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さいたま市の戸建住宅建替え耐震助成(令和8年度):原則上限30万円、解体契約前に交付決定
旧耐震の戸建て住宅を同一敷地に建替える費用を原則23%、30万円/棟まで助成。緊急輸送道路閉塞建築物の例外や既受給額の控除があり、解体契約前の交付決定と原則2027年1月31日までの実績報告が必要です。
さいたま市の戸建住宅の建替え工事助成は、旧耐震の住宅を全て除却し、同一敷地内に自ら居住する戸建て住宅を建てる費用を補う制度です。原則は対象費用の23%、上限30万円/棟です。令和8年度は2026年4月1日から申請でき、実績報告は原則2027年1月31日までです。申請だけでは足りず、解体工事の契約より先に交付決定を受ける必要があります。
2026年8月19日更新の公式ページは、耐震補強等助成事業の申請が当初見込みを上回っており、予算の執行状況によっては年度途中で受付を終了する場合があると告知しています。原則上限は令和7年度の60万円から令和8年度は30万円に変わっています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市内の旧耐震戸建て住宅の所有者又は2親等以内の親族等で、新築住宅に居住する人
- 何に
- 倒壊の可能性が高い住宅を全て除却して同一敷地の戸建て住宅へ建替える工事
- いくら
- 原則30万円/棟。非木造3階以上の緊急輸送道路閉塞建築物は180万円/棟。設計助成と耐震シェルター等既受給額を限度額から差引く。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し要綱に適合すると認めた場合に決定。予算の範囲内。「10 助成金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。」
- 申請方法
- 窓口・郵送(信書便)・電子申請。電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送・オンラインは必ず電話等で事前確認。
対象の住宅と金額の組み立て
昭和56年5月31日以前に着工した市内の住宅で、木造はIw値0.7未満相当、非木造はIs値0.3未満相当と診断されたものが対象です。住宅の延べ面積の2分の1以上が居住用である必要があります。親族だけが居住する2戸の長屋を含みます。所有者又は2親等以内の親族等が申請し、建替え後の住宅に申請者自身が住みます。共有の場合は他の所有者全員の承諾が必要です。国・地方公共団体・独立行政法人等は除かれ、市長が適正と認める者の規定もあります。
| 区分 | 率 | 設計・シェルター助成を差引く前の上限 |
|---|---|---|
| 一般の戸建て住宅 | 23% | 30万円/棟 |
| 非木造3階以上の緊急輸送道路閉塞建築物 | 2/3 | 180万円/棟 |
| 上記のうち耐震診断義務化建築物 | 11/15 | 180万円/棟 |
緊急輸送道路閉塞建築物に該当する戸建て住宅には要綱上の率の特例があります。ただし180万円の限度額特例には非木造・3階以上の条件があります。一般住宅は面積だけで額が決まるのではなく、実際の対象費用と、除却住宅の対象面積×39,900円の低い方を使います。対象費100万円なら23万円ですが、対象費300万円で既に設計助成10万円を受けている一般住宅は、上限30万円から10万円を差引いた20万円が限度です。
建替え本体と対象住宅の解体工事が対象です。外構・諸経費等本体工事に直接関係のない費用、設計料・申請手数料、法令違反部分の是正費は除きます。消費税等仕入控除税額も除外します。既受給の耐震補強設計と耐震シェルター等の額は限度額から差引き、最後に千円未満を切り捨てます。
いくらになるか
助成額は、実対象工事費(仕入控除除外)と除却対象面積×39,900円の低い額に区分率を掛け、区分上限から設計・シェルター助成額を差引いた限度額との低い額を千円未満切捨てする。
募集要項などの記載: 「戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 一般住宅100㎡、対象費100万円、既受給なし | min(1,000,000円,100㎡×39,900円)×23%=230,000円、上限300,000円 | 23万円 |
| 一般住宅100㎡、対象費300万円、設計助成10万円受給 | min(3,000,000円,3,990,000円)×23%=690,000円、限度300,000−100,000=200,000円 | 20万円 |
| 非木造3階以上の閉塞住宅100㎡、対象費300万円、義務化ではない、既受給なし | min(3,000,000円,3,990,000円)×2/3=2,000,000円、限度1,800,000円 | 180万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
解体契約からではなく、診断と建築確認から始める
交付決定を受けてから解体する
- 1事前相談と耐震診断
- 2新築の建築確認
- 3交付申請と交付決定
- 4解体と除却報告
- 5新築と完了検査
- 6実績報告と額確定
- 7請求と入金
いつ何をするか
- 1
市へ事前相談し、適合する耐震診断と新築の建築確認を済ませる
確認済証を交付申請に添付。通常の交付決定は申請から1〜2週間程度、不備で延びる。
- 2
交付申請・市の審査・交付決定2026年4月1日以後
交付決定前の解体工事の契約は対象外。
- 3
交付決定後に解体・除却完了報告、新築工事
解体後速やかに写真と報告。手引きQ&Aは1か月以内。工事費を立て替える。
- 4
完了検査・検査済証取得、実績報告原則2027年1月31日まで
検査済証・領収書・新居住民票等が必要。市長が認める期限の変更・延長の規定あり。
- 5
助成額確定通知、請求、振込み請求は2027年3月31日まで
入金は市への請求書到着から約2〜3週間。工事完了・支払後の後払い。
