受付中(随時) 制度の詳細
さいたま市の緊急輸送道路沿い耐震助成(令和8年度):補強率2/3等に割増、着手前に交付決定
緊急輸送道路を塞ぐおそれのある旧耐震建物の診断・補強・建替え・除却を助成。補強等は原則2/3、義務化沿道建物は11/15の割増率で、共同住宅は一般枠と比較します。各交付決定後に着手し、実績は原則2027年1月31日までです。
さいたま市の緊急輸送道路閉塞建築物の耐震助成は、地震で道路を塞ぐおそれのある旧耐震建物の診断、補強、建替え、除却を区分別に補う制度です。補強・建替えの割増率は原則2/3、耐震診断義務化沿道建物は11/15です。ただし、用途、規模、構造、診断値により費用上限と助成限度額が異なり、共同住宅は一般枠と比較します。
令和8年度は2026年4月1日から申請でき、各実績報告は原則2027年1月31日までです。各段階の交付決定前に診断・設計・工事を契約しないことが要点です。建替えは解体も着手に含みます。予算の範囲内で交付されるため、道路区分と助成区分を市の窓口で事前に確認します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市内の対象緊急輸送道路沿道建物の所有者等、区分所有代表者
- 何に
- 道路を塞ぐおそれのある建物の診断・補強・建替え・除却。義務化沿道建物は別の率を適用
- いくら
- 補強割増枠:戸建て(非木造3階以上)360万円、小規模1,440万円、民間特定・共同住宅イ枠4,500万円。建替え:戸建て原則30万円(非木造3階以上180万円)、小規模720万円、民間特定・共同住宅イ枠2,250万円。共同住宅ア枠は補強60万円×戸数・建替え30万円×旧戸数。除却:戸建て120万円、共同住宅(マンション外)・小規模480万円、マンション・民間特定1,500万円。いずれも該当設計助成控除。 民間特定・小規模の補強上限も耐震シェルター等既受給額の合算控除の準用あり(取扱いの条/項表記に差があり建築総務課で適用と額を確認)。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し要綱に適合すると認めた場合に決定。予算の範囲内。「10 助成金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。」
- 申請方法
- 窓口・信書便の郵送・電子申請。電子申請対象外は電子メール。郵送・オンラインは電話等で事前確認。
道路区分と診断義務化を分けて確かめる
対象道路は県地域防災計画の第一次特定、第一次、第二次緊急輸送道路です。敷地が接する道路だけでなく、法第14条第3号の建物高さ要件が必要です。対象建物は原則、昭和56年5月31日以前に着工した市内の旧耐震建物です。
耐震診断義務化沿道建物は、市の耐震改修促進計画で指定された路線に接する要安全確認計画記載建築物です。公式ページの指定路線は国道17号、国道463号(一部を除く)・国道463号バイパス・新見沼大橋有料道路、さいたま川口線、さいたま菖蒲線の第二産業道路です。緊急輸送道路すべてが義務化路線という意味ではありません。
申請者は建物の所有者等、戸建て・共同住宅は2親等以内の親族を含み、区分所有では代表者です。共有者全員の承諾と各助成の実施決議を確認します。国・自治体・独立行政法人等は除かれ、市長が適正と認める者の規定があります。戸建てには親族だけが居住する2戸長屋を含み、戸建て・共同住宅等はいずれも延べ面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
補強・建替え・除却の金額
補強の閉塞特例はIs値0.3未満相当又はIw値0.7未満相当等の危険性が条件です。義務化建物の補強はIs値0.6未満相当又はIw値1.0未満相当です。建替え・除却はIs値0.3未満相当又はIw値0.7未満相当等の条件を確認します。
| 用途区分 | 補強の割増枠 | 建替えの割増枠 | 除却 |
|---|---|---|---|
| 戸建て | 非木造3階以上360万円/棟 | 原則30万円、非木造3階以上180万円/棟 | 非木造3階以上120万円/棟 |
| 小規模 | 1,440万円/棟 | 720万円/棟 | 非木造3階以上480万円/棟 |
| 民間特定 | 4,500万円/棟 | 2,250万円/棟 | 1,500万円/棟 |
| 共同住宅等のイ枠 | 4,500万円/棟 | 2,250万円/棟 | マンション1,500万円、その他480万円/棟 |
表は設計助成を差引く前の限度額です。戸建てでは耐震シェルター等の既受給額も差引きます。民間特定は法第14条第1号用途で1,000㎡以上、幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所は500㎡以上を区分の基準とし、それ未満や自治会館等は小規模の区分等を確認します。民間特定は倒壊時の周辺市街地への影響が大きい条件等があり、小規模の周辺影響条件はページと取扱いに差があるため窓口確認になります。
補強・建替えの割増枠は費用に2/3、義務化建物は11/15を掛けます。民間特定と共同住宅イ枠の補強は監理費2/3を加えます。除却は1/3、義務化建物は11/15です。除却は敷地内の対象建物を全て除却する工事です。義務化の補強設計は5/6で、上限は戸建て20万円、共同住宅10万円×戸数、民間特定300万円、小規模120万円です。
