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さいたま市の共同住宅耐震助成(令和8年度):簡易診断上限20万円、診断から工事まで段階別申請

旧耐震の共同住宅・長屋の診断、補強、建替えを段階別に助成。簡易診断は上限20万円/棟、工事は戸数と設計受給額で上限が変わります。各着手前の交付決定と原則2027年1月31日までの実績報告が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

さいたま市共同住宅の診断補強・建替え補助金ちず

さいたま市の共同住宅等の耐震補強等助成は、昭和56年5月31日以前に着工した共同住宅・長屋について、診断から補強又は建替えまでを段階別に補う制度です。簡易診断は費用の2/3・上限20万円/棟、一般の補強工事は上限60万円×戸数から設計助成額を差引きます。令和8年度は2026年4月1日から申請でき、各実績報告は原則2027年1月31日までです。

診断・設計・工事それぞれで、交付決定より先に契約しないことが要点です。区分所有マンションでは、各段階の実施を決議した総会資料等を準備します。単独所有や長屋も要綱の定義には含まれますが、公式ページ冒頭の「区分所有共同住宅」という説明との対象範囲は窓口で確認します。

30秒でわかる要点

誰が
旧耐震の共同住宅・長屋の所有者・2親等以内の親族、区分所有者代表等
何に
建物全体の簡易診断・耐震診断、耐震補強設計・工事、同一敷地内の共同住宅等への建替え
いくら
簡易診断20万円/棟、木造の診断5万円×戸数(要綱基準)、設計10万円×戸数、補強60万円×戸数、建替え30万円×戸数。補強・建替え限度額は設計助成分控除。閉塞建物の比較枠は補強4,500万円、建替え2,250万円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請内容を審査し要綱に適合すると認めた場合に決定。予算の範囲内。「10 助成金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。」
申請方法
窓口・信書便の郵送・電子申請、電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送は電話等の事前確認を行う。

診断・補強・建替えで上限の単位が変わる

延べ面積の2分の1以上が居住用の共同住宅・長屋が対象です。親族だけが住む2戸の長屋は戸建て区分になります。所有者又は2親等以内の親族等、区分所有者の代表が申請し、共有の場合は他の所有者全員の承諾が必要です。国・地方公共団体・独立行政法人等は除かれ、市長が適正と認める者の規定があります。

段階 一般の率 上限
簡易診断 2/3 20万円/棟
通常の耐震診断 2/3 面積段階上限を適用、木造は助成額5万円×戸数
補強設計 2/3 10万円×戸数
補強工事 工事費1/2、該当マンションの監理費2/3 60万円×戸数−設計助成額
建替え 23%、該当マンションは1/3 旧住宅30万円×戸数−設計助成額

診断費用の上限は面積1,000㎡まで3,670円/㎡、1,000㎡超2,000㎡まで1,570円/㎡、2,000㎡超1,050円/㎡を合計します。図面復元・公的判定等の費用は157万円を上限に加算できます。木造の診断について、ページは5万円×戸数を費用上限と読める記載ですが、要綱と手引きは助成額の上限としています。計算例は要綱を基準にし、該当する建物の扱いは窓口確認とします。

工事費にも対象面積による限度があります。一般の補強は39,900円/㎡、耐火・準耐火、1,000㎡以上、原則地上3階以上のマンションは51,700円/㎡、そのうち非木造でIs値0.3未満相当は56,900円/㎡です。建替えは39,900円/㎡、該当マンション51,700円/㎡、非木造マンション56,900円/㎡を旧対象面積に掛けます。

工事費だけでなく監理費を含めても、戸数上限から設計助成を差引いた限度額を超えません。計算例の20戸では、工事・監理を合わせた1,100万円と、20戸×60万円−設計助成100万円の1,100万円が一致します。仕入控除税額は除き、千円未満を切り捨てます。

いくらになるか

簡易診断は費用×2/3と20万円の低い額、通常診断は実費と面積段階上限(復元・判定等157万円まで加算)の低い額×2/3(木造は助成額5万円×戸数が上限)、設計は費用×2/3(義務化5/6)と10万円×戸数の低い額、補強は面積上限以内工事費×1/2+マンション監理費×2/3と60万円×戸数−設計助成の低い額、建替えは面積上限以内費用×23%(マンション1/3)と旧戸数×30万円−設計助成の低い額とし、千円未満切捨てする。