交付申請には新築住宅の確認済証が必要です。市の手引きは交付決定まで通常1〜2週間程度、不備や資料不足があればさらに時間がかかるとしています。実績報告には完了検査の検査済証と支払いを示す領収書、新居に居住することを示す住民票を付けます。住民票は検査済証発行日以後に発行されたものです。工事費は先に支払い、額確定後に請求します。請求は2027年3月31日まで、入金は市に請求書が届いてから約2〜3週間と案内されています。
ほかの補助金との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国庫補助を財源とする他の補助金
「本助成事業は国の交付金を受け実施している事業のため、国庫補助を財源とする他の補助金との併用は出来ません。」
- 併用不可 公共事業の補償費
「道路事業などの公共事業により補償費などを受ける場合も併用は出来ません。」
- 記載なし 埼玉県内の住宅・建築物耐震支援
- 記載なし 市の耐震補強設計・工事
「ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。
公式ページは国庫補助を財源とする他の補助金と公共事業の補償費との併用を不可としています。一方、要綱第67条第4項には住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等を除く規定があります。両記載があるため、個別の制度が例外に当たるかは建築総務課で確認する必要があります。市の耐震補強工事・総合的耐震補強工事・建替え・除却は、1棟につきいずれか1回、戸建て住宅は1敷地1棟に限られます。過去に同じ区分の工事助成を受けた住宅についても受給歴の確認が必要です。
建替え先・診断者・増築部分の確認
新築は同一敷地内の戸建て住宅で、共同住宅や親族だけの2世帯住宅以外の長屋への変更は対象外です。地震に対して安全な構造とし、省エネ基準に適合させます。土砂災害特別警戒区域外について、要綱は「原則」とし、公式ページ・手引きは区域外を条件としているため、例外の適用は窓口確認になります。施工者は建設業の許可を受けた者です。
木造の診断は市の登録診断資格者が行います。要綱には、市長が十分な知識を有すると認めた者の例外があります。非木造は所定の耐震診断資格者等が行います。基準に合う過去の診断も利用できます。取扱い第6条第9項は木造平屋かつ200㎡以下の新築に構造安全性の確認資料を求めていますが、手引きは木造住宅全般について案内しているため、提出範囲は窓口で確認します。
昭和56年6月1日以降、木造軸組戸建ては平成12年6月1日以降に増築した部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付されません。該当時期以降の増築部分は補助計算の面積にも含めません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 市内の昭和56年5月31日以前に着工した戸建て住宅。2戸の長屋で親族のみで居住するものを含み、延べ面積の2分の1以上が居住用ことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 木造はIw値0.7未満相当、非木造はIs値0.3未満相当。要綱第4条による診断が必要で、基準を満たす過去の診断も可ことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 所有者又は所有者の2親等以内の親族等。国・地方公共団体・独立行政法人等は除く。市長が適正と認める者の規定があることを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 申請者自身が新築住宅に居住し、旧住宅を全て除却して同一敷地内の戸建て住宅に建替える。共同住宅・親族だけの2世帯住宅以外の長屋への変更は対象外ことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 申請者以外の所有者全員の承諾を得ることを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 建替え後は地震に対して安全な構造とし、省エネ基準に適合させる。要綱は土砂災害特別警戒区域外を原則とし、公式ページ・手引きは区域外を要件としているため例外は窓口確認ことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 建設業法の許可を受けた者が施工する。木造の診断は市登録診断資格者(市長が十分な知識を認めた者の例外あり)、非木造は所定の耐震診断資格者等が行うことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 木造平屋かつ200平方メートル以下の新築には取扱い第6条第9項の構造安全性確認書類が必要。手引きは木造住宅全般について書類を案内するため、提出範囲は窓口確認ことを確認しましたか。要綱第46・47条/取扱い第3条
- 助成申請と交付決定は解体工事の契約前。実績報告は原則2027年1月31日まで。市長が認める期限変更・延長、所定の全体設計承認の例外ありことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 補強工事・総合的補強工事・建替え・除却は建築物1棟につきいずれか1回、戸建て住宅は1敷地1棟。設計と総合的補強工事もいずれか1回ことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 同様の国・自治体等の助成受給は原則不可。ただし住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等、市長が適当と認めるものは要綱上の除外規定あり。公共事業の補償費・補助金も制限対象ことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 昭和56年6月1日以降(木造軸組戸建ては平成12年6月1日以降)の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付不可。その増築部分は算定面積から除外ことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 補強設計の助成額と既受給の耐震シェルター等補助額は限度額から差引く。消費税等仕入控除税額を対象費用から除くことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 予算の範囲内で交付。2026年8月19日更新ページは申請が当初見込みを上回り年度途中で終了する場合があると告知ことを確認しましたか。要綱第49・51・54・67〜69条/取扱い第16〜20条
