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沖縄県産業振興公社の事業承継補助金(令和8年度):上限100万円・補助率2/3以内、事前相談が必須

沖縄県内の中小企業・個人事業主が、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A、譲渡側のみ)で外部専門家に支払う委託費などの2/3以内を、1件100万円まで補助する沖縄県の補助事業です。公社が運営し、申請の前に事務局の事前相談を受けることが必須です。令和8年度の第1回の申請受付は2026年4月23日から6月19日17時まででした。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

沖縄県事業承継の経費に上限100万円補助金ちず

沖縄県の事業承継補助金(事業承継推進事業補助金)は、県内の中小企業者・個人事業主が事業承継のために外部へ支払う委託費・外注費などの2/3以内を、1件あたり100万円まで補助する制度です。沖縄県の補助事業で、公益財団法人沖縄県産業振興公社(以下「公社」)が運営を受託しています。対象の取り組みは、親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)の譲渡側です。令和8年度の第1回の申請受付期間は、2026年4月23日から6月19日(17時締切)までです。

一番注意が必要なのは順番です。申請の前に事務局の専門コーディネーターの事前相談を受けることが必須で、受けていない事業者は申請できません。経費は交付決定日より前に発注・契約したものが補助対象外で、補助金は精算払いのため、支払いが先になります。令和8年度は2回の公募の予定で、事業ページには第2回(事前相談 2026年8月3日から9月15日、申請受付 2026年8月3日から9月25日)が予定として載っていますが、公社のお知らせページと公募要領では実施を確認できていません。事業ページは第2回の申請受付の終了日を「9月25日(木)」と書いていますが、2026年9月25日は金曜日で、日付か曜日のどちらかが誤りです(曜日どおりなら9月24日)。確認先は事務局(TEL 098-859-6236)です。

30秒でわかる要点

誰が
沖縄県内に本社を置く中小企業者・個人事業主(県内の事業所に常時使用する従業員が1名以上。第三者承継(M&A)の譲渡側は従業員がいなくても可)
何に
親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)にかかる委託費・外注費などの事業承継の経費
いくら
100万円/件(交付予定件数は11件程度)
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査委員会による審査(非公開)で採択を決める。申請前の事前相談が必須「有識者等で構成する審査委員会により厳正な審査を行い、申請内容を評価します。」
申請方法
事務局へ電話で面談を予約して事前相談(必須)を受けたうえで、申請書類一式を公社へ持参または郵送(メール・FAXでの提出は不可)

対象の取り組みと補助対象経費

取り組みの型によって、補助対象経費と、提出する計画書が違います。

型 事業承継計画書 補助対象経費(公募要領の区分)
親族内承継・従業員承継 必須(5年以内に事業承継を行う計画) 委託費、外注費、謝金、マーケティング調査費、広報費、旅費、会場賃借料、材料費、知的財産等関連経費、廃業費用、その他
第三者承継(M&A)。譲渡側のみ 提出不要 委託費、外注費、謝金、旅費、システム利用料、廃業費用、その他

委託費の例として、親族内承継・従業員承継では企業価値算定、株式等の相続税・贈与税の申告、事業資産の不動産鑑定、経営改善のコンサルなどが挙がっています。第三者承継(M&A)では、M&A仲介業者・ファイナンシャルアドバイザーへの着手金・基本合意時報酬・成功報酬などに加え、最終契約書に基づき不動産売買をする際の不動産売買手数料や登記に係る事務費用も委託費の例に挙がっています。外注費の例はHPの開設や改修、システム利用料はマッチング用プラットフォーム等の登録料・利用料です。謝金の対象になる専門家は、士業と大学の博士・教授等に限られます。旅費には細かなルールがあり、使う場合は事前に事務局への確認が必要です。

補助対象にならない経費は、公募要領に次のとおり書かれています。

  • 交付決定日より前に発注・契約した経費
  • 申請書(事業承継計画を含む)の作成にかかる経費
  • 消費税額・地方消費税額
  • 個別の案件に関する訴訟・トラブル対応に係る経費
  • 官公署に対する各種証明類の取得費用

対象になる条件と、対象外になる場合

応募要件は次のとおりです。

  • 中小企業基本法の中小企業者に当たること。製造業その他は従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下のどれかを満たす会社、または個人事業主です
  • 県内に本社を有する中小企業者(個人事業主を含む)で、県内の事業所で常時使用する従業員が1名以上いること。第三者承継(M&A)に向けた取り組みなら、従業員がいなくても対象です
  • 事前相談を受けていること
  • 申請及び報告等に必要な事務・経理処理能力と、執行・管理体制があること
  • 当該年度に、申請する事業と同様の内容で国や県が実施する補助事業に採択されていないこと(二重補助は対象外)
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと(過去のどの年度の交付までを指すかは、公募要領に説明がありません)