工事費にも面積上限がある
補強費の上限は戸建て対象面積×39,900円、小規模・民間特定57,000円、非木造かつIs値0.3未満相当は62,700円です。共同住宅イ枠は51,700円、非木造かつIs値0.3未満相当は56,900円です。建替えは除却建物の対象面積に、戸建て39,900円、小規模・民間特定57,000円、非木造62,700円、共同住宅イ枠51,700円、非木造マンション56,900円を掛けます。
ページは補強の非木造民間特定・小規模の62,700円を診断値の条件なしで記載する箇所がありますが、要綱は条件付きです。共同住宅の一般補強枠にも非木造単価の条件の差があります。建替えイ枠もページは非木造全般に56,900円を記載しますが、要綱は非木造マンションに限っています。本ページの計算は要綱を基準とし、該当する診断値での単価は窓口確認とします。
義務化診断は実費と面積上限の低い額を助成します。面積上限は1,000㎡まで3,670円/㎡、1,000㎡超2,000㎡まで1,570円/㎡、2,000㎡超1,050円/㎡を合計し、図面復元・公的判定等を157万円まで加算できます。ページの2,000㎡超の欄は「1.050円」と表記されていますが、要綱・手引きの1,050円を計算に使います。非義務化建物の診断は用途別の一般制度を確認します。
民間特定・小規模の補強工事額にも、取扱い第16条第2項により要綱第67条第8項の設計助成額と耐震シェルター等設置補助額の合算控除が準用される。原文は「第8条」と記載され項参照の誤記と読めるため、既受給がある場合の適用と控除額は建築総務課で確認する。
いくらになるか
義務化診断は実費と面積段階上限(復元・判定等157万円まで加算)の低い額、設計は費用×5/6と区分上限(戸建て20万円、共同住宅10万円×戸数、民間特定300万円、小規模120万円)の低い額、割増補強・建替えは面積費用上限以内の費用×2/3(義務化11/15)+該当補強監理費×2/3を区分限度額−設計助成で制限し、除却は対象費×1/3(義務化11/15)と区分限度額−設計助成の低い額とし、千円未満切捨てする。共同住宅補強・建替えは一般ア枠と割増イ枠のそれぞれの上限・控除適用後の額を比較して多い方とする。 民間特定・小規模の補強工事額にも、取扱い第16条第2項により要綱第67条第8項の設計助成額と耐震シェルター等設置補助額の合算控除が準用される。原文は「第8条」と記載され項参照の誤記と読めるため、既受給がある場合の適用と控除額は建築総務課で確認する。
募集要項などの記載: 「⑸ 耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の場合は、1棟につき耐震診断に要した費用に 相当する額。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 義務化の事務所1,000㎡、診断費400万円、復元・判定等追加なし | min(4,000,000円,1,000㎡×3,670円)=3,670,000円 | 367万円 |
| 義務化民間特定1,000㎡・非木造Is0.2、補強費6,000万円、監理費300万円、設計助成300万円 | min(60,000,000円,1,000㎡×62,700円)×11/15+3,000,000円×2/3=46,000,000円、限度45,000,000円−3,000,000円=42,000,000円 | 4,200万円 |
| 義務化ではない閉塞マンション100戸・4,000㎡・非木造Is0.2、補強費1億円、監理300万円、設計助成1,000万円 | ア=min(100,000,000円×1/2+3,000,000円×2/3,100戸×600,000円−10,000,000円)=50,000,000円。イ=min(100,000,000円×2/3+3,000,000円×2/3,45,000,000円−10,000,000円)=35,000,000円。両費用は4,000㎡×56,900円以内。多い方。 | 5,000万円(一般ア枠) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
共同住宅は割増枠の方が常に大きいとは限らない
共同住宅の補強は、一般ア枠と割増イ枠の多い方を採ります。ア枠は工事費1/2、該当マンションの監理費2/3、限度60万円×戸数から設計助成を差引きます。ア枠の工事費上限は39,900円/㎡、マンション51,700円/㎡、非木造マンションでIs値0.3未満相当は56,900円/㎡です。マンションは耐火・準耐火、1,000㎡以上、原則地上3階以上の建物です。
建替えの一般ア枠は23%、マンション1/3、限度は旧戸数×30万円から設計助成を差引きます。ア枠の費用上限は39,900円/㎡、マンション51,700円/㎡、非木造マンション56,900円/㎡です。これと割増イ枠を比較します。計算例の100戸の補強では、一般枠5,000万円が割増枠3,500万円を上回ります。4,500万円を共同住宅すべての一律最大額と読むことはできません。
申請から入金まで
道路と建物を確認してから各助成を申請する
- 1道路・高さ・用途の確認
