受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
島根県の養育費公正証書等作成支援(令和8年度):上限3万円、作成日と申請期限に注意
県内のひとり親が養育費等の債務名義を取得する経費を上限3万円まで補助。同一対象児童の債務名義に過去の同趣旨補助がないこと等が条件。対象開始日に県案内と委託先チラシの相違あり。
島根県の養育費公正証書等作成支援は、ひとり親が養育費等を取り決める公正証書・調停調書等の作成費用を、上限30,000円まで補助する制度です。本人が負担した対象経費の合計と上限の低い方が補助額です。松江市居住者は松江市の窓口に問い合わせます。
令和8年度の委託先チラシは2026年4月1日〜2027年3月31日の申請期間と、作成翌日から6か月以内の期限を示しています。一方、対象の作成日は県ページが令和7年4月1日以降、委託先チラシは令和7年10月1日以降と異なります。4〜9月の作成・支払分は窓口で確認する事項です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内居住のひとり親で、対象児童を扶養し養育費等の債務名義取得費を負担した方
- 何に
- 養育費等の公正証書・調停調書等を作成する費用
- いくら
- 30,000円(同一の債務名義について1回)
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 書類受理後に審査し交付可否・額を決定(予算の範囲内)「予算の上限に達し次第、受付を終了します。」
- 申請方法
- 本人が必要書類をそろえ県委託先の島根県母子寡婦福祉連合会へ申込。松江市居住者は市子育て給付課へ
ひとり親の条件と対象となる作成費用
要綱は配偶者のない者等を対象とし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除きます。債務名義の取得時に20歳未満の対象児童を現に扶養し、取り決めの経費を負担したことが要件です。要綱の養育費には婚姻費用も含みます。公正証書は強制執行認諾約款があるものに限ります。
対象経費は公証人手数料等、家庭裁判所への調停・訴訟の印紙、提出する戸籍等の取得費・郵便料金、その他知事が認める費用です。印紙について要綱は養育費と夫婦関係調整請求を挙げますが、チラシは養育費部分のみとしています。申請額の配分は窓口確認事項です。
対象経費30,000円までは合計額と同額、これを超える場合は30,000円から増えません。対象外の費用を含む総額では計算しません。
いくらになるか
要綱の対象経費の合計と30,000円の低い方。公開資料に端数処理の定めなし。
募集要項などの記載: 「※対象経費の合計額と 30,000 円のいずれか少ない方」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費合計18,500円 | min(18,500,30,000) | 18,500円 |
| 対象経費合計30,000円 | min(30,000,30,000) | 30,000円 |
| 対象経費合計42,000円 | min(42,000,30,000) | 30,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
債務名義を取得し、費用支払い後に申請する
作成から入金まで
- 1窓口で対象期間確認
- 2公正証書・調停調書等を取得
- 3費用支払い・資料準備
- 4本人が申請兼実績報告
- 5審査・決定通知
- 6指定口座へ振込
いつ何をするか
- 1
窓口で対象作成・支払期間を確認する
県ページは令和7年4月1日以降、委託先チラシは令和7年10月1日以降で相違
- 2
養育費等の債務名義取得を完了し経費を支払う
公正証書は強制執行認諾約款が必要。費用は先払い
- 3
本人が申請書兼実績報告と添付資料を提出する作成翌日から6か月以内、令和8年度は2027年3月31日まで
委託先チラシの期間。期限について電話相談の案内あり。松江市は市窓口へ
- 4
書類審査後、決定通知を受け指定口座へ振込
要綱は決定後速やかに振込と規定。具体的な支払から入金までの日数なし
取得が終わってから申請します。作成から6か月の個別期限と年度の申請締切の両方を確認する必要があります。委託先は申請期日について電話相談するよう案内しています。入金は決定後速やかに指定口座へ振込ですが、支払いから入金までの具体的日数は示されていません。
過去の同趣旨の補助との重複
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他自治体を含む同様の補助金
「過去に他自治体を含め同様の補助金を交付されていない者または交付される予定のない者」
- 記載なし 国の養育費確保支援関連事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
要綱は同一対象児童の債務名義について、過去の同趣旨補助を受けていないことを条件にします。チラシは他自治体を含む同様の補助の受給歴や受給予定がないことを求めています。現在の受給だけでなく過去の受給も確認する制度です。別の債務名義の扱いなどは両資料の記述を窓口で確認する事項です。