「常時使用する従業員」に数えないものも決まっています。会社役員、個人事業主本人と同居の親族従業員、育児・介護・傷病休業中や休職中の従業員、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節性のある業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、所定労働時間が通常の従業員の3/4未満のパートです。公募要領の例には、フルタイムのパートは従業員に当たるが、労働時間6時間未満のパートは対象外になる、という説明もあります。判断が難しい場合は、公社の担当者に直接問い合わせるよう書かれています。公社のお知らせページ・事業ページ・チラシには「常時雇用する従業員が1名以上」とだけ書かれており、第三者承継(M&A)の例外は公募要領に書かれています。

次のどれかに当たると、交付対象外です。

  • 申請の時点で既に代表者変更(登記変更等)を終えている者
  • 発行済株式等の1/2以上を大企業に所有されている者
  • 発行済株式等の2/3以上を複数の大企業に所有されている者
  • 大企業の役員・職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占める者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
  • 株主代表が大企業であるもの
  • そのほか知事が不適当と認める者

第三者承継(M&A)の株式譲渡で、株主代表が費用を負担し契約の主体になる場合は、補助対象法人を代表とするコンソーシアムでの共同申請が必須です。共同申請をしていないと、株主代表が契約の主体となって負担した経費は補助対象になりません。事業譲渡・事業の一部譲渡は株式の移動を伴わないので、単独申請です。

補助額の読み方

補助額は、補助対象経費(消費税額・地方消費税額を除く)の2/3以内で、1件あたり100万円が上限です。補助対象経費が税抜150万円のとき、2/3がちょうど上限の100万円になります。150万円を超える部分には補助がつかず、150万円以下なら2/3以内の額です。

いくらになるか

補助対象経費(消費税額・地方消費税額を除く)の2/3以内で、1件あたり100万円が上限。補助対象経費が150万円(税抜)に達すると、2/3がちょうど上限の100万円になる

募集要項などの記載: 「補助上限額:100万円 、補助率:3分の2以内」
例計算補助額
親族内承継で、外部専門家への業務委託費(税抜)90万円を支払う90万円 × 2/360万円(以内)
従業員承継で、補助対象経費(税抜)が150万円150万円 × 2/3 = 100万円(上限と同額)100万円(以内)
第三者承継(M&A)で、着手金・成功報酬などの補助対象経費(税抜)が300万円300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限100万円を適用100万円(以内)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

M&A仲介業者などのFA・仲介費用は、補助額の基準が決まっています。相見積を取った場合は見積のうち一番低い価格、相見積を取らない場合(相見積が不要となる条件②に当たり、選定理由書を整えたとき)は、レーマン表で算出される価格です。どちらも補助上限額を超える場合は上限が優先されます。ここでいうFA・仲介費用は、着手金・マーケティング費用・リテーナー費用・基本合意時報酬・成功報酬の費用形態を指し、不動産媒介契約等の不動産売買に基づき支払う費用は含みません(公募要領 補足2 注1)。最終契約書に基づく不動産売買手数料・登記費用は、これとは別に委託費の例として挙がっています。公募要領の例では、想定譲渡額5億円のとき報酬は2,500万円(5億円×5%)ですが、この制度の補助は1件100万円が上限です。

契約1件あたり10万円以上(税込)の発注は、原則として2者以上の相見積書が必要です。相見積が不要になる条件は、公募要領の補足2に①から⑤まで書かれています。相見積が不要でも、選定先1社の見積書は必須です。条件①は、選定先以外の2者以上に見積を依頼して全員に断られた場合で、断られたことが分かる書面(メールの写し等)の添付が必須です。明らかに業務外の専門家・業者への依頼は見積として認められません。条件②・④・⑤は委託費のうちFA・仲介費用、条件③はシステム利用料だけが該当します。条件②は、FA・仲介費用の見積額がレーマン表の報酬総額以下で、選定理由書にその試算額を書くことが求められます。最低報酬額がレーマン表の報酬総額を上回る場合は相見積が必要です。条件③は、成功報酬のみのマッチングサイトに複数登録する場合で、登録画面のスクリーンショット等を出します。1社だけの登録や、着手金等のランニングコストがかかるサイトは相見積が必要です。条件⑤は、選定理由書と、1者見積の妥当性・合理性を確認できる資料を出します。条件④は、公募開始発表日(2026年4月23日)前にFA・M&A仲介業者と専任条項がある委任契約を締結しており、補助事業期間中に締結した基本合意または最終契約に基づく中間報酬・成功報酬を申請する場合です。弁護士・税理士などとの顧問契約は、4月23日前の締結でもこの条件の対象外で、契約が実際の業務提供と異なるなど社会通念上適切でないと事務局が判断した場合は、補助対象外です。