- 2所有者承諾と決議
- 3各助成の交付申請
- 4交付決定後に契約
- 5診断・設計・工事と検査
- 6実績報告と額確定
- 7請求と入金
いつ何をするか
- 1
市へ相談し道路・高さ・用途・規模・診断区分、共有者承諾と総会決議を確認
義務化路線と緊急輸送道路全体は同じ範囲ではない。
- 2
各助成の交付申請・市の審査・交付決定を受けてから契約2026年4月1日以後
診断・設計・工事・建替え・除却は各段階で決定。補強工事は原則3者以上見積、戸建て又は特殊技術は1者以上。
- 3
診断・公的判定、必要な補強設計と判定、工事又は建替え・除却
補強は市指定工程報告と設計者等の検査。建替えは先に確認済証、除却後の速やかな報告、新築の完了検査。
- 4
各事業の実績報告、市の審査と額確定原則2027年1月31日まで
市長が必要と認める期限変更・延長、要件を満たす複数年度の全体設計承認の例外。費用は先に負担。
- 5
額確定後に請求し指定口座へ入金
義務化診断手引きは申請年度3月末まで請求、市への請求書到着から約2〜3週間で振込みと案内。
補強工事の申請では原則3者以上の入札又は見積結果が必要です。戸建て又は特殊技術を要する場合は1者以上の例外があります。申請書には接道の位置・幅員・高さと建物各部の高さを示す立面図等を付けます。建替えは新築の確認済証を先に取得し、解体後速やかに除却完了報告、新築の完了検査後に検査済証を揃えて実績報告します。
費用は先に負担し、完了・実績審査・額確定後に請求します。義務化診断の手引きは申請年度3月末までの請求、市に請求書が届いてから約2〜3週間で振込みと案内しています。原則2027年1月31日の実績報告に間に合う工程と公的判定が必要です。市長が必要と認める期限変更・延長の規定があり、所定の複数年度事業は初年度申請前に全体設計承認を受けます。
国・県・市の制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・地方公共団体等の同様の助成
「4 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同様の 助 成金等(住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱(令和7年国住市第99号国 土 交通省住宅局長通知)に係る補助金その他市長が住宅の耐震対策のためこの告示による 助 成金と併用して交付を受けることが適当と認めるものを除く。)を受けているときは、 助 成金の交付は行わない。」
- 記載なし 埼玉県内の耐震補助制度
- 記載なし 市の戸建て耐震補強設計・工事助成(一般枠)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。
国・自治体等から同様の助成を受けている場合は原則交付されません。ただし要綱第67条第4項には住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等、市長が適当と認める例外があります。公共事業の補償費・補助金も制限対象です。相手制度が例外に当たるかは窓口確認になります。
市の一般枠と閉塞建物の割増枠は同じ工事について重ねる額ではなく、該当する算式又は比較枠を適用します。診断・簡易診断・設計は各1回、補強・総合的補強・建替え・除却はいずれか1回、設計と総合的補強もいずれか1回です。戸建て工事は1敷地1棟で、無料診断員派遣の結果を受領した戸建ては診断助成の対象外となります。
対象から外れる条件と施工者の条件
診断は所定の耐震診断資格者等が行い、非木造等は公的判定を受けます。木造の義務化建物・共同住宅・小規模は判定不要、木造戸建ては市登録診断資格者又は市長が認めた者が診断します。設計は建築士等、非木造沿道建物等は公的判定が必要です。木造民間特定の設計判定には要綱と一般ページの差があるため窓口で確認します。補強は建築工事業の許可業者、建替え・除却も建設業許可業者が施工します。
建替えは既存を全て除却し同一敷地・同じ用途区分で建て、戸建ては申請者が居住します。地震に安全な構造と省エネ基準適合が条件です。土砂災害特別警戒区域外について要綱は「原則」、一般ページは区域外を条件とする差があり例外は窓口確認です。木造平屋200㎡以下の建替え、補強でZEH水準を整備する場合は構造安全性確認資料が必要です。
昭和56年6月1日以降、木造軸組戸建ては平成12年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付不可です。該当増築部分は算定面積からも除きます。戸建て以外の建築基準法第3章違反も対象外です。他の違反部分は適合化計画と是正結果を報告します。
補強復旧費は必要最小限、設備は再取付けが原則で困難かつ必要な場合は従前同程度まで含められます。仕様向上・補強以外の監理費、建替え・除却と直接関係ない費用、違反是正費、仕入控除税額は除外します。除却は本体解体の影響範囲内の付属建物や外構等の解体費を含められます。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 市内の昭和56年5月31日以前に着工した対象建築物で、前面道路が県地域防災計画の第一次特定・第一次・第二次緊急輸送道路、法第14条第3号の高さ要件に該当。確認しましたか。要綱第2・3条/公式ページ
