受付中(随時) 制度の詳細
島根県の不妊治療先進医療費助成(令和8年度):1周期上限5万円、治療終了年度内に申請
保険診療の生殖補助医療と併用する先進医療費(文書料含む)の7/10を、1周期上限5万円で助成。1円未満切捨て。県内在住が条件で松江市居住者は市制度へ。
島根県の不妊治療<先進医療>費助成は、保険診療の生殖補助医療と併用した先進医療の費用に、文書料を含めて7/10を助成する制度です。1回の治療周期で上限50,000円、1円未満は切り捨てます。原則として治療が終了した年度内に申請します。
申請時に夫婦の一方が県内に住所を有することが条件です。松江市居住者は市の制度となり、助成内容・書類等が一部異なります。先進医療だけの自費診療ではなく、保険適用の生殖補助医療と併用した治療が対象で、回数も保険が使用できる範囲までです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内在住で保険適用の生殖補助医療と先進医療を併用する方(松江市は市制度)
- 何に
- 先進医療費と受診等証明書の文書料
- いくら
- 1回の治療周期につき50,000円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 審査結果を通知し指定口座へ振込「後日、審査結果を通知し、指定された預金口座へ振り込みます。」
- 申請方法
- 県内各保健所へ持参・郵送。松江市居住者は市の子育て給付課
先進医療費と文書料を周期ごとに計算する
対象は先進医療として告示され、その実施機関として厚生労働大臣への届出または承認を受けた医療機関での治療です。県外医療機関も対象になります。保険診療分の領収書も申請に必要ですが、県助成の算式に入れる費用は先進医療費と証明書の文書料です。
上限付近では、対象費71,428円の7割を切り捨てると49,999円、71,429円なら50,000円です。対象費が増えても助成額は50,000円から増えません。
いくらになるか
1周期の先進医療費と文書料×7/10を1円未満切捨てし、50,000円を上限とする。
募集要項などの記載: 「助成額:1回の治療周期における先進医療に要した費用の10分の7(ただし、上限5万円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象費30,001円 | 30,001×0.7=21,000.7→1円未満切捨て | 21,000円 |
| 対象費71,428円 | 71,428×0.7=49,999.6→1円未満切捨て | 49,999円 |
| 対象費71,429円 | 71,429×0.7=50,000.3→1円未満切捨て、上限適用 | 50,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
治療周期の終了後に申請する
治療から入金まで
- 1届出医療機関で保険診療と先進医療を併用
- 2治療周期終了・費用支払い
- 3証明書と領収書を準備
- 4保健所に申請
- 5審査通知・振込
いつ何をするか
- 1
告示・実施機関の届出等を確認し、保険診療と先進医療を併用して受診
受診費を先に自己負担。県外医療機関も対象
- 2
治療周期の終了後、受診等証明書を医療機関に作成してもらう
終了は原則妊娠判定日・投薬終了日、中止時は中止日
- 3
保険診療分・先進医療分の領収書と住民票等をそろえ申請終了年度内。3月終了は翌4月末
令和8年度は原則2027年3月31日まで、3月終了は2027年4月30日まで。間に合わない場合は事前相談
- 4
審査結果通知を受け、指定口座へ振込
支払から入金までの標準日数は記載なし
治療終了日は原則として妊娠判定日または投薬終了日です。医師の判断でやむを得ず中止した場合は中止日となります。令和8年度に終了した場合、原則2027年3月31日まで、3月終了の場合は2027年4月30日までに申請します。書類がそろわず間に合わない場合は、保健所へ事前相談するよう案内されています。治療費を支払ってから審査・振込までの期間を自己負担しますが、具体的な入金日数は記載されていません。
他制度と保険診療との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 保険適用の生殖補助医療
「(2)保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方」
- 記載なし 市町村の不妊治療費助成
「県内の市町村では、県の助成制度とは別に独自に助成を行っています。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
保険診療との併用はこの県助成の前提です。県内市町村にも独自助成があると案内されていますが、県助成と重ねられるかは県ページに記載がありません。各市町村の対象経費や重複受給条件を確認する事項です。
領収書と住所・婚姻の書類を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請時に夫婦の一方が県内に住所を有しますか。松江市の場合は市制度の条件を確認しましたか対象となる方(1)
- 保険適用の生殖補助医療と先進医療を併用して受けましたか対象となる方(2)
- 実施した先進医療について医療機関が届出・承認を受けていますかチラシ対象治療・受診等証明書
- 今回の治療が保険を使用できる回数の範囲内ですか助成額・助成回数
- 先進医療費と文書料のみで申請額を算定していますか助成額・申請書裏面
- 医師が定めた治療終了日と、その終了年度の申請期限を確認しましたか申請方法・申請書裏面
- 保険診療分と先進医療分の領収書原本を準備し、内容が確認できない場合は診療明細書も準備しましたか申請に必要な書類(3)(4)
- 夫婦の住民票は個人番号なし・3か月以内発行ですか。別居・事実婚等で必要な戸籍もありますか申請に必要な書類(5)
- 申請者と口座名義人が同一で、申請確認のための照会に同意しますか申請書
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書(第1号)・受診等証明書(第2号) | 県ページ・保健所。証明書は指定医療機関が記入 | 申請者と口座名義人同一。治療周期と先進医療名を証明 |
| 先進医療分・保険診療分・文書料の領収書原本 | 医療機関 | 証明書の期間・金額が分かるもの。確認後返却 |
| 診療明細書 | 医療機関 | 領収書で治療内容が確認できない場合 |