申請から補助金の支払いまで

申請から補助金の支払いまでの順番

  1. 1事前相談を受ける(電話で予約)
  2. 2申請書類を提出する(持参か郵送)
  3. 3審査委員会が審査する
  4. 4県が交付を決定する
  5. 5発注・契約・支払をする
  6. 6実績報告書を提出する
  7. 7県の確定検査を受ける
  8. 8補助金が支払われる

交付決定日より前に発注・契約した経費は補助対象外

いつ何をするか

  1. 1

    事務局へ電話で面談を予約し、専門コーディネーターの事前相談を受ける(必須)第1回: 2026年4月23日〜6月12日

    メールでの予約は不可。1件あたり原則最大2回まで。平日9:00〜17:00(12:00〜13:00の昼休憩を除く)。事前相談を受けていない事業者は申請できない

  2. 2

    申請書類一式を公社へ持参または郵送する第1回: 2026年4月23日〜6月19日の17時(時間厳守)

    郵送は締切日時までに到着したものに限る。メール・FAXでの提出は不可。期限を過ぎた後の提出・差替えは不可。書類に不備があると審査の対象にならない。予算上限に達し次第、締め切る場合がある

  3. 3

    審査委員会による審査

    公募ごとに非公開で開催。審査の内容についての問い合わせには応じない

  4. 4

    採択内定の通知、県による交付決定の通知交付決定予定日は令和8年7月下旬以降(予定)

    審査結果は文書で通知。採択内定の後、県が所定の手続きを経て書面で交付決定を通知する

  5. 5

    補助事業の実施(発注・契約・検収・支払)交付決定日から令和9年2月末日まで

    交付決定日より前に発注・契約した経費は対象外。支払は原則、補助事業者名義の口座から、請求書に書かれた口座への金融機関振込。令和9年2月末日までに支払を完了する。補助金は精算払いなので、経費の支払いが先になる。必要に応じて途中に中間検査がある。親族内承継・従業員承継で採択された場合は、専門コーディネーターのハンズオン支援が原則必須

  6. 6

    実績報告書を県に提出する事業完了日から30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い日まで

    経理書類は事業期間の終了年度の翌年度以降5年間保存する

  7. 7

    県の確定検査を受け、補助金が支払われる

    確定検査の完了後に県が補助事業者へ支払う。入金の日付は公募要領に記載がない

締切から逆算して確認できる点は次のとおりです。

  • 第1回の事前相談は6月12日まで、申請受付は6月19日の17時までで、事前相談の期限が申請締切の1週間前です。事前相談の時間は平日の9時から17時(12時から13時の昼休憩を除く)で、原則1件あたり最大2回まで、予約は電話のみです
  • 申請は持参または郵送です。郵送は締切日時までに到着したものに限り、メール・FAXでの提出はできません。期限を過ぎた後の提出や差替えには応じてもらえません。ただし、申請書を提出した後の一部資料の差替えはメールでも受け付けられ、メール送信の翌営業日の正午までに公社から返信がないときは、表紙の問合せ先へ連絡します
  • 登記簿謄本と納税証明書は、申請書の提出期限日から起算して発行から3か月を経過していないものに限られます
  • 補助金は精算払いが原則で、経費は先に支払う必要があります。支払は原則として金融機関への振込のみで、支払元は補助事業者の口座、支払先は請求書に書かれた事業者の口座です。補助事業者名義ではない口座から支払うと、補助金を受けられません

ほかの補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

公募要領が書いているのは、同様の内容で国や県が実施する補助事業に当該年度に採択されている場合は対象にならない、という点です。国の事業承継・M&A補助金などを名指しした記載は、公募要領にありません。「同様の内容」の範囲も公募要領には説明がないため、判断が難しい場合は事務局への問い合わせが必要になります。

