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さいたま市の民間特定建築物耐震助成(令和8年度):一般補強上限1,500万円、設計と工事を別申請
旧耐震の店舗・事務所・病院・学校・自治会館等の診断、補強、建替えを助成。民間特定の一般補強は原則上限1,500万円、告示救急病院等は4,500万円です。各交付決定前の契約は対象外で、原則2027年1月31日までに実績報告します。
さいたま市の民間特定建築物・小規模建築物の耐震助成は、旧耐震の店舗・事務所・病院・学校・自治会館等の診断、補強設計・工事、建替えを補う制度です。民間特定の一般補強は原則上限1,500万円、告示された救急病院・診療所は4,500万円です。工事の限度額から耐震補強設計の受給額を差引きます。令和8年度は2026年4月1日から申請でき、各実績報告は原則2027年1月31日までです。
診断・設計・補強工事・建替えはそれぞれ交付決定後に契約・着手します。補強設計を申請しても、工事の助成申請は別に必要です。建替えは解体も着手に含みます。建物の用途と規模、診断値、救急病院等の告示の有無、緊急輸送道路の区分で計算が変わります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市内の旧耐震の民間特定・小規模建築物の所有者等、区分所有者代表
- 何に
- 店舗・事務所・病院・学校・自治会館等の診断、耐震補強設計・工事、同一敷地内の建替え
- いくら
- 民間特定:診断・設計各300万円、補強1,500万円(告示救急病院・診療所又は閉塞建物4,500万円)、建替え650万円(告示救急病院・診療所2,000万円、閉塞建物2,250万円)。小規模:診断・設計各120万円、補強720万円(閉塞1,440万円)、建替え360万円(閉塞720万円)。工事限度額から設計助成額控除。 民間特定・小規模の補強上限も耐震シェルター等既受給額の合算控除の準用あり(取扱いの条/項表記に差があり建築総務課で適用と額を確認)。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し要綱に適合すると認めた場合に決定。予算の範囲内。「10 助成金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。」
- 申請方法
- 窓口・信書便の郵送・電子申請、電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送は電話等の事前確認を行う。
民間特定と小規模の区分を確かめる
昭和56年5月31日以前に着工した市内の建築物が対象です。法第14条第1号の用途で延べ面積1,000㎡以上、幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所は500㎡以上を民間特定の区分とします。共同住宅等は別制度です。小規模は老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、幼稚園、自治会館等と、同条用途で基準規模に満たない建物等を含みます。施設一覧では工場のうち危険物貯蔵・処理の用途を除いています。
申請者は所有者等、区分所有の場合は代表者です。法人は登記上の法人の代表者名で申請し、共有の場合は他の所有者全員の承諾を得ます。国・地方公共団体・独立行政法人等は除かれ、市長が適正と認める者の規定があります。
| メニュー | 民間特定建築物 | 小規模建築物 |
|---|---|---|
| 通常の耐震診断 | 2/3・上限300万円/棟 | 2/3・上限120万円/棟 |
| 補強設計 | 2/3・上限300万円/棟 | 2/3・上限120万円/棟 |
| 一般の補強工事 | 工事1/3+監理2/3、原則1,500万円 | 工事23%、720万円 |
| 一般の建替え | 23%、原則650万円 | 23%、360万円 |
補強と建替えの上限は設計受給額を差引く前の額です。救急病院等を定める省令により告示された病院・診療所は、補強4,500万円、建替え2,000万円の限度額です。名称が病院であるだけでは、この特例を適用する条件を満たすとは限りません。
費用にも面積上限があり、最後に工事上限を適用する
通常診断の対象費上限は、1,000㎡まで3,670円/㎡、1,000㎡超2,000㎡まで1,570円/㎡、2,000㎡超1,050円/㎡の合計です。図面復元・公的判定等は157万円を上限に加算できます。補強費の上限は対象面積×57,000円、非木造でIs値0.3未満相当は62,700円です。建替えは旧対象面積×57,000円、非木造62,700円です。
民間特定の工事は監理費にも2/3を適用して合算するのに対し、小規模の工事は工事費の23%です。例えば500㎡の小規模建物、Is値0.4の非木造、補強費3,000万円の場合、面積上限は2,850万円なので23%は655万5,000円です。設計助成60万円を受けた場合の限度は720万円−60万円=660万円であり、この例では655万5,000円になります。