- 施行日前の相当補助金等の受給歴と、適用する例外を確認しましたか。平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。要綱附則第1・2項(19頁)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 建替え工事助成金交付申請書・算定書 | 市公式ページ | 様式第16号、取扱い様式第3-2号 |
| 新築の確認済証・確認申請書第1〜6面、配置図、構造安全性確認資料 | 設計者・市又は指定確認検査機関 | 木造の構造確認資料の範囲は窓口確認 |
| 建替え工事費内訳書・既存住宅現況写真・配置図と各階平面図 | 施工者・設計者・申請者 | 解体工事を含む内訳、建築物の位置と面積を表示 |
| 除却住宅の登記事項証明書又は納税通知書等 | 法務局・所有者 | 所有者と建築時期が確認できるもの。登記事項証明書は申請日から概ね3か月以内 |
| 耐震診断報告書 | 診断者 | 耐震診断助成時に提出済みの書類は省略可。無料診断利用者は提出必要 |
| 親族関係の分かる住民票・戸籍、共有者全員の承諾書 | 区役所等・市様式・共有者 | 所有者以外の申請、共有の場合。法人・区分所有の場合の証明は要綱第50条参照 |
| 消費税等仕入控除不適用申出書 | 市公式ページ | 控除を受けない場合、様式第27号 |
| 除却工事完了報告書・除却後の現地写真 | 市様式・申請者 | 様式第20号、解体後速やかに、手引きQ&Aは1か月以内 |
| 実績報告書・検査済証・契約書・領収書・居住確認の住民票 | 市様式・施工者・区役所・検査機関 | 様式第21号。住民票は検査済証発行日以後のもの。変更追加契約も含む |
| 助成金交付請求書 | 市公式ページ | 様式第8号。額確定通知後、2027年3月31日まで |
事業が始まってからの決まり
軽微で助成額が変わらない変更を除き、変更承認を受けます。中止は速やかに辞退届を提出します。除却後は速やかに報告し、手引きQ&Aは解体後1か月以内としています。実績報告は原則2027年1月31日までですが、市長が認める変更・延長の規定があります。所定の複数年度事業は初年度申請前の全体設計承認が必要です。震災や施工者倒産等で中断した場合は罹災証明等を添えて遅滞なく報告し、翌年度まで期限が変更される場合があります。
要綱違反・条件違反・虚偽等による取消しでは、既交付額の全部又は一部の返還を命じられます。仕入控除税額が実績報告時より増えて確定した場合は速やかに報告し、返還の対象となります。市の調査・報告要求に協力し、収支帳簿等は5年間保存します。要綱に保存期間の起算点は明記されていません。
交付規則第20条は、取得又は効用が増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に市長の承認を求めています。助成金全額相当を市へ納付した場合、市長指定期間を経過した場合は例外です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 4月1日から受付、実績報告は申請年度の1月31日まで | 原則23%・上限60万円/棟(設計助成額を差引く) | 省エネ基準適合・同一敷地内の戸建て住宅への建替えが条件。 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度 | 4月1日から受付、実績報告は申請年度の1月31日まで | 原則23%・上限60万円/棟(設計助成額を差引く) | 省エネ基準適合・同一敷地内の戸建て住宅への建替えが条件。 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 4月1日から受付、実績報告は申請年度の1月31日まで | 原則23%・上限30万円/棟(設計助成額を差引く) | 令和8年度の原則上限は30万円。過年度は60万円。 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度・令和8年度(助成事業全体) | 令和7年度当初予算106,936千円・決算71,501千円、令和8年度当初予算80,572千円 | 令和8年度の戸建建替え積算は300,000円×20戸=6,000,000円。 既存建築物耐震補強等助成金全体の金額。戸建建替えだけの総予算ではない。 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026年10月7日) |
予算は事業全体と戸建建替え積算を区別。決算額と当初予算額は異なる区分。
資料によって記載が違う点
- 国庫補助との併用に関する例外
- 公式ページは国庫補助財源の他補助との併用不可と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086.html 注意)
- 要綱第67条第4項は住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金その他市長が適当と認める助成を除くと規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086_d/fil/1.pdf 17頁)