| 夫婦の住民票・必要時の戸籍謄本 | 市町村窓口 | 個人番号なし、住民票3か月以内。別居は各人分。婚姻確認不可・事実婚は戸籍 |
先進医療費が分かる領収書に加え、証明書に記載した期間の保険診療分も提出します。治療内容が領収書で確認できない場合は診療明細書が必要です。チラシは明細書を必要書類として列挙しているため、省略する場合の扱いは窓口確認事項です。
住民票は個人番号を記載せず、夫婦両名を載せ、発行日から3か月以内のものとします。別居の場合はそれぞれ必要で、夫婦関係を確認できない場合や事実婚では戸籍謄本も必要です。
事業が始まってからの決まり
証明書は治療医療機関が記入し、領収書原本は確認後返却されます。申請の適否を判断するため、県が必要な範囲で医療機関等へ照会することに申請書で同意します。公開ページ・チラシ・様式に、計画変更、財産処分、帳簿保存期間、取消し・返還の固有規定は見つかりませんでした。公開交付要綱を特定できなかったため、それらの条件を推測して記載していません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 治療終了年度内 | 先進医療費・文書料の7/10、1周期上限50,000円 | 保険が使用できる回数まで助成。3月終了の例外はこの版に記載なし 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度 | 治療終了年度内。3月終了は4月末まで | 先進医療費・文書料の7/10、1周期上限50,000円 | 保険が使用できる回数まで助成。3月終了の4月末申請を明記 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 治療終了年度内。3月終了は4月末まで | 先進医療費・文書料の7/10、1周期上限50,000円 | 保険が使用できる回数まで助成。3月終了の4月末申請を明記 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度確認 | 治療終了年度内。3月終了は4月末まで | 7/10、1円未満切捨て、1周期上限50,000円 | 保険が使用できる回数まで助成。文書料を含む 島根県 不妊治療<先進医療>費助成事業(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 診療明細書の必要条件
- 領収書で内容が確認できない場合に必要(公式ページ 申請に必要な書類(4) https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinnsennsinniryou.html)
- 必要書類として領収書及び診療明細書原本を列挙(チラシ2ページ https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinnsennsinniryou.data/R06senshiniryoujosei.pdf)
公式ページと申請書の条件を基準に記載。省略可能かは窓口で確認する。
これまでの推移から分かること
- 令和5年度から令和7年度の保存版は、1周期の7/10・上限50,000円、文書料を含むという同じ額です。
- 令和5年度の保存版は年度内申請を示し、3月終了の例外は掲載していません。令和6年度の保存版では4月末申請の例外を明記しています。
- 保存版と現行とも、助成回数は保険が使用できる回数までです。県独自に回数無制限とする制度ではありません。
問い合わせ先
県内各保健所が申請窓口です。松江市居住者は松江市子育て給付課(0852-55-5326)に問い合わせます。
島根県 不妊治療<先進医療>費助成事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 島根県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 保険診療の生殖補助医療と併用する先進医療費(文書料含む)の7/10を、1周期上限5万円で助成。1円未満切捨て。県内在住が条件で松江市居住者は市制度へ。 | ||||||||
| 補助率 | 対象費の10分の7、1円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 1回の治療周期につき50,000円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 県内各保健所へ持参・郵送。松江市居住者は市の子育て給付課 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 保険診療との併用が前提。男性不妊検査助成との同時申請は別費用の制度。市町村独自助成との併用条件は記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県内各保健所。松江市子育て給付課0852-55-5326 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinnsennsinniryou.html | ||||||||
出典:
- 島根県 不妊治療<先進医療>費助成事業(確認日 2026-10-07)
- 先進医療費助成チラシ(全文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 申請書(様式第1号)(確認日 2026-10-07)
- 受診等証明書(第2号)(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 島根県 不妊治療<先進医療>費助成事業(確認日 2026-10-07)
- 先進医療費助成チラシ(全文抽出)(確認日 2026-10-07)
- 申請書(様式第1号)(確認日 2026-10-07)
- 受診等証明書(第2号)(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県外の医療機関も対象ですか
県外医療機関も対象です。ただし実施した先進医療について届出または承認を受けた実施機関で、保険診療の生殖補助医療と併用したことが必要です。
3月に治療が終わった場合の期限は
3月中に治療が終了した方に限り、4月末までの申請が可能と県が案内しています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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