受付中(随時) 制度の詳細
島根県の男性不妊検査費助成(令和8年度):上限2万8千円、検査終了年度内に申請
保険適用外の男性不妊検査費と文書料の自己負担額の7/10を、上限28,000円で助成。法律婚・事実婚の夫婦で申請時に一方が県内在住であることが要件。
島根県の男性不妊検査費助成は、法律婚・事実婚の夫婦の男性が受けた保険適用外の検査について、文書料を含む自己負担額の7/10を、上限28,000円で助成する制度です。申請時に夫婦の一方が県内に住所を有することが条件で、申請は検査が終了した年度内です。
検査は治療前に開始したものに限られます。検査終了前に薬物療法や手術等を始めた場合、治療開始日が検査終了日になります。タイミング療法はこの扱いに含みません。公式ページは令和8年9月時点の医療機関一覧を案内しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 法律婚・事実婚の夫婦で申請時に一方が島根県内在住の方
- 何に
- 保険適用外の男性不妊検査と文書料
- いくら
- 28,000円(1子ごと1回)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 要件を満たす検査について申請書類を提出(審査方式・入金時期の詳細は公式案内に記載なし)「次の要件にすべて該当する方」
- 申請方法
- 最寄りの保健所へ持参・郵送。松江市在住は松江市役所子育て給付課
対象になる費用と上限の境目
診察、精液検査、ホルモン検査、超音波検査、染色体検査等のうち、医師が不妊症の診断に必要と認める一連の検査が対象です。保険適用の検査は含みません。複数回の検査でも、医師が認めた検査は対象となるとチラシにあります。助成は1組の夫婦につき1子ごと1回です。
検査費と文書料の合計が40,000円なら7/10が28,000円になり、上限に達します。それ以上の自己負担額でも、助成額は28,000円から増えません。端数処理は公開資料に記載がないため、計算例は端数の出ない金額にしています。
いくらになるか
対象の検査費と文書料の自己負担額×7/10と28,000円の低い方。端数処理は公開資料に記載なし。
募集要項などの記載: 「助成額:保険適用外の男性不妊検査にかかる自己負担額の10分の7(ただし、上限2万8千円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 検査費と文書料の合計20,000円 | min(20,000×7/10,28,000) | 14,000円 |
| 合計40,000円(上限に達する境目) | min(40,000×7/10,28,000) | 28,000円 |
| 合計50,000円 | min(50,000×7/10,28,000) | 28,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
検査の後に書類をそろえて申請する
検査から申請・振込まで
- 1治療前に検査を開始
- 2検査終了・費用支払い
- 3医療機関の証明と書類準備
- 4保健所または市役所に提出
- 5確認・振込
いつ何をするか
- 1
治療前に検査を開始し、検査費と文書料を支払う
保険適用外に限る。県外医療機関も可能。検査費は先に自己負担する
- 2
医療機関で受診等証明書の証明を受け、領収書・住民票等を準備
薬物療法・手術等を先に始めた場合はその開始日を検査終了と扱う
- 3
保健所へ持参または郵送(松江市は市役所)検査終了年度内。3月終了は4月末まで
令和8年度は原則2027年3月31日、3月終了は2027年4月30日まで。期限に間に合わない場合は事前相談
- 4
提出後の確認・振込
申請者と口座名義人は同一。審査・入金までの具体的日数は公開資料に記載なし
令和8年度に終了した検査は原則2027年3月31日まで、3月終了の場合は2027年4月30日までの申請です。年度をまたいで検査した場合も、開始年度ではなく終了年度が基準です。必要書類がそろわず期限に間に合わない場合は、期限前に保健所へ相談するよう県が案内しています。検査費の支払いから入金までの期間や標準審査日数は明示されていません。
ほかの費用助成との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 島根県 不妊治療<先進医療>費助成
「※併せて、不妊治療<先進医療>費助成制度を申請される場合には(4)、(5)の書類は省略できます。」
- 記載なし 市町村の不妊治療費助成
「県内の市町村では、県の助成制度とは別に独自に助成を行っています。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
先進医療費助成と同時申請する場合は、住所・婚姻関係の書類を省略できます。これは異なる費用についての制度であり、同一の検査費を二重に助成するという記載ではありません。市町村の独自制度の併用可否は、この県の案内だけでは決められません。
書類でつまずきやすい点
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 法律婚または事実婚の夫婦で、申請時に夫婦の一方が島根県内に住所を有しますか対象となる方(1)
- 申請する検査は治療前に開始した保険適用外の検査で、医師が診断に必要と認めていますか対象となる方(2)・チラシ対象者・Q&A2
- 今回の申請は1子ごとに初回ですか助成額・助成回数
- 対象費用を保険適用外の検査費と文書料に限定していますか助成額・助成回数
- 検査途中に薬物療法・手術等を開始した場合、その開始日を検査終了日とする扱いと医師が判断した終了日を確認しましたかQ&A2
- 終了年度内(3月終了は4月末)の申請期限を確認し、間に合わない場合は事前に保健所へ相談しましたか申請の方法
- 申請者と振込口座名義人は同一ですか。事実婚なら申立欄にチェックしましたか申請に必要な書類(1)
- 受診等証明書は検査医療機関に記入してもらいましたか。県外医療機関の場合も県指定様式を用いていますか申請に必要な書類(2)・Q&A3
- 領収書原本と、個人番号なし・続柄と戸籍筆頭者入りの夫婦の住民票を準備しましたか(住民票の省略条件あり)申請に必要な書類(3)(4)
- 別居で夫婦関係が住民票で分からない場合や事実婚の場合に、必要な戸籍謄本を準備しましたか申請に必要な書類(4)(5)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書(様式第1号)・受診等証明書(第2号) | 県公式ページ・保健所。証明書は検査医療機関が記入 | 事実婚の申立欄、申請者と口座名義の一致を確認 |
| 領収書原本 | 医療機関 | 確認後返却 |
| 夫婦の住民票 | 市町村窓口 | 個人番号なし、続柄・戸籍筆頭者あり。別居は各人分。夫婦とも松江市在住なら省略可能 |
| 戸籍謄本 | 市町村窓口 | 住民票で婚姻関係が分からない場合。事実婚は各人分。先進医療費助成との同時申請では住民票と戸籍を省略可能 |
申請者と振込口座名義人は同じ人にします。住民票は個人番号を記載せず、続柄と戸籍の筆頭者を載せます。事実婚では夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。夫婦とも松江市在住なら住民票を省略できます。別居の場合の戸籍について、チラシは必要とし、公式ページは住民票で夫婦関係を確認できない場合に必要としています。省略できるかは提出窓口で確認する事項です。
事業が始まってからの決まり