募集要項などの記載: 「2 マンション簡易診断に係る助成金の額は、1棟につき要した費用の3分の2に相当する 額又は20万円のいずれか低い額とする。」
例計算補助額
簡易診断費24万円min(240,000円×2/3,200,000円)=160,000円16万円
木造10戸、面積300㎡、通常診断対象費90万円(要綱の助成額上限基準)min(900,000円,300㎡×3,670円)×2/3=600,000円、10戸×50,000円=500,000円が上限50万円
20戸・1,000㎡の非木造マンション、Is値0.4、補強対象費2,000万円・監理費150万円、設計助成100万円、閉塞特例なしmin(20,000,000円,1,000㎡×51,700円)×1/2+1,500,000円×2/3=11,000,000円、20戸×600,000円−1,000,000円=11,000,000円1,100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

緊急輸送道路沿いの特例は一般枠と比較する

耐震診断義務化沿道建物は診断費を全額相当、設計は5/6で計算します。閉塞建物の補強は一般枠と、対象工事費2/3、義務化の場合11/15、監理費2/3、上限4,500万円から設計助成を差引く枠を比較し、多い方を採ります。特例の工事費上限は51,700円/㎡、非木造でIs値0.3未満相当は56,900円/㎡です。

閉塞建物の建替えも一般枠と、2/3、義務化の場合11/15、上限2,250万円から設計助成を差引く枠を比較します。特例の費用上限は旧対象面積×51,700円、非木造マンション56,900円です。閉塞特例には診断値等の条件があり、補強の義務化建物はIs値0.6未満相当又はIw値1.0未満相当、他の閉塞建物はIs値0.3未満相当又はIw値0.7未満相当等です。

診断の実績を済ませて、次の段階へ

各段階で申請と交付決定を受ける

  1. 1事前相談と総会決議
  2. 2診断の交付決定
  3. 3診断と実績報告
  4. 4設計又は建替えの交付決定
  5. 5補強工事の交付決定
  6. 6工事と検査
  7. 7実績と額確定
  8. 8請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    市へ相談し、共有者の承諾・総会決議、診断者の見積を揃える

    各段階の交付決定後に契約する。

  2. 2

    診断の交付申請・交付決定、契約・診断・必要な公的判定2026年4月1日以後

    診断終了後に実績報告、額確定、請求。診断の入金は請求書到着から約2〜3週間。

  3. 3

    診断結果から補強又は建替えを選び、各段階を別に申請

    補強は設計決定・設計実績を経て工事申請。建替えは確認済証を先に取得。補強の見積は原則3者以上、特殊技術は1者以上。

  4. 4

    交付決定後に着手し、市指定工程報告・設計者検査、建替えは除却報告・完了検査

    費用は先に負担。途中中止の場合の費用は自己負担。

  5. 5

    各事業の実績報告・市の審査・額確定原則2027年1月31日まで

    市長が必要と認める期限変更・延長あり。複数年度は要件を満たして初年度申請前の全体設計承認。

  6. 6

    各額確定後に請求し入金

    手引きの診断助成は申請年度3月末までの請求。

非木造の診断・設計は公的機関等の判定が必要です。診断を自費で済ませた場合などは、取扱いに公的判定書の添付省略と設計者による診断の適正性確認の規定があります。補強工事は原則3者以上の入札又は見積結果を添付します。特殊技術を要する場合は1者以上の例外があります。建替え申請には確認済証が必要で、完了時には検査済証を揃えます。各事業の支払いは実績・額確定後で、費用を立て替える期間があります。診断の手引きは請求書到着から約2〜3週間で振込み、申請年度3月末までの請求と案内しています。

同じ工事に別の助成を重ねるとき

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・地方公共団体等の同様の助成

    「4 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同様の 助 成金等(住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱(令和7年国住市第99号国 土 交通省住宅局長通知)に係る補助金その他市長が住宅の耐震対策のためこの告示による 助 成金と併用して交付を受けることが適当と認めるものを除く。)を受けているときは、 助 成金の交付は行わない。」