確認リストと必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本社があり、県内の事業所で常時使用する従業員が1名以上いる(役員・個人事業主本人・同居親族・休職中の人・一部のパートは数えない)。第三者承継(M&A)の譲渡側として取り組むなら、従業員がいなくてもよい公募要領 2(1)補助対象者・3応募要件(3)・補足1
  • 取り組むのは、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の譲渡側のいずれかである公募要領 2(1)補助対象者
  • 申請の時点で、代表者変更(登記変更等)をまだ終えていない公募要領 2(1)補助金の交付対象外となる者①
  • 発行済株式等の1/2以上を大企業が持っていない・2/3以上を複数の大企業が持っていない・役員の1/2以上が大企業の役員や職員の兼務ではない・株主代表が大企業ではない公募要領 2(1)補助金の交付対象外となる者②〜④⑥
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業を行っていない公募要領 2(1)補助金の交付対象外となる者⑤
  • 親族内承継・従業員承継なら、5年以内に事業承継を行う事業承継計画(計画書)がある公募要領 3応募要件(1)・5(3)提出資料
  • 専門コーディネーターの事前相談を、電話で予約して受けた(メールでの予約は不可)公募要領 3応募要件(2)・5(5)事前相談
  • 当該年度に、同様の内容で国や県が実施する補助事業に採択されていない公募要領 3応募要件(5)
  • 過去に本補助金の交付を受けていない公募要領 3応募要件(6)
  • 契約1件あたり10万円以上(税込)の発注に、2者以上の相見積書を付けた(例外は補足2の条件①〜⑤)公募要領 5(3)提出資料⑤・補足2
  • 経費に、交付決定日前に発注・契約したもの、申請書の作成費、消費税額・地方消費税額、訴訟・トラブル対応費、官公署への証明類の取得費用を含めていない公募要領 2(5)補助対象経費の留意点 ※1〜※7
  • 支払いは、補助事業者名義の口座から、請求書に書かれた事業者の口座への振込で、令和9年2月末日までに終わる公募要領 2(5)※1・7(4)経費の支払い方法
  • 株式譲渡で株主代表が費用を負担し契約の主体になるなら、コンソーシアムで共同申請している公募要領 2(1)②・2(6)申請単位
  • 登記簿謄本と納税証明書の発行日が、申請書の提出期限日から起算して3か月を経過していない公募要領 5(3)提出資料⑧⑩
  • 締切日(第1回は6月19日)の17時までに、持参または郵送で公社に届く公募要領 表紙・5(3)(注2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書類チェックシート(法人用/個人用)公社ホームページ(事業承継推進事業のページ、お知らせページの申請書類一式)確認書類
交付申請書(第1号様式)・申請者概要書(別紙1)・事業計画書(別紙2)・経費明細書(別紙3)公社ホームページの申請書類一式社名・住所・役職・氏名は登記簿謄本と完全に一致させる
事業承継計画書自社で作成親族内承継・従業員承継は必須。令和4年3月改訂の中小企業庁「事業承継ガイドライン」の「事業承継計画」の型が原則
見積書・相見積書(補助対象経費の積算根拠)発注先の事業者契約1件あたり10万円以上(税込)が相見積の対象。見積書は発行者・見積金額・業務受託期間・受託業務の範囲・前提条件が書かれたもの。相見積書は見積条件・仕様が同一のもの
会社組織図自社で作成(任意様式)法人・個人事業主とも
従業員数の証明書類: 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しと、保険料納入告知額・領収済額通知書の写し(直近)事業所に届いている通知個人事業主で加入がなければ、雇用保険料の領収済通知書(直近)か雇用契約書のみでよい
履歴事項全部証明書(登記簿謄本・原本)、定款の写し法務局(登記簿謄本)法人。謄本は申請書の提出期限日から起算して発行から3か月を経過していないもの
納税証明書(原本): 法人は国税「その3の3」・法人事業税と法人県民税・法人市町村民税、個人は国税「その3の2」・個人事業税・個人市町村民税税務署(国税)、県税事務所(県税)、市町村(市町村税)申請書の提出期限日から起算して発行から3か月を経過していないもの
直近3か年の決算書(法人)/直近3か年の確定申告書と開業届の写し(個人事業主)自社の控え個人は確定申告書B・青色申告決算書を含み、税務署受領印の写し等を付ける
債権者登録申請書(指定様式)、金融機関の預金口座の写し公社ホームページの申請書類一式、金融機関金融機関名・通帳名義(漢字・フリガナ)・取扱店舗・口座番号がすべて確認できるもの
暴力団防止条例にかかる誓約書(指定様式)公社ホームページの申請書類一式会社実印か代表者印で押印するか、自筆で署名する
共同申請の場合: 株主代表の住民票・納税証明書・誓約書、株主代表者に係る確認書(別紙4)、株主名簿の写し、コンソーシアム協定書の写し株主代表・自社株主代表の納税証明書は国税「その3の2」・個人事業税・個人市町村民税