領収書は原本を提出し、確認後返却されます。検査の開始・終了日は医師の判断によります。公式ページ・チラシに計画変更、財産処分、帳簿保存期間、返還等の固有の定めは掲載されていません。公開された交付要綱は検索とページ内リンクで特定できず、これらの条件を推測して追加していません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 費用の1/2、最大20,000円 | 平成28年4月に開始 フォトしまね203号(平成28年度の制度)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和2年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1組の夫婦につき1回限り。平成30年4月1日以降の検査から7/10・上限28,000円へ拡充とこの保存版に明記 令和2年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和3年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1組の夫婦につき1回限り 令和3年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和4年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1組の夫婦につき1回限り 令和4年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和5年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1組の夫婦につき1回限り 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1子ごと1回。3月終了は4月末まで申請可能 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 検査終了年度内 | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 助成回数は1子ごと1回。3月終了は4月末まで申請可能 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 検査終了年度内。3月終了は翌4月末まで | 自己負担額の7/10、上限28,000円 | 1子ごと1回。令和8年9月時点の医療機関一覧を掲載 島根県 男性不妊検査費助成事業(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 別居の場合の戸籍謄本
- 夫婦関係が住民票で確認できない場合に必要(公式ページ「申請に必要な書類」 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/dannseihuninkennsahijyoseijigyou.html)
- 別居の場合は戸籍謄本も必要と記載(チラシ2ページ https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/dannseihuninkennsahijyoseijigyou.data/danseifuninkensa.pdf)
公式ページの条件を本文の基準とした。別居時の省略可否は提出窓口で確認する。
これまでの推移から分かること
- 平成28年度の県広報では費用の1/2、最大20,000円でした。令和2年度の保存版は平成30年4月1日以降の検査から7/10・上限28,000円への拡充と明記しています。
- 令和5年度の保存版の回数は1組の夫婦につき1回限りでした。令和6年度の保存版では1子ごと1回に変わっています。
- 令和6年度の保存版には3月終了の場合の4月末申請の取扱いがあり、令和7年度・令和8年度の案内でも確認できます。
問い合わせ先
松江市在住の方は松江市役所子育て給付課(0852-55-5326)、その他は最寄りの保健所が申請窓口です。県健康推進課の子育て包括支援スタッフは0852-22-6130です。
島根県 男性不妊検査費助成事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 島根県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 保険適用外の男性不妊検査費と文書料の自己負担額の7/10を、上限28,000円で助成。法律婚・事実婚の夫婦で申請時に一方が県内在住であることが要件。 | ||||||||
| 補助率 | 自己負担額の10分の7 | ||||||||
| 上限額 | 28,000円(1子ごと1回) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 最寄りの保健所へ持参・郵送。松江市在住は松江市役所子育て給付課 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 県の先進医療費助成と同時申請の書類省略あり。市町村の独自制度の併用条件は個別確認。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 健康推進課 子育て包括支援スタッフ 0852-22-6130。松江市は子育て給付課0852-55-5326、その他は各保健所 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/dannseihuninkennsahijyoseijigyou.html | ||||||||
出典:
- 島根県 男性不妊検査費助成事業(確認日 2026-10-07)
- 男性不妊検査費助成チラシ(全文抽出)(確認日 2026-10-07)
- フォトしまね203号(平成28年度の制度)(確認日 2026-10-07)
- 市町村の不妊治療費助成案内(確認日 2026-10-07)
- 令和2年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和3年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和4年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 島根県 男性不妊検査費助成事業(確認日 2026-10-07)
- 男性不妊検査費助成チラシ(全文抽出)(確認日 2026-10-07)
- フォトしまね203号(平成28年度の制度)(確認日 2026-10-07)
- 市町村の不妊治療費助成案内(確認日 2026-10-07)
- 令和2年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和3年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和4年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度の県公式ページ保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県外の医療機関で受けた検査は申請できますか
県外の医療機関も対象です。申請時に夫婦の一方が県内に住所を有し、県指定の受診等証明書を用います。
検査前に治療を始めた場合はどうなりますか
検査開始が治療前であることが必要です。検査途中で薬物療法・手術等(タイミング療法を除く)を開始した場合は、治療開始日を検査終了日とみなします。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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