申請者・児童・債務名義を示す書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請時に島根県内に居住するひとり親で、事実上の婚姻関係にはありませんか。松江市は市窓口を確認しましたか要綱4条1・チラシ対象者
- 債務名義取得時に20歳未満の対象児童を現に扶養していますか要綱4条1
- 養育費又は婚姻費用の取り決めの債務名義を取得し、公正証書の場合は強制執行認諾約款がありますか要綱2条・4条2
- 対象経費を自分で負担しましたか要綱4条3
- 同一対象児童の債務名義に本補助金・同趣旨の補助金を過去に受けていませんか。他自治体での受給や予定についても窓口に申告しましたか要綱4条4・チラシ対象者4
- 対象経費の支払日と債務名義取得日が窓口で確認した対象期間に入っていますか要綱5条・チラシ注意1・県案内の相違
- 作成日の翌日から6か月以内かつ年度申請期間内ですかチラシ申請方法・申請期限
- 申請書・ひとり親養育確認資料・債務名義写し・領収書・口座確認資料を準備しましたか要綱7条・委託先案内
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書(第1号) | 県委託先公式ページ | 本人申請、本人名義口座 |
| ひとり親として児童を養育している確認資料 | 戸籍・住民票は市町村、児童扶養手当証書は手元 | 申請者・対象児童の戸籍及び世帯全員住民票、又は児童扶養手当証書写し等 |
| 公正証書・調停調書等の債務名義写し | 公証役場・家庭裁判所等から取得 | 養育費の取り決め。公正証書は強制執行認諾約款あり |
| 対象経費の領収書等写し | 費用の支払先 | その他必要書類を求められる場合あり |
| 通帳見開き又はカードコピー、ネット銀行口座画面印刷 | 手元の通帳・金融機関画面 | 委託先が口座名義・番号確認資料を求める |
委託先は通帳見開きやキャッシュカードのコピーも求めています。ネット銀行で紙の通帳がない場合は、口座名義・番号を確認できる画面を印刷します。本人名義の口座を指定し、ひとり親として児童を扶養している資料と、養育費等の取り決めの債務名義を添えます。
事業が始まってからの決まり
交付申請を取り下げる場合は様式第4号を提出します。不正な申請等は全部又は一部の交付決定取消し、過誤払い等は期限を定めた返還の対象です。提出書類は交付決定を受けた日の属する年度から起算して5年間保管します。要綱第10〜13条の定めです。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 対象作成日は令和7年4月1日以降と案内 | 上限3万円、同一債務名義1回 | 令和7年度保存版に公正証書等作成支援の案内がある。現行要綱の附則はR7年4月1日施行。 令和7年度県公式ページ(2025年9月8日保存)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年3月31日、作成翌日から6か月以内 | 対象経費全額、上限3万円 | 委託先R8チラシに対象作成日令和7年10月1日以降と掲載 令和8年度公正証書作成等支援チラシ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 対象となる作成・支払日
- 令和7年4月1日以降作成(県公式ページ 公正証書等作成支援 https://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/kosodate/hitori_oya_katei/seikatusien.html)
- 令和7年10月1日以降作成、9月30日以前支払費用は対象外(委託先R8チラシ1ページ https://shimane-boshi.main.jp/k.pdf)
- 施行日以降に負担した対象経費。附則令和7年4月1日施行(要綱5条・附則 https://shimane-boshi.main.jp/1.pdf)
要綱を基準に示しつつ委託先の受付案内も掲載。4〜9月作成・支払分の扱いは委託先へ確認。
- 重複受給の範囲
- 同一対象児童の債務名義について過去の同趣旨補助を受けていない(要綱4条4 https://shimane-boshi.main.jp/1.pdf)
- 他自治体含む同様の補助の過去受給・受給予定なし(委託先チラシ対象者4 https://shimane-boshi.main.jp/k.pdf)
過去受給の対象範囲・他の債務名義への申請・予定受給の扱いは窓口確認。
- 対象印紙経費
- 養育費及び夫婦関係調整請求に係る費用(要綱5条2 https://shimane-boshi.main.jp/1.pdf)
- 養育費に関する部分のみ(委託先チラシ対象経費2 https://shimane-boshi.main.jp/k.pdf)
要綱の範囲を本文基準に示し、申請時の配分は窓口確認。
これまでの推移から分かること
現行要綱の附則には令和4年4月1日と令和7年4月1日の施行が載っています。これだけから令和4年度の対象者や金額は推定できません。令和8年度の委託先チラシで申請期間・6か月期限・上限30,000円を確認しています。令和7年度の県公式保存版にも、令和7年4月1日以降の作成、上限30,000円、同一債務名義1回の記載があります。令和6年度以前の生活支援ページにはこの案内が見当たらないため、記事掲載の開始と制度施行の開始は区別します。県と委託先の作成開始日の違いは、単なる更新日差と決めつけず掲載しています。
