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さいたま市の養育費強制執行支援補助金(令和8年度確認):上限15万円、申立受理後6か月以内に申請

市内のひとり親が負担した養育費の差押え等の手続費用を、対象経費全額・上限15万円で補助します。委任費用は着手金のみで、申立結果で支払を受けた場合は当該費用を除きます。申請期限は申立受理翌日から6か月以内で、法テラス利用時の起算に特例があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

さいたま市差押えの手続費上限15万円補助金ちず

さいたま市の養育費強制執行支援補助金は、市内のひとり親家庭の母又は父が、養育費の差押え等の手続で本人負担した費用を補助する制度です。対象経費の全額を補助し、上限は15万円、予算の範囲内で交付します。

申請は裁判所で申立てが受理された日の翌日から起算して6か月以内です。法テラスから実費の立替えを受けた場合は、援助終結決定日の翌日から6か月以内になります。委任費用は着手金に限り、申立結果として債務者から支払を受けた場合は当該委任費用を支給しないという条件に注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
市内に住むひとり親で、養育費の債務名義を持ち、その対象児童を現に扶養し、差押え等の費用を本人負担した人
何に
養育費の強制執行申立に要する印紙、添付書類取得、郵便、対象の委任着手金
いくら
上限15万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請書類を審査して、予算の範囲内で交付を決定「対象経費全額(上限15万円)で予算の範囲内で交付します。」
申請方法
電子申請(メールアドレス必要・利用者登録不要)、又は申請書を市子育て支援課へ郵送・持参

対象になる費用と、除かれる委任費用

対象経費 条件
収入印紙代 強制執行申立に要するもの
戸籍謄本等の添付書類取得費 裁判所に提出する書類
郵便費用 裁判所に書類を提出する際の費用
弁護士等への委任費用 未払い養育費の強制執行申立の着手金だけ。申立結果で債務者から支払を受けた場合は支給しない

要綱の弁護士等には、弁護士、弁護士法人、法テラス、司法書士が含まれます。報酬の全額ではなく、対象の着手金だけです。対象外となる着手金を除いた対象経費を合計してから15万円の上限を適用します。

いくらになるか

本人負担した対象の印紙・添付書類取得・郵便・委任着手金を合計し、15万円との低い方とする。申立結果として債務者から支払を受けた場合は当該委任費用を除き、法テラス実費立替え利用時は本人の償還額が分かる書類を提出する。

募集要項などの記載: 「対象経費全額(上限15万円)で予算の範囲内で交付します。」
例計算補助額
対象の印紙・書類・郵便費9,000円、着手金80,000円。申立結果で債務者から支払なしmin(9,000円+80,000円,150,000円)89,000円
対象の印紙・書類・郵便費50,000円、着手金120,000円。申立結果で債務者から支払なしmin(50,000円+120,000円,150,000円)150,000円
対象の印紙・書類・郵便費20,000円、着手金80,000円。申立結果で債務者から支払ありmin(20,000円+0円〔着手金は対象外〕,150,000円)20,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

たとえば対象の印紙・書類・郵便費が20,000円、着手金が80,000円でも、申立結果で債務者から支払を受けた場合は着手金を除くため、計算上の補助額は20,000円です。申立結果で支払を受けていない例とは算式に入る経費が変わります。

対象者は債務名義と扶養の条件を確認

申請時に市内に居住するひとり親であること、差押え等の費用を本人が負担したこと、養育費の債務名義を有すること、その債務名義に記載された現に養育費の対象となる児童を現に扶養していることが必要です。過去に同じ強制執行申立経費の補助金を交付された人は除外されます。

ひとり親の定義は、現に婚姻しておらず児童を扶養している人です。事実上婚姻関係と同様の事情がある場合も除かれます。債務名義は強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等です。公正証書には強制執行認諾約款が必要です。