民間特定・小規模の補強工事額にも、取扱い第16条第2項により要綱第67条第8項の設計助成額と耐震シェルター等設置補助額の合算控除が準用される。原文は「第8条」と記載され項参照の誤記と読めるため、既受給がある場合の適用と控除額は建築総務課で確認する。
いくらになるか
診断は実費と面積段階上限(復元・判定等157万円まで加算)の低い額×2/3を民間特定300万円・小規模120万円で制限し、設計は費用×2/3を同上限で制限する(義務化は診断全額相当・設計5/6)。一般補強は面積上限以内費用×1/3+監理費×2/3(小規模は工事費×23%)、一般建替えは面積上限以内費用×23%とし、各限度額から設計助成額を差引いた額との低い額を千円未満切捨てする。 民間特定・小規模の補強工事額にも、取扱い第16条第2項により要綱第67条第8項の設計助成額と耐震シェルター等設置補助額の合算控除が準用される。原文は「第8条」と記載され項参照の誤記と読めるため、既受給がある場合の適用と控除額は建築総務課で確認する。
募集要項などの記載: 「建築物1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 民間特定1,000㎡、診断実費500万円、追加復元等なし、義務化ではない | min(5,000,000円,1,000㎡×3,670円)×2/3=2,446,666円…、上限3,000,000円、千円未満切捨て | 244万6,000円 |
| 小規模500㎡、補強費3,000万円、非木造Is値0.4、設計助成60万円、閉塞特例なし | min(30,000,000円,500㎡×57,000円)×23%=6,555,000円、限度7,200,000円−600,000円=6,600,000円 | 655万5,000円 |
| 告示救急病院2,000㎡、非木造Is値0.2、補強費1億円・監理300万円、設計助成300万円、閉塞特例なし | min(100,000,000円,2,000㎡×62,700円)×1/3+3,000,000円×2/3=35,333,333円…、限度45,000,000円−3,000,000円=42,000,000円、千円未満切捨て | 3,533万3,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
沿道建物の率・上限は別の条件で変わる
耐震診断義務化沿道建物は診断費を全額相当、設計は5/6で計算します。緊急輸送道路閉塞建物の補強・建替えは2/3、義務化は11/15で、民間特定の補強監理費は2/3を加えます。補強限度は民間特定4,500万円・小規模1,440万円、建替えは民間特定2,250万円・小規模720万円から設計助成を差引きます。
閉塞建物の特例にはIs値0.3未満相当又はIw値0.7未満相当等の危険性条件があります。義務化建物の補強にはIs値0.6未満相当又はIw値1.0未満相当の条件があります。道路区分だけで特例の額を計算しないことが必要です。
設計と工事の申請を分ける手続き
段階ごとに交付決定を受ける
- 1相談と建物区分確認
- 2診断の交付決定と診断
- 3設計の交付決定と設計
- 4工事の交付決定
- 5工事と市の工程調査
- 6設計者等の検査
- 7実績報告と額確定
- 8請求と入金
いつ何をするか
- 1
市へ事前相談し建物区分・所有関係・診断見積を確認
通常は申請から1〜2週間程度で交付決定、不備で延びる。
- 2
診断を交付申請・交付決定後に契約し、公的判定等を経て実績報告・請求2026年4月1日以後
診断・設計・工事は段階別。市の診断助成を受けていなくても、適合する診断の必要性は変わらない。
- 3
補強設計の交付申請・決定後に契約、設計と判定・実績を完了
工事は設計資料と原則3者以上の見積・入札結果を添えて別に申請。特殊技術は1者以上。
- 4
工事交付決定後に契約し、市指定工程調査と設計者等の検査を受ける
建替えは事前の確認済証、決定後の解体、除却完了報告、新築・完了検査。費用は先に負担。
- 5
各実績報告・市の審査・額確定原則2027年1月31日まで
市長による期限変更・延長、所定全体設計承認の例外あり。
- 6
確定後に助成金を請求し口座へ入金
手引きは請求書到着から約2〜3週間、申請年度3月末までに請求と案内。
補強工事の申請では、原則3者以上の入札又は見積結果を添付します。特殊技術を要する場合は1者以上の例外があります。市の診断・設計助成を使わず自費で済ませていても、所定の診断・設計に適合している必要があります。取扱いには未取得の公的判定書の添付省略と設計者による診断の適正性確認の規定があります。建替えは新築の確認済証を申請時に、検査済証を実績時に揃えます。
手引きの交付決定の目安は通常1〜2週間程度ですが、不備や資料不足で延びます。工事等の費用を先に支払い、実績審査と額確定を経て請求します。請求は申請年度3月末までと案内され、請求書が市に届いてから約2〜3週間で振込みとされています。