公募要領が特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 社名・住所・役職・氏名は、登記簿謄本と完全に一致させます
  • 書類に不備があると、審査の対象になりません
  • 相見積書は、見積条件・仕様が同一のものに限られます。市場相場価格と比べて明らかに高額な見積は、補助対象経費として認められません
  • 「検収」(納品物が発注した内容に適合するかの検査)は、必ず補助事業期間内に行います

審査の基準

審査は、有識者等で構成する審査委員会が非公開で行い、審査の内容についての問い合わせには応じてもらえません。審査基準は、事業承継の必要性、事業承継計画の具体性・有効性、事業承継の実現性、重要性(地域経済への貢献度)、継続性・成長性・発展性の5つです。沖縄県が推奨する5つの制度(沖縄県所得向上応援企業認証制度、沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度、沖縄県人材育成企業認証制度、パートナーシップ構築宣言、経営革新計画認証制度)の認証・承認を受けた企業は、加点の対象で、申請書に有効期限内の認証状や承認書の写しを付けます。経営革新計画は、承認を受けた計画期間に補助予定期間が含まれている必要があります。

事業が始まってからの決まり

  • 取消しと返還: 申請内容の虚偽や補助金の重複受給等が判明すると、交付決定後でも取消し、返還請求、罰則の対象になることがあります。
  • 変更と取下げ: 交付決定後に計画を変更するときは事務局に報告して所定の手続きを行い、辞退するときは取下げ及び廃止の報告を行います。採択後は専門コーディネーターが訪問して進捗を確認し、実施中の経費処理などの課題には助言があります。親族内承継と従業員承継で採択された補助事業者には、計画実行の際の専門コーディネーターのハンズオン支援が原則必須とされています(第三者承継についての記載はありません)。事業期間の途中には、必要に応じて中間検査が行われます。
  • 経理: 補助金の経理は補助金以外と区別し、経理書類は事業期間の終了年度の翌年度以降5年間保存します。
  • 実績報告: 事業完了日から30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。源泉徴収を行う経費は、税務署への納付を示す資料も提出します。委託費・外注費は業務請負契約書や納品物など、マーケティング調査費は調査結果をまとめた成果物、会場賃借料は会議等の議事録、システム利用料は利用内容と金額が分かる契約書、廃業費用は専門業者との契約書の提出が必要です。
  • 終了後の報告と公表: 事業期間の終了年度の翌年度以降5年間、必要の都度、進捗状況や成果を県と公社に報告します。県が行う成果の公表にも協力します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度第2回公募 2021年8月16日〜9月13日(この版に載っている回)補助上限額50万円/件、補助率2/3以内、交付予定件数50件親族間承継または第三者承継(M&A)が対象で、「従業員承継は対象外」と書かれている。第三者承継は申請対象者が売り手のみ
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2021年7月29日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和4年度第1回 2022年5月20日〜6月15日、第2回 2022年7月19日〜8月19日補助上限額100万円/件、補助率2/3、採択予定件数15件令和3年度の版(上限50万円・50件)から、上限が100万円に、件数が15件に変わる。応募要件に「従業員等承継」が入り、対象は親族内承継・従業員等承継・第三者承継(売り手側のみ)。補助対象期間は交付決定日(7月頃)から2023年2月28日
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2022年7月5日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和5年度第3回 事前相談 2023年9月20日〜10月24日、申請受付 2023年9月20日〜10月31日(「第2回公募は終了」と記載)補助上限額100万円/件、補助率2/3、採択予定件数15件程度額と補助率は令和4年度の版と同じ。事前相談が必須であることと、既に代表者変更(登記変更等)を終えている者は対象外であることが、この版に書かれている(令和4年度の版には「事前相談」の語がない)。補助対象期間は交付決定日から2024年2月29日、交付決定予定日は2023年11月下旬以降
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2023年10月4日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度第1回 事前相談 2024年5月13日〜6月21日、申請受付 2024年5月13日〜6月28日(この版に載っている回)補助上限額100万円/件、補助率2/3以内、採択予定件数12件程度上限額と補助率は令和5年度の版と同じで、件数が15件程度から12件程度に変わる。補助対象期間は交付決定日から2025年2月28日、交付決定予定日は2024年7月下旬以降。申請手続きの支援の担当が「プロジェクトマネージャー等」から「専門コーディネーター(事業承継士)」の表記になる
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2024年5月27日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度(第1回)第1回 事前相談 2025年5月12日〜6月24日、申請受付 2025年5月12日〜6月30日補助上限額100万円/件、補助率2/3以内、採択予定件数12件程度額・補助率・件数は令和6年度の版と同じ。補助対象期間は交付決定日から2026年2月27日、交付決定予定日は2025年7月下旬以降。補助金公募説明会は2025年5月21日
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2025年8月7日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度(第3回)第3回 事前相談 2025年9月12日〜10月3日、申請受付 2025年9月12日〜10月10日補助上限額100万円/件、補助率2/3以内、採択予定件数2件程度この版の第3回の案内に「予算に達し次第、締め切る場合がございます」と書かれている(令和5年度・令和6年度・令和7年度第1回の版には、この文言が見当たらない)。交付決定予定日は2025年11月下旬。第2回の掲載は、取得できた版にはない
事業承継推進事業(沖縄県産業振興公社、2025年11月9日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度第1回 事前相談 2026年4月23日〜6月12日、申請受付 2026年4月23日〜6月19日。第2回は事前相談 2026年8月3日〜9月15日、申請受付 2026年8月3日〜9月25日を予定として掲載補助上限額100万円/件、補助率2/3以内、交付予定件数11件程度(令和8年度の件数)上限額と補助率は令和7年度と同じ。令和8年度は2回の公募を予定し、第1回で予算の上限に達した場合は第2回を行わないと公募要領に書かれている。補助対象期間は交付決定日から令和9年2月末日
令和8年度 事業承継 補助金 第1回公募 4/23(木)開始!(沖縄県産業振興公社 お知らせ、2026年4月22日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 県内の事業所の従業員の要件
    • 「ただし常時雇用する従業員が1名以上いること」とのみ書かれている(公社のお知らせページ・事業ページ・チラシ)
    • 第三者承継(M&A)に向けた取り組みなら「常時使用する従業員がいなくとも、補助対象とする」(第1回公募要領 2(1)・3応募要件(3))