この強制執行区分の対象児童は、債務名義に記載された現に養育費対象となる児童です。保証料区分の対象年齢をそのまま持ち込まず、別表3の文言で確かめます。

申立受理から申請し、交付決定後に請求

本人負担で手続

  1. 1差押え等の申立
  2. 2裁判所の受理
  3. 3市へ補助申請
  4. 4交付決定と請求
  5. 5入金

法テラス実費立替え利用

  1. 1差押え等の申立
  2. 2実費の償還と援助終結決定
  3. 3市へ補助申請
  4. 4交付決定と請求
  5. 5入金

いつ何をするか

  1. 1

    養育費の債務名義を確認し、差押え等の申立てを行い費用を本人負担する

    公正証書なら強制執行認諾約款が必要。補助対象の領収書等を確保。

  2. 2

    裁判所で申立てが受理される

    受理したことが分かる書類を確保。法テラス実費立替え利用時は償還額と援助終結決定を確認する。

  3. 3

    市へ交付申請書と添付書類を提出する受理日の翌日から6か月以内(法テラス実費立替え利用時は援助終結決定日翌日から6か月以内)

    合理的理由による期限例外は窓口確認。

  4. 4

    市の審査・交付又は不交付の通知

    予算の範囲内。具体的審査日数の記載なし。

  5. 5

    交付請求書と振込先が分かるものの写しを提出する交付決定後

  6. 6

    指定口座に入金される

    支払いから審査と請求を経て入金まで立替えが続く。具体的入金日数は資料に記載なし。

通常は裁判所の受理日が申請期限の起算に関わります。法テラス実費立替え利用時は援助終結決定日が関わるため、同じ起算日で扱うことはできません。要綱第6条は、期限までに提出できない合理的な理由がある場合の例外を設けていますが、延長日数は示していません。

市への申請は電子申請、又は申請書の郵送・持参です。交付決定後は請求書と振込先が分かるものの写しを提出します。申請から入金までの具体的日数は記載されていません。本人の費用負担から、市の審査・決定・請求を経て入金するまで立て替えが続きます。

法テラスと、他の養育費費用補助の関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

法テラスの実費立替えを受けた場合も、要綱と公式ページは申請書類を定めています。ただし本人が法テラスへ償還した金額が分かる資料が必要で、立替額をそのまま本人負担額として申請する扱いではありません。援助開始・終結決定通知も必要です。

同じ補助区分の過去受給は除外されます。別区分の公正証書作成費用や保証料助成との併用可否を明記した条文は確認できませんでした。県の養育費確保支援案内や国の自治体向け支援も、市の本人向け補助に別の額を上乗せできる根拠としては扱っていません。

領収書、裁判所の受理資料、委任契約書

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時にさいたま市に居住し、婚姻・事実上の婚姻関係がなく児童を扶養している第3条第1号・別表3対象者
  • 差押え等の手続費用を本人が負担している別表3対象者第1項目
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している別表3対象者第2項目
  • 債務名義に記載された現に養育費対象となる児童を現に扶養している別表3対象者第3項目
  • 過去に養育費強制執行申立経費の補助金を交付されていない別表3対象者第4項目
  • 申立てを裁判所が受理したことを証明する書類がある別表3添付資料
  • 債務名義に養育費の取決めがあり、公正証書なら強制執行認諾約款がある別表3審査留意事項1
  • 領収書に宛先・日付・金額・取引内容・領収者住所氏名領収印がある(郵便局・官公署発行やレシートは日付と金額で可)別表3審査留意事項2・公式ページ添付書類4
  • 委任費用を申請する場合、着手金のみとし、申立結果として債務者から支払を受けた場合は当該費用を除いている別表3対象経費ただし書き
  • 法テラス立替えを利用した場合、償還額の証明と援助開始・終結決定通知を用意した別表3添付資料
  • 法テラス立替えなしで委任費用を申請する場合、弁護士との委任契約書を用意した別表3添付資料
  • 申立受理日の翌日から6か月以内(法テラス立替え利用時は援助終結決定の翌日から6か月以内)に申請する第6条第1項第3号・合理的理由のただし書き