  • 記載なし 埼玉県内の耐震補助制度
  • 記載なし 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成

    「ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。

国・自治体等から同様の助成を受けている場合は原則交付されません。ただし、要綱第67条第4項は住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等を例外としているため、相手制度と該当範囲は市の窓口で確認します。公共事業による補償費・補助金も制限に含まれます。市の工事助成は補強・総合的補強・建替え・除却のいずれか1回です。診断・簡易診断・設計は各1回、設計と総合的補強もいずれか1回です。

工事を始める前に確認する条件

診断は所定の耐震診断資格者等、設計は建築士が行います。補強施工者は建築工事業の許可を受けた者で、設計者又は市長が認める者の検査が必要です。建替えは木造Iw値0.7未満相当、非木造Is値0.3未満相当の建物を全て除却し、同一敷地内に同じ共同住宅等の用途で建てます。建設業許可業者が施工し、地震に安全な構造と省エネ基準適合が条件です。土砂災害特別警戒区域外は要綱が「原則」、ページ・手引きは区域外を条件としているため例外は窓口確認になります。

昭和56年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付されず、該当する増築部分は算定面積に含めません。建築基準法第3章違反も交付対象外です。他の違反部分は設計実績で適合化計画を提出し、工事実績で是正を報告します。木造平屋かつ200㎡以下の建替え、及び補強でZEH水準を整備する場合は構造安全性確認資料が必要です。