同様の助成・補償費との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・地方公共団体等の同様の助成
「4 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同様の 助 成金等(住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱(令和7年国住市第99号国 土 交通省住宅局長通知)に係る補助金その他市長が住宅の耐震対策のためこの告示による 助 成金と併用して交付を受けることが適当と認めるものを除く。)を受けているときは、 助 成金の交付は行わない。」
- 記載なし 埼玉県内の耐震補助制度
- 記載なし 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成
「ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。
国・自治体等の同様の助成を受けている場合は原則交付されません。ただし、住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等、市長が適当と認めるものは要綱の例外規定があるため窓口で確認します。公共事業の補償費・補助金も制限対象です。市の診断・簡易診断・設計は各1回、工事・総合的補強・建替え・除却はいずれか1回、設計と総合的補強もいずれか1回です。過去受給歴も確認します。
要綱とページに差がある条件
民間特定の補強・建替えには、倒壊時に周辺市街地への影響が大きい条件があります。小規模にもページはこの条件を記載しますが、取扱い第3条第6項は安全な構造の条件だけを準用しているため、適用は窓口確認です。また、ページ・施設一覧の500㎡基準は幼稚園・保育所と記載され、取扱いは幼保連携型認定こども園も含めています。
診断は所定の耐震診断資格者等が行い、民間特定と非木造小規模は公的判定が必要です。補強設計は建築士が行います。要綱は木造民間特定の設計にも公的判定を求めていますが、ページ設計欄は木造を除くと記載しているため両方を示し、窓口確認とします。補強施工者には建築工事業の許可が必要です。設計者又は市長が認める代替者が工事を検査します。
建替えは木造Iw値0.7未満相当又は非木造Is値0.3未満相当の建物を全て除却し、同一敷地で民間特定又は小規模建築物を建てます。戸建て・共同住宅への変更は対象外です。許可業者による安全な構造、省エネ基準適合が条件です。土砂災害特別警戒区域外は要綱の「原則」とページの要件の差があり、例外は窓口確認になります。
昭和56年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合と建築基準法第3章違反は交付不可です。その増築部分は算定面積からも除きます。他の違反部分は是正計画と結果を報告します。木造平屋200㎡以下の建替え、補強でZEH水準を整備する場合は構造安全性確認資料を添付します。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 市内の昭和56年5月31日以前に着工した建築物。民間特定は法第14条第1号の用途で延べ1,000㎡以上(幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所500㎡以上)。共同住宅等は別区分。確認しましたか。要綱第3条/取扱い第3条
- 小規模は老人ホーム・保育所・福祉ホーム・老人福祉センター・児童厚生施設・身体障害者福祉センター・幼稚園・自治会館等、及び法第14条第1号用途で前記規模に満たないもの(共同住宅除く)等市長が認める建物。危険物貯蔵・処理用途の工場は施設一覧の工場区分から除く。確認しましたか。要綱第3条/取扱い第3条/施設一覧
- 所有者等、区分所有は代表者が申請。国・地方公共団体・独立行政法人等を除き、市長が適正と認める者の規定あり。法人は代表者名で申請し、共有者全員の承諾が必要。確認しましたか。要綱第5条/手引きQ&A
- 診断は所定の耐震診断資格者等が実施し公的機関等の判定を受ける。木造小規模建築物は公的判定不要。確認しましたか。要綱第4条
- 補強は診断で地震に安全でないと判定された建物を安全にする設計・工事。民間特定は倒壊時に周辺市街地への影響が大きいもの。小規模にも公式ページは同条件を記載するが取扱い第3条第6項は安全な構造の条件を準用し、適用は窓口確認。確認しましたか。要綱第13・23条/取扱い第3条第5・6項
- 補強設計は建築士が行い、民間特定及び非木造小規模は要綱上公的判定が必要。公式ページの設計欄は木造を除くと記載するため、木造民間特定の判定は窓口確認。確認しましたか。要綱第14条/公式ページ
- 補強工事は建築工事業の許可業者が行い、設計者又は市長が認めた代替者が設計どおりの施工を検査する。確認しましたか。要綱第24条/取扱い第4条
- 補強工事申請では原則3者以上の入札又は見積結果を添付し、特殊技術を要する場合は1者以上の例外あり。確認しましたか。要綱第27条第1項第6号