- 義務化沿道建物は市耐震改修促進計画の指定路線に接する法第7条第3号の要安全確認計画記載建築物。指定路線は国道17号、国道463号(一部除く)・同バイパス・新見沼大橋有料道路、さいたま川口線、さいたま菖蒲線(第二産業道路)。確認しましたか。公式ページ/義務化手引き
- 所有者等、戸建て・共同住宅は2親等以内親族を含み、区分所有は代表者。国・自治体・独立行政法人等を除き、市長が適正と認める者の規定あり。共有者全員の承諾・区分所有各実施決議を確認。確認しましたか。要綱第5条/一般各ページ
- 戸建ては親族だけの2戸長屋を含み延べ面積の2分の1以上が居住用。共同住宅等も居住用2分の1以上。民間特定は法第14条第1号用途1,000㎡以上(幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所500㎡以上)、小規模はそれ未満や自治会館等、市長が認めるもの。確認しましたか。要綱第3条/取扱い第3条
- 補強の閉塞特例はIs値0.3未満相当又はIw値0.7未満相当等。義務化建物の補強はIs値0.6未満相当又はIw値1.0未満相当。安全な構造にする所定の補強設計と工事。確認しましたか。取扱い第3条第7項/公式ページ
- 戸建ての補強割増上限は非木造3階以上。建替え・除却の危険性は木造Iw0.7未満相当又は非木造Is0.3未満相当等。建替えは全て除却し同一敷地・同一用途区分へ。確認しましたか。要綱第26・46〜49・57条
- 除却の戸建て・小規模は非木造3階以上に限る。共同住宅等・民間特定の除却も敷地内の対象建物を全て除却する。確認しましたか。要綱第57・58条
- 民間特定は倒壊時に周辺市街地への影響が大きいもの等。小規模の周辺影響要件は一般ページと取扱い第3条第6項に差があり窓口確認。確認しましたか。取扱い第3条第5〜7項/民間特定ページ
- 診断は所定の耐震診断資格者等が実施し、非木造等は公的機関等の判定。木造の義務化・共同住宅・小規模は判定不要。木造戸建ては市登録診断資格者又は市長が認めた者。確認しましたか。要綱第4条
- 設計は建築士等、非木造沿道建物等は公的判定。木造民間特定の設計は要綱に判定要件、ページに木造除外の差があり窓口確認。確認しましたか。要綱第14条/一般各ページ
- 補強は建築工事業の許可業者、建替え・除却も建設業許可業者。補強は設計者又は市長が認める者が施工を検査。確認しましたか。要綱第24・47・58条/取扱い第4条
- 補強工事申請には3者以上の入札又は見積結果。戸建て又は特殊技術を要する場合は1者以上の例外。確認しましたか。要綱第27条第1項第6号
- 建替えは安全な構造・省エネ基準適合、戸建ては申請者居住。土砂災害特別警戒区域外は要綱では原則、一般ページは区域外条件で例外窓口確認。確認しましたか。要綱第47条/一般各ページ
- 各段階の交付決定後に契約・着手、各実績は原則2027年1月31日。市長の期限変更・延長、所定要件の全体設計承認の例外あり。確認しましたか。要綱第8・18・28・51・62・69条
- 診断・簡易診断・設計は各1回、補強・総合的補強・建替え・除却はいずれか1回、設計と総合的補強もいずれか1回。戸建て工事は1敷地1棟。無料派遣の診断結果受領戸建ては診断助成不可。確認しましたか。要綱第67条第1〜5項
- 同様の国・自治体助成受給は原則不可。防災力緊急促進事業等、市長が適当と認める例外あり。公共事業補償費・補助金も制限対象。確認しましたか。要綱第67条第4項/取扱い第16条
- 昭和56年6月1日以降(木造軸組戸建ては平成12年6月1日以降)の増築部分が延べ面積の2分の1超なら交付不可、その部分は算定面積から除外。戸建て以外の建築基準法第3章違反は不可。他の違反は是正計画と結果を報告。確認しましたか。要綱第67条第6・7・9項/取扱い第6条
- 工事限度額から設計助成を差引き、戸建ては耐震シェルター等既受給額も差引く。仕入控除税額を費用から除外、千円未満切捨て。予算の範囲内。確認しましたか。要綱第26・49・60・67・68条
- 木造平屋200㎡以下の建替え、補強でZEH水準を整備する場合は構造安全性確認資料を添付。戸建て建替え手引きは木造全般に資料を案内し提出範囲は窓口確認。確認しましたか。取扱い第6条第9項/戸建てページ
- 施行日前の相当補助金等の受給歴と、適用する例外を確認しましたか。平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。要綱附則第1・2項(19頁)
- 耐震シェルター等の既受給がある場合、民間特定・小規模の補強額への合算控除の適用と額を建築総務課で確認しましたか。取扱い第16条第2項/要綱第26条第2項・第67条第8項
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 各段階の交付申請書・算定書 | 市公式ページ | 診断様式1、設計9、補強14の2、建替え16、除却22。各区分の市公式算定書。義務化診断は取扱い3-11。 |
| 登記事項証明書等、法人証明・代表者証明・親族関係書類 | 法務局・区役所等・管理組合 | 所有者・建築時期、該当する区分所有・法人・戸建て共同住宅の親族関係を証明。 |