    公募要領は要件の本文であり、詳しい。第三者承継(M&A)の譲渡側には従業員なしの例外がある。判断が難しいときは事務局への問い合わせが案内されている

  • 委託費の例に挙がる経費
    • 委託費の例に「社内諸規定の作成・整備費」が入っている(チラシ(令和8年度))
    • 委託費の例に「社内諸規定の作成・整備費」の語はない(株価評価、外部専門家のコンサル費、M&A仲介の着手金・成功報酬など)(第1回公募要領 2(5))

    公募要領の補助対象経費の表と活用例には「社内諸規定の作成・整備費」の語がない。経営改善の外部コンサルの例には「業務マニュアルの整備、人事評価制度の整備」などがある。対象になるかは事務局に確認が必要(確認できていない)

  • 第2回公募の有無
    • 「第2回公募予定」として事前相談 2026年8月3日〜9月15日、申請受付 2026年8月3日〜9月25日(事業ページ(2026年10月5日に確認))
    • お知らせページ・チラシは第1回公募のみ。公募要領は「2回に分けて公募する予定」で、第1回で予算上限に達したら第2回は行わないとだけ書く(お知らせページ・第1回公募要領)

    第2回が実際に行われたかは、公社の資料では確認できなかった。rounds には予定として載せている

  • 第2回(予定)の申請受付の締切日と曜日
    • 「申請受付期間:令和8年度8月3日(月)~9月25日(木)」と書かれている。2026年9月25日は金曜日で、日付どおり読むと9月25日(金)、曜日どおり読むと9月24日(木)になる。8月3日は月曜、事前相談の終了日の9月15日は火曜で、暦と合う(事業ページ(2026年10月5日に確認))
    • 第2回の日程は、お知らせページ・チラシ・第1回公募要領には載っていない(公募要領は「2回に分けて公募する予定」とだけ書く)(お知らせページ・チラシ・第1回公募要領)

    日付と曜日のどちらが誤りかは公社の資料では判断できない。rounds の close には事業ページの日付(2026-09-25)をそのまま入れ、9月24日(木)の可能性があることを note に書いた。第2回が実際に行われたかも未確認のため、確認先は事務局(TEL 098-859-6236)