- 建替えは木造Iw値0.7未満相当又は非木造Is値0.3未満相当。既存建物を全て除却し同一敷地内に民間特定建築物又は小規模建築物を建てる。戸建て・共同住宅への建替えは対象外。確認しましたか。要綱第2・46・47条/取扱い第3条
- 建替えは許可業者が施工し、地震に安全な構造で省エネ基準適合。土砂災害特別警戒区域外は要綱では原則、ページは区域外の条件としており例外は窓口確認。確認しましたか。要綱第47条/公式ページ
- 各段階は交付決定後に契約・着手、実績報告は原則2027年1月31日まで。市長による変更・延長、所定全体設計承認の例外あり。確認しましたか。要綱第8・18・28・51条、第10・69条
- 診断・簡易診断・設計は各1回、工事・総合的補強・建替え・除却はいずれか1回、設計と総合的補強もいずれか1回。過去受給も確認。確認しましたか。要綱第67条第1〜3項
- 同様の国・自治体等助成受給は原則不可。防災力緊急促進事業等市長が適当と認める例外あり。公共事業の補償費・補助金も制限対象。確認しましたか。要綱第67条第4項/取扱い第16条
- 昭和56年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付不可、増築部分は算定面積から除外。建築基準法第3章違反も交付不可。他の違反は適合化計画と是正結果を報告。確認しましたか。要綱第67条第6・7・9項/取扱い第6条
- 工事限度額から設計受給額を差引き、仕入控除税額を費用から除外し千円未満切捨て。予算の範囲内。確認しましたか。要綱第26・49・67・68条
- 木造平屋200㎡以下の建替え、補強でZEH水準を整備する場合は構造安全性確認資料を添付。確認しましたか。取扱い第6条第9項
- 施行日前の相当補助金等の受給歴と、適用する例外を確認しましたか。平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。要綱附則第1・2項(19頁)
- 耐震シェルター等の既受給がある場合、民間特定・小規模の補強額への合算控除の適用と額を建築総務課で確認しましたか。取扱い第16条第2項/要綱第26条第2項・第67条第8項
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 各段階の交付申請書・算定書 | 市公式ページ | 診断様式1、設計9、補強14の2、建替え16。算定書は補強民間3-5・小規模3-7、建替え民間3-6・小規模3-8、診断3-9。 |
| 建物・法人の登記事項証明書、区分所有代表の証明 | 法務局・所有者・管理組合 | 建築時期・所有者を確認。法人代表者名で申請。 |
| 配置図・各階平面図・見積書・共有者承諾書・講習修了証 | 設計者・診断者・共有者/市様式 | 共有者全員の承諾。民間特定・非木造小規模の公的判定を確認。 |
| 補強設計図・補強後診断報告書・設計概要書・公的判定 | 設計者・判定機関 | 設計実績書類を工事申請にも添付。未取得判定の省略は取扱い第3条第4項による |
| 工事費内訳・現況写真・3者以上の見積又は入札結果 | 設計者・施工者 | 特殊技術は1者以上。閉塞建物は道路と建物高さ等の立面図 |
| 建替え確認済証・確認申請書・配置図・現況写真・費用内訳 | 設計者・確認機関・施工者 | 建替え申請に必要。対象の木造は構造安全性確認資料 |
| 消費税等仕入控除不適用申出書 | 市公式ページ | 控除を受けない場合。様式27 |
| 各段階の実績報告・契約書・領収書・診断報告・判定結果 | 市様式・診断者・設計者・施工者 | 診断様式1、設計9、補強14の2、建替え16。算定書は補強民間3-5・小規模3-7、建替え民間3-6・小規模3-8、診断3-9。 |
| 特定工程報告・軽微な設計変更報告・法令適合化報告 | 市様式・設計者・施工者 | 市指定工程を報告。軽微な工事変更も実績時に報告。違反是正計画と結果 |
| 除却完了報告・写真・建替え実績・検査済証 | 市様式・施工者・確認検査機関 | 建替えは除却後速やかに報告、完了時の検査済証 |
| 助成金交付請求書 | 市公式ページ | 様式8。各助成の額確定通知後 |
事業が始まってからの決まり
補強工事は市指定工程の到達を速やかに報告し、市の調査・指導を受け、設計者等が検査します。変更は軽微で助成額が変わらないものを除き事前承認を受け、軽微な工事設計変更も実績時に報告します。中止は速やかな辞退届が必要です。建替えは除却後速やかに完了報告します。
原則2027年1月31日の実績期限には市長が認める変更・延長があります。所定の複数年度事業は初年度の申請前に全体設計承認を受けます。震災・施工者倒産等による中断は証明等を添えて遅滞なく報告し、翌年度まで期限が変更される場合があります。
補強の撤去復旧費は必要最小限、設備は再取付けが原則で、困難かつ必要な場合は従前同程度までの復旧費を含められます。仕様向上・補強以外の監理費、建替えの外構・諸経費等直接関係ない費用と違反是正費は対象外です。仕入控除税額を費用から除き、増額確定は速やかに報告して返還の対象となります。