| 配置図・各階平面図・立面図・診断見積・共有者承諾・総会決議・講習修了証 | 設計者・診断者・共有者・管理組合/市様式 | 建物面積、高さ、接道の位置・幅員・高さ。区分所有は議決権者一覧・代表者証明も手引き参照。 |
| 補強設計図・補強後診断報告書・設計概要書・公的判定 | 設計者・判定機関 | 設計実績書類を工事申請にも添付。未取得判定の省略は取扱い第3条第4項による |
| 工事費内訳・現況写真・3者以上の見積又は入札結果 | 設計者・施工者 | 原則3者以上、戸建て又は特殊技術は1者以上。道路位置・幅員・高さと建物各部高さの立面図を添付。 |
| 建替え確認済証・確認申請書・配置図・現況写真・費用内訳 | 設計者・確認機関・施工者 | 建替え申請に必要。対象の木造は構造安全性確認資料 |
| 消費税等仕入控除不適用申出書 | 市公式ページ | 控除を受けない場合。様式27 |
| 各段階の実績報告・契約書・領収書・診断報告・判定結果 | 市様式・診断者・設計者・施工者 | 診断様式1、設計9、補強14の2、建替え16、除却22。各区分の市公式算定書。義務化診断は取扱い3-11。 |
| 特定工程報告・軽微な設計変更報告・法令適合化報告 | 市様式・設計者・施工者 | 市指定工程を報告。軽微な工事変更も実績時に報告。違反是正計画と結果 |
| 除却完了報告・写真・建替え実績・検査済証 | 市様式・施工者・確認検査機関 | 建替えは除却後速やかに報告、完了時の検査済証 |
| 助成金交付請求書 | 市公式ページ | 様式8。各助成の額確定通知後 |
| 除却助成申請書・見積・除却前写真・除却実績報告・契約・領収書・完了写真 | 市公式様式・施工者・申請者 | 申請様式22、実績26。要綱第61条の所有者・配置平面図・診断判定・道路高さ等立面図も必要。市長による一部省略規定あり。 |
事業が始まってからの決まり
補強では市指定工程に達したら速やかに報告し、市の調査・指導を受けます。設計者又は認められた代替者が設計どおりの施工を検査します。変更は軽微で助成額が変わらない場合を除き事前承認が必要で、軽微な工事の設計変更も実績時に報告します。中止は速やかに辞退届を出します。震災・施工者倒産等による長期中断は証明等を添えて遅滞なく報告し、翌年度まで実績期限が変更される場合があります。
要綱・交付条件違反、虚偽等は取消し・返還の対象です。仕入控除税額が実績報告時より増えて確定した場合も速やかに報告し返還の対象となります。市の調査・報告要求に協力し、収支帳簿等を5年間保存します。起算点は要綱に明記されていません。交付規則による取得又は効用増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保には承認が必要ですが、助成金全額相当の市への納付又は市長指定期間の経過後は例外です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 4月1日から申請、原則申請年度1月31日まで実績報告 | 民間特定・共同住宅イの補強4,500万円、建替え2,250万円。マンション以外の共同住宅除却240万円/棟。工事限度額は設計助成控除。 | 取得版で上記上限を確認。 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度 | 4月1日から申請、原則申請年度1月31日まで実績報告 | 民間特定・共同住宅イの補強4,500万円、建替え2,250万円。マンション以外の共同住宅除却240万円/棟。工事限度額は設計助成控除。 | 取得版で上記上限を確認。 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 4月1日から申請、原則申請年度1月31日まで実績報告 | 民間特定・共同住宅イの補強4,500万円、建替え2,250万円。マンション以外の共同住宅除却480万円/棟。工事限度額は設計助成控除。 | 令和8年度版の共同住宅除却上限は480万円、取得した前2年度版は240万円。 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度・令和8年度(助成事業全体) | 令和7年度当初106,936千円・決算71,501千円、令和8年度当初80,572千円 | 戸建て等を含む事業全体の数字で共同住宅だけの予算ではない。 |
予算は全メニューを含む助成事業全体、当初と決算は異なる区分。
資料によって記載が違う点
- 診断面積単価の表記
- ページは2,000㎡超の単価を1.050円と表記。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html 耐震診断金額表)
- 要綱第6条・手引きは1,050円/㎡と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 3頁/https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233_d/fil/tebiki-gimuka.pdf 3頁)
規程・手引きの1,050円を算式の基準とする。ページ表記との差を示し窓口確認。
- 非木造民間特定・小規模の補強費上限単価