問い合わせ先
松江市以外は島根県母子寡婦福祉連合会(0852-32-5920、〒690-0011松江市東津田町1741-3)、松江市は子育て給付課(0852-55-5942)が窓口です。
島根県 養育費に係る公正証書作成等支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 島根県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 県内のひとり親が養育費等の債務名義を取得する経費を上限3万円まで補助。同一対象児童の債務名義に過去の同趣旨補助がないこと等が条件。対象開始日に県案内と委託先チラシの相違あり。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の全額、上限30,000円 | ||||||||
| 上限額 | 30,000円(同一の債務名義について1回) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 本人が必要書類をそろえ県委託先の島根県母子寡婦福祉連合会へ申込。松江市居住者は市子育て給付課へ | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一対象児童の債務名義に過去の同趣旨補助不可。チラシは他自治体含む同様補助の受給・予定なしと記載 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 島根県母子寡婦福祉連合会 0852-32-5920、〒690-0011松江市東津田町1741-3。松江市子育て給付課0852-55-5942 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/kosodate/hitori_oya_katei/seikatusien.html | ||||||||
出典:
- 島根県 生活支援(公正証書等作成支援)(確認日 2026-10-07)
- 県委託先 島根県母子寡婦福祉連合会の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公正証書作成等支援チラシ(確認日 2026-10-07)
- 島根県養育費に係る公正証書作成等支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 交付申請書兼実績報告書(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度県公式ページ(2025年9月8日保存)(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20260313(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20231002(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20221002(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20241104(確認日 2026-10-07)
出典
- 島根県 生活支援(公正証書等作成支援)(確認日 2026-10-07)
- 県委託先 島根県母子寡婦福祉連合会の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公正証書作成等支援チラシ(確認日 2026-10-07)
- 島根県養育費に係る公正証書作成等支援補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 交付申請書兼実績報告書(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度県公式ページ(2025年9月8日保存)(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20260313(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20231002(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20221002(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ保存版 20241104(確認日 2026-10-07)
よくある質問
公正証書ならどれでも対象ですか
養育費等の取り決めの債務名義が必要で、公正証書は強制執行認諾約款があるものに限ると要綱が定めています。
同様の補助を以前受けた場合は
要綱は同一対象児童の債務名義について過去の同趣旨補助がないことを条件としています。委託先チラシは他自治体含む受給や受給予定も除外しているため、受給歴を窓口で確認する事項です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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