これまでの推移から分かること

  • 補助上限額は、令和3年度の版で50万円(交付予定件数50件)、令和4年度の版で100万円(採択予定件数15件)です。令和8年度まで、各年度の版の上限は100万円です。
  • 採択予定件数は、令和5年度の版で15件程度、令和6年度と令和7年度の第1回の版で12件程度、令和8年度は11件程度です。令和7年度の第3回の版は2件程度で、この版(「予算に達し次第」)と令和8年度の案内(「予算上限に達し次第」)に、締め切る場合があると書かれています。令和5年度から令和7年度第1回までの版には、この趣旨の文言が見当たりません。
  • 1年度の中の公募回数は版によって違います。令和4年度の版は第1回と第2回、令和5年度と令和7年度の版には第3回の案内があります。令和8年度は2回の公募を予定し、第1回で予算の上限に達した場合は第2回を行わないと、公募要領に書かれています。
  • 第1回の申請受付の開始日は、令和4年度が2022年5月20日、令和6年度が2024年5月13日、令和7年度が2025年5月12日、令和8年度が2026年4月23日です。令和4年度の版には「事前相談」の語がありません。事前相談の期間が書かれているのは令和5年度(第3回)以降の版で、令和5年度第3回・令和6年度・令和7年度第1回・第3回・令和8年度第1回のいずれも、開始日は申請受付と同じ日です。令和5年度の第1回は、取得できた版にありません。

問い合わせ先

公益財団法人沖縄県産業振興公社 経営支援部 事業支援課 事業承継推進事業事務局(TEL 098-859-6236、FAX 098-859-6233)です。事前相談の予約は電話で行い、メールでは受け付けていません。