補強の復旧費は施工に必要な最小限に限ります。設備は再取付けが原則で、困難かつ必要と認められる場合は従前同程度までの復旧費が含まれます。仕様向上や補強以外の監理費、建替えの外構・諸経費等直接関係ない費用と違反是正費は対象外です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市内の昭和56年5月31日以前に着工した共同住宅・長屋で、延べ面積の2分の1以上が居住用。親族のみ居住する2戸の長屋は戸建て住宅区分。確認しましたか。要綱第3条
  • 所有者又は2親等以内の親族等。区分所有は区分所有者代表。国・地方公共団体・独立行政法人等を除き、市長が適正と認める者の規定あり。確認しましたか。要綱第5条
  • 共有者全員の承諾と、区分所有の場合は申請する診断・設計・工事・建替えそれぞれの実施決議を確認。専有の一部屋だけの耐震診断は不可。確認しましたか。公式ページ/手引きQ&A
  • 診断は所定の耐震診断資格者等が行い、非木造は公的機関等の判定を受ける。簡易診断は取扱い第2条の指定診断法又は市長が同等と認める方法。確認しましたか。要綱第4条/取扱い第2条
  • 補強設計・工事は診断で地震に対して安全でないと判定された建物を安全な構造にする設計・工事。設計は建築士、非木造は公的機関等の判定。確認しましたか。要綱第13・14・23条
  • 補強工事は建築工事業の許可を受けた者が行い、設計者又は市長が認める代替検査者が設計どおりの施工を確認。確認しましたか。要綱第24条/取扱い第4条
  • 補強工事の交付申請には3者以上の入札又は見積結果。特殊技術を要する場合は1者以上の例外。確認しましたか。要綱第27条第1項第6号
  • 建替えは木造Iw値0.7未満相当又は非木造Is値0.3未満相当。全て除却し同一敷地内の共同住宅等に建替える。確認しましたか。要綱第2・46・47条/取扱い第3条第8項
  • 建替えは建設業許可業者による安全な構造で、省エネ基準に適合。土砂災害特別警戒区域外は要綱では原則、ページ・手引きは区域外を条件としているため例外は窓口確認。確認しましたか。要綱第47条/公式ページ
  • 診断・設計・工事・解体を含む建替えは各交付決定後に着手(契約)。各実績報告は原則2027年1月31日まで。市長の期限変更・延長と所定の全体設計承認の例外あり。確認しましたか。要綱第8・18・28・51条、第10条第2項・第69条
  • 診断・簡易診断・設計は1棟につき各1回。補強工事・総合的補強工事・建替え・除却は1棟につきいずれか1回。設計と総合的補強工事もいずれか1回。確認しましたか。要綱第67条第1〜3項
  • 同様の国・自治体等の助成を受けている場合は原則不可。住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等、市長が適当と認めるものは例外。公共事業の補償費・補助金も制限対象。確認しましたか。要綱第67条第4項/取扱い第16条
  • 昭和56年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付不可。該当増築部分は費用上限の算定面積からも除外する。確認しましたか。要綱第67条第6・9項
  • 建築基準法第3章違反は交付不可。他の違反部分は適合化の計画を設計実績時に提出、補強実績時に是正を報告。確認しましたか。要綱第67条第7項/取扱い第6条第5・6項
  • 設計受給額を補強・建替えの限度額から差引き、費用から仕入控除税額を除外し千円未満切捨て。予算の範囲内で交付。確認しましたか。要綱第26・49・67・68条
  • 木造平屋かつ200㎡以下を整備する建替え、及び補強でZEH水準の場合は構造計算又は見直し後の壁量等基準による構造安全性確認書類を添付する。確認しましたか。取扱い第6条第9項
  • 施行日前の相当補助金等の受給歴と、適用する例外を確認しましたか。平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。要綱附則第1・2項(19頁)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
各段階の交付申請書・算定書市公式ページ診断様式1、設計9、補強工事14の2、建替え16。算定書は診断3-9、補強3-3、建替え3-4
登記事項証明書等、法人証明・代表者証明・親族関係書類法務局・区役所等・管理組合建築時期・所有者、該当する所有形態を確認。証明書は概ね申請前3か月以内
配置図・各階平面図・見積書・承諾書・総会議事録・講習修了証設計者・診断者・共有者・管理組合/市様式申請する各段階の決議。診断の議決権者一覧等も手引き参照
補強設計図・補強後診断報告書・設計概要書・公的判定設計者・判定機関設計実績書類を工事申請にも添付。未取得判定の省略は取扱い第3条第4項による
工事費内訳・現況写真・3者以上の見積又は入札結果設計者・施工者特殊技術は1者以上。閉塞建物は道路と建物高さ等の立面図
建替え確認済証・確認申請書・配置図・現況写真・費用内訳設計者・確認機関・施工者建替え申請に必要。対象の木造は構造安全性確認資料
消費税等仕入控除不適用申出書市公式ページ控除を受けない場合。様式27
各段階の実績報告・契約書・領収書・診断報告・判定結果市様式・診断者・設計者・施工者原則2027年1月31日まで。補強は施工前中後写真、検査状況報告、必要な検査済証
特定工程報告・軽微な設計変更報告・法令適合化報告市様式・設計者・施工者市指定工程を報告。軽微な工事変更も実績時に報告。違反是正計画と結果
除却完了報告・写真・建替え実績・検査済証市様式・施工者・確認検査機関建替えは除却後速やかに報告、完了時の検査済証
助成金交付請求書市公式ページ様式8。各助成の額確定通知後

事業が始まってからの決まり

市が指定した工程に達したら速やかに報告し、調査・指導に対応します。軽微で額が変わらない変更を除き事前に変更承認を受け、中止は速やかに辞退届を出します。軽微な工事の設計変更も実績時に報告します。建替えは除却後速やかな完了報告が必要です。原則2027年1月31日の実績期限には、市長による変更・延長規定があります。所定要件の複数年度事業は初年度の申請前に全体設計承認を受けます。震災・施工者倒産等による長期中断は証明等を添えて遅滞なく報告し、翌年度まで期限が変更される場合があります。

要綱・交付条件違反、虚偽等は取消し・返還の対象です。仕入控除税額の増額確定も速やかに報告し返還の対象となります。市の報告要求・調査に協力し、収支帳簿等を5年間保存します。起算点は要綱に明記されていません。交付規則では取得又は効用増加した不動産等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に承認が必要です。助成金全額相当を市に納付した場合又は市長指定期間の経過後は例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日から申請、原則2027年1月31日まで実績報告簡易診断20万円/棟、設計10万円×戸数、一般補強60万円×戸数・建替え30万円×戸数(設計助成控除)要綱・取扱いは令和8年4月1日改正・施行。
共同住宅等の診断・補強・建替え(令和8年度・2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月7日)
令和6・7年度(要綱附則)令和6年4月1日・令和7年4月1日の施行日を附則に確認。各年の金額・要件の差は過去版未取得のため記載しない。
既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度・令和8年度(助成事業全体)令和7年度当初106,936千円・決算71,501千円、令和8年度当初80,572千円
戸建て等を含む事業全体の数字で共同住宅だけの予算ではない。