要綱・条件違反、虚偽等は取消し・返還の対象です。市の調査・報告要求に協力し、収支帳簿等を5年間保存します。起算点は要綱に明記されていません。交付規則は取得又は効用増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に承認を求め、助成金全額相当を市へ納付した場合又は市長指定期間経過後は例外としています。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年4月1日から申請、原則2027年1月31日まで各実績報告 | 民間特定の一般補強1,500万円、告示救急病院等4,500万円。小規模補強720万円。いずれも設計助成額控除。 | 要綱・取扱いは令和8年4月1日改正・施行。 民間特定・小規模建築物の耐震助成(令和8年度・2026年6月17日更新)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6・7年度(要綱附則) | 令和6年4月1日・令和7年4月1日の施行日を附則に確認。各年の金額・要件の差は過去版未取得のため記載しない。 既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月7日) | |||
| 令和7年度・令和8年度(助成事業全体) | 令和7年度当初106,936千円・決算71,501千円、令和8年度当初80,572千円 | 戸建て等を含む事業全体の数字で共同住宅だけの予算ではない。 |
事業全体の当初予算と決算は区分が異なる。過去版の金額を推測しない。
資料によって記載が違う点
- 木造民間特定建築物の補強設計の公的判定
- 要綱第14条第3号は民間特定建築物を木造除外なしで判定対象にする。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 5頁)
- 公式ページの補強設計欄は公的判定に「木造のものは除く」と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 民間特定補強設計)
要綱を基準に判定が必要な条件を示し、木造建物の扱いは建築総務課で確認。
- 小規模建築物の周辺影響要件
- 公式ページの補強・建替えは倒壊時の周辺市街地への影響が大きいものと記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 小規模対象)
- 取扱い第3条第6項は小規模について第5項第2号(安全な構造)のみ準用。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisintoriatukai.pdf 2頁)
両記載を併記し、周辺影響要件の適用は窓口確認。
- 施設規模の低い基準が適用される用途
- ページ・施設一覧は幼稚園と保育所を500㎡基準に記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 民間特定対象/https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/14zyou1gou.pdf 1頁)
- 取扱い第3条第2項は幼保連携型認定こども園も500㎡基準に含む。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisintoriatukai.pdf 1頁)
取扱いを基準に3用途を記載し、建物用途区分は窓口確認。
- 土砂災害特別警戒区域外の扱い
- 要綱第47条は原則区域外と規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 12頁)
- 公式ページと手引きは区域外を条件と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 建替え工事)
区域外を基本として案内し、例外の適用は窓口確認。
- 民間特定・小規模の補強額への既受給控除準用の参照表記
- 2 要綱第67条第8条の規定は、要綱第26条第2項の規定において準用する。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisintoriatukai.pdf 6頁 第16条第2項)
- 要綱第67条第8項第1号は設計助成額とシェルター等設置補助額の合算額への読み替えを規定。第26条第2項は民間特定・小規模の補強額規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 8頁・17頁)
取扱いの「第8条」は「第8項」の誤記と読めるが、表記を訂正した引用にはしない。民間特定・小規模の補強で既受給がある場合、適用と控除額を建築総務課で確認する。
これまでの推移から分かること
- 現行要綱の附則は令和6年4月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日の施行を記載しています。各過去版の金額・対象の差は取得資料だけでは決められません。