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
養育費確保支援補助金交付申請書(様式第1号)市公式ページ電子申請又は郵送・持参
世帯全員の住民票の写し居住市区町村公簿等で確認できる場合省略可
児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し交付元の自治体・手元の証書受給者の場合。公簿等確認で省略可
ひとり親及び扶養児童の戸籍謄本又は抄本本籍地の市区町村等上記証書の受給者は省略可
本人が負担した対象経費の領収書等の写し裁判所・市区町村・郵便局・弁護士等の支払先法テラス実費立替えを利用した場合は法テラスへ償還した金額が分かる書類の写し
差押え等の申立てを裁判所が受理したことが分かる書類の写し申立てした裁判所等申請期限の起算も確認
養育費の取決めを交わした債務名義の写し公証役場・裁判所等で作成した文書公正証書は強制執行認諾約款が必要
弁護士との委任契約書の写し依頼した弁護士法テラス実費立替えなしで委任費用を申請する場合だけ
法テラスの援助開始決定通知・援助終結決定通知の写し法テラス実費立替えを受けている場合。期限起算は終結決定日翌日
その他市長が必要と認める資料市の個別の求めによる別表3
交付請求書(様式第5号)と振込先が分かるものの写し市公式ページ・手元の通帳等交付決定後に提出

領収書は宛先、領収年月日、金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。ただし郵便局・官公署発行の領収書とレシートは、日付と金額の記載のみで可能と公式ページは説明しています。

法テラスの立替えを利用していない場合に委任費用の補助を申請するなら、弁護士との委任契約書を添えます。実費立替えを利用した場合は、代わりに法テラスの援助開始・終結決定通知等を添えます。住民票等は公簿で確認できる場合に省略でき、児童扶養手当証書等の受給者は戸籍の省略が認められます。

事業が始まってからの決まり

申請取下げには様式第4号を使います。交付後でも、不正受給、目的外使用、交付条件違反等により交付決定が取り消され、補助金の全額又は一部の返還を命じられることがあります。

共通規則は計画変更・中止・廃止の市長承認を定め、市長が認める軽微な変更を除いています。遂行困難や予定期間内に完了しない場合は報告して指示を受け、市から求められた状況報告や帳簿調査に対応します。収支書類・帳簿は市長指定期間保存します。個別要綱には具体的な保存年数・起算日は記載されていません。

実績に基づき精算額で交付した補助金は、共通規則の実績報告が不要という例外があります。取得財産の処分は原則承認で、全額相当の納付又は市長指定期間経過の例外があります。強制執行費用補助の個別要綱には、財産処分期間、事業化報告期限、加算金の具体的な定めは確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和6年度(施行日の記録)旧強制執行支援補助金要綱は2024年4月1日施行と現行要綱附則に記載。過去の上限額・受付期間はこの附則から分からない。
さいたま市養育費確保支援補助金交付要綱(令和7年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度対象経費全額・上限15万円養育費確保支援補助金全3区分合計:当初予算170万円・決算79万5,000円2025年4月1日施行の統合要綱に移行。旧強制執行支援要綱は廃止。
さいたま市養育費確保支援補助金交付要綱(令和7年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度申立受理日の翌日から6か月以内。法テラス実費立替え利用時は援助終結決定日の翌日から6か月以内対象経費全額・上限15万円養育費確保支援補助金全3区分合計:当初予算175万円令和8年度補助金等一覧に強制執行申立経費の全額・上限15万円を掲載。
令和8年度補助金等の状況(PDF160ページ・子ども子育て分野)(確認日 2026年10月7日)

