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受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細

さいたま市の不育症検査費助成(令和8年度):35歳未満は上限3万円、検査終了年度内が原則

さいたま市の夫婦又は妻のみの不育症検査費用を、検査開始時の妻の年齢により3万円又は2万円まで助成。夫婦につき1回で、検査期間と申請期限の確認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

さいたま市不育症の検査費上限3万円補助金ちず

さいたま市の不育症検査費助成事業は、市内に住民登録がある夫婦の一方又は双方について、保険医療機関で受けた不育症検査の自己負担費用を助成する制度です。検査開始時の妻が35歳未満なら3万円、35歳以上43歳未満なら2万円までで、夫婦につき1回、千円未満は切り捨てます。

申請は原則として検査終了年度内、原則60日以内です。令和8年度案内では、2026年4~12月終了分の期限は2027年3月31日、2027年1~3月の特例該当分は2027年6月30日です。同じ検査にほかの助成を重ねることはできず、検査が長期に及ぶ場合は全て終わる前に期限が来る場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
申請時(担当課受理日)に法律婚又は事実婚の夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録がある
何に
保険医療機関で医師が必要と認める一連の不育症検査の自己負担費用(検査実施証明書の文書料も含められる)
いくら
妻の検査開始時年齢35歳未満は3万円、35歳以上43歳未満は2万円上限。千円未満切捨て
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
選ばれ方
申請内容の審査で助成の可否を決定「第8条 市町村長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を 決定する。」
申請方法
市母子保健課母子保健係へ郵送又は市役所2階の窓口に提出

年齢区分と対象費用

妻の年齢(検査開始時) 助成上限
35歳未満 3万円
35歳以上43歳未満 2万円

申請時点で法律婚又は事実婚の夫婦で、一方又は双方の住民登録がさいたま市にあることが必要です。2回以上の流産・死産の既往又は医師の不育症判断が要件です。医師が必要と認める一連のリスク因子検査について、医療保険適用・適用外を問いません。ただし保険診療を行う病院・診療所で実施した検査に限ります。

夫婦双方が受けた場合は、どちらか早い検査開始日から1年以内、妻のみの場合は妻の検査開始日から1年以内を対象にします。実施証明書作成の文書料も対象経費に含められます。自己負担額が上限未満なら、その額の千円未満を切り捨てます。年齢区分は申請時の年齢ではありません。

いくらになるか

検査開始時の妻が35歳未満なら対象自己負担額と3万円、35歳以上43歳未満なら対象自己負担額と2万円の少ない方を選び、千円未満を切り捨てる

募集要項などの記載: 「第6条 助成額は、助成対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成対象者の自 己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものと し、上限額は以下のとおりとする。 (1)助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円 (2)上記(1)以外の申請 2万円 2 助成回数は1組の男女につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。」
例計算補助額
妻34歳、対象自己負担26,800円min(26,800円,30,000円)→千円未満切捨て26,000円
妻34歳、対象自己負担42,500円min(42,500円,30,000円)30,000円
妻35歳、対象自己負担26,800円min(26,800円,20,000円)20,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

検査期間と申請期限を別々に確認する

検査終了から振込まで

  1. 1検査を受け費用を支払う
  2. 2検査期間と期限を確認
  3. 3医療機関の証明書と原本を揃える
  4. 4母子保健課へ提出
  5. 5承認通知と振込

いつ何をするか

  1. 1

    保険医療機関で一連の検査を受け、検査開始日と終了日を確認する

    開始時の妻の年齢で上限を判定。費用を先に支払う

  2. 2

    実施証明書・領収書原本・住民票等を揃える

    住民票の発行後3か月以内、個別の婚姻書類が必要な場合あり

  3. 3

    母子保健課へ郵送又は窓口申請する原則として終了年度内、原則60日以内

    検査終了日又は開始1年経過日の早い日が2027年1~3月なら2027年6月30日まで。2026年4~12月終了分は2027年3月31日まで。郵送は当日消印有効

  4. 4

    不備連絡に対応し、承認通知を受け取る

    不備書類も申請期限内に揃える必要がある。承認通知は再発行不可

  5. 5

    指定口座で振込を確認する申請受付から約2~3か月

    領収書原本は決定通知とともに返却。早期返却希望は切手付き返信用封筒を同封

検査終了日又は開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が1~3月なら、翌年度6月30日の特例が適用されます。一連の検査が1年を超える場合は、全ての検査が終わっていなくても、開始から1年を経過した日の属する年度内に申請する必要があります。期限を過ぎた申請は理由を問わず受け付けられず、不備の書類も期限内に揃えます。