- 閉塞建物のページ注4は非木造の場合62,700円/㎡と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html 注4)
- 要綱第26条は非木造かつ第46条第1号の診断危険性条件該当の場合62,700円/㎡、他は57,000円/㎡。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 8頁)
要綱を算式の基準とし、義務化建物等でIs0.3未満相当でない場合の単価は窓口確認。
- 非木造共同住宅の補強費上限単価
- 閉塞建物のページア枠はマンションかつ非木造の場合56,900円/㎡と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html 補強 注6)
- 要綱第26条第1項第3号アは非木造かつ第46条第1号該当を条件に56,900円/㎡、他のマンション51,700円/㎡。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 8頁)
要綱の条件付き単価を基準とし、該当条件は窓口確認。
- 木造民間特定建築物の補強設計の公的判定
- 要綱第14条第3号は民間特定建築物を木造除外なしで判定対象にする。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 5頁)
- 公式ページの補強設計欄は公的判定に「木造のものは除く」と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 民間特定補強設計)
要綱を基準に判定が必要な条件を示し、木造建物の扱いは建築総務課で確認。
- 小規模建築物の周辺影響要件
- 公式ページの補強・建替えは倒壊時の周辺市街地への影響が大きいものと記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 小規模対象)
- 取扱い第3条第6項は小規模について第5項第2号(安全な構造)のみ準用。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisintoriatukai.pdf 2頁)
両記載を併記し、周辺影響要件の適用は窓口確認。
- 土砂災害特別警戒区域外の扱い
- 要綱第47条は原則区域外と規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 12頁)
- 公式ページと手引きは区域外を条件と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469.html 建替え工事)
区域外を基本として案内し、例外の適用は窓口確認。
- 非木造共同住宅の建替えイ枠の面積単価
- 閉塞建物の公式ページ注10は非木造の場合56,900円/㎡と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html 建替え注10)
- 要綱第49条第1項第2号イは非木造のマンションに56,900円/㎡、その他は51,700円/㎡。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 13頁)
要綱のマンション条件を基準として併記し、該当建物の扱いは窓口確認。
- 民間特定・小規模の補強額への既受給控除準用の参照表記
- 2 要綱第67条第8条の規定は、要綱第26条第2項の規定において準用する。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisintoriatukai.pdf 6頁 第16条第2項)
- 要綱第67条第8項第1号は設計助成額とシェルター等設置補助額の合算額への読み替えを規定。第26条第2項は民間特定・小規模の補強額規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf 8頁・17頁)
取扱いの「第8条」は「第8項」の誤記と読めるが、表記を訂正した引用にはしない。民間特定・小規模の補強で既受給がある場合、適用と控除額を建築総務課で確認する。
これまでの推移から分かること
- 保存した令和6・7・8年度のページは、いずれも受付開始を4月1日、実績報告を原則申請年度の1月31日までと記載しています。
- 民間特定と共同住宅イ枠の限度額は、3年度の取得版で補強4,500万円・建替え2,250万円です。マンション以外の共同住宅の除却上限は令和6・7年度版240万円、令和8年度版480万円です。
- 市の補助金等一覧では令和8年度当初予算80,572千円、令和7年度当初106,936千円・決算71,501千円です。一般の戸建て・共同住宅等も含む事業全体の額で、この沿道特例だけの予算ではありません。当初と決算は区分が異なります。
問い合わせ先
さいたま市建築総務課企画係、電話048-829-1539、FAX048-829-1982。浦和区常盤六丁目4番4号、市役所10階。郵送・オンラインの申請は電話等による事前確認が求められています。