併用不可を原則として案内。例外に該当するかは建築総務課で確認する。
- 木造の構造安全性確認書類の提出範囲
- 取扱いは平屋かつ200㎡以下の木造の建替えで要求。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086_d/fil/2.pdf 3頁 第6条第9項)
- 手引きは新築住宅が木造建築物の場合に限ると案内。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086_d/fil/tebiki-tatekae.pdf 4頁)
両記載を示し、該当する建物の提出範囲は窓口確認。
- 土砂災害特別警戒区域外の扱い
- 要綱第47条は原則区域外と規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086_d/fil/1.pdf 12頁)
- 公式ページと手引きは区域外を条件と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086.html 助成対象工事)
区域外を基本として案内し、例外の適用は窓口確認。
これまでの推移から分かること
- 保存できた令和6・7年度の公式ページでは、原則上限は60万円/棟でした。令和8年度版では30万円/棟です。
- 3年度とも受付開始は4月1日、実績報告は申請年度の1月31日までと記載されています。翌年度の受付日を予測するものではありません。
- 令和8年度補助金等一覧には、戸建建替えの積算として300,000円×20戸=6,000,000円が載っています。既存建築物耐震補強等助成金全体の当初予算は80,572千円です。令和7年度当初予算106,936千円・決算71,501千円は区分が異なり、戸建建替えだけの金額でもありません。
問い合わせ先
さいたま市建築総務課企画係、電話048-829-1539、FAX048-829-1982。窓口は浦和区常盤六丁目4番4号、市役所10階です。郵送・オンライン申請は電話等による事前確認が求められています。
さいたま市 耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | さいたま市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 旧耐震の戸建て住宅を同一敷地で建替える費用を原則23%、30万円/棟まで助成。非木造3階以上の緊急輸送道路閉塞建築物は上限180万円等の例外がある。 | ||||||||
| 補助率 | 原則23%。緊急輸送道路閉塞建築物は2/3、耐震診断義務化建築物は11/15。千円未満切捨て。 | ||||||||
| 上限額 | 原則30万円/棟。非木造3階以上の緊急輸送道路閉塞建築物は180万円/棟。設計助成と耐震シェルター等既受給額を限度額から差引く。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 窓口・郵送(信書便)・電子申請。電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送・オンラインは必ず電話等で事前確認。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国庫補助を財源とする他の補助金及び公共事業の補償費は原則併用不可。要綱第67条第4項の例外との関係は窓口確認。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | さいたま市 建築総務課 企画係/048-829-1539、FAX 048-829-1982/浦和区常盤六丁目4番4号 市役所10階 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086.html | ||||||||
出典:
- さいたま市耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)(令和8年度・2026年8月19日更新)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(22頁・令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(9頁・令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 建替え手引き(戸建て住宅)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
出典
- さいたま市耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)(令和8年度・2026年8月19日更新)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(22頁・令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(9頁・令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 建替え手引き(戸建て住宅)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
解体工事を先に契約できますか?
交付決定通知を受ける前に解体工事を契約した場合は対象外です。
建替え後の住民票はいつのものですか?
手引きは検査済証発行日以後に発行された住民票の写しを求めています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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