで確認
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