事業全体の当初予算と決算は区分が異なる。過去版の金額を推測しない。

資料によって記載が違う点

  • 木造共同住宅の通常診断上限
    • 公式ページは診断に要した費用の上限が5万円×戸数と読める記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706.html 注2)
    • 要綱第6条第1項第2号と手引きは助成額の上限を5万円×戸数とする。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706_d/fil/taisinyoukou.pdf 3頁/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706_d/fil/tebiki-sindankyou.pdf 2頁)

    要綱を算式の基準とし、費用上限と助成上限で結果が異なるため該当するかは窓口確認。

  • 共同住宅の範囲
    • ページ冒頭は区分所有共同住宅と説明。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706.html 冒頭)
    • 要綱とページの対象者欄は単独所有・所有者の親族及び区分所有代表も規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706_d/fil/taisinyoukou.pdf 第3・5条)

    要綱の共同住宅等の定義を基準とし、所有形態別の対象可否は窓口確認。

  • 土砂災害特別警戒区域外の扱い
    • 要綱第47条は原則区域外と規定。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706_d/fil/taisinyoukou.pdf 12頁)
    • 公式ページと手引きは区域外を条件と記載。(https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706.html 建替え工事)

    区域外を基本として案内し、例外の適用は窓口確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則には令和6年4月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日の施行日が記載されています。過去版未取得のため、それぞれの金額や対象の変更は断定しません。
  • 令和8年度は4月1日受付開始、実績報告は原則翌年1月31日までです。
  • 補助金等一覧の令和8年度当初80,572千円、令和7年度当初106,936千円・決算71,501千円は、戸建て等を含む事業全体の数字です。共同住宅だけの予算ではなく、当初と決算も区分が違います。

問い合わせ先

さいたま市建築総務課企画係、電話048-829-1539、FAX048-829-1982。浦和区常盤六丁目4番4号、市役所10階。郵送は電話等による事前確認が求められています。