検査費用は先に支払います。市の案内では申請受付から振込まで約2~3か月です。住民票は発行3か月以内の原本、証明書は医療機関が作成するため、これらを期限内に提出できる順序で揃える必要があります。

別の検査助成との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

先進医療として告示された不育症検査の助成とは制度も書類も異なります。市は同一検査について複数の助成事業に申請できないとしています。早期不妊検査費助成は別枠ですが、同時申請でも各事業ごとに申請書が必要です。さいたま市や県内他自治体での過去の不育症検査費助成歴も確認が必要です。

原本と婚姻関係を確認する書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時(担当課受理日)に法律婚又は事実婚の夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録がある公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 検査開始時の妻の年齢が43歳未満である公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 2回以上の流産・死産の既往があるか、医師が不育症と判断した方である公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 医師が必要と認める一連の不育症リスク因子検査を、保険診療を行う病院・診療所で受ける。医療保険適用・適用外を問わない公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 夫婦双方が受検する場合は早い方の検査開始日、妻のみなら妻の検査開始日から1年以内の検査を計算する公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 令和8年度の案内は2026年4月1日以降に終了した検査を対象とする公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 他の助成を受けていない検査である。さいたま市・県内他自治体を含め、これまでの不育症検査費助成歴を確認する公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 夫婦につき不育症検査費の助成は1回まで。早期不妊検査費事業とは別枠である公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 原則として検査終了年度内、原則60日以内に申請する。終了日又は開始から1年経過日の早い方が1~3月なら翌年度6月30日までの特例がある公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 一連の検査が1年を超える場合は、全て終わっていなくても開始から1年を経過した日の属する年度内に提出する(1~3月の特例あり)公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 不備を含め全書類を期限内に提出する。期限を過ぎた申請は理由を問わず受け付けられない公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 別住所又は別世帯の場合は各人の住民票と戸籍謄本を揃える。事実婚は各人の戸籍謄本と申立書も必要で、双方に他の法律上の配偶者がいない公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 住民票は世帯全員・続柄記載・発行3か月以内・マイナンバー記載なしの原本とする公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 夫婦が別の医療機関を受診した場合、それぞれの検査実施証明書を提出する公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 実施証明書の検査期間内の領収書原本と証明書作成費用の領収書原本を用意する公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 口座は夫婦いずれかの現在の氏名とし、別世帯ならさいたま市民の口座にする公式案内「対象者・対象となる検査・申請書類」
  • 申請内容が事実に合い、不正手段による申請ではない県実施要綱第9条(返還)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書(様式第1号)市公式ページ両事業同時でも事業ごとに1通必要。自署又は印刷後署名・押印
不育症検査実施証明書(様式第3号)受検した医療機関夫婦別医療機関なら各医療機関の証明書
検査期間内の領収書・実施証明書文書料の領収書原本医療機関返却される。早めの返却は切手付き返信用封筒と希望を記載
世帯全員の住民票原本住民登録先の市区町村発行3か月以内・続柄記載・個人番号なし。別世帯は夫婦各人分
振込口座通帳等のコピー夫婦の手元の通帳・口座画面現在の氏名。別世帯なら市民の口座
戸籍謄本(別住所・別世帯・事実婚に該当する場合)本籍地市区町村等事実婚は各人の戸籍謄本
事実婚関係に関する申立書(該当時)市公式ページ両者に他の法律上の配偶者がいないことが要件

夫婦が別住所又は別世帯なら、それぞれの住民票に加え戸籍謄本が必要です。事実婚は各人の戸籍謄本と申立書を提出し、双方にほかの法律上の配偶者がいないことが要件です。別世帯の場合、振込先はさいたま市民の口座に限られ、旧姓の口座は使えません。

医療機関が別なら双方の実施証明書を提出します。領収書は証明書に記載された検査期間内の原本で、文書料分も併せて提出します。原本は決定通知とともに返却され、早めの返却を希望する場合は切手付き返信用封筒と希望を添えます。

事業が始まってからの決まり

提出した申請は取り下げできません。承認決定通知書は再発行できません。県実施要綱では、虚偽その他の不正手段で受給した場合、全部又は一部の返還を命じられることがあります。県実施要綱に受給者の帳簿保存年数や財産処分の条件は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
県実施要綱の適用日(参考)2018年4月1日、2021年4月1日、2023年4月1日、2024年4月1日現行県要綱の附則に適用日が列記。改正前全文を取得していないため、その都度の条件変更は比較しない
県実施要綱 附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4~12月終了分は2027年3月31日まで、2027年1~3月の特例該当分は2027年6月30日まで35歳未満3万円、35歳以上43歳未満2万円上限当初8,730万円(早期不妊検査・不育症検査・先進医療不育症検査を含む合算)原則60日以内・年度内の申請。1年を超える検査は全部終了前でも期限確認が必要
市の不育症検査費助成案内(確認日 2026年10月7日)