令和8年度 事業承継補助金(沖縄県産業振興公社) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関沖縄県(運営は公益財団法人沖縄県産業振興公社)
対象事業者
概要沖縄県内の中小企業・個人事業主が、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A、譲渡側のみ)に使う委託費・外注費などの2/3以内を、1件100万円まで補助する沖縄県の補助事業。公社が運営し、申請の前に事務局の事前相談を受けることが必須。
補助率補助対象経費の2/3以内
上限額100万円/件(交付予定件数は11件程度)
対象経費
  • 親族内承継・従業員承継: 委託費(企業価値の算定、株式等の相続税・贈与税の申告、不動産鑑定、経営改善のコンサル、許認可の変更申請など外部専門家への業務委託)、外注費(HPの開設・改修など)、謝金(専門家は士業と大学の博士・教授等に限る)、マーケティング調査費、広報費、旅費、会場賃借料、材料費、知的財産等関連経費(特許等の取得に要する弁理士費用)、廃業費用、その他知事が必要と認めた経費
  • 第三者承継(M&A): 委託費(M&A仲介業者・ファイナンシャルアドバイザーへの着手金・基本合意時報酬・成功報酬、価値算定費用、最終契約書等の作成・レビューを弁護士に委任した費用など)、外注費、謝金、旅費、システム利用料(マッチングのためのプラットフォーム等の登録料・利用料)、廃業費用、その他
  • 第三者承継(M&A)のFA・仲介費用の補助額の基準(公募要領 補足2): 相見積を取得している場合は見積の中で一番低い見積価格、取得していない場合(相見積不要の条件②で、選定理由書が整備されているとき)はレーマン表で算出される価格。いずれも補助上限額(1件100万円)を超える場合はこの限りではない。公募要領の例では、想定譲渡額5億円のときレーマン表の報酬は2,500万円(5億円×5%)
  • 対象外の経費: 交付決定日より前に発注・契約した経費、申請書(事業承継計画を含む)の作成費、消費税額・地方消費税額、個別案件の訴訟・トラブル対応費、官公署に対する各種証明類の取得費用
  • 発注から支払までを補助事業期間内(交付決定日から令和9年2月末日)に終える必要がある
主な要件(募集要項から)
  • 県内に本社を有する中小企業者(法人・個人事業主)で、県内の事業所で常時使用する従業員が1名以上いること。第三者承継(M&A)に向けた取り組みなら、常時使用する従業員がいなくても対象
  • 中小企業者の定義(中小企業基本法の「中小企業者」): 製造業その他は従業員300人以下または資本金(出資総額)3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下のいずれかを満たす会社、または個人事業主(従業員はパートを含む常時使用する従業員のみ)
  • 常時使用する従業員に数えないもの: 会社役員、個人事業主本人と同居の親族従業員、育児・介護・傷病休業中や休職中の従業員、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節性のある業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、所定労働時間が通常の従業員の3/4未満のパート。公募要領の具体例: フルタイムのパートタイマーは従業員に当たるが、労働時間6時間未満のパートタイマーの場合は対象外となる(補足1 例2)
  • 親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)のいずれか。第三者承継(M&A)では補助対象事業者は譲渡側のみ
  • 5年以内に事業承継を行う事業承継計画があること(提出が必要なのは親族内承継と従業員承継。第三者承継は不要)
  • 事業承継推進事業事務局の専門コーディネーターの事前相談を受けていること(受けていない事業者は申請できない)
  • 採択後の義務: 親族内承継及び従業員承継で採択された補助事業者は、計画実行の際、公社専門コーディネーターのハンズオン支援が原則必須(第三者承継についての記載はない)。事業期間の途中に、必要に応じて中間検査がある
  • 申請及び報告等に必要な事務・経理処理能力と、執行・管理体制があること
  • 当該年度に、申請する事業と同様の内容で国や県が実施する補助事業に採択されていないこと(二重補助になる場合は対象外)
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと(公募要領の文言。過去のどの年度の交付までを指すかは公募要領に説明がない)
  • 交付対象外: 申請の時点で既に代表者変更(登記変更等)を終えている者/発行済株式等の1/2以上を大企業(中小企業者以外で事業を営む者)に所有されている者/発行済株式等の2/3以上を複数の大企業に所有されている者/大企業の役員・職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占める者/風俗営業・性風俗関連特殊営業を行う者/株主代表が大企業であるもの/そのほか知事が不適当と認める者
  • 第三者承継(M&A)の株式譲渡で、株主代表が費用を負担し契約の主体となる場合は、補助対象法人を代表とするコンソーシアムでの共同申請が必須。共同申請をしていないと、株主代表が契約の主体となって負担した経費は補助対象にならない。事業譲渡・事業の一部譲渡は株式の移動を伴わないので単独申請
  • 契約1件あたり10万円以上(税込)の発注は、原則として2者以上の相見積が必要(例外の条件は公募要領の補足2)
  • 上限は1件100万円。令和8年度は2回の公募を予定しているが、第1回で予算の上限に達した場合は第2回を行わない
募集期間
回受付開始締切備考
第1回2026-04-232026-06-19事前相談(必須)は2026-04-23から2026-06-12まで。6月19日は17時締切(時間厳守)で、持参または郵送(締切日時までに到着したもの)。予算上限に達し次第、締め切る場合がある
第2回(予定)2026-08-032026-09-25事業ページに「第2回公募予定」として掲載(事前相談は2026-08-03から2026-09-15まで)。第1回の公募で予算に達した場合は行わないとされている。第2回を実際に行ったかは、公募要領・お知らせページでは確認できていない。事業ページは締切を「9月25日(木)」と書くが9月25日は金曜日で、日付か曜日のどちらかが誤り(9月24日(木)の可能性がある)。事務局に確認が必要
申請方法事務局へ電話で面談を予約して事前相談(必須)を受けたうえで、申請書類一式を公社へ持参または郵送(メール・FAXでの提出は不可)
他の制度との併用当該年度に、同様の内容で国や県が実施する補助事業に採択されている場合は対象外(二重補助)
問い合わせ先公益財団法人沖縄県産業振興公社 経営支援部 事業支援課 事業承継推進事業事務局(TEL 098-859-6236、FAX 098-859-6233、E-mail shoukei【at】okinawa-ric.or.jp。【at】を@に書き換えて送信)。事前相談の予約は電話のみでメールは不可
公式ページhttps://okinawa-ric.jp/news/entry/7-1-512.html

出典:

出典

よくある質問

事前相談を受けずに申請できますか?

できません。公募要領は、事務局の専門コーディネーターの事前相談を受けていることを応募要件とし、事前相談を受けていない事業者は申請できないと定めています。予約は電話のみで、メールでの予約はできません。

交付決定の前に発注した経費も補助の対象になりますか?

なりません。公募要領は、補助事業の開始(交付決定日)前に発注・契約した経費を補助対象外としています。支払は補助事業の事業完了日(令和9年2月末日)までに終える必要があります。

補助金はいつ支払われますか?

補助金は、補助期間の終了時に提出する実績報告書に基づく精算払いが原則です。県の確定検査が終わった後に県から支払われます。入金の日付は公募要領に書かれていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。公社のお知らせページと第1回公募要領で確認

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