さいたま市 耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関さいたま市
対象個人
概要旧耐震の共同住宅・長屋の診断、補強設計、補強工事、建替えを助成。簡易診断は2/3・上限20万円/棟、補強工事は原則上限60万円×戸数から設計助成額を差引く。
補助率簡易診断・診断・設計2/3、補強工事1/2+マンションの監理費2/3、建替え23%(マンション1/3)。義務化沿道建物は診断全額・設計5/6、閉塞建物の補強・建替えに率等の特例あり。
上限額簡易診断20万円/棟、木造の診断5万円×戸数(要綱基準)、設計10万円×戸数、補強60万円×戸数、建替え30万円×戸数。補強・建替え限度額は設計助成分控除。閉塞建物の比較枠は補強4,500万円、建替え2,250万円。
対象経費
  • 簡易診断費・耐震診断費・補強設計費・耐震補強工事費・該当マンションの工事監理費・建替え本体と解体費。
  • 診断費上限は面積1,000㎡以下3,670円/㎡、1,000超2,000㎡以下1,570円/㎡、2,000㎡超1,050円/㎡を合計。復元・判定等は157万円まで加算。
  • 補強費用上限は対象面積×39,900円、マンション51,700円、非木造マンションでIs値0.3未満相当は56,900円。マンションは耐火・準耐火、延べ1,000㎡以上、原則地上3階以上。
  • 建替え費用上限は旧対象面積×39,900円、マンション51,700円、非木造マンション56,900円。閉塞特例の費用上限・率・比較はformula参照。
  • 復旧費は補強に必要な最小限、設備の再取付けが原則で困難かつ必要な場合は従前同程度まで可。仕様向上・補強外監理費は対象外。建替えの外構・諸経費等直接関係ない費用と違反是正費は対象外。仕入控除税額を除外。
主な要件(募集要項から)
  • 市内の昭和56年5月31日以前に着工した共同住宅・長屋で、延べ面積の2分の1以上が居住用。親族のみ居住する2戸の長屋は戸建て住宅区分。
  • 所有者又は2親等以内の親族等。区分所有は区分所有者代表。国・地方公共団体・独立行政法人等を除き、市長が適正と認める者の規定あり。
  • 共有者全員の承諾と、区分所有の場合は申請する診断・設計・工事・建替えそれぞれの実施決議を確認。専有の一部屋だけの耐震診断は不可。
  • 診断は所定の耐震診断資格者等が行い、非木造は公的機関等の判定を受ける。簡易診断は取扱い第2条の指定診断法又は市長が同等と認める方法。
  • 補強設計・工事は診断で地震に対して安全でないと判定された建物を安全な構造にする設計・工事。設計は建築士、非木造は公的機関等の判定。
  • 補強工事は建築工事業の許可を受けた者が行い、設計者又は市長が認める代替検査者が設計どおりの施工を確認。
  • 補強工事の交付申請には3者以上の入札又は見積結果。特殊技術を要する場合は1者以上の例外。
  • 建替えは木造Iw値0.7未満相当又は非木造Is値0.3未満相当。全て除却し同一敷地内の共同住宅等に建替える。
  • 建替えは建設業許可業者による安全な構造で、省エネ基準に適合。土砂災害特別警戒区域外は要綱では原則、ページ・手引きは区域外を条件としているため例外は窓口確認。
  • 診断・設計・工事・解体を含む建替えは各交付決定後に着手(契約)。各実績報告は原則2027年1月31日まで。市長の期限変更・延長と所定の全体設計承認の例外あり。
  • 診断・簡易診断・設計は1棟につき各1回。補強工事・総合的補強工事・建替え・除却は1棟につきいずれか1回。設計と総合的補強工事もいずれか1回。
  • 同様の国・自治体等の助成を受けている場合は原則不可。住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金等、市長が適当と認めるものは例外。公共事業の補償費・補助金も制限対象。
  • 昭和56年6月1日以降の増築部分が延べ面積の2分の1を超える場合は交付不可。該当増築部分は費用上限の算定面積からも除外する。
  • 建築基準法第3章違反は交付不可。他の違反部分は適合化の計画を設計実績時に提出、補強実績時に是正を報告。
  • 設計受給額を補強・建替えの限度額から差引き、費用から仕入控除税額を除外し千円未満切捨て。予算の範囲内で交付。
  • 木造平屋かつ200㎡以下を整備する建替え、及び補強でZEH水準の場合は構造計算又は見直し後の壁量等基準による構造安全性確認書類を添付する。
  • 平成19年4月1日(2007-04-01)の施行日前に本助成に相当する補助金等の交付対象となった建築物は、原則として本要綱の適用外。例外は、旧耐震診断相当補助を受けた建築物について施行日以後に行う耐震補強設計・耐震補強工事の助成を受ける場合、又は市長が特に必要と認める場合。建替えは前者の例外に含まれない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-01随時(予算がなくなり次第終了)申請締切日の明記なし。原則2027年1月31日までに実績報告できる申請。予算の執行状況により年度途中終了の場合あり。
申請方法窓口・信書便の郵送・電子申請、電子申請対象外の手続きは電子メール。郵送は電話等の事前確認を行う。
他の制度との併用同様の国・自治体助成は原則不可。ただし要綱第67条第4項の例外あり。市の設計受給額は後続工事の限度額から差引く。
問い合わせ先さいたま市 建築総務課 企画係/048-829-1539、FAX 048-829-1982/浦和区常盤六丁目4番4号 市役所10階
公式ページhttps://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002706.html

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よくある質問

自分の部屋だけ診断できますか?

手引きは一部屋だけの診断はできないとしています。区分所有の場合は実施決議が確認できる総会資料や議事録等が必要です。

設計者や施工者は誰が決めますか?

公式ページは申請者が選定すると案内しています。診断・設計・施工にはそれぞれ資格や公的判定、許可の条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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