予算は公正証書等作成・保証契約・強制執行の全3区分合計。本ページだけの予算ではない。過去募集版は取得できず、施行日記録と現行要綱・R8一覧に限る。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱附則は、旧強制執行支援補助金要綱の施行日を2024年4月1日と記録しています。附則だけから当時の補助上限は分かりません。
  • 2025年4月1日から養育費確保支援補助金の統合要綱へ移行し、旧強制執行要綱は廃止されました。統合後は別表3に強制執行の費用助成が規定されています。
  • 全3区分合計の令和7年度当初予算170万円、決算79万5,000円に対し、令和8年度当初予算は175万円です。強制執行区分だけの予算ではなく、予算と実際の決算を区別して読む必要があります。

問い合わせ・提出先

さいたま市子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター、電話048-829-1948、FAX048-829-1960。〒330-9588、さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号です。

さいたま市養育費強制執行支援補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関さいたま市
対象個人
概要市内のひとり親が本人負担する養育費の差押え等の手続費用を補助。対象経費全額、上限15万円。委任費用は着手金だけで、申立結果で債務者から支払を受けた場合は当該委任費用を支給しない。
補助率対象経費全額(上限15万円)
上限額上限15万円
対象経費
  • 強制執行申立の収入印紙代
  • 裁判所に提出する戸籍謄本等の添付書類取得費用
  • 裁判所に書類を提出する際の郵便費用
  • 未払い養育費強制執行申立の弁護士等委任費用(着手金のみ)。申立結果として債務者から支払を受けた場合は当該費用を支給しない。弁護士等は弁護士・弁護士法人・法テラス・司法書士。
主な要件(募集要項から)
  • 交付申請時にさいたま市内に居住するひとり親家庭の母又は父。ひとり親は現に婚姻しておらず児童を扶養する者で、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も除く。
  • 養育費の差押え等の手続に係る費用を本人が負担している。
  • 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等)を有している。
  • 債務名義に記載された現に養育費の対象となる児童を現に扶養している。
  • 過去に同補助区分(養育費強制執行申立経費)の補助金を交付されていない。
  • 弁護士等委任費用は着手金だけ。強制執行申立の結果、債務者から支払を受けた場合は当該委任費用を支給しない。
  • 申立受理日の翌日から起算して6か月以内。法テラスから実費の立替えを受けた場合は援助終結決定日の翌日から起算して6か月以内。期限内に提出できない合理的理由がある場合は要綱第6条の例外あり。
  • 法テラスによる実費立替えを利用した場合は、本人が法テラスに償還した金額が分かる書類を提出する。
募集期間
回受付開始締切備考
随時(令和8年度確認)随時随時(予算がなくなり次第終了)申立受理日の翌日から6か月以内。法テラス実費立替え利用時は援助終結決定日の翌日から6か月以内。合理的理由による期限例外あり。予算の範囲内。
申請方法電子申請(メールアドレス必要・利用者登録不要)、又は申請書を市子育て支援課へ郵送・持参
他の制度との併用過去に同補助区分の交付を受けている場合は対象外。法テラス実費立替え利用時は償還済み金額を示す書類等を提出する。他補助区分・国県の別助成との併用可否は明記なし。
問い合わせ先さいたま市 子育て支援課 ひとり親家庭就業・自立支援センター 電話048-829-1948/FAX048-829-1960。〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
公式ページhttps://www.city.saitama.lg.jp/002/003/005/p114583.html

出典:

出典

よくある質問

弁護士に払った費用は全て対象ですか?

対象は未払い養育費の強制執行申立に要する委任費用の着手金に限られます。申立結果として債務者から支払を受けた場合は、当該費用の支給は行わないと記載されています。

法テラスから実費立替えを受けた場合の期限は?

援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6か月以内です。法テラスへ償還した金額が分かる資料、援助開始決定通知と援助終結決定通知等を添付します。

前にこの補助区分を受けていても再度申請できますか?

要綱別表3は過去に同補助区分の補助金を交付されていないことを要件としており、過去受給者はこの条件を満たしません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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