- 令和8年度は4月1日から申請、実績報告は原則翌年1月31日までです。
- 市の補助金等一覧の当初予算は令和8年度80,572千円、令和7年度106,936千円、令和7年度決算は71,501千円です。戸建て・共同住宅も含む助成事業全体の数字で、民間特定・小規模だけの額ではありません。当初と決算は区分が異なります。
問い合わせ先
さいたま市建築総務課企画係、電話048-829-1539、FAX048-829-1982。浦和区常盤六丁目4番4号、市役所10階。郵送は電話等による事前確認が求められています。
さいたま市 耐震補強等助成事業(民間特定建築物・小規模建築物の診断・補強・建替え、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | さいたま市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 旧耐震の学校・店舗・事務所・病院・自治会館等の診断、補強設計・工事、建替え費を助成。民間特定の一般補強は原則上限1,500万円、告示された救急病院等は4,500万円。設計受給額を工事限度額から差引く。 | ||||||||
| 補助率 | 診断・設計2/3(義務化は診断全額相当・設計5/6)。一般補強は民間特定工事1/3+監理2/3、小規模23%。一般建替え23%。閉塞特例工事2/3・義務化11/15。 | ||||||||
| 上限額 | 民間特定:診断・設計各300万円、補強1,500万円(告示救急病院・診療所又は閉塞建物4,500万円)、建替え650万円(告示救急病院・診療所2,000万円、閉塞建物2,250万円)。小規模:診断・設計各120万円、補強720万円(閉塞1,440万円)、建替え360万円(閉塞720万円)。工事限度額から設計助成額控除。 民間特定・小規模の補強上限も耐震シェルター等既受給額の合算控除の準用あり(取扱いの条/項表記に差があり建築総務課で適用と額を確認)。 | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 窓口・信書便の郵送・電子申請、電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送は電話等の事前確認を行う。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同様の国・自治体助成は原則不可。ただし要綱第67条第4項の例外あり。市の設計受給額は後続工事の限度額から差引く。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | さいたま市 建築総務課 企画係/048-829-1539、FAX 048-829-1982/浦和区常盤六丁目4番4号 市役所10階 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html | ||||||||
出典:
- 民間特定・小規模建築物の耐震助成(令和8年度・2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(民間特定建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(小規模建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震補強利用手引き(民間特定建築物・小規模建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震改修促進法第14条第1号の施設・規模一覧(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
出典
- 民間特定・小規模建築物の耐震助成(令和8年度・2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(民間特定建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(小規模建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震補強利用手引き(民間特定建築物・小規模建築物)(確認日 2026-10-07)
- 耐震改修促進法第14条第1号の施設・規模一覧(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
法人の担当者名で申請できますか?
手引きは法人の代表者名で申請するよう求めています。
補強工事の見積は何者必要ですか?
要綱は原則3者以上の入札又は見積結果を求めています。特殊の技術を要する場合は1者以上の例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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