予算一覧の該当行は複数の検査助成事業の合算。令和7年度当初2,580万円・決算3,853万8,000円、令和8年度当初8,730万円であり、本制度だけの予算とは扱わない。

これまでの推移から分かること

  • 県実施要綱の附則には複数の適用日が並んでいます。改正前の全文を確認できていないため、年齢区分や上限がいつ変わったかは断定しません。
  • 現行の市案内でも、原則の年度内申請と1~3月の特例が分かれています。検査開始と終了の両方を確認する必要があります。
  • 市の予算一覧は早期不妊検査・不育症検査・先進医療不育症検査を含む合算です。この制度だけの予算や交付実績として比較することはできません。

問い合わせ先

さいたま市母子保健課母子保健係(048-829-1586)。提出先は市役所2階の窓口又は母子保健課への郵送です。

さいたま市不育症検査費助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関さいたま市
対象個人
概要さいたま市の夫婦又は妻のみの不育症検査費用を、検査開始時の妻の年齢により3万円又は2万円まで助成。夫婦につき1回で、検査期間と申請期限の確認が必要です。
補助率対象となる自己負担額(千円未満切捨て、年齢別上限)
上限額妻の検査開始時年齢35歳未満は3万円、35歳以上43歳未満は2万円上限。千円未満切捨て
対象経費
  • 保険医療機関で医師が必要と認める一連の不育症検査の自己負担費用(検査実施証明書の文書料も含められる)
主な要件(募集要項から)
  • 申請時(担当課受理日)に法律婚又は事実婚の夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録がある
  • 検査開始時の妻の年齢が43歳未満である
  • 2回以上の流産・死産の既往があるか、医師が不育症と判断した方である
  • 医師が必要と認める一連の不育症リスク因子検査を、保険診療を行う病院・診療所で受ける。医療保険適用・適用外を問わない
  • 夫婦双方が受検する場合は早い方の検査開始日、妻のみなら妻の検査開始日から1年以内の検査を計算する
  • 令和8年度の案内は2026年4月1日以降に終了した検査を対象とする
  • 他の助成を受けていない検査である。さいたま市・県内他自治体を含め、これまでの不育症検査費助成歴を確認する
  • 夫婦につき不育症検査費の助成は1回まで。早期不妊検査費事業とは別枠である
  • 原則として検査終了年度内、原則60日以内に申請する。終了日又は開始から1年経過日の早い方が1~3月なら翌年度6月30日までの特例がある
  • 一連の検査が1年を超える場合は、全て終わっていなくても開始から1年を経過した日の属する年度内に提出する(1~3月の特例あり)
  • 不備を含め全書類を期限内に提出する。期限を過ぎた申請は理由を問わず受け付けられない
  • 別住所又は別世帯の場合は各人の住民票と戸籍謄本を揃える。事実婚は各人の戸籍謄本と申立書も必要で、双方に他の法律上の配偶者がいない
  • 住民票は世帯全員・続柄記載・発行3か月以内・マイナンバー記載なしの原本とする
  • 夫婦が別の医療機関を受診した場合、それぞれの検査実施証明書を提出する
  • 実施証明書の検査期間内の領収書原本と証明書作成費用の領収書原本を用意する
  • 口座は夫婦いずれかの現在の氏名とし、別世帯ならさいたま市民の口座にする
  • 虚偽その他の不正手段による受給は、県実施要綱第9条で全部又は一部の返還対象となる
募集期間
回受付開始締切備考
2026年4~12月に検査終了の令和8年度分—2027-03-31原則60日以内・年度内。郵送は期限日消印有効。検査開始から1年経過日の条件も確認
検査終了又は開始1年経過日の早い日が2027年1~3月の特例分—2027-06-30翌年度の期限特例。郵送は当日消印有効
申請方法市母子保健課母子保健係へ郵送又は市役所2階の窓口に提出
他の制度との併用同じ検査に他助成を重複しない。早期不妊検査は別検査・別枠で、それぞれ申請書が必要
問い合わせ先さいたま市母子保健課 母子保健係 048-829-1586
公式ページhttps://www.city.saitama.lg.jp/007/001/006/p119668.html

出典:

出典

よくある質問

夫婦の両方が市内に住んでいる必要がありますか?

申請時に一方又は双方がさいたま市に住民登録されていればよく、別住所・別世帯では各人の住民票と戸籍謄本が必要です。

検査が1年を超える場合は全部終わってから申請しますか?

全て終わっていなくても、検査開始から1年を経過した日の属する年度内に提出する必要があります。1~3月に該当する場合の翌年度6月30日特例も確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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