さいたま市 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | さいたま市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 緊急輸送道路を塞ぐおそれのある旧耐震建物の耐震診断・補強・建替え・除却を区分別に助成。補強・建替えの割増率は原則2/3、義務化沿道建物11/15。共同住宅は一般枠との比較が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 義務化診断全額相当・設計5/6。補強・建替え割増枠2/3(義務化11/15)、民間特定・共同住宅補強監理2/3。除却1/3(義務化11/15)。共同住宅の一般枠は補強1/2・該当監理2/3、建替え23%又はマンション1/3。 | ||||||||
| 上限額 | 補強割増枠:戸建て(非木造3階以上)360万円、小規模1,440万円、民間特定・共同住宅イ枠4,500万円。建替え:戸建て原則30万円(非木造3階以上180万円)、小規模720万円、民間特定・共同住宅イ枠2,250万円。共同住宅ア枠は補強60万円×戸数・建替え30万円×旧戸数。除却:戸建て120万円、共同住宅(マンション外)・小規模480万円、マンション・民間特定1,500万円。いずれも該当設計助成控除。 民間特定・小規模の補強上限も耐震シェルター等既受給額の合算控除の準用あり(取扱いの条/項表記に差があり建築総務課で適用と額を確認)。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 窓口・信書便の郵送・電子申請。電子申請対象外は電子メール。郵送・オンラインは電話等で事前確認。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同様の国・自治体助成は原則併用不可、要綱第67条第4項に例外。市の一般・閉塞枠を二重受給するのでなく該当算式を適用。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | さいたま市 建築総務課 企画係/048-829-1539、FAX 048-829-1982/浦和区常盤六丁目4番4号 市役所10階 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.saitama.lg.jp/001/011/002/p017233.html | ||||||||
出典:
- 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成(令和8年度・2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(耐震診断義務化建築物)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)(確認日 2026-10-07)
- 耐震補強等助成事業(民間特定建築物・小規模建築物の診断・補強・建替え)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県の緊急輸送道路(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成(令和8年度・2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 要綱の取扱い(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 耐震診断利用手引き(耐震診断義務化建築物)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)(確認日 2026-10-07)
- 耐震補強等助成事業(民間特定建築物・小規模建築物の診断・補強・建替え)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省の耐震支援案内(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県内の耐震補助制度の案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度補助金等一覧・178頁(紙面174頁、単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県の緊急輸送道路(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公式ページの保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
緊急輸送道路沿いなら義務化の率になりますか?
義務化の率は、市の耐震改修促進計画で指定された路線沿道の要安全確認計画記載建築物に適用されます。道路と建物高さ、診断値等の条件を確認する必要があります。
共同住宅は4,500万円が最大ですか?
補強では一般ア枠と割増イ枠を上限・設計助成控除後に比較して多い方を採ります。一般枠は戸数による限度額なので、一律に4,500万円とは限りません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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